豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1965年政令第382号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法 1963年法律第137号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (政令で定める公共の施設)

1項 豪雪に際して地方公共団体が行う 公共の施設 の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「 公共の施設 」という。)とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校

2号 社会教育法 1949年法律第207号第20条 《目的 公民館は、市町村その他一定区域内…》 の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 に規定する公民館、図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、体育館その他社会教育( 社会教育法 第2条 《社会教育の定義 この法律において「社会…》 教育」とは、学校教育法1947年法律第26号又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青 に規定する社会教育をいう。)に関する施設で文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの

3号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設

4号 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設(同法第40条に規定する児童厚生施設及び同法第44条の2に規定する児童家庭支援センターを除く。

5号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。

6号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。

7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

8号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設

9号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第12項 《12 この法律において「感染症指定医療機…》 関」とは、特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。 に規定する感染症指定医療機関(同条第18項に規定する結核指定医療機関を除く。

2条 (補助の対象となる地方公共団体)

1項 政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務 組合 若しくは広域連合(以下「 組合 」という。)がその設置に係る 公共の施設 について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「 豪雪時の除雪費 」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の1・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額( 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し に規定する標準税収入額をいう。)の100分の1を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、の規定により補助を行うものとする。

2項 前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、 組合 の設置に係る 公共の施設 にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。

3項 第1項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「 平年除雪費 」という。)は、 地方交付税法 1950年法律第211号第13条第4項第4号 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。

3条 (補助額)

1項 の規定による補助は、 公共の施設 ごとに、次に掲げる額の2分の1について行なうものとする。

1号 都道府県又は市町村にあつては、 豪雪時の除雪費 平年除雪費 をこえる額

2号 組合 にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第1項の規定に該当するものの同条第2項に規定する分担額のうち、 豪雪時の除雪費 平年除雪費 をこえる部分に対応する額

4条

1項 前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。

5条 (主務大臣への委任)

1項 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。

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