1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の豪雪に際して地方公共団体が行なう 公共の施設 の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の規定は、1967年12月1日から適用する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《政令で定める公共の施設 豪雪に際して地…》
方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法以下「法」という。の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの以下「公共の施設」とい
の規定、
第2条
《補助の対象となる地方公共団体 政令で指…》
定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合以下「組合」という。がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額次条において「豪雪時の除雪費」という。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《補助額 法の規定による補助は、公共の施…》
設ごとに、次に掲げる額の2分の1について行なうものとする。 1 都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額 2 組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第1項の規
及び
第4条
《 前条の規定による補助金は、当該豪雪に係…》
る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
の規定、
第5条
《主務大臣への委任 この政令に規定するも…》
ののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。