地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令《附則》

法番号:1965年政令第278号

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附 則

1項 この政令は、1965年8月15日から施行する。

附 則(1966年7月5日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 令第1条の2第1項中に加える改正規定、令第8条の改正規定(「法第24条第1項」を「法第24条第2項」に改める部分に限る。)、令第8条の2の改正規定、同条を第8条の3とし、同条及び第9条の前にそれぞれ1条を加える改正規定、令第16条の2から第18条までに係る改正規定、令第21条の十一、第21条の十四及び第22条から第22条の三までの改正規定、令第22条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第26条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第28条第1項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第3条第1項、第8条及び第9条の規定1967年1月1日

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