制定文
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第25条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
及び第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第30条
《造成工場敷地の譲受人の公募 施行者であ…》
つた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
、
第33条第1項
《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》
けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
、
第34条第1項
《第26条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
並びに
第35条第1項
《施行者であつた者は、第26条第2項の公告…》
があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
及び第3項並びに 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
第6条第2項
《2 前項の規定は、法第25条第5項におい…》
て準用する法第24条第3項に規定する政令で定める者について準用する。
において準用する同条第1項の規定に基づき、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (処分管理計画書)
1項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号。以下「 法 」という。)
第25条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画は、別記様式第1の処分管理計画書に図面を添付して定めなければならない。
2項 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺2,500分の一以上の平面図でなければならない。
1号 造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線
2号 造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線
2条 (処分管理計画又はその変更の届出)
1項 法
第25条第2項
《2 施行者は、処分管理計画を定めたときは…》
、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第4項において準用する同条第2項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第25条第5項
《5 前条第3項の規定は、処分管理計画を定…》
め、又は変更しようとする場合に準用する。
において準用する法第24条第3項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
3条 (令第6条第1項第2号の公共施設以外の公共の用に供する施設)
1項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 (1965年政令第157号)
第6条第2項
《2 前項の規定は、法第25条第5項におい…》
て準用する法第24条第3項に規定する政令で定める者について準用する。
において準用する同条第1項第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
4条 (造成工場敷地の譲受人の公募)
1項 法
第30条
《造成工場敷地の譲受人の公募 施行者であ…》
つた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2項 施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3項 第1項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の2週間前からしなければならない。
5条 (製造工場等の建設計画書等)
1項 法
第33条第1項
《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》
けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第2の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。
2項 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺500分の一以上の平面図でなければならない。
1号 譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置
2号 前号の施設の建設の年度別区分
3項 法
第33条第1項
《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》
けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から6月以内にしなければならない。
5条の2 (軽微な変更に係る事項)
1項 法
第33条第2項
《2 施行者であつた者から造成工場敷地を譲…》
り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第1項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。
1号 承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の10パーセント未満の増減
2号 承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の3月未満の変更
3号 承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更
6条 (造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)
1項 法
第34条第1項
《第26条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第3による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
7条 (施行者であつた者が行う図書の送付)
1項 法
第35条第1項
《施行者であつた者は、第26条第2項の公告…》
があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
の規定による図書の送付は、法第26条第2項の公告の日から起算して30日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。
2項 前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺1,000分の一以上の平面図でなければならない。
8条 (標識の設置)
1項 法
第35条第3項
《3 施行者であつた者は、国土交通省令で定…》
めるところにより、第26条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、工業団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければな
の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。
1号 工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
2号 施行者であつた者の名称
3号 工事完了公告の年月日