1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令《本則》

法番号:1965年政令第317号

附則 >  

制定文 内閣は、 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1965年法律第101号第4条第5項 《5 この条に定めるもののほか、第1項又は…》 第3項の規定による年金額の改定及び第2項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。同法第5条第3項において準用する場合を含む。及び附則第9条第3項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法別表第1の仮定俸給の算出方法)

1項 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、 1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1962年法律第116号 。以下「 1962年法律第116号 」という。)別表第1の仮定俸給が7,167円未満であるときは、当該仮定俸給の額に1・2を乗じて得た額をもつて法別表第1の仮定俸給とする。

2項 前項の規定は、 第1条第1項 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に第2条第1項 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す 又は 第3条第1項 《旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同 若しくは第2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

2条 (新法年金に係る仮定俸給年額の特例等)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、それぞれ 1962年法律第116号 別表第1の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出した額又は 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 新法 」という。第42条第2項 《2 前項の場合において、父母については養…》 父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 の計算の基礎となるべき俸給を求めた額が120,000円(これらの仮定俸給の額又は俸給の額が1959年1月から同年9月までの期間に係るものであるときは、75,000円)を1・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額をこれらの仮定俸給の額又は俸給の額とする。

2項 第5条第1項第1号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ 又は第2項第1号に規定する 新法 第42条第2項 《2 前項の場合において、父母については養…》 父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 の計算の基礎となるべき俸給又は新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給は、1960年3月31日以前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。第11条第1項第4号 《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》 項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する施行日以後の組合員期間に係る掛金の標準となつた俸給を含むものとし、当該俸給が1959年10月1日前のものであるときは、同日において施行されていた給与に関する法令が同日前において施行されていたとしたならば掛金の標準となるべき俸給とする。

3項 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ に規定する仮定 旧法 の俸給年額を求める場合において、 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する旧法(以下「 旧法 」という。)第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額が法別表第1の上欄に掲げる額に合致しないときは、当該俸給に相当する額に1・2を乗じて得た額を同表の下欄に掲げる仮定俸給の額とする。

4項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 若しくは第3項又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ 若しくは第2項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び 新法 第88条第1項第1号 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行なわれ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

3条 (新法年金のうち特別職の職員等に係る仮定俸給年額の特例)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額を同項第1号又は第3号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。

1号 仮定 新法 の俸給年額1953年12月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「 旧給与法令 」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その額の十二倍に相当する額を 恩給法 等の一部を改正する法律( 1962年法律第114号 。以下「 1962年法律第114号 」という。)附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律( 1965年法律第82号 。以下「 1965年法律第82号 」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額(その額が、1959年1月から同年9月までの期間に係るものであつて75,000円を1・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とし、同年10月以降の期間に係るものであつて120,000円を1・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とする。次項第1号において同じ。)を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。

2号 仮定 旧法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を 1962年法律第114号 附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する 1965年法律第82号 附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

2項 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定により改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額を同項第1号又は第3号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。

1号 仮定 新法 の俸給年額1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「 旧給与法令 」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給(前条第2項の規定の適用がある場合には、その適用に係る俸給を含む。)を求め、その額の十二倍に相当する額をそれぞれ 1965年法律第82号 附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。

2号 仮定 旧法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を 1965年法律第82号 附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

3項 前2項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ に規定する年金のうち 裁判官の報酬等に関する法律 1948年法律第75号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額をこれらの規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が414,000円以下である場合には、それぞれその額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年法律第124号)附則別表第3に掲げる仮定俸給年額)」と、前2項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と読み替えるものとする。

4条 (新法年金に係る改定増加額の計算の特例)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 に規定する年金(減額退職年金、公務による障害年金及び 施行法 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する の規定による障害年金を除く。)につき、法第4条第2項後段の規定を適用しないで求めた法第1条第4項又は第5項の改定年金額と従前の年金額との差額が、同項後段の規定により読み替えられた同条第4項又は第5項の改定年金額と従前の年金額との差額より少ないときは、当該年金を受ける者については、法第4条第2項後段の規定を適用しないものとする。

2項 前項の規定は、 第4条第3項 《3 衛視等新法附則第13条第1項に規定す…》 る衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。で1960年3月31日以前に新法の退職衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「法第4条第2項後段」とあるのは、「法第4条第4項後段」と読み替えるものとする。

3項 施行法 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する の規定による障害年金で 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 の規定により年金の額を改定されたものに対する同条第2項の規定の適用については、その改定により増加した額は、旧長期組合員期間に対応する部分の金額とみなす。

4項 新法 第88条第1項第1号 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 に規定する遺族年金のうち、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項の規定により改定した年金の額が法附則第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 改正後の施行法 」という。第33条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「 に規定する年金の額をこえることとなるもので、かつ、法第4条第1項又は第3項の規定を適用しないとしたならば 改正後の施行法 第33条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「 の規定の適用を受けるべきこととなるものに対する法第4条第2項又は第4項の規定の適用については、改正後の施行法第33条に規定する年金の額をもつて従前の年金額とみなす。

5項 第1項から前項までの規定は、 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ 及び第2項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金並びに第1項の場合にあつては、 施行法 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する の規定による障害年金を除く。)について準用する。

5条 (1時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整)

1項 法附則第9条第3項本文の規定により控除すべき金額は、支給額等(同項本文に規定する支給額等をいい、支給額等の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額とする。

6条 (端数計算)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 若しくは第3項又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ 若しくは第2項の規定により年金額を改定する場合及び 第1条 《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定 から 第3条 《旧法による年金の額の改定 旧法の規定に…》 よる退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号第1項又は第2項の規定により改定 までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2項 前項の規定は、 第1条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により年金額を…》 改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。 1 60歳に達法第4条第2項又は第4項(これらの規定を法第5条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。

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