山村振興法施行規則《附則》

法番号:1965年総理府令第45号

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月1日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。