1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令《附則》

法番号:1965年政令第317号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1966年9月29日政令第332号)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。