附 則
1項 この省令は、1965年6月1日から施行する。
附 則(1975年7月28日自治省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している金属製 避難はしご に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に型式承認を受けている金属製 避難はしご に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、1977年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
附 則(1987年3月18日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月24日自治省令第27号)
1項 この省令は、1997年5月1日から施行する。ただし、
第8条第1項
《避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向に…》
ついて、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪ひずみを生じないものでなければならない。 部品名 静荷重 縦棒 最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について2メートル又はその端数ごとに、縦棒
及び第3項並びに
第9条第2項
《2 つり下げはしごのつり下げ金具は、その…》
1個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について2メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀き裂又
、第3項及び第4項の改正規定は、1999年10月1日から施行する。
2項 1997年5月1日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製 避難はしご に係る試験については、改正後の 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 避難はしご :dfn: 固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごをいう。 2 固定はしご :dfn: 常時使用可能の状態で防火対象
、
第3条
《構造 避難はしごは、安全、確実、かつ容…》
易に使用される構造のものでなければならない。 2 避難はしごは、縦棒つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。及び横桟で構成されるものとする
、
第4条
《 前条に定めるもののほか、固定はしごのう…》
ち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。 1 震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保
並びに
第5条第3号
《第5条 第3条に定めるもののほか、立てか…》
けはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。 1 上部支持点先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。 2 下部支持点には、
及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1997年5月1日において、現に型式承認を受けている金属製 避難はしご 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、 新省令 の規格による型式承認とみなす。
4項 1999年10月1日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製 避難はしご に係る試験については、 新省令
第8条第1項
《避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向に…》
ついて、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪ひずみを生じないものでなければならない。 部品名 静荷重 縦棒 最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について2メートル又はその端数ごとに、縦棒
及び第3項並びに
第9条第2項
《2 つり下げはしごのつり下げ金具は、その…》
1個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について2メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀き裂又
、第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 1999年10月1日において、現に型式承認を受けている金属製 避難はしご 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、 新省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年3月9日総務省令第26号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製 避難はしご に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に型式承認を受けている金属製 避難はしご 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、改正後の 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。