附 則
1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。
附 則(1966年9月29日政令第332号)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
法番号:1965年政令第317号
1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
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