金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1965年自治省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の規定に基づき、 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、金属製 避難はしご 以下「 避難はしご 」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 避難はしご :固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごをいう。

2号 固定はしご :常時使用可能の状態で防火対象物に固定されて使用されるもの(収納式のもの(横桟を縦棒内に収納しておき、使用の際、これを取り出して使用可能の状態にすることができるものをいう。以下同じ。及びその下部を折りたたむこと又は伸縮させることができる構造のものを含む。)をいう。

3号 立てかけはしご :防火対象物に立てかけて使用されるものをいう。

4号 つり下げはしご :防火対象物につり下げて使用されるものをいう。

5号 ハッチ用 つり下げはしご :つり下げはしごのうち、避難器具用ハッチ(金属製 避難はしご を常時使用可能の状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。)に格納されているもの(使用の際、防火対象物に突子が接触しない構造のものに限る。)をいう。

3条 (構造)

1項 避難はしご は、安全、確実、かつ容易に使用される構造のものでなければならない。

2項 避難はしご は、縦棒( つり下げはしご にあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。及び横桟で構成されるものとする。

3項 避難はしご のうち、縦棒の数が一本であるものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 縦棒が当該はしごの中心軸となるように横桟を取り付け、横桟の先端に、縦棒の軸と平行に長さ五センチメートル以上の横滑りを防止する突子を設けてあること。

2号 横桟の長さは、縦棒から横桟の先端までの長さの内法寸法で十五センチメートル以上二十五センチメートル以下とし、縦棒の幅は、横桟の軸方向について十センチメートル以下であること。

4項 避難はしご のうち、縦棒の数が二本以上であるものの縦棒の間隔は、内法寸法で三十センチメートル以上五十センチメートル以下でなければならない。

5項 避難はしご の横桟は、直径十四ミリメートル以上三十五ミリメートル以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の握り太さの他の形状の断面を有するものでなければならない。

6項 避難はしご の横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下でなければならない。

7項 避難はしご の横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものでなければならない。

4条

1項 前条に定めるもののほか、 固定はしご のうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保安装置を設けてあること。

2号 前号の保安装置に至る動作を除き、二動作以内で当該はしごを使用可能の状態にすることができること。

5条

1項 第3条 《構造 避難はしごは、安全、確実、かつ容…》 易に使用される構造のものでなければならない。 2 避難はしごは、縦棒つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。及び横桟で構成されるものとする に定めるもののほか、 立てかけはしご は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。

2号 下部支持点には、滑り止めを設けてあること。

3号 伸縮させることができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する縮てい防止装置を設けてあること。

4号 折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。

6条

1項 第3条 《構造 避難はしごは、安全、確実、かつ容…》 易に使用される構造のものでなければならない。 2 避難はしごは、縦棒つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。及び横桟で構成されるものとする に定めるもののほか、 つり下げはしご は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。

2号 縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。

3号 つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。

7条 (材料)

1項 避難はしご の部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。

1号 固定はしご 及び 立てかけはしご に用いる材料

2号 つり下げはしご に用いる材料

8条 (強度試験)

1項 避難はしご の縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久ひずみを生じないものでなければならない。

2項 避難はしご の縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、前項の表に定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、裂、破損等を生じないものでなければならない。

3項 固定はしご で収納式のものは、一方の縦棒を固定し、横桟を水平に取り出した状態で、縦棒及び横桟のいずれにも直角となる方向に二百二十ニュートンの静荷重を固定されていない縦棒の上端部、中央部及び下端部にそれぞれ加える試験において、当該はしごに、永久ひずみ裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

4項 立てかけはしご は、水平にして両端部を適当な架台で支え、同時に縦棒の方向についてその中央部及びその左右2メートルごとの箇所に、それぞれ六百五十ニュートンの静荷重を垂直に加える試験において、当該はしごに、永久ひずみ裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

5項 ハッチ用つり下げはしご は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。

1号 ハッチ用つり下げはしご の縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、別図に示す試験器具を使用して第1項で定める静荷重を加える試験において、永久ひずみを生じないこと。

2号 ハッチ用つり下げはしご の縦棒及び横桟は、前号の規定の例により、第1項で定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、裂、破損等を生じないこと。

6項 縦棒及び横桟の取付箇所は、前各項に定める試験において、永久ひずみ裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

9条 (繰り返し試験等)

1項 避難はしご は、百回の展開及び収納の操作を繰り返す試験において、著しい変形、又は破損を生じないものでなければならない。

2項 つり下げはしご のつり下げ金具は、その1個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について2メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、又は破損を生じないものでなければならない。

3項 つり下げはしご の突子は、一本の横桟に取り付けられた突子について、縦棒及び横桟に対し同時に直角となる方向に百五十ニュートンの圧縮荷重を加える試験において、著しい変形、又は破損を生じないものでなければならない。

4項 避難はしご の横桟は、二十三ニュートンメートルのトルクを用いる試験において、回転し、又は著しい変形、又は破損を生じないものでなければならない。

5項 ハッチ用つり下げはしご は、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が0・4メートル以下でなければならない。

10条 (腐食試験)

1項 避難はしご は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を8時間噴霧した後に16時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして24時間自然乾燥させた場合、機能又は構造に異常が生じるおそれのある腐食を生じないものでなければならない。

11条 (表示)

1項 避難はしご には、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 種別

2号 区分

3号 製造者名又は商標

4号 製造年月

5号 製造番号

6号 長さ

7号 立てかけはしご 又は つり下げはしご にあつては、自重

8号 型式番号

9号 ハッチ用つり下げはしご にあつては、「ハッチ用」という文字

12条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 避難はしご について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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