新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令《本則》

法番号:1965年政令第330号

附則 >  

制定文 内閣は、 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第49条 《不動産登記法の特例 事業地内の土地及び…》 建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 新住宅市街地開発法 以下「」という。第49条 《不動産登記法の特例 事業地内の土地及び…》 建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号第30条 《審査請求 施行者であつた者が第24条第…》 1項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 の二、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第42条 《不動産登記法の特例 工業団地造成事業を…》 施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 及び 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第47条 《不動産登記法の特例 事業地内の土地及び…》 建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定による 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。

2章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例

2条 (代位登記)

1項 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「 施行者 」という。)であつて、 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。

1号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

2号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

3号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

4号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条

1項 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号又は第4号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

4条 (土地の表題部の登記の抹消)

1項 又は地方公共団体の所有する土地が 第29条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行により、従前の…》 公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第27条第2項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものと の規定により 施行者 に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしなければならない。

2項 前項の嘱託をする場合には、 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

5条

1項 施行者 は、 第21条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 の規定による事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。)内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の表題部の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有権の登記のあるものの全部につき土地の表題部の登記の抹消の嘱託をすることができる。

2項 前項の嘱託は、同1の登記所の管轄に属するものの全部につき、1の嘱託情報によつてしなければならない。

3項 第1項の嘱託をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、同項の事業地を証する情報及び嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときはその登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

6条 (造成宅地等の表題登記)

1項 施行者 は、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の規定による工事完了の公告がされたときは、その公告に係る事業地内の法第21条第1項に規定する処分計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表題登記のないものの全部について、遅滞なく、土地又は建物の表題登記の嘱託をしなければならない。ただし、その公告の日の翌日において、工事の完了していない建物については、その工事の完了後、遅滞なく、当該建物の表題登記の嘱託をしなければならない。

2項 前項の嘱託をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、処分計画の認可又は同意を証する情報及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3項 前項の土地の全部についての所在図は、 国土調査法 1951年法律第180号第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の規定による指定を受けた地図でなければならない。

4項 不動産登記令 第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の4の項及び同表の12の項添付情報欄イからニまでに係る部分に限る。)の規定は、第1項の嘱託については、適用しない。

5項 第5条第2項 《2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利…》 の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 の規定は、第1項の嘱託について準用する。

7条

1項 施行者 は、 第29条 《公共施設の用に供する土地の帰属 新住宅…》 市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第27条第2項の公告の日の の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の嘱託について準用する。

8条 (同時嘱託)

1項 第5条第1項 《施行者は、法第21条第2項の規定による事…》 業地事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の表題部の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有第6条第1項 《施行者は、法第27条第2項の規定による工…》 事完了の公告がされたときは、その公告に係る事業地内の法第21条第1項に規定する処分計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表題登記のないものの全部につ 本文及び前条第1項の嘱託は、同時にしなければならない。

9条 (譲渡不動産の所有権の登記)

1項 施行者 は、 第30条 《造成施設等の処分 施行者は、造成施設等…》 をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。 2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。 の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。

2項 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、 施行者 は、 不動産登記法 第74条第1項 《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》 者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ の規定にかかわらず、その譲受人を登記名義人とする所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。

3項 前2項の嘱託をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、第1項又は前項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。

10条 (登記の申請)

1項 第5条 《 施行者は、法第21条第2項の規定による…》 事業地事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の表題部の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所 から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、 第45条 《施行者に関する特例 新住宅市街地開発事…》 業の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地 の規定による 施行者 にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。

3章 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等による不動産登記の特例

11条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)

1項 第2条 《代位登記 新住宅市街地開発事業を施行す…》 る者以下「施行者」という。であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 から 第9条 《譲渡不動産の所有権の登記 施行者は、法…》 第30条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。 2 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記 までの規定は、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第30条の2 《不動産登記法の特例 工業団地造成事業を…》 施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の登記について準用する。この場合においては、 第4条第1項 《都市計画法第12条第2項の規定により工業…》 団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第1項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。第5条第1項 《工業団地造成事業に関する都市計画において…》 は、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。の利用計画を定めるものとする。第6条第1項 《工業団地造成事業は、都市計画事業として施…》 行する。第7条第1項 《工業団地造成事業は、地方公共団体が施行す…》 る。 並びに 第9条第1項 《施行者は、法第30条の規定に基づき土地又…》 は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。 及び第2項中「 施行者 」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12条 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例)

1項 第2条 《代位登記 新住宅市街地開発事業を施行す…》 る者以下「施行者」という。であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 から 第9条 《譲渡不動産の所有権の登記 施行者は、法…》 第30条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。 2 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記 までの規定は、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第42条 《不動産登記法の特例 工業団地造成事業を…》 施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の登記について準用する。この場合においては、 第4条第1項 《近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設…》 計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。 1 住宅用地、工場用地等の宅地 2 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設 3 公園、緑地等の空地 4 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施第5条第1項 《都市計画法第5条第3項又は第4項後段の規…》 定にかかわらず、近郊整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。第6条第1項 《都市計画法第12条第2項の規定により工業…》 団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる条件に該当すること。 2 当該区域を工業団地とするために整備第7条第1項 《工業団地造成事業に関する都市計画において…》 は、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。の利用計画を定めるものとする。 並びに 第9条第1項 《工業団地造成事業は、地方公共団体が施行す…》 る。 及び第2項中「 施行者 」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条 (流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)

1項 第2条 《代位登記 新住宅市街地開発事業を施行す…》 る者以下「施行者」という。であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 から 第9条 《譲渡不動産の所有権の登記 施行者は、法…》 第30条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。 2 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記 までの規定は、 流通業務市街地の整備に関する法律 第47条 《不動産登記法の特例 事業地内の土地及び…》 建物の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の登記について準用する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 雑則

14条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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