理学療法士及び作業療法士法施行令《本則》

法番号:1965年政令第327号

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制定文 内閣は、 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第8条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。 及び附則第4項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (免許の申請)

1項 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2条 (名簿の登録事項)

1項 理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月( 理学療法士及び作業療法士法 以下「」という。)附則第2項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月

4号 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

3条 (名簿の訂正)

1項 理学療法士又は作業療法士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の書換え交付)

1項 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士 免許証 又は作業療法士免許証(以下「 免許証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書に 免許証 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付)

1項 理学療法士又は作業療法士は、 免許証 を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項 免許証 を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項 理学療法士又は作業療法士は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証の返納)

1項 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又…》 は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (省令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、申請書及び 免許証 の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

9条 (学校又は養成施設の指定)

1項 行政庁は、 第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号若しくは 第12条第1号 《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校 若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設(以下「 学校養成施設 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

10条 (指定の申請)

1項 前条第1項の 学校養成施設 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

11条 (変更の承認又は届出)

1項 第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と の指定を受けた 学校養成施設 以下「 指定学校養成施設 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 指定学校養成施設 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により、 第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と の指定を受けた理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設(以下この項及び 第14条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 において「 指定養成施設 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成施設 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

12条 (報告)

1項 指定学校養成施設 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

13条 (報告の徴収及び指示)

1項 行政庁は、 指定学校養成施設 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2項 行政庁は、 第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成施設 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

14条 (指定の取消し)

1項 行政庁は、 指定学校養成施設 第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成施設 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

15条 (指定取消しの申請)

1項 指定学校養成施設 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

16条 (国の設置する学校養成施設の特例)

1項 国の設置する 学校養成施設 に係る 第9条 《学校又は養成施設の指定 行政庁は、法第…》 11条第1号若しくは第2号若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成 から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

17条 (主務省令への委任)

1項 第9条 《学校又は養成施設の指定 行政庁は、法第…》 11条第1号若しくは第2号若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成 から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 学校養成施設 の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

18条 (行政庁等)

1項 この政令における行政庁は、 第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号又は 第12条第1号 《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校 若しくは第2号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、法第11条第1号若しくは第2号の規定による理学療法士養成施設又は法第12条第1号若しくは第2号の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

19条 (理学療法士作業療法士試験委員)

1項 理学療法士作業療法士試験 委員 以下「 委員 」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員 の数は、37人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

20条 (事務の区分)

1項 第1条 《免許の申請 理学療法士又は作業療法士の…》 免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第4条第1項 《理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の…》 消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第6条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第5項並びに 第7条 《免許証の返納 理学療法士又は作業療法士…》 は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

21条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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