新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:1965年政令第330号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間の各登記所における法附則第2項の規定による登記並びに土地及び家屋の登録(旧土地台帳法(1947年法律第30号又は旧家屋台帳法(1947年法律第31号)による登録をいう。以下同じ。)に関し必要な特則は、登記にあつては、この政令中権利に関する登記に関し定めた特例に準じ、登録にあつては、この政令中不動産の表示に関する登記に関し定めた特例に準じて、法務省令で定める。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 による不動産登記に関する政令(1966年政令第20号

2号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 による不動産登記に関する政令(1972年政令第376号

3号 流通業務市街地の整備に関する法律 による不動産登記に関する政令(1975年政令第7号

3条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

1項 第49条の規定による改正後の 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第11条 《首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整…》 備に関する法律による不動産登記の特例 第2条から第9条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第30条の2の登記について準用する。 この場合においては、第4条第1項、第5 から 第13条 《流通業務市街地の整備に関する法律による不…》 動産登記の特例 第2条から第9条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の登記について準用する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の までの規定において準用する 新令 第2条 《代位登記 新住宅市街地開発事業を施行す…》 る者以下「施行者」という。であつて、法第45条第1項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。 1 から 第9条 《譲渡不動産の所有権の登記 施行者は、法…》 第30条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。 2 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記 までの規定は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の同条第1号から第3号までに掲げる政令(以下この条において「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

3項 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4項 前3項に定めるもののほか、前条の規定による同条第1号から第3号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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