制定文 所得税法 及び 所得税法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 所得税法 施行細則(1947年大蔵省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1編 総則 > 1章 通則
1条 (定義)
1項 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ 所得税法 (1965年法律第33号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2項 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ 所得税法施行令 (1965年政令第96号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 それぞれ法第2編第2章第2節第1款所得の種類及び各
(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3項 この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ 法 第2編第3章第2節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
4項 この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
1条の2 (恒久的施設の範囲)
1項 令
第1条の2第9項
《9 第5項第2号及び前項ただし書に規定す…》
る特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項定義に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口同条第14項に規定する投資口を
(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 一方の者が他方の法人の発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(自己が有する自己の株式(投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
2号 2の法人が同1の者によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同1の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2項 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3項 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
1号 前項の他方の法人の株主等(法人税法(1965年法律第34号)第2条第14号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4項 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
1条の3 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
1項 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同1の世帯に属する者の住民票に 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第4号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
(住民票の記載事項)に掲げる 世帯主との続柄 (次号及び次条において「 世帯主との続柄 」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
2号 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
1条の4
1項 法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同1の世帯に属する者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
2号 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則
1条の5
1項 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等( 法
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第224条から第224条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第6条の3第1号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
2項 法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
(支払調書及び支払通知書)、
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)、
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
(名義人受領の配当所得等の調書)、
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二(新株予約権の行使に関する調書)又は
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。
2章 非課税所得
2条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
1項 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者( 令
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第9条第1項第1号又は令第33条第1項(利子所得等について非課税とされる 預貯金等 の範囲)に規定する預貯金又は同条第2項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「 預貯金等 」という。)の預入又は信託(以下この条において「 預入等 」という。)をする場合には、その 預入等 をする都度(その預入等が
第6条第1項
《令第35条第1項普通預金契約等についての…》
非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 2 租税の納付に充てることを目的として金融機関令
各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2項 金融機関の営業所等 の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る 預貯金等 に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第9条第1項第2号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
3条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
1項 令
第24条第1号
《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件…》
第24条 法第9条第1項第8号非課税所得に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者とする。
3条の2 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
1項 法
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。
2項 法
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
1号 法
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に規定する便宜を供与する者の居宅
2号 前号に掲げる場所のほか、 法
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に規定する便宜を適切に供与することができる場所
3項 法
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第7項に規定する1時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第21項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設
2号 児童福祉法
第6条の3第6項
《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設
3号 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
(保育所)に規定する保育所
4号 児童福祉法
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
(認可外保育施設の届出)に規定する施設
5号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設
6号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
(定義)に規定する認定こども園
7号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
(定義)又は
第59条第2号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
若しくは第3号(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設
8号 子ども・子育て支援法
第30条第1項第4号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設
9号 子ども・子育て支援法
第59条第4号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に掲げる事業( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第4号に掲げる施設を除く。)
10号 保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設
3章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
3条の3 (用語の意義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 :それぞれ 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書、同条第4項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、 令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
2号 障害者等又は 金融機関の営業所等 : 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 障害者等又は金融機関の営業所等 をいう。
3号 預入等又は 預貯金等 : 令
第31条第1号
《用語の意義 第31条 この節において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等
又は第2号(用語の意義)に規定する 預入等 又は預貯金等をいう。
4号 預貯金等の種別 : 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
4条 (障害者等の範囲)
1項 令
第31条の2第18号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条において「 国民年金法 等改正法 」という。)附則第32条第1項(旧 国民年金法 による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第28条の4第1項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
3号 国民年金法 等改正法 附則第78条第1項(旧 厚生年金保険法 による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
4号 国民年金法 等改正法 附則第87条第1項(旧 船員保険法 による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
5号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 一元化法 」という。)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは 一元化法 附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第118条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る 厚生年金保険法 の規定の適用)若しくは 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第120条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る 厚生年金保険法 の規定の適用)の規定によりみなして適用する 厚生年金保険法 の規定を適用する場合における同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
6号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
7号 一元化法 附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条( 国家公務員共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下この号及び第16号において「 旧効力国共済法 」という。)
第72条第1項第2号
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている 旧効力国共済法 第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
8号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第34条第1項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
9号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
10号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第8条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第17条第1項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第9条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第18条第1項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)第163条第1項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
11号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
12号 一元化法 附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条( 地方公務員等共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この号において「 旧効力地共済法 」という。)
第74条第2号
《長期給付の種類等 第74条 この法律にお…》
ける長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2
(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている 旧効力地共済法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
13号 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第74条第1項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第103条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第104条第1項若しくは第4項(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第3条第1項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第74条第1項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第103条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第104条第1項若しくは第4項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第3条の二(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者
14号 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
15号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
16号 一元化法 附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条( 私立学校教職員共済法 の一部改正)の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (以下この号において「 旧効力私学共済法 」という。)
第20条第2項第2号
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている 旧効力私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
( 国家公務員共済組合法 の準用)において準用する 旧効力国共済法 第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
17号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第1項若しくは第2項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同条第1項若しくは第2項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
18号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止法 による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号。以下この号において「 旧国会議員互助年金法 」という。)第10条第1項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第11条第1項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は 旧国会議員互助年金法 第19条第1項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第12条第1項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
19号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第3条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第7項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第22条第1項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)附則第13条第1項(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第15条第1項(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
20号 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
( 国家公務員災害補償法 等の準用)において準用する 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
21号 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第15条
《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》
び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員
(災害補償)の規定により 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は 特別職の職員の給与に関する法律
第15条
《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》
び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員
の規定により 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている 特別職の職員の給与に関する法律
第15条
《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》
び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員
に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者
22号 裁判官の災害補償に関する法律 (1960年法律第100号)の規定により 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は 裁判官の災害補償に関する法律 の規定により 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第16条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
23号 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
24号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (1947年法律第80号)
第12条
《 議長、副議長及び議員が死亡したときは、…》
歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
の三(公務災害補償)の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第12条の3
《 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の…》
遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第12条の3
《 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の…》
遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
に規定する遺族(妻に限る。)である者
25号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (1990年法律第49号)
第18条
《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》
院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
(災害補償)の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は 国会議員の秘書の給与等に関する法律
第18条
《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》
院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている 国会議員の秘書の給与等に関する法律
第18条
《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》
院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
に規定する遺族(妻に限る。)である者
26号 国会職員法 (1947年法律第85号)
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の二(災害補償)の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は 国会職員法
第26条の2
《 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が…》
両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
の規定に基づく補償で 国家公務員災害補償法
第9条第6号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている 国会職員法
第26条の2
《 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が…》
両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
に規定する遺族(妻に限る。)である者
27号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第69条第1項
《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》
務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第25条第1項第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第69条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第25条第1項第6号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
28号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)
第2条
《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》
学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及
(補償義務)の規定に基づき 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (1957年政令第283号)
第4条の2第1項
《傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は…》
疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継
(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第5条第1項(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第2条の規定に基づき同令第8条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
29号 消防組織法 (1947年法律第226号)
第24条第1項
《消防団員で非常勤のものが公務により死亡し…》
、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の
(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、 消防法 (1948年法律第186号)
第36条の3第1項
《第25条第2項第36条第8項において準用…》
する場合を含む。又は第29条第5項第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項の
及び第2項(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに 水防法 (1949年法律第193号)
第6条の2第1項
《水防団長又は水防団員が公務により死亡し、…》
負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組
(公務災害補償)及び
第45条
《第24条の規定により水防に従事した者に対…》
する災害補償 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた
(
第24条
《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》
長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号)に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第5条の2第1項(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第6条第1項(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第7条(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第8条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
30号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第84条第1項
《市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災…》
害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき
(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき 災害対策基本法施行令 (1962年政令第288号)
第36条第1項
《法第84条第1項に規定する損害補償の基準…》
は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令1956年政令第335号中消防法1948年法律第186号第25条第1項若しくは第2項これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。若し
(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
第8条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
に規定する遺族(妻に限る。)である者
31号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)
第2条
《国及び都道府県の責任 職務執行中の警察…》
官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所
(国及び都道府県の責任)の規定に基づき 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 (1952年政令第429号)
第6条の2第1項
《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》
、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態
(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第7条第1項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第6条第2項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第9条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第6条第2項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第9条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
32号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (1953年法律第33号)
第2条
《国の責任 犯人の逮捕又は海難救助その他…》
天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行
(国の責任)若しくは
第3条
《国の給付の特例 国は、左に掲げる場合に…》
は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 1 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務
(国の給付の特例)の規定に基づき 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 (1953年政令第62号)
第3条の2第1項
《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》
、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、そ
(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第4条第1項(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第6条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
33号 証人等の被害についての給付に関する法律 (1958年法律第109号)
第6条
《給付の範囲、金額、支給方法等 前条の給…》
付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律1952年法律第245号による災害給付に関するこれらの
(給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (1958年政令第227号)
第4条の2第1項
《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》
、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継
(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第5条第1項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第6条(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第7条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
34号 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第4条第2項
《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》
道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定
(認定等)の規定による認定を受けている者(同法附則第3条若しくは第4条第2項(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第4条第2項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者( 公害健康被害の補償等に関する法律
第5条第3項
《3 第1項の決定があつたときは、同項に規…》
定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。
(認定等)の規定により同法第4条第2項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第6条(認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者
35号 市長から 公害健康被害の補償等に関する法律
第4条第1項
《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》
県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので
の規定による認定を受けている者(同法附則第3条若しくは第4条第2項の規定により同法第4条第1項の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第3号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者
36号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (2009年法律第98号)
第4条第3号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族(妻に限る。)である者
37号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第20項(遺族年金)、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項(遺族年金)、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)附則第5条第1項(遺族年金の支給の特例)又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第7条第1項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
38号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項( 執行官法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の 執行官法 (1966年法律第111号)附則第13条第1項(退職後の年金についての暫定措置)の規定による 恩給法 (1923年法律第48号)
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者
39号 国民年金法 等改正法 附則第97条第1項(
第7条
《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等…》
令第41条の2第1項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される 国民年金法 等改正法第7条( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者
40号 国民年金法 等改正法 第3条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
(年金額)に規定する子のうち、同法第59条第1項第2号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第62条第1項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者
41号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)
第2条第3項
《3 この法律において「入所者」とは、らヽ…》
いヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下本則において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号。以下「予防法」という。が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後
(定義)に規定する入所者
42号 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
5条 (利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
1項 令
第33条第4項第8号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める 取得勧誘 は、その受益権の募集に係る 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第10項に規定する目論見書及び 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第14項
《14 この法律において「資産信託流動化計…》
画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2項 令
第33条第4項第9号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
6条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
1項 令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める 預貯金等 に係る契約は、次に掲げるものとする。
1号 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)
2号 租税の納付に充てることを目的として金融機関( 令
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
3号 納税貯蓄組合法 (1951年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「納税貯蓄組合預金」…》
とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行日本銀行を除く。、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
(定義)に規定する納税貯蓄組合預金
4号 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が3月以上のもの
5号 据置貯金
6号 令
第32条第2号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金
7号 定期預金(定期貯金を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
8号 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
9号 令
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
、第4号又は第5号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの
10号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
(農林債の発行)の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の発行)の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
2項 令
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
に規定する届出書を提出する者(第3号において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日及び住所
2号 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
3号 預貯金等 のうち、 提出者 がその 金融機関の営業所等 を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
4号 その他参考となるべき事項
6条の2 (障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
1項 令
第36条第2項
《2 預貯金等に係る契約に基づいて預入等を…》
する預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に 預入等 をした 預貯金等 に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2項 令
第36条第3項
《3 普通預金その他の財務省令で定めるもの…》
以下この項において「普通預金等」という。につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対す
に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第1項第2号及び第3号に掲げる預貯金並びに令第32条第2号又は第3号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
7条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
1項 令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者当該身体障害者手帳
2号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
3号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書
4号 令
第31条の2第1号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
5号 令
第31条の2第2号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
6号 令
第31条の2第3号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
7号 令
第31条の2第4号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
8号 令
第31条の2第5号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
9号 令
第31条の2第6号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
又は第7号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
10号 令
第31条の2第8号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
11号 令
第31条の2第9号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
12号 令
第31条の2第10号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
13号 令
第31条の2第11号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
14号 令
第31条の2第12号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
15号 令
第31条の2第13号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
16号 令
第31条の2第14号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する療育手帳
17号 令
第31条の2第15号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号の精神障害者保健福祉手帳
18号 令
第31条の2第16号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
19号 令
第31条の2第17号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
に掲げる者戦傷病者手帳
20号 第4条第1号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
21号 第4条第2号に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
22号 第4条第3号又は第4号に掲げる者これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
23号 第4条第5号、第7号、第12号又は第16号に掲げる者これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
24号 第4条第6号又は第15号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
25号 第4条第8号、第9号又は第14号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
26号 第4条第10号に掲げる者同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
27号 第4条第11号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
28号 第4条第13号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
29号 第4条第17号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
30号 第4条第18号に掲げる者同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
31号 第4条第19号に掲げる者同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
32号 第4条第20号、第23号又は第28号から第30号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
33号 第4条第21号又は第22号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
34号 第4条第24号から第26号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
35号 第4条第27号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
36号 第4条第31号から第33号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
37号 第4条第34号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
に掲げる者都道府県知事の 公害健康被害の補償等に関する法律
第4条第2項
《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》
道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定
(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
38号 第4条第35号に掲げる者同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
39号 第4条第36号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
40号 第4条第37号
《認定等 第4条 第1種地域の全部又は一部…》
を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の
に掲げる者同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
41号 第4条第38号
《認定等 第4条 第1種地域の全部又は一部…》
を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の
に掲げる者同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
42号 第4条第39号
《認定等 第4条 第1種地域の全部又は一部…》
を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の
に掲げる者同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
43号 第4条第40号
《認定等 第4条 第1種地域の全部又は一部…》
を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の
に掲げる者 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法
第32条第4号
《保険給付の種類 第32条 この法律による…》
保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3にお
(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が
第4条第40号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
44号 第4条第41号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「国立ハンセン病療養…》
所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
45号 第4条第42号
《国及び地方公共団体の責務 第4条 国は、…》
前条に定める基本理念以下「基本理念」という。にのっとり、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
に掲げる者県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2項 令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
1号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
(定義)に規定する 個人番号カード (第4項第1号において「 個人番号カード 」という。)で、 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定による提示、同条第5項の規定による告知又は 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第4項において「 告知等の日 」という。)において有効なもの
2号 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書( 告知等の日 前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
3号 印鑑証明書
4号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
5号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
(免許証の交付)に規定する運転免許証( 告知等の日 において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(申請による取消し)(同法第105条第2項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書( 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)
6号 旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号(定義)に規定する旅券をいう。)で 告知等の日 において有効なもの
7号 出入国管理及び難民認定法第19条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、 告知等の日 において有効なもの
8号 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 告知等の日 前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
3項 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
1号 署名用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
( 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第6項において同じ。)
2号 前号の署名用電子証明書により確認される電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
(定義)に規定する電子署名をいう。第6項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
4項 令
第41条の2第3項
《3 法第10条第5項に規定する政令で定め…》
る書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項定義に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第
に規定する 個人番号カード その他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
1号 個人番号カード で 告知等の日 において有効なもの
2号 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの( 告知等の日 前6月以内に作成されたものに限る。)及び 令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
に規定する住所等確認書類(第2項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
5項 前項各号に掲げる書類を 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
6項 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。
1号 署名用電子証明書
2号 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 (2014年内閣府・総務省令第3号)
第1条第2号
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許
(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第3条第1号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
3号 第1号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
7項 金融機関の営業所等 の長は、 令
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書を提出し、又は電磁的方法( 法
第10条第8項
《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》
人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第12項までにおいて「 提出者 」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
2号 提出者 に係る非課税貯蓄申告書に記載された 預貯金等 の種別
3号 当該申請書の提出又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた年月日並びに当該申請書に添付された 令
第41条の2第3項
《3 法第10条第5項に規定する政令で定め…》
る書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項定義に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第
に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に提示された同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類に係るこれらの書類の名称若しくはその提供の際に同条第4項に規定する 署名用電子証明書等 (以下この章において「 署名用電子証明書等 」という。)の送信を受けた旨
4号 その他参考となるべき事項
8項 提出者 が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第12項までにおいて「 提出先金融機関 」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該 提出先金融機関 の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第1号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第4項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第2項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 提出者 の氏名又は住所の変更をした場合
2号 提出者 の個人番号の変更をした場合
9項 提出者 が、障害者等に該当しないこととなつた場合( 提出先金融機関 の営業所等に 令
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び
第6条第2項
《2 令第35条第4項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第35条第4項に規定する届出書を提出する者第3号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる 預貯金等 の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
10項 前2項に規定する 提出者 は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する 提出先金融機関 の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
11項 提出者 は、前項の規定により第8項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の 提出先金融機関 の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
12項 提出者 は、 令
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、 提出先金融機関 の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
13項 第7項の規定により同項の帳簿を作成した 金融機関の営業所等 の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは 令
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
に規定する届出書若しくは第8項若しくは第9項の届出書の提出があつた場合、令第45条第5項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第7項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
8条 (非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
1項 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 提出者 の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)
2号 提出者 の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号
3号 その 金融機関の営業所等 を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した 預貯金等 の種別
4号 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
5号 その他参考となるべき事項
2項 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第43条第1項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3項 令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
前段に規定する個人が、同項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した 金融機関の営業所等 の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。
4項 令
第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2号 令
第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
3号 前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した 預貯金等 の種別
4号 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
5号 その他参考となるべき事項
5項 令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2号 令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
3号 前号の特定業務につき同号の事由が生じた 令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
4号 前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した 預貯金等 の種別
5号 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
6号 その他参考となるべき事項
8条の2 (非課税貯蓄申告書等への付記事項)
1項 令
第41条の3第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第10条第5…》
項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は
(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第43条第1項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第2項に規定する書類の名称又は当該受理の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨とする。
8条の3 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
1項 令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の法人番号
2号 令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
に規定する移管をした 金融機関の営業所等 の名称及び所在地
3号 当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する 金融機関の営業所等 を経由して提出した非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された 預貯金等 の種別及び 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
4号 前号の非課税貯蓄申告書に記載され、又は記録された 法
第10条第3項第4号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額の合計額
5号 その他参考となるべき事項
9条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
1項 令
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をした 預貯金等 で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
3号 前号の 預貯金等 に係る 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第3号において同じ。)
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第45条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有しないこととなつた場合において
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2号 令
第45条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有しないこととなつた場合において
の規定により提出があつたものとみなされる非課税貯蓄廃止申告書に係る非課税貯蓄申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)に記載され、又は記録された 預貯金等 の種別
3号 前号の非課税貯蓄申告書に係る 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額
4号 令
第45条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有しないこととなつた場合において
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日
5号 その他参考となるべき事項
10条 (非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
1項 令
第46条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡した…》
ときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つ
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
2号 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
3号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をした被相続人に係る 預貯金等 で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「 被相続人等 」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
2号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をした 被相続人等 に係る 預貯金等 で法第10条第1項の規定の適用に係るものの種別
3号 前号の 預貯金等 に係る 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
4号 非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日
5号 その他参考となるべき事項
11条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
1項 令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
2号 被相続人の氏名及び死亡の時における住所
3号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をした被相続人に係る 預貯金等 で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
4号 その他参考となるべき事項
12条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
1項 金融機関の営業所等 の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は 令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項並びに次条第1項第1号及び第2号において同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2項 金融機関の営業所等 の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合若しくはこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けた場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿若しくは当該電磁的記録に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは
第8条第2項
《2 令第43条第1項後段に規定する財務省…》
令で定める書類は、前条第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第43条第1項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)に規定する書類の名称又は当該受理の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載し、又は記録しておかなければならない。
13条 (金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
1項 金融機関の営業所等 の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は 署名用電子証明書等 を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
1号 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日( 令
第45条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有しないこととなつた場合において
(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)
2号 令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
又は令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写しこれらの書類を提出した日
3号 非課税貯蓄申込書( 令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
又は第2項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書これらの申込書を受理した日
4号 前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書当該非課税貯蓄申込書に記載された 令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
5号 令
第48条第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄…》
申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定め
( 金融機関の営業所等 における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
6号 令
第48条第5項
《5 金融機関の営業所等の長は、第41条の…》
2第5項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する帳簿を作成し、又は第35条第4項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する届出書、第41条の2第5項に規定する申請書同項に規定す
に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写し並びに 署名用電子証明書等 を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第35条第4項の規定による届出書当該帳簿の閉鎖の日又はこれらの申請書若しくは届出書を受理した日
7号 第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
又は第9項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第8項に規定する書類の写し及び当該写しに記載されている事項が記録された電磁的記録並びに 署名用電子証明書等 を含む。)これらの届出書を受理した日
2項 金融機関の営業所等 の長は、 令
第48条第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄…》
申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定め
に規定する帳簿に、前項第4号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
3項 第1項第3号及び第4号の申込書、同項第6号の申請書並びに同号及び同項第7号の届出書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、申請書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
14条 (有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
1項 令
第37条第4項
《4 第1項の金融機関の営業所等の長又は第…》
2項の金融機関の営業所等同項の保管の取次ぎをするものを除く。の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有
(有価証券の記録等)の 金融機関の営業所等 の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
2項 令
第38条第1項
《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》
貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する要件を満
( 金融機関の営業所等 の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
15条 (非課税貯蓄申告書等の書式)
1項 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
15条の2 (金融機関の営業所等の届出)
1項 金融機関の営業所等 の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が 労働基準法 (1947年法律第49号)
第18条
《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》
貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
(貯蓄金の管理等)又は 船員法 (1947年法律第100号)
第34条
《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》
に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員
(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
1号 当該 金融機関の営業所等 の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等( 令
第50条第1項
《金融機関の営業所等の長は、財務省令で定め…》
るところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は法人番号行政手続における特定の個人を識別す
(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地。次項において同じ。)
2号 当該 金融機関の営業所等 において受入れをする 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の 預貯金等 の種別
3号 当該 金融機関の営業所等 において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出書を提出した 金融機関の営業所等 の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
1号 当該 金融機関の営業所等 の名称又は所在地につき異動が生じたとき次に掲げる事項
イ 当該異動が生じた旨及びその年月日
ロ 当該異動前の 金融機関の営業所等 の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
ハ 当該異動後の 金融機関の営業所等 の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
2号 当該 金融機関の営業所等 に係る金融機関等に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて通知されたとき当該通知があつた旨及びその年月日並びに当該金融機関等のその通知を受けた後の名称、所在地及び個人番号
3号 当該 金融機関の営業所等 の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この号において同じ。)をすることとなつたとき当該廃止をすることとなつた旨及びその年月日並びに当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
4章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
16条 (公社債等に係る有価証券の記録等)
1項 令
第51条の3第1項第4号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、 金融機関の合併及び転換に関する法律
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
(農林債の発行)の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の発行)の規定による商工債とする。
2項 令
第51条の3第2項
《2 次の各号に掲げる営業所等営業所、事務…》
所その他これらに準ずるものをいう。第2号において同じ。次条において「金融機関等の営業所等」という。は、当該各号に定める公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融機関の振替口座簿( 令
第51条第1号
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 第51条 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第1項第4号において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
2号 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした 令
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
3号 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
4号 令
第51条の3第1項第3号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第1号に規定する 金融機関の営業所等 の名称及び所在地
5号 第2号に規定する公社債等の利子等( 法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条第1項第3号において同じ。)で法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
6号 その他参考となるべき事項
3項 令
第51条の3第2項
《2 次の各号に掲げる営業所等営業所、事務…》
所その他これらに準ずるものをいう。第2号において同じ。次条において「金融機関等の営業所等」という。は、当該各号に定める公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各
の金融機関等の営業所等の長は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
16条の2 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
1項 法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
又は第2項の規定の適用を受けようとする公社債又は 令
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の二各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称
3号 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
又は第2項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する 公社債等 (以下この項において「 公社債等 」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
4号 前号に規定する 公社債等 に係る有価証券につき 令
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた同項第1号に規定する 金融機関の営業所等 又は同項第2号に規定する金融商品取引業者等の同条第2項に規定する営業所等の名称(同条第1項第3号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
5号 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者( 法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する申告書を受理した支払者(法人番号を有しない者を除く。以下この項において同じ。)は、当該申告書( 法
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した法第10条第2項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録を含む。)に、当該支払者の法人番号を付記するものとする。
17条 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
1項 令
第51条の5第2項
《2 農業協同組合連合会は、法別表第1の農…》
業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第51条の5第2項
《2 農業協同組合連合会は、法別表第1の農…》
業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財
の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「 申請法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2号 申請法人 が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
3号 申請法人 が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第12号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
4号 申請法人 の理事の氏名及び住所又は居所
5号 申請法人 の行う事業の概要
6号 その他参考となるべき事項
2項 令
第51条の5第2項
《2 農業協同組合連合会は、法別表第1の農…》
業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財
に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前1年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する 農業協同組合法
第44条第2項
《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》
で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第4項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
2編 居住者の納税義務 > 1章 各種所得の金額の計算 > 1節 所得の種類及び各種所得の金額
18条 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
1項 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が1時差異等調整引当額( 投資法人の計算に関する規則 (2006年内閣府令第47号)
第39条第3項
《3 出資総額に係る項目は、法第80条第5…》
項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。 この場合にお
後段又は第6項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第2条第2項第30号(定義)に規定する1時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
2項 令
第61条第2項第5号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額( 投資法人の計算に関する規則
第39条第3項
《3 出資総額に係る項目は、法第80条第5…》
項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。 この場合にお
の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額( 投資法人の計算に関する規則
第39条第6項
《6 出資剰余金に係る項目は、法第80条第…》
5項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第3項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。 この
の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する1時差異等調整引当額を控除した金額とする。
18条の2 (確定給付企業年金の掛金)
1項 令
第64条第1項第2号
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
1号 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号)
第54条
《省令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
2号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第82条の5第1項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した 確定給付企業年金法施行令
第54条の8第3号
《独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立…》
金等の移換の基準 第54条の8 法第82条の5第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第82条の5第1項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する
(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
3号 確定給付企業年金法施行規則 (2002年厚生労働省令第22号)
第64条
《積立金の額が給付に関する事業に要する費用…》
に不足する場合の取扱い 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要
(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
18条の3 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
1項 令
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 その者の 令
第69条第1項第1号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
に規定する退職1時金等(令第72条第3項第7号(退職手当等とみなす1時金)に掲げる1時金に該当するものに限る。以下この条において「 老齢給付金 」という。)の支払金額のうちに 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合次に掲げる期間
イ 当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該資産の額の算定の基礎となつた 確定拠出年金法施行規則 (2001年厚生労働省令第175号)
第30条第1項
《令第24条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第5
各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第2条第2項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、 確定拠出年金法
第33条第2項第2号
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
(支給要件)に規定する 企業型年金運用指図者期間 (以下この条において「 企業型年金運用指図者期間 」という。)又は同項第4号に規定する 個人型年金運用指図者期間 (以下この条において「 個人型年金運用指図者期間 」という。)と重複している期間
2号 その者の 老齢給付金 の支払金額のうちに 確定拠出年金法
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
(脱退1時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退1時金相当額等が含まれている場合次に掲げる期間
イ 当該脱退1時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該脱退1時金相当額等の算定の基礎となつた 確定拠出年金法施行規則
第30条第2項
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
各号に定める期間のうち 企業型年金運用指図者期間 又は 個人型年金運用指図者期間 と重複している期間
2項 令
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の 老齢給付金 の支払金額のうちに 確定拠出年金法
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
(脱退1時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第2条第5項に規定する連合会が移換を受けた同法第74条の2第1項の脱退1時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
1号 当該脱退1時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
2号 当該脱退1時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた 確定拠出年金法施行規則
第59条第2項
《2 第30条第2項の規定は法第74条の2…》
第1項の規定により連合会が脱退1時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第30条の2第1項の規定は法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退1時金相当額等の移換を受ける場合について準用す
(準用規定)において準用する同令第30条第2項各号に定める期間のうち 企業型年金運用指図者期間 又は 個人型年金運用指図者期間 と重複している期間
18条の4 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
1項 令
第73条第1項第5号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
1号 令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
( 特定退職金共済団体 の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
において「 特定退職金共済団体 」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その 特定退職金共済団体 の令第73条第1項第2号に規定する 被共済者 (ロ、次項、第4項及び第9項において「 被共済者 」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる 被共済者 の集団を被保険団体とする保険期間が1年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2号 農業協同組合連合会( 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う 特定退職金共済団体 を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その 特定退職金共済団体 の令第73条第1項第2号に規定する 被共済者 (ロにおいて「 被団体共済者 」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者 たる 被団体共済者 の集団を被共済団体とする共済期間が1年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第4項、第6項及び第8項において「 合併等 」という。)に伴い 被共済者 となつた者で当該 合併等 の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第4項及び第6項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 (第4項及び第6項において「 適格退職年金契約 」という。)に係る 法人税法施行令 (1965年政令第97号)附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件等)に規定する 受益者等 (第4項及び第6項において「 受益者等 」という。)であつたものとする。
3項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
1号 農業協同組合が 農業協同組合合併助成法 (1961年法律第48号)
第2条第1項
《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》
により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以
(合併経営計画の樹立)の規定により同法第4条第2項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第65条第2項(合併の要件)の認可を受けて行う合併( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第57条第2項
《2 第50条第2項の規定は、前項に規定す…》
る認可の審査について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第2号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける
(合併の認可の申請等)において準用する同令第50条第2項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
2号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号。以下この項において「 再編強化法 」という。)
第8条
《合併 農林中央金庫と信用農水産業協同組…》
合連合会とは、合併を行うことができる。 この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会( 再編強化法
第2条第2項
《2 この法律において「信用農水産業協同組…》
合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第5号イにおいて同じ。)との合併
3号 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会( 再編強化法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第5号ロ及び第6号において同じ。)を除く。)との合併
4号 再編強化法 附則第30条第1項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項(特定承継会社に係る 農林中央金庫法 等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併
5号 再編強化法
第2条第4項
《4 この法律において「事業譲渡」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 特定農業協同組合等特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が
に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
イ 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業( 再編強化法
第2条第3項
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡
ロ 特定農業協同組合( 再編強化法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業の全部の譲渡
ハ 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業の全部の譲渡
ニ 再編強化法
第2条第1項第3号
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する特定漁業協同組合又は同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
6号 再編強化法 附則第29条第1項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡
7号 再編強化法 附則第31条第1項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡
4項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する 被共済者 となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 合併等 に伴い 被共済者 となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第6項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた 適格退職年金契約 に係る 受益者等 であつたもの
2号 合併等 前から 被共済者 であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた 適格退職年金契約 に係る 受益者等 であつたもの
5項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、 特定退職金共済団体 が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第1号に規定する加入事業主をいう。第9項、第10項、第13項及び第14項第3号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後2年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該 合併等 に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた 適格退職年金契約 に係る 受益者等 であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき 法人税法施行令 附則第16条第1項第7号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第5号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハに規定する財務省令で定める日は、 合併等 があつた日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第1号に規定する退職金共済契約をいう。次項第1号及び第10項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハ(3)の 他の特定退職金共済団体 (次項において「 他の 特定退職金共済団体 」という。)は、同号ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「 加入事業主に係る資産総額相当額 」という。)を、当該 加入事業主に係る資産総額相当額 並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る 被共済者 について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第7号ハ(3)の特定退職金共済団体(次号及び次項において「 受入特定退職金共済団体 」という。)に、引き渡すこと。
2号 受入特定退職金共済団体 は、 加入事業主に係る資産総額相当額 を、加入事業主となつた者に係る 被共済者 の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10項 令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該 受入特定退職金共済団体 を経由して、当該 他の特定退職金共済団体 に提出することにより、行わなければならない。
1号 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
2号 加入事業主に係る資産総額相当額 を当該 他の特定退職金共済団体 から当該 受入特定退職金共済団体 に引き渡すことを申し出る旨
3号 当該 他の特定退職金共済団体 の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
4号 当該 受入特定退職金共済団体 の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
5号 その他参考となるべき事項
11項 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき 特定退職金共済団体 (第13項において「 従前の特定退職金共済団体 」という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの 他の特定退職金共済団体 (第13項において「 他の特定退職金共済団体 」という。)に引き渡すこととする。
12項 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、3年間とする。
13項 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、 従前の特定退職金共済団体 の 被共済者 証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを 他の特定退職金共済団体 を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
1号 当該申出をする者の氏名及び住所
2号 当該申出をする者に係る 他の特定退職金共済団体 の加入事業主の氏名又は名称及び住所
3号 他の特定退職金共済団体 の名称及び所在地
4号 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る 従前の特定退職金共済団体 の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
5号 前号の退職の年月日
14項 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、 被共済者 証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して 特定退職金共済団体 に提出することにより、行わなければならない。
1号 当該申出をする者の氏名及び住所
2号 当該申出をする者を雇用する 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
3号 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき 令
第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該 特定退職金共済団体 の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
4号 前号の退職の年月日
18条の5 (理事と特殊の関係のある者の範囲)
1項 令
第73条第2項第5号
《2 前項に規定する一般社団法人又は一般財…》
団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2006年法律第50号第40条第1項社団法人及び財団法人の
( 特定退職金共済団体 の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該理事の配偶者
2号 当該理事の三親等以内の親族
3号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4号 当該理事の使用人
5号 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
6号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
19条 (特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
( 特定退職金共済団体 の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
2号 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
3号 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
4号 第1号の申請書を提出する時において第2号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び 令
第73条第1項第2号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)に規定する 被共済者 となることの見込まれるその雇用する使用人の数
5号 第1号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、 令
第73条第2項第5号
《2 前項に規定する一般社団法人又は一般財…》
団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2006年法律第50号第40条第1項社団法人及び財団法人の
に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
6号 令
第75条第1項
《税務署長は、特定退職金共済団体につき次に…》
掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。 1 当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号特定退職金共済団体の要件に掲げる要件に係る事項
( 特定退職金共済団体 の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第1号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
7号 令
第75条第3項
《3 特定退職金共済団体は、その行う退職金…》
共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出
に規定する届出書を提出した後再び第1号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
8号 その他参考となるべき事項
2項 令
第74条第6項
《6 第1項、第2項、第3項本文及び第4項…》
の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
において準用する同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第73条第1項第7号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
3号 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
4号 令
第74条第6項
《6 第1項、第2項、第3項本文及び第4項…》
の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
において準用する同条第1項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第73条第2項第4号及び第5号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
5号 その他参考となるべき事項
3項 特定退職金共済団体 は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
19条の2 (資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)
1項 令
第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「 土砂等 」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該 土砂等 を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2項 令
第79条第1項第1号
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る 河川法 (1964年法律第167号)
第16条第1項
《河川管理者は、その管理する河川について、…》
計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。
(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第79条第1項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3項 令
第79条第1項第3号
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 (2000年総理府令第157号)
第8条第1号
《使用認可申請書の添付書類の様式等 第8条…》
法第14条第2項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 1 法第14条第2項第2
イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
19条の3 (確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
1項 令
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。次号において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)第1条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号及び第3号において「 旧 厚生年金保険法 」という。)第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により2014年4月1日前に 旧 厚生年金保険法 第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された旧 厚生年金保険法 第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
2号 2013年厚生年金等改正法 第2条( 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (以下この条において「 旧 確定給付企業年金法 」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により2014年4月1日前に2013年厚生年金等改正法附則第3条第10号(定義)に規定する 旧厚生年金基金 (次号及び第4号において「 旧厚生年金基金 」という。)から権利義務が承継された 旧 確定給付企業年金法 第110条の2第4項に規定する積立金
3号 旧 確定給付企業年金法 第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により2014年4月1日前に 旧厚生年金基金 から権利義務が承継された 旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
4号 旧 確定給付企業年金法 第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退1時金相当額の移換)の規定により2014年4月1日前に 旧厚生年金基金 から移換された同条第1項に規定する脱退1時金相当額
1節の2 所得金額の計算の通則
19条の4
1項 令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
1号 合併により当該合併に係る被合併法人の特定 譲渡制限付株式 (令第84条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同項に規定する譲渡制限付株式(以下この項において「 譲渡制限付株式 」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2号 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定 譲渡制限付株式 を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2項 この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ 令
第83条の2第5項第1号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 合併法人 法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人をいう。 2 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。 3 分割型分割 法人税
から第5号まで( 合併等 により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。
2節 収入金額の計算
20条 (国庫補助金等の総収入金額不算入)
1項 法
第42条第3項
《3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの…》
規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 交付を受けた 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
2号 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
3号 法
第42条第2項
《2 居住者が各年において国庫補助金等の交…》
付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
4号 その他参考となるべき事項
21条 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
1項 法
第43条第4項
《4 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》
定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 交付を受けた 法
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
2号 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする 法
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
3号 その他参考となるべき事項
21条の2 (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
1項 法
第44条の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》
定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第44条の2第1項
《居住者が、破産法2004年法律第75号第…》
252条第1項免責許可の決定の要件等に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除
の債務の免除を受けた年月日
2号 法
第44条の2第1項
《居住者が、破産法2004年法律第75号第…》
252条第1項免責許可の決定の要件等に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除
の債務の免除により受ける経済的な利益の価額
3号 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細
4号 その他参考となるべき事項
3節 必要経費等の計算 > 1款 家事関連費等の必要経費不算入等
21条の3
1項 法
第45条第3項第1号
《3 その年において不動産所得、事業所得若…》
しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものが、隠蔽仮装行為そ
ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。
1款の2 棚卸資産の評価
22条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
1項 令
第99条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納
(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
23条 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
3号 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
4号 採用しようとする新たな評価の方法
5号 その他参考となるべき事項
1款の3 有価証券の評価
23条の2 (合併により取得した株式等の取得価額)
1項 令
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
23条の3 (分割型分割により取得した株式等の取得価額)
1項 令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第2条第12号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
23条の4 (発行日取引の範囲)
1項 令
第119条
《信用取引等による株式又は公社債の取得価額…》
居住者が金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引若しくは発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。又は同法第
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 (1953年大蔵省令第75号)
第1条第2項
《2 この府令において「発行日取引」とは、…》
金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ
(定義)に規定する発行日取引とする。
2款 減価償却資産の償却
24条 (特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
1項 令
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 その採用しようとする償却の方法が 令
第132条第1項
《居住者の有する減価償却資産第120条第1…》
項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産を除く。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年
各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
3号 その他参考となるべき事項
24条の2 (取替資産の範囲)
1項 令
第121条第3項
《3 前2項に規定する取替資産とは、事業所…》
得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同1の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものを
(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
1号 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
2号 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
3号 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
4号 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
5号 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径20・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
25条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
1項 令
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第121条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする居住者は…》
、第2項に規定する取替法次項及び第132条第1項年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例において「取替法」という。を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとす
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 令
第121条第2項
《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》
金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月
に規定する取替法を採用しようとする年の1月1日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。
第27条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配のう…》
ち非課税とされるもの 法第9条第1項第11号非課税所得に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第121条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
3号 その他参考となるべき事項
25条の2 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
1項 令
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第121条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》
者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定す
に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所
2号 令
第121条の2第1項
《リース賃貸資産第120条第1項第6号減価…》
償却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産同号に規定する国外リース資産を除く。をいう。以下この条において同じ。については、その採用している同項又は第120条の2第1項
に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第2項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第3項に規定する改定取得価額の合計額
3号 その他参考となるべき事項
26条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
1項 令
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
1号 なつ染用銅ロール
2号 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
3号 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
4号 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
5号 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
27条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)
1項 令
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第122条第2項
《2 前項の認定を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 前号の申請書を提出する日の属する年の1月1日における 令
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
3号 令
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
の認定を受けようとする償却率
4号 その他参考となるべき事項
28条 (償却の方法の選定の単位)
1項 令
第123条第1項
《第120条第1項又は第120条の2第1項…》
減価償却資産の償却の方法に規定する減価償却資産の償却の方法は、第120条第1項各号又は第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第120条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに
(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
1号 機械及び装置以外の減価償却資産のうち 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号。以下この条から
第33条
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、
まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「 耐用年数省令 」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
2号 機械及び装置のうち 耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
3号 耐用年数省令 第2条第1号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
4号 耐用年数省令 第2条第2号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
5号 坑道及び 令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る 耐用年数省令 別表第2に規定する設備の種類
6号 試掘権当該試掘権に係る 耐用年数省令 別表第2に規定する設備の種類
29条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
3号 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
4号 採用しようとする新たな償却の方法
5号 その他参考となるべき事項
30条 (耐用年数の短縮が認められる事由)
1項 令
第130条第1項第6号
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(2008年財務省令第32号)による改正前の 耐用年数省令 (以下この条及び
第33条第2項
《2 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「 旧耐用年数省令 」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、 旧耐用年数省令 に定める1の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同1種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
2号 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が 旧耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
3号 その他令第130条第1項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる事由に準ずる事由
31条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
1項 令
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第130条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれ
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
2号 令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る 耐用年数省令 に定める耐用年数
3号 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる 令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
4号 令
第130条第1項第1号
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
から第5号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
5号 第2号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
6号 その他参考となるべき事項
32条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
1項 令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「 短縮特例承認資産 」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
2号 短縮特例承認資産 の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価( 令
第126条第1項第1号
《減価償却資産の第120条から第122条ま…》
で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産
イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2項 令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
2号 短縮特例承認資産 の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
3号 令
第130条第7項
《7 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の
に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
4号 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
5号 その他参考となるべき事項
3項 令
第130条第8項
《8 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財
に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
1号 第30条第1号
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》
0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所
(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による 令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
2号 第30条第3号
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》
0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所
( 令
第130条第1項第1号
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
及び
第30条第1号
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》
0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所
に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4項 令
第130条第8項
《8 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第130条第8項
《8 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
2号 令
第130条第8項
《8 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する第1項の承認同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財
に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
3号 令
第130条第1項第1号
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
4号 その他参考となるべき事項
33条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却費)
1項 居住者の有する減価償却資産で 耐用年数省令 に規定する耐用年数( 令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第120条から第121条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2項 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について 旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3項 居住者がそのよるべき償却の方法として 令
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第1項の規定を適用する。
34条 (増加償却割合の計算等)
1項 令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35にその年における当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の機械及び装置の1日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
1号 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における1日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、 令
第130条第9項
《9 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第120条第1項第1号イ1若しくは第3号ハ又は第120条の2第1項第1号イ1若しくは第3号イ2若しくは第2項第1号減価償却資産の償却の方法
(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
2号 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年12月31日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3項 令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
2号 令
第133条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却費の特例 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその者の行う不動産所得、
の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
3号 第1号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の1日当たりの平均的な使用時間
4号 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
5号 その年における当該機械及び装置の第3号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
6号 当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間
7号 その年における当該機械及び装置に係る第1項の増加償却割合
8号 当該機械及び装置を第3号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
9号 その他参考となるべき事項
34条の2 (少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
1項 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、 令
第138条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第126条第1項各号又は第2項減価償却資産の取
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。
1号 当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け
2号 継続的に当該居住者の経営資源(業務の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け
3号 当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け
2項 資産の貸付け後に譲渡人(当該居住者に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該居住者の当該資産の取得価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、 令
第138条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第126条第1項各号又は第2項減価償却資産の取
に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないものとする。
34条の3 (一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
1項 前条の規定は、 令
第139条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の
(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
3款 引当金
35条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)
1項 令
第144条第1項第1号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。
1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
35条の2 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
1項 令
第144条第1項第3号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
2号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第2項
《2 この法律において「電子債権記録機関」…》
とは、第51条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
イ 金融機関( 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の金融機関に業務委託( 電子記録債権法
第58条第1項
《電子債権記録機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。、協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律1993年法律
(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第51条第1項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
ロ 電子記録債権法
第56条
《電子債権記録機関の業務 電子債権記録機…》
関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。
(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
36条 (保存書類)
1項 令
第144条第2項
《2 居住者の有する貸金等について前項各号…》
に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていない
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令
第144条第1項
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
2号 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
36条の2 (退職給与引当金に係る書面)
1項 令
第154条第2項
《2 前項の場合において、その年12月31…》
日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者第158条第1項又は第2項退職給与規程に関する書類の提出の規定により提出する書類同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期におい
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第153条第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第154条第2項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
36条の3 (退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)
1項 令
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、 確定給付企業年金法施行規則
第46条第1項
《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》
の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。
(特別掛金額)に規定する掛金の額、 法人税法施行令 附則第16条第1項第7号( 適格退職年金契約 の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第2号に規定する掛金等の額及び 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。
4款 専従者控除
36条の4 (青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
1項 法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
に規定する 青色事業専従者 (以下この条において「 青色事業専従者 」という。)の前号の者との続柄及び年齢
3号 青色事業専従者 が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
4号 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
に規定する書類に記載した 青色事業専従者 の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その変更する内容及びその理由
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
に規定する居住者がその年1月16日以後新たに 青色事業専従者 を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から2月以内に、同条第2項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
5款 給与所得者の特定支出
36条の5 (給与等の支払者等による証明等)
1項 法
第57条の2第2項
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第4号及び第5号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。)は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第2項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき行われるものとする。
1号 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
2号 法
第57条の2第2項第2号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所
ロ その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
3号 法
第57条の2第2項第3号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
4号 法
第57条の2第2項第4号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
5号 法
第57条の2第2項第5号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
6号 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出次に掲げる事項
イ 第3号イ及びロに掲げる事項
ロ その者が 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
又は 令
第167条の3第4項
《4 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を1にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況と
(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
7号 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
イに規定する図書を購入するための支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その図書の名称及び内容
8号 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
イに規定する衣服を購入するための支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その衣服の種類
9号 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
ロに掲げる支出次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「 接待等 」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その 接待等 の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
2項 前項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、 法
第57条の2第2項第4号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
及び第5号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。この場合において、前項中「事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする。
3項 令
第167条の3第1項第1号
《法第57条の2第2項第1号給与所得者の特…》
定支出の控除の特例に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出航空機の利用に係るものを除く。とする。 1 交通機関を利用する場合第3号に掲げる場合に
に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第167条の5第2号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で6,600円以下のものを除く。)とする。
4項 令
第167条の3第2項第1号
《2 法第57条の2第2項第2号に規定する…》
政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。 1 当該旅行に要す
に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
5項 令
第167条の3第4項
《4 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を1にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況と
に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第11条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。
6項 令
第167条の3第4項
《4 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を1にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況と
に規定する生計を1にする子で財務省令で定める者は、令第11条の2第2項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。
36条の6 (特定支出の支出等を証する書類)
1項 令
第167条の5第2号
《特定支出の支出等を証する書類 第167条…》
の5 法第57条の2第4項給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第57条の2第2項第1号から第5号まで、第6
イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
(給与所得者の特定支出の控除の特例)(令第167条の3第5項第1号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第167条の5第2号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
2項 令
第167条の5第2号
《特定支出の支出等を証する書類 第167条…》
の5 法第57条の2第4項給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第57条の2第2項第1号から第5号まで、第6
ロに規定する財務省令で定める金額は、15,000円とする。
3項 前項に規定する金額は、1の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項(指針の公表等)に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「 旅客会社等 」という。)が営む旅客鉄道事業( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第9条第1項
《国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事…》
業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。
(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各 旅客会社等 が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
3節の2 外貨建取引の換算
36条の7 (外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
1項 令
第167条の6第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債外貨建取引法第57条の3第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第7号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第1項において「 先物外国為替取引 」という。)に係る契約のうち令第167条の6第1項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引( 法
第57条の3第1項
《居住者が、外貨建取引外国通貨で支払が行わ…》
れる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算
(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第57条の3第1項に規定する円換算額をいう。次条第1項において同じ。)を確定させる契約とする。
2項 令
第167条の6第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債外貨建取引法第57条の3第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する 先物外国為替契約 (次項において「 先物外国為替契約 」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第1項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3項 令
第167条の6第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債外貨建取引法第57条の3第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条
に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る 先物外国為替契約 の締結に関する帳簿書類
2号 雑所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る 先物外国為替契約 の締結に関する書類
36条の8 (外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
1項 法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
( 先物外国為替契約 等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、 先物外国為替取引 に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第2号において「 先物外国為替契約 」という。)又は 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
1号 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。
2号 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする 先物外国為替契約 に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2項 法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第2項の規定に該当する旨、同項に規定する 先物外国為替契約 等(以下この条において「 先物外国為替契約等 」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第57条の3第2項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3項 法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る 法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は 先物外国為替契約 等の締結に関する帳簿書類
2号 雑所得を生ずべき業務を行う居住者その者の当該業務に係る 法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は 先物外国為替契約 等の締結に関する書類
4節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
37条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
1項 法
第58条第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》
定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
2号 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
3号 前号の交換がされた年月日
4号 第1号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
5号 その他参考となるべき事項
37条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
1項 法
第60条の2第2項
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。
2項 法
第60条の2第2項第1号
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第60条の2第2項
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
に規定する 信用取引 (次号において「 信用取引 」という。)又は同項に規定する 発行日取引 (次号において「 発行日取引 」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合その売付けをした有価証券(同条第1項に規定する 国外転出 (以下この条において「 国外転出 」という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において「 時価評価額 」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額
イ 取引所売買有価証券(その売買が主として 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する 金融商品取引所 (これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。イにおいて「 金融商品取引所 」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。イにおいて同じ。)金融商品取引所において公表された当該 国外転出 の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
ロ 店頭売買有価証券( 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ハに規定する店頭売買有価証券をいう。ロにおいて同じ。)及び取扱有価証券(同法第67条の18第4号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。ロにおいて同じ。)同法第67条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該 国外転出 の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
ハ その他価格公表有価証券(イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。ハにおいて同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。ハにおいて同じ。)価格公表者によつて公表された当該 国外転出 の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
2号 信用取引 又は 発行日取引 の方法により有価証券の買付けをしている場合その買付けをした有価証券(当該 国外転出 の時において決済されていないものに限る。)の 時価評価額 に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額
3項 前項の規定は、 法
第60条の2第2項第2号
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項中「当該 国外転出 の日」とあるのは、「その法第60条の2第2項第2号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日」と読み替えるものとする。
4項 法
第60条の2第3項第1号
《3 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引以下この条から第60条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。に係る契約を締結している場合には、その者の事
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において「 市場デリバティブ取引等 」という。) 市場デリバティブ取引等 につき、同条第16項に規定する 金融商品取引所 若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における当該 国外転出 の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2号 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引を除く。以下この号において「 先渡取引等 」という。) 先渡取引等 につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該 国外転出 の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の 指標 (次号において「 指標 」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
3号 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。以下この号において「 金融商品オプション取引 」という。) 金融商品オプション取引 につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該 国外転出 の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
4号 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引のうち前3号に掲げる取引以外の取引前3号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
5項 前項の規定は、 法
第60条の2第3項第2号
《3 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引以下この条から第60条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。に係る契約を締結している場合には、その者の事
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項第1号中「当該 国外転出 の日」とあるのは「その法第60条の2第3項第2号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日以下この項において「国外転出前基準日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「国外転出前基準日」と読み替えるものとする。
6項 令
第170条第3項第2号
《3 法第60条の2第5項に規定する国内に…》
住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 国内に住所又は居所を有していた期間出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第一在留資格の上欄の在留資格をも
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 令
第266条の2第10項
《10 非居住者である猶予承継相続人は、既…》
に国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 この場合
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する 法
第137条の3第9項
《9 継続適用届出書が提出期限までに納税地…》
の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額既に第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。に相当する所得税については、第1項又は第2項の
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定
2号 令
第266条の2第11項
《11 法第137条の3第10項及び第14…》
項第3号に係る部分に限る。の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
において準用する 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
において準用する同条第9項の規定
7項 令
第170条第3項第3号
《3 法第60条の2第5項に規定する国内に…》
住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 国内に住所又は居所を有していた期間出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第一在留資格の上欄の在留資格をも
に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 令
第266条の3第8項
《8 法第137条の3第10項の規定は、同…》
条第2項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出第21項において「国外転出」という。をしようとする場合について準用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
において準用する同条第9項の規定
2号 令
第266条の3第20項
《20 非居住者である猶予承継相続人は、既…》
に国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 この場合
において準用する 法
第137条の3第9項
《9 継続適用届出書が提出期限までに納税地…》
の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額既に第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。に相当する所得税については、第1項又は第2項の
の規定
3号 令
第266条の3第21項
《21 法第137条の3第10項及び第14…》
項第3号に係る部分に限る。の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
において準用する 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
において準用する同条第9項の規定
8項 第2項の規定は、 法
第60条の2第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税
に規定する未決済 信用取引 等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第2項中「当該 国外転出 の日」とあるのは、「その法第60条の2第8項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日」と読み替えるものとする。
9項 第4項の規定は、 法
第60条の2第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税
に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第5号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該 国外転出 の日」とあるのは「その法第60条の2第8項に規定する限定相続等以下この項において「限定相続等」という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「限定相続等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
10項 第2項の規定は、 法
第60条の2第10項第2号
《10 国外転出の日の属する年分の所得税に…》
つき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、同日から5年を経過する日その者が同条第2項の規定により同条第1項の規定
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第2項中「当該 国外転出 の日」とあるのは、「その法第60条の2第10項に規定する5年を経過する日」と読み替えるものとする。
11項 第4項の規定は、 法
第60条の2第10項第5号
《10 国外転出の日の属する年分の所得税に…》
つき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、同日から5年を経過する日その者が同条第2項の規定により同条第1項の規定
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該 国外転出 の日」とあるのは「その法第60条の2第10項に規定する5年を経過する日以下この項において「5年経過日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「5年経過日」と読み替えるものとする。
37条の3 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
1項 前条第2項の規定は、 法
第60条の3第2項
《2 居住者が締結している未決済信用取引等…》
に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところに
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「同条第1項に規定する 国外転出 以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「 贈与等 」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
2項 前条第4項の規定は、 法
第60条の3第3項
《3 居住者が締結している未決済デリバティ…》
ブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「 国外転出 の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 前条第2項の規定は、 法
第60条の3第11項第2号
《11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用…》
相続人が、その贈与等の日から5年を経過する日当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第137条の3第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第2項中「当該 国外転出 の日」とあるのは、「その法第60条の3第11項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する5年を経過する日」と読み替えるものとする。
4項 前条第4項の規定は、 法
第60条の3第11項第5号
《11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用…》
相続人が、その贈与等の日から5年を経過する日当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第137条の3第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する
に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「当該 国外転出 の日」とあるのは「その法第60条の3第11項に規定する5年を経過する日以下この項において「5年経過日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「5年経過日」と読み替えるものとする。
38条 (保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
1項 法
第64条第3項
《3 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》
又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第64条第2項
《2 保証債務を履行するため資産第33条第…》
2項第1号譲渡所得に含まれない所得の規定に該当するものを除く。の譲渡同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととな
に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
2号 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
3号 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
4号 第1号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
5号 求償権の行使ができないこととなつた事情の説明
6号 その他参考となるべき事項
5節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
38条の2 (消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
1項 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第48条第1項
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
(課税売上割合の計算方法)の規定は、 令
第182条の2第1項
《居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得以下この条において「事業所得等」という。を生ずべき業務を行う年消費税法1988年法律第108号第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めると
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、 消費税法施行令
第48条第1項
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。
2項 令
第182条の2第5項
《5 第1項から第3項までに規定する資産に…》
係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第19条第1項課税期間に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号定義に規定する課税
に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。
6節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
38条の3 (損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
1項 令
第184条第1項第2号
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 契約対象者年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。
2号 保証期間有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。
7節 収入及び費用の帰属時期の特例
39条 (工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
1項 令
第193条第1項
《居住者の請負をした工事につきその着手の日…》
からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において法第66条第1項又は第2項本文工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる
(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。
39条の2 (再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
1項 令
第195条第2号
《小規模事業者の要件 第195条 法第67…》
条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要
(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 前に 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
3号 その他参考となるべき事項
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4項 第1項の申請書の提出があつた場合において、再び 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定の適用を受けようとする年の3月15日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
40条 (収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
1項 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定の適用を受けることとなつた年の前年12月31日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「 売掛金等 」という。)の額と同項の規定の適用を受けないこととなつた年の1月1日における 売掛金等 の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
2号 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定の適用を受けることとなつた年の前年12月31日における法その他所得税に関する法令の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同項の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
2項 その年の前年において 法
第67条第2項
《2 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のう…》
ち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政
の規定の適用を受けていた雑所得を生ずべき業務を行う居住者がその年において同項の規定の適用を受けないこととなる場合におけるその適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算については、その適用を受けることとなつた年の前年12月31日(年の中途において新たに雑所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに当該雑所得を生ずべき業務に係る 令
第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産(以下この項において「 売掛金等 」という。)の額と法第67条第2項の規定の適用を受けないこととなる年の1月1日における 売掛金等 の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
3項 前項の場合において、同項のその年の前年以前5年内の各年のいずれの年においても 法
第67条第2項
《2 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のう…》
ち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政
の規定の適用を受けていたときは、その者の選択により、前項の規定を適用しないことができる。
4項 前2項の規定の適用を受ける居住者は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にこれらの規定の適用を受ける旨の記載をしなければならない。
40条の2 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 令
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その者が 令
第195条
《小規模事業者の要件 法第67条第1項小…》
規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例
各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
3号 前条第1項各号に規定する前年12月31日における同項第1号の 売掛金等 の額並びに同項第2号の引当金及び準備金の金額
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第197条第2項
《2 第196条第1項の規定の適用を受ける…》
居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年3月15日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第197条第2項
《2 第196条第1項の規定の適用を受ける…》
居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年3月15日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 前項の届出書に記載した同項第3号に掲げる事項
3号 その他参考となるべき事項
2章 所得控除及び税額控除
40条の3 (医療費の範囲)
1項 令
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1号 指定介護老人福祉施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第1号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における 令
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
各号に掲げるものの提供の状況
2号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号。以下この号において「 実施基準 」という。)第8条第1項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 実施基準
第1条第1項第5号
《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間
(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準
第1条第1項第7号
《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間
に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ 実施基準
第1条第1項第8号
《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間
に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2項 令
第207条第3号
《医療費の範囲 第207条 法第73条第2…》
項医療費控除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療
に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
40条の4 (社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
1項 令
第208条第2号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
(社会保険料控除の対象となる 互助会 の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「 互助会 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 当該申請書を提出する 互助会 の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しないものにあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 前号の 互助会 の代表者の氏名及び住所又は居所
3号 令
第208条第2号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
に規定する制度に関する事業の開始年月日
4号 当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
5号 第1号の 互助会 の行う 令
第208条第2号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
6号 その他参考となるべき事項
40条の5 (承認規定等の範囲)
1項 令
第208条の8第1項
《法第76条第5項生命保険料控除に規定する…》
確定給付企業年金法第3条第1項第1号確定給付企業年金の実施その他政令で定める規定は、同法第6条第1項規約の変更等同法第79条第1項若しくは第2項実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付
(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)第2条( 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (次項において「 旧 確定給付企業年金法 」という。)第107条第1項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。
2項 令
第208条の8第2項
《2 法第76条第5項に規定する確定給付企…》
業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項基金の規約の変更等同法第76条第4項基金の合併、第77条第5項基金の分割、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項規約型企業年
に規定する旧効力 確定給付企業年金法 第110条の2第3項の規定その他財務省令で定める規定は、 旧 確定給付企業年金法 第107条第1項又は第110条の2第3項の規定とし、令第208条の8第2項に規定する旧効力 確定給付企業年金法 第112条第1項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧 確定給付企業年金法 第112条第1項の規定とする。
40条の6 (生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
1項 令
第210条第2号
《生命共済契約等の範囲 第210条 法第7…》
6条第5項第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合
(生命共済契約等の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下この条において「 組合 」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
40条の7 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
1項 令
第211条第3号
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第2…》
11条 法第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 令
第211条第3号
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第2…》
11条 法第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給
に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において「 年金共済契約 」という。)を締結する 組合 の定める当該 年金共済契約 に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同1の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
2号 当該 年金共済契約 を締結する 組合 (全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
3号 当該 年金共済契約 に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該 年金共済契約 に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める 被共済者 が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該 年金共済契約 で定める 被共済者 が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該 年金共済契約 に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該 年金共済契約 に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 組合 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(事業の種類)若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。
2号 全国連合会前号に規定する農業協同 組合 連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。
40条の8 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
1項 令
第214条第3号
《地震保険料控除の対象となる共済に係る契約…》
の範囲 第214条 法第77条第2項第2号地震保険料控除に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下この条において「 組合 」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
40条の9 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
1項 令
第217条第4号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校とする。
1号 学校教育法
第125条第1項
《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》
課程を置く。
(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2,000時間以上であるもの
2号 学校教育法
第125条第1項
《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》
課程を置く。
に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの
2項 令
第217条第4号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
40条の10 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
1項 令 第217条の2第1項第4号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2項 令 第217条の2第3項第8号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
1号 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
2号 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
3号 前2号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
40条の10の2 (分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
1項 法
第93条第2項
《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》
又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場
(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第4条の3第3項第2号
《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》
める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又
(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。
1号 令
第300条第6項
《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第7項若しくは第10項ただし書の規定により通知する書面
2号 令
第306条の2第4項
《4 集団投資信託を引き受けた外国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第6項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第5項若しくは第8項ただし書の規定により通知する書面
3号 法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
又は第3項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書
4号 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
、第5項又は第6項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
5号 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第29項
《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第30項若しくは第32項ただし書の規定により通知する書面
6号 租税特別措置法施行令
第4条の9第11項
《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第12項若しくは第15項ただし書の規定により通知する書面
7号 租税特別措置法施行令
第4条の10第7項
《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》
信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第8項若しくは第11項ただし書の規定により通知する書面
8号 租税特別措置法施行令
第4条の11第7項
《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第8項若しくは第11項ただし書の規定により通知する書面
9号 租税特別措置法施行令
第5条第7項
《7 特定投資信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定投資信
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第8項若しくは第11項ただし書の規定により通知する書面
40条の11 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 令
第221条の3第7項
《7 前項の規定による共通費用の額の配分を…》
行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令
第221条の3第6項
《6 第1項の規定を適用する場合において、…》
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項に規定
に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
2号 令
第221条の3第6項
《6 第1項の規定を適用する場合において、…》
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項に規定
に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
40条の12 (発生し得る危険の範囲)
1項 令
第221条の4第3項第1号
《3 第1項に規定する国外事業所等に帰せら…》
れるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算
ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
1号 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
2号 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
3号 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
4号 前3号に掲げるものに類する危険
40条の13 (同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)
1項 令
第221条の4第3項第2号
《3 第1項に規定する国外事業所等に帰せら…》
れるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算
イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令
第221条の4第3項第2号
《3 第1項に規定する国外事業所等に帰せら…》
れるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算
に規定する居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第2号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等( 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)
2号 令
第221条の4第3項第2号
《3 第1項に規定する国外事業所等に帰せら…》
れるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算
に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
40条の14 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 令
第221条の4第5項
《5 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第221条の4第4項
《4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又…》
は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、居住者の
の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所
2号 令
第221条の4第4項
《4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又…》
は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、居住者の
の規定の適用を受けようとする最初の年
3号 令
第221条の4第4項
《4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又…》
は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、居住者の
に規定する一定の日
4号 令
第221条の4第4項
《4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又…》
は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、居住者の
に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
5号 その他参考となるべき事項
40条の15 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
1項 令
第221条の4第10項
《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》
告書又は更正請求書に同項の規定により必要経費に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 居住者が 令
第221条の4第3項第2号
《3 第1項に規定する国外事業所等に帰せら…》
れるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算
に定める方法又は同条第6項第2号に掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(同条第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第3号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係る同条第3項第2号イに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者の同号イ及びロに掲げる金額又は同条第6項第2号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
2号 その年の 令
第221条の4第4項
《4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又…》
は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、居住者の
に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
3号 前2号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
40条の16 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 第40条
《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目…》
法第67条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の
の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、 令
第221条の6第3項
《3 前項の規定による共通費用の額の配分を…》
行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
40条の17 (所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
1項 令
第222条の2第3項第3号
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
1号 一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係
2号 一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3号 一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4号 一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ロ イ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ハ ロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
5号 一方の者が他方の者と資産の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
6号 連鎖関係者(一方の者との間に第4号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係
7号 その他前各号に掲げる関係に準ずる関係
2項 令
第222条の2第3項第4号
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の関係がある場合に、当該居住者の国外事業所等( 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「 国外事業所等所在地国 」という。)の外国所得税(法第95条第1項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該居住者の国外事業所等(当該 国外事業所等所在地国 に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該居住者の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第95条第4項第1号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国所得税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
41条 (外国税額控除を受けるための書類等)
1項 法
第95条第10項
《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》
告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める
(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する 外国所得税 (次号において「 外国所得税 」という。)に該当することについての説明を記載した書類
2号 法
第95条第9項
《9 居住者が納付することとなつた外国所得…》
税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令
の規定の適用がある場合には、 令
第226条第1項
《居住者が納付することとなつた外国所得税の…》
額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年以下この
( 外国所得税 が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第95条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第226条第1項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
3号 第1号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2項 法
第95条第10項
《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》
告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める
に規定する財務省令で定める金額は、同条第1項に規定する 控除対象外国所得税の額 (次条第3項第2号において「 控除対象 外国所得税 の額 」という。)とする。ただし、法第95条第9項の規定の適用がある場合には、 令
第226条第1項
《居住者が納付することとなつた外国所得税の…》
額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年以下この
に規定する控除後の金額とする。
42条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)
1項 法
第95条第11項
《11 第2項及び第3項の規定は、繰越控除…》
限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、こ
(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2項 法
第95条第11項
《11 第2項及び第3項の規定は、繰越控除…》
限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、こ
に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象 外国所得税 額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
1号 その年の 令
第224条第4項
《4 前3項に規定する国税の控除余裕額とは…》
、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額法第95条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該
若しくは第5項(繰越控除限度額等)に規定する国税の 控除余裕額 若しくは地方税の控除余裕額(以下この項において「 控除余裕額 」という。)又は同条第6項に規定する 控除限度超過額 (以下この項において「 控除限度超過額 」という。)に関する計算
2号 その年の前年以前3年内の各年の 控除余裕額 又は 控除限度超過額 (これらの金額が当該各年分の 法
第95条第10項
《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》
告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める
に規定する申告書等に添付された同条第11項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算
3号 前号の 控除余裕額 又は 控除限度超過額 のうち 令
第224条第3項
《3 法第95条第2項の規定の適用を受ける…》
ことができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並び
又は
第225条第3項
《3 法第95条第3項の規定の適用を受ける…》
ことができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当
若しくは第4項(繰越控除対象 外国所得税 額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算
4号 その年の 控除限度超過額 又は 控除余裕額 及び前号に規定する残額を基礎として計算した 法
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
に規定する 繰越控除限度額 (次項第1号において「 繰越控除限度額 」という。)又は同条第3項に規定する 繰越控除対象外国所得税額 (次項第1号において「 繰越控除対象 外国所得税 額 」という。)に関する計算
3項 法
第95条第11項
《11 第2項及び第3項の規定は、繰越控除…》
限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、こ
に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 繰越控除限度額 又は 繰越控除対象外国所得税額 に係る年のうち最も古い年以後の各年(次号において「 繰越控除限度額等に係る各年 」という。)の 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除限度額
2号 繰越控除限度額 等に係る各年において納付することとなつた 控除対象外国所得税の額 (当該繰越控除限度額等に係る各年において 法
第95条第9項
《9 居住者が納付することとなつた外国所得…》
税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令
の規定の適用があつた場合には、 令
第226条第1項
《居住者が納付することとなつた外国所得税の…》
額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年以下この
( 外国所得税 が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
42条の2 (国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
1項 法
第95条第12項
《12 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省
(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第95条第12項
《12 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省
に規定する居住者の国外事業所等(同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「 国外事業所等帰属外部取引 」という。)の内容を記載した書類
2号 法
第95条第12項
《12 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省
の居住者の国外事業所等及び事業場等(同条第4項第1号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 国外事業所等帰属外部取引 において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法
第95条第12項
《12 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省
の居住者の国外事業所等及び事業場等が 国外事業所等帰属外部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法
第95条第12項
《12 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省
の居住者の国外事業所等及び事業場等が 国外事業所等帰属外部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
42条の3 (内部取引に関する書類)
1項 法
第95条第13項
《13 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した
(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第95条第13項
《13 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した
の居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第4項第1号に規定する 内部取引 (以下この条において「 内部取引 」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
2号 法
第95条第13項
《13 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した
の居住者の国外事業所等及び事業場等が 内部取引 において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法
第95条第13項
《13 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した
の居住者の国外事業所等及び事業場等が 内部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法
第95条第13項
《13 第1項から第3項までの規定の適用を…》
受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した
の居住者の国外事業所等及び事業場等が 内部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
5号 その他 内部取引 に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
43条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
1項 法
第95条の2第1項
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における
第41条第1項
《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》
で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金
(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第1号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該 外国所得税 に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第60条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。
44条
1項 削除
3章 申告、納付及び還付 > 1節 予定納税
45条 (特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
1項 法
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第110条第2項
《2 前項の承認を求めようとする居住者は、…》
その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その年分の総所得金額の見積額、その年中の 法
第2条第1項第35号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年9月1日以後に生ずる部分の金額の見積額
3号 その他参考となるべき事項
46条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項)
1項 法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
3号 法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額の見積額
4号 前2号に掲げるもののほか、 法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
5号 法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
6号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
イ 法
第111条第1項
《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》
よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ
(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額の3分の1に相当する金額
ロ 法
第111条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》
月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す
に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額から法第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額(2024年分の所得税につき当該居住者が当該申請をする場合には、 租税特別措置法
第41条の3の6第4項第1号
《4 2024年分の所得税につき所得税法第…》
111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分
(2024年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する控除前第一期予定納税額)を控除した金額の2分の1に相当する金額
ハ 法
第111条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》
月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す
に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合同項に規定する申告納税見積額の2分の1に相当する金額
7号 2024年分の所得税につき 法
第111条第1項
《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》
よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ
又は第2項の規定による申請をする場合において、 租税特別措置法
第41条の3の5第1項
《居住者所得税法第107条第1項各号に掲げ…》
る居住者を除く。の2024年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する第一期次条第3項第1号及び第4項第1号において「第一期」という。にお
若しくは第2項(2024年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)又は
第41条の3の6第1項
《居住者第41条の3の3第2項に規定する2…》
024年分特別税額控除額の金額が40,000円を超えると見込まれ、かつ、2024年分の所得税に係るその年の合計所得金額が18,060,000円以下であると見込まれる者に限る。の2024年分の所得税につ
の規定の適用があるときは、同法第41条の3の5第3項に規定する予定納税特別控除額又は同法第41条の3の6第6項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額
8号 租税特別措置法
第41条の3の6第4項第1号
《4 2024年分の所得税につき所得税法第…》
111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分
に規定する控除未済等予定納税特別控除額がある場合には、当該控除未済等予定納税特別控除額
9号 その他参考となるべき事項
2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 > 1款 確定申告
47条 (確定所得申告書の記載事項)
1項 法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで(社会保険料控除等)、
第79条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若
から
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
まで(障害者控除等)及び
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第190条第2号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第3項第19号から第21号までに掲げる事項とする。
2項 法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第74条から
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで、
第79条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若
から
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
まで及び
第86条
《生命保険金等の支払調書 国内において法…》
第225条第1項第4号生命保険金等の支払調書に規定する保険金又は給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない
の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第190条第2号イからホまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3項 法
第120条第1項第8号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
、
第122条第1項
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
若しくは第2項(還付等を受けるための申告)、
第125条第1項
《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》
いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め
若しくは第2項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は
第127条第1項
《居住者は、年の中途において出国をする場合…》
において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第
若しくは第2項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第124条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は
第125条第1項
《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》
いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め
若しくは第2項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
3号 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「 本店等 」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は 本店等 の所在地若しくは法人番号)
4号 各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第11号又は第14号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第12号又は第13号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
イ 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の 法
第33条第3項
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ 当該資産が 法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ニ 当該資産が 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
( 贈与等 により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について 令
第169条の2第2項
《2 法第60条第3項第1号に規定する配偶…》
者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権を取得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数6月以上の端数は1年と
(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ホ 当該資産が 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について 令
第169条の2第4項
《4 法第60条第3項第2号に規定する配偶…》
者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権
の規定により計算した金額
5号 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
若しくは第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第42条第3項又は第43条第4項に規定する事項
6号 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した 法
第47条第1項
《居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要…》
経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第48条の2第1項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
7号 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
8号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
若しくは第2項(貸倒引当金)又は
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第52条第4項又は第54条第4項に規定する明細
9号 法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第5項に規定する事項
10号 法
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
11号 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
12号 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
から第3項まで( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該適用に係る 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
に規定する 国外転出 の日又はその予定日
ロ 当該適用に係る 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済 信用取引 等に係る契約又は同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「 対象資産 」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
13号 法
第60条の3第1項
《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》
は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ
から第3項まで( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
ロ 当該適用に係る 対象資産 の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ハ 当該適用に係る 対象資産 の種類別及び名称又は銘柄別の数量、 法
第60条の3第1項
《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》
は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ
に規定する 贈与等 の時における価額に相当する金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ニ 法
第151条の5第1項
《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》
確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
から第3項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第1項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
14号 その年分の各種所得につき 法
第63条
《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》
住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は
第64条
《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》
所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
15号 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
16号 法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
若しくは第2項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
17号 法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
18号 法
第123条第2項第2号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
、第4号又は第5号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
19号 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
20号 控除対象配偶者又は 法
第83条の2第1項
《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》
第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の
(配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が 令
第262条第3項
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
21号 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が 令
第262条第4項
《4 法第120条第3項第3号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族以下この項において「国外居住扶養親族」という。の各
に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
22号 分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
23号 租税特別措置法
第41条の3の3第1項
《居住者の2024年分の所得税については、…》
その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において
(2024年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 租税特別措置法
第41条の3の3第2項
《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》
除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい
に規定する 2024年分特別税額控除額 (ロ及びハにおいて「 2024年分特別税額控除額 」という。)
ロ 2024年分特別税額控除額 に係る 租税特別措置法
第41条の3の3第2項
《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》
除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい
に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ハ 2024年分特別税額控除額 に係る 租税特別措置法
第41条の3の3第2項
《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》
除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい
に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
24号 その他参考となるべき事項
4項 第1項及び第2項の規定は、 法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
並びに 令
第263条第1項
《法第124条第1項若しくは第2項確定申告…》
書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は第122条第1項各号還付等を受
後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第120条第1項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
47条の2 (確定所得申告書に添付すべき書類等)
1項 令
第262条第1項第4号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する新生命保険料当該新生命保険料に係る同条第5項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職1時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨
2号 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
に規定する旧生命保険料当該旧生命保険料に係る同条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職1時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨
3号 法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する介護医療保険料当該介護医療保険料に係る同条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨
4号 法
第76条第3項
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
に規定する新個人年金保険料当該新個人年金保険料に係る同条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
5号 法
第76条第3項
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
に規定する旧個人年金保険料当該旧個人年金保険料に係る同条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2項 令
第262条第1項第5号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第2項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3項 令
第262条第1項第6号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる 法
第78条第2項
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄附金控除)に規定する 特定寄附金 (以下この項において「 特定寄附金 」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 特定寄附金 で次号から第4号までに掲げるもの以外のもの次に掲げる書類
イ 次に掲げるいずれかの書類
(1) 当該 特定寄附金 を受領した者の受領した旨(当該受領した者が 令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する 法
第78条第2項第3号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(2) 特定事業者(地方公共団体と 特定寄附金 の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
ロ 当該 特定寄附金 を受領した者が 令
第217条第1号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の2に掲げる法人に該当する場合には、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ 当該 特定寄附金 を受領した者が 令
第217条第4号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
に掲げる法人に該当する場合には、 私立学校法 (1949年法律第270号)
第4条
《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》
、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定
(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
2号 法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定により 特定寄附金 とみなされるもの次に掲げる書類
イ 法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
に規定する 特定公益信託 (以下この号において「 特定公益信託 」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 令 第217条の2第3項( 特定公益信託 の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前5年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
3号 租税特別措置法
第41条の18第1項
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により 特定寄附金 とみなされるもの総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第4号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第12条
《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し
(報告書の提出)若しくは
第17条
《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》
的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又
(解散の届出等)又は 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第189条
《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提…》
出 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し同
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが 租税特別措置法
第41条の18第1項
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
各号に掲げる団体又は同項第4号イに規定する公職の候補者として 公職選挙法
第86条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、
第86条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又
の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は
第86条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又
の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「 届出のあつた公職の候補者 」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は 政治資金規正法
第6条
《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》
の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され
から
第7条
《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》
いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動
まで(政治団体の届出等)若しくは 公職選挙法
第86条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又
から
第86条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又
の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ その 特定寄附金 を支出した者の氏名及び住所
ロ その 特定寄附金 の額
ハ その 特定寄附金 を受領した団体又は 届出のあつた公職の候補者 がその受領した年月日
ニ その 特定寄附金 を受領した団体又は 届出のあつた公職の候補者 の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ その 特定寄附金 を受領した団体が 租税特別措置法
第41条の18第1項第3号
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ その 特定寄附金 を受領した団体が 租税特別措置法
第41条の18第1項第4号
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト その 特定寄附金 を受領した者が 届出のあつた公職の候補者 に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
4号 租税特別措置法
第41条の18の2第1項
《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》
利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により 特定寄附金 とみなされるもの当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4項 令
第262条第2項
《2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。でその記録された情報につ
に規定する財務省令で定める電磁的記録は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第2条第1項第2号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。 2 電子証明書 申請等を行う者、行政機関等その他の
イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5項 令
第262条第3項第1号
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号(定義)に規定する旅券をいう。第7項第1号において同じ。)の写し
2号 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類( 令
第262条第3項第1号
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6項 令
第262条第3項第2号
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「 国外居住障害者等 」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該 国外居住障害者等 に支払をしたことを明らかにするもの
2号 クレジットカード等 購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第8項第2号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第2号において「 クレジットカード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「 利用者たる顧客 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者たる顧客 が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第2号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該 国外居住障害者等 が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
3号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する 電子決済手段等取引業者 (同法第62条の8第2項( 電子決済手段 を発行する者に関する特例)の規定により同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第8項第3号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第8項第3号において「 電子決済手段等取引業者 」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第5項に規定する電子決済手段(以下この号及び第8項第3号において「 電子決済手段 」という。)の移転によつて当該居住者から当該 国外居住障害者等 に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
7項 令
第262条第4項第1号
《4 法第120条第3項第3号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族以下この項において「国外居住扶養親族」という。の各
イに規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する 国外居住扶養親族 (以下第10項までにおいて「 国外居住扶養親族 」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第4項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
2号 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該 国外居住扶養親族 の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8項 令
第262条第4項第1号
《4 法第120条第3項第3号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族以下この項において「国外居住扶養親族」という。の各
ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において 国外居住扶養親族 の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該 国外居住扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの
2号 クレジットカード等 購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該 国外居住扶養親族 が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
3号 電子決済手段等取引業者 の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う 電子決済手段 の移転によつて当該居住者から当該 国外居住扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9項 令
第262条第4項第2号
《4 法第120条第3項第3号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族以下この項において「国外居住扶養親族」という。の各
ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した 国外居住扶養親族 に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 外国における査証に類する書類の写し
2号 外国における出入国管理及び難民認定法第19条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
10項 令
第262条第4項第3号
《4 法第120条第3項第3号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族以下この項において「国外居住扶養親族」という。の各
ロに規定する財務省令で定める書類は、第8項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第4項の居住者から 国外居住扶養親族 である各人へのその年における第8項に規定する支払の金額の合計額が390,000円以上であることを明らかにするものとする。
11項 令
第262条第5項
《5 法第120条第3項第4号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 その者が、 法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「 専修学校等 」という。)の生徒である場合次に掲げる書類
イ 当該 専修学校等 の設置する課程が、 令
第11条の3第2項第1号
《2 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定…》
する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項専修学校
(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第1項第2号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ 令
第11条の3第2項第1号
《2 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定…》
する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項専修学校
に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの 専修学校等 の長が証する書類
2号 その者が、 法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合次に掲げる書類
イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が 令
第11条の3第2項第2号
《2 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定…》
する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項専修学校
に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ 令
第11条の3第2項第2号
《2 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定…》
する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項専修学校
に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
12項 法
第120条第4項第1号
《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
1号 その年中において支払つた 法
第73条第2項
《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》
科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
( 医療費 控除)に規定する医療費(次号及び第3号において「 医療費 」という。)の額
2号 当該 医療費 に係る 令
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「 診療等 」という。)を受けた者の氏名
3号 当該 医療費 に係る 診療等 を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
4号 その他参考となるべき事項
13項 法
第120条第4項第2号
《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等( 令
第262条第2項
《2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。でその記録された情報につ
に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第262条第1項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第112条の二( 医療費 の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
2号 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)
第32条の7
《法第64条第3項の厚生労働省令で定める連…》
合会 法第64条第3項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
の二( 医療費 の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
3号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)
第82条
《後期高齢者医療給付に関する処分の通知 …》
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不
の二( 医療費 の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
4号 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第155条
《保険給付に関する処分の通知等 協会は、…》
保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない
の二( 医療費 の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
5号 国家公務員共済 組合 法施行規則(1958年大蔵省令第54号)第113条の3の二( 医療費 の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
6号 地方公務員等共済 組合 法施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第119条の五( 医療費 の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
7号 私立学校教職員共済法施行規則 (1953年文部省令第28号)
第16条
《休業手当金 休業手当金の支給を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 勤務できなかつた期間
の四( 医療費 の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
8号 社会保険診療報酬支払基金又は 法
第120条第4項第2号
《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費
に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
14項 前2項の規定は、 法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
(還付等を受けるための申告)、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
(確定損失申告)、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
47条の3 (事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
1項 法
第120条第6項
《6 その年において不動産所得、事業所得若…》
しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に
(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
1号 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物( 法
第41条第1項
《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》
で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
2号 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2項 前項の規定は、 法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
(還付等を受けるための申告)、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
(確定損失申告)、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第6項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
47条の4 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
1項 法
第120条第7項
《7 その年において非永住者であつた期間を…》
有する居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第120条第7項
《7 その年において非永住者であつた期間を…》
有する居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
2号 その年の前年以前10年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
3号 その年において非永住者( 法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
4号 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
イ 法
第7条第1項第2号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(課税所得の範囲)に規定する 国外源泉所得 (ロにおいて「 国外源泉所得 」という。)以外の所得の金額
ロ 国外源泉所得 の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の規定は、 法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
(還付等を受けるための申告)、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
(確定損失申告)、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第7項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
47条の5 (還付を受けるための申告書の記載事項)
1項 法
第122条第1項第4号
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第1号から第3号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
48条 (確定損失申告書の記載事項)
1項 法
第123条第2項第9号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第123条第1項
《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ
、
第125条第3項
《3 居住者が年の中途において死亡した場合…》
において、その者のその年分の所得税について第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを
(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は
第127条第3項
《3 居住者は、年の中途において出国をする…》
場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例又は第71
(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第124条第2項
《2 前条第1項の規定による申告書を提出す…》
ることができる居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は
第125条第3項
《3 居住者が年の中途において死亡した場合…》
において、その者のその年分の所得税について第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを
(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
3号 法
第123条第2項第1号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「 本店等 」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は 本店等 の所在地若しくは法人番号)
4号 第47条第3項第4号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
から第16号まで及び第19号から第23号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
5号 その他参考となるべき事項
2項 その年において支払を受けるべき 法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する給与等で法第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第74条から
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで(社会保険料控除等)、
第79条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》
載事項 法第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若
から
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第190条第2号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る
第47条第3項第19号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
から第21号までに掲げる事項については、前項第4号の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
49条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項)
1項 令
第263条第1項
《法第124条第1項若しくは第2項確定申告…》
書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は第122条第1項各号還付等を受
(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、 民法 (1896年法律第89号)
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
から
第902条
《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》
2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨
3号 相続人が2人以上ある場合には、 法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第4号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第5号に規定する予納税額がない場合には、同項第4号に掲げる金額とし、同項第5号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第1号の各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する所得税の額
2項 令
第263条第2項
《2 前項の申告書を提出する場合において、…》
相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第1号に掲げる事項のうち同条第2項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
2款 延納
50条 (延納届出書の記載事項)
1項 法
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第131条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出した居住者が第128条確定申告による納付の規定により納付すべき所得税の額第133条第1項延払条件付譲渡に係る延納の手続の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項
に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第131条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出した居住者が第128条確定申告による納付の規定により納付すべき所得税の額第133条第1項延払条件付譲渡に係る延納の手続の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項
の規定による延納をしようとする所得税の額
3号 その他参考となるべき事項
51条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
1項 法
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第128条
《確定申告による納付 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。
(確定申告による納付)又は
第129条
《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》
4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を
(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第132条第4項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)
3号 前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細
4号 第1号の申請書を提出する者に係る 法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
各号に掲げる要件の全てに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第3項各号に掲げる条件に該当する事実
5号 法
第132条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による延納の許…》
可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納に係る所得税につき、その額が1,010,000円以下でその延納の期間が3年以下である場合又は当該期間が
の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
6号 その他参考となるべき事項
52条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
1項 法
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 法
第134条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由
3号 法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)
4号 その他参考となるべき事項
3款 納税の猶予
52条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
1項 令
第266条の2第1項
《法第137条の2第1項国外転出をする場合…》
の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令1962年政令第135号第16条担保の提供手続に定める手続によるほか、法
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める書類は、 法
第137条の2第11項第2号
《11 第1項の個人が同項の規定の適用を受…》
けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があ
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する 非上場株式等 (以下この項において「 非上場株式等 」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 次号に掲げる 非上場株式等 以外のもの次に掲げる書類
イ 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
の規定の適用を受けようとする個人が 非上場株式等 である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)
ロ 次に掲げるいずれかの書類
(1) イの個人の印に係る印鑑証明書
(2) イの個人の自署に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。次号ロ(2)において同じ。)が証する書類
ハ 当該 非上場株式等 に係る株式会社が交付した会社法(2005年法律第86号)第149条第1項(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)の書面(当該株式会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該株式会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
2号 合名会社、合資会社又は合同会社に係る 非上場株式等 次に掲げる書類
イ 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
の規定の適用を受けようとする個人が 非上場株式等 である当該合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)
ロ 次に掲げるいずれかの書類
(1) イの個人の印に係る印鑑証明書
(2) イの個人の自署に係る領事官が証する書類
ハ 当該合名会社、合資会社又は合同会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該合名会社、合資会社又は合同会社の印を押しているものに限る。)及び当該合名会社、合資会社又は合同会社の印に係る印鑑証明書
(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該合名会社、合資会社又は合同会社の印を押しているものに限る。)で 郵便法 (1947年法律第165号)
第48条第1項
《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》
、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
(内容証明)の規定により内容証明を受けたもの及び当該合名会社、合資会社又は合同会社の印に係る印鑑証明書
2項 令
第266条の2第2項
《2 税務署長は、前項の規定により非上場株…》
式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該個人に返還しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号イ及びハ又は同項第2号イ及びハに掲げる書類とする。
3項 法
第137条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》
転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第137条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》
転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項
の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)
2号 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「 国外転出 」という。)をした年月日
3号 法
第60条の2第6項第1号
《6 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当
に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)
4号 その他参考となるべき事項
4項 法
第137条の2第3項
《3 第1項前項の規定により適用する場合を…》
含む。以下この条において同じ。の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第60条の2第1項から第3項までの規定により行われた
に規定する財務省令で定める事項は、
第47条第3項第12号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
5項 法
第137条の2第6項
《6 第1項の規定の適用を受ける個人は、同…》
項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第137条の2第6項
《6 第1項の規定の適用を受ける個人は、同…》
項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの
に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
2号 国外転出 をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所
3号 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する適用資産のうち、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第6項第3号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第60条の2第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる金額
4号 その他参考となるべき事項
6項 令
第266条の2第8項
《8 法第137条の2第9項第3号に規定す…》
る政令で定める事由は、同条第1項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第117条第1項納税管理人に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実以下この項におい
に規定する財務省令で定める事実は、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
7項 法
第137条の2第11項第2号
《11 第1項の個人が同項の規定の適用を受…》
けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があ
に規定するその他財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 当該株式が 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する 金融商品取引所 に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと。
2号 当該株式が 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
( 店頭売買有価証券登録原簿 への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「 店頭売買有価証券登録原簿 」という。)に登録がされていないこと。
3号 当該株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと。
4号 当該株式に係る株式会社が会社法第117条第7項(株式の価格の決定等)に規定する株券発行会社以外の株式会社であること。
5号 第9項に規定する要件を満たすものであること。
8項 前項第1号、第3号及び第5号の規定は、 法
第137条の2第11項第2号
《11 第1項の個人が同項の規定の適用を受…》
けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があ
に規定する合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件について準用する。
9項 法
第137条の2第11項第2号
《11 第1項の個人が同項の規定の適用を受…》
けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があ
の規定により読み替えて適用する 国税通則法
第50条第2号
《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》
規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁
(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、当該有価証券及び社員の持分について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該有価証券及び社員の持分について担保の設定又は処分の制限( 民事執行法 (1979年法律第4号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこと及び譲渡についての制限が解除されていることとする。
52条の3 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
1項 前条第1項の規定は、 令
第266条の3第1項
《法第137条の3第1項贈与等により非居住…》
者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受けようとする者が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令第16条担保の提供手続に定める手続によるほか、非上場
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2項 前条第2項の規定は、 令
第266条の3第2項
《2 税務署長は、前項の規定により非上場株…》
式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類をその者に返還しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3項 法
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
の届出書を提出する者の氏名及び住所
2号 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
又は第2項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日(同条第3項第2号に掲げる者にあつては、当該年月日及び当該相続に係る法第151条の5第1項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日)
3号 当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所
4号 当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第3項第3号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)
5号 その他参考となるべき事項
4項 法
第137条の3第4項
《4 第1項又は第2項これらの規定を前項の…》
規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第2項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書
に規定する財務省令で定める事項は、
第47条第3項第13号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
5項 令
第266条の3第11項
《11 法第137条の3第2項に規定する適…》
用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第151条の6第1項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第137条の3第2
に規定する財務省令で定める事項は、
第47条第3項第13号
《3 第34条第3項非課税貯蓄申込書の記載…》
事項及び提出及び第41条の2第5項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
イからニまでに掲げる事項で令第266条の3第11項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用 被相続人等 について生じた 法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。
6項 法
第137条の3第7項
《7 第1項の規定の適用を受ける者又は第2…》
項の規定の適用を受ける相続人以下この条において「適用贈与者等」という。は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第137条の3第7項
《7 第1項の規定の適用を受ける者又は第2…》
項の規定の適用を受ける相続人以下この条において「適用贈与者等」という。は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得
に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
2号 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
又は第2項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日
3号 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
に規定する適用贈与資産又は同条第2項に規定する適用相続等資産のうち、その年12月31日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第60条の3第1項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額
4号 その他参考となるべき事項
7項 法
第137条の3第13項第2号
《13 第1項の者又は第2項の相続人がこれ…》
らの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項又は第2項の規定の適
の規定により読み替えて適用する 国税通則法
第50条第2号
《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》
規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁
(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、前条第9項に規定する要件とする。
4款 還付
53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
1項 令
第267条第2項
《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》
を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第181条第1項
《居住者に対し国内において第23条第1項利…》
子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金( 保険業法 (1995年法律第105号)
第30条の3第1項
《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》
条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。
(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第181条第1項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
2号 法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
(給与所得に係る源泉徴収義務)、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整に係る源泉徴収義務)、
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等又は法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)に規定する退職1時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
3号 法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第203条の5第2号又は第3号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地又は法人番号
4号 法
第204条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければ
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
(匿名 組合 契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては 令
第321条
《金銭以外のもので支払われる賞金の価額 …》
法第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡す
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第326条第3項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
5号 法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、 令
第264条
《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》
額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を
(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第213条第1項第1号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第329条第1項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第213条第1項第1号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第329条第2項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
6号 租税特別措置法
第3条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の
(国外で発行された 公社債等 の利子所得の分離課税等)(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、
第8条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、
第9条の2第2項
《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
(上場株式等の 配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等、同法第8条の3第3項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第2項に規定する国外株式の配当等又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「 配当等 」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第37条の11の6第6項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第10号において「 事務所等 」という。)の所在地若しくは法人番号
7号 租税特別措置法
第9条の9第2項
《2 未成年者口座及び第37条の14の2第…》
5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定す
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の 配当等 について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
8号 租税特別措置法
第37条の11
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び
の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第37条の11の3第3項第1号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第2項に規定する 信用取引 等の同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第37条の11第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
9号 租税特別措置法
第37条の14の2第8項
《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》
設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第5項第1号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第8項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号
10号 租税特別措置法
第41条の12の2第2項
《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》
法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の
から第4項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第2項に規定する割引債の 償還金 、同条第3項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第1項第2号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「 償還金 」という。)について、その支払者又は同条第3項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその 事務所等 の所在地若しくは法人番号
11号 前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額
12号 その他参考となるべき事項
2項 確定申告書に 法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
、第5項若しくは第6項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第37条の11の3第7項若しくは第9項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第37条の14の2第28項若しくは第29項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第41条の12の2第8項、第9項若しくは第10項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第226条第1項から第3項まで若しくは第4項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、 令
第267条第2項
《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》
を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな
に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票(以下この項において「 通知書等 」という。)若しくは当該 通知書等 に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。
54条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
1項 法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
又は第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第1号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
3号 法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
若しくは第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
4号 第1号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄
2号 法
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
又は第4項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
3号 法
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
又は第4項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
4号 相続人が2人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
3項 令
第273条第1項
《法第141条第1項又は第4項相続人等の純…》
損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合において、相続人が2人以上あるときは、当該請求に係る法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定による還付請求書は、各相続人が連
ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第1号に掲げる事項のうち同条第1項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
3節 青色申告
55条 (青色申告承認申請書の記載事項)
1項 法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
3号 その他参考となるべき事項
56条 (青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
1項 青色申告者( 法
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から
第64条
《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》
色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す
まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から
第59条
《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法 青色申…》
告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなけ
まで(青色申告者の帳簿書類)、
第61条
《貸借対照表及び損益計算書 前条第1項に…》
規定する青色申告者は、毎年12月31日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(貸借対照表及び損益計算書)及び
第64条
《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》
色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す
(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2項 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、
第60条
《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》
住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと
(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3項 財務大臣は、第1項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。
57条 (取引の記録等)
1項 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の 取引 (以下この節において「 取引 」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
1号 不動産所得については、その不動産所得を生ずべき 法
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
2号 事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
3号 山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2項 青色申告者は、 取引 のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。
58条 (取引に関する帳簿及び記載事項)
1項 青色申告者は、すべての 取引 を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「 仕訳帳 」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「 総勘定元帳 」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
59条 (仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
1項 青色申告者は、 仕訳帳 には、 取引 の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2項 青色申告者は、 総勘定元帳 には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
60条 (決算)
1項 青色申告者( 法
第125条第1項
《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》
いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め
から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年12月31日(同条又は法第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)において棚卸資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2項 その年において新たに青色申告者となつた者は、その年1月1日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券及び 法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
3項 前2項に規定する棚卸しを行う場合には、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、 令
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは令第99条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法、令第105条第1項(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第119条の2第1項(暗号資産の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第101条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)、第107条(有価証券の評価の方法の変更手続)又は第119条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第102条第1項(棚卸資産の法定評価方法)、第108条第1項(有価証券の法定評価方法)又は第119条の5第1項(暗号資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
61条 (貸借対照表及び損益計算書)
1項 前条第1項に規定する青色申告者は、毎年12月31日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
62条 (親族の労務に従事した期間等の記帳)
1項 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を1にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
63条 (帳簿書類の整理保存)
1項 第60条第1項
《青色申告者法第125条第1項から第3項ま…》
で年の中途で死亡した場合の確定申告の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者は、毎年12月31日同条又
(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間(第3号に掲げる書類のうち、現金預金 取引 等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
1号 第58条
《取引に関する帳簿及び記載事項 青色申告…》
者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣
( 取引 に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
2号 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
3号 取引 に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2項 前項の青色申告者で、その年3月15日における前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額( 令
第195条第1号
《小規模事業者の要件 第195条 法第67…》
条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要
(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、 法
第125条第1項
《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》
いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め
から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第3号に掲げる書類については、起算日から5年間を超えて保存することを要しない。
3項 第1項に規定する現金預金 取引 等関係書類とは、同項第3号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日々の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4項 第1項及び第2項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいう。
5項 第1項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
6項 国税庁長官は、前項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
7項 財務大臣は、第5項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
64条 (帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
1項 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、
第58条
《取引に関する帳簿及び記載事項 青色申告…》
者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣
から
第62条
《親族の労務に従事した期間等の記帳 税務…》
署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を1にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命
まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
65条 (青色申告書に添付すべき書類)
1項 法
第149条
《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》
には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 貸借対照表及び損益計算書
2号 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
3号 純損失の金額の計算に関する明細書
2項 第56条第1項
《居住者と生計を1にする配偶者その他の親族…》
がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の
ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。
66条 (青色申告をやめようとする場合の届出)
1項 法
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第151条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その他参考となるべき事項
3編 非居住者及び法人の納税義務 > 1章 非居住者の納税義務
66条の2 (不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
1項 令
第281条第9項第1号
《9 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、…》
次に掲げる株式投資口を含む。以下この項において同じ。又は出資の譲渡に限るものとする。 1 譲渡年の前年の12月31日以下この項において「基準日」という。において、その株式又は出資金融商品取引所に上場さ
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品 取引 法第2条第13項(定義)に規定する 認可金融商品取引業協会 (次号において「 認可金融商品取引業協会 」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
2号 店頭管理銘柄株式(金融商品 取引 法第2条第16項に規定する 金融商品取引所 への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、 認可金融商品取引業協会 が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
3号 金融商品 取引 法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
66条の3 (発生し得る危険の範囲)
1項 令
第292条の3第2項第1号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
1号 取引 の相手方の契約不履行により発生し得る危険
2号 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び 取引 をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
3号 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
4号 前3号に掲げるものに類する危険
66条の4 (同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
1項 令
第292条の3第2項第2号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令
第292条の3第2項第2号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
に規定する非居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
2号 令
第292条の3第2項第2号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
66条の5 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 令
第292条の3第5項
《5 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第292条の3第4項
《4 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額…》
又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、非居住
の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所
2号 恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
3号 令
第292条の3第4項
《4 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額…》
又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、非居住
の規定の適用を受けようとする最初の年
4号 令
第292条の3第4項
《4 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額…》
又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、非居住
に規定する一定の日
5号 令
第292条の3第4項
《4 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額…》
又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、非居住
に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
6号 その他参考となるべき事項
66条の6 (資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)
1項 令
第292条の3第6項第2号
《6 その年の前年分の恒久的施設帰属資本相…》
当額を資本配賦法等第2項第1号又は第3項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、次に掲げる場合に該当することによ
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令
第292条の3第2項第1号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
に規定する非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額
ロ イの非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額
2号 令
第292条の3第2項第1号
《2 法第165条の3第1項に規定する恒久…》
的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 1 資本配賦法非居住者
に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
66条の7 (配賦経費に関する書類)
1項 法
第165条の5第1項
《非居住者が第165条第2項第2号総合課税…》
に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この条において「配賦経費」という。につき、その配分に関する計算の基礎となる書
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第165条の5第1項
《非居住者が第165条第2項第2号総合課税…》
に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この条において「配賦経費」という。につき、その配分に関する計算の基礎となる書
に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
2号 令
第292条第3項
《3 法第165条第2項第2号に規定する政…》
令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
66条の7の2 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)
1項 第40条の10
《特定公益信託の信託財産の運用の方法等 …》
令第217条の2第1項第4号ハ特定公益信託の要件等に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託貸付信託の受益権の取得を除く。とする。 2 令第217条の2第3項第8号に規定する財務省令で定める
の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、 法
第165条の5の3第2項
《2 第93条第2項分配時調整外国税相当額…》
控除の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において法第93条第2項(分配時調整外国税相当額控除)の規定を準用する場合について準用する。
66条の8 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 令
第292条の7第3項
《3 前項の規定による共通費用の額の配分を…》
行つた非居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令
第292条の7第2項
《2 前項の規定を適用する場合において、非…》
居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により法第2編第1章及び第2章居住者に係る所得税の課税標準の計算等の規定に準じて計算した不
に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
2号 令
第292条の7第2項
《2 前項の規定を適用する場合において、非…》
居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により法第2編第1章及び第2章居住者に係る所得税の課税標準の計算等の規定に準じて計算した不
に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
66条の9 (外国税額控除を受けるための書類等)
1項 第41条
《外国税額控除を受けるための書類等 法第…》
95条第10項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第95条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつ
(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は 法
第165条の6第7項
《7 第95条第10項及び第11項の規定は…》
、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。 この場合において、同条第10項中「第1項の規定は」とあるのは「第165条の
(非居住者に係る外国税額の控除)において法第95条第10項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、
第42条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受け…》
るための書類等 法第95条第11項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第165条の6第7項において法第95条第11項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。
67条 (申告、納付及び還付)
1項 法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
(申告、納付及び還付)において準用する法第2編第5章(申告、納付及び還付)の規定及び 令
第293条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章及び第6章居住者に係る申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第5章及び第6章居住者に係る申告、納付及び還付の規定を準用する。
(申告、納付及び還付)において準用する令第2編第5章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第3章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
68条 (非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
1項 法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第120条第6項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
68条の2 (恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
1項 法
第166条の2第1項
《恒久的施設を有する非居住者は、第161条…》
第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得
(恒久的施設に係る 取引 に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第166条の2第1項
《恒久的施設を有する非居住者は、第161条…》
第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得
に規定する非居住者の恒久的施設に帰せられる 取引 (以下この条において「 恒久的施設帰属外部取引 」という。)の内容を記載した書類
2号 法
第166条の2第1項
《恒久的施設を有する非居住者は、第161条…》
第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得
の非居住者の恒久的施設及び事業場等(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 恒久的施設帰属外部取引 において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法
第166条の2第1項
《恒久的施設を有する非居住者は、第161条…》
第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得
の非居住者の恒久的施設及び事業場等が 恒久的施設帰属外部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法
第166条の2第1項
《恒久的施設を有する非居住者は、第161条…》
第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得
の非居住者の恒久的施設及び事業場等が 恒久的施設帰属外部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
68条の3 (内部取引に関する書類)
1項 法
第166条の2第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》
施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める
(恒久的施設に係る 取引 に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第166条の2第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》
施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める
の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 (以下この条において「 内部 取引 」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
2号 法
第166条の2第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》
施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める
の非居住者の恒久的施設及び事業場等が 内部取引 において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法
第166条の2第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》
施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める
の非居住者の恒久的施設及び事業場等が 内部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法
第166条の2第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》
施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める
の非居住者の恒久的施設及び事業場等が 内部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
5号 その他 内部取引 に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
69条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
1項 法
第172条第1項第4号
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号)
2号 法
第172条第1項第1号
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
に規定する給与又は報酬(法第4編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は 租税特別措置法
第41条の22第1項
《国内において所得税法第161条第1項第6…》
号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
3号 国内に居所を有することとなつた日
4号 その他参考となるべき事項
70条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
1項 法
第173条第1項第4号
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号)
2号 法
第173条第1項第1号
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
に掲げる退職手当等の総額のうち法第161条第1項第12号ハ(国内源泉所得)に該当する部分の金額の計算の基礎
3号 法
第173条第2項
《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》
場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
4号 その他参考となるべき事項
71条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
1項 令
第297条第1項
《法第173条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務
(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける 法
第171条
《退職所得についての選択課税 第169条…》
課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、
(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号とする。
2項 法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第225条第1項第8号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、 令
第297条第1項
《法第173条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務
の明細書に記載することを要しない。
2章 法人の納税義務 > 1節 内国法人の納税義務
72条 (死亡保険金額等)
1項 令
第298条第6項第1号
《6 法第174条第8号に規定する政令で定…》
める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約
(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
(感染症の定義)に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症若しくは同条第4項に規定する3類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「 災害死亡等 」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 各被保険者又は各 被共済者 の 災害死亡等 により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
2号 各被保険者又は各 被共済者 の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2項 令
第298条第6項第2号
《6 法第174条第8号に規定する政令で定…》
める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約
に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約( 令
第298条第6項第2号
《6 法第174条第8号に規定する政令で定…》
める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約
に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「 損害保険契約等 」という。)当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
2号 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する 損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
イ 各被保険者又は各 被共済者 (配偶者以外の生計を1にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は2とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
ロ 各被保険者又は各 被共済者 の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該 損害保険契約等 の年数を乗じて計算した金額
3号 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する 損害保険契約等 前2号に定める金額のうちいずれか多い金額
72条の2 (証券投資信託の信託財産についての登載事項)
1項 法
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に規定する 内国信託会社 (次条第1号において「 内国信託会社 」という。)の名称及び本店の所在地
2号 法
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
3号 法
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
の規定による登載をした年月日
72条の3 (退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
1項 法
第176条第2項
《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》
、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国信託会社 の名称及び本店の所在地
2号 法
第176条第2項
《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》
、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に
に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
3号 法
第176条第2項
《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》
、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に
の規定による登載をした年月日
72条の4 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
1項 令
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
2項 集団投資信託( 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について同条第3項に規定する所得税を課された場合には、 令
第300条第5項
《5 集団投資信託を引き受けた内国法人は、…》
当該集団投資信託の信託財産について法第176条第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければ
に規定する書類を、法第176条第3項の規定により当該所得税の額を控除した日又は 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
(上場株式等の 配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。
3項 令
第300条第5項
《5 集団投資信託を引き受けた内国法人は、…》
当該集団投資信託の信託財産について法第176条第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければ
に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する所得税のうち外国の法令により課される税が同条第1項に規定する 外国所得税 に該当することについての説明及び通知外国所得税の額(同条第9項に規定する通知外国所得税の額をいう。次項第5号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
4項 令
第300条第6項
《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
及び第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
2号 その支払の確定した前号の収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配の額及びその支払をした日)
3号 前号の収益の分配の額につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第1号の集団投資信託の受益権の名称並びに当該受益権の口数及び第2号の収益の分配の額の計算の基礎
5号 その支払の確定した第1号の収益の分配(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配)に係る通知 外国所得税 の額
6号 無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る第1号の収益の分配の支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
7号 第1号の収益の分配が 租税特別措置法
第9条第1項第4号
《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》
る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定
(配当控除の特例)に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る 租税特別措置法施行令
第4条の4第2項
《2 法第9条第1項第4号に規定する信託財…》
産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款これに類
(配当控除の特例)に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
8号 第1号の支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
9号 令
第300条第6項
《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
から第8項まで又は第10項ただし書の規定に基づく通知である旨
10号 第1号の支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
11号 その他参考となるべき事項
5項 前項の規定は、 令
第300条第7項
《7 前項に規定する内国法人は、同項の書面…》
を同1の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した
に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第5号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
6項 前2項の規定は、 令
第300条第10項
《10 第6項から第8項までに規定する内国…》
法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務
ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7項 令
第300条第7項
《7 前項に規定する内国法人は、同項の書面…》
を同1の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した
の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する内国法人ごとに選択しなければならない。
8項 令
第300条第10項
《10 第6項から第8項までに規定する内国…》
法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務
に規定する財務省令で定める方法は、
第92条の2第1項
《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》
に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え
(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9項 前項に規定する方法は、
第92条の2第2項
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2
に規定する基準に適合するものでなければならない。
10項 第92条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》
通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金
の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、 令
第300条第12項
《12 第10項に規定する内国法人は、同項…》
本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又
に規定する内国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
2節 外国法人の納税義務
72条の5 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
1項 法
第180条第5項
《5 所轄税務署長は、第2項の規定による届…》
出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2項 法
第180条第5項
《5 所轄税務署長は、第2項の規定による届…》
出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第180条第5項
《5 所轄税務署長は、第2項の規定による届…》
出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
2号 前号に規定する者の 令
第305条第1項第2号
《法第180条第1項恒久的施設を有する外国…》
法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その法人の名称、本店又は主
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある 事務所等 の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
3号 法
第180条第6項第1号
《6 第1項に規定する証明書は、次に掲げる…》
場合には、その効力を失う。 1 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。 2 前項の規定による公示があつたとき。
の有効期限
72条の6 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
1項 法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
に規定する 外国信託会社 (次項第1号において「 外国信託会社 」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
2号 法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
3号 法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
の規定による登載をした年月日
2項 法
第180条の2第2項
《2 第7条第1項第5号、第178条及び第…》
179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号同号ハを除く。、第9号又は第16号に掲げる国
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国信託会社 の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
2号 法
第180条の2第2項
《2 第7条第1項第5号、第178条及び第…》
179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号同号ハを除く。、第9号又は第16号に掲げる国
に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
3号 法
第180条の2第2項
《2 第7条第1項第5号、第178条及び第…》
179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号同号ハを除く。、第9号又は第16号に掲げる国
の規定による登載をした年月日
3項 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第180条の2第3項に規定する所得税を課された場合には、 令
第306条の2第3項
《3 集団投資信託を引き受けた外国法人は、…》
当該集団投資信託の信託財産について法第180条の2第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなけ
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する書類を、法第180条の2第3項の規定により当該所得税の額を控除した日又は 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
(上場株式等の 配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。
4項 第72条の4第3項
《3 令第300条第5項に規定する財務省令…》
で定める書類は、同項に規定する所得税のうち外国の法令により課される税が同条第1項に規定する外国所得税に該当することについての説明及び通知外国所得税の額同条第9項に規定する通知外国所得税の額をいう。次項
(集団投資信託の信託財産の利子等の課税の特例)の規定は、 令
第306条の2第3項
《3 集団投資信託を引き受けた外国法人は、…》
当該集団投資信託の信託財産について法第180条の2第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなけ
に規定する財務省令で定める書類について準用する。
5項 第72条の4第4項
《4 令第300条第6項及び第8項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所国内に住所を有しない者にあつては、第81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等
の規定は 令
第306条の2第4項
《4 集団投資信託を引き受けた外国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第6項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
及び第6項に規定する財務省令で定める事項について、
第72条の4第5項
《5 前項の規定は、令第300条第7項に規…》
定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第2号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第5号中
の規定は令第306条の2第5項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
6項 第72条の4第4項
《4 令第300条第6項及び第8項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所国内に住所を有しない者にあつては、第81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等
及び第5項の規定は、 令
第306条の2第8項
《8 第4項から第6項までに規定する外国法…》
人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省
ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7項 令
第306条の2第5項
《5 前項に規定する外国法人は、同項の書面…》
を同1の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した
の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する外国法人ごとに選択しなければならない。
8項 令
第306条の2第8項
《8 第4項から第6項までに規定する外国法…》
人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省
に規定する財務省令で定める方法は、
第92条の2第1項
《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》
に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え
(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9項 前項に規定する方法は、
第92条の2第2項
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2
に規定する基準に適合するものでなければならない。
10項 第92条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》
通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金
の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、 令
第306条の2第10項
《10 第8項に規定する外国法人は、同項本…》
文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は
に規定する外国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
4編 源泉徴収 > 1章 給与所得に係る源泉徴収
73条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
1項 法
第194条第1項第8号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
の規定による申告書を提出する者(以下この項において「 申告者 」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
2号 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する 合計所得金額 (以下この章において「 合計所得金額 」という。)の見積額
3号 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び 申告者 との続柄並びに 合計所得金額 の見積額
4号 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び 申告者 との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに 合計所得金額 の見積額
5号 法
第85条第4項
《4 1の居住者の配偶者がその居住者の同一…》
生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
又は第5項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により 申告者 以外の居住者(以下この号において「 他の居住者 」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該 他の居住者 の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
6号 その年において 法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
7号 その他参考となるべき事項
2項 法
第194条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第194条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
2号 法
第194条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
の規定により経由すべき同条第1項の給与等の支払者の氏名又は名称
3号 年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた 法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 (以下この編において「 給与等 」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ イの 給与等 の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について 法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第194条第6項
《6 前項に規定する居住者は、第190条年…》
末調整に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第194条第6項
《6 前項に規定する居住者は、第190条年…》
末調整に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与
の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
2号 法
第194条第6項
《6 前項に規定する居住者は、第190条年…》
末調整に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与
の規定により経由すべき同条第1項に規定する 給与等 の支払者の氏名又は名称
3号 その他参考となるべき事項
4項 法
第194条第8項
《8 第1項、第3項又は第6項の規定による…》
申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する 給与等 の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
73条の2 (給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
1項 令
第316条の2第1項
《法第194条第1項又は第3項給与所得者の…》
扶養控除等申告書の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で法第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、
第47条の2第11項
《11 令第262条第5項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その者が、法第2条第1項第32号ロ定義に規定する専修学校又は各種学校以下この号において「専修学校等」という。の生徒で
各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
2項 令
第316条の2第2項
《2 法第194条第1項又は第3項の規定に…》
よる申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる国外居住親族同条第5項に規定する国外居住親族を
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令
第316条の2第2項第1号
《2 法第194条第1項又は第3項の規定に…》
よる申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる国外居住親族同条第5項に規定する国外居住親族を
又は第2号に掲げる国外居住親族当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同項第1号又は第2号に掲げる者の区分に応じ同項第1号又は第2号に定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号(定義)に規定する旅券をいう。次号イにおいて同じ。)の写し
ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
2号 令
第316条の2第2項第3号
《2 法第194条第1項又は第3項の規定に…》
よる申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる国外居住親族同条第5項に規定する国外居住親族を
に掲げる国外居住親族当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の 法
第194条第1項第7号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第2条第1項第34号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る
第47条の2第9項
《9 令第262条第4項第2号ハに規定する…》
財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表在留資
各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
3項 令
第316条の2第3項
《3 法第194条第6項の規定による申告書…》
を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの当該国外居住親族が法第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に
に規定する生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
1号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替 取引 によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
2号 第47条の2第6項第2号
《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支
に規定する クレジットカード等 購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
3号 第47条の2第6項第3号に規定する 電子決済手段等取引業者 の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する 電子決済手段 の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)
4項 令
第316条の2第3項
《3 法第194条第6項の規定による申告書…》
を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの当該国外居住親族が法第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に
に規定する 法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第316条の2第3項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が390,000円以上であることを明らかにするものとする。
74条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
1項 法
第195条第1項第5号
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
の規定による申告書を提出する者(以下この項において「 申告者 」という。)の氏名、住所及び個人番号
2号 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその 合計所得金額 の見積額
3号 控除対象扶養親族の生年月日、住所、 申告者 との続柄及びその 合計所得金額 の見積額
4号 法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる 給与等 の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに 申告者 につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第195条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第195条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
2号 法
第195条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》
住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定
の規定により経由すべき同条第1項に規定する従たる 給与等 の支払者の氏名又は名称
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第195条第6項
《6 第1項又は第3項の規定による申告書は…》
、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する従たる 給与等 の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
74条の2 (従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
1項 第73条の2第2項
《2 令第316条の2第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第316条の2第2項第1号又は第2号に掲げる国
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、 令
第318条
《控除対象扶養親族等を従たる給与についての…》
扶養控除等申告書に追加する場合の手続 法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1
の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第318条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第316条の2第2項第1号又は第2号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第318条の2第1号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「同項第1号又は第2号に掲げる者の区分に応じ同項第1号又は第2号」とあるのは「同号」と、「第316条の2第2項第3号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第318条の2第2号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第194条第1項第7号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第195条第1項第4号(従たる給与についての扶養控除等申告書)」と読み替えるものとする。
74条の3 (給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
1項 法
第195条の2第1項第4号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与
(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第195条の2第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与
の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
2号 控除対象配偶者又は 法
第83条の2第1項
《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》
第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の
(配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者の生年月日及び住所
3号 控除対象配偶者又は前号の配偶者の 合計所得金額 又はその見積額に応じ、 法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)又は
第83条の2
《配偶者特別控除 居住者が生計を1にする…》
配偶者第2条第1項第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下
の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第195条の2第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与
の規定による申告書を受理した同項に規定する 給与等 の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
74条の4 (給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
1項 第47条の2第5項
《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》
務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻
(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は 令
第318条の3第1号
《給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書…》
類の提出又は提示 第318条の3 法第195条の2第1項給与所得者の配偶者控除等申告書の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第3号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載が
(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、
第47条の2第6項
《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支
の規定は令第318条の3第2号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、
第47条の2第5項
《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》
務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻
中「同号イ又はロに掲げる者に係る」とあるのは「令第318条の三(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第262条第3項第1号イ又はロに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第6項中「同項の」とあるのは「令第318条の3に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「 国外居住障害者等 」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住障害者等」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。
74条の5 (給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
1項 法
第195条の3第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には
(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第195条の3第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には
の規定による申告書を提出する者(次号において「 申告者 」という。)の氏名及び住所
2号 申告者 の 合計所得金額 の見積額に応じ、 法
第86条
《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》
000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,
(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
3号 その他参考となるべき事項
2項 法
第195条の3第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には
の規定による申告書を受理した同項に規定する 給与等 の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
75条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
1項 法
第196条第1項第4号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
2号 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
( 社会保険料 控除)に規定する社会保険料(以下この号において「 社会保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ その年中に支払つた 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
各号及び 令
第208条
《社会保険料の範囲 法第74条第2項社会…》
保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保
各号( 社会保険料 の範囲)別の社会保険料の金額( 給与等 から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称
ロ 社会保険料 のうちに自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第74条第2項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
3号 法
第75条第2項
《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》
は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額( 給与等 から控除されるものを除く。)
4号 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する 新生命保険料 (以下この号において「 新生命保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職1時金の受取人の氏名
ハ 保険、年金又は共済の種類
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた 新生命保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
5号 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
に規定する 旧生命保険料 (以下この号において「 旧生命保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 前号イからホまでに掲げる事項
ロ その年中に支払つた 旧生命保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
6号 法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する 介護医療保険料 (以下この号において「 介護医療保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名
ハ 保険、年金又は共済の種類
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた 介護医療保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
7号 法
第76条第3項
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
に規定する 新個人年金保険料 (以下この号において「 新個人年金保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 年金の受取人の氏名
ハ 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間
ニ その年中に支払つた 新個人年金保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
8号 法
第76条第3項
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
に規定する 旧個人年金保険料 (以下この号において「 旧個人年金保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 前号イからハまでに掲げる事項
ロ その年中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
9号 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
( 地震保険料 控除)に規定する地震保険料(以下この号において「 地震保険料 」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険又は共済の種類及びその目的
ハ 地震保険料 に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険期間又は共済期間
ホ その年中に支払つた 地震保険料 の金額及びその支払の相手方の名称
10号 その他参考となるべき事項
2項 法
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
の規定による申告書を受理した同項に規定する 給与等 の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
76条 (保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
1項 令
第319条第3号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する 新生命保険料 に係る法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職1時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。
2項 令
第319条第4号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 旧生命保険料 に係る法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職1時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。
3項 令
第319条第5号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 介護医療保険料 に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。
4項 令
第319条第6号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 新個人年金保険料 に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。
5項 令
第319条第7号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 旧個人年金保険料 に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。
6項 令
第319条第8号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 地震保険料 に係る法第77条第2項(地震保険料控除)に規定する 損害保険契約等 の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
76条の2 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
1項 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法
2項 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
の規定により同項に規定する電磁的方法により同項に規定する 記載事項 (次号において「 記載事項 」という。)の提供をしようとする同項に規定する 給与等 の支払を受ける居住者(同号において「 給与等の受領者 」という。)が 記載情報 に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(同号において「 給与等の支払者 」という。)に送信すること。
2号 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
の規定により同項に規定する電磁的方法により 記載事項 の提供をしようとする 給与等 の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に 記載情報 を送信すること。
3項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
(定義)に規定する電子署名をいう。
2号 電子証明書電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
4項 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
の規定の適用がある場合における
第73条第4項
《4 法第194条第8項に規定する給与所得…》
者の扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の扶養控除等申告書の 記載事項 )、
第74条第3項
《3 法第195条第6項に規定する従たる給…》
与についての扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、
第74条の3第2項
《2 法第195条の2第1項の規定による申…》
告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者個人を除く。の法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、
第74条の5第2項
《2 法第195条の3第1項の規定による申…》
告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者個人を除く。の法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び
第75条第2項
《2 法第196条第1項の規定による申告書…》
を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者個人を除く。の法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
5項 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
に規定する 給与等 の支払者(以下この条において「 給与等の支払者 」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号
2号 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
3号 その他参考となるべき事項
6項 給与等 の支払者は、前項の帳簿を、最後に 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
の規定の適用を受けて提出された同項に規定する 扶養控除等申告書 (次項において「 扶養控除等申告書 」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
7項 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
の規定の適用を受けて 扶養控除等申告書 を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した 給与等 の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
8項 第5項の規定により同項の帳簿を作成した 給与等 の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第5項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9項 給与等 の支払者は、その受理をした第7項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
10項 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
に規定する財務省令で定める者は、 給与等 の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第85条第2項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
76条の3 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
1項 法
第194条
《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》
いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の
から
第196条
《給与所得者の保険料控除申告書 国内にお…》
いて給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、
まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する 給与等 の支払者がその給与等の支払を受ける居住者からこれらの規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「 申告書等 」という。)を、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該 申告書等 に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての 扶養控除等申告書 )の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
2章 退職所得に係る源泉徴収
77条 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
1項 法
第203条第1項第5号
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
2号 法
第203条第1項第3号
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
に掲げる勤続年数の計算の基礎
3号 法
第30条第6項第1号
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
4号 法
第203条第1項第2号
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第199条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
5号 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ 令
第71条の2第2項
《2 前項に規定する短期勤続年数とは、短期…》
勤続期間短期退職手当等につき第69条第1項各号退職所得控除額に係る勤続年数の計算の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、短期勤
(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
ロ 令
第71条の2第11項
《11 法第30条第6項第1号に係る部分に…》
限る。の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第1項第1号イ又は第7項第2号イに規定する短期退職所得控除額は、第1項第1号イ又は第7項第2号イの合計額から当該各号に掲げる場合の区
各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
6号 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ 令
第71条の2第4項
《4 前項に規定する特定役員等勤続年数とは…》
、特定役員等勤続期間特定役員退職手当等につき第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤
に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
ロ 令
第71条の2第12項
《12 法第30条第6項第1号に係る部分に…》
限る。の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号に規定する特定役員退職所得控除額は、第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号の合計額から
各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
7号 その他参考となるべき事項
2項 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
の規定による申告書の提出を受ける同項の 退職手当等の支払者 (次項及び第4項において「 退職手当等の支払者 」という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第198条第4項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第203条第1項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3項 退職手当等の支払者 が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第198条第4項
《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》
給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ
各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
2号 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
3号 その他参考となるべき事項
4項 退職手当等の支払者 は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
の規定による申告書に係る第6項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5項 第76条の2第7項
《7 法第198条第4項の規定の適用を受け…》
て扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は
から第9項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第2項の規定の適用を受けて 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6項 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
に規定する 退職手当等の支払者 がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第4項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第1項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
7項 法
第203条第1項
《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税
の規定による申告書を受理した同項に規定する 退職手当等の支払者 は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
3章 公的年金等に係る源泉徴収
77条の2 (公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金)
1項 令
第319条の6第1項第1号
《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》
政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、
ハ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条及び次条において「 一元化法 」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる 一元化法 第2条(国家公務員共済 組合 法の一部改正)の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (第1号及び第3項第1号において「 旧効力国共済法 」という。)
第72条第1項第1号
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第1項において「 旧退職共済年金 」という。)で令第319条の6第2項第1号イに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる 旧退職共済年金 とする。
1号 旧効力国共済法 附則第12条の三(退職共済年金の特例)又は
第12条
《金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告…》
書等の写しの作成 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第45条第5項非課税貯蓄廃止申告書若
の八(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される 旧退職共済年金
2号 国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される 旧退職共済年金
2項 令
第319条の6第1項第1号
《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》
政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、
ニに規定する財務省令で定める退職共済年金は、 一元化法 附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済 組合 法の一部改正)の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (第1号において「 旧効力地共済法 」という。)
第74条第1号
《長期給付の種類等 第74条 この法律にお…》
ける長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2
(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第2項において「 旧退職共済年金 」という。)で令第319条の6第2項第1号ロに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる 旧退職共済年金 とする。
1号 旧効力地共済法 附則第19条(退職共済年金の特例)又は
第26条
《特別な償却率によることができる減価償却資…》
産の範囲 令第122条第1項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 1 なつ染用銅ロール 2 映画用フィルム二以上の常設館において順次上映される
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される 旧退職共済年金
2号 地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される 旧退職共済年金
3項 令
第319条の6第1項第1号
《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》
政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、
ホに規定する財務省令で定める退職共済年金は、 一元化法 附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条( 私立学校教職員共済法 の一部改正)の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (第1号において「 旧効力私学共済法 」という。)
第20条第2項第1号
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
(給付)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第3項において「 旧退職共済年金 」という。)で令第319条の6第2項第1号ハに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる 旧退職共済年金 とする。
1号 旧効力私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
(国家公務員共済 組合 法の準用)において準用する 旧効力国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定により支給される 旧退職共済年金
2号 私立学校教職員共済法
第48条
《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》
定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
の二(国家公務員共済 組合 法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第4項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される 旧退職共済年金
77条の3 (公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
1項 令
第319条の6第2項第1号
《2 法第203条の3第3号に規定する政令…》
で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次に掲げる公的年金等次号
イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める公的年金等は、 厚生年金保険法
第32条第1号
《保険給付の種類 第32条 この法律による…》
保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3にお
(保険給付の種類)に掲げる 老齢厚生年金 (以下この条において「 老齢厚生年金 」という。)若しくは 一元化法 附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は 旧退職共済年金 とする。
2項 令
第319条の6第2項第1号
《2 法第203条の3第3号に規定する政令…》
で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次に掲げる公的年金等次号
ロに規定する財務省令で定める公的年金等は、 老齢厚生年金 若しくは 一元化法 附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は 旧退職共済年金 とする。
3項 令
第319条の6第2項第1号
《2 法第203条の3第3号に規定する政令…》
で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次に掲げる公的年金等次号
ハに規定する財務省令で定める公的年金等は、 老齢厚生年金 又は 旧退職共済年金 とする。
77条の4 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
1項 法
第203条の6第1項第7号
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の規定による申告書を提出する者(以下この項において「 申告者 」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第5項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
2号 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する 合計所得金額 (以下この項において「 合計所得金額 」という。)の見積額
3号 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び 申告者 との続柄並びに 合計所得金額 の見積額
4号 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び 申告者 との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに 合計所得金額 の見積額
5号 法
第85条第4項
《4 1の居住者の配偶者がその居住者の同一…》
生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
又は第5項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により 申告者 以外の居住者(以下この号において「 他の居住者 」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該 他の居住者 の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
6号 その他参考となるべき事項
2項 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第5項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第9項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3項 法
第203条の6第7項
《7 第1項の規定による申告書の提出を受け…》
る公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者以下この項において「源泉控除対象配偶者等」と
に規定する 公的年金等の支払者 (次項、第6項及び第7項において「 公的年金等の支払者 」という。)が同条第7項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第76条の2第5項
《5 法第198条第4項に規定する給与等の…》
支払者以下この条において「給与等の支払者」という。が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載
各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
4項 公的年金等の支払者 は、前項の帳簿を、最後に 法
第203条の6第7項
《7 第1項の規定による申告書の提出を受け…》
る公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者以下この項において「源泉控除対象配偶者等」と
の規定の適用を受けて提出された同条第1項の規定による申告書に係る第9項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5項 第76条の2第7項
《7 法第198条第4項の規定の適用を受け…》
て扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は
から第9項までの規定は、 法
第203条の6第7項
《7 第1項の規定による申告書の提出を受け…》
る公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者以下この項において「源泉控除対象配偶者等」と
の規定の適用を受けて同条第1項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6項 法
第203条の6第7項
《7 第1項の規定による申告書の提出を受け…》
る公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者以下この項において「源泉控除対象配偶者等」と
に規定する財務省令で定める者は、 公的年金等の支払者 に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第85条第2項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
7項 公的年金等の支払者 が、 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の規定による申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する 申告者 の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第14条第2項
《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》
のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44
(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第203条の6第7項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
8項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第3項中「
第76条の2第5項
《5 法第198条第4項に規定する給与等の…》
支払者以下この条において「給与等の支払者」という。が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載
各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第7項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第1項第1号に規定する 申告者 の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第5項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、
第76条の2第8項
《8 第5項の規定により同項の帳簿を作成し…》
た給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第5項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
中「第5項各号に掲げる事項」とあるのは、「
第77条の4第7項
《7 公的年金等の支払者が、法第203条の…》
6第1項の規定による申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の 記載事項 等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
9項 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
に規定する 公的年金等の支払者 がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
77条の5 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
1項 第73条の2第2項
《2 令第316条の2第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第316条の2第2項第1号又は第2号に掲げる国
(給与所得者の 扶養控除等申告書 に添付すべき書類等)の規定は、 令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第319条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第316条の2第2項第1号又は第2号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第319条の10第1号又は第3号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「第2号に掲げる者」とあるのは「第3号に掲げる者」と、「第2号に定める」とあるのは「第3号に定める」と、「第316条の2第2項第3号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第319条の10第2号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第194条第1項第7号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第203条の6第1項第6号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と読み替えるものとする。
77条の6 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第319条の9第1項
《法第203条の6第2項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第203条の6第2項
《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》
金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する 公的年金等の支払者 の名称、当該公的年金等に係る所得税の同項に規定する納税地及び法人番号
2号 法
第203条の6第2項
《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》
金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当
の規定による国税庁長官の承認を受けようとする事由の詳細
3号 その受理しようとする 法
第203条の6第2項
《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》
金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当
の規定による申告書の書式及びその記載の要領
4号 令
第319条の9第1項
《法第203条の6第2項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令
に規定する申請書を提出する日の属する年において受理した同条第2項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された事項の記録の方法及びその内容並びに当該記録に関する書類の保存の状況
5号 当該申請書を提出する日の属する年の前年以前3年内の各年における 法
第203条の6第2項
《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》
金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当
に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第4編第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数
6号 その他参考となるべき事項
2項 令
第319条の9第1項
《法第203条の6第2項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令
に規定する財務省令で定める日は、同条第2項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年10月31日とする。
4章 非居住者の所得に係る源泉徴収
77条の7 (源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
1項 法
第214条第5項
《5 納税地の所轄税務署長は、第2項の規定…》
による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2項 法
第214条第5項
《5 納税地の所轄税務署長は、第2項の規定…》
による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第214条第5項
《5 納税地の所轄税務署長は、第2項の規定…》
による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名
2号 前号に規定する者の 令
第331条第1項第2号
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 2
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある 事務所等 の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
3号 法
第214条第6項第1号
《6 第1項に規定する証明書は、次に掲げる…》
場合には、その効力を失う。 1 当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。 2 前項の規定による公示があつたとき。
の有効期限
5章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
78条 (納期の特例に関する承認の申請書)
1項 法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第217条第1項
《前条の承認の申請をしようとする者は、その…》
承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
2号 法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する 事務所等 に係る 給与等 の支払を受ける者の数(臨時に雇用している者がある場合には、給与等の支払を受ける者の数及び臨時に雇用している者の数)
3号 現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
4号 その他参考となるべき事項
79条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
1項 法
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第218条
《納期の特例の要件を欠いた場合の届出 第…》
216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
2号 前号の届出書に係る 事務所等 の所在地
3号 給与等 の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた事実
4号 その他参考となるべき事項
6章 源泉徴収に係る所得税の納付
80条 (計算書の書式)
1項 法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
5編 雑則 > 1章 支払調書の提出等の義務
81条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
1項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 国内に居所を有する個人当該個人の居所地
2号 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
3号 恒久的施設を有しない非居住者(第1号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
4号 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が 令
第304条第2号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
5号 恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
81条の2 (告知を要しない別段預金等の範囲)
1項 令
第335条第1項第1号
《法第224条第1項利子、配当等の受領者の…》
告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。 1 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子 2 第2条第1号及
(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第1号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「 金融機関 」という。)が1時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第335条第1項第4号に規定する納税貯蓄 組合 預金及び納税準備預金以外のものとする。
2項 令
第335条第1項第4号
《法第224条第1項利子、配当等の受領者の…》
告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。 1 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子 2 第2条第1号及
に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として 金融機関 に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
81条の3 (金融機関等の範囲)
1項 令
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同 組合 、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特定承継会社( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項(特定承継会社に係る 農林中央金庫法 等の特例)に規定する特定承継会社をいう。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
2号 金融商品 取引 法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
3号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
(定義)に規定する投資信託委託会社
81条の4 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
1項 令
第336条第2項第2号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が3月以上のもの
2号 据置貯金
3号 定期預金(定期貯金を含むものとし、第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち反復して預入することを約するもの
4号 定期預金(前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
5号 預貯金のうち性格の異なる二以上のもの(前各号に掲げるものを除く。)を反復して預入することを約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて1の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
6号 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
7号 前条第1号又は第2号に掲げる者から公社債又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
(定義)に規定する 委託者指図型投資信託 (第9号において「 委託者指図型投資信託 」という。)、特定目的信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権を反復して購入することを約するもの
8号 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、 金融機関 の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工 組合 中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
9号 前各号に掲げる契約のほか、 令
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する 預貯金等 のうち性格の異なる二以上のものを反復して預入し、信託し又は購入すること( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
に規定する委託者非指図型投資信託にあつては、信託し、かつ、その受益権の 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録をすることとし、公社債及び 委託者指図型投資信託 、特定目的信託又は特定受益証券発行信託の受益権にあつては、購入し、かつ、同法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をすることとする。)を約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金等に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて1の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
81条の5 (特定株式投資信託等の要件等)
1項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 当該証券投資信託の 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の締結)に規定する 委託者指図型投資信託 約款に次のイからヘまでに掲げる事項の定めがあること(当該証券投資信託が外国投資信託( 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する外国投資信託をいう。以下この号において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類に次のロ及びニからヘまでに掲げる事項の定めがあり、かつ、その受益権を上場することとされている 金融商品取引所 (金融商品 取引 法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の上場に関する規則に次のト及びチに掲げる事項の定めがあること。)。
イ 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。ト、次項第1号及び第3項において同じ。)の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
ロ 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
ハ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
(上場株式等の 配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所。チ及び次項第2号において同じ。)が受託者に登録されている者に対して行われること。
ニ 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 配当等 を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(ニにおいて「 権利落ち株式 」という。)がある場合には、当該 権利落ち株式 の価額に相当する金銭の交付を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)を請求することができること。
ホ ニの交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
ヘ 当該証券投資信託の受益権の口数がホの交換を行うことにより一定の口数を下ることになつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額がホの交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができること。)。
ト 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の売買決済の委託を受けた法人(その受益権を上場することとされている 金融商品取引所 から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人をいう。チにおいて同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
チ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が売買決済の委託を受けた法人に登録されている者に対して行われること。
2号 当該証券投資信託が 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (2000年政令第480号)
第12条第1号
《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》
の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定
又は第2号(金銭信託以外の 委託者指図型投資信託 の禁止の適用除外)に掲げるものであること。
2項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する 委託者指図型投資信託 約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。
1号 当該投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
2号 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が受託者に登録されている者に対して行われること。
3項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示又は 署名用電子証明書等 (令第336条第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この章において同じ。)の送信をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する 委託者指図型投資信託 約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該収益の分配に係る令第336条第1項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。
4項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から100年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から20年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
5項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び 投資信託財産の計算に関する規則 (2000年総理府令第133号)
第12条第3項第2号
《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内計算期間の末日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形破産債権、再生債権
ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。
6項 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の 金融商品取引所 への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品 取引 法第117条第4号(業務規程の 記載事項 )に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第336条第2項第5号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。
81条の6 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
1項 令
第337条第2項第1号
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、
第81条第1号
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 第81条 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資
から第3号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第7項及び第8項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
1号 国内に住所を有する個人(第3号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 第7条第2項第1号
《2 前項に規定する前払費用とは、個人が一…》
定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時においてまだ提供を受けていな
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する 個人番号カード で令第337条第1項に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 (以下この条において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」という。)に提示する日において有効なもの
ロ 住民票の写し又は
第7条第1項第2号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
に規定する住民票の 記載事項 証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第1号及び第2号に掲げる書類以外のもの
2号 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 個人番号を有しない個人住所等確認書類(次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ 個人番号を有する個人住所等確認書類及び前号イに掲げる 個人番号カード
3号 番号既告知者( 令
第336条第4項
《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》
める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又
(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第7項において同じ。)住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
2項 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
1号 前項第1号イに掲げる 個人番号カード
2号 住民票の写し又は
第7条第1項第2号
《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》
定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま
に規定する住民票の 記載事項 証明書( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
3号 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
4号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済 組合 若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
5号 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳( 令
第31条の2第14号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
6号 第7条第2項第5号
《2 前項に規定する前払費用とは、個人が一…》
定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時においてまだ提供を受けていな
に規定する運転免許証( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
7号 第7条第2項第6号
《2 前項に規定する前払費用とは、個人が一…》
定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時においてまだ提供を受けていな
に規定する旅券で 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日において有効なもの
8号 第7条第2項第7号
《2 前項に規定する前払費用とは、個人が一…》
定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時においてまだ提供を受けていな
に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日において有効なもの
9号 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は 社会保険料 (法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内のものに限る。)
10号 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3項 令
第337条第2項第2号
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人( 法
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)
第38条
《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》
条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務
(法人番号の通知)(同令第39条第4項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第4号において同じ。)で、 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に作成されたもの
ロ 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ハ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次項第4号において「 法人番号印刷書類 」という。)及び法人確認書類
2号 令
第336条第4項
《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》
める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又
の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。)これらの法人の法人確認書類
3号 法人課税信託の受託法人次に掲げる書類
イ 当該法人課税信託の受託者の第1項各号又は前2号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 法
第6条の3第1号
《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》
の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用
に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)
4項 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は
第81条第4号
《ひとり親控除 第81条 居住者がひとり親…》
である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
若しくは第5号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
1号 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第3号イ及び第4号において同じ。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は 社会保険料 (法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する日前6月以内のものに限る。)
2号 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
3号 外国法人(
第81条第4号
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各
に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。)当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の 令
第304条第2号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
ロ 第1号ロに掲げる書類
4号 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。)官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び 法人番号印刷書類 を除く。)
5項 令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する利子等又は 配当等 につき支払を受ける法人が 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第3条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
(指定等)に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項(定義等)に規定する登記情報に記録されたその支払を受ける法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に、令第337条第1項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
6項 国内に住所を有しない個人又は第4項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品 取引 法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と 令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する利子等又は 配当等 の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第1項第2号若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で国内に住所を有しない個人又は第4項第4号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
7項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
1号 番号既告知者以外の者当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 第7条第3項第1号に規定する 署名用電子証明書 (以下この項において「 署名用電子証明書 」という。)
ロ イの 署名用電子証明書 に係る者の
第7条第6項第2号
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
に掲げる情報
ハ イの 署名用電子証明書 により確認される電子署名(
第7条第3項第2号
《3 法第10条第2項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
2号 番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書
ロ イの 署名用電子証明書 により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
8項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 が令第336条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの提示若しくは 署名用電子証明書等 の送信をし、又は同条第4項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
2号 当該提示若しくは送信を受け、又は 令
第337条第4項
《4 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける法人で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項通知等に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。に該当するものが貯蓄
の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は 署名用電子証明書等 の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(第5項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
3号 その他参考となるべき事項
9項 前項の 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
81条の7 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
1項 令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第337条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2項 令
第337条第5項
《5 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国内に住所を有する個人で、 令
第337条第1項
《前条第1項に規定する利子等又は配当等につ…》
き支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 (当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第2項第1号(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する 金融機関の営業所等 の長である場合に限る。)の 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)( 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第10条第1項の規定の適用を受ける同項の 預貯金等 又は 租税特別措置法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)
2号 居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、 金融機関の営業所等 (同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)
3号 前2号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、 金融機関の営業所等 において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの
4号 非居住者又は外国法人で、 金融機関の営業所等 において 令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する利子等又は 配当等 の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)
5号 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人(前3号に掲げる法人を除く。)
3項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 (令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、 令
第337条第5項
《5 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支
に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第5項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第337条第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
4項 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書( 令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5項 第3項の規定により同項の帳簿を作成した 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第3項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、その受理した第3項に規定する申請書( 令
第337条第5項
《5 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支
に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第4項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
81条の8 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、 令
第338条第1項
《貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条…》
第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は
第337条第4項
《4 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける法人で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項通知等に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。に該当するものが貯蓄
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第338条第4項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第337条第2項各号に定める書類若しくは同条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(当該告知をした者が
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第337条第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第338条第1項又は第337条第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 令
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第2項又は第3項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、 令
第338条第4項
《4 貯蓄取扱機関等の営業所の長前項に規定…》
する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。は、第1項若しくは前条第4項の規定による確認をした場合又は前2項の規定による通知を受けた場合
に規定する帳簿(令第337条第5項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4項 第2項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた 令
第338条第2項
《2 前項又は前条第4項の規定による確認を…》
した貯蓄取扱機関等の営業所の長がこれらの規定による確認に係る利子等又は配当等の第336条第1項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係
又は第3項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
5項 第1項又は第3項の場合において、 貯蓄取扱機関等の営業所の長 が郵便貯金銀行( 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、 令
第338条第4項
《4 貯蓄取扱機関等の営業所の長前項に規定…》
する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。は、第1項若しくは前条第4項の規定による確認をした場合又は前2項の規定による通知を受けた場合
に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
81条の9 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
1項 令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名 公社債等 (同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第339条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第3項第1号及び第6項第1号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第339条第9項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2項 無記名 公社債等 の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
3項 令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 無記名 公社債等 の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第1項の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所。第6項第1号において同じ。)
2号 無記名 公社債等 の種類又は名称
3号 無記名 公社債等 について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
4号 第1号の支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
5号 その他参考となるべき事項
4項 令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する財務省令で定める 金融機関の営業所等 は、
第81条の3第3号
《金融機関等の範囲 第81条の3 令第33…》
6条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
( 金融機関 等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
5項 令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する財務省令で定める事項は、第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名 公社債等 の種別(公社債、無記名株式等(同条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第2号及び第7項第2号において同じ。)
2号 前号の保管の委託をする無記名 公社債等 の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
3号 その他参考となるべき事項
6項 令
第339条第6項
《6 第3項の無記名公社債等の保管の委託を…》
受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委
に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
1号 令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
2号 保管の委託を受けた無記名 公社債等 の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
3号 前号の無記名 公社債等 の保管の委託をやめた年月日
4号 その他参考となるべき事項
7項 令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前項第1号に掲げる事項
2号 保管の委託がされた無記名 公社債等 の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
3号 前号の無記名 公社債等 の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
4号 第2号の無記名 公社債等 の保管の委託の取次ぎをした年月日
5号 第2号の無記名 公社債等 の保管の委託の取りやめがされた年月日
6号 その他参考となるべき事項
8項 令
第339条第8項
《8 無記名の特定株式投資信託又は特定不動…》
産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第336条
の登録は、
第81条の5第3項
《3 令第336条第2項第5号の登録は、同…》
号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第337条第2項告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する書類その他これに類する書類の提示又は署名用電
(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
9項 令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。
81条の10 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
1項 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第339条第1項若しくは第3項又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする者の
第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
各号又は第3項各号( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、
第81条の6第1項第1号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
イ中「第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。」と、同項第3号中「令第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「
第81条の9第1項
《令第339条第1項無記名公社債の利子等に…》
係る告知書等の提出等に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。の利子等同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。の支払の取扱者
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の 記載事項 等)」と、同条第3項第2号中「令第336条第4項」とあるのは「
第81条の9第1項
《令第339条第1項無記名公社債の利子等に…》
係る告知書等の提出等に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。の利子等同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。の支払の取扱者
」と、同条第5項中「第336条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項に規定する利子等」と、「同項から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「同項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、「第337条第1項」とあるのは「第339条第9項において準用する令第337条第1項」と、同条第6項中「第336条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項に規定する利子等」とする。
81条の11 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
1項 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第339条第4項に規定する書類の提出をする個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2項 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第5項に規定する財務省令で定める者は、
第81条の7第2項
《2 令第337条第5項に規定する財務省令…》
で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国内に住所を有する個人で、令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第2項第1号預貯金、株式等に係る利子
各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 )に掲げる者とする。この場合において、同項第1号中「令第337条第1項に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第2号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第4号中「令第336条第1項に規定する利子等又は 配当等 」とあるのは「令第339条第1項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」という。)は、令第339条第9項において準用する令第337条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。第6項において同じ。)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第2項各号に定める書類の写しの当該書類の名称(前条の規定により読み替えられた
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
4項 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書( 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第2項各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第339条第9項において準用する令第337条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5項 第3項の規定により同項の帳簿を作成した 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第3項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6項 貯蓄取扱機関等の営業所( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第3項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第4項及び第5項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。
7項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、その受理した第3項に規定する申請書( 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第337条第5項に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第4項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
81条の12 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第338条第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第339条第9項において準用する令第338条第4項の規定により、同項に規定する帳簿に令第339条第9項において準用する令第337条第2項各号に定める書類若しくは同条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(令第339条第1項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をした者が
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定により読み替えられた
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及びこれらの告知書又は書類の提出の際に提示された令第339条第9項において準用する令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第339条第9項において準用する令第338条第1項又は令第339条第9項において準用する令第337条第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第338条第3項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第2項又は第3項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、 令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する令第338条第4項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。この場合においては、
第81条の8第5項
《5 第1項又は第3項の場合において、貯蓄…》
取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行郵政民営化法第94条定義に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。の営業所の長である場合には、令第338条第4項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
4項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 及び第2項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した 令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
若しくは第3項若しくは同条第4項に規定する告知書若しくは書類及び 署名用電子証明書等 又はその受けた同条第9項において準用する令第338条第2項若しくは第3項の規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
81条の13から81条の十六まで
1項 削除
81条の17 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
1項 国内において譲渡性預金( 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている 金融機関 の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
1号 当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第4項において同じ。)
2号 当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
3号 当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長に、その者の 令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。この場合における
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
の六( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第1項第3号中「令第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「
第81条の17第6項
《6 第1項第1号に規定する番号既告知者と…》
は、法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の令第337条第2項
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第3項第2号中「令第336条第4項」とあるのは「
第81条の17第6項
《6 第1項第1号に規定する番号既告知者と…》
は、法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の令第337条第2項
」と、同条第5項中「同項から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「法第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第337条第1項の規定による前項」とあるのは「
第81条の17第2項
《2 法第224条の2の規定による告知書の…》
提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署
の規定による
第81条の6第4項
《4 前項に規定する法人確認書類とは、次の…》
各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類その法人の名称及び住所又は第81条第4号若しくは第5号に規定する場所の記載のあるものに限る。をいう。 1 内国法人人格のない社団等及び法人課税信託の受託
」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
3項 譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人が、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
の規定による告知書の提出を受ける同条に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、同項の規定により公表された当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所又は事務所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとし、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする。
4項 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、前項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示又は送信を受けた第2項の書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
5項 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
6項 第1項第1号に規定する番号既告知者とは、 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の 令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は第3項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
7項 法
第224条の2
《譲渡性預金の譲渡等に関する告知 国内に…》
おいて、譲渡性預金譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属す
に規定する 金融機関 の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
8項 第1項の告知書の書式は、別表第四(四)による。
81条の18 (株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
81条の19 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
1項 施行令第342条第2項第4号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う 取引 であつて財務省令で定める取引は、 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
第1条第2項
《2 この府令において「発行日取引」とは、…》
金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ
(定義)に規定する 発行日取引 とする。
81条の20 (株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
1項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第343条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第342条第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第342条」と、「第337条第1項」とあるのは「第343条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が 法
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
又は第4号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と 令
第342条第1項
《国内において法第224条の3第2項株式等…》
の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第2項において「 株式等 」という。)の譲渡の対価(令第342条第1項に規定する対価をいう。次項及び次条第2項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3項 株式等 の譲渡の対価の 令
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
81条の21 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
1項 令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第343条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2項 株式等 の譲渡の対価の 令
第343条第1項
《株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は…》
、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。に、次項において準用す
に規定する支払者(以下この条及び次条において「 株式等の譲渡の対価の支払者 」という。)は、令第343条第5項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十六(先物 取引 の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項及び
第81条の36
《先物取引の差金等決済をする者の告知 第…》
81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等の規定は、法第224条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。 2 第81条の6第1項から第5項まで
において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第343条第5項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書の提出( 令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
の十八( 株式等 の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第343条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第1項において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第343条第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
3項 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした 株式等 の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載し、又は記録した届出書( 令
第343条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
5項 第2項の規定により同項の帳簿を作成した 株式等 の譲渡の対価の支払者は、第3項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。
6項 株式等 の譲渡の対価の支払者は、その受理した第2項に規定する申請書( 令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第3項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
81条の22 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 株式等 の譲渡の対価の支払者は、 令
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は
第343条第4項
《4 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第344条第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第343条第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(当該告知をした者が
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第343条第2項において準用する令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第343条第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第344条第1項又は第343条第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 株式等 の譲渡の対価の支払者は、 令
第344条第2項
《2 株式等の譲渡の対価の支払者は、前項又…》
は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿これに類する帳簿又は書類を含む。に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これら
に規定する帳簿(令第343条第5項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
81条の23
1項 削除
81条の24 (交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
81条の25 (交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
1項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第343条第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第345条第5項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第345条第5項において準用する令第342条第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第345条第3項」と、「第337条第1項」とあるのは「第345条第6項において準用する令第343条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品 取引 法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と 令
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
に規定する 交付金銭等 (次条において「 交付金銭等 」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3項 令
第345条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる
において準用する令第342条第4項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する 交付金銭等 の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
81条の26 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十一(第1項を除く。)( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 交付金銭等 の令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する 令
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「 交付金銭等の交付者 」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
中「株式等の譲渡の対価の令第343条第1項に規定する支払者」とあるのは「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「令第343条第5項に規定する申請書」とあるのは「令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第343条第5項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第343条第5項の」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第5項の」と、同項第1号中「令第343条第5項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第5項」と、「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第2号中「令第343条第2項」とあるのは「令第345条第6項の規定により読み替えられた令第343条第2項」と、「前条第1項」とあるのは「
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「第343条第4項」とあるのは「第345条第6項において準用する令第343条第4項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第343条第2項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第2項」と、「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第5項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第6項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第343条第5項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第5項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
81条の27 (交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十二( 株式等 の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、 交付金銭等 の交付者が 令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、
第81条の22第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344…》
条第1項株式等の譲渡の対価の支払者の確認等又は第343条第4項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定による確認をした場合には、令第344条第2項の規定により、同項
中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第1項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項」と、「令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第345条第3項」と、「令第343条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた令第343条第2項」と、「書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「
第81条の25第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第345条第6項交付金銭等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類
(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示された令第345条第6項の規定により読み替えられた」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第4項」と、「第344条第1項又は」とあるのは「第345条第6項において準用する令第344条第1項又は」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第2項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第345条第6項において準用する令第344条第2項」と、「令第343条第5項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第5項」と読み替えるものとする。
81条の28 (償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条の3第4項
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
( 償還金 等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
81条の29 (償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)
1項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
( 償還金 等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第343条第2項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第346条第5項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第346条第5項において準用する令第342条第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第346条第3項」と、「第337条第1項」とあるのは「第346条第6項において準用する令第343条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品 取引 法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と 令
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
に規定する 償還金 等(次条において「 償還金等 」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3項 令
第346条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ず
において準用する令第342条第4項( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する 償還金 等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
81条の30 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十一(第1項を除く。)( 株式等 の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の 記載事項 等)の規定は、 償還金 等の 令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第343条第5項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「 償還金等の交付者 」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、
第81条の21第2項
《2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1…》
項に規定する支払者以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。は、令第343条第5項に規定する申請書電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい
中「株式等の譲渡の対価の令第343条第1項に規定する支払者」とあるのは「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「令第343条第5項に規定する申請書」とあるのは「令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第343条第5項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第343条第5項の」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第5項の」と、同項第1号中「令第343条第5項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第5項」と、「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第2号中「令第343条第2項」とあるのは「令第346条第6項の規定により読み替えられた令第343条第2項」と、「前条第1項」とあるのは「
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「第343条第4項」とあるのは「第346条第6項において準用する令第343条第4項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第343条第2項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第2項」と、「いずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第5項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第6項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第343条第5項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第5項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
81条の31 (償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十二( 株式等 の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、 償還金 等の交付者が 令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、
第81条の22第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344…》
条第1項株式等の譲渡の対価の支払者の確認等又は第343条第4項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定による確認をした場合には、令第344条第2項の規定により、同項
中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第1項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項」と、「令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第346条第3項」と、「令第343条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた令第343条第2項」と、「書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「
第81条の20第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写しそ
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「
第81条の29第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第346条第6項償還金等の受領者の告知等の規定により読み替えられた令第343条第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の
(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示された令第346条第6項の規定により読み替えられた」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第4項」と、「第344条第1項又は」とあるのは「第346条第6項において準用する令第344条第1項又は」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第2項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第346条第6項において準用する令第344条第2項」と、「令第343条第5項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第5項」と読み替えるものとする。
81条の32 (信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
81条の33 (信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
1項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第349条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の4に規定する政令で定める書類について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第348条第4項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第348条第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第348条」と、「第337条第1項」とあるのは「第349条第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が 法
第224条の4第2号
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 第…》
224条の4 信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において
又は第3号( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と 令
第348条第1項
《国内において法第224条の四信託受益権の…》
譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下第350条までに
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(次条第2項において「 信託受益権 」という。)の譲渡の対価(令第348条第1項に規定する対価をいう。次項及び次条第2項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する
第81条の6第1項第2号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3項 令
第348条第4項
《4 法第224条の4に規定する政令で定め…》
る者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿そ
に規定する 信託受益権 の譲渡の対価の同項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
81条の34 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
1項 令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第349条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2項 信託受益権 の譲渡の対価の 令
第349条第1項
《信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。に、次項において準用
に規定する支払者(以下この条及び次条において「 信託受益権の譲渡の対価の支払者 」という。)は、令第349条第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十二( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第349条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の4に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第1項において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第349条第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
3項 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した 信託受益権 の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書( 令
第349条第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の4に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第349条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 第2項の規定により同項の帳簿を作成した 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5項 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、その受理した第2項に規定する申請書( 令
第349条第5項
《5 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受…》
ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を
に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第3項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
81条の35 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、 令
第350条第1項
《信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第34…》
8条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)又は
第349条第4項
《4 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受…》
ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第350条第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第349条第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第349条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(当該告知をした者が
第81条の33第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第349条第2項信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の写
(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第349条第2項において準用する令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第349条第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第350条第1項又は第349条第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、 令
第350条第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前…》
項又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿これに類する帳簿又は書類を含む。に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、こ
に規定する帳簿(令第349条第5項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
81条の36 (先物取引の差金等決済をする者の告知)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
(先物 取引 の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
2項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第350条の4第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
(先物 取引 の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第350条の3第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第350条の3第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第350条の三」と、「第337条第1項」とあるのは「第350条の4第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
3項 令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
に規定する財務省令で定める書類は、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第350条の4第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
4項 法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する 商品先物取引業者等 (以下この条において「 商品先物 取引 業者等 」という。)が 令
第350条の3第4項
《4 法第224条の5第1項に規定する政令…》
で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の次条第2
(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
5項 商品先物取引業者等 は、 令
第350条の4第5項
《5 先物取引の差金等決済をする者が商品先…》
物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法
に規定する申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書の提出( 令
第350条の4第5項
《5 先物取引の差金等決済をする者が商品先…》
物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法
に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第1項において準用する
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第350条の4第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号に定める書類の写しの当該書類の名称(第2項において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第350条の4第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
6項 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした 商品先物取引業者等 に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書( 令
第350条の4第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第350条の4第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
7項 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
8項 第5項の規定により同項の帳簿を作成した 商品先物取引業者等 は、第6項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第5項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9項 商品先物取引業者等 は、その受理した第5項に規定する申請書( 令
第350条の4第5項
《5 先物取引の差金等決済をする者が商品先…》
物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法
に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第6項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
10項 商品先物取引業者等 は、 令
第350条の5第1項
《商品先物取引業者等は、第350条の三先物…》
取引の差金等決済をする者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者、
(商品先物取引業者等の確認等)又は
第350条の4第4項
《4 先物取引の差金等決済をする法人で法人…》
番号保有者に該当するものが商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする際、当該商品先物取引業者等が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
の規定による確認をした場合には、令第350条の5第3項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第350条の3の規定による告知の際に提示された令第350条の4第2項において準用する令第337条第2項各号に定める書類若しくは令第350条の4第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(当該告知をした者が第2項において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第350条の4第2項において準用する令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第350条の4第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第350条の5第1項又は第350条の4第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
11項 商品先物取引業者等 は、 令
第350条の5第3項
《3 商品先物取引業者等は、前2項又は前条…》
第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿これに類する帳簿又は書類を含む。に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿
に規定する帳簿(令第350条の4第5項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
81条の37 (金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
1項 第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
81条の38 (金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
1項 第81条の6第1項
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
から第5項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定は、 令
第350条の9第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第81条の6第1項第3号
《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に
中「第336条第4項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)」とあるのは「第350条の8第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第3項第2号中「第336条第4項」とあるのは「第350条の8第4項」と、同条第5項中「同項から同条第3項まで」とあるのは「令第350条の八」と、「第337条第1項」とあるのは「第350条の9第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2項 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が 令
第350条の8第4項
《4 法第224条の6に規定する政令で定め…》
る者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の次条第2項に
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第81条の6第8項
《8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第33…》
6条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第337条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第9項の規定は、当該帳簿について準用する。
81条の39 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
1項 令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、
第81条の6第2項
《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書貯蓄取扱機関等の営業所の
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第350条の9第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2項 令
第350条の8第1項
《国内において法第224条の六金地金等の譲…》
渡の対価の受領者の告知に規定する金地金等以下第350条の十金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「金地金等」という。の譲渡の対価法第224条の6に規定する対価をいう。以下第350条の十までに
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において「 金地金等の譲渡の対価の支払者 」という。)は、令第350条の9第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
1号 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された 令
第350条の9第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第1項において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は令第350条の9第4項の規定による確認をした旨
3号 その他参考となるべき事項
3項 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した 金地金等の譲渡の対価の支払者 に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書( 令
第350条の9第2項
《2 第337条第2項の規定は、法第224…》
条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める書類について準用する。
において準用する令第337条第2項各号に定める書類のいずれか(第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第350条の9第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 を送信し、若しくは同条第4項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 第2項の規定により同項の帳簿を作成した 金地金等の譲渡の対価の支払者 は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5項 金地金等の譲渡の対価の支払者 は、その受理した第2項に規定する申請書( 令
第350条の9第5項
《5 金地金等の譲渡の対価につき支払を受け…》
る者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
に規定する書類及び 署名用電子証明書等 を含む。)及び第3項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
81条の40 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
1項 金地金等の譲渡の対価の支払者 は、 令
第350条の10第1項
《金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350…》
条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は
第350条の9第4項
《4 金地金等の譲渡の対価につき支払を受け…》
る法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第350条の10第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第350条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第350条の9第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第350条の9第3項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨(当該告知をした者が
第81条の38第1項
《第81条の6第1項から第5項まで貯蓄取扱…》
機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定は、令第350条の9第2項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等において準用する令第337条第2項各号告知に係る住民票の
(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する
第81条の6第5項
《5 令第336条第1項に規定する利子等又…》
は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第350条の9第2項において準用する令第337条第2項第2号に定める書類の名称)又は令第350条の9第4項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第350条の10第1項又は第350条の9第4項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2項 金地金等の譲渡の対価の支払者 は、 令
第350条の10第2項
《2 金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項…》
又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿これに類する帳簿又は書類を含む。に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これ
に規定する帳簿(令第350条の9第5項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
82条 (利子等の支払調書)
1項 国内において 法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 (その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「 利子等 」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第1号又は第8号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 その年中に支払の確定した 利子等 の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)
3号 前号の 利子等 につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第2号の 利子等 に係る 令
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する通知 外国所得税 の額がある場合には、その金額
5号 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
(上場 株式等 の 配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第2号の 利子等 に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第19項
《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》
読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除 外国所得税 相当額又は同条第20項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
6号 公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募 公社債等 運用投資信託又は 租税特別措置法
第4条の4第1項
《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》
る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称
7号 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
8号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する 利子等 に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 利子等 につき 法
第9条第1項第1号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
若しくは第2号(非課税所得)、
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
(公共法人等に係る非課税)、
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は 租税特別措置法
第3条の3第6項
《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》
第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け
(国外で発行された 公社債等 の利子所得の分離課税等)、
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
(障害者等の少額公債の利子の非課税)、
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
(特定寄附信託の利子所得の非課税)、
第8条第1項
《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》
める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指
から第3項まで( 金融機関 等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)若しくは
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合
2号 利子等 が普通預金若しくは普通貯金、 令
第335条第1項第4号
《法第224条第1項利子、配当等の受領者の…》
告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。 1 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子 2 第2条第1号及
(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する納税貯蓄 組合 預金若しくは納税準備預金又は令第32条第2号又は第3号( 金融機関 等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合
3号 同1人に対するその年中の 利子等 (次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が40,000円以下である場合
4号 同1人に対する 租税特別措置法
第4条の2第9項
《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》
行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ
又は
第4条の3第10項
《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》
履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項
の規定により同法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が40,000円以下である場合
3項 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益権に係る 利子等 ( 租税特別措置法
第3条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の
の規定の適用を受ける同条第2項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第3号の規定の適用については、同条第3項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。
83条 (配当等の支払調書)
1項 国内において 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 配当等 (その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「 配当等 」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募 公社債等 運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第225条第1項第2号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第3項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第2号又は第8号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当( 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は 投資信託 (公社債投資信託及び公募 公社債等 運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「 投資信託 」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあつては、イからホまで及びトからリまでに掲げる事項)
イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「 住所等 」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び 住所等 。以下この項において同じ。)
ロ その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は 投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配(以下この号において「 剰余金 配当等 」という。)の金額及びその支払の確定した日(無記名 株式等 (法第36条第3項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ ロの 剰余金配当等 に係る 令
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)若しくは
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する通知 外国所得税 の額又は当該剰余金配当等に係る 租税特別措置法施行令
第4条の9第14項
《14 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)、
第4条の10第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める
(投資法人の 配当等 に係る源泉徴収等の特例)、
第4条の11第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)若しくは
第5条第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
(特定 投資信託 の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する通知外国法人税相当額がある場合には、その金額
ホ 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
( 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する 支払の取扱者 (以下この項において「 支払の取扱者 」という。)が同条第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「 上場 株式等 の 配当等 」という。)でロの 剰余金配当等 に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第19項
《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》
読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除 外国所得税 相当額、同条第20項に規定する控除所得税相当額又は同条第29項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
ヘ 種類別及び名称別の株式( 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する 投資口 (以下この項において「 投資口 」という。)及び公募 公社債等 運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
ト 無記名 株式等 の剰余金の配当又は無記名の 投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
チ その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
2号 オープン型の証券 投資信託 (公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号
ロ その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券 投資信託 の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び 法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ ロの収益の分配に係る 令
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
又は
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
に規定する通知 外国所得税 の額がある場合には、その金額
ホ 支払の取扱者 が 上場株式等の配当等 でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第19項
《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》
読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に
に規定する控除 外国所得税 相当額又は同条第20項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
ヘ 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
ト 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 前号チに掲げる事項
リ その他参考となるべき事項
3号 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの次に掲げる事項
イ 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号
ロ その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名 株式等 に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ ロの金額に係る 租税特別措置法施行令
第4条の9第14項
《14 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。
、
第4条の10第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める
、
第4条の11第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
又は
第5条第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
に規定する通知外国法人税相当額がある場合には、その金額
ホ 支払の取扱者 が 上場株式等の配当等 でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第29項
《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお
に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
ヘ その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
ト 無記名 株式等 について、 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
チ その交付を受ける者に係る第1号チに掲げる事項
リ その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息で一回に支払うべき金額が15,000円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息の計算の基礎となつた期間が1年以上である場合には、40,000円)以下である場合
2号 投資信託 又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で一回に支払うべき金額が60,000円以下である場合
3号 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が二回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が15,000円以下である場合
4号 投資信託 又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合
5号 配当等 につき 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
(公共法人等に係る非課税)、
第176条第1項
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
若しくは第2項(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)、
第177条
《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》
第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。
(完全子法人 株式等 に係る配当等の課税の特例)若しくは
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は 租税特別措置法
第8条第1項
《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》
める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指
から第3項まで( 金融機関 等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、
第9条の4の2第1項
《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》
を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを
(上場証券 投資信託 等の 償還金 等に係る課税の特例)若しくは
第9条の5第1項
《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》
商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品 取引 業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
3項 国外において発行された 投資信託 (公社債投資信託及び公募 公社債等 運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る 配当等 ( 租税特別措置法
第8条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は
第9条の2第2項
《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第9条の3の2第1項に規定する 上場株式等の配当等 に係る前項第1号から第3号までの規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を前項第1号から第3号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4項 個人又は法人に対し国内において 令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する特定不動産 投資信託 の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第1号ロ及びト中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第4項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。
5項 個人又は法人に対し国内において 租税特別措置法
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式 投資信託 の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第5項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ト中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第5項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。
84条 (報酬、料金等の支払調書)
1項 居住者又は内国法人に対し国内において 法
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「 報酬等 」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第3号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その 報酬等 の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した 報酬等 の金額(広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、 令
第321条
《金銭以外のもので支払われる賞金の価額 …》
法第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡す
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額)
3号 前号の 報酬等 につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 報酬等 の法第204条第1項各号に規定する区分
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する 報酬等 に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 同1人に対するその年中の 法
第204条第1項第3号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金又は同項第6号に掲げる報酬若しくは料金の支払金額が510,000円以下である場合
2号 同1人に対するその年中の 法
第204条第1項第8号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる広告宣伝のための賞金の支払金額が510,000円以下である場合
3号 同1人に対するその年中の 法
第204条第1項第8号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる馬主が受ける競馬の賞金の全部につきそれぞれの一回に支払うべき金額が 令
第298条第1項
《法第174条内国法人に係る所得税の課税標…》
準に規定する政令で定める金額は、同条第10号に掲げる賞金の額の100分の20に相当する金額と610,000円との合計額とする。
(競馬の賞金に係る控除額)に規定する金額以下である場合
4号 同1人に対するその年中の前3号に規定する 報酬等 以外の報酬等の支払金額が60,000円以下である場合
84条の2 (定期積金の給付補塡金等の支払調書)
1項 国内において 法
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第15号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は 租税特別措置法
第41条の9第1項
《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》
託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る
(懸賞金付 預貯金等 の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補塡金等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定により、その給付補塡金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補塡金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次条から
第87条
《損害保険等給付の支払調書 国内において…》
法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要
(損害保険等給付の支払調書)までにおいて同じ。)
2号 その年中に支払の確定した給付補塡金等の金額及びその確定した日
3号 前号の給付補塡金等につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第2号の給付補塡金等の金額の計算の基礎
5号 給付補塡金等の 法
第209条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第174条第3号から第8号まで内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収
に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第161条第1項第15号イからヘまでに掲げるもの)又は 租税特別措置法
第41条の9第1項
《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》
託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る
に規定する 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 (その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第2号において「 懸賞金付 預貯金等 の懸賞金等 」という。)の区分
6号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補塡金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
(公共法人等に係る非課税)の規定の適用がある場合
2号 同1人に対するその年中の 法
第174条第3号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 の支払金額が40,000円以下である場合
85条 (匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)
1項 国内において 法
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
(匿名 組合 契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した利益の分配の金額
3号 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第2号の利益の分配の基因となつた出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
5号 支払の確定した日
6号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、同1人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が60,000円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
86条 (生命保険金等の支払調書)
1項 国内において 法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
( 生命保険金等 の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「 生命保険金等 」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第4号又は第8号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項( 令
第183条第1項
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した 生命保険金等 の金額
3号 その年中に 生命保険金等 の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
4号 前号の契約に係る 令
第183条第4項第3号
《4 第1項及び第2項に規定する保険料又は…》
掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は
に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号若しくは第3号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第3号の規定により計算した金額
5号 第2号の 生命保険金等 につき源泉徴収をされる所得税の額
6号 支払の確定した日
7号 第2号の 生命保険金等 の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
8号 第3号の契約( 令
第326条第6項第3号
《6 法第209条第2号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 法第207条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者以下この項において「年金受取人」という。と法第209条第2号に規定する保険契約者以下この項において「保険契
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する 団体保険 (次条第1項第8号において「 団体保険 」という。)に係る契約及び令第351条第1項第3号から第9号まで(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
9号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
10号 その他参考となるべき事項
2項 生命保険金等 の支払をする者は、当該生命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「 相続等生命保険年金 」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該 相続等生命保険年金 に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 支払開始日( 令
第185条第1項第1号
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
2号 令
第185条第1項第1号
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
イに規定する残存期間年数、同項第2号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第2項第2号において「 支払開始日年齢 」という。)、令第185条第1項第3号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る 支払開始日年齢 、同項第4号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第5号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
3号 令
第185条第1項第1号
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
に規定する支払総額又は同項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
4号 令
第185条第1項第8号
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
又は第9号に規定する割合
5号 当該 相続等生命保険年金 が令第185条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について 相続税法 (1950年法律第73号)
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3項 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は1時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 同1人に対するその年中の 令
第183条第1項
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
に規定する年金( 相続等生命保険年金 を除く。)の支払金額が210,000円以下である場合
2号 令
第183条第2項
《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》
条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該
に規定する1時金又は令第351条第1項第9号に掲げる財産形成給付金、第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金で一回に支払うべき金額が1,010,000円以下である場合
3号 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき 生命保険金等 ( 相続等生命保険年金 を除く。)につきすでに 相続税法
第59条第1項第1号
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合
87条 (損害保険等給付の支払調書)
1項 国内において 法
第225条第1項第5号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
( 損害保険等給付 の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「 損害保険等給付 」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第5号又は第8号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項( 令
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
( 損害保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した 損害保険等給付 の金額
3号 その年中に 損害保険等給付 の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
4号 前号の契約に係る 令
第184条第3項第1号
《3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額…》
は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害
に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額
5号 第2号の 損害保険等給付 につき源泉徴収をされる所得税の額
6号 支払の確定した日
7号 第2号の 損害保険等給付 の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
8号 第3号の契約( 団体保険 に係る契約及び マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という
(定義)に規定する管理 組合 又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第4項
《4 この法律において「共用部分」とは、専…》
有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(定義)に規定する共有部分又は同法第67条第1項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
9号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
10号 その他参考となるべき事項
2項 損害保険等給付 の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「 相続等損害保険年金 」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該 相続等損害保険年金 に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 支払開始日( 令
第186条第1項第1号
《第184条第1項損害保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等以下この条において「損害保険契約等」という。に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利について、旧相続税法第24
(相続等に係る 損害保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
2号 令
第186条第1項第1号
《第184条第1項損害保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等以下この条において「損害保険契約等」という。に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利について、旧相続税法第24
の規定により当該 相続等損害保険年金 を令第185条第1項第1号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第186条第1項第2号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る 支払開始日年齢 並びに同号イに規定する保証期間年数
3号 令
第186条第1項第1号
《第184条第1項損害保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等以下この条において「損害保険契約等」という。に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利について、旧相続税法第24
に規定する支払総額又は同項第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
4号 令
第186条第1項第5号
《第184条第1項損害保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等以下この条において「損害保険契約等」という。に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利について、旧相続税法第24
又は第6号に規定する割合
5号 当該 相続等損害保険年金 が令第186条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について 相続税法
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3項 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等( 令
第184条第4項
《4 前2項に規定する満期返戻金等とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がさ
に規定する満期返戻金等をいう。第2号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。
1号 同1人に対するその年中の 令
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
に規定する年金( 相続等損害保険年金 を除く。)の支払金額が210,000円以下である場合
2号 同1人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が1,010,000円以下である場合
88条 (保険等代理報酬の支払調書)
1項 生命保険契約( 法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第5号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第6号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した報酬の金額
3号 その報酬の金額の計算の基礎
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、同1人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が210,000円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
89条 (非居住者等の所得の支払調書)
1項 非居住者又は外国法人に対し国内において 法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「 組合契約に基づく利益 」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第8号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、 組合 契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号及び次項第1号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内 事務所等 (国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号及び次項第1号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
2号 その支払の確定した 組合 契約に基づく利益の額
3号 前号の 組合 契約に基づく利益につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第2号の 組合 契約に基づく利益の額の計算の基礎
5号 第2号の 組合 契約に基づく利益に係る計算期間( 法
第212条第5項
《5 第161条第1項第4号に規定する配分…》
を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する
(源泉徴収義務)に規定する計算期間をいう。)及びその支払の確定した日
6号 第2号の 組合 契約に基づく利益に係る 法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国内 事務所等 (当該国内事務所等が二以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
7号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
8号 その他参考となるべき事項
2項 非居住者又は外国法人に対し国内において 法
第161条第1項第6号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
、第7号又は第10号から第13号までに掲げるもの(以下この条において「 国内源泉所得 」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第8号の規定により、その 国内源泉所得 の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
2号 その年中に支払の確定した 国内源泉所得 の金額
3号 前号の 国内源泉所得 の金額の計算の基礎
4号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
5号 その他参考となるべき事項
3項 第1項の場合において、同1人に対する 組合 契約に基づく利益で一回に支払うべき金額が40,000円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。
4項 第2項の場合において、同1人に対するその年中の 国内源泉所得 の支払金額が510,000円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。
90条 (不動産所得等の支払調書)
1項 居住者又は内国法人に対し国内において 法
第225条第1項第9号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額
3号 前号の対価又は手数料の金額の計算の基礎
4号 その他参考となるべき事項
2項 非居住者又は外国法人に対し国内において 法
第225条第1項第9号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第161条第1項第5号( 国内源泉所得 )に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内 事務所等 を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
2号 その年中に支払の確定した対価の額
3号 前号の対価につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 第2号の対価の額の計算の基礎
5号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
6号 その他参考となるべき事項
3項 前2項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前2項の調書は、提出することを要しない。
1号 同1人に対するその年中の前2項の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が1,010,000円以下である場合
2号 同1人に対するその年中の第1項の対価(前号に規定する対価を除く。)又は手数料の支払金額が160,000円以下である場合
90条の2 (株式等の譲渡の対価等の支払調書)
1項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において 法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
( 株式等 の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「 株式等 」という。)の譲渡の対価(法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第224条の3第1項各号に掲げる者又は同条第4項に規定する 償還金 等(以下この条において「 償還金等 」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 株式等 の譲渡の対価の支払次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の十八( 株式等 の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ その年中に支払の確定した 株式等 の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があつた旨
ハ ロの 株式等 の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ニ 株式等 の法第224条の3第2項各号に規定する区分
ホ その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その他参考となるべき事項
2号 償還金 等の交付次に掲げる事項
イ その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《再調査の請求書の記載事項等 再調査の請…》
求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 1 再調査の請求に係る処分の内容 2 再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年
の二十八( 償還金 等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《再調査の請求書の記載事項等 再調査の請…》
求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 1 再調査の請求に係る処分の内容 2 再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年
に規定する場所。以下この号及び次項第1号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ その年中に交付の確定した 償還金 等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となつた事由
ハ ロの 償還金 等につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ その交付の基因となつた 公社債等 ( 投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は 法
第224条の3第4項第3号
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ホ その交付を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その他参考となるべき事項
2項 法
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において 令
第352条の2第2項
《2 法第225条第1項第11号に規定する…》
政令で定める償還金等は、法第224条の3第2項第7号株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第4項に規定する償還金等とする。 1 割引の方法により発行されるもの
各号( 償還金 等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「 割引債の償還金等 」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第11号の規定により、その 割引債の償還金等 の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
2号 その年中に交付の確定した 割引債の償還金等 の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となつた事由
3号 前号の 割引債の償還金等 につき源泉徴収をされる所得税の額
4号 その交付の基因となつた 割引債の償還金等 の種類別及び銘柄別の額面金額
5号 その交付を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
6号 その他参考となるべき事項
3項 令
第352条の2第2項第4号
《2 法第225条第1項第11号に規定する…》
政令で定める償還金等は、法第224条の3第2項第7号株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第4項に規定する償還金等とする。 1 割引の方法により発行されるもの
に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「 募入決定応募価格 」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同1の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令 (1982年大蔵省令第30号)
第5条第8項第3号
《8 財務大臣は、前項の規定による報告に基…》
づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。 ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 1 価格を競争
(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る 募入決定応募価格 を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
2号 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「 非価額入札公社債 」という。)又は当該 非価額入札公社債 と同1の発行条件で発行された公社債当該非価額入札公社債の発行価額
4項 令
第352条の2第2項第4号
《2 法第225条第1項第11号に規定する…》
政令で定める償還金等は、法第224条の3第2項第7号株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第4項に規定する償還金等とする。 1 割引の方法により発行されるもの
に規定する財務省令で定める割合は、100分の90とする。
90条の3 (交付金銭等の支払調書)
1項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
( 交付金銭等 の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において「 交付金銭等 」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第10号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となつた事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の二十四( 交付金銭等 の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
2号 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち 交付金銭等 の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式( 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する 投資口 を含む。以下この項において同じ。)に係る交付金銭等については、その交付をした日)
3号 その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
4号 無記名の株式について、 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所
5号 その交付を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項の交付をする者が、その交付をした 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額の支払に関する
第83条第1項第3号
《居住者が控除対象配偶者を有する場合には、…》
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額以下こ
(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る 交付金銭等 の交付に関する前項の調書の提出をしたものとみなす。
90条の4 (信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
1項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において「 信託受益権 」という。)の譲渡の対価(法第224条の4に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第224条の四各号に掲げる者は、法第225条第1項第12号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十二( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
2号 その年中に支払の確定した 信託受益権 の譲渡の対価の額及びその確定した日
3号 前号の 信託受益権 の内容
4号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、同1人に対するその年中の 信託受益権 の譲渡の対価の支払金額が1,010,000円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。
90条の5 (先物取引に関する支払調書)
1項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた 法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「 差金等決済 」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「 先物 取引 」という。)の法第224条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「 商品先物取引業者等 」という。)は、法第225条第1項第13号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該 商品先物取引業者等 の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 商品 先物取引 等( 法
第224条の5第1項第1号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場 取引 又は同項第3号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる事項
イ その商品 先物取引 等の 差金等決済 をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条の36第1項
《第81条国内に住所を有しない者の告知すべ…》
き居所地等の規定は、法第224条の5第1項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)
ロ その年中に 差金等決済 により成立した商品 先物取引 等の種類、数量及び対価の額又は 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第220条第1項
《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》
る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取
( 取引 の成立の通知)の約定価格等
ハ その商品 先物取引 等の 差金等決済 の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に商品 先物取引 等の 差金等決済 を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る 取引 の手数料等( 商品先物取引法施行規則 (2005年農林水産省・経済産業省令第3号)
第100条
《純資産額規制比率の届出 法第211条第…》
1項に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、第117条第1項第1号の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。 2 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第38条、前条及び前項の規定に
の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
ホ その商品 先物取引 等の 差金等決済 をした者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
2号 市場デリバティブ取引等 (法第224条の5第1項第4号に規定する市場デリバティブ 取引 (次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第6号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる事項
イ その 市場デリバティブ取引等 の 差金等決済 をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ その年中に 差金等決済 により成立した 市場デリバティブ取引等 の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品 取引 業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号)第100条第1項第5号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通 記載事項 )に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第4号ロにおいて同じ。)
ハ その 市場デリバティブ取引等 の 差金等決済 の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に 市場デリバティブ取引等 の 差金等決済 を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る 取引 の手数料等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第74条第1項
《令第16条第1項第1号に規定する内閣府令…》
で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価有価証券の価格又は保証金等の額同項第3号に規定する保証金等の額をいう。第268条第1項
(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニ及び第4号ニにおいて同じ。)の額の合計額
ホ その 市場デリバティブ取引等 の 差金等決済 をした者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
3号 暗号資産デリバティブ 取引 (法第224条の5第1項第4号に規定する市場デリバティブ取引のうち 金融商品取引法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第29条の2第1項第9号(登録の申請)に規定する金融 指標 に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は 法
第224条の5第1項第6号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るものをいう。以下この号において同じ。)次に掲げる事項
イ その暗号資産デリバティブ 取引 の 差金等決済 をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ その年中に 差金等決済 により成立した暗号資産デリバティブ 取引 の種類
ハ その年中に暗号資産デリバティブ 取引 の 差金等決済 を行つたことにより確定した利益の額の合計額から損失の額の合計額を控除した金額
ニ その年中に行つた暗号資産デリバティブ 取引 の 差金等決済 に係る取引の手数料等の額の合計額
ホ その暗号資産デリバティブ 取引 の 差金等決済 をした者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
4号 法
第224条の5第1項第7号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する 有価証券 (以下この号において「 有価証券 」という。)の取得次に掲げる事項
イ その 有価証券 の 差金等決済 をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ その年中に 差金等決済 をした 有価証券 の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
ハ その 有価証券 の 差金等決済 の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に 有価証券 の 差金等決済 を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る 取引 の手数料等の額の合計額
ホ その 有価証券 の 差金等決済 をした者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
90条の6 (金地金等の譲渡の対価の支払調書)
1項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「 金地金等 」という。)の譲渡の対価(法第224条の6に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第224条の6に規定する支払者は、法第225条第1項第14号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
の三十七( 金地金等 の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
2号 その支払の確定した 金地金等 の譲渡の対価の額及びその確定した日
3号 前号の 金地金等 の重量及び数
4号 その支払を受ける者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
5号 その他参考となるべき事項
91条 (支払調書の書式)
1項 第82条
《利子等の支払調書 国内において法第23…》
条第1項利子所得に規定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外に
から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。
92条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
1項 法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの
第83条第1項第2号
《居住者が控除対象配偶者を有する場合には、…》
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額以下こ
(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第3号( 配当等 の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第1項第2号又は第3号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第2号又は第3号の規定の適用については、これらの規定中「、 住所等 及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。
2項 前項の場合において、 法
第225条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
に規定するオープン型の証券 投資信託 の収益の分配につき 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。
3項 第1項の規定は、 法
第225条第3項
《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》
規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ
ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4項 第1項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。
92条の2 (支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
1項 法
第225条第3項
《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》
規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ
(支払調書及び支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第1項第2号及び
第95条の2第1項第2号
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第1項第2号及び
第95条の2第1項第2号
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載情報 を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 受信者ファイルに記録されている 記載情報 について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
2号 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに 記載情報 を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
92条の3 (支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
1項 令
第352条の4第1項
《法第225条第3項支払通知書に規定する支…》
払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、そ
(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの
2号 記載情報 の受信者ファイルへの記録の方式
2項 令
第352条の4第1項
《法第225条第3項支払通知書に規定する支…》
払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、そ
に規定する支払をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
93条 (給与等の源泉徴収票)
1項 居住者に対し国内において 法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 (第1号イ及び第6号イ(1)において「 所轄税務署長 」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
1号 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長 に提出する源泉徴収票その 給与等 の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ 給与等 の支払を受ける者に交付する源泉徴収票その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
2号 その年中に支払の確定した 給与等 (当該給与等が法第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の 扶養控除等申告書 (法第194条第8項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第6号において同じ。)を提出したことがあるときは、 令
第311条
《再就職者等の年末調整の対象となる給与等 …》
法第190条第1号年末調整に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項給与所得
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
3号 前号の 給与等 で法第190条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第5により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
4号 第2号の 給与等 につき 法 第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
5号 第2号の 給与等 から控除される 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
( 社会保険料 控除)に規定する社会保険料の金額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
6号 給与所得者の 扶養控除等申告書 、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第195条第6項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書( 法
第195条の2第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の配偶者控除等申告書という。
(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1) 所轄税務署長 に提出する源泉徴収票次に掲げる事項
(i) 控除対象配偶者(当該 給与等 が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「 控除対象配偶者等 」という。)の有無、 控除対象配偶者等 又は 法
第83条の2第1項
《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》
第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の
(配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者(イ及び次号において「 特別控除対象配偶者 」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは 特別控除対象配偶者 が非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(2) 給与等 の支払を受ける者に交付する源泉徴収票次に掲げる事項
(i) 控除対象配偶者等 の有無、控除対象配偶者等又は 特別控除対象配偶者 の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は 租税特別措置法
第41条の16第1項
《居住者の有する所得税法第2条第1項第34…》
号の4に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第2項に
(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ハ 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに 法
第85条第2項
《2 第79条第2項又は第3項の場合におい…》
て、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額、第190条第2号ハ年末調整、第194条第1項第3号給与所得者の扶養控除等申告
(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
7号 控除対象配偶者又は 特別控除対象配偶者 を有する居住者について 法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する 合計所得金額 又はその見積額
8号 法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
ロに規定する 社会保険料 の金額、小規模企業共済等掛金の額、 新生命保険料 の金額、 旧生命保険料 の金額、 介護医療保険料 の金額、 新個人年金保険料 の金額、 旧個人年金保険料 の金額及び 地震保険料 の金額につき法第74条から
第77条
《退職所得の受給に関する申告書の記載事項等…》
法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合に
まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
9号 第2号の 給与等 の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、その旨
10号 租税特別措置法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
11号 租税特別措置法
第41条の3の8第1項
《居住者の2024年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。 ただし、その者のその年分の所得税に係るそ
(2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第2項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる40,000円(同項各号に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第3号に掲げる者(同項第1号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
12号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、同1人(その年の中途において退職した者に限る。)に対するその年中の 給与等 の支払金額が310,000円以下であるときは、当該給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3項 法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第1項の税務署長に提出しなければならない。
1号 その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
2号 その承認を受けようとする旨及びその事由
3号 その他参考となるべき事項
4項 第1項の規定は、 法
第226条第4項
《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》
は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事
ただし書の規定により 給与等 の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
94条 (退職手当等の源泉徴収票)
1項 居住者に対し国内において 法
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
(源泉徴収票)に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 (第1号イにおいて「 所轄税務署長 」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
1号 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長 に提出する源泉徴収票その 退職手当等 の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ 退職手当等 の支払を受ける者に交付する源泉徴収票その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
2号 その年中に支払の確定した 退職手当等 の金額及びその退職手当等につき 法
第201条第1項第1号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
若しくは第2号又は同条第3項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
3号 前号の 退職手当等 につき同号の区分ごとに 法 第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
4号 法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
5号 法
第30条第6項第1号
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う 退職手当等 以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3項 前条第3項の規定は、 法
第226条第2項
《2 居住者に対し国内において第30条第1…》
項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。
後段の規定を適用する場合について準用する。
4項 第1項の規定は、 法
第226条第4項
《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》
は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事
ただし書の規定により 退職手当等 の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
94条の2 (公的年金等の源泉徴収票)
1項 居住者に対し国内において 法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
(源泉徴収票)に規定する 公的年金等 (以下この条において「 公的年金等 」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 (第1号イ及び第7号イ(1)において「 所轄税務署長 」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
1号 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長 に提出する源泉徴収票その 公的年金等 の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号
ロ 公的年金等 の支払を受ける者に交付する源泉徴収票その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
2号 その 公的年金等 の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号
3号 その年中に支払の確定した 公的年金等 につき 法
第203条の3第1号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
若しくは第4号、第2号若しくは第5号、第3号若しくは第6号又は第7号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
4号 前号の 公的年金等 につき同号の区分ごとに 法 第4編第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
5号 第3号の 公的年金等 の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨
6号 第3号の 公的年金等 から控除される 法
第203条の5第1号
《公的年金等から控除される社会保険料がある…》
場合等の徴収税額の計算 第203条の5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第
(公的年金等から控除される 社会保険料 がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
7号 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
( 公的年金等 の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1) 所轄税務署長 に提出する源泉徴収票次に掲げる事項
(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(2) 公的年金等 の支払を受ける者に交付する源泉徴収票次に掲げる事項
(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数
ハ 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに 法
第85条第2項
《2 第79条第2項又は第3項の場合におい…》
て、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額、第190条第2号ハ年末調整、第194条第1項第3号給与所得者の扶養控除等申告
(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
8号 租税特別措置法
第41条の3の9第1項
《所得税法第35条第3項に規定する公的年金…》
等で政令で定めるもの以下この項、次項及び第5項において「特定公的年金等」という。の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る
又は第2項(2024年6月以後に支払われる 公的年金等 に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第3項に規定する年金特別控除額のうち同条第1項又は第2項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第1項又は第2項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)
9号 その他参考となるべき事項
2項 第93条第3項
《3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税…》
の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年7・3パーセント
( 給与等 の源泉徴収票)の規定は、 法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
後段の規定を適用する場合について準用する。
3項 第1項の規定は、 法
第226条第4項
《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》
は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事
ただし書の規定により 公的年金等 の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
95条 (源泉徴収票の書式)
1項 前3条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。
95条の2 (源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
1項 令
第353条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条及び第356条給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等において「給与等」という。、法第226条第2項に規定する退
(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第92条の2第1項
《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》
に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え
各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者が使用するもの
2号 記載情報 の受信者ファイルへの記録の方式
2項 令
第353条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条及び第356条給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等において「給与等」という。、法第226条第2項に規定する退
に規定する 給与等 の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
95条の3 (源泉徴収票の提出の特例)
1項 法
第226条第6項
《6 第1項の給与等又は第3項の公的年金等…》
の支払をする者が次の各号に掲げる報告書第1項又は第3項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報
(源泉徴収票)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第226条第6項第1号
《6 第1項の給与等又は第3項の公的年金等…》
の支払をする者が次の各号に掲げる報告書第1項又は第3項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報
に掲げる報告書
第93条第1項第1号
《居住者が各年において第176条第3項信託…》
財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい
イ( 給与等 の源泉徴収票)に定める事項、同項第2号から第5号までに掲げる事項、同項第6号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第7号から第10号までに掲げる事項並びに同項第12号に掲げる事項
2号 法
第226条第6項第2号
《6 第1項の給与等又は第3項の公的年金等…》
の支払をする者が次の各号に掲げる報告書第1項又は第3項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報
に掲げる報告書
第94条の2第1項第1号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
イ( 公的年金等 の源泉徴収票)に定める事項、同項第2号から第6号までに掲げる事項、同項第7号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第9号に掲げる事項
96条 (信託の計算書)
1項 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第3項において「 受益者等 」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 委託者及び 受益者等 の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
2号 その信託の期間及び目的
3号 信託会社( 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託( 租税特別措置法
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
( 特定寄附信託 の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第3項において「 特定寄附信託 」という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年12月31日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額
4号 信託会社が受託者である信託にあつては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は 特定寄附信託 にあつては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額
5号 受益者等 に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき 報酬等 に関する事項
6号 委託者又は 受益者等 が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
7号 その信託が 特定寄附信託 である場合には、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該 特定寄附信託 に係る特定寄附信託契約( 租税特別措置法
第4条の5第2項
《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》
居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する
に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額
ロ 前年中に当該 特定寄附信託 の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる 租税特別措置法
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日
ハ ロの寄附金を受領した法人又は 法
第11条第2項
《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》
30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称
8号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、各人別の同項第4号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が40,000円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が1年未満である場合には、15,000円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。
3項 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その 受益者等 が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第1項の計算書については、前項の規定は、適用しない。
1号 特定寄附信託 である場合
2号 前項に規定する収益の額に 租税特別措置法
第8条の5第1項第2号
《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》
所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲
から第7号まで(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる 利子等 若しくは 配当等 又は同法第41条の12の2第3項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の同項の 償還金 若しくは同条第1項第2号に規定する国外割引債の償還金で同法第37条の11第2項(上場 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債に係るものが含まれる場合
4項 第1項の計算書の書式は、別表第七(一)による。
96条の2 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
1項 有限責任事業組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第4号において「 有限責任 事業組合 契約 」という。)によつて成立する同法第2条(定義)に規定する 有限責任事業組合 (以下この項において「 有限責任事業組合 」という。)の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する 組合 員又は 投資事業有限責任組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第4号において「 投資事業有限責任組合契約 」という。)によつて成立する同法第2条第2項(定義)に規定する 投資事業有限責任組合 (以下この項において「 投資事業有限責任組合 」という。)の業務を執行する無限責任組合員は、 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において「 事業組合 」という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において「 事業組合に係る組合員 」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 当該 事業組合 に係る 組合 員の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
2号 当該 事業組合 の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該 有限責任事業組合 の会計帳簿を作成した 組合 員( 有限責任事業組合契約 に関する法律第29条第3項に規定する会計帳簿を作成した組合員をいう。)又は 投資事業有限責任組合 の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称)
3号 当該 事業組合 の計算期間( 有限責任事業組合契約 に関する法律第4条第3項第8号( 組合 契約書の作成)の 有限責任事業組合 の事業年度の期間又は 投資事業有限責任組合契約 に関する法律第8条第1項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の 投資事業有限責任組合 の事業年度の期間をいう。以下この項において同じ。)及び当該事業組合の事業の内容
4号 当該 有限責任事業組合 の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る 組合 員が当該 有限責任事業組合契約 に基づいて 有限責任事業組合契約に関する法律
第11条
《組合員の出資 組合員は、金銭その他の財…》
産のみをもって出資の目的とすることができる。
(組合員の出資)の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項又は当該 投資事業有限責任組合 の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該 投資事業有限責任組合契約 に基づいて 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第6条第2項
《2 組合員は、金銭その他の財産のみをもっ…》
て出資の目的とすることができる。
(組合員の出資)の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項
5号 当該 事業組合 の計算期間において当該事業組合に係る 組合 員が交付を受けた金銭その他の資産に係る 有限責任事業組合契約 に関する法律第35条第1項(財産分配に関する責任)に規定する分配額又は 投資事業有限責任組合契約 に関する法律第10条第1項(財産分配の制限)に規定する組合財産の価額のうち、当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額及び当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額
6号 当該 事業組合 に係る 組合 員の 有限責任事業組合契約 に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)に規定する損益分配の割合又は 投資事業有限責任組合契約 に関する法律第16条(民法の準用)において準用する 民法
第674条
《組合員の損益分配の割合 当事者が損益分…》
配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合
7号 当該 事業組合 の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る 組合 員の当該収益及び費用の額に相当する額
8号 当該 事業組合 の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る 組合 員の当該資産及び負債の額に相当する額(当該事業組合に係る組合員が当該計算期間の中途において脱退をした組合員である場合には、当該脱退をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退をした組合員の当該資産及び負債の額に相当する額)
9号 当該 事業組合 に係る 組合 員が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
10号 その他参考となるべき事項
2項 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
97条 (名義人受領の配当所得等の調書)
1項 業務に関連して他人のために 法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 (以下この条において「 利子等 」という。)又は法第24条第1項(配当所得)に規定する 配当等 (以下この条において「 配当等 」という。)の支払を受ける者は、法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は法第227条の二( 有限責任事業組合 等に係る 組合 員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 その者が名義人として 利子等 又は 配当等 の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第81条
《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》
等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び第5項第1号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。)
2号 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける 利子等 又は 配当等 の金額の合計額
3号 前号に規定する 利子等 に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債 投資信託 若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する 配当等 に係る株式( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する 投資口 、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、各人別の同項第2号に掲げる 利子等 の金額の合計額が40,000円以下であるとき又は同号に掲げる 配当等 の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品 取引 法第2条第16項(定義)に規定する 金融商品取引所 に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が60,000円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。
3項 国外において発行された公社債又は公社債 投資信託 若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益権に係る 利子等 ( 租税特別措置法
第3条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第2項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第3項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。
4項 国外において発行された 投資信託 (公社債投資信託及び公募 公社債等 運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(
第83条第1項
《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》
事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略
( 配当等 の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等( 租税特別措置法
第8条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は
第9条の2第2項
《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第9条の3の2第1項( 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第2項の規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。
5項 業務に関連して他人のために 株式等 (法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第1項に規定する対価をいい、同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する 償還金 等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、 法
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第225条第1項に規定する調書又は法第227条の2に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 その者が名義人として 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
2号 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した 株式等 の譲渡の対価の額及びその確定した日
3号 前号の 株式等 の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
4号 第2号の 株式等 の法第224条の3第2項各号に規定する区分
5号 当該 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける契約が 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
( 組合 契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項
イ 当該 組合 契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
ロ その年中に当該 組合 契約に係る名義人として支払を受けることが確定した 株式等 の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
ハ ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける 株式等 の譲渡の対価の額の占める割合
6号 その他参考となるべき事項
6項 法
第228条第3項
《3 第224条の二譲渡性預金の譲渡等に関…》
する告知に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受
に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第224条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された
第81条の17第1項
《国内において譲渡性預金法第224条の二譲…》
渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受
各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
7項 第1項及び前2項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。
97条の2 (新株予約権の行使に関する調書)
1項 個人又は法人に対し会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第3号において同じ。)により同法第238条第1項の 新株予約権 若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第64条
《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》
色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す
(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。第3号において「 旧商法 」という。)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「 新株予約権 」という。)の 法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 その 新株予約権 の行使をした者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
2号 その 新株予約権 の行使があつた年月日
3号 その行使があつた 新株予約権 に係る会社法第238条第2項の決議若しくは同法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は 旧商法 第280条ノ21第1項の規定による決議をした年月日
4号 その 新株予約権 の行使により交付をした株式の種類及び数
5号 その 新株予約権 の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額
6号 その 新株予約権 の行使があつた日における当該株式会社の株式の一株当たりの価額
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。
97条の3 (株式無償割当てに関する調書)
1項 個人又は法人に対し会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。)により 法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三( 株式無償割当て に関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「 株式無償割当て 」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 当該 株式無償割当て を受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
2号 当該 株式無償割当て の効力を生ずる年月日
3号 当該 株式無償割当て に係る会社法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日
4号 当該 株式無償割当て により交付をした株式の種類及び数
5号 前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額
6号 当該 株式無償割当て の効力を生ずる日における第4号の株式の一株当たりの価額
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。
97条の3の2 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
1項 外国法人と 法
第228条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し
の二(外国親会社等が国内の 役員等 に 供与等 をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「 役員等 」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された 令
第354条の3第2項
《2 法第228条の3の2に規定する政令で…》
定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 法第228条の3の2に規定する外国親会社等同条に規定する役員等と同条の契約を締結したものに限る。以下この項において「外国親会社等」という。の株式又は当該外国親
各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「 供与等 」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第228条の3の2の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 その経済的利益の 供与等 を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第228条の3の2第1号
《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした…》
経済的利益に関する調書 第228条の3の2 外国法人がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資
に掲げる居住者その者の氏名、住所又は居所及び個人番号
ロ 法
第228条の3の2第2号
《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした…》
経済的利益に関する調書 第228条の3の2 外国法人がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資
に掲げる非居住者次に掲げる事項
(1) その者の氏名、 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び当該国外転出の時の直前における国内の住所又は居所)
(2) その者が当該内国法人又は外国法人と締結した委任契約、雇用契約その他これらに類する契約に係る期間
2号 その経済的利益の 供与等 を受けた年月日
3号 その 供与等 を受けた経済的利益の内容
4号 その 供与等 を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨並びにその計算の基礎となつた次に掲げる事項
イ その 供与等 を受けた株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となつた権利の単位数
ロ その 供与等 を受けた日における株式一株当たりの価額又は権利一単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨
5号 その経済的利益の 供与等 の基因となつた権利に関する次に掲げる事項
イ 当該権利の付与に関する契約を締結した年月日
ロ 当該権利の種類
ハ 当該権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)
ニ 当該権利の付与に関する契約を締結した外国親会社等の名称及び本店又は主たる事務所が所在する国の国名(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所が所在する国の国名及び法人番号)
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する調書の書式は、別表第九(三)による。
97条の4 (支払調書等の提出の特例)
1項 法
第228条の4第1項
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
(支払 調書等 の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「 調書等 」という。)の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの表ごとに計算した数とする。
2項 調書等 を提出すべき者が 法
第228条の4第1項第1号
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 記載事項 (次項、第4項及び第6項第3号において「 記載事項 」という。)を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第1号に掲げる方法により提供しようとする場合には 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例により、次項第2号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第4項及び第6項の規定の例による。
3項 法
第228条の4第1項第1号
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより 記載事項 を送信する方法
2号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに 記載事項 を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
4項 前項第2号に掲げる方法により 記載事項 の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条の2第3項
《3 第1項の申請等を行う者は、特定ファイ…》
ルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。
の定めるところにより保存しなければならない。
5項 法
第228条の4第1項第2号
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
6項 令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
(支払 調書等 の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
2号 法
第228条の4第3項
《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》
ところにより所轄の税務署長第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までに規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず
の承認を受けようとする旨
3号 記載事項 を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
4号 法
第228条の4第1項
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
5号 その他参考となるべき事項
7項 法
第228条の4第3項
《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》
ところにより所轄の税務署長第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までに規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず
に規定する財務省令で定める税務署長は、 令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
の所轄の税務署長への申請に基づく同条第2項又は第3項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
98条 (開業等の届出)
1項 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「 事業所得等を生ずべき事業 」という。)を開始し、又はその 事業所得等を生ずべき事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 事務所等 」という。)を設け、若しくはその 事務所等 を移転し、若しくは廃止した場合には、 法
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 その届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 国内において新たに 事業所得等を生ずべき事業 を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る 事務所等 を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した旨及びその開始し、又はその事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した年月日
3号 国内において新たに 事業所得等を生ずべき事業 を開始した場合にはその事業所得等を生ずべき事業の概要
4号 その 事務所等 の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転後の事務所等の所在地)
5号 その他参考となるべき事項
99条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
1項 国内において 法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 給与支払 事務所等 」という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、法第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その 給与支払事務所等 の所在地の 所轄税務署長 (給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
1号 その届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
2号 給与支払事務所等 を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した旨及びその年月日
3号 給与支払事務所等 の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)
4号 その届出書を提出する日の現況におけるその 給与支払事務所等 において 給与等 の支払を受ける者の人員数
5号 その他参考となるべき事項
100条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
1項 法
第231条第1項
《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》
等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
( 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
1号 その支払に係る 法
第231条第1項
《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》
等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
に規定する 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の金額
2号 前号の 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 につき 法 第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
3号 法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
(過納額の還付)の規定により還付した金額
4号 租税特別措置法
第41条の3の7第3項
《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》
0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3
(2024年6月以後に支払われる 給与等 に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第1項又は第2項の規定により控除した金額
2項 前項の場合において、同項に規定する 公的年金等 の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同1年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「 次回以後の支払 」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該 次回以後の支払 に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第3号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
1号 当該 公的年金等 の 次回以後の支払 に係る前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 当該 公的年金等 の 次回以後の支払 に係る支払の予定日
3項 前項ただし書の場合において、同項の 公的年金等 の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第1項第3号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る 次回以後の支払 に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
4項 第95条
《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》
金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還
の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、 令
第356条第1項
《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》
等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定により同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようと
( 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。
5項 第1項の規定は、 法
第231条第2項
《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》
等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、
ただし書の規定により 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。
2章 その他の雑則
101条
1項 削除
102条 (事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
1項 法
第232条第1項
《その年において不動産所得、事業所得若しく…》
は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第4項において「 居住者等 」という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の 取引 でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2項 法
第232条第1項
《その年において不動産所得、事業所得若しく…》
は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除
に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。
3項 法
第232条第1項
《その年において不動産所得、事業所得若しく…》
は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
2号 その年において 法
第232条第1項
《その年において不動産所得、事業所得若しく…》
は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除
に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
4項 居住者等 は、第1項の帳簿(その年において 法
第232条第1項
《その年において不動産所得、事業所得若しく…》
は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除
に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「 帳簿等 」という。)を、
第63条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する起算日とは…》
、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいう。
(青色 申告者 の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、5年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。
5項 第63条第5項
《5 第1項各号に掲げる帳簿及び書類のうち…》
次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。 1 第1項第3号に掲げる書類のうち国税庁長官が
の規定は、前項の規定による 帳簿等 の保存について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「
第102条第4項
《4 居住者等は、第1項の帳簿その年におい…》
て法第232条第1項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「帳簿等」という。を、第63条第4項青色申告者の帳簿書類の整理保存に規定する起算日から7年間そ
(事業所得等に係る 取引 に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等の」と、同項の表の第1号中「第1項第3号」とあるのは「
第102条第3項第2号
《3 法第232条第1項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類 2 その年において法第232条第1項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書
」と、同表の第2号中「第1項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「
第102条第1項
《法第232条第1項事業所得等を有する者の…》
帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これら
の帳簿」と読み替えるものとする。
6項 財務大臣は、第2項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。
7項 法
第232条第2項
《2 その年において雑所得を生ずべき業務を…》
行う居住者又は第164条第1項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものは、財務
に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する居住者又は非居住者(次項において「 居住者等 」という。)が同条第2項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものとする。
8項 居住者等 は、前項に規定する書類を整理し、その作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間、これをその者の住所地若しくは居所地又は同項に規定する業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
9項 非居住者に対する前各項の規定の適用については、第1項中「 取引 」とあるのは「取引(非居住者にあつては、 法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号(非居住者に対する課税の方法)に定める 国内源泉所得 に係る所得(第3項第1号において「 国内源泉所得に係る所得 」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。)とする。)」と、第3項第1号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第2号及び第7項中「含む。」とあるのは「含む。)及び
第68条の3第1号
《内部取引に関する書類 第68条の3 法第…》
166条の2第2項恒久的施設に係る取引に係る文書化に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第166条の2第2項の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の法第161条第1項第1号国
(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。
103条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)
1項 法
第233条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15日までに、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 当該総収入金額報告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、 法
第161条第1項
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
( 国内源泉所得 )に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳
3号 不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所
4号 その他参考となるべき事項
104条 (計算書等の書式等の特例)
1項 国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。