制定文
内閣は、 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項第8号
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
第2条第2項第4号
《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》
制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予
に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券、同法第1条の地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公共団体金融機構債券を発行する場合に限る。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。