1項 法 第9条第4項
《4 前項の規定により公表された事項に関し…》
利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 意見の提出者の住所及び氏名
2号 公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
3号 意見の詳細
4号 その他参考となるべき事項
1項 法 第11条第3項
《3 近郊整備区域の指定は、国土交通大臣が…》
国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
(法第12条第2項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。
2項 近畿圏整備法施行令 (1965年政令第159号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによつて行うものとする。