1項 この省令は、1965年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認は、1978年1月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラー ヘッド に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラー ヘッド に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラー ヘッド 、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラー ヘッド に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、
第3条
《ヘッドの構造 ヘッドの構造は、次の各号…》
に適合するものでなければならない。 1 配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。 2 作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されるこ
の規定による改正後の 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラー ヘッド に係る型式承認は、改正後の 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラー ヘッド に係る型式承認は、改正後の 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。