附 則
1項 この政令は、1965年8月15日から施行する。
附 則(1966年7月5日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 令第1条の2第1項中に加える改正規定、令第8条の改正規定(「法第24条第1項」を「法第24条第2項」に改める部分に限る。)、令第8条の2の改正規定、同条を第8条の3とし、同条及び第9条の前にそれぞれ1条を加える改正規定、令第16条の2から第18条までに係る改正規定、令第21条の十一、第21条の十四及び第22条から第22条の三までの改正規定、令第22条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第26条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第28条第1項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第3条第1項、第8条及び第9条の規定1967年1月1日