砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令《附則》

法番号:1965年政令第282号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (特定期間における売戻しの価格の特例が適用される砂糖)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖とする。

3条 (食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)

1項 法附則第16条第3項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。

附 則(1965年12月27日政令第383号) 抄

1項 この政令は、1966年1月1日から施行する。

2項 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第10条第2号の規定は、1966年1月1日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第7条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。

附 則(1966年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第82号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第83号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第112号) 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1969年3月31日政令第44号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年2月26日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月1日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月2日政令第159号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第82号) 抄

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1975年4月7日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月28日政令第261号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条第1号 《国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖…》 等の推定総供給数量 第10条 法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては の規定は、その適用期間が1981年8月1日以後である平均輸入価格について適用する。

附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第15条 《砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への…》 換算 法第11条第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年4月12日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(1982年法律第27号)の施行の日(1982年4月13日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 昭和五十六砂糖年度における改正後の 第21条 《砂糖年度を区分した期間 法第12条第1…》 項の規定による砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。 の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「1982年4月から9月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における 第10条第2項 《2 法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖…》 輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。 の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における1982年4月13日以後の国内産糖の法第23条第1項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第28条第1項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。

附 則(1982年8月31日政令第238号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第12条の2の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。

附 則(1983年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月7日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月13日政令第317号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第89号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第88号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年9月16日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第10条 《国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖…》 等の推定総供給数量 法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の の規定は、その適用期間が1993年10月1日以後である平均輸入価格について適用する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月6日政令第420号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第23条 《異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供…》 させる担保の種類等 第9条の規定は、法第14条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年7月12日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する等の法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)

1項 第1条 《輸入加糖調製品 砂糖及びでん粉の価格調…》 整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第2条第5項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。 1 関税暫定措置法1960年法律第36号別表第1第1,806・10号の1に掲げるも の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第22条 《異性化糖平均供給価格の算定 異性化糖平…》 均供給価格法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。 1 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額 イ 輸入に係るでん粉につき の規定は、2007年10月1日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月25日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第179号)

1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第395号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 第1条 《輸入加糖調製品 砂糖及びでん粉の価格調…》 整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第2条第5項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。 1 関税暫定措置法1960年法律第36号別表第1第1,806・10号の1に掲げるも の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は…》 、粗糖、高糖度原料糖分蜜法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計旋光度を測定するものに限る。の読みで98・五度以上 及び 第31条 《指定糖の数量の粗糖の数量への換算 法第…》 24条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。又は指定糖の売戻しの数量混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合 の規定は、高糖度原料糖(同項に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告( 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則(2017年1月25日政令第7号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。

3項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第1条 《目的 この法律は、輸入に係る砂糖及びで…》 ん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることに のうち 畜産経営の安定に関する法律施行令 第14条 《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》 渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条 に1号を加える改正規定、 第2条 《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》 の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第4条 《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し …》 法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率 の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち 第24条の4第7号 《輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない…》 場合 第24条の4 法第18条の2第1項第1号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。 1 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則(2018年7月11日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月27日政令第356号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2018年12月28日政令第361号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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