閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1965年自治省令第2号

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制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の規定に基づき、閉鎖型スプリンクラーヘツドの技術上の規格を定める省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、閉鎖型スプリンクラー ヘッド 以下「 ヘッド 」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 標準型 ヘッド :加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均1に分散するヘッドをいう。

1_2号 小区画型 ヘッド 標準型ヘッド のうち、加圧された水を 第14条第2号 《散水分布試験 第14条 ヘッドの散水分布…》 は、0・1メガパスカルから1メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。 1 標準型ヘッド小区画型ヘッドを除く。は、別図2に示す散水分布試験装置を使用して イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。

1_3号 水道連結型 ヘッド 小区画型ヘッド のうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。

2号 側壁型 ヘッド :加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均1に分散するヘッドをいう。

3号 デフレクター :放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。

4号 設計荷重 ヘッド を組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。

5号 標示温度 ヘッド が作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。

6号 最高周囲温度 :次の式によつて求められた温度( 標示温度 が七十五度未満のものにあつては、三十九度)をいう。

7号 放水圧力 :別図1に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。

8号 フレーム ヘッド の取付部と デフレクター を結ぶ部分をいう。

9号 ヒュージブルリンク :易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達すると ヘッド を作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。

10号 グラスバルブ :ガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。

3条 (構造)

1項 ヘッド の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。

2号 作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。

3号 組み立てられた ヘッド の各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。

4号 ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。

2項 ヘッド の取付ねじは、JIS( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 の日本産業規格をいう。以下同じ。)B203の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。

4条 (材質)

1項 ヘッド の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。

2号 ヘッド の取付部及び フレーム の材質は、JISH五一二〇若しくはJISH5,121に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。

3号 デフレクター の材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH5,121に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。

5条 (強度試験)

1項 ヘッド は、次の表の上欄に掲げる 標示温度 の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に30日間放置した後、2・5メガパスカルの静水圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。

2項 ヘッド は、任意の方向に最大加速度百g(gは重力の加速度とする。)の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。

3項 設計荷重 の二倍の引張荷重を ヘッド の軸心方向に加えた場合における フレーム の永久ひずみの量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームのひずみの量の50パーセント以下でなければならない。

6条 (ヒュージブルリンクの強度)

1項 ヘッド ヒュージブルリンク は、温度二十度( 標示温度 が七十五度以上のものにあつては、 最高周囲温度 より二十度低い温度)の空気中において、その 設計荷重 の十三倍の荷重を10日間加えても破損しないものでなければならない。

7条 (グラスバルブの強度)

1項 グラスバルブ は、 標示温度 より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気ほうが消滅する温度(標示温度の93パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気ほうが消滅しないものにあつては、当該温度)まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし六回行なつても異常のないものでなければならない。

2項 グラスバルブ は、 標示温度 より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で標示温度より十度低い温度まで加熱し、この温度を5分間維持した後、温度十度の水中に入れても又は破損を生じないものでなければならない。

3項 グラスバルブ は、その 設計荷重 の四倍の荷重を ヘッド の軸心方向に加えても又は破損を生じないものでなければならない。

8条 (分解部分の強度)

1項 ヘッド の分解部分は、 設計荷重 の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。

9条 (振動試験)

1項 ヘッド は、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を3時間加えた後、2・5メガパスカルの圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。

10条 (水撃試験)

1項 ヘッド は、ピストン型ポンプを使用し、毎秒0・35メガパスカルから3・5メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、2・5メガパスカルの圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。

10条の2 (腐食試験)

1項 ヘッド は、濃度50パーセントの硝酸水溶液に三十秒浸せきし、水洗いした後、濃度十グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に30分間浸せきしても又は破損を生じないものでなければならない。

2項 ヘッド は、5リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を12時間ごとに十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に4日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。

11条 (作動試験)

1項 ヘッド を液そう内に入れ、当該ヘッドの 標示温度 より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の97パーセントから103パーセントまで( グラスバルブ を使用しているヘッドにあつては、95パーセントから115パーセントまで)の範囲内でなければならない。

2項 グラスバルブ を使用している ヘッド のうち、 第7条第1項 《グラスバルブは、標示温度より二十度低い温…》 度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡ほうが消滅する温度標示温度の93パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡ほうが消滅しないものにあつては、当該温度まで加熱した後、大気 の試験を行つた場合、グラスバルブ内の気ほうの消滅するものは、グラスバルブ内の気ほうの消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の97パーセントから103パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。

3項 ヘッド は、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、 放水圧力 0・1メガパスカル( 水道連結型ヘッド にあつては、最低放水圧力(0・2メガパスカル又は放水量が毎分15リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。)で放水させても正常に作動するものでなければならない。

12条 (感度試験)

1項 ヘッド は、次の表の上欄に掲げる 標示温度 区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。

13条 (放水量試験)

1項 ヘッド は、 放水圧力 0・1メガパスカル( 水道連結型ヘッド にあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。

14条 (散水分布試験)

1項 ヘッド の散水分布は、0・1メガパスカルから1メガパスカルまでの範囲の 放水圧力 で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 標準型ヘッド 小区画型ヘッド を除く。)は、別図2に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、 ヘッド の軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が別図三(有効散水半径(以下「」という。)2・3のものに限る。又は別図四(2・6のものに限る。)に示す散水分布曲線より上にあり、全放水量の60パーセント以上がヘッドの軸心を中心とする半径三百センチメートル(r2・3のものに限る。又は半径三百三十センチメートル(r2・6のものに限る。)の範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。

2号 小区画型ヘッド は、次によること。

小区画型ヘッド は、別図2に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該 ヘッド の軸心を中心とする半径二百六十センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分0・2リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分0・2リットル以上であること。

小区画型ヘッド は、別図5に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分2・5リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下0・5メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。

3号 側壁型ヘッド は、別図6に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、 ヘッド の前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図7に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。

2項 水道連結型ヘッド の散水分布は、最低 放水圧力 で放水した場合において、別図8に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分0・8リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分0・2リットル以上であること。

3項 第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、 水道連結型ヘッド の散水分布について準用する。この場合において、同項中「0・1メガパスカル」とあるのは「0・5メガパスカル又は放水量が毎分30リットルとなる 放水圧力 のうちいずれか大きい値」と、同項第2号イ中「毎分0・2リットル」とあるのは「毎分0・8リットル」と、同号ロ中「毎分2・5リットル」とあるのは「毎分0・8リットル以上で、かつ、四壁面の合計が4リットル」と読み替えるものとする。

15条 (表示)

1項 ヘッド には、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名又は商標

2号 製造年

3号 標示温度 及び次の表の標示温度の区分による色別

4号 取付け方向

5号 1種のものにあつては、「①」又は「QR」

6号 2・6のものにあつては、「2・六」

7号 小区画型ヘッド 水道連結型ヘッド を除く。)のものにあつては、「小」又は「S」及び流量定数K

8号 水道連結型ヘッド のものにあつては、「W」、流量定数K及び0・5メガパスカル又は放水量が毎分30リットルとなる 放水圧力 のうちいずれか大きい値

16条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る ヘッド について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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