金融商品取引法施行令《本則》

法番号:1965年政令第321号

略称: 証取法施行令・金商法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、証券取引法(1948年法律第25号)第2条第8項、第3条第2項、 第32条第1号 《会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象…》 とならない有価証券 第32条 法第166条第6項第4号の2に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 株券外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条にお 、第54条第2項、第62条第3項、第65条第1項、第66条、第120条、第125条第3項、第133条、第193条の2第1項及び第194条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (有価証券となる証券又は証書)

1項 金融商品取引法 以下「」という。第2条第1項第21号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。

1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、 民法 1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券又は同節第4款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの

2号 学校法人等( 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人又は同法第152条第5項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

1条の2 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

1項 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項第3号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの

2号 資金決済に関する法律 第2条第5項第4号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

1条の2の2 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

1項 第2条第2項第3号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権

株式会社

合同会社

2号 その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権

株式会社

合同会社

1条の3 (金銭に類するもの)

1項 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 有価証券

2号 為替手形

3号 約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。

4号 第2条第2項第1号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 、第2号、第5号又は第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前3号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。

5号 前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

1条の3の2 (出資対象事業に関与する場合)

1項 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

1号 出資対象事業( 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。

2号 出資者の全てが次のいずれかに該当すること。

出資対象事業に常時従事すること。

特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。

1条の3の3 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)

1項 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1号 保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利

2号 本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利( 第2条第1項第6号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第9号まで及び第11号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利を除く。

3号 分収林特別措置法 1958年法律第57号第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約に基づく権利

4号 次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第667条第1項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの

公認会計士

弁護士(外国法事務弁護士を含む。

司法書士

土地家屋調査士

行政書士

税理士

不動産鑑定士

社会保険労務士

弁理士

5号 株券又は投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び 第2条の12の4第2項第4号 《2 法第4条第3項に規定する政令で定める…》 有価証券交付勧誘等同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第3条の3において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対 において「 役員等 」という。)が当該発行者の他の 役員等 と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利

6号 前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

1条の3の4 (有価証券とみなす権利)

1項 第2条第2項第7号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。

1号 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。

2号 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。

当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校( 私立学校法 第2条第1項 《この法律において「学校」とは、学校教育法…》 1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園以下「幼保連携型認定こ に規定する学校をいい、同条第2項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他 利害関係者 として内閣府令で定める者(ロにおいて「 利害関係者 」という。)以外の者が行う貸付けであること。

当該貸付けに係る債権の 利害関係者 以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

3号 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。

銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「 銀行等 」という。)以外の者が行う貸付けであること。

当該貸付けに係る債権の 銀行等 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

1条の4 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 株券( 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。及び 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「 投資証券等 」という。)を含む。次号イ、 第1条の5の2第2項第2号 《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第 イ、 第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ ロ(1)、 第1条の7の4第2号 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める イ、 第1条の8の2第2号 《売付け勧誘等において特定投資家等以外の者…》 に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の8の2 法第2条第4項第2号ロ2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全及び 第1条の8の4第3号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が ロ(1)において同じ。及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、 第1条の5の2第2項第1号 《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ イ、 第1条の7の4第1号 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める第1条の8の2第1号 《売付け勧誘等において特定投資家等以外の者…》 に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の8の2 法第2条第4項第2号ロ2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全第1条の8の4第3号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が イ、 第2条の4の2第2号 《組織再編成発行手続において少人数向け勧誘…》 に該当する場合 第2条の4の2 法第2条の3第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投及び 第2条の6の2第2号 《組織再編成交付手続において少人数向け勧誘…》 に該当する場合 第2条の6の2 法第2条の3第5項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投 イにおいて「 株券等 」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該 株券等 の発行者が、当該株券等と同1の内容(株式( 優先出資法 に規定する優先出資及び 資産流動化法 に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券( 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該 株券等 に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合(内閣府令で定める場合を除く。 第1条の5の2第2項第1号 《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第 ロ(1及び第2号ロ(1)、 第1条の7の4第1号 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める ハ(1)、 第1条の8の2第1号 《売付け勧誘等において特定投資家等以外の者…》 に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の8の2 法第2条第4項第2号ロ2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全 ロ(1及び第2号ロ(1並びに 第15条の10の6第1号 《適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少…》 ない私募の取扱い 第15条の10の6 法第29条の5第2項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子 において同じ。)当該財産的価値を適格機関投資家( 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 株券等 を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘( 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。又は組織再編成発行手続(法第2条の3第2項に規定する組織再編成発行手続をいう。 第1条の7の3第7号 《有価証券の売出しに該当しない有価証券の取…》 引 第1条の7の3 法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 取引所金融商品市場における有価証券の売買 2 店頭売買有価証券市場法第 及び 第2条の4の2第1号 《組織再編成発行手続において少人数向け勧誘…》 に該当する場合 第2条の4の2 法第2条の3第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投 において同じ。)が行われること。

2号 新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権( 資産流動化法 に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。及び 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「 新投資口予約権証券等 」という。)(法第2条第1項第19号に掲げる有価証券を除く。以下この号、 第1条の5の2第2項第2号 《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ ロ、 第1条の7の4第2号 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める第1条の8の2第2号 《売付け勧誘等において特定投資家等以外の者…》 に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の8の2 法第2条第4項第2号ロ2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全第1条の8の4第3号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が ロ、 第2条の4の2第2号 《組織再編成発行手続において少人数向け勧誘…》 に該当する場合 第2条の4の2 法第2条の3第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投 ロ、 第2条の6の2第2号 《組織再編成交付手続において少人数向け勧誘…》 に該当する場合 第2条の6の2 法第2条の3第5項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投及び 第2条の12の3第5号 《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》 の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第 において「新株予約権証券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。

当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券( 資産流動化法 に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。

3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

1条の5 (勧誘の相手方が多数である場合)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。

1条の5の2 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

1号 当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等( 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいう。 第44条 《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係 を除き、以下同じ。又は外国証券業者(法第58条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう 前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。

2号 当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者

2項 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該 株券等 に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等( 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 株券等 の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「 取得者 」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該 取得者 との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。

2号 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「 取得者 」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該 取得者 との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。

3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合

1条の6 (取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前3月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び 第2条の12 《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》 募集又は売出し 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下こ に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が 第1条の4 《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》 譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該3月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が 第1条の4 《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》 譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。

1条の7 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

1号 当該取得勧誘が特定投資家( 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が 第1条の4 《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》 譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。

2号 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。

株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該 株券等 の発行者が、当該株券等と同1の内容(株式( 優先出資法 に規定する優先出資及び 資産流動化法 に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(2) 当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1及び2)に掲げる要件に該当すること。

(2) 当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(3) 当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

(4) 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が 第1条の4 《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》 譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の1の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。

及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(2) 当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

(3) ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

1条の7の2 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。

1条の7の3 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

1号 取引所金融商品市場における有価証券の売買

2号 店頭売買有価証券市場( 第67条第2項 《2 認可協会は、有価証券金融商品取引所に…》 上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買協会員認可協会の会員をい に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買

3号 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為による有価証券(次に掲げるものに限る。)の売買

金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券( 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。

特定投資家向け有価証券(イに該当するものを除く。

4号 金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券( 第24条第1項第1号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの

5号 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券( 第2条の12の2 《外国で既に発行された有価証券に準ずる有価…》 証券 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等同条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が国内で行われな に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第2条の3第3項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第2条の3第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び 第1条の8の4第4号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け

6号 譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「 売付け金融商品取引業者等 」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「 買付け金融商品取引業者等 」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け( 売付け金融商品取引業者等 又は 買付け金融商品取引業者等 が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する1の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び 第1条の8の4第4号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの

7号 取得勧誘のうち 第2条第3項第2号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第4項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第2条の3第4項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「 譲渡制限のない有価証券 」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買

当該 譲渡制限のない有価証券 の発行者

当該 譲渡制限のない有価証券 の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。

当該 譲渡制限のない有価証券 の発行者である法人の主要株主( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。

当該 譲渡制限のない有価証券 の発行者である法人の子会社等( 第29条の4第4項 《4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」と…》 は、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他 に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。

金融商品取引業者等

8号 譲渡制限のない有価証券 の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。

9号 有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの

10号 発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け

11号 金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場( 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買

1条の7の4 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該 株券等 の発行者が、当該株券等と同1の内容(株式( 優先出資法 に規定する優先出資及び 資産流動化法 に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該 株券等 に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 株券等 を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。

2号 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。

当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。

3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

1条の8 (多数の者を相手方とする場合)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。

1条の8の2 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該 株券等 に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 株券等 の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「 買付者 」という。)との間において、当該 買付者 が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。

2号 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合

当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「 買付者 」という。)との間において、当該 買付者 が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。

3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

1条の8の3 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「 同種の既発行証券 」という。)の売付け勧誘等( 第1条の7 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみを相手方と の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が 第1条の7の4 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各 に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該1月以内に売付け勧誘等が行われた 同種の既発行証券 の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が 第1条の7の4 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各 に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。

1号 その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が 第2条第4項第2号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券

2号 その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が 第2条の12 《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》 募集又は売出し 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下こ に規定する場合に該当するものであつた有価証券

3号 その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券

4号 その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が 第27条の32の2第1項 《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》 に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。

1条の8の4 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

1号 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が 第1条の7の4 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各 に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。

2号 第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。

3号 前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。

株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該 株券等 の発行者が、当該株券等と同1の内容(株式( 優先出資法 に規定する優先出資及び 資産流動化法 に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(2) 当該 株券等 と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1及び2)に掲げる要件に該当すること。

(2) 当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(3) 当該新株予約権証券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

(4) 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が 第1条の7の4 《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》 者に譲渡されるおそれが少ない場合 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各 に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の1の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。

及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(2) 当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

(3) ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

4号 譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。

金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「 所有者数 」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。

イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの 所有者数 の総数を算出し、公表することとされていること。

イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの 所有者数 の総数が1,000を超えないものであること。

1条の8の5 (売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)

1項 第2条第4項第3号 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。

1条の8の6 (金融商品取引業から除かれるもの)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる者が行う 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 各号に掲げる行為

地方公共団体

日本銀行

外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者

2号 第2条第8項第4号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第185条の24第1項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。 第16条の4第1項第1号 《法第38条第4号に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる契約とする。 1 顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理を行うことを内容 ニにおいて同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第40条の7第1項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第2条第8項第4号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。

デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者

資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社

3号 第2条第8項第15号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為のうち、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利(同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う1の法人への出資(以下この号及び次項において「 特定出資 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第1号に掲げるものに該当するものを除く。

当該商品投資受益権に係る商品投資契約( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「商品投資契約」とは…》 、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産 に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への 特定出資 が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。

当該法人が、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第33条第1項 《商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒…》 介以下この項及び第35条において「締結等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの次項において「商品投資顧問業者等」という。に対して商品投資に係る投資判断 に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第2条第2項に規定する投資判断を一任すること。

当該法人が 特定出資 に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

2項 前項第3号に規定する法人が 特定出資 に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。

1条の9 (金融機関の範囲)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11項、 第27条の2第4項 《4 第1項本文に規定する公開買付けによる…》 株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項に法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第28条第4項、第31条の4第3項及び第4項、 第33条第1項 《法第167条第1項に規定する上場等株券等…》 又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 、第33条の5第2項、 第33条 《特定株券等の範囲 法第167条第1項に…》 規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及 の七、 第33条の8第1項 《法第173条第3項に規定する政令で定める…》 取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。 2 法第2条第21項第2号に掲げる取引現 、第50条第1項第4号、第58条、第60条の14第1項並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 株式会社商工組合中央金庫

2号 保険会社( 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。

3号 無尽会社

4号 証券金融会社

5号 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの

1条の9の2 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)

1項 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は 第37条第1項第2号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの

第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するもの

又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第1号又は第2号に掲げる権利

2号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる権利(同条第8項第7号ホ及び並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。

1条の10 (競売買の方法による場合の基準)

1項 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の一であること。

2号 毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等の売買であつて 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の十であること。

1条の11 (投資運用業の範囲)

1項 第2条第8項第14号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する政令で定める権利は、同条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利とする。

1条の12 (金融商品取引業となる行為)

1項 第2条第8項第18号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り

第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と又はロに掲げる有価証券

イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

2号 その行う 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第3項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。

1条の13 (法人の信用状態に係る事由に類似するもの)

1項 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて及び第22項第6号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。

1条の14 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

1項 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて及び第22項第6号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

2号 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由

1条の15 (店頭デリバティブ取引から除かれるもの)

1項 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第2項 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。

2号 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結

3号 債務の保証に係る契約の締結

4号 貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。

1条の16 (差金決済の原因となる行為)

1項 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第24項第3号の三及び第5号に掲げるものを除く。及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

1条の17 (預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)

1項 第2条第24項第2号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に規定する政令で定めるものは、 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第7号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権並びに 資金決済に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段(法第2条第24項第3号の2に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。

1条の17の2 (商品)

1項 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の3に規定する政令で定めるものは、 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第1項 《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条 に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし10分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第194条の6の2に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。

1条の18 (金融指標の範囲)

1項 第2条第25項第3号 《25 この法律において「金融指標」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値

2号 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計の数値、同条第7項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第24条第1項及び 第25条 《安定操作報告書の提出 安定操作取引を行…》 つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項 の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

3号 前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値

4号 行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

1条の18の2 (金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)

1項 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第189条第2項第1号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第2号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。

1条の19 (金融商品債務引受業の対象取引)

1項 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

1号 信用取引等(信用取引( 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。

2号 有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。

3号 前2号に掲げる取引に係る担保の授受

4号 証券投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する証券投資信託をいい、その信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第4条第1項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、 第15条の3第4号 《有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎ…》 の対象取引 第15条の3 法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 信用取引等信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証 及び 第15条の20第4号 《金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象…》 取引 第15条の20 法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 有価証券等清算取次ぎ信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価 において同じ。)の設定(追加設定を含む。 第15条の3第4号 《有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎ…》 の対象取引 第15条の3 法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 信用取引等信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証 及び 第15条の20第4号 《金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象…》 取引 第15条の20 法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 有価証券等清算取次ぎ信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価 において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等( 第1条の10第1号 《競売買の方法による場合の基準 第1条の1…》 0 法第2条第8項第10号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、 第15条の3第4号 《有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎ…》 の対象取引 第15条の3 法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 信用取引等信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証 及び 第15条の20第4号 《金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象…》 取引 第15条の20 法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 有価証券等清算取次ぎ信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価 において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。 第15条の3第4号 《有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎ…》 の対象取引 第15条の3 法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 信用取引等信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証 及び 第15条の20第4号 《金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象…》 取引 第15条の20 法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 有価証券等清算取次ぎ信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価 において同じ。)の授受

5号 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受

1条の20 (株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

1項 第2条第38項 《38 この法律において「商品取引所」とは…》 、会員商品取引所商品先物取引法第2条第5項に規定する会員商品取引所をいう。及び株式会社商品取引所同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認め に規定する政令で定める者は、 商品先物取引法 第2条第6項 《6 この法律において「株式会社商品取引所…》 」とは、第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。 に規定する株式会社商品取引所とする。

1条の21 (金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

1項 第2条第39項 《39 この法律において「商品取引所持株会…》 社」とは、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。をいう。 に規定する政令で定める者は、 商品先物取引法 第2条第11項 《11 この法律において「商品取引所持株会…》 社」とは、株式会社商品取引所を子会社第3条の2第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第96条の25第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているもの に規定する商品取引所持株会社とする。

1条の22 (高速取引行為となる行為)

1項 第2条第41項第3号 《41 この法律において「高速取引行為」と…》 は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2条第41項第1号 《41 この法律において「高速取引行為」と…》 は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引 に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。

2号 第2条第41項第1号 《41 この法律において「高速取引行為」と…》 は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引 に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。

1条の23 (金銭とみなされるもの)

1項 第2条の2 《金銭とみなされるもの 暗号等資産は、前…》 条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 に規定する政令で定める規定は、法第2条第21項第1号から第5号まで及び第22項第1号から第6号まで、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の四、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の五本文、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の五、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の六本文、第66条の十三、第185条の22第1項第1号並びに第202条第1項の規定とする。

2章 企業内容等の開示

2条 (組織再編成の範囲)

1項 第2条の3第1項 《この章において「組織再編成」とは、合併、…》 会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。

2条の2 (組織再編成対象会社の範囲)

1項 第2条の3第4項第1号 《4 この章において「特定組織再編成発行手…》 続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(2005年法律第86号)第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第757条に規定する吸収分割契約において、同法第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第762条に規定する新設分割計画において、同項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。及び株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。

2条の3 (組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)

1項 第2条の3第4項第1号 《4 この章において「特定組織再編成発行手…》 続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて 及び 第4条第1項第2号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 新株予約権証券

2号 新株予約権付社債券

3号 有価証券信託受益証券( 第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第1項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「 受託有価証券 」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、 受託有価証券 が株券又は前2号に掲げる有価証券であるもの

4号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で株券又は第1号若しくは第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2条の4 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

1項 第2条の3第4項第1号 《4 この章において「特定組織再編成発行手…》 続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から 第2条 《定義 この法律において「有価証券」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社 の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。

2条の4の2 (組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

1項 第2条の3第4項第2号 《4 この章において「特定組織再編成発行手…》 続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

1号 当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。

2号 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。

株券等 第1条の7第2号イに定める要件に該当すること。

新株予約権証券等 第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ ロに定める要件に該当すること。

及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の7第2号 《取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する…》 場合 第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみ ハに定める要件に該当すること。

2条の5 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

1項 第2条の3第4項第3号 《4 この章において「特定組織再編成発行手…》 続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

2条の6 (組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

1項 第2条の3第5項第1号 《5 この章において「特定組織再編成交付手…》 続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。

2条の6の2 (組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

1項 第2条の3第5項第2号 《5 この章において「特定組織再編成交付手…》 続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

1号 当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。

2号 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。

株券等 第1条の8の4第3号イに定める要件に該当すること。

新株予約権証券等 第1条の8の4第3号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が ロに定める要件に該当すること。

及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の8の4第3号 《売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当…》 する場合 第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 1 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者当該者が ハに定める要件に該当すること。

2条の7 (組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

1項 第2条の3第5項第3号 《5 この章において「特定組織再編成交付手…》 続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

2条の8 (法第2章の規定を適用する有価証券)

1項 第3条第2号 《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》 、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者 に規定する政令で定めるものは、医療法(1948年法律第205号)に規定する社会医療法人債券とする。

2条の9 (法第2章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)

1項 第3条第3号 《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》 、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者 イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。

1号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権(同項第1号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う1の法人(以下この号において「 特定法人 」という。)への出資(以下この条において「 特定出資 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの

当該 特定法人 特定出資 に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。

法令又は当該 特定法人 の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。

2号 第1条の3第4号 《金銭に類するもの 第1条の3 法第2条第…》 2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 為替手形 3 約束手形第1号に掲げるものに該当するものを除く。 4 法第2条第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲 に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「 特定現物出資 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの

法令、当該 特定現物出資 を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。

当該 特定現物出資 に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。

2項 前項第1号に規定する 特定法人 特定出資 に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

2条の10 (法第2章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)

1項 第3条第3号 《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》 、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者 イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。

1号 第2条第2項第1号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下イにおいて「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下イにおいて「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第1項及び第2項並びに第136条の3第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ並びに同条第2項において準用する 改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項並びに2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第159条の2第1項及び第2項、改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ並びに改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する信託の受益権

国民年金法 1959年法律第141号第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 及び 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結 に規定する信託の受益権

国民年金基金令 1990年政令第304号第30条第1項第1号 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と 、第4号ニ及び第5号ヘ並びに第2項(同令第51条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権

法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権

確定給付企業年金法 2001年法律第50号第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな に規定する資産管理運用契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第66条第1項(同法第91条の25において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第65条第1項第1号に掲げる信託の契約及び同法第66条第2項(同法第91条の25において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権

確定拠出年金法 2001年法律第88号第8条第2項 《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》 ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。 に規定する資産管理契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権

年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第3号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ に規定する信託の受益権

社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第51条第1項 《振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後…》 、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。 の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権

第43条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》 又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府 に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権

勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは 及び 第6条の3第2項 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と に規定する信託の受益権

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は1の法人(以下この号において「 特定法人 」という。)への出資(以下この号及び第3項において「 特定出資 」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。又はこれに類する同条第2項第6号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権

(1) 当該 特定法人 特定出資 に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。

(2) 法令又は当該 特定法人 の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。

2号 第2条第2項第2号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの

3号 第2条第2項第3号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利のうち、その出資総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権

4号 第2条第2項第4号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの

5号 第2条第2項第6号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利のうち、前条第1項に規定する権利の性質を有するもの

2項 第3条第3号 《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》 、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者 イ(3)に規定する政令で定めるものは、 第1条の3の4 《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》 7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数 に規定する債権とする。

3項 第1項第1号ルに規定する 特定法人 特定出資 に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1及び2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

2条の11 (法第2章の規定が適用されない有価証券)

1項 第3条第5号 《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》 、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者 に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。

2条の12 (募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

1項 第4条第1項第1号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。又は 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「 株券等 」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。 第14条の17第10号 《上場有価証券等の範囲 第14条の17 法…》 第27条の36第1項ただし書に規定する当該上場会社等の法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券第14条の十五各号に掲げるものを除く。、これらの有価証券に係るオプションを表示する第27条の4第6号 《関連有価証券の範囲 第27条の4 法第1…》 63条第1項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券次条及び第27条の6において「関連有価証券」という。は、次 及び 第33条の2第6号 《関連株券等の範囲 第33条の2 法第16…》 7条第1項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券以下「関連株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第 を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「 取締役等 」という。)を相手方として、 株券等 取締役等 が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月(外国会社にあつては6月)を超える期間譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合

2号 新株予約権証券(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。又は 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「 新株予約権証券等 」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの 取締役等 を相手方として、 新株予約権証券等 の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合

2条の12の2 (外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)

1項 第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。

2条の12の3 (有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)

1項 第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「 外国国債 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 外国国債 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 外国国債 又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。

当該 外国国債 の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

2号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「 外国地方債 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 外国地方債 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 外国地方債 又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。

当該 外国地方債 の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

3号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「 外国特殊法人債 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 外国特殊法人債 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 外国特殊法人債 又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。

当該 外国特殊法人債 の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第6号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

4号 社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。及び 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第6号において「 海外発行転換可能社債券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 海外発行転換可能社債券 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 海外発行転換可能社債券 が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。 第12条第7号 《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》 出 第12条 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。 及び 第14条の3の7第2号 《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》 合 第14条の3の7 法第27条の22の2第2項及び第5項並びに法第27条の22の3第5項において読み替えて準用する法第27条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 会社法第11 において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「 指定外国金融商品取引所 」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。

あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる 株券 又は 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「 株券 」という。)が金融商品取引所又は 指定外国金融商品取引所 に上場されていること。

当該 海外発行転換可能社債券 又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する 株券 指定外国金融商品取引所 に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

5号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第7号までに掲げる有価証券(次号において「 債券等 」という。)で 新株予約権証券等 に該当するもの(以下この号において「 新株予約権付債券 」という。及び同項第17号に掲げる有価証券のうち 新株予約権付債券 の性質を有するもの(以下この号及び次号において「 海外発行新株予約権付債券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 海外発行新株予約権付債券 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 海外発行新株予約権付債券 指定外国金融商品取引所 に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。

当該 海外発行新株予約権付債券 に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる 株券 指定外国金融商品取引所 に上場されていること。

当該 海外発行新株予約権付債券 又はハに規定する 株券 が上場されている 指定外国金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

6号 債券等 海外発行転換可能社債券 及び 海外発行新株予約権付債券 を除く。以下この号において同じ。及び 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「 海外発行債券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 海外発行債券 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 海外発行債券 指定外国金融商品取引所 に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている 株券 の発行者に限る。以下この号において「 親会社 」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。

当該 海外発行債券 指定外国金融商品取引所 に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、 親会社 が法第24条第1項( 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の 株券 が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

7号 株券 及び 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「 海外発行株券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 海外発行株券 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該 海外発行株券 指定外国金融商品取引所 に上場されていること。

当該 海外発行株券 が上場されている 指定外国金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

8号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる外国投資信託の受益証券のうち 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第12条第2号 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定 に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「 海外発行受益証券 」という。及び同項第11号に掲げる外国投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「 海外発行投資証券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

国内における当該 海外発行受益証券 又は 海外発行投資証券 以下この号において「 当該海外発行受益証券等 」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該海外発行受益証券等 指定外国金融商品取引所 に上場されていること。

当該海外発行受益証券等 が上場されている 指定外国金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣 において準用する同条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

9号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(以下この号において「 権利表示証券 」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。

当該 権利表示証券 が次に掲げる要件の全てに該当する 株券等 株券 、法第2条第1項第11号に掲げる有価証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資法人債券及び外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券並びに 新投資口予約権証券等 を除く。以下イにおいて「 投資証券 」という。及び同項第20号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。又は 債券等 社債券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。

(1) 当該 株券等 若しくは当該社 債券等 が金融商品取引所若しくは 指定外国金融商品取引所 に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。

(2) 当該 株券等 若しくは当該社 債券等 が上場されている 指定外国金融商品取引所 の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

当該 権利表示証券 に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。

国内における当該 権利表示証券 に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

10号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。

当該有価証券が 株券 に係る権利を表示するものであること。

国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。

当該有価証券が 指定外国金融商品取引所 に上場されていること。

当該有価証券が上場されている 指定外国金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

2条の12の4 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

1項 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。 第4条の2第1項 《前条第1項の規定は法第24条第1項第3号…》 及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条 において同じ。)。以下この項、 第3条 《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》 条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項 の四及び 第4条の2の2 《外国会社報告書の提出期限 法第24条第…》 10項法第27条において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用する法第24条第1項及び第5項に規定する政令で定める期間は、4月とする。 ただし、報告書提出外国会社同条第8項に規定する報告書提出 において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前2年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が300に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後3年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。

2項 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び 第3条の3 《少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘 …》 法第23条の13第4項法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等同項各号に定める場合に該当するものに限る。とする において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等

2号 外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等

3号 公開買付け( 第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい に規定する公開買付けをいう。次章第1節において同じ。)に応じて行う 株券等 同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み

4号 当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の 役員等 当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等

第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、 投資証券等 又は 新投資口予約権証券等

第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券でイ、ロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

イ、ロ又はハに掲げる有価証券を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券

3項 第4条第3項第4号 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 特定上場有価証券( 第2条第33項 《33 この法律において「特定上場有価証券…》 」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。 に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)であつた有価証券

2号 店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け( 第67条第3項 《3 認可協会は、定款の定めるところにより…》 、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け第67条の12第5号において「一般投資家等 に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「 特定店頭売買有価証券 」という。

3号 特定店頭売買有価証券 であつた有価証券

2条の13 (特定有価証券の範囲)

1項 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「 特定有価証券 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第8号、第13号及び第15号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、 資産流動化法 に規定する特定約束手形に限る。

2号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第11号に掲げる有価証券

3号 第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。

4号 第2条第1項第16号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

5号 第2条第1項第18号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

6号 有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を 受託有価証券 とするものに限る。

7号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第3条第3号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)( 第1条の3の4 《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》 7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数 に規定する債権を除く。

8号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。

9号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。

10号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権

11号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第4号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの

12号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第5号及び第6号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。

13号 前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

3条 (上場有価証券に準ずる有価証券等)

1項 第6条第2号 《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》 第6条 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければなら法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第24条第1項第2号(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第6条第2号(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項第2号(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第3項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の30の二、第27条の30の6第1項並びに第27条の30の8第1項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。

3条の2 (法第15条第3項に規定する政令で定める有価証券)

1項 第15条第3項 《3 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》 受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券とする。

3条の2の2 (法第23条の8第2項に規定する政令で定めるもの)

1項 第23条の8第2項 《2 前項の規定にかかわらず、発行登録によ…》 りあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるものその取扱いを行う振替機関同法 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 保険業法 に規定する短期社債

2号 資産流動化法 に規定する特定短期社債

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する短期投資法人債

4号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券を含む。次条第3号において同じ。)であつて、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する短期社債又は前3号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

3条の3 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)

1項 第23条の13第4項 《4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧…》 誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの第2条第1項第9号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又は法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。

1号 新優先出資引受権証券

2号 第2条第1項第15号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。

3号 資産流動化法 に規定する特定短期社債、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する短期社債、 保険業法 に規定する短期社債又は 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する短期投資法人債( 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。

3条の4 (外国の者の有価証券報告書の提出期限)

1項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。又は法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

3条の5 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

1項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 株券

2号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で 株券 の性質を有するもの

3号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前号に掲げる有価証券であるもの

4号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、300とする。

3条の6 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

1項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。

2項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第2条第2項第1号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて 受託有価証券 株券 であるものに限る。)600,000,000円

2号 第2条第2項第3号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利200,000,000円

3項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。

4項 第24条第1項第2号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、 特定店頭売買有価証券 とする。

5項 第24条第1項第4号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する政令で定める有価証券は、 株券 、有価証券信託受益証券であつて 受託有価証券 が株券であるもの、法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利( 特定有価証券 に該当するものを除く。)のうち同項第3号に掲げる権利とする。

6項 第24条第1項第4号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 株券 、有価証券信託受益証券であつて 受託有価証券 が株券であるもの及び 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、1,000に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数

2号 前号に掲げる有価証券以外の有価証券500

4条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

1項 第24条第1項第3号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者( 特定有価証券 に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(その者が外国の者である場合には、 第3条の4 《外国の者の有価証券報告書の提出期限 法…》 第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める期間は、6月とする。 ただし、法第24条第1項各号 に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。

1号 清算中の者

2号 相当の期間事業を休止している者

3号 第24条第1項第3号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者

3項 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後3月以内(その者が外国の者である場合には、 第3条の4 《外国の者の有価証券報告書の提出期限 法…》 第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める期間は、6月とする。 ただし、法第24条第1項各号 に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。

4項 金融庁長官は、第1項の承認の申請があつた場合(第2項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後3月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。

4条の2 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

1項 前条第1項の規定は 第24条第1項第3号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 及び第4号に掲げる有価証券で 特定有価証券 に該当するものの発行者が同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第2項及び第3項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

2項 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第2項第1号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利信託財産に属する資産の価額の総額

2号 第2条第2項第3号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利資本金の額

3号 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利出資の総額又は拠出金の総額

3項 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣 において読み替えて準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、200,000,000円とする。

4項 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣 において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第1号、第3号及び第5号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利( 特定有価証券 に該当するものに限る。)のうち同項第1号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。並びに同項第3号及び第5号に掲げる権利とする。

5項 第24条第5項 《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》 各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣 において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める数は、500とする。

4条の2の2 (外国会社報告書の提出期限)

1項 第24条第10項 《10 前2項の規定により報告書提出外国会…》 社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第1項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第24条第1項及び第5項に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第8項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後4月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

4条の2の3 (外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)

1項 第24条第13項 《13 前項の規定による通知を受けた報告書…》 提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。法第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条第12項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から1月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

4条の2の4 (訂正報告書を提出した旨の公告)

1項 第24条の2第2項 《2 有価証券の発行者である会社は、前項に…》 おいて準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。

1号 内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織( 第27条の30の2 《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》 おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場 に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「 電子公告 」という。

2号 内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2項 前項の規定により 電子公告 による公告をする者は、 第24条の2第2項 《2 有価証券の発行者である会社は、前項に…》 おいて準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から5年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。

3項 第1項の規定により 電子公告 による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により 電子公告 による公告をしなければならない期間(第2号において「 公告期間 」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

1号 公告の中断が生ずることにつき 電子公告 による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。

2号 公告の中断が生じた時間の合計が 公告期間 の10分の1を超えないこと。

3号 内閣府令で定めるところにより、 電子公告 による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

4条の2の5 (確認書を提出しなければならない会社の範囲等)

1項 第24条の4の2第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。

1号 株券

2号 優先出資証券

3号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第24条の4の2第4項 《4 前3項の規定は、第24条の2第1項に…》 おいて読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により訂正報告書(法第24条の2第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第24条の4の2第5項 《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》 らの規定を第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第4項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第24条の4の2第6項 《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》 ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社࿸第23法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の2の6 (訂正確認書に関する読替え)

1項 第24条の4の3第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第24条の4の3第2項 《2 第6条の規定は、前項において準用する…》 第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により確認書の訂正確認書(法第24条の4の3第1項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第24条の4の3第3項 《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》 規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の2の7 (内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

1項 第24条の4の4第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。

1号 株券

2号 優先出資証券

3号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第24条の4の4第5項 《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》 らの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。及び法第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第24条の4の4第6項 《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》 ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第24条の4の4第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の2の8 (訂正内部統制報告書に関する読替え)

1項 第24条の4の5第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第24条の4の5第2項 《2 第6条の規定は、前項において準用する…》 第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第24条の4の5第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第24条の4の5第3項 《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》 規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の2の9 (内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

1項 第24条の4 《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》 役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準 の六(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の6の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の2の10 (半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

1項 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第1号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。

1号 株券

2号 優先出資証券

3号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第1号の下欄に規定する45日以内の政令で定める期間は、45日とする。

3項 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第2号の下欄に規定する60日以内の政令で定める期間は、60日とする。

4項 第24条の5第11項 《11 前項の規定による通知を受けた報告書…》 提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の5第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第24条の5第1項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

4条の2の11 (半期報告書に係る確認書に関する読替え)

1項 第24条の5の2第1項 《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 又は 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定により訂正報告書(法第24条の5第5項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の5の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の3 (上場株券に準ずる株券等)

1項 第24条の6第1項 《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》 状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。 に規定する政令で定める 株券 は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。

2項 第24条の6第1項 《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》 状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。 に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 金融商品取引所に上場されている 投資証券 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。

2号 店頭売買有価証券に該当する 投資証券

3号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が金融商品取引所に上場されている 株券 若しくは前項に規定する株券又は前2号に掲げる 投資証券 であるもの

4号 有価証券信託受益証券( 受託有価証券 株券 又は 投資証券 であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第6号において同じ。又は店頭売買有価証券に該当するもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている 株券 若しくは前項に規定する株券又は第1号若しくは第2号に掲げる 投資証券 に係る権利を表示するもの

6号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 株券 又は 投資証券 に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの

3項 第24条の6第1項 《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》 状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。 に規定する政令で定める機関の決定は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第80条の2第3項 《3 第1項各号に掲げる事項の決定は、役員…》 会の決議によらなければならない。 の規定による役員会の決議とする。

4項 第24条の6第1項 《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》 状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。 に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。

5項 第24条の6第1項 《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》 状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。 に規定する政令で定める日は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第80条の5第2項 《2 前項の場合における第80条の2第1項…》 の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項第2号に掲げるものを除く。」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第4号の期間は、1年を超えるこ の規定により読み替えて適用する同法第80条の2第1項第4号に掲げる期間の満了する日とする。

4条の4 (密接な関係を有する会社)

1項 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。

1号 提出子会社( 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過法第27条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、 第4条の7第1項 《法第24条の7第6項法第27条において準…》 用する場合を含む。において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。 1 提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する第39条第3項 《3 長官権限のうち次に掲げるものは、提出…》 子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 1 法第24条の7第1項及び第2項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第41条の2第3項 《3 長官権限のうち、第39条第3項に規定…》 する書類に係る承認等の権限法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び 第4条の7 《密接な関係を有する会社以外の者 法第2…》 4条の7第6項法第27条において準用する場合を含む。において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。 1 提出子会社の総株主等の議決権の過半数を において同じ。)の名義をもつて所有する会社

2号 会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社

2項 会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び 第4条の7 《密接な関係を有する会社以外の者 法第2…》 4条の7第6項法第27条において準用する場合を含む。において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。 1 提出子会社の総株主等の議決権の過半数を において「 被支配法人等 」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の 被支配法人等 とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

4条の5 (外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)

1項 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、 親会社 等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。 第4条の8 《会社以外の者による親会社等状況報告書の提…》 出に関する読替え 法第24条の7第1項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第6項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み において同じ。)である外国会社(法第24条の7第6項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後3月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

4条の6 (親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

1項 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過 に規定する 親会社 等状況報告書について、同条第3項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の7 (密接な関係を有する会社以外の者)

1項 第24条の7第6項 《6 前各項の規定は、親会社等が会社以外の…》 者である場合について準用する。 この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。

1号 提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関( 第2条第1項第7号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「 協同組織金融機関等 」という。

2号 協同組織金融機関等 とその 被支配法人等 が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等

2項 協同組織金融機関等 とその 被支配法人等 が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。

3項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。

4条の8 (会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)

1項 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過 に規定する 親会社 等が会社以外の者である場合について、同条第6項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の9 (発行者が会社以外の者である場合の読替え)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の10 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

1項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書(法第27条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 優先出資証券

2号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの

3号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前号に掲げる有価証券であるもの

4号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、300とする。

4条の11 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

1項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。

2項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定める額は、200,000,000円とする。

3項 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。

4項 第24条第1項第4号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社法第27条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び 第1条の3の4 《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》 7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数 に規定する債権とする。

5項 第24条第1項第4号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 優先出資証券千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、1,000に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数

2号 第1条の3の4 《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》 7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数 に規定する債権500

5条 (半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)

1項 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第27条において準用する法第24条の5に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。

3章 公開買付けに関する開示 > 1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

6条 (公開買付けによらなければならない有価証券等)

1項 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式( 第14条の5の2 《対象有価証券の範囲 法第27条の23第…》 2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 株券議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。 2 新株予約権証券及び新株予約権付社債券新株予約権として議決権のない株式 において「 議決権のない株式 」という。)に係る 株券 その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「 株券等 」という。)とする。

1号 株券 、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

2号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

3号 投資証券等 及び 新投資口予約権証券等

4号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、 特定店頭売買有価証券 とする。

3項 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 株券等 の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。

2号 株券等 の売買に係るオプション( 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。

3号 その他内閣府令で定めるもの

6条の2 (公開買付けの適用除外となる買付け等)

1項 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして ただし書に規定する政令で定める 株券等 の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。

1号 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う 株券等 の買付け等

2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第12条第1号 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定 に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う 株券等 の買付け等

3号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第12条第2号 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定 に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う 株券等 の買付け等

4号 特定買付け等( 株券等 の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合( 第27条の2第8項 《8 第1項の「株券等所有割合」とは、次に…》 掲げる割合をいう。 1 株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が100分の50を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第1号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が3分の二以上となる場合を除く。

5号 法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の100分の50を超える数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「 特別支配関係 」という。)にある法人等(次号において「 親法人等 」という。)が他の法人等に対して 特別支配関係 を有する場合における当該他の法人等から行うもの

6号 特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の 親法人等 その他の内閣府令で定める者(以下この号において「 関係法人等 」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の3分の1を超える数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第25項 《25 この法律において「外国投資法人」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。 に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該 関係法人等 内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の 株券等 の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。

7号 株券等 の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等

8号 担保権の実行による特定買付け等

9号 事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等

10号 株券等 の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。

11号 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される 株券等 の買付け等

12号 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される 株券等 の買付け等

13号 株券等 の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 及び 第14条の8の2第1項 《法第27条の26第1項に規定する株券等の…》 発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員業務を執行する社員、取締 において同じ。及び監査役をいい、投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第1種金融商品取引業( 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。 第10条第1号 《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》 効力の停止命令 第10条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見 及び 第14条の3の5第1号 《公開買付者の関係者 第14条の3の5 法…》 第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第14条の3の3第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等

14号 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は 特定店頭売買有価証券 である 株券等 の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等

15号 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が 第156条の20の16第1項 《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》 可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品 に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。又は外国金融商品取引清算機関に対し 株券等 を引き渡す債務を負う清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等

16号 株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。 第28条の2第13号 《上場会社等に発生した事実に係る重要事実 …》 第28条の2 法第166条第2項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟第29条の2の5第6号 《上場投資法人等の資産運用会社に発生した事…》 実に係る重要事実 第29条の2の5 法第166条第2項第13号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起され 及び 第31条 《公開買付けに準ずる行為 法第166条第…》 6項第4号及び第167条第1項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券外国の者の発行する証券又は において同じ。)による 株券等 の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが 第8条第5項第3号 《5 法第27条の2第5項に規定する政令で…》 定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。 1 買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付するこ に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第179条第2項に規定する株式売渡請求に併せて同条第3項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。

2項 第27条の2第1項第1号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引

2号 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為(次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。

電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。

電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法であること。

電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。

3号 取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引

3項 第27条の2第1項第1号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第2号に規定する著しく少数の者から 株券等 の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等(次条第7項第1号に規定する場合における買付け等を除く。)、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第1項第1号から第3号まで及び第10号から第15号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。

4項 第27条の2第1項第2号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める取引は、第2項第1号に掲げる取引とする。

7条 (公開買付規制の適用となる買付け等)

1項 第27条の2第1項第1号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 売買その他の契約に基づき 株券等 の引渡請求権を有する場合

2号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 株券等 の発行者の株主若しくは投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。 第14条の6の2第2号 《保有株券等から除外するもの 第14条の6…》 の2 法第27条の23第4項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の において同じ。)としての議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

3号 投資一任契約( 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、 株券等 に投資するのに必要な権限を有する場合

4号 株券等 の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。

5号 株券等 の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合

6号 その他内閣府令で定める場合

2項 第27条の2第1項第4号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める期間は、3月とする。

3項 第27条の2第1項第4号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして 株券等 の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の10とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。

4項 第27条の2第1項第4号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして の特定売買等による 株券等 の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の5とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。

5項 第27条の2第1項第5号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める期間は、当該 株券等 につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。

6項 第27条の2第1項第5号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする 株券等 の発行者が発行する株券等の総数の100分の5とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。

7項 第27条の2第1項第6号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める 株券等 の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。

1号 前条第2項第2号及び第3号に掲げる取引による 株券等 の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。次号において同じ。)の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合における当該株券等の買付け等

2号 株券等 買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び 第27条の2第1項第4号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。及びその特別関係者(同条第7項第2号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第1項第4号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等

8条 (買付け等の期間等)

1項 第27条の2第2項 《2 前項本文に規定する公開買付けによる株…》 券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。 に規定する政令で定める期間は、公開 買付者 法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して20日( 行政機関の休日 に関する法律(1988年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「 行政機関の休日 」という。)の日数は、算入しない。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

2項 第27条の2第3項 《3 第1項本文に規定する公開買付けによる…》 株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。については、政令で定めるところにより、均1の条件 に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

3項 公開買付けによる 株券等 の買付け等を行う場合には、買付け等の価格( 第27条の2第3項 《3 第1項本文に規定する公開買付けによる…》 株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。については、政令で定めるところにより、均1の条件 に規定する買付け等の価格をいう。)は、全ての応募株主等(法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均1にしなければならない。ただし、公開 買付者 が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同1とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均1にしなければならない。

4項 第27条の2第4項 《4 第1項本文に規定する公開買付けによる…》 株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項に に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

1号 応募 株券等 法第27条の12第3項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還

2号 買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。

3号 あん分比例方式( 第27条の13第5項 《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》 を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受 に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う 株券等 の数を確定させる事務

5項 第27条の2第5項 《5 第1項本文に規定する公開買付けによる…》 株券等の買付け等を行う場合には、前3項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。 に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。

1号 買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする 株券等 の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。

2号 買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。

3号 買付け等の後における当該買付け等を行う者の 株券等 所有割合の合計が3分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等( 第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。

6項 前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

9条 (特別の関係)

1項 第27条の2第7項第1号 《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等 に規定する政令で定める特別の関係は、 株券等 の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。

1号 その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。

2号 その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の100分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「 特別資本関係 」という。)にある場合(当該 株券等 の買付け等を行うことにより 特別資本関係 を有することとなる場合を除く。)における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。

2項 第27条の2第7項第1号 《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等 に規定する政令で定める特別の関係は、 株券等 の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。

1号 その者の役員

2号 その者が他の法人等に対して 特別資本関係 を有する場合(当該 株券等 の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等及びその役員

3号 その者に対して 特別資本関係 を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員

3項 個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその 被支配法人等 又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の100分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して 特別資本関係 を有するものとみなして前2項の規定を適用する。

4項 個人とその 被支配法人等 又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。

5項 前2項の 被支配法人等 とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。

6項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第2号及び前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

9条の2 (株券等所有割合の算定に加算する有価証券)

1項 第27条の2第8項第1号 《8 第1項の「株券等所有割合」とは、次に…》 掲げる割合をいう。 1 株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において 及び第2号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 新株予約権付社債券

2号 新株予約権証券

3号 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る 株券

4号 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る 株券

5号 外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの

6号 新投資口予約権証券等

9条の3 (公開買付開始公告等)

1項 第27条の3第1項 《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》 公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株第27条の6第2項 《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》 以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付第27条の8第11項 《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》 の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら第27条の10第4項 《4 対象者は、第2項の規定により意見表明…》 報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告し第27条の11第2項 《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》 撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末 及び 第27条の13第1項 《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》 、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。

1号 内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「 電子公告 」という。

2号 内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第1号及び 第14条の3の4第1項第2号 《法第27条の22の2第2項において準用す…》 る法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。 1 内閣府令で定めるとこ において同じ。)に掲載する方法

2項 前項の公告のうち 第27条の8第11項 《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》 の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら 本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。

3項 第1項の規定により 電子公告 による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

4項 第1項の規定により 電子公告 による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。

1号 第27条の3第1項 《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》 公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株第27条の6第2項 《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》 以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付第27条の8第11項 《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》 の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら第27条の10第4項 《4 対象者は、第2項の規定により意見表明…》 報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告し 及び 第27条の11第2項 《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》 撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末 の規定による公告公開買付期間の末日

2号 第27条の13第1項 《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》 、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない の規定による公告当該公告の開始後1月を経過する日

5項 第4条の2の4第3項 《3 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他 及び第4項の規定は、第1項の規定により 電子公告 による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「 第9条の3第1項第2号 《法第27条の3第1項、第27条の6第2項…》 、第27条の8第11項、第27条の10第4項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。 1 内閣府令で定めるところにより、開示用電子 」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「 第9条の3第4項 《4 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。 1 法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の10第4 」と読み替えるものとする。

6項 第27条の3第1項 《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》 公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株 後段並びに 第27条の10第2項第2号 《2 意見表明報告書には、当該公開買付けに…》 関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 公開買付者に対する質問 2 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由当該買付け等 及び第3項に規定する政令で定める期間は、30日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)とする。

9条の4 (応募株券の数等の公表)

1項 第27条の13第1項 《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》 、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社

2号 前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社

3号 日本放送協会及び基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。

10条 (公開買付者の関係者)

1項 第27条の3第3項 《3 公開買付者、その特別関係者第27条の…》 2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。その他政令で定める関係者以下この節において「公開買付者等」という。は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開 に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。

1号 公開 買付者 のために 第8条第4項 《4 第2項の規定は、前項の規定による期間…》 の指定があつた場合について準用する。 に規定する事務を行う金融商品取引業者又は 銀行等 銀行、 優先出資法 第2条第1項に規定する 協同組織金融機関 以下「 協同組織金融機関 」という。及び 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の九各号に掲げる金融機関をいう。 第14条の3の5第1号 《公開買付者の関係者 第14条の3の5 法…》 第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第14条の3の3第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は において同じ。

2号 公開 買付者 を代理して公開買付けによる 株券等 の買付け等を行う者

11条 (上場株券等に準ずる株券等)

1項 第27条の3第4項第2号 《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》 出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出法第27条の8第6項(法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める 株券等 は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

12条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

1項 第27条の5第3号 《公開買付けによらない買付け等の禁止 第2…》 7条の5 公開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第10条 《公開買付者の関係者 法第27条の3第3…》 項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同 各号に掲げる者が公開 買付者 及びその特別関係者( 第27条の2第7項 《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等 に規定する特別関係者をいい、法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合

2号 第10条 《公開買付者の関係者 法第27条の3第3…》 項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同 各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合

3号 新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合

4号 第6条の2第1項第1号 《法第27条の2第1項ただし書に規定する政…》 令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。とする。 1 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の から第3号まで、第11号及び第12号に掲げる買付け等をする場合

5号 第10条 《公開買付者の関係者 法第27条の3第3…》 項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同 各号に掲げる者が、その有する 株券等 の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

6号 第6条の2第1項第15号 《法第27条の2第1項ただし書に規定する政…》 令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。とする。 1 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の に掲げる買付け等をする場合

7号 その 株券等 が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。 第14条の3の7第2号 《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》 合 第14条の3の7 法第27条の22の2第2項及び第5項並びに法第27条の22の3第5項において読み替えて準用する法第27条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 会社法第11 において同じ。)により買付け等をする場合

8号 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第192条第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項若しくは第816条の6第1項の規定による株式の買取りの請求又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第141条第1項 《規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じ…》 ないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公第149条の3第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る第149条の8第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る 若しくは 第149条の13第1項 《新設合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る の規定による投資口の買取りの請求に基づき 株券等 に係る買付け等をする場合

13条 (禁止される買付条件等の変更)

1項 第27条の6第1項第1号 《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》 を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 株式又は投資口の分割

2号 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第17項に規定する新投資口予約権をいう。 第14条第1項第1号 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 カにおいて同じ。)の割当て

2項 第27条の6第1項第4号 《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》 を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

1号 第27条の13第4項第1号 《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》 応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、 に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開 買付者 、その特別関係者及び当該公開買付けに係る 株券等 の発行者(以下この節において「 対象者 」という。)以外の者が、当該 対象者 の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項又は第3項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。

2号 買付け等の期間を 第8条第1項 《法第27条の2第2項に規定する政令で定め…》 る期間は、公開買付者法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。を行つた日から起算して に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。

第27条の8第8項 《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》 項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令 の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間

公開買付期間( 第27条の5 《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》 開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開 買付者 及びその特別関係者以外の者が、 対象者 の発行する 株券等 について、公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告を含む。又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項(これらの規定を法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間

3号 買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。

4号 第27条の11第1項 《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》 おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係 に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

13条の2 (意見表明報告書等を提出すべき期間等)

1項 第27条の10第1項 《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》 及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を に規定する政令で定める期間は、10日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)とする。

2項 第27条の10第11項 《11 意見表明報告書に第2項第1号の質問…》 が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答当該質問に に規定する政令で定める期間は、5日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)とする。

14条 (公開買付けの撤回等)

1項 第27条の11第1項 《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》 おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

1号 対象者 又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条及び 第14条の8の2 《重要提案行為等 法第27条の26第1項…》 に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員業務を において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。

株式交換

株式移転

株式交付

会社の分割

合併

解散(合併による解散を除く。

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

資本金の額の減少

事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止

金融商品取引所に対する 株券等 の上場の廃止に係る申請

認可金融商品取引業協会に対する 株券等 の登録の取消しに係る申請

預金保険法 第74条第5項 《5 金融機関は、その財産をもつて債務を完…》 済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定による申出

株式又は投資口の分割

株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は新投資口予約権の割当て

株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(及びカに掲げるものを除く。

自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。

既に発行されている株式について、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをすること。

重要な財産の処分又は譲渡

多額の借財

イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開 買付者 が公開買付開始公告及び公開買付届出書( 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付 に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの

2号 対象者 の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。

公開買付開始公告をした日において、 対象者 の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開 買付者 株券等 所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合当該決定を維持する旨の決定

公開買付開始公告をした日において、 対象者 又はその子会社が会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る 株券等 を発行している場合当該異なる定めを変更しない旨の決定

3号 対象者 に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開 買付者 及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。

事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。

免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。

当該 対象者 以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「 破産手続開始の申立て等 」という。)がなされたこと。

手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。又は手形交換所による取引停止処分(以下「 不渡り等 」という。)があつたこと。

主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。

災害に起因する損害

財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。

株券 の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。

株券 の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。

イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開 買付者 が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの

4号 株券等 の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 許可等 」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該 許可等 を得られなかつたこと。

5号 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

2項 第27条の11第1項 《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》 おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係 に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。

1号 死亡

2号 後見開始の審判を受けたこと。

3号 解散

4号 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。

5号 当該公開 買付者 及びその特別関係者以外の者による 破産手続開始の申立て等 がなされたこと。

6号 不渡り等 があつたこと。

14条の2 (契約の解除の方法等)

1項 第27条の12第2項 《2 応募株主等は、前項の規定により契約の…》 解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。 この場合にお に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開 買付者 が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

14条の2の2 (部分的公開買付けを行うことができる場合)

1項 第27条の13第4項 《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》 応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、 に規定する政令で定める割合は、3分の2とする。

14条の3 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

1項 第27条の14第3項 《3 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》 融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。並びに第2 に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、 第11条 《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》 内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出 に規定する認可金融商品取引業協会とする。

2節 発行者による上場株券等の公開買付け

14条の3の2 (公開買付けの適用範囲)

1項 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。

2項 第27条の22の2第1項第1号 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する政令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律 第80条の2第1項 《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》 規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。

3項 第27条の22の2第1項第2号 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場 株券等 法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。

14条の3の3 (買付け等の期間等)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開 買付者 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告をいう。 第14条の3の8第1号 《禁止される買付条件等の変更 第14条の3…》 の8 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。 1 買付け等の期間を第14条の3の3第1項に定める期間を超え ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して20日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

2項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

3項 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 本文に規定する 公開買付け 以下この節において「 公開買付け 」という。)による上場 株券等 の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、全ての応募株主等(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均1にしなければならない。ただし、公開 買付者 が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同1とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均1にしなければならない。

4項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

1号 応募上場 株券等 法第27条の22の2第2項において読み替えて準用する 第27条の12第3項 《3 第1項の規定により応募株主等による契…》 約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還

2号 買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。

3号 あん分比例方式( 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場 株券等 の数を確定させる事務

5項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。

1号 買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場 株券等 の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。

2号 買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。

6項 前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

14条の3の4 (公開買付開始公告等)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。

1号 内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「 電子公告 」という。

2号 内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2項 前項の公告のうち 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の8第11項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。

3項 第1項の規定により 電子公告 による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

4項 第1項の規定により 電子公告 による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。

1号 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項及び第27条の11第2項の規定による公告公開買付期間の末日

2号 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の13第1項の規定による公告当該公告の開始後1月を経過する日

5項 第4条の2の4第3項 《3 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他 及び第4項の規定は、第1項の規定により 電子公告 による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「 第14条の3の4第1項第2号 《法第27条の22の2第2項において準用す…》 る法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。 1 内閣府令で定めるとこ 」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「 第14条の3の4第4項 《4 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。 1 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項 」と読み替えるものとする。

6項 第9条の4 《応募株券の数等の公表 法第27条の13…》 第1項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社 2 前号に掲げ の規定は、 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の13第1項の規定による公表について準用する。

14条の3の5 (公開買付者の関係者)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。

1号 公開 買付者 のために 第14条の3の3第4項 《4 法第27条の22の2第2項において準…》 用する法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 応募上場株券等法第27条の22の2第2項において読み替えて準用する法第27条の12第3項に規定する応募上場株券等をい に規定する事務を行う金融商品取引業者又は 銀行等

2号 公開 買付者 を代理して 公開買付け による上場 株券等 の買付け等を行う者

14条の3の6 (上場株券等に準ずる株券等)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び 及び第3項において準用する法第27条の3第4項第2号に規定する政令で定める 株券等 は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

14条の3の7 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び 及び第5項並びに法第27条の22の3第5項において読み替えて準用する法第27条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項若しくは第816条の6第1項の規定による株式の買取りの請求若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律 第141条第1項 《規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じ…》 ないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公第149条の3第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る第149条の8第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る 若しくは 第149条の13第1項 《新設合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき 株券等 に係る買付け等をする場合

2号 その 株券等 が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外 公開買付け により買付け等をする場合

3号 第14条の3 《公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会 …》 法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 の五各号に掲げる者が 第12条第3号 《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》 合 第12条 法第27条の5第3号法第27条の8第10項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者法第2 及び第4号に掲げる買付け等をする場合

4号 第14条の3 《公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会 …》 法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 の五各号に掲げる者が公開 買付者 以外の者の委託を受けて買付け等をする場合

5号 第14条の3 《公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会 …》 法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合

6号 第14条の3 《公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会 …》 法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 の五各号に掲げる者が、その有する上場 株券等 の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

14条の3の8 (禁止される買付条件等の変更)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

1号 買付け等の期間を 第14条の3の3第1項 《法第27条の22の2第2項において準用す…》 る法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第2 に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。

第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び 及び法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間

公開買付期間( 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開 買付者 以外の者が、当該公開買付者の発行する 株券等 について、公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間

2号 買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。

3号 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の11第1項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

14条の3の9 (契約の解除の方法等)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、 公開買付け に係る契約の解除を行う旨の書面を公開 買付者 が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

14条の3の10 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

1項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、 第14条の3の6 《上場株券等に準ずる株券等 法第27条の…》 22の2第2項及び第3項において準用する法第27条の3第4項第2号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を に規定する認可金融商品取引業協会とする。

14条の3の11 (発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)

1項 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 の規定により 公開買付け による買付け等を行う場合について、同条第2項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について、法第27条の22の2第6項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する法第27条の13第2項に規定する公開買付報告書について、法第27条の22の2第7項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条の3の12 (公表後の経過期間)

1項 第27条の22の3第3項 《3 前2項の規定による公表がされた後政令…》 で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。 に規定する政令で定める期間は、12時間とする。

14条の3の13 (公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え)

1項 第27条の22の3第5項 《5 第27条の5の規定は、前項において準…》 用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。 この場合において、第27条の五中 において準用する法第27条の5の規定に違反して上場 株券等 の買付け等をした場合について、法第27条の22の3第8項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3章の2 株券等の大量保有の状況に関する開示

14条の4 (株券関連有価証券の範囲)

1項 第27条の23第1項 《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》 める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定 に規定する 株券 、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 株券 、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

2号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

3号 投資証券等 及び 新投資口予約権証券等

4号 有価証券信託受益証券で、 受託有価証券 が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 第27条の23第1項 《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》 める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定 に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める 株券 関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。

14条の4の2 (対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

1項 第27条の23第1項 《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》 める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定 に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの

2号 有価証券信託受益証券で、対象有価証券を 受託有価証券 とするもの

3号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの

4号 社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。

5号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

14条の5 (報告期間に算入しない休日)

1項 第27条の23第1項 《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》 める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定 に規定する政令で定める休日は、 行政機関の休日 日曜日を除く。)とする。

14条の5の2 (対象有価証券の範囲)

1項 第27条の23第2項 《2 前項の「対象有価証券」とは、株券、新…》 株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 株券 議決権のない株式 として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。

2号 新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として 議決権のない株式 のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。

3号 外国の者の発行する証券又は証書で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4号 投資証券等

5号 新投資口予約権証券等

14条の6 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)

1項 第27条の23第3項 《3 第1項の保有者には、自己又は他人仮設…》 人を含む。の名義をもつて株券等を所有する者売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。のほか、次に掲げる者を含むものとする。 ただし、第1号に掲 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 株券等 法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者

2号 株券等 の売買に係るオプション(当該オプションが 第14条の4の2第1号 《対象有価証券に係る権利を表示する有価証券…》 の範囲 第14条の4の2 法第27条の23第1項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、対象有価証 に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者

14条の6の2 (保有株券等から除外するもの)

1項 第27条の23第4項 《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》 等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 売買その他の契約に基づく 株券等 の引渡請求権

2号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 株券等 の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利

3号 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利

4号 株券等 の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利

5号 株券等 の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利

14条の7 (特別の関係)

1項 第27条の23第6項 《6 株券等の保有者と当該株券等の発行者が…》 発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。 ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれか に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 夫婦の関係

2号 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係

3号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係

4号 その他前3号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係

2項 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。

3項 支配株主等 とその 被支配会社 が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項及びこの項の規定を適用する。

4項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第2号及び前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

14条の7の2 (大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)

1項 第27条の25第1項 《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》 者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く 並びに 第27条の26第2項第1号 《2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株…》 券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理 及び第2号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。

1号 その単体 株券等 保有割合が100分の一未満である保有者が新たに共同保有者( 第27条の23第5項 《5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保…》 有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合次に掲げる要件の全てに に規定する共同保有者をいい、同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。

2号 その単体 株券等 保有割合が100分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。

3号 その単体 株券等 保有割合が100分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更

4号 単体 株券等 保有割合の100分の一未満の増加又は減少

5号 株券等 の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの

担保に供することを内容とする契約

売り戻すことを内容とする契約

売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。

貸借することを内容とする契約

イからニまでに掲げる契約に準ずる契約

6号 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

2項 前項の「単体 株券等 保有割合」とは、保有株券等の数( 第27条の23第4項 《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》 等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株 に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。

14条の8 (短期大量譲渡の基準)

1項 第27条の25第2項 《2 株券等保有割合が減少したことにより変…》 更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項譲渡を受けた株券等が僅少である者 に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の 株券等 保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第27条の23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前60日間(次項において「 短期大量譲渡報告対象期間 」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの2分の一以下である場合又は100分の五以下である場合には、この限りでない。

2項 第27条の25第2項 《2 株券等保有割合が減少したことにより変…》 更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項譲渡を受けた株券等が僅少である者 に規定する政令で定める者は、 株券等 保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から 短期大量譲渡報告対象期間 に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が100分の1に満たない者とする。

14条の8の2 (重要提案行為等)

1項 第27条の26第1項 《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》 第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する に規定する 株券等 の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

1号 重要な財産の処分又は譲受け

2号 多額の借財

3号 代表取締役の選定又は解職

4号 役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。

5号 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任

6号 支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止

7号 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併

8号 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止

9号 配当に関する方針の重要な変更

10号 資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更

11号 その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し

12号 その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録

13号 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 第27条の26第3項 《3 前2項の基準日とは、政令で定めるとこ…》 ろにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。 に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。

1号 各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあつては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日とする。

2号 各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。

3項 第27条の26第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》 する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が100分の5を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるとこ 及び第5項に規定する政令で定める期間は、当該100分の5を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。)の5日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)後までの期間とする。

14条の9 (上場株券等に準ずる株券等)

1項 第27条の27第2号 《大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等…》 への提出 第27条の27 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応法第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める 株券等 は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第27条の28第2項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

3章の3 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

14条の10 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

1項 第27条の30の3第1項 《電子開示手続を行う者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 又は第2項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。又は任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。

2項 前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。

14条の11 (磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

1項 第27条の30の4第1項 《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》 障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組 又は第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

14条の11の2 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)

1項 第27条の30の5第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合であつて…》 、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。 2 開示用電子情報処理組織を使用 に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができないこととする。

14条の12 (金融庁長官の公衆縦覧の方法)

1項 金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を 第27条の30の7第1項 《内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子…》 開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。には、政令で定めるところにより、第25条第1項第27条において準用する場合を含む。、第2 の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示するほか、インターネットを利用して公衆の縦覧に供するものとする。

14条の13 (金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)

1項 金融商品取引所及び 第3条 《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》 条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項 に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を 第27条の30の8第1項 《第27条の30の6の規定により通知を受け…》 た金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第25条第3項第27条において準用する場合を含む。、第27条の14第3項第27条の22の2第2項において準用する場合 の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。

3章の4 特定証券情報等の提供又は公表

14条の14 (特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)

1項 第27条の31第1項 《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》 本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特 に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。

3章の5 重要情報の公表

14条の15 (上場会社等の有価証券から除くもの)

1項 第27条の36第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号若しく…》 は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条において「上場会社等」という。 に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

1号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの

2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの

その資産の総額の100分の50を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この号及び 第14条の17第6号 《上場有価証券等の範囲 第14条の17 法…》 第27条の36第1項ただし書に規定する当該上場会社等の法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券第14条の十五各号に掲げるものを除く。、これらの有価証券に係るオプションを表示する において同じ。

その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が100分の50を超える投資法人として内閣府令で定めるもの

又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

14条の16 (その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)

1項 第27条の36第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号若しく…》 は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条において「上場会社等」という。 に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国 投資証券 を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)に該当するもの

2号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

3号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券(前条第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前条第2号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの( 指定外国金融商品取引所 に上場されているものを除く。

4号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるもの及び 指定外国金融商品取引所 に上場されているものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前号に掲げるもの及び指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

5号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第3号に掲げるもの、 指定外国金融商品取引所 に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の 受託有価証券 であるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 第3号に掲げるもの、指定外国金融商品取引所に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

14条の17 (上場有価証券等の範囲)

1項 第27条の36第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号若しく…》 は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条において「上場会社等」という。 ただし書に規定する当該上場会社等の法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券( 第14条 《公開買付けの撤回等 法第27条の11第…》 1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。 1 対象者又はその子会社会社法 の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 当該上場会社等の 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券( 第14条 《 削除…》 の十五各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国 投資証券 を除く。

2号 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券( 第14条の15第1号 《上場会社等の有価証券から除くもの 第14…》 条の15 法第27条の36第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭を に掲げるものを除く。次号及び第4号において同じ。)の性質を有するもの又は当該上場会社等の同項第11号に掲げる外国 投資証券 第14条の15第2号 《上場会社等の有価証券から除くもの 第14…》 条の15 法第27条の36第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭を に掲げるものを除く。次号及び第4号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

3号 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。又は当該上場会社等の同項第11号に掲げる外国 投資証券 前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

4号 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前2号に掲げるものを除く。又は当該上場会社等の同項第11号に掲げる外国 投資証券 前2号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する同項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

5号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の前各号に掲げる有価証券(以下この条において「 対象有価証券 」という。)のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託をいう。以下同じ。又はこれに類する外国投資信託(同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)に係るもの

6号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の 対象有価証券 のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの

7号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該上場会社等の 対象有価証券 に係るオプションを表示するもの

8号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該上場会社等の 対象有価証券 に係る権利を表示するもの

9号 有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の 対象有価証券 受託有価証券 とするもの

10号 当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の 対象有価証券 により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。

11号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4章 金融商品取引業者等

15条 (幹事会社となる有価証券の元引受け)

1項 第28条第1項第3号 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び 第17条の3第3号 《国内にある者を相手方として有価証券関連業…》 に係る行為を行うことができる場合 第17条の3 法第58条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合特定投資家向け有価証券について一般投資家法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下 において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。

1号 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

2号 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

3号 当該有価証券が新株予約権証券( 第28条第7項第3号 《7 この章において「有価証券の元引受け」…》 とは、第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者金融商品取 に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び 第17条の3第3号 《国内にある者を相手方として有価証券関連業…》 に係る行為を行うことができる場合 第17条の3 法第58条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合特定投資家向け有価証券について一般投資家法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下 ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第3号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第3号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

15条の2 (差金決済の原因となる行為)

1項 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

15条の3 (有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)

1項 第28条第8項第7号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

1号 信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引( 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に掲げる取引をいう。以下同じ。又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。

2号 有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。

3号 前2号に掲げる取引に係る担保の授受

4号 証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受

5号 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引( 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受

15条の4 (登録の申請又は届出に係る使用人)

1項 第29条の2第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の 並びに 第29条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 及び第3号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。

1号 金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

2号 投資助言業務( 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

15条の4の2 (登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券)

1項 第29条の2第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第2号に掲げる有価証券

2号 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している有価証券

3号 第2条の11 《法第2章の規定が適用されない有価証券 …》 法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日 に規定する有価証券

4号 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出又は発行登録(法第23条の3第3項に規定する発行登録をいう。)が行われている有価証券

5号 有価証券に関して 第4条第7項 《7 第1項第2号イ及び並びに第3号、第…》 2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証 に規定する開示が行われている場合(同項第2号に掲げる場合に限る。)における当該有価証券

6号 第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に該当する売出しに係る有価証券

7号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利のうち、当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて金銭の貸付けを行う事業に係るもの

15条の5 (持込資本金の額の計算)

1項 第29条の2第4項 《4 持込資本金の額の計算については、政令…》 で定める。 の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。

15条の6 (登録の基準となる法律の範囲)

1項 第29条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ及び 第33条の5第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 特許法 1959年法律第121号

2号 実用新案法(1959年法律第123号

3号 意匠法 1959年法律第125号

4号 商標法 1959年法律第127号

5号 著作権法 1970年法律第48号

6号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号

7号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号

8号 種苗法 1998年法律第83号

9号 民事再生法 1999年法律第225号

10号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号

11号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号

12号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号

13号 会社更生法 2002年法律第154号

14号 破産法 2004年法律第75号

15号 会社法

15条の7 (金融商品取引業者の最低資本金の額等)

1項 第29条の4第1項第4号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第28条第1項第3号 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合3,100,000,000円

2号 第28条第1項第3号 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。)600,000,000円

2_2号 その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行おうとする場合(前2号に掲げる場合を除く。)400,000,000円

3号 第1種金融商品取引業(第1種少額電子募集取扱業務(第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前3号に掲げる場合を除く。)50,010,000円

4号 投資運用業(適格投資家向け投資運用業( 第29条の5第1項 《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》 録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1 に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(第1号から第2号の二までに掲げる場合を除く。)50,010,000円

5号 第2種金融商品取引業( 第28条第2項 《2 この章において「第2種金融商品取引業…》 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条 に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務(法第29条の4の3第4項に規定する第2種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)10,010,000円

6号 第1種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(第1号から第4号までに掲げる場合を除く。)10,010,000円

7号 適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(第1号から第4号までに掲げる場合を除く。)10,010,000円

8号 第2種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)5,010,000円

2項 申請者が外国法人である場合において、 第29条の4第1項第4号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

15条の8 (外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)

1項 第29条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。

15条の9 (金融商品取引業者の最低純財産額)

1項 第29条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、 第15条の7第1項 《法第29条の4第1項第4号イ法第31条第…》 5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第28条第1項第3号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 3, 各号(第5号及び第8号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

2項 申請者が外国法人である場合において、 第29条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

15条の10 (特別の関係)

1項 第29条の4第5項第2号 《5 次の各号に掲げる場合における第2項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。

1号 対象議決権( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する対象議決権をいい、同条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は 被支配会社 が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係

対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「 共同保有者 」という。

その配偶者

その 被支配会社

その 支配株主等

その 支配株主等 の他の 被支配会社

2号 前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係

2項 前項第1号ニ及びホの「 支配株主等 」とは、会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、同号の「 被支配会社 」とは、支配株主等により総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。

3項 共同保有者 と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の 支配株主等 前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の 被支配会社 前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。

4項 配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の 支配株主等 と、当該会社を当該者の 被支配会社 とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。

5項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

15条の10の2 (第1種少額電子募集取扱業務及び第2種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)

1項 第29条の4の2第10項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第15条の4の2第4号 《登録申請書における電子募集取扱業務を行う…》 旨の記載を要しない有価証券 第15条の4の2 法第29条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 政府が元本の償 及び第5号に掲げる有価証券

2号 第2条の9第1項 《法第3条第3号イ1に規定する政令で定める…》 ものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業同号に規定する出資対象事業を に規定する権利並びに 第2条の10第1項第5号 《法第3条第3号イ2に規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げる権利とする。 1 法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権次に掲げる 及び 第15条の4の2第7号 《登録申請書における電子募集取扱業務を行う…》 旨の記載を要しない有価証券 第15条の4の2 法第29条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 政府が元本の償 に掲げる権利

2項 第29条の4の3第4項に規定する政令で定めるものは、前項第2号に掲げるものとする。

15条の10の3 (発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)

1項 第29条の4の2第10項及び第29条の4の3第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が200,000,000円未満であること。

2号 取得する者(特定投資家を除く。)が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が510,000円以下であること。

15条の10の4 (適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)

1項 第29条の5第1項第1号 《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》 録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と イに掲げる契約の相手方である登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第13項 《13 この法律において「登録投資法人」と…》 は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。 に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。

2号 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。及び外国投資法人債権者( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。

15条の10の5 (適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)

1項 第29条の5第1項第2号 《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》 録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1 に規定する政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

15条の10の6 (適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)

1項 第29条の5第2項 《2 適格投資家向け投資運用業を行うことに…》 つき第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた金融商品取引業者が第2条第8項第12号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

1号 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格投資家( 第29条の5第3項 《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》 とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定 に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「 取得者 」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該 取得者 との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該有価証券の私募の取扱いが行われること。

15条の10の7 (金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

1項 第29条の5第3項 《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》 とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定 に規定する金融商品取引業者(法第29条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該金融商品取引業者の役員( 第29条の2第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する役員をいう。

2号 当該金融商品取引業者の使用人

3号 当該金融商品取引業者の 親会社 等( 第15条の16第3項 《3 第1項第1号から第3号までの「親会社…》 等」とは、他の会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 に規定する親会社等をいう。

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

15条の10の8 (投資事業に係る財産の運用を行う者)

1項 第29条の5第4項第2号 《4 第1項及び第2項の規定の適用について…》 は、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。 1 その発行する資産対応証券資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。を適格投資家前項に規定する適格投 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。

2号 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。

15条の11 (認可に係る最低資本金の額)

1項 第30条の4第2号 《認可の基準 第30条の4 内閣総理大臣は…》 、第30条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。 2 資本金の額が、公益又 に規定する政令で定める金額は、400,000,000円とする。

2項 申請者が外国法人である場合において、 第30条の4第2号 《認可の基準 第30条の4 内閣総理大臣は…》 、第30条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。 2 資本金の額が、公益又 の資本金の額及び同条第3号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第30条第1項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。

15条の12 (営業保証金の額)

1項 第31条の2第2項 《2 前項の営業保証金の額は、金融商品取引…》 業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第2種金融商品取引業( 第28条第2項 《2 この章において「第2種金融商品取引業…》 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条 に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人10,010,000円

2号 投資助言・代理業( 第28条第3項 《3 この章において「投資助言・代理業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第11号に掲げる行為 2 第2条第8項第13号に掲げる行為 に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者5,010,000円

3号 第2種少額電子募集取扱業務を行う個人(第1号に掲げる者を除く。)5,010,000円

15条の13 (営業保証金に代わる契約の要件)

1項 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業( 第28条第2項 《2 この章において「第2種金融商品取引業…》 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条 に規定する第2種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から 第15条 《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》 目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい の十五までにおいて同じ。)は、法第31条の2第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 第31条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要…》 があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。

2号 1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

15条の14 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

1項 第31条の2第6項 《6 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結…》 した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価 の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。及び供託者(金融商品取引業者及び 第31条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要…》 があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令により同条第3項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があつた後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

7項 金融庁長官は、有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

15条の15 (営業保証金の取戻し)

1項 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

1号 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 若しくは第4項又は 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の規定により法第29条の登録が取り消された場合

2号 第50条の2第2項 《2 金融商品取引業者等が前項第1号から第…》 7号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33 の規定により法第29条の登録がその効力を失つた場合

3号 第2種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき 第31条第4項 《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》 項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けた場合

2項 金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額( 第31条の2第3項 《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が 第15条の12 《営業保証金の額 法第31条の2第2項に…》 規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務を除く。を に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

15条の16 (親法人等及び子法人等の範囲)

1項 第31条の4第3項 《3 前項の「親銀行等」とは、金融商品取引…》 業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法 に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。

1号 その 親会社

2号 その 親会社 等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。

3号 その 親会社 等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。

4号 その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下「 特定個人株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等

2項 第31条の4第4項 《4 第2項の「子銀行等」とは、金融商品取…》 引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「子 に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。

1号 その子 会社等

2号 その関連 会社等

3項 第1項第1号から第3号までの「 親会社 等」とは、他の 会社等 会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第1項第2号及び第4号イ並びに前項第1号の「子会社等」とは、親会社等によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

4項 第1項第3号及び第4号イ並びに第2項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

5項 第1項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

15条の16の2 (特定主要株主の子法人等の範囲)

1項 第32条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特…》 定主要株主前条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。の業務又は財産の状況当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有してい に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。

1号 その子 会社等

2号 その関連 会社等

2項 前項第1号の「子 会社等 」とは、 親会社 等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

3項 第1項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

15条の17 (短期社債に類する有価証券等)

1項 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 保険業法 第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債

2号 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

2項 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債に相当するものとする。

3項 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が1年未満のもの又は 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債若しくは第1項第1号若しくは法第2条第1項第4号若しくは第8号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。

4項 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する法第2条第1項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、 第1条第1号 《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》 商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編 に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が1年未満のものとする。

15条の18 (金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)

1項 第33条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。

1号 株券 優先出資証券を含む。)、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券

2号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

3号 前2号に掲げる有価証券に係る権利を表示する 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

15条の19 (多数の者を相手方として行う場合)

1項 第33条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。

15条の20 (金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)

1項 第33条第2項第6号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

1号 有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。

2号 有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。

3号 前2号に掲げる取引に係る担保の授受

4号 証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受

5号 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受

15条の21 (特定金融商品取引業務を行う者)

1項 第33条の8第2項 《2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者…》 が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。 この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、 に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。

2項 第33条の8第2項第1号 《2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者…》 が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。 この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 個人である生命保険募集人( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する生命保険募集人をいい、同条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険 会社等 の役員及び使用人を除く。

2号 法人である生命保険募集人( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員

3号 個人である損害保険代理店( 保険業法 第2条第21項 《21 この法律において「損害保険代理店」…》 とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。で、 に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。

4号 個人である損害保険代理店の使用人のうち 保険業法 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定による届出が行われているもの

5号 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち 保険業法 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定による届出が行われているもの

6号 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員

15条の22 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 金融商品取引業者等は、 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す法第34条の3第12項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15条の23 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 金融商品取引業者等は、 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得法第34条の3第3項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。及び 第43条の4第3項 《3 前項に規定する権限で金融商品取引所の…》 本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者法第151条に規定する商品取引参加者をいう。第44条第15項において同じ。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15条の24 (対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)

1項 第34条の3第4項第2号 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、 の対象契約が投資顧問契約(法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。又は投資一任契約である場合における法第34条の3第4項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び 第45条 《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》 定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、 第45条 《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》 定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。

2項 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び 第45条 《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》 定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、 第45条 《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》 定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第6項において準用する第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。

15条の25 (運用の対象となる特定資産から除かれるもの)

1項 第35条第1項第15号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 宅地( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に掲げる宅地をいう。及び建物

2号 商品先物取引法 第2条第1項 《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条 に規定する商品

3号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条第10号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に規定する商品投資等取引に係る権利

15条の26 (届出業務となる投資運用の対象となる物品)

1項 第35条第2項第5号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を の2に規定する政令で定めるものは、 商品先物取引法 第2条第1項 《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条 に規定する商品とする。

15条の27 (特定金融商品取引業者等の範囲)

1項 第36条第3項 《3 第1項の「親金融機関等」とは、特定金…》 融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 有価証券関連業( 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。

2号 登録金融機関

15条の28 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第36条第4項 《4 第1項の「子金融機関等」とは、特定金…》 融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める に規定する政令で定める者は、 第15条の16第1項 《法第31条の4第3項に規定する政令で定め…》 る要件に該当する者は、次に掲げる者内閣府令で定める者を除く。とする。 1 その親会社等 2 その親会社等の子会社等自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。 3 その親会社等の関連会社等次項第2号 各号に掲げる者とする。

2項 第36条第4項 《4 第1項の「子金融機関等」とは、特定金…》 融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める 及び第5項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の九各号に掲げる者

2号 特例業務届出者( 第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。

3号 海外投資家等特例業務届出者( 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。

4号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、 協同組織金融機関 及び前3号に掲げる者を除く。

金融商品取引業

銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業

保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業

3項 第36条第5項に規定する政令で定める者は、 第15条の16第2項 《2 法第31条の4第4項に規定する政令で…》 定める要件に該当する者は、次に掲げる者内閣府令で定める者を除く。とする。 1 その子会社等 2 その関連会社等 各号に掲げる者とする。

16条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引契約( 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法

3号 顧客が行うデリバティブ取引( 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第22項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第4号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び 第18条第1項第3号 《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》 て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に において「 デリバティブ取引等 」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第2条第21項第2号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び 第18条第1項第3号 《法第66条の10第1項第3号に規定する政…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品仲介行為法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつ において同じ。)が、当該 デリバティブ取引等 について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び 第18条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 66条の10第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品仲介行為法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料 において「 保証金等の額 」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項

当該 デリバティブ取引等 の額が当該 保証金等の額 を上回る可能性がある旨

当該 デリバティブ取引等 の額の当該 保証金等の額 に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由

4号 顧客が行う金融商品取引行為( 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

5号 前号の損失の額が 保証金等の額 を上回ることとなるおそれ(以下この号において「 元本超過損が生ずるおそれ 」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項

前号の指標のうち 元本超過損が生ずるおそれ を生じさせる直接の原因となるもの

イに掲げるものに係る変動により 元本超過損が生ずるおそれ がある旨及びその理由

6号 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格( 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 から第6号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨

7号 前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 第37条第1項 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が 保証金等の額 を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

16条の2 (内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)

1項 第37条の3第3項 《3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の…》 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、内閣府令で定めると に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。

16条の3 (顧客が解除を行うことができる契約等)

1項 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。

2項 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 に規定する政令で定める日数は、10日とする。

16条の4 (不招請勧誘等が禁止される契約)

1項 第38条第4号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

1号 顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約

売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品( 第2条第24項第2号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に 又は第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品( 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

(1) 金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。

(2) 又はロに掲げる取引

暗号等資産関連店頭デリバティブ取引

2号 個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。

2項 第38条第5号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない 及び第6号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。

1号 顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約

売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品( 第2条第24項第2号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に 若しくは第3号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品( 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

(1) 金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。

(2) 又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。

第185条の24第1項 《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》 ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引

第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する商品関連市場デリバティブ取引

2号 顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イからニまでに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約

16条の4の2 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)

1項 第38条第8号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない法第60条の13において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 登録申請書に 第29条の2第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の イに掲げる事項を記載して法第29条の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第31条第1項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。

2号 登録申請書又は変更登録申請書に 第29条の2第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の ロに掲げる事項を記載して法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録を受けた者(変更登録申請書に当該登録又は変更登録に係る当該事項について変更をしようとする旨を記載して同項の変更登録を受けた者を除く。

3号 登録申請書に 第33条の3第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 イに掲げる事項を記載して法第33条の2の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第33条の6第1項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。

4号 許可申請書に 第60条の2第1項第4号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引 イに掲げる事項を記載して法第60条第1項の許可を受けた者又は当該事項を記載して法第60条の5第1項の規定による届出をした者(当該許可又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。

16条の5 (損失補てん等の禁止の適用除外)

1項 第39条第1項第1号 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき に規定する政令で定める取引は、法第2条第1項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに 第1条第1号 《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》 商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編 に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「 債券等の買戻条件付売買 」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の 債券等 の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。

16条の6 (最良執行方針等の適用除外等)

1項 第40条の2第1項 《金融商品取引業者等は、有価証券の売買及び…》 デリバティブ取引政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法以下この条において に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 有価証券の売買(次に掲げるものを除く。

上場 株券等 金融商品取引所に上場されている 株券 、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第3項において同じ。

店頭売買有価証券の売買

取扱有価証券の売買

2号 デリバティブ取引

2項 第40条の2第1項 《金融商品取引業者等は、有価証券の売買及び…》 デリバティブ取引政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法以下この条において の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を内閣府令で定めるところにより記載して定めなければならない。

3項 第40条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所…》 に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方 に規定する政令で定める取引は、上場 株券等 及び店頭売買有価証券の売買とする。

16条の7 (金銭に類するもの)

1項 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして の三及び 第40条の3の2 《金銭の流用が行われている場合の募集等の禁…》 止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。については に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の三各号に掲げるものとする。

16条の7の2 (特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)

1項 第40条の5第1項 《金融商品取引業者等は、開示が行われている…》 場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 売付け(次に掲げるものを除く。

取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け

第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい に規定する 公開買付け に係る 株券等 同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付け

第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び の規定により読み替えて準用する法第27条の2第6項に規定する 公開買付け に係る上場 株券等 法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。)の売付け

有価証券関連デリバティブ取引( 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第3号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。又は同項第4号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「 特定売買取引 」という。)による売付け

第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる有価証券の売買に係る売付け

イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

2号 買付け( 特定売買取引 による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結

取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。又は代理

第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為

有価証券等清算取次ぎ

イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

16条の8 (有価証券の売買等の禁止の適用除外)

1項 第41条 《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》 、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。 の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第2種金融商品取引業として行う場合

2号 登録金融機関業務( 第33条の3第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合

3号 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合

4号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合

5号 金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいう。 第16条の11第4号 《投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸…》 付け等の禁止の適用除外 第16条の11 法第41条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。が次に掲げる行為を行う場合 において同じ。)として行う場合

6号 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

16条の9 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)

1項 第41条 《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》 、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。 の四及び 第42条の5 《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。に関して、 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合

2号 預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等の受入れを行う場合

3号 前2号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

16条の10 (金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第41条 《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》 、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。 の四及び 第42条の5 《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。に関して、 に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。 第18条の2 《金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の…》 範囲 法第66条の13に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者有価証券等管理業務を行う者に限る。、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 1 当該金融商品仲介業者個 において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

1号 当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。

2号 当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員( 第29条の2第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。 第18条の2第2号 《金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の…》 範囲 第18条の2 法第66条の13に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者有価証券等管理業務を行う者に限る。、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 1 当該金融商 において同じ。又は使用人

3号 当該金融商品取引業者等の 親法人等 法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。

4号 当該金融商品取引業者等の 特定個人株主 第2号に掲げる者を除く。

5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

16条の11 (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

1項 第41条 《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》 、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。 の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合

第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ、次号ロ及び第4号において同じ。

他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

他の金融商品取引業者が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

2号 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合

所属金融商品取引業者等( 第66条の2第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4 に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介

所属金融商品取引業者等が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介

3号 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合

顧客への金銭又は有価証券の貸付け

他の金融機関(銀行、 協同組織金融機関 、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

4号 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 に規定する特定金融サービス契約をいう。 第18条の4の15第5項 《5 第1項第5号及び第3項の「特定認定業…》 務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の において同じ。)の相手方をいう。 第16条の13第5号 《投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付…》 け等の禁止の適用除外 第16条の13 法第42条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は において同じ。)が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合

5号 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

16条の12 (運用権限を委託することができる者)

1項 第42条の3第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その…》 他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。

2号 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者( 第29条の2第1項第5号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第29条の登録を受けた者を除く。

16条の13 (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

1項 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合

2号 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合

第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ、次号ロ及び第5号において同じ。

他の金融商品取引業者が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

3号 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。

所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

所属金融商品取引業者等が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介

4号 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合

顧客への金銭又は有価証券の貸付け

金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

他の金融機関(銀行、 協同組織金融機関 、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理

5号 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合

6号 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

16条の14 (運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数)

1項 第42条の7第3項ただし書に規定する政令で定める数は、499とする。

16条の15 (分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)

1項 第43条の2第1項第2号 《金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券…》 次項の規定により管理する有価証券を除く。を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 1 第119条の規定により金融商品取引業者等 に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。

16条の16 (事業報告書の公告命令)

1項 第46条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。 及び 第48条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。 の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

16条の17 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1項 第46条 《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》 品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合 の四及び 第47条の3 《説明書類の縦覧 金融商品取引業者は、内…》 閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定 に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類(法第46条の四又は第47条の3に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第46条の四若しくは第47条の3に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

16条の18 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1項 第49条第1項 《金融商品取引業者が外国法人である場合にお…》 ける第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 の規定により読み替えて適用する法第46条の3第1項並びに法第49条第3項の規定により読み替えて適用する法第47条の二及び第48条の2第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

16条の19 (その他の書類等の提出期限)

1項 第49条の3第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行…》 う外国法人に限る。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務 に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後3月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

16条の20 (国内に保有すべき資産)

1項 第49条の5 《資産の国内保有 金融商品取引業者は、内…》 閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなけれ に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。

17条 (金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第50条の2第6項 《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》 等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし の規定による公告を 電子公告 会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第50条の2第9項及び第10項において会社法の規定を準用する場合における同条第9項及び第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の2 (国内に保有すべきことを命ずることができる資産)

1項 第56条の3 《資産の国内保有 第49条の5に定めるも…》 ののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。 に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。

17条の2の2 (特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)

1項 第57条の2第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行…》 う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。は、その総資産の額内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。が金融商品取引業者及びその子法人等の集団につい に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。

17条の2の3 (特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)

1項 第57条の2第2項 《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》 届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当 に規定する政令で定める期間は、1月(同項第2号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「 特定書類 」という。)にあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(同条第2項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の 親会社 同条第8項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第2項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して3月以内に 特定書類 を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

2項 第57条の2第3項 《3 特別金融商品取引業者は、届出日以後親…》 会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、1月(同条第2項第2号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「 特定書類 」という。)にあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の 親会社 が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して3月以内に 特定書類 を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

3項 第57条の2第5項 《5 第2項又は第3項の規定により第2項各…》 号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者親会社がある者に限る。は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類第57 に規定する政令で定める期間は、1月(当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「 特定書類 」という。)にあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の 親会社 が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第46条の6第3項に規定する四半期をいう。)経過後3月以内に 特定書類 を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の2の4 (特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)

1項 第57条の2第9項 《9 第1項、第2項、第4項及び第5項の「…》 子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。 に規定する政令で定める要件に該当する者は、 第15条の16の2第1項 《法第32条の2第2項に規定する政令で定め…》 る要件に該当する者は、次に掲げる者とする。 1 その子会社等 2 その関連会社等 各号に掲げる者とする。

17条の2の5 (特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)

1項 第57条の3第1項 《特別金融商品取引業者子法人等前条第9項に…》 規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。を有する者に限る。以下この款において同じ。は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別 に規定する政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。 の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

17条の2の6 (特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

1項 第57条の4 《説明書類の縦覧 特別金融商品取引業者は…》 、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及び に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の4 《説明書類の縦覧 特別金融商品取引業者は…》 、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及び に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、4月とする。

17条の2の7 (特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

1項 第57条の5第2項 《2 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》 算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況次項及び次条において単に に規定する政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の5第3項 《3 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》 算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、1月とする。

3項 第57条の5第3項 《3 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》 算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、2月とする。

17条の2の8 (指定親会社による書類の届出期限)

1項 第57条の13第1項 《指定親会社は、前条第1項の規定による指定…》 を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でな に規定する政令で定める期間は、1月とする。

17条の2の9 (最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)

1項 第57条の15第1項 《最終指定親会社は、最終指定親会社になつた…》 日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過 に規定する政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の15第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。 の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

17条の2の10 (最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

1項 第57条の16 《説明書類の縦覧 最終指定親会社は、最終…》 指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及び に規定する最終指定 親会社 になつた日から起算して政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の16 《説明書類の縦覧 最終指定親会社は、最終…》 指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及び に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国会社である最終指定 親会社 法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。次条第3項及び 第17条の2の12第2項 《2 最終指定親会社が外国会社である場合に…》 おける法第57条の15第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月以内当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後3月以内に事業報 において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後4月を経過した日から法第57条の16の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の2の11 (最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

1項 第57条の17第2項 《2 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》 つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。 に規定する政令で定める期間は、1月とする。

2項 第57条の17第3項 《3 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》 つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で に規定する最終指定 親会社 になつた日から起算して政令で定める期間は、1月とする。

3項 第57条の17第3項 《3 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》 つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で に規定する最終指定 親会社 四半期の末日から起算して政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、同条第2項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して4月を経過した日から同条第3項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の2の12 (外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1項 特別金融商品取引業者の 親会社 が外国会社である場合について、の規定の適用に当たつての法第57条の27の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 最終指定 親会社 が外国会社である場合における 第57条の15第1項 《最終指定親会社は、最終指定親会社になつた…》 日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過 の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。

17条の3 (国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)

1項 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第2条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。及び当該外国証券業者がその店頭 デリバティブ取引等 の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)とする。

1号 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合

政府又は日本銀行を相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為

金融機関(銀行、 協同組織金融機関 及び 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた者をいう。)を相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの

金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの

金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為で、法第33条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為

金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第3号若しくは第5号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの

長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 以下この号において「 1998年改正前合併転換法 」という。第17条の2第1項 《法第56条の3に規定する政令で定める部分…》 は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。 1998年改正前合併転換法 第24条第1項 《次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の…》 有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会を含む。以下この において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で1998年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号。以下この号において「 会社法整備法 」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 会社法整備法 第199条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 以下この号において「 2005年改正前合併転換法 」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、 2005年改正前合併転換法 第17条の2第1項 《法第56条の3に規定する政令で定める部分…》 は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。2005年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。又は信託 会社等 貸付信託法 1952年法律第195号第3条第1項 《信託会社等信託会社信託業法2004年法律…》 第154号第3条又は第53条第1項免許の免許を受けた者をいう。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項兼営の認可の認可を受けた金融機関をいう。 の信託会社等をいう。)を相手方とする 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為で、それぞれ 長期信用銀行法 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 若しくは 第9条 《長期信用銀行債の借換発行の場合の特例 …》 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。 2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその の規定により発行する長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条 《特定社債の発行 前条の合併における吸収…》 合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行 の規定により発行する特定社債(1998年改正前合併転換法第17条の2第1項及び2005年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。又は 貸付信託法 第2条第2項 《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》 付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。 に規定する受益証券に係るもの

2号 外国証券業者が、 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。

国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う 第28条第8項第1号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者( 第1条の8の6第1項第2号 《法第2条第8項に規定する政令で定めるもの…》 は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 日本銀行 ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者 2 法第2又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。

有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者( 第1条の8の6第1項第2号 《法第2条第8項に規定する政令で定めるもの…》 は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 日本銀行 ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者 2 法第2又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為

3号 外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。

当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約

当該有価証券が新株予約権証券である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

17条の4 (引受業務のうち許可の対象となる行為)

1項 第59条第1項 《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》 かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。

17条の5 (資本金の額又は出資の総額の計算)

1項 第59条の2第2項 《2 前項第3号に規定する資本金の額又は出…》 資の総額の計算については、政令で定める。 及び 第60条の2第2項 《2 前項第2号に規定する資本金の額の計算…》 については、政令で定める。法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。

17条の6 (引受業務に関する経験年数)

1項 第59条の3第1号 《引受業務の一部の許可の審査基準 第59条…》 の3 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定 に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 次に掲げる者が外国において引受業務( 第59条第1項 《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》 かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。

1号 許可申請者に合併された者

2号 分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者

3号 許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者

4号 許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者

5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

17条の7 (引受業務に係る最低資本金の額)

1項 第59条の3第2号 《引受業務の一部の許可の審査基準 第59条…》 の3 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定 に規定する政令で定める金額は、600,000,000円とする。

2項 第59条の3第2号 《引受業務の一部の許可の審査基準 第59条…》 の3 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定 の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

17条の8 (取引所取引業務に関する経験年数)

1項 第60条の3第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店 ハに規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 第60条の3第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店 ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第60条第1項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き3年以上となる場合とする。

1号 許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社

2号 分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者

3号 許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者

4号 許可申請者の発行済株式の全部を所有している者

17条の9 (取引所取引業務に係る最低資本金の額)

1項 第60条の3第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店 ホに規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。

2項 第60条の3第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店 ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

17条の10 (取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)

1項 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の六(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第46条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭 デリバティブ取引等 許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

2項 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の六(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第46条の3第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

3項 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の六(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭 デリバティブ取引等 許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後3月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の10の2 (電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)

1項 第60条の14第1項 《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》 バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他 に規定する政令で定める場合は、 第1条の8の6第1項第2号 《法第2条第8項に規定する政令で定めるもの…》 は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 日本銀行 ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者 2 法第2又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。

17条の10の3 (電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)

1項 第60条の14第2項 《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》 条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の10の4 (電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)

1項 第60条の14第2項 《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》 条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下 において準用する法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める期間は、1年とする。

2項 第60条の14第2項 《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》 条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下 において準用する法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が電子店頭 デリバティブ取引等 業務(法第60条の14第1項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この項において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き1年以上となる場合とする。

1号 許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社

2号 分割により許可申請者に電子店頭 デリバティブ取引等 業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者

3号 許可申請者に電子店頭 デリバティブ取引等 業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者

4号 許可申請者の発行済株式の全部を所有している者

17条の10の5 (電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)

1項 第60条の14第2項 《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》 条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下 において準用する法第60条の3第1項第1号ホに規定する政令で定める金額は、400,000,000円とする。

2項 第60条の14第2項 《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》 条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下 において準用する法第60条の3第1項第1号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

17条の11 (外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)

1項 第61条第1項 《外国の法令に準拠して設立された法人又は外…》 国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言 及び第3項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。

2項 第61条第2項 《2 外国の法令に準拠して設立された法人で…》 外国において投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。を行う者第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のも に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。

17条の12 (適格機関投資家等特例業務)

1項 第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号

2号 日本銀行

3号 地方公共団体

4号 金融商品取引業者等

5号 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 若しくは第6号に掲げる権利に係る私募又は同項第5号若しくは第6号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第8項第15号に掲げる行為を業として行う者

6号 前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

7号 金融商品取引所に上場されている 株券 の発行者である会社

8号 資本金の額が50,010,000円以上である法人

9号 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が50,010,000円以上である法人

10号 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人

11号 資産流動化法 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社

12号 企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの

13号 外国法人

14号 財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人

15号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2項 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 又は第6号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。

1号 当該権利を有する者(以下この項において「 出資者 」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。

出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の100分の80を超える額を充てて、 株券 その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。

投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。

2号 やむを得ない事由がある場合を除き、 出資者 の請求により払戻しを受けることができないこと。

3号 当該権利に係る契約において、 第63条第9項 《9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特…》 例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特 に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。

4号 当該権利に係る契約の締結までに、 出資者 に対し、前3号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付し、又はその旨を記録した電磁的記録( 第13条第5項 《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》 若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を提供すること。

3項 第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に規定する政令で定める数は、49とする。

4項 第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

1号 当該権利の取得勧誘に応ずる 取得者 が適格機関投資家( 第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。

2号 当該権利の取得勧誘に応ずる 取得者 が特例業務対象投資家(第1項に規定する者(第2項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、 第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合次に掲げる要件の全て

当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の1の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。

当該権利が有価証券として発行される日以前6月以内に、当該権利と同1種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「 同種の新規発行権利 」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該6月以内に発行された 同種の新規発行権利 の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。

5項 第63条第1項第2号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に規定する政令で定めるものは、 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の三各号に掲げるものとする。

17条の13 (特例業務届出者の使用人)

1項 第63条第2項第4号 《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》 げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、 並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

2号 適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

17条の13の2 (投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)

1項 第63条第9項 《9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特…》 例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、 第17条の12第2項 《2 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げ…》 る権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第63条第1項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。

17条の13の3 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1項 第63条の4第2項 《2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》 閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の13の4 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1項 第63条の4第3項 《3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》 閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過し法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類(法第63条の4第3項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の13の5 (海外投資家等特例業務)

1項 第63条の8第1項第1号 《この節において「海外投資家等特例業務」と…》 は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の に規定する政令で定めるものは、 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の三各号に掲げるものとする。

2項 第63条の8第1項第2号 《この節において「海外投資家等特例業務」と…》 は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第2項に規定する海外投資家等をいい、同条第1項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。

3項 第63条の8第2項第3号 《2 前項の「海外投資家等」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、その知識、経験及び財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの 2 適格機関投資家これに準ずる者として内閣府令で定める者を含み、 に規定する同条第1項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該行為を行う者の役員( 第29条の2第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する役員をいう。

2号 当該行為を行う者の使用人

3号 当該行為を行う者の 親会社 等( 第15条の16第3項 《3 第1項第1号から第3号までの「親会社…》 等」とは、他の会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 に規定する親会社等をいう。

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

17条の13の6 (海外投資家等特例業務届出者の使用人)

1項 第63条の9第1項第4号 《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》 する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号 に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 海外投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

2号 海外投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

17条の13の7 (海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)

1項 第63条の11第1項 《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》 行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号 の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第2項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の13の8 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1項 第63条の12第2項 《2 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》 度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけれ法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の13の9 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1項 第63条の12第3項 《3 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》 度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類(法第63条の12第3項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

17条の14 (外務員登録の対象となる行為)

1項 第64条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》 交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第1号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。

1号 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理

2号 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

3号 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

4号 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

17条の15 (登録手数料)

1項 第64条の8第1項 《外務員の登録を受けようとする金融商品取引…》 業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国前条第1項又は第2項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会に納めなければならない。法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第64条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。)1人につき3,000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。

2項 前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。

17条の16 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1項 金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、の規定の適用に当たつての法第65条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章の2 金融商品仲介業者

18条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第66条の10第1項第3号 《金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介…》 業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品仲介行為( 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は 各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法

3号 顧客が行う デリバティブ取引等 の額が、 保証金等の額 を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項

当該 デリバティブ取引等 の額が当該 保証金等の額 を上回る可能性がある旨

当該 デリバティブ取引等 の額の当該 保証金等の額 に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由

4号 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

5号 前号の損失の額が 保証金等の額 を上回ることとなるおそれ(以下この号において「 元本超過損が生ずるおそれ 」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項

前号の指標のうち 元本超過損が生ずるおそれ を生じさせる直接の原因となるもの

イに掲げるものに係る変動により 元本超過損が生ずるおそれ がある旨及びその理由

6号 前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 第66条の10第1項 《金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介…》 業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が 保証金等の額 を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

18条の2 (金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第66条の13 《金銭等の預託の禁止 金融商品仲介業者は…》 、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券 に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

1号 当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。

2号 当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人

3号 当該金融商品仲介業者の 親法人等 又は子法人等

4号 当該金融商品仲介業者の総株主等の 特定個人株主 第2号に掲げる者を除く。

5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

18条の3 (金融商品仲介業者に関する読替え)

1項 第66条の15 《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》 者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧 に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第66条の23に規定する法第66条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第66条の25に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の十五、第66条の二十三及び第66条の25の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4 (説明書類に関する規定)

1項 第66条の18 《説明書類の縦覧 金融商品仲介業者は、内…》 閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第46条の四又は第47条の3の規定当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法1981年法 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 又は 労働金庫法 1953年法律第227号第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第21条第1項及び第2項

2号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第81条第1項 《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 及び第2項

3号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第53条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め 及び第2項

4号 農業協同組合法 1947年法律第132号第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 及び第2項

5号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省 及び第2項

6号 保険業法 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第2項

4章の3 信用格付業者

18条の4の2 (事業報告書の提出期限)

1項 第66条の38 《事業報告書の提出 信用格付業者は、事業…》 年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び 第18条の4の5 《外国法人に対する法の規定の適用に当たつて…》 の技術的読替え 信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替 において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

18条の4の3 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1項 第66条の39 《説明書類の縦覧 信用格付業者は、事業年…》 度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供す に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

18条の4の4 (信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第66条の40第3項 《3 信用格付業者は、第66条の27の登録…》 の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、同条第5項及び第6項において会社法の規定を準用する場合における同条第5項及び第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4の5 (外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1項 信用格付業者が外国法人である場合について、の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4の6 (法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1項 信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4の7 (法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1項 信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、 第66条の40第1項第3号 《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお 及び第4号の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、前2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

18条の4の8 (信用格付業者に関する読替え)

1項 第66条の48 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の27の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は信用格付業者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する法第66条の27の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の48の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章の4 高速取引行為者

18条の4の9 (高速取引行為者の最低資本金の額等)

1項 第66条の53第5号 《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》 は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき ロに規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

2項 申請者が外国法人である場合において、 第66条の53第5号 《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》 は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第66条の50の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

18条の4の10 (高速取引行為者の最低純財産額)

1項 第66条の53第7号 《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》 は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき に規定する政令で定める金額は、零とする。

18条の4の11 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1項 第66条の68 《外国法人等に対するこの法律の規定の適用に…》 当たつての技術的読替え等 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第66条の59の規定の適用については、同条中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高 の規定により読み替えて適用する法第66条の59に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

18条の4の12 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1項 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、の規定の適用に当たつての法第66条の68の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4の13 (高速取引行為者に関する読替え)

1項 第66条の69 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する法第66条の50の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第66条の69の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章の5 金融商品取引業協会

18条の4の14 (認定金融商品取引業協会の認定の申請)

1項 第78条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在の場所

3号 役員の氏名及び会員の名称

2項 前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

18条の4の15 (認定投資者保護団体の認定の申請)

1項 第79条の7第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、政令…》 で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 主たる事務所の所在の場所

3号 代表者又は管理人の氏名

4号 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所

5号 認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、寄附行為その他の基本約款

2号 認定を受けようとする者が 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3号 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

4号 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

5号 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人( 第79条の7第1項 《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》 ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可 に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類

6号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類

7号 対象事業者( 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類

8号 認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。

3項 金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、 第79条の7第1項 《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》 ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可 の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。

4項 認定投資者保護団体( 第79条の10第1項 《第79条の7第1項の認定を受けた者次条第…》 1項において「認定投資者保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項又は第2項第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

5項 第1項第5号及び第3項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。

18条の4の16 (認定業務の廃止の届出)

1項 認定投資者保護団体は、認定業務( 第79条の10第1項 《第79条の7第1項の認定を受けた者次条第…》 1項において「認定投資者保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 名称

2号 主たる事務所の所在の場所

3号 代表者又は管理人の氏名

4号 第79条の12 《認定団体による苦情の処理 第77条の規…》 定は、認定団体が投資者からの苦情対象事業者に関するものに限る。の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第79条の11第1項に規定する対象 において準用する法第77条第1項の申出及び法第79条の13において準用する法第77条の2第1項の規定による申立ての受付を終了しようとする日

5号 認定業務を廃止しようとする日

6号 認定業務を廃止する理由

4章の6 投資者保護基金

18条の5 (一般顧客から除かれる者)

1項 第79条の20第1項 《この章において「一般顧客」とは、金融商品…》 取引業者第28条第8項に規定する有価証券関連業以下この章において「有価証券関連業」という。又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。を に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 適格機関投資家

2号 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。

3号 投資者保護基金( 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金をいう。第8章を除き、以下「基金」という。

4号 外国政府その他外国の法令上前3号に掲げる者に相当する者

5号 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

18条の6 (顧客資産から除かれる取引)

1項 第79条の20第3項第3号 《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 店頭デリバティブ取引

2号 外国市場デリバティブ取引

3号 電子記録移転権利又は 第1条の12第2号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に規定する権利の売買その他の取引

4号 前3号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引

18条の6の2 (顧客資産から除かれる有価証券)

1項 第79条の20第3項第5号 《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金 及び第6号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び 第1条の12第2号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に規定する権利とする。

18条の7 (付随する業務等に関する顧客資産)

1項 第79条の20第3項第7号 《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2条第8項第16号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第17号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第79条の20第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第79条の20第3項第1号に規定する金銭又は有価証券、同項第3号に規定する金銭、同項第5号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。

2号 第2条第8項第16号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第79条の20第1項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第79条の20第3項第2号に規定する金銭又は有価証券、同項第4号に規定する金銭、同項第6号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。

3号 第2条第8項第16号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係る業務並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第2条第24項第3号の3に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第79条の20第3項第2号に掲げるもの、同項第6号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。

18条の7の2 (加入義務を負わない金融商品取引業者等)

1項 第79条の27第1項 《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》 業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。 に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第1種金融商品取引業(電子記録移転権利又は 第1条の12第2号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者及び法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者とする。

2項 第79条の27第2項 《2 第29条の登録又は第31条第4項の変…》 更登録を受けて金融商品取引業有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。を行おうとする者政令で定める者を除く。は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の基金 に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第1種金融商品取引業を行おうとしない者及び第1種金融商品取引業のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者とする。

18条の8 (基金による支払に係る公告事項)

1項 第79条の55第1項 《基金は、通知金融商品取引業者につき、前条…》 の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 の請求の届出方法

2号 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 の金額の支払期間、支払場所及び支払方法

3号 一般顧客が 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

4号 その他基金が必要と認める事項

18条の9 (届出期間の変更事由)

1項 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告

2号 第79条の55第5項 《5 認定金融商品取引業者の破産手続におい…》 て、破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その の規定による通知

3号 会社更生法 第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定

4号 民事再生法 第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定

5号 社債、株式等の振替に関する法律 第60条第5項 《5 第1項又は前項の規定により各加入者に…》 支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。 の規定により支払を行うこととなつたこと。

18条の10 (弁済が困難な場合として認められる場合)

1項 一般顧客が認定金融商品取引業者( 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第43条の2第1項及び第2項並びに 第43条の2の2 《金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長当該 の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。

18条の11 (基金による支払の対象から除かれる者)

1項 第79条の56第2項 《2 基金は、前項の規定にかかわらず、認定…》 金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。

2号 認定金融商品取引業者の 親法人等 及び子法人等

3号 他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権( 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。

4号 補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等( 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「振替機関等」とは、…》 振替機関及び口座管理機関をいう。 に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第58条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前2号に掲げる者を除く。

5号 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

18条の12 (基金による支払の最高限度額)

1項 第79条の57第3項 《3 前条第1項及び第1項の規定により支払…》 をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

18条の13 (補償対象債権の取得)

1項 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 並びに 第79条の57第1項 《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》 者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対 及び第3項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。

18条の14 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払( 第79条の58第1項 《一般顧客である個人が、認定金融商品取引業…》 者に対して有する補償対象債権有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。に係る第79条の56第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をし の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

18条の15 (金融機関等からの借入金の限度額)

1項 第79条の72 《資金の借入れ 基金は、第79条の49第…》 1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等銀行、金融商品取引業者その他内閣府 に規定する政令で定める金額は、80,100,000,000円とする。

5章 金融商品取引所

19条 (株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)

1項 第83条の2 《金融商品取引所となる法人 金融商品取引…》 所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等 3 会計監査人 に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。

19条の2 (金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第88条の22 《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》 1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、金融商 に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の2 (金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 に規定する登記について、同条において 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の3 (金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第100条の17第2項 《2 会社法第868条第1項、第871条、…》 第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の4 (会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第101条の6第1項 《会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画…》 の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の5 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 組織変更時発行株式( 第101条の9第1号 《組織変更における株式の発行 第101条の…》 9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「 申込者 」という。)は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 申込者 は、会員金融商品取引所から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、 第101条の10第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付した に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

19条の2の6 (会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第101条の9第3号 《組織変更における株式の発行 第101条の…》 9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第101条の16第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の7 (会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第102条第1項 《会社法第828条第1項第6号に係る部分に…》 限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に限る。の規定は、会員金融 に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の8 (自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第102条の7 《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》 1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、自主規 に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の9 (自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において 商業登記法 の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の10 (自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第102条の31第2項 《2 当該自主規制法人の会員は、その権利を…》 行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議 の許可について、同条第4項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の2の11 (自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第102条の37第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第102条の37第2項 《2 会社法第868条第1項、第871条、…》 第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3 (特別の関係にある者)

1項 第103条の2第5項第2号 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。

1号 共同で株式会社金融商品取引所( 第2条第18項 《18 この法律において「金融商品取引所持…》 株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社以下「株式会社金融商品取引所」という。を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣 に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号、 第19条の3 《特別の関係にある者 法第103条の2第…》 5項第2号法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者特定株主を除く。とする。 1 共同で株式会社金融商品取引 の三、 第19条の3の3 《株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有…》 基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国金融商品取引市場開設者法第60条の2 の二及び 第19条の3の4の2 《特別の関係にある者 法第133条の2に…》 おいて準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 1 共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使 において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係

2号 夫婦の関係

3号 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係

4号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係

2項 共同保有者 が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。

3項 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして第1項の規定を適用する。

4項 支配株主等 とその 被支配会社 が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。

5項 第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。

6項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第3号及び第2項から第4項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

19条の3の2 (1時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第105条の7第4項 《4 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。 に規定する1時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の3 (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)

1項 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公共団体

2号 外国金融商品取引市場開設者( 第60条の2第1項第7号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引 に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者

その本店又は主たる事務所の所在する国において 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。

その本店又は主たる事務所の所在する国における法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

その者が 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 又は 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この条、 第43条の4第3項 《3 前項に規定する権限で金融商品取引所の…》 本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者法第151条に規定する商品取引参加者をいう。第44条第15項において同じ。第43条の6第1項 《長官権限のうち法第106条の二十七法第1…》 09条において準用する場合を含む。の規定による権限第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。は、金融商品取引所持株会社等金融商品取引所持株会社、親商品取引所等法第102条の3第1項に 及び第2項並びに 第44条第15項 《15 第2項に規定する「取引所従属事務所…》 等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発 及び第16項において同じ。)(次号ハ、第4号ハ及び第5号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。

3号 外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者

その本店又は主たる事務所の所在する国における法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。

その本店又は主たる事務所の所在する国におけるに相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

その者が 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。

4号 外国商品市場開設者( 商品先物取引法 第2条第12項 《12 この法律において「外国商品市場」と…》 は、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。 に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者

その本店又は主たる事務所の所在する国において 商品先物取引法 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。

その本店又は主たる事務所の所在する国における 商品先物取引法 同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

その者が 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 又は 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。

5号 外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者

その本店又は主たる事務所の所在する国における 商品先物取引法 同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。

その本店又は主たる事務所の所在する国における 商品先物取引法 に相当する外国の法令を執行する当局が、の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

その者が 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。

19条の3の3の2 (特別の関係にある者)

1項 第108条 《対象議決権に係る規定の準用 第103条…》 の2第5項の規定は、第106条の十四、第106条の十五、第106条の17第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第106条の3第3項及び第5項、第106条の18第1項、第106条の20第2項、 において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。

1号 共同で金融商品取引所持株会社( 第103条の2第5項 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで の規定を法第108条(法第106条の28第4項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係

2号 夫婦の関係

3号 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係

4号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係

2項 共同保有者 が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。

3項 第19条の3第3項 《3 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権…》 の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。 及び第4項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。

4項 第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所( 第106条の28第4項 《4 前項の措置がとられた場合において、当…》 該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第103条の2第4項の特定保有者となつた の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。

5項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第3号、第2項並びに第3項において準用する 第19条の3第3項 《3 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権…》 の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。 及び第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に 中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

19条の3の4 (上場の承認を必要とする市場)

1項 第122条第1項 《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》 引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金 に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。

19条の3の4の2 (特別の関係にある者)

1項 第133条の2 《対象議決権に係る規定の準用 第103条…》 の2第5項の規定は、第122条第1項、第123条及び第124条第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。

1号 共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係

2号 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係

3号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係

2項 共同保有者 が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。

3項 第19条の3第4項 《4 支配株主等とその被支配会社が合わせて…》 他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。 の規定は、第1項の規定の適用について準用する。

4項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第2号及び第2項並びに前項において準用する 第19条の3第4項 《4 支配株主等とその被支配会社が合わせて…》 他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。 の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に 中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

19条の3の5 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の10第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 1 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合 2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第139条の8第1項の株主総会の決議によつて吸収合併 の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の6 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の11第1項 《吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる…》 場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ただし、第139条の9第1項本文に規定する場合同項ただ の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の7 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の12第2項 《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は…》 、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者会社法第702条に規定する社債管理者第8項において単に「社債管理者」という。又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当 の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の8 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の16第2項 《2 前項の規定による通知は、公告をもつて…》 これに代えることができる。 の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の9 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の17第1項 《新設合併をする場合には、次に掲げる株主は…》 、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 新設合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。に先立つて当該新設合併に反対 の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の10 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の18第1項 《新設合併をする場合には、新設合併消滅株式…》 会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の11 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第139条の19 《準用規定 第139条の12の規定は、新…》 設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。 において準用する法第139条の12第2項の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の12 (合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第136条第1項 《会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取…》 引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第143条第1項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の13 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第144条第1項 《会社法第219条第1項第6号に係る部分に…》 限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所 において準用する会社法第219条第2項(第4号に係る部分に限る。及び第293条第2項(第4号に係る部分に限る。)の規定に掲げる行為をする場合について、法第144条第1項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第144条第1項 《会社法第219条第1項第6号に係る部分に…》 限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所 において準用する会社法第219条第1項若しくは第293条第1項又は法第144条第1項において準用する会社法第220条第1項(法第144条第1項において準用する会社法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告を 電子公告 によりする場合について、法第144条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の14 (合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第136条第2項第1号 《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》 取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「 に掲げる場合について、法第145条第1項において 商業登記法 の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第136条第2項第2号 《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》 取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「 に掲げる場合について、法第145条第2項において 商業登記法 の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の15 (合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第136条第1項 《会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取…》 引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 の合併の無効の訴えについて、法第146条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条の3の16 (自主規制法人について準用する監督規定の読替え)

1項 自主規制法人が 第85条第1項 《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》 けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第153条の4において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章の2 外国金融商品取引所

19条の4 (経験年数の要件)

1項 第155条の3第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 第155条の3第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。

1号 認可申請者に合併された者

2号 分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者

3号 認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

5章の3 金融商品取引清算機関等

19条の4の2 (金融商品取引清算機関の最低資本金の額)

1項 第156条の5の2 《資本金の額 金融商品取引清算機関金融商…》 品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条、第156条の5の5第1項から第5項まで、第156条の5の6第1項、第156条の5の八、第156条の5の9第1項及び第2項、第156条の5の10第2 に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。ただし、法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第1項第1号において同じ。)にあつては、600,000,000円とする。

19条の4の3 (特別の関係にある者)

1項 第156条の5の3第2項第2号 《2 次の各号に掲げる場合における前項の規…》 定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該 に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。

1号 共同で金融商品取引清算機関の対象議決権( 第156条の5の3第1項 《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》 00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣 に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係

2号 夫婦の関係

3号 会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係

4号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係

2項 共同保有者 が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。

3項 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして第1項の規定を適用する。

4項 支配株主等 とその 被支配会社 が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。

5項 第4条の4第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に の規定は、第1項第3号及び前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

6項 前各項の規定は、 第156条の5の11 《対象議決権に係る規定の準用 第156条…》 の5の3第2項の規定は、第156条の5の5第1項から第5項まで、第156条の5の6第1項、第156条の5の八、第156条の5の9第2項及び前条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、 において法第156条の5の3第2項第2号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。

19条の4の4 (免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

1項 第156条の20の4第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務 に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 第156条の20の4第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。

1号 免許申請者に合併された者

2号 分割により免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者

3号 免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

19条の4の5 (連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

1項 第156条の20の18第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 第156条の20の18第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第1項第1号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。

1号 連携清算機関等に合併された者

2号 分割により連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者

3号 連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

5章の4 証券金融会社

19条の5 (証券金融会社の最低資本金の額)

1項 第156条の23 《最低資本金の額 証券金融会社は、資本金…》 の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。 に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。

19条の6 (貸付けの対象となる取引)

1項 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引

2号 金融商品取引所の会員等( 第81条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等 に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。

3号 認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。

5章の5 指定紛争解決機関

19条の7 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第156条の39第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 及び第4号ニ、 第156条 《 第155条から前条までの規定を実施する…》 ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 の四十三並びに 第156条の60第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

2号 第19条 《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》 法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。 の九各号に掲げる指定

19条の8 (異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)

1項 第156条の39第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

19条の9 (名称の使用制限の適用除外)

1項 第156条の54 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者銀行法第52条の62第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 労働金庫法 第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

10号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

11号 保険業法 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

14号 信託業法 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

5章の6 特定金融指標算出者

19条の10 (特定金融指標算出者による書類の届出期限)

1項 第156条の86第1項 《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》 政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1 に規定する政令で定める期間は、1月とする。

19条の11 (業務規程の認可を受ける期限)

1項 第156条の87第1項 《特定金融指標算出者は、内閣府令で定めると…》 ころにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第156条の85第1項に規定する特定金融指標算出者をいう。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第156条の87第1項の指定を受けた日から6月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

6章 有価証券の取引等に関する規制

20条 (安定操作取引をすることができる場合)

1項 安定操作取引( 第159条第3項 《3 何人も、政令で定めるところに違反して…》 、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託 に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等(法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から 第22条 《安定操作取引の場所及び期間 安定操作取…》 引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場 までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から 第22条 《安定操作取引の場所及び期間 安定操作取…》 引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場 までにおいて同じ。又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から 第22条 《安定操作取引の場所及び期間 安定操作取…》 引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場 までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から 第22条 《安定操作取引の場所及び期間 安定操作取…》 引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場 までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。

2項 前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。

1号 当該募集又は売出しについて 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5法第27条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者

2号 その他の場合当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第5号並びに 第22条第3項 《3 前項の場合において、同項各号に掲げる…》 期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等 及び第4項において同じ。)の規則で定めるところにより、 第17条の3第3号 《国内にある者を相手方として有価証券関連業…》 に係る行為を行うことができる場合 第17条の3 法第58条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合特定投資家向け有価証券について一般投資家法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下 に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者

3項 第1項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

1号 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者の役員

2号 当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方

3号 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員

4号 前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。

5号 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者

21条 (目論見書への記載等)

1項 安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報( 第27条の33 《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》 18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照 に規定する特定証券等情報(法第27条の31第2項又は第4項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。

1号 安定操作取引が行われることがある旨

2号 当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。 第23条第1号 《安定操作取引の届出 第23条 安定操作取…》 引が開始された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有 及び 第25条第1号 《安定操作報告書の提出 第25条 安定操作…》 取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定 において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場( 第24条 《安定操作取引価格の制限 取引所金融商品…》 市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。 1 安定操作開始日における安定操作取引 において「 主たる取引所金融商品市場 」という。及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号

3号 当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場( 第24条 《安定操作取引価格の制限 取引所金融商品…》 市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。 1 安定操作開始日における安定操作取引 において「 主たる店頭売買有価証券市場 」という。及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称

22条 (安定操作取引の場所及び期間)

1項 安定操作取引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第3号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。

2項 安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。

1号 有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第202条第1項第2号に規定する期日の2週間前の日から払込期日までの期間

優先出資法 に規定する優先 出資者 に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第8条第1項第2号に規定する期日の2週間前の日から払込期日までの期間

及びロ以外の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の20日前の日から当該期間が終了する日までの期間

2号 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の20日前の日から当該期間が終了する日までの期間

3項 前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「 発行価格等 」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の 発行価格等 の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。

4項 第2項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の 発行価格等 が、1の取引所金融商品市場の1の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、1の店頭売買有価証券市場の1の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。

23条 (安定操作取引の届出)

1項 安定操作取引が開始された日(次条において「 安定操作開始日 」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から 第25条 《安定操作報告書の提出 安定操作取引を行…》 つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項 までにおいて「 安定操作有価証券 」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「 安定操作開始価格 」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面( 第26条 《安定操作届出書等の公衆縦覧 金融庁長官…》 は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から1月間、公衆の縦覧に供するものとする。 1 安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日 2 安定操作報告書 において「 安定操作届出書 」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該 安定操作有価証券 が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。

1号 上場有価証券当該 安定操作有価証券 を上場する各金融商品取引所

2号 店頭売買有価証券当該 安定操作有価証券 を登録する各認可金融商品取引業協会

24条 (安定操作取引価格の制限)

1項 取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、 安定操作有価証券 を買い付けてはならない。

1号 安定操作開始日 における安定操作取引次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格

最初の安定操作取引 第22条第2項 《2 安定操作取引は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。 1 有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 株主に株式の割当てを受ける権利を から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び 第26条 《安定操作届出書等の公衆縦覧 金融庁長官…》 は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から1月間、公衆の縦覧に供するものとする。 1 安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日 2 安定操作報告書 において「 安定操作期間 」という。)の 主たる取引所金融商品市場 における当該 安定操作有価証券 の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「 前日の安定操作基準最終価格 」という。又は 安定操作開始日 前日の安定操作基準最終価格 のうちいずれか低い価格

その後に行う安定操作取引当該金融商品取引業者の 安定操作開始価格

2号 安定操作開始日 後における安定操作取引 安定操作開始価格 安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの又は安定操作取引を行おうとする日の 前日の安定操作基準最終価格 のうちいずれか低い価格

2項 前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。

25条 (安定操作報告書の提出)

1項 安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から 安定操作期間 の末日までの間における 安定操作有価証券 の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「 安定操作報告書 」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。

1号 上場有価証券当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所

2号 店頭売買有価証券当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会

26条 (安定操作届出書等の公衆縦覧)

1項 金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から1月間、公衆の縦覧に供するものとする。

1号 安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日

2号 安定操作報告書 安定操作期間が終了した日の翌日

2項 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、 第23条 《安定操作取引の届出 安定操作取引が開始…》 された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券以 及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日( 安定操作届出書 の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から1月間、公衆の縦覧に供しなければならない。

26条の2 (空売りに該当する場合)

1項 第162条第1項第1号 《何人も、政令で定めるところに違反して、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてこれらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。 に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。

26条の2の2 (借入れ有価証券の裏付けの確認等)

1項 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第1項において「 清算取次ぎ委託 」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第4項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「 決済措置 」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。

1号 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。

2号 前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。

3号 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする 清算取次ぎ委託

4号 清算取次ぎ委託 後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託

2項 取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について 決済措置 が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。

3項 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について 決済措置 が講じられていることを明らかにしなければならない。

4項 取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について 決済措置 が講じられていないときは、行つてはならない。

5項 前各項の規定は、 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

6項 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第5項までの規定は、 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システム(法第2条第8項第10号に掲げる行為(競売買の方法その他取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものとして内閣府令で定める売買価格の決定方法により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場をいう。次条第7項、 第26条の4第6項 《6 第1項から第4項までの規定は、法第3…》 0条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第1項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第1号中「第130条」とある 及び 第26条の6第3項 《3 前2項の規定は、認可金融商品取引業協…》 会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において において同じ。)における有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券又は店頭売買有価証券に限る。次条第7項、 第26条の4第6項 《6 第1項から第4項までの規定は、法第3…》 0条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第1項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第1号中「第130条」とある 及び 第26条の6第3項 《3 前2項の規定は、認可金融商品取引業協…》 会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において において同じ。)の売付けについて準用する。この場合において、第1項及び第4項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第5項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

26条の3 (空売りを行う場合の明示及び確認)

1項 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は 清算取次ぎ委託 について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。

2項 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。

3項 取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの 申込者 に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。

4項 取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。又は委託の取次ぎの 申込者 は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。

5項 前各項の規定は、 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

6項 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第5項までの規定は、 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第5項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

26条の4 (空売りを行う場合の価格)

1項 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「 直近公表価格 」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該 直近公表価格 の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。

1号 当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間(当該空売りに係る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯をいう。次号において同じ。)の開始の時から当該空売りの直前までの間において当該金融商品取引所が公表した当該取引所金融商品市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における基準価格( 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に に規定する最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎として内閣府令で定めるところにより算出される価格をいう。以下この項において同じ。)から当該基準価格に内閣府令で定める割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。

2号 当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間の開始前の直近に終了した当該空売りに係る有価証券の主たる市場(当該有価証券について売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める1の取引所金融商品市場をいう。)における取引時間において当該主たる市場を開設する金融商品取引所が公表した当該主たる市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該主たる市場における基準価格から当該基準価格に前号に規定する割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。

2項 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき 直近公表価格 以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。

3項 前2項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき 直近公表価格 が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前2項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

5項 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第1項第1号中「 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に 」とあるのは「 第67条 《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》 以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は の十九」と、同項第2号中「1の取引所金融商品市場」とあるのは「1の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商品取引業協会」と、前項中「 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第4項までの規定は、 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第1項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第1号中「 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に 」とあるのは「 第67条 《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》 以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は の十九又は 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に 」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とあるのは「に相当するものとして」と、同項第2号中「1の取引所金融商品市場」とあるのは「1の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第4項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

26条の5 (空売りに係る情報の提供等)

1項 金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「 指定有価証券 」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該 指定有価証券 に係る主たる金融商品取引所(前条第1項第2号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

1号 自己の計算による空売り当該空売りを行つた 指定有価証券 に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。

2号 顧客の委託を受けて行う空売り当該空売りを行つた 指定有価証券 に係る当該顧客の残高情報

2項 指定有価証券 について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか1の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

3項 指定有価証券 の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの 申込者 の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。

4項 指定有価証券 の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。

5項 主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。

6項 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第1項中「前条第1項第2号」とあるのは、「前条第5項において準用する同条第1項第2号」と読み替えるものとする。

26条の6 (空売りに係る有価証券の借入れの決済)

1項 何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同1の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。

2項 前項の規定は、 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

3項 前2項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

26条の7 (上場等株券等の範囲等)

1項 第162条の2 《上場等株券等の発行者が行うその売買に関す…》 る規制 内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券以下この条において「上場等株券等」という。の発行者が行う会社法第156条第1項同法 に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている 投資証券等 及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第80条の5第2項 《2 前項の場合における第80条の2第1項…》 の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項第2号に掲げるものを除く。」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第4号の期間は、1年を超えるこ の規定により読み替えて適用する同法第80条の2第1項の規定とする。

27条 (上場会社等の有価証券から除くもの)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

1号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの

2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの

その資産の総額の100分の50を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この章において同じ。

その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が100分の50を超える投資法人として内閣府令で定めるもの

又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

27条の2 (その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国 投資証券 を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

2号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

3号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券(前条第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前条第2号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

4号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前号に掲げるものを除く。)を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

5号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第3号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の 受託有価証券 であるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 第3号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

27条の3 (特定有価証券の範囲)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券( 第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し 各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から 第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し の六まで、 第28条の2第12号 《上場会社等に発生した事実に係る重要事実 …》 第28条の2 法第166条第2項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟 及び 第29条の2の3第10号 《上場投資法人等に発生した事実に係る重要事…》 実 第29条の2の3 法第166条第2項第10号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴え において「 特定有価証券 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券( 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国 投資証券 を除く。

2号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券( 第27条第1号 《会社以外の発行者に関する準用規定 第27…》 条 第2条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項 に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 第27条第2号 《会社以外の発行者に関する準用規定 第27…》 条 第2条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項 に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

3号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

4号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前2号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 前2号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

27条の4 (関連有価証券の範囲)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する当該上場 会社等 特定有価証券 に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び 第27条の6 《特定有価証券等に係る売付け等の範囲 法…》 第163条第1項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定有価証券の売付け 2 関連有価証券の売付け特定有価証券の売買に係るオプションを表示する において「 関連有価証券 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場 会社等 特定有価証券 のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの

2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、資産を当該上場 会社等 特定有価証券 のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの

3号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該上場 会社等 特定有価証券 に係るオプションを表示するもの

4号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該上場 会社等 特定有価証券 に係る権利を表示するもの

5号 有価証券信託受益証券で、当該上場 会社等 特定有価証券 受託有価証券 とするもの

6号 当該上場 会社等 以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の 特定有価証券 により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。

7号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

27条の5 (特定有価証券等に係る買付け等の範囲)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する 特定有価証券 又は 関連有価証券 次条、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十五、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十六、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十八及び 第33条の19 《未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計…》 算における特定有価証券等の買付け等 法第175条の2第7項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 特定有価証券等の買付けその他の有償の譲受け 2 合併又は分割により特定有価証券等を において「 特定有価証券等 」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定有価証券 の買付け

2号 関連有価証券 の買付け( 特定有価証券 の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。

3号 特定有価証券 の売買に係るオプションを表示する 関連有価証券 の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

4号 その他前3号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

27条の6 (特定有価証券等に係る売付け等の範囲)

1項 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する 特定有価証券 等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定有価証券 の売付け

2号 関連有価証券 の売付け( 特定有価証券 の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。

3号 特定有価証券 の売買に係るオプションを表示する 関連有価証券 の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

4号 その他前3号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

27条の7 (特定取引の範囲)

1項 第165条第1号 《上場会社等の役員等の禁止行為 第165条…》 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの以下この条及び次条第16項において「特定取引」という。であつ に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1号から第3号までに掲げる取引

2号 その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

27条の8 (組合に類似する団体)

1項 第165条の2第1項 《組合等民法第667条第1項に規定する組合…》 契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下この条において「投資事業有限責任組合」という。若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条 に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によつて成立する組合

2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合

3号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合

28条 (上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1項 第166条第2項第1号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 業務上の提携又は業務上の提携の解消

2号 子会社( 第166条第5項 《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》 、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規 に規定する子会社をいう。以下 第30条 《認可 金融商品取引業者は、第2条第8項…》 第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得

3号 固定資産(法人税法第2条第22号に掲げる固定資産をいう。 第29条第3号 《上場会社等の子会社の業務執行を決定する機…》 関の決定に係る重要事実 第29条 法第166条第2項第5号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 孫会社子会社が支配する会社として内閣府令で において同じ。)の譲渡又は取得

4号 事業の全部又は一部の休止又は廃止

5号 金融商品取引所に対する 株券 優先出資証券を含む。次号及び第7号において同じ。)の上場の廃止に係る申請

6号 認可金融商品取引業協会に対する 株券 の登録の取消しに係る申請

7号 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である 株券 の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び 第43条の3第4項 《4 前項に規定する権限で協会の主たる事務…》 所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しく において同じ。)の取消しに係る申請

8号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

9号 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。 第29条第6号 《上場会社等の子会社の業務執行を決定する機…》 関の決定に係る重要事実 第29条 法第166条第2項第5号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務上の提携又は業務上の提携の解消 2 孫会社子会社が支配する会社として内閣府令で において同じ。

10号 第166条第6項第4号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 又は 第167条第5項第5号 《5 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合 2 新株予約権これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。を有する者 に規定する要請

11号 預金保険法 第74条第5項 《5 金融機関は、その財産をもつて債務を完…》 済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定による申出

28条の2 (上場会社等に発生した事実に係る重要事実)

1項 第166条第2項第2号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

1号 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

2号 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

3号 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

4号 親会社 法第166条第5項に規定する親会社をいう。第7号において同じ。)の異動

5号 債権者その他の当該上場 会社等 以外の者による 破産手続開始の申立て等

6号 不渡り等

7号 親会社 に係る 破産手続開始の申立て等

8号 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について 不渡り等 破産手続開始の申立て等 その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

9号 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の十以上である取引先をいう。 第29条の2第8号 《上場会社等の子会社に発生した事実に係る重…》 要事実 第29条の2 法第166条第2項第6号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに において同じ。)との取引の停止

10号 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

11号 資源の発見

12号 特定有価証券 又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実

13号 特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。 第29条の2の5第6号 《上場投資法人等の資産運用会社に発生した事…》 実に係る重要事実 第29条の2の5 法第166条第2項第13号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起され において同じ。)が当該上場 会社等 に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた( 第166条第4項 《4 第1項、第2項第1号、第3号、第5号…》 、第7号、第9号、第11号及び第12号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又 に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

29条 (上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1項 第166条第2項第5号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 業務上の提携又は業務上の提携の解消

2号 孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第6号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得

3号 固定資産の譲渡又は取得

4号 事業の全部又は一部の休止又は廃止

5号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

6号 新たな事業の開始

7号 預金保険法 第74条第5項 《5 金融機関は、その財産をもつて債務を完…》 済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定による申出

8号 剰余金の配当( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する上場 会社等 が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。

29条の2 (上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)

1項 第166条第2項第6号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

1号 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

2号 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

3号 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

4号 債権者その他の当該子会社以外の者による 破産手続開始の申立て等

5号 不渡り等

6号 孫会社に係る 破産手続開始の申立て等

7号 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について 不渡り等 破産手続開始の申立て等 その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

8号 主要取引先との取引の停止

9号 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

10号 資源の発見

29条の2の2 (上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1項 第166条第2項第9号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 投資信託及び投資法人に関する法律 第142条第1項 《規約を変更して最低純資産額を減少させるこ…》 ととする場合には、投資法人の債権者は、当該投資法人に対し、当該規約の変更について異議を述べることができる。 の規定により行う同法第67条第4項に規定する最低純資産額の減少

2号 金融商品取引所に対する 投資証券 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券をいう。以下この条において同じ。)の上場の廃止に係る申請

3号 認可金融商品取引業協会に対する 投資証券 の登録の取消しに係る申請

4号 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である 投資証券 の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請

5号 破産手続開始又は再生手続開始の申立て

6号 第166条第6項第4号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 又は 第167条第5項第5号 《5 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合 2 新株予約権これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。を有する者 に規定する要請

29条の2の3 (上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)

1項 第166条第2項第10号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

1号 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

2号 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第216条第1項 《内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第187条の登録を取り消すことができる。 1 第190条第1項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により第187条の登録を受け の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分

4号 債権者その他の当該上場 会社等 法第163条第1項に規定する上場投資法人等に限る。以下この条から 第29条の2 《上場会社等の子会社に発生した事実に係る重…》 要事実 法第166条第2項第6号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 1 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全 の五までにおいて同じ。)以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て

5号 不渡り等

6号 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について 不渡り等 破産手続開始の申立て等 その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

7号 主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の100分の十以上である取引先(営業期間が6月以下であるものとして内閣府令で定める上場 会社等 にあつては、内閣府令で定める取引先)をいう。)との取引の停止

8号 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

9号 資源の発見

10号 特定有価証券 又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実

29条の2の4 (上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1項 第166条第2項第12号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 会社分割

2号 事業譲渡

3号 当該上場 会社等 から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止

4号 当該上場 会社等 から委託を受けて行う資産の運用であつて、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなるもの

5号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

6号 当該上場 会社等 から委託を受けて行う資産の運用であつて、新たに開始されることとなるもの

29条の2の5 (上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)

1項 第166条第2項第13号 《2 前項に規定する業務等に関する重要事実…》 とは、次に掲げる事実第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

1号 当該上場 会社等 から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

2号 当該上場 会社等 から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

3号 債権者その他の当該上場 会社等 の資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)以外の者による 破産手続開始の申立て等

4号 不渡り等

5号 特定関係法人( 第166条第5項 《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》 、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規 に規定する特定関係法人をいう。)に係る 破産手続開始の申立て等

6号 特別支配株主が当該上場 会社等 の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

29条の3 (親会社等)

1項 第166条第5項 《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》 、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規 に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社( 協同組織金融機関 を含む。)が提出した法第5条第1項の規定による届出書、法第24条第1項の規定による有価証券報告書若しくは法第24条の5第1項の規定による半期報告書で法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第27条の31第2項の規定により公表した同条第1項に規定する特定証券情報又は法第27条の32第1項若しくは第2項の規定により公表した同条第1項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて 親会社 として記載され、又は記録された会社とする。

2項 第166条第5項第1号 《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》 、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規 に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第163条第1項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。

3項 第166条第5項第2号 《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》 、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規 に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等( 投資信託及び投資法人に関する法律 第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不 に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産をいう。第4号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。

1号 当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「 不動産等 」という。)の取得又は譲渡の取引

2号 当該上場投資法人等との間における 不動産等 を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引

3号 当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引

4号 当該上場投資法人等の特定資産である第2号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引

30条 (公表措置)

1項 第166条第4項 《4 第1項、第2項第1号、第3号、第5号…》 、第7号、第9号、第11号及び第12号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又 又は 第167条第4項 《4 第1項から前項までにおける公表がされ…》 たとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。次項 に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。

1号 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する上場 会社等 、当該上場会社等の子会社若しくは当該上場会社等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員( 協同組織金融機関 を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要事実等(法第166条第4項各号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第167条第1項に規定する公開 買付者 等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第3項に規定する 公開買付け 等事実(以下この項において「 公開買付け等事実 」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。

国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社

国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社

日本放送協会及び基幹放送事業者

2号 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する上場 会社等 の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、重要事実等又は 公開買付け 等事実(当該上場会社等が公開 買付者 等(法第167条第1項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。

3号 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する上場 会社等 であつて次のイからハまでに掲げる者であるものの発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。

その発行する 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 の二各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者重要事実等

上場 株券等 法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する 公開買付け をする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。)公開買付け等事実

第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する 公開買付け 等(上場 株券等 の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第167条第1項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者公開買付け等事実

4号 公開 買付者 等( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する上場 会社等 であるものを除く。次号において同じ。)が、その 公開買付け 等(法第167条第1項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等 株券等 の発行者又は当該公開買付者等の 親会社 法第166条第5項に規定する親会社をいい、法第163条第1項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。

5号 公開 買付者 等が、その 公開買付け 等に係る上場等 株券等 の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合において、当該発行者又は当該公開買付者等の 親会社 に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。

2項 前項第1号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも2の報道機関に対して公開した時から12時間とする。

31条 (公開買付けに準ずる行為)

1項 第166条第6項第4号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 及び 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する 公開買付け に準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する 株券 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。又は 投資証券等 の発行者の発行する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、投資証券等(内閣府令で定めるものを除く。)、 新投資口予約権証券等 内閣府令で定めるものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「 株券等 」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該 株券等 に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、投資証券等については投資口に係る議決権(同法第228条第1項において準用する同法第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない投資口に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数の100分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(株式等売渡請求により当該株券等を買い集める行為を除く。以下この条において「 買集め行為 」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該 買集め行為 を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該発行者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が100分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が100分の5を超える部分に係るものに限る。

31条の2 (取締役会に相当する機関)

1項 第166条第6項第4号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 に規定する上場 会社等 の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。

32条 (会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)

1項 第166条第6項第4号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 の2に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 株券 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。

2号 株券 に係る権利を表示する 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

3号 株券 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券

4号 投資証券等

5号 投資証券等 に係る権利を表示する 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

6号 投資証券等 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券

32条の2

1項 第166条第6項第6号 《6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。を有する者が当該権利を行使することにより株券優先出資法に規定する優先出資証 に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 社債券(相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。又は外国の者の発行する証券若しくは証書で社債券の性質を有するもの(以下この条において「 債券等 」という。

1_2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる 投資法人債券 以下この号において「 投資法人債券 」という。又は同項第11号に掲げる外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券(以下この条において「 投資法人 債券等 」という。

2号 第27条の4第1号 《有価証券をもつて対価とする買付け等 第2…》 7条の4 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3 に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場 会社等 社債券等 又は 投資法人債券 等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの

3号 第27条の4第2号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場 会社等 社債券等 又は 投資法人債券 等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する 投資証券等

4号 第27条の4第5号 《有価証券をもつて対価とする買付け等 第2…》 7条の4 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3 に掲げる有価証券のうち、当該上場 会社等 社債券等 又は 投資法人債券 等を 受託有価証券 とするもの

33条 (特定株券等の範囲)

1項 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する上場等 株券等 又は上場株券等の発行者である会社の発行する 株券 若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「 特定株券等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 株券 、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する 投資証券 及び新投資口予約権証券

3号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの又は 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国 投資証券 のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

4号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。又は 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国 投資証券 のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を 受託有価証券 とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

5号 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前2号に掲げるものを除く。又は 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国 投資証券 のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前2号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

33条の2 (関連株券等の範囲)

1項 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する当該 特定株券等 に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「 関連 株券等 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、信託財産を当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの

2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、資産を当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する 投資証券等

3号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 に係るオプションを表示するもの

4号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 に係る権利を表示するもの

5号 有価証券信託受益証券で、当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 受託有価証券 とするもの

6号 当該 公開買付け 等に係る 特定株券等 の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。

7号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

33条の3 (株券等に係る買付け等の範囲)

1項 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する 特定株券等 又は 関連株券等 次条、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十五、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十六、 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の二十及び 第33条の21 《未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課…》 徴金の計算における株券等の買付け等 法第175条の2第11項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 株券等の買付けその他の有償の譲受け 2 合併又は分割により株券等を承継すること。 において「 株券等 」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定株券等 の買付けその他の有償の譲受け

2号 合併又は分割により 特定株券等 を承継すること。

3号 関連株券等 の買付けその他の有償の譲受け( 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。

4号 合併又は分割により 関連株券等 を承継すること( 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。

5号 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する 関連株券等 の売付けその他の有償の譲渡であつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

6号 合併又は分割により 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する 関連株券等 を承継させることであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

7号 その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

33条の4 (株券等に係る売付け等の範囲)

1項 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する 株券等 の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定株券等 の売付けその他の有償の譲渡

2号 合併又は分割により 特定株券等 を承継させること。

3号 関連株券等 の売付けその他の有償の譲渡( 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。

4号 合併又は分割により 関連株券等 を承継させること( 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。

5号 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する 関連株券等 の買付けその他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

6号 合併又は分割により 特定株券等 の売買に係るオプションを表示する 関連株券等 を承継することであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

7号 その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

33条の4の2 (新株予約権に準ずる権利等)

1項 第167条第5項第2号 《5 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合 2 新株予約権これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。を有する者 に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する 株券 に準ずるものとして政令で定める有価証券は、同法に規定する 投資証券 とする。

33条の4の3 (株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求)

1項 第167条第5項第3号 《5 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる…》 場合には、適用しない。 1 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合 2 新株予約権これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。を有する者 に規定する株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律 第141条第1項 《規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じ…》 ないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公第149条の3第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る第149条の8第1項 《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る 又は 第149条の13第1項 《新設合併をする場合には、前条第1項の投資…》 主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る の規定による投資口の買取りの請求とする。

33条の4の4 (売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)

1項 第171条の2第1項 《無登録業者第29条の規定に違反して内閣総…》 理大臣の登録を受けないで第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。が、未公開有価証券につき売付け等売付け又はその媒 に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。

33条の4の5 (未公開有価証券)

1項 第171条の2第2項 《2 前項の「未公開有価証券」とは、社債券…》 、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。 1 金融商品取引所に上場されている有 に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 社債券

2号 株券

3号 新株予約権証券

4号 外国の者の発行する証券又は証書で前3号に掲げる有価証券の性質を有するもの

5号 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

2項 第171条の2第2項第3号 《2 前項の「未公開有価証券」とは、社債券…》 、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。 1 金融商品取引所に上場されている有 に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)とする。

1号 次に掲げる有価証券のうち、 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定による届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定による有価証券報告書であつて法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されているものの提出者が発行者であるもの

社債券(新株予約権付社債券を除く。

外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの

又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

2号 指定外国金融商品取引所 に上場されている有価証券

6章の2 課徴金

33条の5 (株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)

1項 第172条第1項第1号 《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》 有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 第2条の8に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

2号 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券( 資産流動化法 に規定する転換特定社債券をいう。第4号において同じ。及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

3号 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券であつて、法第3条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

4号 新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券

5号 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第9号に掲げる有価証券( 株券 を除く。

6号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

7号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する 投資法人債券 若しくは外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。又は 投資証券等 若しくは 新投資口予約権証券等

8号 第2条第1項第13号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

9号 第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。

10号 有価証券信託受益証券( 株券 、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第17号までに掲げる有価証券を 受託有価証券 とするものに限る。

11号 第2条第1項第16号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

12号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 第2条の11 《法第2章の規定が適用されない有価証券 …》 法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日 に規定する債券を除く。)で、 株券 、優先出資証券又は前各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの

13号 第2条第1項第18号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

14号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 株券 、優先出資証券、前各号、次号若しくは第16号に掲げる有価証券又は法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第18号において同じ。)に係るオプションを表示するもの

15号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 株券 、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

16号 第1条第2号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。

17号 株券 、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

18号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

33条の5の2 (算定基準有価証券)

1項 第172条の4第1項第2号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。

1号 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。

2号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第11号に掲げる有価証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する 投資法人債券 及び外国 投資証券 で投資法人債券に類する証券並びに 新投資口予約権証券等 を除く。

3号 第2条第1項第13号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

4号 第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。

5号 有価証券信託受益証券( 株券 、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第10号までに掲げる有価証券を 受託有価証券 とするものに限る。

6号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 株券 、優先出資証券又は第1号若しくは前3号に掲げる有価証券の性質を有するもの

7号 第2条第1項第18号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

8号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 株券 、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当するものに限る。第11号において同じ。)に係るオプションを表示するもの

9号 第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で、 株券 、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

10号 株券 、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

11号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

33条の5の3 (算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)

1項 第172条の4第1項第2号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6及び 第172条の11第1項第1号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》 り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。

33条の6 (違反行為の開始前の価格)

1項 第173条第1項第3号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 違反行為( 第173条第1項 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に に規定する違反行為をいう。以下この条から 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「 上場有価証券等 」という。)である場合又は違反者(法第173条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から 第33条 《特定株券等の範囲 法第167条第1項に…》 規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及 の九までにおいて同じ。)が法第2条第21項第2号から第5号までに掲げる取引を約定している場合違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該 上場有価証券等 について 第33条の8の2第1号 《風説の流布等をした者に対する課徴金につき…》 自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合 第33条の8の2 法第173条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 違反者が違反行為の開始時に自己又は法第173条 に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格

2号 違反行為に係る有価証券が 上場有価証券等 以外の有価証券(以下この号において「 非上場有価証券 」という。)である場合又は違反者が 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 から第6号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。 第33条の8の2 《風説の流布等をした者に対する課徴金につき…》 自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合 法第173条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 違反者が違反行為の開始時に自己又は法第173条第5項各号に掲げ から 第33条 《特定株券等の範囲 法第167条第1項に…》 規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及 の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該 非上場有価証券 について 第33条の8の2第1号 《風説の流布等をした者に対する課徴金につき…》 自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合 第33条の8の2 法第173条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 違反者が違反行為の開始時に自己又は法第173条 に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格

33条の7 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1項 第173条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

6号 外国市場デリバティブ取引(第2号から第4号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。

7号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

8号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の8 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1項 第173条第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

6号 外国市場デリバティブ取引(第2号から第4号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。

7号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

8号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の8の2 (風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1項 第173条第6項 《6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は…》 前項各号に掲げる者当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバ に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者が違反行為の開始時に自己又は 第173条第5項 《5 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各 各号に掲げる者(以下この条及び次条において「 特定関係者 」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該 特定関係者 が当該違反者と同1の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。

2号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の7第2号 《風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算にお…》 ける有価証券の売付け等 第33条の7 法第173条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲 から第10号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の8の3 (風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1項 第173条第7項 《7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反…》 行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。を自己又は第5項各号に に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者又は 特定関係者 当該違反者と同1の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合

2号 違反者が違反行為の開始時に自己又は 特定関係者 の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。

3号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の8第2号 《信託業務を営む場合等の特例等 第33条の…》 8 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の二、第33条の3第1 から第10号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の9 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 有価証券の売付け等( 第173条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等(法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

3_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3_2号 前項第3号の2に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3項 第173条第1項 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの

2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

2_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標

3号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの

4号 第2条第22項第4号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4項 第173条第1項 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

1号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時

2号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時

5項 第173条第1項第1号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。

6項 第173条第1項第2号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

33条の9の2 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1項 第174条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条第1項に規定する違反行為をいう。次条から 第33条の9 《風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関…》 し必要な事項 有価証券の売付け等法第173条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条に の六までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の9の3 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1項 第174条第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の9の4 (仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1項 第174条第6項 《6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は…》 前項各号に掲げる者当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバ に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者( 第174条第1項 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 に規定する違反者をいう。以下この条から 第33条の9 《風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関…》 し必要な事項 有価証券の売付け等法第173条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条に の六までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第174条第5項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「 特定関係者 」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該 特定関係者 が当該違反者と同1の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。

2号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等( 第174条第1項第1号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 に規定する有価証券等をいう。次条から 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十三までにおいて同じ。)について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の9の2第2号 《仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算における有価証券の売付け等 第33条の9の2 法第174条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第2 から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の9の5 (仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1項 第174条第7項 《7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反…》 行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。を自己又は第5項各号に に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者又は 特定関係者 当該違反者と同1の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合

2号 違反者が違反行為の開始時に自己又は 特定関係者 の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。

3号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の9の3第2号 《仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算における有価証券の買付け等 第33条の9の3 法第174条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第2 から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の9の6 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 有価証券の売付け等( 第174条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等(法第174条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引約定数値

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

3_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3_2号 前項第3号の2に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3項 第174条第1項 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合現実数値

2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

2_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標

3号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの

4号 第2条第22項第4号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4項 第174条第1項 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

1号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時

2号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時

5項 第174条第1項第1号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。

6項 第174条第1項第2号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

33条の10 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1項 第174条の2第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の2第1項に規定する違反行為をいう。次条から 第33条 《特定株券等の範囲 法第167条第1項に…》 規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下「特定株券等」という。は、次に掲げるものとする。 1 株券、新株予約権証券及 の十四までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の11 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1項 第174条の2第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の12 (現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1項 第174条の2第7項 《7 違反者が、違反行為の開始時に自己又は…》 前項各号に掲げる者当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバ に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者( 第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に に規定する違反者をいう。以下この条から 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第174条の2第6項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「 特定関係者 」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該 特定関係者 が当該違反者と同1の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。

2号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の10第2号 《現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算における有価証券の売付け等 第33条の10 法第174条の2第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第 から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の13 (現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1項 第174条の2第8項 《8 違反者が、違反行為の開始時に当該違反…》 行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。を自己又は第6項各号に に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 違反者又は 特定関係者 当該違反者と同1の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合

2号 違反者が違反行為の開始時に自己又は 特定関係者 の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。

3号 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は 特定関係者 の計算において 第33条の11第2号 《現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算における有価証券の買付け等 第33条の11 法第174条の2第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第 から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

33条の14 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 有価証券の売付け等( 第174条の2第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等(法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引約定数値

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

3_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3_2号 前項第3号の2に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3項 第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合現実数値

2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

2_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標

3号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの

4号 第2条第22項第4号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4項 第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

1号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時

2号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時

5項 第174条の2第1項第1号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第4項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。

6項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に イ(1及び2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。

7項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ロ(1及び2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第5項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。

33条の14の2 (安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1項 第174条の3第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の3第1項に規定する違反行為をいう。次条から 第33条の14 《現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算に関し必要な事項 有価証券の売付け等法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等を の八までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の14の3 (安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1項 第174条の3第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。

2号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

3号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

4_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

6号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の14の4 (売付等数量)

1項 第174条の3第5項 《5 この条において「売付等数量」とは、違…》 反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から 第33条の14 《現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算に関し必要な事項 有価証券の売付け等法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等を の八までにおいて同じ。)が自己又は 特定関係者 法第174条の3第7項各号に掲げる者をいう。以下この条から 第33条の14 《現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金…》 の計算に関し必要な事項 有価証券の売付け等法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等を の七までにおいて同じ。)の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。

2項 第174条の3第5項 《5 この条において「売付等数量」とは、違…》 反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は 特定関係者 の計算において約定している 第33条の14の2第2号 《安定操作取引等に係る課徴金の計算における…》 有価証券の売付け等 第33条の14の2 法第174条の3第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1 から第6号までに掲げる取引とする。

3項 第174条の3第5項 《5 この条において「売付等数量」とは、違…》 反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、 第33条の14の8第2項 《2 前項の場合において、有価証券の売付け…》 又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額 各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

33条の14の5 (買付等数量)

1項 第174条の3第6項 《6 この条において「買付等数量」とは、違…》 反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第2条第21項第2 に規定する政令で定めるものは、違反者が自己又は 特定関係者 の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。

2項 第174条の3第6項 《6 この条において「買付等数量」とは、違…》 反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第2条第21項第2 に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は 特定関係者 の計算において約定している 第33条の14の3第2号 《安定操作取引等に係る課徴金の計算における…》 有価証券の買付け等 第33条の14の3 法第174条の3第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1 から第6号までに掲げる取引とする。

3項 第174条の3第6項 《6 この条において「買付等数量」とは、違…》 反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第2条第21項第2 に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、 第33条の14の8第2項 《2 前項の場合において、有価証券の売付け…》 又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額 各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

33条の14の6 (売付等数量から除くもの)

1項 第174条の3第8項 《8 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商 に規定する政令で定める取引をしている場合は、 特定関係者 が自己の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。

2項 第174条の3第8項 《8 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商 に規定する政令で定める取引は、 特定関係者 が自己の計算において約定している 第33条の14の2第2号 《安定操作取引等に係る課徴金の計算における…》 有価証券の売付け等 第33条の14の2 法第174条の3第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1 から第6号までに掲げる取引とする。

3項 第174条の3第8項 《8 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け商 に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、 第33条の14の8第2項 《2 前項の場合において、有価証券の売付け…》 又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額 各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

33条の14の7 (買付等数量から除くもの)

1項 第174条の3第9項 《9 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定 に規定する政令で定めるものは、 特定関係者 が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。

2項 第174条の3第9項 《9 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定 に規定する政令で定める取引は、 特定関係者 が自己の計算において約定している 第33条の14の3第2号 《安定操作取引等に係る課徴金の計算における…》 有価証券の買付け等 第33条の14の3 法第174条の3第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1 から第6号までに掲げる取引とする。

3項 第174条の3第9項 《9 特定関係者が違反者と同1の違反行為を…》 した場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定 に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第2項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

33条の14の8 (安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 有価証券の売付け等( 第174条の3第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引約定数値

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

3_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3_2号 前項第3号の2に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3項 第174条の3第1項 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合現実数値

2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

2_2号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて の2に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標

3号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの

4号 第2条第22項第4号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4項 第174条の3第1項 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

1号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時

2号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時

5項 第174条の3第1項第1号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から1月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第2号イに規定する上場金融商品等をいう。又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。

6項 第174条の3第1項第1号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。

33条の15 (重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1項 第175条第3項 《3 前2項の「有価証券の売付け等」とは、…》 有価証券の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券の売付けその他の有償の譲渡

2号 合併又は分割により有価証券を承継させること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 特定有価証券 又は 株券等 に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 特定有価証券 等若しくは 株券等 に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の16 (重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1項 第175条第4項 《4 第1項及び第2項の「有価証券の買付け…》 等」とは、有価証券の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となる に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券の買付けその他の有償の譲受け

2号 合併又は分割により有価証券を承継すること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 特定有価証券 又は 株券等 に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 特定有価証券 等若しくは 株券等 に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の17 (重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 第175条第3項 《3 前2項の「有価証券の売付け等」とは、…》 有価証券の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。 に規定する有価証券の売付け等又は同条第4項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

33条の18 (未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の売付け等)

1項 第175条の2第5項 《5 第3項第1号の「特定有価証券等の売付…》 け等」とは、特定有価証券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 特定有価証券 等の売付けその他の有償の譲渡

2号 合併又は分割により 特定有価証券 等を承継させること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 特定有価証券 等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 特定有価証券 等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の19 (未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の買付け等)

1項 第175条の2第7項 《7 第3項第2号の「特定有価証券等の買付…》 け等」とは、特定有価証券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 特定有価証券 等の買付けその他の有償の譲受け

2号 合併又は分割により 特定有価証券 等を承継すること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 特定有価証券 等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 特定有価証券 等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の20 (未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の売付け等)

1項 第175条の2第9項 《9 第4項第1号の「株券等の売付け等」と…》 は、株券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 株券等 の売付けその他の有償の譲渡

2号 合併又は分割により 株券等 を承継させること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 株券等 に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 株券等 に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の21 (未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等)

1項 第175条の2第11項 《11 第4項第2号の「株券等の買付け等」…》 とは、株券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となるものに に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 株券等 の買付けその他の有償の譲受け

2号 合併又は分割により 株券等 を承継すること。

3号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

4号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。

5号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引( 株券等 に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

6号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。

7号 外国市場デリバティブ取引(第3号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。

8号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

9号 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

10号 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引( 株券等 に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

11号 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

33条の22 (未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1項 第175条の2第5項 《5 第3項第1号の「特定有価証券等の売付…》 け等」とは、特定有価証券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者 に規定する 特定有価証券 等の売付け等若しくは同条第7項に規定する特定有価証券等の買付け等又は同条第9項に規定する 株券等 の売付け等若しくは同条第11項に規定する株券等の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

1号 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの

2号 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションの対価の額

3号 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第5号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

4号 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。又は同条第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ若しくは第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

5号 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2項 前項の場合において、 特定有価証券 等の売付け等若しくは特定有価証券等の買付け等又は 株券等 の売付け等若しくは株券等の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

2号 前項第2号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

3号 前項第3号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

4号 前項第4号に掲げる取引同号に定める 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて イ若しくはロ若しくは第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

5号 前項第5号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

7章 雑則

34条 (協議)

1項 法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、 第189条第4項 《4 第1項の規定による処分により提出され…》 た報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

34条の2 (金銭に類するもの)

1項 第192条第1項第2号 《裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると…》 認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1 緊急の必要があり、かつ、 に規定する政令で定めるものは、 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の三各号に掲げるものとする。

35条 (公認会計士等の監査証明を必要とする者)

1項 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。

1号 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出をしようとする者

2号 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者

2項 第193条の2第1項第1号 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する外国投資信託の受益証券

2号 第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する外国 投資証券

3号 第2条第1項第14号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。

4号 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で同項第4号、第5号、第7号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの

5号 第2条第1項第18号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

6号 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。

7号 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、企業内容等の開…》 示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほ に掲げる証券又は証書

8号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第2号、第4号又は第6号に掲げる権利

35条の2 (内部統制報告書に係る監査証明)

1項 第193条の2第2項 《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》 券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社 に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券( 第4条の2の7第1項 《法第24条の4の4第1項法第27条におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。の 各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。

35条の3 (内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)

1項 第193条の2第2項第4号 《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》 券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社 に規定する政令で定める日は、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券( 第4条の2の7第1項 《法第24条の4の4第1項法第27条におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。の 各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後3月以内の日である場合には、その事業年度開始後3月を経過した日)とする。

36条 (法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

1項 第193条の3第2項 《2 前項の規定による通知を行つた公認会計…》 又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第1号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で に規定する政令で定める期間は、同条第1項の通知を行つた日(以下この条において「 通知日 」という。)から 通知日 後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

1号 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書の提出期限の6週間前の日又は 通知日 から起算して2週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日

2号 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める に規定する半期報告書の提出期限の前日

36条の2 (議決権の代理行使の勧誘)

1項 議決権の代理行使の勧誘( 第194条 《議決権の代理行使の勧誘の禁止 何人も、…》 政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。 第36条の4 《社債の管理の禁止等 金融商品取引業者有…》 価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。は、会社法第702条に規定する社債管理者、同法第714条の2に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となること から 第36条 《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》 金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務 の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から 第36条 《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》 金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務 の四までにおいて「 勧誘者 」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び 第36条の6 《適用除外 第36条の2から前条までの規…》 定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が10人未満である場合 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞 において「 勧誘者 」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から 第36条 《法令違反等事実に係る法令違反の是正その他…》 の措置をとるべき期間 法第193条の3第2項に規定する政令で定める期間は、同条第1項の通知を行つた日以下この条において「通知日」という。から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする の五までにおいて「 参考書類 」という。)を交付しなければならない。

2項 勧誘者 は、前項の規定による委任状の用紙又は 参考書類 の交付に代えて、当該 被勧誘者 の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。

3項 勧誘者 は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該 被勧誘者 に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た 勧誘者 は、当該 被勧誘者 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第1項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。

36条の3 (委任状の用紙及び参考書類の提出)

1項 勧誘者 は、前条第1項の規定により委任状の用紙及び 参考書類 を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。 第43条の11 《議決権の代理行使に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち第36条の3第1項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区 において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。

36条の4 (虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)

1項 勧誘者 は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、 参考書類 その他の書類又は電磁的記録( 第36条の6第1項 《第36条の2から前条までの規定は、次に掲…》 げる場合には、適用しない。 1 当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が10人未満である場合 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告 において「 委任状の用紙等 」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。

36条の5 (参考書類の交付の請求)

1項 株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、 参考書類 の交付を請求することができる。

2項 第36条の2第2項 《2 勧誘者は、前項の規定による委任状の用…》 又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの以下 から第4項までの規定は、前項の場合における 参考書類 の交付について準用する。

36条の6 (適用除外)

1項 第36条の2 《議決権の代理行使の勧誘 議決権の代理行…》 使の勧誘法第194条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第36条の4から第36条の六までにおいて同じ。を行 から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、 被勧誘者 が10人未満である場合

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告を通じて行う議決権の代理行使の勧誘であつて、当該広告が発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項及び 委任状の用紙等 を提供する場所のみを表示する場合

3号 他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、議決権の代理行使の勧誘を行う場合

2項 前項第1号に規定する場合における 被勧誘者 の人数の計算については、同項第3号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。

36条の7 (外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

1項 外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、の適用については、金融商品とみなす。

37条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

1項 第194条の6第1項 《この法律の規定により、第2条第2項第1号…》 、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 商品投資により運用することを目的とするもの

2号 次に掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用することを目的とするもの

特定商品( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第2条第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」と に規定する特定商品をいう。

競走用馬

映画

絵画

鉱業権

2項 第194条の6第1項 《この法律の規定により、第2条第2項第1号…》 、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「 商品投資関連業務 」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。

1号 第37条第1項 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は の内閣府令

2号 第37条第2項 《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》 品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は の内閣府令

3号 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の内閣府令

4号 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書の内閣府令

5号 第37条の3第1項第4号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の内閣府令

6号 第37条の3第1項第7号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の内閣府令

7号 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の内閣府令

8号 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書の内閣府令

9号 第40条の3 《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》 禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ の内閣府令

3項 第194条の6第1項 《この法律の規定により、第2条第2項第1号…》 、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の の政令で定める命令その他の処分は、 商品投資関連業務 に関し行われる次に掲げるものとする。

1号 第51条 《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業 の規定に基づく命令

2号 第51条の2 《登録金融機関に対する業務改善命令 内閣…》 総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置 の規定に基づく命令

3号 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定に基づく処分

4号 第52条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》 員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること の規定に基づく命令

5号 第52条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該 の規定に基づく処分

6号 第52条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が…》 、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 の規定に基づく命令

4項 第194条の6第1項 《この法律の規定により、第2条第2項第1号…》 、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の の政令で定める届出は、 商品投資関連業務 に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。

1号 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2号 第31条第3項 《3 金融商品取引業者は、第29条の2第2…》 項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第1項第8号又は第9号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの以下この項及び第33条

3号 第33条の6第1項 《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4号 第33条の6第3項 《3 登録金融機関は、第33条の3第2項第…》 2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、特定業務内容等について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、

5号 第50条第1項 《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は

6号 第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等

5項 内閣総理大臣は、 商品投資関連業務 に関し、第2項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。

1号 農林水産関係 商品投資関連業務 第1項第2号ロに掲げる物品又は 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 1992年政令第45号第11条第2項第1号 《2 法第2章第2節における主務大臣は、内…》 閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第3号又は第4号に掲げる行為のみを行う業務に関す に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令農林水産大臣

2号 経済産業関係 商品投資関連業務 第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第11条第1項 《法第2章第1節における主務大臣は、農林水…》 産大臣及び経済産業大臣とする。 ただし、次に掲げるもの以下「経済産業関係商品等」という。に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。 1 特定商品 ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令経済産業大臣

3号 前2号以外の 商品投資関連業務 に関する事項に係る内閣府令農林水産大臣及び経済産業大臣

6項 金融庁長官は、第3項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

1号 農林水産関係 商品投資関連業務 に関し行われる処分農林水産大臣

2号 経済産業関係 商品投資関連業務 に関し行われる処分経済産業大臣

3号 前2号以外の 商品投資関連業務 に関し行われる処分農林水産大臣及び経済産業大臣

7項 金融庁長官は、 商品投資関連業務 に関し、第4項各号に掲げる規定に基づく届出又は 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 若しくは 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の登録若しくは法第31条第4項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 農林水産関係 商品投資関連業務 に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣

2号 経済産業関係 商品投資関連業務 に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請経済産業大臣

3号 前2号以外の 商品投資関連業務 に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣及び経済産業大臣

37条の2 (商品市場所管大臣への協議等)

1項 第194条の6の2第2号 《商品市場所管大臣への協議等 第194条の…》 6の2 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣商品先物取引法第354条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。に協議し、その同意を得なけれ ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 取引の開始及び終了

2号 相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項

2項 第194条の6の2第2号 《商品市場所管大臣への協議等 第194条の…》 6の2 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣商品先物取引法第354条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。に協議し、その同意を得なけれ ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 取引の開始及び終了についての業務規程の変更命令

2号 相場の変動又は決済の結了していない取引の数量の制限に関する事項についての業務規程又はその細則を委ねた規則の変更命令

8章 権限の委任

37条の3 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第194条の7第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第67条の2第2項 《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》 ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 及び 第79条の31第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規…》 定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 の規定による認可

2号 第67条 《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》 以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は の六及び 第74条第1項 《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》 づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反 の規定による法第67条の2第2項の認可の取消し

3号 第79条の76 《認可の取消し 内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必 の規定による法第79条の31第2項の認可の取消し

4号 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の規定による免許

5号 第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 及び第3項ただし書の規定による認可

6号 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の二十六及び 第106条の28第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》 法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当 の規定による法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の取消し

7号 第148条 《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》 取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 及び 第152条第1項第1号 《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》 のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若 の規定による法第80条第1項の免許の取消し

8号 第152条第1項第2号 《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》 のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若 の規定による閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令

9号 第155条第1項 《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》 及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ の規定による認可

10号 第155条 《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》 第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに の六及び 第155条の10第1項 《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》 各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく の規定による法第155条第1項の認可の取消し

11号 第156条の2 《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》 臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。 の規定による免許

12号 第156条の17 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、金融商…》 品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基 の規定による法第156条の2の免許の取消し及び法第156条の17第2項の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し

13号 第156条の19第1項 《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》 第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。 の規定による承認

14号 第156条の20第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた…》 金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第80条第1項の免許を取り消されたとき。 3 第134条第 の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し

14_2号 第156条の20の2 《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》 人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。 の規定による免許

14_3号 第156条の20の14 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国金…》 融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が の規定による法第156条の20の2の免許の取消し

14_4号 第156条の20の16第1項 《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》 可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品 の規定による認可

14_5号 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の二十及び 第156条の20の22 《認可金融商品取引清算機関に対する監督上の…》 処分 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清 の規定による法第156条の20の16第1項の認可の取消し

15号 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する の規定による免許

16号 第156条の26 《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》 8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。 において準用する法第148条及び法第156条の32第1項の規定による法第156条の24第1項の免許の取消し

17号 第194条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》 は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録 、第11号、第15号、第19号、第23号、第25号、第28号、第31号から第33号まで、第35号、第36号、第38号の二、第38号の三、第38号の六、第38号の七、第39号及び第40号の規定による通知

18号 第194条の6の3第2号 《商品市場所管大臣への事前通知 第194条…》 の6の3 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。 1 第 及び第4号の規定による通知

38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

1項 第194条の7第2項第1号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び 第45条 《犯則事件の範囲 法第210条第1項に規…》 定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 法第197条第1項第1号から第5号まで又は第2項第1号の罪 2 法第197条の2第1号から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、 第35条 《公認会計士等の監査証明を必要とする者 …》 法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。 1 の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 から 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の六まで、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等 から 第39条 《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在 まで、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の二、第40条の4から 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の六まで、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条の5 《株式会社金融商品取引所等の株主に関する権…》 限の財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては から 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 の四まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の二十四まで(法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。

2項 第194条の7第2項第2号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める規定は、法第60条第2項(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、法第60条の十三(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第35条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等第8号及び第9号に係る部分に限る。及び 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規第2号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。並びに法第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の二十四までの規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。

3項 第194条の7第2項第2号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の2に規定する政令で定める規定は、法第37条、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の三、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の四、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、 第39条 《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在第4項及び第6項を除く。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、法第63条第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の六、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の二十四までの規定とする。

4項 第194条の7第2項第2号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の3に規定する政令で定める規定は、法第35条の三(法第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の三、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の四、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、 第39条 《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在第4項及び第6項を除く。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、法第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の六、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の二十四までの規定とする。

5項 第194条の7第2項第3号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める規定は、法第66条の十、第66条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の十二、第66条の十四及び第66条の14の二並びに法第66条の15において準用する法第38条の二、 第39条 《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。及び 第43条の6 《金融商品取引所持株会社等に関する権限の財…》 務局長等への委任 長官権限のうち法第106条の二十七法第109条において準用する場合を含む。の規定による権限第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。は、金融商品取引所持株会社等金 の規定とする。

6項 第194条の7第2項第3号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の2に規定する政令で定める規定は、法第66条の35の規定とする。

7項 第194条の7第2項第3号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の3に規定する政令で定める規定は、法第66条の五十五(法第2条第41項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の五十七(同条第2号にあつては、法第2条第41項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の二十四までの規定とする。

8項 第194条の7第2項第4号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第67条の8第1項第14号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第68条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

1号 第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業 の三(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するためのものに限る。)、 第36条第2項 《2 この条において「特定金融商品取引業者…》 等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。その他の政令で定める者をいう。第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 から 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の六まで、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし の二若しくは 第39条 《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の二、第40条の4から 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の六まで、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の五、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の六(法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 から 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 の四まで、第66条の十、第66条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の十二、第66条の十四、第66条の14の二、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の二十四までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

2号 第30条の2第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付することができる。 の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

3号 認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

9項 第194条の7第2項第5号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第78条第2項第3号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第79条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

1号 第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業 の三(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するためのものに限る。)、 第36条第2項 《2 この条において「特定金融商品取引業者…》 等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。その他の政令で定める者をいう。第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 から 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の六まで、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし の二若しくは 第39条 《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の二、第40条の4から 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の六まで、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の五、 第43条 《金融機関に関する権限の財務局長等への委任…》 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものに限る。は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発 の六(法第66条の15において準用する場合を含む。)、 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 から 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 の四まで、第66条の十、第66条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の十二、第66条の十四、第66条の14の二、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の二十四までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

2号 第30条の2第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付することができる。 の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

3号 第78条第2項 《2 前項の規定により認定された一般社団法…》 人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者 に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

10項 第194条の7第2項第6号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第1号から第3号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第84条第2項第2号に掲げる業務及び会員等の第1号から第3号までに掲げる行為に関する法第87条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第4号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第85条の5第1項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。

1号 第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業 の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第60条の13において準用する場合を含む。)、第36条第2項、 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 から 第37条 《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》 法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、 の六まで、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等法第60条の13において準用する場合を含む。)、 第38条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等 の二、 第39条 《企業内容等の開示等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第60条の13において準用する場合を含む。)、 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の二、第40条の4から 第40条 《公開買付けの開示に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。 1 法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規 の六まで、 第41条 《株券の大量保有の状況の開示に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。を管轄する財務局 の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の二、 第42条 《金融商品取引業者等に関する権限の財務局長…》 等への委任 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融機関に係るものを除く。は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に の七、 第43条の6 《金融商品取引所持株会社等に関する権限の財…》 務局長等への委任 長官権限のうち法第106条の二十七法第109条において準用する場合を含む。の規定による権限第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。は、金融商品取引所持株会社等金 から 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 の四まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の二十四までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

2号 第30条の2第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付することができる。 又は 第60条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付…》 することができる。 の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

3号 金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

4号 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の五十七(同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、 第157条 《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について から 第159条 《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》 の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有 まで、 第162条 《空売り及び逆指値注文の禁止 何人も、政…》 令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてこれらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。その売付けをすること又は当該売付けの委第163条 《上場会社等の役員等による特定有価証券等の…》 売買等の報告の提出 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の から 第167条 《公開買付者等関係者の禁止行為 次の各号…》 に掲げる者以下この条において「公開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条 まで、 第168条 《虚偽の相場の公示等の禁止 何人も、有価…》 証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。 2 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向 から 第171条 《一定の配当等の表示の禁止 有価証券の不…》 特定多数者向け勧誘等第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ず まで又は 第185条の22 《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格 から 第185条 《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》 申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令 の二十四までの規定に違反する行為

11項 第194条の7第2項第7号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第155条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第155条の3第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。

1号 第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業 の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、 第36条第2項 《2 この条において「特定金融商品取引業者…》 等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。その他の政令で定める者をいう。第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 から 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の六まで、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし から 第39条 《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取 まで、 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして同条第2号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、 第40条の2 《最良執行方針等 金融商品取引業者等は、…》 有価証券の売買及びデリバティブ取引政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法 から 第41条 《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》 、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。 の三まで、 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の二、 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の七、 第43条の6 《 金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業…》 務暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為次項において「暗号等資産関連行為」という。を業として行うことをいう。同項において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に から 第44条 《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係 の四まで、 第133条第1項 《会員等は、取引所金融商品市場における有価…》 証券の売買又は市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎを除く。の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。第157条 《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について から 第159条 《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》 の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有 まで、 第162条 《空売り及び逆指値注文の禁止 何人も、政…》 令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてこれらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。その売付けをすること又は当該売付けの委第163条 《上場会社等の役員等による特定有価証券等の…》 売買等の報告の提出 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の から 第167条 《公開買付者等関係者の禁止行為 次の各号…》 に掲げる者以下この条において「公開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条 まで、 第168条 《虚偽の相場の公示等の禁止 何人も、有価…》 証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。 2 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向 から 第171条 《一定の配当等の表示の禁止 有価証券の不…》 特定多数者向け勧誘等第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ず まで若しくは 第185条の22 《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格 から 第185条 《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》 申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令 の二十四までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

2号 第30条の2第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付することができる。 の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

3号 外国金融商品取引所の業務規則( 第155条の2第2項第1号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。 2 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣 に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為

12項 第194条の7第2項第9号 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

1号 第185条の7第14項 《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項 の規定による報告の受理

2号 第189条第1項 《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》 法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当 の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第194条の7第2項(第9号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)に委任された権限に係るものに限る。

38条の2 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

1項 第194条の7第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち、法第26条(法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、 第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し の三十、 第27条 《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》 163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し の三十五並びに第27条の37の規定による権限並びに法第193条の2第6項の規定による権限(次条第2項第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、 委員会 に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項、第172条の三各項、第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の五、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の九まで、第172条の十各項並びに第172条の11第1項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第8条第1項 《第4条第1項から第3項までの規定による届…》 出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から15日を経過した日に法第27条において準用する場合を含む。)に規定する法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第26条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。

2号 第23条の5第1項 《第8条の規定は、発行登録の効力の発生につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。」とある において読み替えて準用する法第8条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第26条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。

3号 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 の五本文(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開 買付者 若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第27条の22第2項の規定による権限(法第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。

2項 長官権限 法第194条の7第2項の規定により 委員会 に委任された権限を除く。)のうち、 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の十一(法第60条の12第3項(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の六(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の十四(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の二十二、第66条の45第1項、第66条の六十七、第75条、第79条の四、第79条の七十七、第103条の四、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の十六、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の二十七(法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の九、第156条の5の四、第156条の5の八、第156条の十五、第156条の20の十二、第156条の三十四、第156条の五十八及び第156条の80の規定による権限並びに法第156条の89の規定による権限(特定金融指標のうち 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第13号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

4項 長官権限 のうち 第192条の2 《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為以下この条において「法令違反行為」という。を行つた の規定による権限(法第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第192条の2に規定する法令違反行為をいう。 第44条の4の2 《委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の…》 公表に関する権限の財務局長等への委任 長官権限のうち第38条の2第4項の規定により委員会に委任された法第192条の2の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行 において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、 委員会 に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

1号 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理

2号 第25条第4項 《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》 8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請 の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。

2項 長官権限 のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。 第41条の2第2項 《2 長官権限のうち、第39条第2項第1号…》 に規定する書類に係る承認等の権限法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの 及び 第44条の3第1項 《長官権限のうち、第38条の2第1項の規定…》 により委員会に委任された法第26条法第27条において準用する場合を含む。の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの において同じ。)が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

1号 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。及び第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第5条第6項及び第7項(これらの規定を法第7条第2項、 第9条第2項 《2 法第27条の2第7項第1号に規定する…》 政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の役員 2 その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合当該株券等の買付け等を行 及び第10条第2項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第5条第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第23条の3第4項(法第27条において準用する場合を含む。)、 第24条第1項 《取引所金融商品市場において安定操作取引を…》 行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。 1 安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の 及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第13号において同じ。)の規定に基づく 第4条第1項 《法第24条第1項第3号法第27条において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。が法第24条第1項た 第4条の2第1項 《前条第1項の規定は法第24条第1項第3号…》 及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条 において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、 第4条第3項 《3 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定…》 めるところにより毎事業年度同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。経過後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定 第4条の2第1項 《前条第1項の規定は法第24条第1項第3号…》 及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条 において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第8項及び第9項(これらの規定を法第24条の2第4項、第24条の4の2第6項(法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項、第24条の4の5第3項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第24条第13項(法第24条の4の2第6項(法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第14項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第24条の4の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項及び法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、法第24条の4の2第4項(法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第24条の4の4第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第24条の5第7項及び第8項(これらの規定を同条第12項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第24条の5第15項(同条第19項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第24条の5第20項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第24条の6第1項の規定による自己 株券 買付状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(前項第1号に掲げるものを除く。並びに法第193条の2第6項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理

1_2号 第2条の12の4第1項 《法第4条第3項に規定する多数の特定投資家…》 に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を の規定による承認

1_3号 第5条第9項 《9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出…》 した届出書提出外国会社が第6項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞

2号 第8条第3項 《3 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第1…》 3項若しくは前条第1項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合法第23条の5第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知

3号 第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》 若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお 及び 第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要がこれらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の5第5項及び第24条の6第2項において準用し、並びにこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

4号 第9条第3項 《3 第1項の規定による処分があつた場合に…》 おいては、第4条第1項から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定

5号 第9条第4項 《4 前条第2項から第4項までの規定は、前…》 項の場合について準用する。法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第3項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知

6号 第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が 及び 第23条の10第3項 《3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じ…》 た日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第10条第1項の規定による当該命令に係る聴聞

7号 第10条第4項 《4 第1項の規定による停止命令があつた場…》 合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。法第27条において準用する場合を含む。及び第23条の10第4項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除

8号 第11条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。及び第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞

9号 第11条第2項 《2 前項の規定による処分があつた場合にお…》 いて、内閣総理大臣は、同項の記載につき第7条第1項又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。及び第23条の11第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除

10号 第23条の5第2項 《2 発行登録が効力を生じた日以後に、前条…》 の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から15日を超えない範囲内において内閣総理大臣法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令

11号 第23条の9第1項 《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》 に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分法第27条において準用する場合を含む。及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

12号 第23条の9第2項 《2 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規…》 定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第23条の5第1項において準用する第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経 及び第4項(これらの規定を法第23条の10第2項において準用し、及び当該規定を同条第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定

12_2号 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。及び第24条の5第1項の規定による有価証券報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認

13号 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認

13_2号 第24条第12項 《12 内閣総理大臣は、外国会社報告書を提…》 出した報告書提出外国会社が第8項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政法第24条の4の2第6項(法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の5第10項及び第17項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞

13_3号 第24条第14項 《14 第1項第5項において準用する場合に…》 限る。以下この条において同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面法令又は金融商品取引所の規法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第24条の5第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第24条の5第20項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認

14号 第25条第4項 《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》 8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請 の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第2号に掲げるものを除く。

14_2号 第25条第6項 《6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる…》 処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 1 第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提 の規定による縦覧書類(同条第1項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第7項の規定による通知

15号 第4条の2の4第3項 《3 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他 の規定による承認

16号 第26条第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項、第172条の三各項並びに第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。並びに検査(前条第1項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。並びに法第26条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。

17号 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び ただし書及び同条第2項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認

18号 第193条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 の規定による権限(前条第1項の規定により 委員会 に委任されたもの及び第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。

19号 第193条の2第7項 《7 公認会計士又は監査法人が第1項に規定…》 する財務計算に関する書類及び第2項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第30条又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定するものであるときその の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第8項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表

3項 長官権限 のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

1号 第24条の7第1項 《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過 及び第2項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による 親会社 等状況報告書及びその添付書類の受理

2号 第24条の7第3項 《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》 条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の 及び 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「 訂正報告書 」という。)の受理

3号 第24条の7第3項 《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》 条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第1項及び 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定による 訂正報告書 の提出命令及び当該命令に係る聴聞

4号 第4条 《有価証券報告書の提出を要しない旨の承認 …》 法第24条第1項第3号法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除 の五ただし書の規定による 親会社 等状況報告書の提出期限に係る承認

4項 長官権限 のうち、 第7条第1項 《第4条第1項から第3項までの規定による届…》 出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、 第9条第1項 《法第27条の2第7項第1号に規定する政令…》 で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 1 その者の親族配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。 2 その者その者の法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、 第23条 《安定操作取引の届出 安定操作取引が開始…》 された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券以 の四(法第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による第2項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

5項 長官権限 のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

1号 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理

2号 第3条 《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》 掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認

3号 第4条の2 《特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を…》 要しない旨の承認 前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する法第24条第 の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認

4号 第5条 《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》 行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券 の規定による発行者の指定

6項 前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

1号 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規定による申出(法第27条の22の2第5項及び第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第11項の規定による対質問回答報告書、法第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理

2号 第27条の7第2項 《2 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内…》 容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。法第27条の8第12項並びに法第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第27条の10第6項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第27条の8第3項及び第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第27条の8第4項の規定による処分に係る聴聞並びに法第27条の14第5項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第6項の規定による通知

3号 第27条の22第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の五及び第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。並びに検査( 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により 委員会 に委任されたものを除く。並びに法第27条の22第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め( 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により委員会に委任されたものを除く。

4号 第9条の3第5項 《5 第4条の2の4第3項及び第4項の規定…》 は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。 この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第9条の3第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第9条の3第4 及び 第14条の3の4第5項 《5 第4条の2の4第3項及び第4項の規定…》 は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。 この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第14条の3の4第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第14条 において準用する 第4条の2の4第3項 《3 第1項の規定により電子公告による公告…》 をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他 の規定による承認

2項 前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な 公開買付け の実施に特に資すると認められる場合における権限については、関東財務局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

41条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

1号 第27条の23第1項 《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》 める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定 並びに 第27条の26第1項 《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》 第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する 及び第4項の規定による大量保有報告書、法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項及び第5項の規定による変更報告書並びに同条第3項の規定による届出の受理

2号 第27条の29 《大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令 …》 第9条第1項及び第10条第1項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効 において準用する法第9条第1項及び 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定による 訂正報告書 の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第27条の28第4項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第5項の規定による通知

3号 第27条の30第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人 及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の七及び第172条の8の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。並びに検査( 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により 委員会 に委任されたものを除く。並びに法第27条の30第3項の規定による報告の求め( 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により委員会に委任されたものを除く。

2項 長官権限 のうち、 第27条の25第3項 《3 大量保有報告書又は変更報告書を提出し…》 た者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総 第27条の26第6項 《6 前条第3項の規定は、第1項若しくは第…》 4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 第27条の29第1項 《第9条第1項及び第10条第1項の規定は、…》 大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替える において準用する法第9条第1項及び 第10条第1項 《法第27条の3第3項に規定する政令で定め…》 る関係者は、次に掲げる者とする。 1 公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。 の規定による前項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

3項 第1項第3号に掲げる 長官権限 で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。

4項 前3項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

41条の2 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち、 第39条第1項第1号 《長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社…》 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡 に規定する書類に係る承認等の権限( 第27条の30の4第1項 《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》 障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組 及び第2項の規定による承認の権限、法第27条の30の5の規定による承認の権限、 第14条の10第2項 《2 前項の電子開示手続又は任意電子開示手…》 続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定 の規定による届出の受理の権限並びに 第14条の11第1項 《法第27条の30の4第1項又は第2項の規…》 定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようと の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

2項 長官権限 のうち、 第39条第2項第1号 《2 長官権限のうち次に掲げるものは、資本…》 金の額、基金の総額若しくは出資の総額その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第41条の2第2項及び第44条の3第1項において同じ。が5,100,000,000円未満の に規定する書類に係る承認等の権限( 第27条の30の4第2項 《2 開示用電子情報処理組織を使用して任意…》 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用 の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

3項 長官権限 のうち、 第39条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》 又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及 に規定する書類に係る承認等の権限( 第27条の30の4第2項 《2 開示用電子情報処理組織を使用して任意…》 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用 の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

4項 長官権限 のうち、 第39条第4項 《4 第1項第3号に係る部分に限る。の規定…》 は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投 に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限( 第27条の30の4第2項 《2 開示用電子情報処理組織を使用して任意…》 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用 の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

5項 長官権限 のうち、 第39条第5項第1号 《5 第2項の規定は、同項第1号又は第2号…》 の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。 に規定する通知書及び 第40条第1項第1号 《金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が…》 次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。

6項 長官権限 のうち、前条第1項第1号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限( 第27条の30の4第1項 《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》 障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組 及び 第27条の30の5 《開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特…》 例 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認め の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

7項 長官権限 のうち、前条第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限( 第27条の30の4第1項 《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》 障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組 及び 第27条の30の5 《開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特…》 例 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認め の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

8項 長官権限 のうち、 第27条の30の7第4項 《4 第1項の場合において、内閣総理大臣は…》 、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第25条第6項各号第27条において準用する場合を含む。若しくは第27条の14第5項各号第27条の22の2第2項において読み替えて準用する場合 及び第5項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

41条の3 (重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。)が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

1号 第27条の37第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物 の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査( 第38条の2第1項 《金融商品取引業者等は、その行う投資助言・…》 代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 の規定により 委員会 に委任されたものを除く。並びに法第27条の37第2項の規定による報告の求め( 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により委員会に委任されたものを除く。

2号 第27条の38第1項 《内閣総理大臣は、第27条の36第1項から…》 第3項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。 の規定による指示及び同条第2項の規定による命令

2項 前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な重要情報の公表に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「 本店等 」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第13号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第29条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の の規定による登録申請書の受理

2号 第29条の3第1項 《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》 つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号法第31条第5項において準用する場合を含む。及び第31条第2項の規定による登録

3号 第29条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録…》 簿を公衆の縦覧に供しなければならない。法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧

4号 第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の規定による登録の拒否

5号 第30条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対…》 し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。 の規定による認可をした旨の付記

6号 第39条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》 又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及 ただし書の規定による確認及び同条第7項の規定による申請書の受理

7号 第55条第1項 《内閣総理大臣は、第50条の2第2項若しく…》 は第11項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録がその効力を失つたとき、又は第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若 の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消

8号 第57条第1項 《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》 の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものに限る。

9号 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき の規定による通知(法第29条の登録に係るものに限る。

10号 第57条の2第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項の規定による届…》 出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。 の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記

11号 第57条の8第1項 《内閣総理大臣は、第57条の6第3項の規定…》 により第29条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消

12号 第63条第2項 《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》 げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、 及び 第63条の9第1項 《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》 する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号 の規定による届出の受理

13号 第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による縦覧

14号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの

2項 長官権限 のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の 本店等 又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号( 第63条の5第1項 《内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運…》 営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から第3項まで及び 第63条の13第1項 《内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出…》 者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで から第3項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第11号(法第63条の5第6項及び第63条の13第6項の規定による公告に係る部分に限る。)、第12号、第14号(法第63条の5第4項及び第63条の13第4項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第15号(法第63条の5第5項及び第63条の13第5項の規定による通知に係る部分に限る。及び第19号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 及び 第31条第6項 《6 第30条第1項の認可を受けた金融商品…》 取引業者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合において の規定による認可

2号 第30条の2第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付することができる。 の規定による認可の条件の付加

3号 第30条の3第1項 《第30条第1項の認可を受けようとする金融…》 商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 登録年月日及び登録番号 の規定による認可申請書の受理

4号 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第31条の2第3項 《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される 、第5項及び第8項、 第31条の4第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。、監査役若しくは執 及び第2項、 第35条第3項 《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》 業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第6項、 第37条の3第3項 《3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の…》 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、内閣府令で定めると 、第42条の7第3項、 第46条の6第1項 《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》 の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの第50条第1項 《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 及び第7項、 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の五、 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の七、 第63条第8項 《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第13項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項、第3項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。及び第4項、第63条の3第1項、第63条の9第7項及び第10項(これらの規定を法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の10第2項、第3項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。及び第4項並びに第63条の11第1項の規定による届出の受理

5号 第31条第4項 《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》 項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 の規定による変更登録申請書の受理

6号 第31条第5項 《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》 、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2 において準用する法第29条の4第1項の規定による変更登録の拒否

7号 第31条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要…》 があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。第46条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。法第60条の6において準用する場合を含む。)、第56条の三、第63条第12項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。及び第63条の9第9項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令

8号 第35条第4項 《4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並…》 びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 ただし書及び 第49条の4第2項 《2 前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承…》 認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。 の規定による承認

9号 第46条の3第1項 《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第2項(これらの規定を法第60条の6において準用する場合を含む。)、第47条の二、第49条の三(法第60条の6において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。並びに第63条の12第2項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理

10号 第51条 《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 、第2項及び第4項、 第53条 《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》 理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融第60条の8第1項 《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。及び第2項、第63条の5第1項から第3項まで(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。並びに第63条の13第1項から第3項まで(これらの規定を法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分

11号 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の二、 第60条の8第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により第…》 60条第1項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第6項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。及び第63条の13第6項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

12号 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の十一(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条の六(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。並びに第63条の十四(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号から第2号の三までの規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

13号 第57条第1項 《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》 の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものを除く。

14号 第57条第2項 《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》 二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ第60条の8第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規…》 定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第4項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。及び第63条の13第4項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞

15号 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき法第29条の登録に係るものを除く。)、第60条の8第4項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第5項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。及び第63条の13第5項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

16号 第60条の4第1項 《内閣総理大臣は、第60条第1項の許可を受…》 けた外国証券業者以下「取引所取引許可業者」という。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。 及び 第65条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者等外国法…》 人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。 この場合におい の規定による職務代行者の選任

17号 第60条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》 代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 及び 第65条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》 代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 の規定による支払の命令

18号 第63条第9項 《9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特…》 例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特 及び第10項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理

19号 第63条の3第2項 《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》 10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と において準用する法第63条第5項及び法第63条の9第4項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧

20号 第65条の3第1項 《裁判所は、金融商品取引業者第56条第1項…》 又は第57条の9の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することが の規定による依頼の受理

21号 第65条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 の規定による意見の陳述

22号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第13号に規定する審問及び第14号に規定する聴聞に係るもの

23号 第194条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》 を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に から第4項までの規定による通知

24号 第15条の13第3号 《営業保証金に代わる契約の要件 第15条の…》 13 金融商品取引業者第2種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。以下同じ。を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第15条の十五までにおいて同じ第15条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》 28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資 の十五、 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の十七ただし書、 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の十八ただし書、 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の十九ただし書、 第17条の10第1項 《法第60条の六法第60条の14第2項にお…》 いて準用する場合を含む。において読み替えて準用する法第46条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。 ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は ただし書及び第3項ただし書、 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の三ただし書、 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の四ただし書、 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の八ただし書並びに 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の九ただし書の規定による承認

25号 第15条の14 《営業保証金に係る権利の実行の手続 法第…》 31条の2第6項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

26号 第37条第6項 《6 金融庁長官は、第3項各号に掲げる処分…》 を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 1 農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣 2 経済産業関係商品投資 の規定による協議

27号 第37条第7項 《7 金融庁長官は、商品投資関連業務に関し…》 、第4項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第29条若しくは第33条の2の登録若しくは法第31条第4項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通 の規定による通知

3項 前項第12号に掲げる権限で金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の 本店等 以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者と取引をする者、 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という に規定する子 特定法人 、当該金融商品取引業者を子会社(法第29条の4第4項に規定する子会社をいう。次条第4項、 第43条第3項 《3 前項第6号に掲げる権限で登録金融機関…》 の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を 並びに 第44条第7項 《7 第2項及び第4項に規定する「金融商品…》 取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会 及び第8項において同じ。)とする持株会社(法第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第56条の2第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親 銀行等 若しくは子銀行等(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

4項 特別金融商品取引業者又は第2項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者(以下この項及び次項において「 特別金融商品取引業者等 」という。)に係る第2項第12号に掲げる権限で当該 特別金融商品取引業者等 支店等 に関するもの及び 長官権限 のうち 第57条の10第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況 の規定による権限( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子 会社等 法第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。 第43条の2第1項 《長官権限のうち法第57条の23の規定によ…》 る権限第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又 並びに 第44条第5項 《5 第1項の規定は、特別金融商品取引業者…》 並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。 この場 及び第22項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 前2項の規定により 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 までにおいて「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該 特別金融商品取引業者等 本店等 取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第3項及び第4項において同じ。又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6項 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

7項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、 第64条の7第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条、第64条の二及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除 又は第2項の規定による登録事務を協会(同条第1項に規定する協会をいう。 第43条 《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》 客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。 から 第43条 《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》 客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。 の三まで及び 第44条 《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係 において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申 の規定による登録申請書の受理

2号 第64条第5項 《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登…》 録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第64条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。第64条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒…》 否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 及び 第64条の5第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定に基づい…》 て処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 の規定による通知

4号 第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2 の規定による登録の拒否

5号 第64条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒…》 否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。 の規定による審問

6号 第64条の4 《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》 者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又 の規定による届出の受理

7号 第64条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

8号 第64条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて…》 処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定による聴聞

9号 第64条の6 《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関 の規定による登録の抹消

10号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

42条の2 (金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第32条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保法第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理

2号 第32条第3項 《3 金融商品取引業者の特定主要株主以外の…》 主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 並びに 第32条の3第1項 《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》 品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。法第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。及び第2項の規定による届出の受理

3号 第56条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以 及び 第57条の26第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項 の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

2項 長官権限 のうち 第32条の2第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》 主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと法第32条の4において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

3項 第1項第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 第1項第3号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、金融商品取引業者を子会社とする持株会社又は指定 親会社 法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、 協同組織金融機関 及び 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の九各号に掲げる金融機関の 本店等 の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第33条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 の規定による登録申請書の受理

2号 第33条の4第1項 《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》 があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 及び 第33条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 の規定による金融機関登録簿への登録

3号 第33条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆…》 の縦覧に供しなければならない。 の規定による金融機関登録簿の縦覧

4号 第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の規定による登録の拒否

5号 第33条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機…》 関その他政令で定める金融機関に、第33条第2項第5号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件 の規定による登録の条件の付加

6号 第39条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》 又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及 ただし書の規定による確認及び同条第7項の規定による申請書の受理

7号 第55条第1項 《内閣総理大臣は、第50条の2第2項若しく…》 は第11項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録がその効力を失つたとき、又は第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若 の規定による登録の抹消

8号 第57条第1項 《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》 の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ の規定による審問

9号 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき の規定による通知(法第33条の2の登録に係るものに限る。

10号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの

2項 長官権限 のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号及び第9号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第33条の6第1項 《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第37条の3第3項 《3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の…》 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、内閣府令で定めると 、第42条の7第3項、 第50条第1項 《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 及び第7項並びに 第63条の3第1項 《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》 引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及 の規定並びに同条第2項において準用する法第63条第8項及び第13項並びに第63条の2第3項の規定による届出の受理

2号 第48条の2第1項 《登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令…》 で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第2項の規定並びに法第63条の3第2項において準用する法第63条の4第2項の規定による書類及び報告の受理

3号 第48条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。 の規定及び法第63条の3第2項において準用する法第63条第12項の規定による命令

4号 第51条 《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業 の二、 第52条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該 から第3項まで及び 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の規定並びに法第63条の3第2項において準用する法第63条の5第1項から第3項までの規定による処分

5号 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の二(第2号を除く。)の規定及び法第63条の3第2項において準用する法第63条の5第6項の規定による公告

6号 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という 及び第3項の規定並びに法第63条の3第2項において準用する法第63条の6の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号及び第2号の2の規定並びに 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

7号 第57条第2項 《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》 二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ の規定及び法第63条の3第2項において準用する法第63条の5第4項の規定による聴聞

8号 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき法第33条の2の登録に係るものを除く。)の規定及び法第63条の3第2項において準用する法第63条の5第5項の規定による通知

9号 第63条の3第2項 《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》 10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と において準用する法第63条第5項の規定による縦覧

10号 第63条の3第2項 《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》 10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と において準用する法第63条第9項及び第10項の規定による契約書の写しの受理

11号 第65条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者等外国法…》 人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。 この場合におい の規定による職務代行者の選任

12号 第65条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》 代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 の規定による支払の命令

13号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第7号に規定する聴聞に係るもの

14号 第194条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》 を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に の規定による通知

15号 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 の十八ただし書、 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の三ただし書及び 第17条の13 《特例業務届出者の使用人 法第63条第2…》 項第4号並びに第7項第1号ハ及び第2号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。の届出を行おうとする の四ただし書の規定による承認

16号 第37条第6項 《6 金融庁長官は、第3項各号に掲げる処分…》 を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 1 農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣 2 経済産業関係商品投資 の規定による協議

17号 第37条第7項 《7 金融庁長官は、商品投資関連業務に関し…》 、第4項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第29条若しくは第33条の2の登録若しくは法第31条第4項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通 の規定による通知

3項 前項第6号に掲げる権限で登録金融機関の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。又は当該登録金融機関( 第56条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による場…》 合を除き、第36条第1項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等同条第2項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。の親金融機関等同条第 に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

4項 第2項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第6号に掲げる権限で、当該登録金融機関の 支店等 に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 前2項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6項 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

7項 長官権限 のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、 第64条の7第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条、第64条の二及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除 又は第2項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申 の規定による登録申請書の受理

2号 第64条第5項 《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登…》 録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第64条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。第64条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒…》 否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 及び 第64条の5第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定に基づい…》 て処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 の規定による通知

4号 第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2 の規定による登録の拒否

5号 第64条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒…》 否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。 の規定による審問

6号 第64条の4 《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》 者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又 の規定による届出の受理

7号 第64条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

8号 第64条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて…》 処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定による聴聞

9号 第64条の6 《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関 の規定による登録の抹消

10号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

43条の2 (指定親会社に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第57条の23 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。若しくは当該指定親 の規定による権限( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)で指定 親会社 の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子 会社等 又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定 親会社 の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

43条の2の2 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の 本店等 の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第66条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4 の規定による登録申請書の受理

2号 第66条の3第1項 《内閣総理大臣は、第66条の登録の申請があ…》 つた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 及び 第66条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第66条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録…》 簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による金融商品仲介業者登録簿の縦覧

4号 第66条の4 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を の規定による登録の拒否

5号 第66条の5第1項 《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以 の規定による届出の受理

6号 第66条の15 《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》 者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧 において準用する法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第7項の規定による申請書の受理

7号 第66条の17第1項 《金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の受理

8号 第66条の20 《監督上の処分 内閣総理大臣は、金融商品…》 仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事 の規定による処分

9号 第66条の21 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第66条の…》 19第2項の規定により第66条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により第66条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定による登録の抹消

10号 第66条の22 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該 の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第3号の規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

11号 第66条の23 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第1項の規定による審問

12号 第66条の23 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第2項の規定による聴聞

13号 第66条の23 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第3項の規定による通知

14号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第11号に規定する審問及び第12号に規定する聴聞に係るもの

2項 前項第10号に掲げる権限で金融商品仲介業者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4項 長官権限 のうち次に掲げるもの(第1号から第9号までに掲げるものにあつては、 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の7第1項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条第3項の規定による登録申請書の受理

2号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条第5項の規定による登録

3号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条第6項、第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知

4号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の2第1項の規定による登録の拒否

5号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の2第2項の規定による審問

6号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の4の規定による届出の受理

7号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

8号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の5第2項の規定による聴聞

9号 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第64条の6の規定による登録の抹消

10号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

43条の2の3 (高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、申請者又は高速取引行為者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。

1号 第66条の51第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 3 法人であるときは、役員の氏名又は名称 4 主たる営業所又 の規定による登録申請書の受理

2号 第66条の52第1項 《内閣総理大臣は、第66条の50の登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 及び 第66条の54第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第66条の52第2項 《2 内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿…》 を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による高速取引行為者登録簿の縦覧

4号 第66条の53 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を の規定による登録の拒否

5号 第66条の66 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第66条の…》 61第2項の規定により第66条の50の登録がその効力を失つたとき、又は第66条の63第1項若しくは第3項若しくは第66条の64の規定により第66条の50の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなけれ の規定による登録の抹消

6号 第66条の69 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第1項の規定による審問

7号 第66条の69 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第3項の規定による通知(法第66条の50の登録に係るものに限る。

8号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第6号に規定する審問に係るもの

2項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する高速取引行為者に係るものを除く。)は、高速取引行為者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第5号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第66条の54第1項 《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の六十並びに 第66条の61第1項 《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》 することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務 の規定による届出の受理

2号 第66条の59 《事業報告書の提出 高速取引行為者は、事…》 業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の受理

3号 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の六十二、 第66条の63第1項 《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを から第3項まで及び 第66条の64 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高 の規定による処分

4号 第66条の65 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第66…》 条の63第1項若しくは第3項若しくは前条の規定により第66条の50の登録を取り消し、又は第66条の63第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 の規定による公告

5号 第66条の67 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含 の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第3号の3の規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

6号 第66条の69 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第2項の規定による聴聞

7号 第66条の69 《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》 第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第57条第3項の規定による通知(法第66条の50の登録に係るものを除く。

8号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第6号に規定する聴聞に係るもの

9号 第18条の4 《説明書類に関する規定 法第66条の18…》 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 長期信用銀行法第17条、信用金庫法1951年法律第238号第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号第6条第1 の十一ただし書の規定による承認

3項 前項第5号に掲げる権限で高速取引行為者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

4項 第2項の金融庁長官の指定する高速取引行為者に係る同項第5号に掲げる権限で当該高速取引行為者の 支店等 に関するものについては、当該支店等の所在地(当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 前2項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6項 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

43条の3 (協会に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第64条の7第5項 《5 第1項又は第2項の規定により登録事務…》 を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理当該届出に係る外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の 本店等 の所在地

2号 第64条の7第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項の規定により登…》 録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第64条の5第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のた法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による命令法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の 本店等 の所在地

3号 第64条の7第8項 《8 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて…》 処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による聴聞法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の 本店等 の所在地

4号 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち前号に規定する聴聞に係るもの法第64条の5第1項第1号又は第2号に該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の 本店等 の所在地

2項 長官権限 のうち 第67条の13 《登録等の届出 認可協会は、第67条の1…》 1第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

3項 長官権限 のうち 第75条 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受 及び 第79条の4 《報告の徴取及び立入検査 内閣総理大臣は…》 、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この条において同じ。に対 の規定による権限(法第194条の7第2項第4号及び第5号の規定並びに 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、 従たる事務所等 の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

5項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

43条の3の2 (認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第79条の16 《報告の徴取 内閣総理大臣は、この節の規…》 定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「 従たる事務所 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、 従たる事務所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 従たる事務所 に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。

43条の4 (金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第121条 《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》 券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び 第126条第1項 《金融商品取引所は、売買のため上場した有価…》 証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

2項 長官権限 のうち 第151条 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融 の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者( 第151条 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融 に規定する商品取引参加者をいう。 第44条第15項 《15 第2項に規定する「取引所従属事務所…》 等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発 において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

4項 前項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

43条の5 (株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第103条の3第1項 《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》 100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式 及び 第106条の15 《対象議決権保有届出書の提出 金融商品取…》 引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有す の規定による届出の受理

2号 第103条 《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》 、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 の四、 第106条の6第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる同条第2項において準用する場合を含む。)、 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の十六及び 第106条の20第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。

2項 前項第2号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

43条の6 (金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の二十七(法第109条において準用する場合を含む。)の規定による権限( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株 会社等 金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第102条の3第1項に規定する親商品取引所等をいう。又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限で金融商品取引所持株 会社等 の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株 会社等 の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

43条の6の2 (自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第85条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び 第44条 《委員会の金融商品取引業者等に関する権限の…》 財務局長等への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取 において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

43条の7 (外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第155条の9 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。 の規定による権限(法第194条の7第2項第7号の規定及び 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により事務所等に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。

43条の8 (証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち、 第156条の34 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この条において同 の規定による権限( 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、証券金融会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限で証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により証券金融会社の 支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

43条の9 (安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、 第20条第1項 《安定操作取引法第159条第3項に規定する…》 目的をもつてする一連の有価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条にお に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第23条 《安定操作取引の届出 安定操作取引が開始…》 された日次条において「安定操作開始日」という。に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券以 の規定による 安定操作届出書 の受理

2号 第25条 《安定操作報告書の提出 安定操作取引を行…》 つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項 の規定による 安定操作報告書 の受理

43条の10 (特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び 又は 第165条の2第1項 《組合等民法第667条第1項に規定する組合…》 契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下この条において「投資事業有限責任組合」という。若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条 の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が 第163条第2項 《2 前項に規定する役員又は主要株主が、当…》 該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者 又は 第165条の2第2項 《2 前項に規定する特定組合等の組合員が、…》 当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取 の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。

3項 長官権限 のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

1号 第164条第4項 《4 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に…》 基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分以下この条において「利益関係書類」という。の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員 の規定による利益関係書類の写し及び法第165条の2第9項の規定による組合利益関係書類の写しの送付

2号 第164条第5項 《5 前項本文の規定により上場会社等の役員…》 又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算 及び 第165条の2第10項 《10 前項本文の規定により当該報告書提出…》 組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日か の規定による申立ての受理

43条の11 (議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第36条の3第1項 《勧誘者は、前条第1項の規定により委任状の…》 用紙及び参考書類を交付したとき内閣府令で定める場合を除く。は、直ちに、これらの書類の写しこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

44条 (委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株 会社等 、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)の 本店等 又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、 委員会 が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第194条の7第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の規定により 委員会 に委任された同項各号(第8号を除く。)に掲げる権限

2号 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任された 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の十一(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条の六(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の十四(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の二十二、第66条の六十七、第75条、第79条の四、第106条の二十七(法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の九並びに第156条の34の規定による権限

2項 前項各号に掲げる 委員会 の権限で 金融商品取引業者等 の金融商品取引 支店等 、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「 対象支店等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 対象支店等 の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 金融商品取引業者等 対象支店等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の 本店等 又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。

4項 第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等( 第84条第2項 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の 本店等 、金融商品取引 支店等 、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「 取引 金融商品取引業者等 」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該 取引金融商品取引業者等 に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。

5項 第1項の規定は、特別金融商品取引業者並びに 委員会 の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前3項の規定の適用については、第2項中「 金融商品取引業者等 の金融商品取引 支店等 、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び 長官権限 のうち 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により委員会に委任された 第57条の10第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況 の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該 対象支店等 」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子 会社等 を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、第3項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、前項中「第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。

6項 委員会 は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

7項 第2項及び第4項に規定する「金融商品取引 支店等 」とは、金融商品取引業者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、 第56条の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という に規定する子 特定法人 、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定 金融商品取引業者等 である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親 銀行等 若しくは子銀行等をいう。

8項 第2項及び第4項に規定する「金融 支店等 」とは、登録金融機関の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。又は当該登録金融機関( 第56条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による場…》 合を除き、第36条第1項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等同条第2項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。の親金融機関等同条第 に規定する特定 金融商品取引業者等 である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。

9項 第2項及び第4項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

10項 第2項に規定する「特例業務 支店等 」とは、特例業務届出者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

11項 第2項に規定する「海外投資家等特例業務 支店等 」とは、海外投資家等特例業務届出者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該海外投資家等特例業務届出者と取引をする者又は当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

12項 第2項及び第4項に規定する「金融商品仲介 支店等 」とは、金融商品仲介業者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。

13項 第2項及び第4項に規定する「高速取引 支店等 」とは、高速取引行為者の 本店等 以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

14項 第2項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

15項 第2項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

16項 第2項に規定する「取引所持株会社 支店等 」とは、金融商品取引所持株 会社等 の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。

17項 第2項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

18項 第2項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

19項 第2項に規定する「証券金融 支店等 」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

20項 長官権限 のうち 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任された 第57条の23 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。若しくは当該指定親 の規定による権限で指定 親会社 の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

21項 前項の規定により指定 親会社 の指定親会社支店等に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。

22項 前2項に規定する「指定 親会社 支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子 会社等 又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

44条の2 (委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第194条の7第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の規定により 委員会 に委任された同項第8号に掲げる権限は、法第177条第1項に規定する課徴金に係る事件(第4項及び第5項において「 課徴金事件 」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「 事件関係人等 」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の 委員会 の権限( 第177条第1項第1号 《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する 及び第2号並びに第2項に関するものに限る。)については、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、 事件関係人等 の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 第1項の 委員会 の権限( 第177条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する 及び第2項に関するものに限る。)については、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第1項第3号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第5項において「 事件関係人の営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 前2項の規定により 事件関係人等 に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は 事件関係人の営業所等 に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同1の 課徴金事件 に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。

5項 第2項又は第3項の規定により 事件関係人等 に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は 事件関係人の営業所等 に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同1の 課徴金事件 に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同1の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。

44条の3 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任)

1項 長官権限 のうち、 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により 委員会 に委任された 第26条 《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》 閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 長官権限 のうち、 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により 委員会 に委任された 第27条の22第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 長官権限 のうち、 第38条の2第1項 《法第194条の7第1項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場 の規定により 委員会 に委任された 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 の三十、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 の三十五及び 第27条の37 《公表者等に対する報告の徴取及び検査 内…》 閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。

44条の4 (委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち、 第38条の2第2項 《2 長官権限法第194条の7第2項の規定…》 により委員会に委任された権限を除く。のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の の規定により 委員会 に委任された 第56条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以第57条の26第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項第103条 《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》 、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 の四、 第106条の6第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる同条第2項において準用する場合を含む。)、 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の十六及び 第106条の20第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限のうち、 第56条の2第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以 の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び 委員会 が指定する金融商品取引業者を除く。)の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 第1項に規定する権限のうち、 第103条 《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》 、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 の四及び 第106条の6第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 第1項に規定する権限のうち、 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の十六及び 第106条の20第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5項 第1項に規定する 委員会 の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

44条の4の2 (委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第38条の2第4項 《4 長官権限のうち法第192条の2の規定…》 による権限法第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為法第192条の2に規定する法令違反行為をいう。第44条の4の2において同じ。を行つた者に係るも の規定により 委員会 に委任された 第192条の2 《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為以下この条において「法令違反行為」という。を行つた の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

44条の5 (委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち 第194条の7第4項 《4 金融庁長官は、第1項の規定により委任…》 された権限前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 1 第187条の規定による権限次号に掲げる の規定により 委員会 に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第192条の規定による申立て(第3項及び第4項において「 禁止命令等の申立て 」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「 関係人等 」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の 委員会 の権限で 関係人等 の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「 関係人等の営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 関係人等 に対して 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分(以下この条において「 調査のための処分 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同1の 禁止命令等の申立て に係る関係人等の営業所等に関する 調査のための処分 の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

4項 第2項の規定により 関係人等 に対して 調査のための処分 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同1の 禁止命令等の申立て に係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同1の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

5項 長官権限 のうち 第194条の7第4項 《4 金融庁長官は、第1項の規定により委任…》 された権限前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 1 第187条の規定による権限次号に掲げる の規定により 委員会 に委任された同項第2号に掲げる権限は、被 申立人 の住所の所在地又は法第192条第1項各号に定める行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

6項 前項の 委員会 の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第1項又は第2項の規定により 関係人等 に対して 調査のための処分 を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

9章 犯則事件の調査等

45条 (犯則事件の範囲)

1項 第210条第1項 《証券取引等監視委員会以下この章において「…》 委員会」という。の職員以下この章において「委員会職員」という。は、犯則事件第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以 に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

1号 第197条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用 から第5号まで又は第2項第1号の罪

2号 第197条の2第1号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 から第10号の三まで、第10号の七又は第13号から第15号までの罪

3号 第197条の3 《 第38条の2第1号の規定に違反した場合…》 当該違反が投資運用業第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。に関して行われたものである場合に限る。においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の の罪

4号 第198条第2号 《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7 の2から第2号の四までの罪

5号 第198条の3 《 第38条の二若しくは第39条第1項これ…》 らの規定を第66条の15において準用する場合を含む。、第41条の2第2号若しくは第5号又は第42条の2第1号、第3号若しくは第6号の規定に違反した場合第38条の2第1号の規定に違反した場合にあつては、 の罪

6号 第198条の6第2号 《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは 又は第2号の2の罪

7号 第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号の二まで、第14号、第15号、第20号又は第21号の罪

8号 第201条第2号 《第201条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき同項た の罪(有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引等 の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。

9号 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第4号まで、第6号の2から第6号の四まで、第11号、第12号、第14号又は第18号から第20号までの罪

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