近畿圏整備法施行規則《本則》

法番号:1965年総理府令第22号

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制定文 近畿圏整備法 第9条第3項 《3 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定…》 したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。 及び第4項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。並びに第11条第3項(同法第12条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 近畿圏整備法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 近畿圏整備法 1963年法律第129号。以下「」という。第9条第3項 《3 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定…》 したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。 第10条第2項 《2 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

2条

1項 第9条第4項 《4 前項の規定により公表された事項に関し…》 利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 意見の提出者の住所及び氏名

2号 公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係

3号 意見の詳細

4号 その他参考となるべき事項

3条

1項 第11条第3項 《3 近郊整備区域の指定は、国土交通大臣が…》 国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。法第12条第2項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。

2項 近畿圏整備法施行令 1965年政令第159号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによつて行うものとする。

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