近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則《附則》

法番号:1965年総理府令第42号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月1日総理府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月16日総理府令第60号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月30日総理府令第47号)

1項 この府令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府令第52号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

29条 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が法附則第12条第1項の規定により行う 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第2条第5項 《5 この法律で「造成敷地等」とは、工業団…》 地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。 の造成敷地等及び同条第6項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第4条第1項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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