制定文 法人税法及び 法人税法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、法人税法施行細則(1947年大蔵省令第30号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1編 総則 > 1章 通則
1条 (定義)
1項 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(1965年法律第34号。以下「 法 」という。)第2条第1号から第9号まで、第10号から第12号の7の四まで、第12号の7の6から第12号の十七まで、第12号の19から第15号まで、第19号から第26号まで、第30号、第31号、第32号から第37号まで、第39号、第43号又は第44号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
2章 公益法人等の範囲
2条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
1項 法人税法施行令(1965年政令第97号。以下「 令 」という。)第2条第2項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「 申請法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2号 申請法人 が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
3号 申請法人 が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第12号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
4号 申請法人 の理事の氏名及び住所
5号 申請法人 の行う事業の概要
6号 その他参考となるべき事項
2項 令 第2条第2項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前1年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する 農業協同組合法
第44条第2項
《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》
で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第4項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
2条の2 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)
1項 令 第3条第1項第4号及び第2項第7号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
2号 当該理事の三親等以内の親族
3号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4号 当該理事の使用人
5号 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
6号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
2項 令 第3条第4項の規定により令第5条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第3章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2章の2 適格組織再編成
3条 (事業関連性の判定)
1項 法 第2条第12号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る 令 第4条の3第4項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に規定する 被合併事業 (以下この項及び次項において「 被 合併事業 」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「 合併事業 」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。
1号 当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ 事務所、店舗、工場その他の 固定施設 (その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「 固定施設 」という。)を所有し、又は賃借していること。
ロ 従業者(役員にあつては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。
ハ 自己の名義をもつて、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。
(1) 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)
(2) 広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
(3) 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
(4) 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
(定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有
(5) 知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあつては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有
(6) 商品販売等を行うために必要となる資産( 固定施設 を除く。)の所有又は賃借
(7) (1)から(6)までに掲げる行為に類するもの
2号 当該 被合併事業 と 合併事業 との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
イ 当該 被合併事業 と 合併事業 とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ロ 当該 被合併事業 に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該 合併事業 に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同1のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ハ 当該 被合併事業 と 合併事業 とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
2項 合併に係る被合併法人の 被合併事業 と当該合併に係る合併法人の 合併事業 とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第2号に掲げる要件に該当するものと推定する。
3項 前2項の規定は、 法 第2条第12号の十一イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第12号の十四イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第12号の十七イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第12号の十八イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「 分割等 」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の 令 第4条の3第8項第1号に規定する分割事業、同条第15項第1号に規定する現物出資事業、同条第20項第1号に規定する子法人事業又は同条第24項第1号に規定する子法人事業と当該 分割等 に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第8項第1号に規定する分割承継事業、同条第15項第1号に規定する被現物出資事業、同条第20項第1号に規定する親法人事業又は同条第24項第1号に規定する他の子法人事業とが、同条第8項第1号、第15項第1号、第20項第1号又は第24項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
3条の2 (対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
1項 令 第4条の3第4項第5号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第4項において同じ。)の帳簿価額とする。
2項 令 第4条の3第8項第6号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
3項 令 第4条の3第8項第6号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る 法 第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
4項 令 第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
5項 令 第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
3条の3 (議決権のない株式等)
1項 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、 令 第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。
2項 次に掲げる株式は、 令 第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号の議決権のないものに含まれないものとする。
1号 会社法(2005年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式
2号 会社法第109条第2項(株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式
3号 単元株式数に満たない株式
3項 合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)により当該 合併等 に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「 交付株式 」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該 交付株式 は、 令 第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。
1号 会社法第135条第3項(親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされる株式
2号 当該株主等が発行した株式
2章の3 恒久的施設の範囲
3条の4
1項 令 第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 一方の者が他方の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
2号 2の法人が同1の者によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同1の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2項 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3項 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
1号 前項の他方の法人の株主等である法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4項 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
3章 収益事業の範囲
4条 (住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
1項 令 第5条第1項第5号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に3を乗じて計算した金額以下であることとする。
4条の2 (事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
1項 令 第5条第1項第10号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。
2号 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
3号 その委託が法令の規定に従つて行われていること。
4条の2の2 (国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
1項 令 第5条第1項第10号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
2項 令 第5条第1項第10号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
4条の3 (血液事業の範囲)
1項 令 第5条第1項第29号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (1956年法律第160号)
第2条第1項
《この法律で「血液製剤」とは、人体から採取…》
された血液を原料として製造される医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品をいう。以下同じ。であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
4条の4 (学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
1項 令 第5条第1項第29号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
5条 (医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
1項 令 第5条第1項第29号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件)とする。
1号 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(1943年法律第89号)第140条第2項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「 医師会法人等 」という。)で、当該 医師会法人等 の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第3号及び第4号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
2号 医師会法人等 の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
3号 医師会法人等 の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「 病院等 」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。
4号 医師会法人等 の開設する全ての 病院等 における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
5号 医師会法人等 の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
6号 医師会法人等 の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
5条の2 (農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
1項 令 第5条第1項第29号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から5年を経過していないこととする。
1号 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
2号 当該農業協同組合連合会が次条第4号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
3号 当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。
2項 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、
第2条第1項
《法人税法施行令1965年政令第97号。以…》
下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする農業協同組合連合会以下この条において「申請法人」という
各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 その定款の写し
2号 第1項各号に掲げる事項に該当する旨を説明する書類
3号 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
6条 (公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
1項 令 第5条第1項第29号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる要件)とする。
1号 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
2号 次に掲げる者(以下この条において「 特殊関係者 」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の3分の一以下であること。
イ 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
ロ 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ハ イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ニ イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホ イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘ イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の3分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
3号 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて 、健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
4号 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ 医療法(1948年法律第205号)第22条第1号及び第4号から第9号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
ロ 医師法(1948年法律第201号)第11条第2号(医師国家試験の受験資格)若しくは 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第11条第2号
《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻
(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第16条の2第1項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ 都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)の規定による大学及び旧専門学校令(1903年勅令第61号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
(医療扶助)若しくは
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定により算定される額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10分の一以上であること。
ホ 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(第2種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
5号 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その 特殊関係者 に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
6号 公益法人等が当該事業年度においてその 特殊関係者 (第2号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の4分の1に相当する金額以下であること。
7号 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
7条 (学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
1項 令 第5条第1項第30号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
1号 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が1年以上であること。
2号 その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が680時間以上であること( 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。))。
3号 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であると認められること。
4号 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
5号 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
6号 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
7条の2 (学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
1項 令 第5条第1項第30号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
1号 学校教育法 の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「 学校等 」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が30時間以上であるもの
2号 前号に掲げるもののほか、 学校等 において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
イ その教科又は課程の授業時間数が60時間以上であること。
ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であると認められること。
ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
8条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
1項 令 第5条第1項第30号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
1号 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。
イ 昼間課程又は夜間課程2年(修得者課程( 理容師養成施設指定規則 (1998年厚生省令第5号)
第2条第4項
《4 昼間課程、夜間課程又は通信課程には、…》
昼間課程又は夜間課程に美容師法1957年法律第163号第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に
(養成課程)に規定する美容修得者課程又は 美容師養成施設指定規則 (1998年厚生省令第8号)
第1条
《この省令の趣旨 美容師法1957年法律…》
第163号。以下「法」という。第4条第3項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の二(理容修得者課程)に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、1年)以上
ロ 通信課程3年(修得者課程にあつては、1年6月)以上
2号 その教科課目の単位数が 理容師養成施設指定規則
第4条第1項
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
(養成施設指定の基準)又は 美容師養成施設指定規則
第3条第1項
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。
3号 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であると認められること。
4号 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
5号 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
6号 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
8条の2 (信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
1項 令 第5条第1項第32号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (1970年法律第77号)、 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)、 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)、 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)及び 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)とする。
2項 令 第5条第1項第32号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年2パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
8条の2の2 (無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
1項 令 第5条第1項第33号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。
2項 令 第5条第1項第33号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の2分の1に相当する額を超える公益法人等とする。
3章の2 資本金等の額
8条の2の3
1項 令 第8条第1項第19号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額( 投資法人の計算に関する規則 (2006年内閣府令第47号。以下この条において「 計算規則 」という。)
第39条第3項
《3 出資総額に係る項目は、法第80条第5…》
項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。 この場合にお
(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額( 計算規則 第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する1時差異等調整引当額(計算規則第39条第3項後段又は第6項後段の規定により計算規則第2条第2項第30号(定義)に規定する1時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
4章 有価証券に準ずるものの範囲
8条の2の4
1項 令 第11条第2号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、 銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第10号)
第12条第1号
《金銭債権の証書の範囲 第12条 法第10…》
条第2項第5号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第13条の5第1項第1
(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
4章の2 信託の通則
8条の3 (特定受益証券発行信託)
1項 令 第14条の4第1項第4号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
2号 銀行法(1981年法律第59号)第20条第1項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第21条第1項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第4項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
3号 信託業法 (2004年法律第154号)
第34条第1項
《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第3項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
4号 会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
5号 前各号に掲げる方法に類する方法
2項 令 第14条の4第9項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。
3項 令 第14条の4第10項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4項 法 第2条第29号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第2項に規定する書類を作成しなければならない。
5項 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
8条の3の2 (資産の区分)
1項 令 第14条の5第2項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同1の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。
1号 貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第4号において「 金銭債権等 」という。)をもつて1の区分とする。
2号 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「 建物等 」という。)をいう。第4号において同じ。)をもつて1の区分とする。
3号 減価償却資産( 建物等 を除く。)については、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号。以下「 耐用年数省令 」という。)別表第1から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。
4号 金銭債権等 、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。
5章 事業年度の特例
8条の3の3
1項 法 第14条第8項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第14条第8項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
2号 法 第14条第8項に規定する内国法人及び同項第1号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 前号の内国法人及び他の内国法人の 法 第14条第8項に規定する 加入日 (次号において「 加入日 」という。)
4号 第2号の他の内国法人の 加入日 の前日から 法 第14条第8項第1号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
5号 その他参考となるべき事項
2編 内国法人の法人税 > 1章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 各事業年度の所得の金額の計算 > 1款 受取配当等
8条の4 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)
1項 法 第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が1時差異等調整引当額( 投資法人の計算に関する規則
第39条第3項
《3 出資総額に係る項目は、法第80条第5…》
項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。 この場合にお
後段又は第6項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第2条第2項第30号(定義)に規定する1時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
8条の5 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
1項 法 第23条の2第5項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第23条の2第1項に規定する 剰余金の配当等の額 (以下この条において「 剰余金の配当等の額 」という。)を支払う外国法人が同項に規定する 外国子会社 (以下この条において「 外国子会社 」という。)に該当することを証する書類
2号 外国子会社 の 剰余金の配当等の額 に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
3号 外国子会社 から受ける 剰余金の配当等の額 に係る 法 第39条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する 外国源泉税等の額 (以下この号において「 外国源泉税等の額 」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2項 法 第23条の2第7項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 外国子会社 の所得の金額の計算上損金の額に算入された 剰余金の配当等の額 を明らかにする書類
2号 外国子会社 の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の 剰余金の配当等の額 に係る事業年度に係るものの写し
3号 法 第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類
4号 前項第2号に掲げる書類
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
8条の5の2 (出資等減少分配による出資総額等の減少額)
1項 令 第23条第1項第5号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額( 投資法人の計算に関する規則 (以下この条において「 計算規則 」という。)
第39条第3項
《3 出資総額に係る項目は、法第80条第5…》
項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。 この場合にお
(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額( 計算規則 第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する1時差異等調整引当額(計算規則第39条第3項後段又は第6項後段の規定により計算規則第2条第2項第30号(定義)に規定する1時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
1款の2 資産の評価益
8条の6 (資産の評価益の益金算入に関する書類等)
1項 令 第24条の2第1項第1号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 令 第24条の2第1項の債務処理に関する計画(以下この条において「 再建計画 」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該 再建計画 に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が3人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が1,100,000,000円に満たない場合には、2人以上)選任される場合(次号において「 3人以上選任される場合 」という。)の当該者に限る。)
2号 再建計画 に係る債務者である内国法人に対し 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第24条第1項
《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及
(支援基準)に規定する 再生支援 (当該再生支援に係る同法第25条第4項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第16条第1項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「 再生支援 」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第31条第1項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が 3人以上選任される場合 の当該者に限る。)とする。)
3号 再建計画 に従つて 令 第24条の2第2項第3号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第2号に規定する協定銀行
2項 令 第24条の2第1項第5号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第2項第2号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
3項 法 第25条第6項(資産の評価益)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び 令 第24条の2第5項第1号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
2号 法 第25条第3項に規定する政令で定める事実次に掲げる書類
イ 令 第24条の2第1項第1号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
ロ 再建計画 に係る計画書( 令 第24条の2第1項第2号の貸借対照表の添付並びに同項第3号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
1款の3 棚卸資産の評価
9条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
1項 令 第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
2号 その他参考となるべき事項
9条の2 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
3号 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
4号 採用しようとする新たな評価の方法
5号 その他参考となるべき事項
2款 減価償却資産の償却
9条の3 (特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
1項 令 第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その採用しようとする償却の方法が 令 第59条第1項第1号又は第2号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
3号 その他参考となるべき事項
10条 (取替資産の範囲)
1項 令 第49条第3項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
1号 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
2号 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
3号 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
4号 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
5号 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径20・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
11条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
1項 令 第49条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第49条第2項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
3号 その他参考となるべき事項
11条の2 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
1項 令 第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第49条の2第1項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第2項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第3項に規定する改定取得価額の合計額
3号 その他参考となるべき事項
12条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
1項 令 第50条第1項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
1号 なつ染用銅ロール
2号 映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
3号 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
4号 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
5号 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
13条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)
1項 令 第50条第2項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第50条第2項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
3号 認定を受けようとする償却率
4号 その他参考となるべき事項
14条 (償却の方法の選定の単位)
1項 令 第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
1号 機械及び装置以外の減価償却資産のうち 耐用年数省令 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
2号 機械及び装置のうち 耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
3号 耐用年数省令
第2条第1号
《特殊の減価償却資産の耐用年数 第2条 次…》
の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。 1 汚水処理汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は
(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
4号 耐用年数省令
第2条第2号
《特殊の減価償却資産の耐用年数 第2条 次…》
の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。 1 汚水処理汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は
に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
5号 坑道及び 令 第13条第8号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る 耐用年数省令 別表第2に規定する設備の種類
6号 試掘権当該試掘権に係る 耐用年数省令 別表第2に規定する設備の種類
15条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
3号 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
4号 採用しようとする新たな償却の方法
5号 その他参考となるべき事項
16条 (耐用年数の短縮が認められる事由)
1項 令 第57条第1項第6号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(2008年財務省令第32号)による改正前の 耐用年数省令 (以下この条及び
第19条第2項
《2 前項の場合において、内国法人がその有…》
する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすること
(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「 旧耐用年数省令 」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の 令 第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、 旧耐用年数省令 に定める1の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同1種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
2号 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が 旧耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
3号 その他令第57条第1項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる事由に準ずる事由
17条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
1項 令 第57条第2項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第57条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る 耐用年数省令 に定める耐用年数
3号 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる 令 第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
4号 令 第57条第1項第1号から第5号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
5号 当該減価償却資産の使用可能期間が第2号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
6号 その他参考となるべき事項
18条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
1項 令 第57条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 令 第57条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「 短縮特例承認資産 」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
2号 短縮特例承認資産 の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価( 令 第54条第1項第1号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2項 令 第57条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 短縮特例承認資産 の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
3号 令 第57条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
4号 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
5号 その他参考となるべき事項
3項 令 第57条第8項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
1号 第16条第1号
《耐用年数の短縮が認められる事由 第16条…》
令第57条第1項第6号耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令2008年財務省令第32号による改正前の耐用
(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による 令 第57条第1項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
2号 第16条第3号
《耐用年数の短縮が認められる事由 第16条…》
令第57条第1項第6号耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令2008年財務省令第32号による改正前の耐用
( 令 第57条第1項第1号及び
第16条第1号
《耐用年数の短縮が認められる事由 第16条…》
令第57条第1項第6号耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令2008年財務省令第32号による改正前の耐用
に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4項 令 第57条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第57条第8項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
3号 令 第57条第1項第1号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
4号 その他参考となるべき事項
19条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
1項 内国法人の有する減価償却資産で 耐用年数省令 に規定する耐用年数( 令 第57条第1項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第48条から第49条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2項 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について 旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3項 内国法人がそのよるべき償却の方法として 令 第48条の2第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第1項の規定を適用する。
20条 (増加償却割合の計算)
1項 令 第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35に当該事業年度における当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の機械及び装置の1日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
1号 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における1日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、 令 第57条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び
第21条
《堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を…》
受ける場合の認定申請書の記載事項 令第61条の2第3項堅ろうな建物等の償却限度額の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに
において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
2号 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
20条の2 (増加償却の届出書の記載事項)
1項 令 第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第60条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
3号 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の1日当たりの平均的な使用時間
4号 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
5号 当該事業年度における当該機械及び装置の第3号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
6号 当該機械及び装置の前条第1項に規定する1日当たりの超過使用時間
7号 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
8号 当該機械及び装置を第3号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
9号 その他参考となるべき事項
21条 (堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
1項 令 第61条の2第3項(堅ろうな 建物等 の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第61条の2第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額
3号 当該減価償却資産の 令 第61条第1項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の100分の95に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
4号 認定を受けようとする 令 第61条の2第1項に規定する残存使用可能期間
5号 その他参考となるべき事項
21条の2 (適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第31条第3項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第31条第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第31条第2項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする減価償却資産に係る 法 第31条第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
3款 繰延資産の償却
21条の3 (適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第32条第3項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第32条第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第32条第2項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 (以下この条において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に引継ぎをする繰延資産に係る 法 第32条第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
5号 前号の繰延資産が関連を有する資産等( 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転する 法 第32条第2項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
6号 その他参考となるべき事項
22条 (適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
1項 法 第32条第5項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第32条第4項第2号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第32条第4項第2号ハの 適格分割等 (以下この条において「 適格 分割等 」という。)に係る同号ハの 分割承継法人等 (以下この条において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に引き継ぐ 法 第32条第4項第2号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
5号 前号の繰延資産が関連を有する資産等( 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転する 法 第32条第4項第2号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
6号 その他参考となるべき事項
3款の2 資産の評価損
22条の2 (資産の評価損の損金算入に関する書類)
1項 法 第33条第7項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び 令 第68条の2第4項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
2号 法 第33条第4項に規定する政令で定める事実
第8条の6第3項第2号
《3 法第25条第6項資産の評価益に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第24条の2第5項第1号
イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類
3款の3 役員の給与等
22条の3
1項 令 第69条第1項第1号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
2号 当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
2項 令 第69条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第34条第1項第2号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第1号に規定する定期同額給与及び同条第5項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第1項第2号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び 令 第69条第3項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「 事前確定届出給与 」という。)の支給の対象となる者(第8号において「 事前確定届出給与対象者 」という。)の氏名及び役職名
3号 事前確定届出給与 の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
イ 令 第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
ロ 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合当該金銭債権の額
4号 令 第69条第4項第1号の決議をした日及び当該決議をした機関等
5号 事前確定届出給与 に係る職務の執行の開始の日( 令 第69条第4項第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第1号に掲げる日の翌日から同項第2号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
6号 第1号の内国法人が 令 第69条第1項第1号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第1号に規定する定款等の定め又は同項第2号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容
7号 事前確定届出給与 につき 法 第34条第1項第1号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第3号の支給時期とした理由
8号 事前確定届出給与 に係る職務を執行する期間内の日の属する 法 第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第34条第1項に規定する役員に対して支給する給与をいい、 令 第69条第3項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第34条第5項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)
9号 その他参考となるべき事項
3項 令 第69条第5項に規定する財務省令で定める事項は、第1号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた 法 第34条第1項第2号の定めに基づく給与(同項第1号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第69条第5項に規定する直前届出をいう。第7号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第2号から第8号までに掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
3号 当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
4号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該変更が 令 第69条第5項第1号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
ロ 当該変更が 令 第69条第5項第2号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
5号 当該変更を行つた機関等
6号 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第3号の支給時期とした理由
7号 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
8号 その他参考となるべき事項
4項 令 第69条第18項第1号イに規定する財務省令で定めるものは、 会社法施行規則 (2006年法務省令第12号)
第2条第3項第6号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体をいう。 2 会社等 会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう。 3 役
(定義)に規定する業務執行者とする。
5項 令 第69条第18項第2号イに規定する財務省令で定めるものは 、会社法施行規則
第2条第3項第6号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体をいう。 2 会社等 会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう。 3 役
ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
6項 法 第34条第1項第3号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
2号 金融商品取引法
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する臨時報告書に記載する方法
3号 金融商品取引所等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第54号)
第63条第2項第3号
《2 次に掲げる事項については、業務規程又…》
はその細則を委ねた規則において定めなければならない。 1 法第156条の24第1項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決
(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
7項 法 第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第1号若しくは第2号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「 完全支配関係法人 」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第3号に規定する開示は 完全支配関係法人 が行う開示とする。
4款 寄附金
22条の4 (一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
1項 令 第73条第1項第2号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 地方自治法
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(地縁による団体)に規定する認可地縁団体
2号 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第47条第2項
《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》
と称する。
(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
3号 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)
第7条の2第1項
《第4条第1項の規定による法人である政党当…》
該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各
(変更の登記)に規定する法人である政党等
4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第133条第1項
《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》
う。は、法人とする。
(法人格)に規定する防災街区整備事業組合
5号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
6号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第5条第1項
《マンション建替組合以下この章において「組…》
合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。
(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
22条の5 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
1項 令 第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 次に掲げる金額の合計額
イ 当該事業年度の公益目的事業( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 (2007年内閣府令第68号。以下この条において「 公益認定法規則 」という。)
第26条第3号
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 第26条 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
ロ 公益認定法規則 第18条第1項( 特定費用準備資金 )の規定により当該事業年度の公益目的事業比率( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第15条
《公益目的事業比率 公益法人は、毎事業年…》
度における公益目的事業比率第1号に掲げる額の同号から第3号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。が100分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。 1 公益目的事業の実施に係る費
(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第13条第2項(費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「 算入額 」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第18条第1項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「 特定費用準備資金 」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの 算入額 に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度終了の時における資産取得資金( 公益認定法規則 第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(同条第3項第1号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「 公益資産取得資金の額 」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該 公益資産取得資金の額 を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「 増加額 」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの 増加額 に相当する金額の合計額)
ニ 当該事業年度に取得した 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第18条第5号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
及び第6号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに 公益認定法規則 第26条第6号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第18条第7号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第26条第7号に掲げる財産のその表示した額の合計額
2号 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
ロ 公益認定法規則 第18条第2項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「 控除額 」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る 特定費用準備資金 を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの 控除額 に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度の前事業年度終了の時における 公益資産取得資金の額 が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「 減少額 」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの 減少額 に相当する金額の合計額)
ニ 当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る 公益認定法規則 第26条第4号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第5号の額の合計額
2項 前項第1号ロに規定する 特定費用準備資金 当期積立基準額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
1号 当該事業年度終了の時における当該 特定費用準備資金 (公益目的事業に係るものに限る。)に係る 公益認定法規則 第18条第1項第1号に規定する積立限度額
2号 当該 特定費用準備資金 につき、 公益認定法規則 第18条第1項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第2項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
3項 第1項第1号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
1号 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る 公益認定法規則 第22条第3項第3号に規定する最低額のうち、同項第1号に掲げる財産に係る部分の額
2号 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該 公益資産取得資金の額
4項 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5項 令 第73条の2第1項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「 適用法人 」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「 他の公益法人 」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、 公益認定法規則 第18条第1項の規定により当該 他の公益法人 の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第2項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における 公益資産取得資金の額 は、それぞれ当該 適用法人 の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
23条 (収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
1項 令 第74条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年5・5パーセントをこえる場合には、年5・5パーセントとする。)により計算した金額とする。
23条の2 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
1項 令 第77条第4号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校とする。
1号 学校教育法
第125条第1項
《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》
課程を置く。
(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2,000時間以上であるもの
2号 学校教育法
第125条第1項
《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》
課程を置く。
に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの
2項 令 第77条第4号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
23条の3 (特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
1項 令 第77条の2第1項第2号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、
第22条
《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》
する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適
の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
23条の4 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
1項 令 第77条の4第1項第4号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2項 令 第77条の4第3項第8号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
1号 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
2号 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
3号 前2号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
24条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
1項 法 第37条第9項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令 第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する 法 第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類
2号 令 第77条第1号の2に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する 法 第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
3号 令 第77条第4号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する 法 第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の 私立学校法 (1949年法律第270号)
第4条
《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》
、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定
(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
4号 令 第77条の4第3項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託( 法 第37条第6項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合令第77条の4第3項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前5年内であるものの写しに限る。)
5款 圧縮記帳
24条の2 (国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
1項 令 第79条第8号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 (1998年運輸省令第70号)附則第5条第1項第1号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
24条の3 (適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第42条第7項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第42条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第42条第5項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 (第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする固定資産に係る 法 第42条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
24条の4 (適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第43条第7項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第43条第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第43条第6項に規定する 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項第1号に規定する 分割承継法人等 の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第43条第6項第2号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
5号 法 第43条第6項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
6号 その他参考となるべき事項
24条の5 (適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
1項 法 第43条第9項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第43条第8項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第43条第8項第2号に掲げる 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項第2号イの 分割承継法人等 又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第43条第8項第2号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
5号 法 第43条第8項第2号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
6号 法 第43条第8項第2号イの 分割承継法人等 又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
7号 その他参考となるべき事項
24条の6 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第44条第5項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第44条第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第44条第4項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする固定資産に係る 法 第44条第4項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
24条の7 (適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第45条第7項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第45条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第45条第5項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 (第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする固定資産に係る 法 第45条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
24条の8 (適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第47条第7項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第47条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第47条第5項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 (第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする固定資産に係る 法 第47条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
24条の9 (保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
1項 令 第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第47条第1項に規定する 被合併法人等 (以下この号において「 被合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「 引継ぎを受けた場合 」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度( 引継ぎを受けた場合 には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から2年を経過した日の前日
3号 前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした 法 第47条第1項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
4号 その申請の日における 法 第48条第1項又は第49条第1項に規定する特別勘定の金額
5号 取得( 令 第88条第1項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである 法 第47条第1項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
6号 前号の代替資産の取得が見込まれる日
7号 その他参考となるべき事項
24条の10 (適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第48条第7項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第48条第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第48条第6項に規定する 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
5号 法 第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
6号 法 第48条第6項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第47条第1項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
7号 法 第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
8号 その他参考となるべき事項
24条の11 (適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
1項 法 第48条第9項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第48条第8項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第48条第8項第2号に掲げる 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項第2号の 分割承継法人等 の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第48条第1項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
5号 前号の保険金等の支払を受けた日
6号 法 第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
7号 法 第48条第8項第2号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第47条第1項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
8号 法 第48条第8項第2号の 分割承継法人等 に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
9号 その他参考となるべき事項
24条の12 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第49条第5項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第49条第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第49条第4項に規定する 適格分割等 (次号及び第6号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第6号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第49条第1項に規定する保険金等の支払を受けた日(第1号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格 合併等 に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
5号 法 第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
6号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする固定資産に係る 法 第49条第4項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
7号 その他参考となるべき事項
25条 (適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第50条第6項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第50条第5項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第50条第5項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転をする 法 第50条第5項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
6款 貸倒引当金
25条の2 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)
1項 令 第96条第1項第1号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。
1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
25条の3 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
1項 令 第96条第1項第3号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
2号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第2項
《2 この法律において「電子債権記録機関」…》
とは、第51条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
イ 金融機関( 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の金融機関に業務委託( 電子記録債権法
第58条第1項
《電子債権記録機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。、協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律1993年法律
(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第51条第1項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
ロ 電子記録債権法
第56条
《電子債権記録機関の業務 電子債権記録機…》
関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。
(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
25条の4 (保存書類)
1項 令 第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第96条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
2号 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
25条の4の2 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)
1項 令 第96条第5項第6号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第6号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
又は第10号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第11条の2第2項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社同法第10条第6項第6号に掲げる業務
2号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会の同法第11条の2第2項に規定する子会社である同法第11条の66第1項第5号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第10条第6項第6号に掲げる業務
3号 信用協同組合の 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第4条の2第1項第1号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の8第2項第10号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
(信用協同組合)に掲げる業務
4号 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の 協同組合による金融事業に関する法律
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する子会社である同法第4条の4第1項第6号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法
第9条の8第2項第10号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に掲げる業務
5号 信用金庫の 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
(役員)に規定する子会社である同法第54条の21第1項第1号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第53条第3項第5号(信用金庫の事業)に掲げる業務
6号 信用金庫連合会の 信用金庫法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する子会社である同法第54条の23第1項第10号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第54条第4項第5号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務
7号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する長期信用銀行の同法第13条の2第2項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第1項第11号に掲げる会社同法第6条第3項第4号(業務の範囲)に掲げる業務
8号 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第13条の2第2項に規定する子会社である同法第16条の4第1項第10号に掲げる会社同法第6条第3項第4号に掲げる業務
9号 労働金庫の 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第32条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
(役員)に規定する子会社である同法第58条の3第1項第1号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第58条第2項第11号(金庫の事業)に掲げる業務
10号 労働金庫連合会の 労働金庫法
第32条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
に規定する子会社である同法第58条の5第1項第6号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第58条の2第1項第9号(金庫の事業)に掲げる業務
11号 銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第8項に規定する子会社である同法第52条の23第1項第10号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第10条第2項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
12号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第16項
《16 この法律において「保険持株会社」と…》
は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可
(定義)に規定する保険持株会社の同条第12項に規定する子会社である同法第271条の22第1項第12号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第98条第1項第4号(業務の範囲等)に掲げる業務
13号 農林中央金庫の 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
(監事)に規定する子会社である同法第72条第1項第8号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第54条第4項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
14号 株式会社商工組合中央金庫の 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第23条第2項
《2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金…》
庫がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主
(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第39条第1項第6号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第21条第4項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
25条の5 (貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
1項 令 第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 令 第97条第1項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格 分割等 」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「 分割法人等 」という。)当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(ロ及び第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ 適格分割等 に係る 分割承継法人等 当該適格分割等に係る 分割法人等 の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日( 令 第97条第8項の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認の申請をする場合には、同条第6項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)
4号 採用しようとする 適格分割等 により 分割承継法人等 に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
5号 前号の方法を採用しようとする理由
6号 その他参考となるべき事項
25条の6 (適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 法 第52条第7項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第52条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第52条第5項に規定する 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 次に掲げる事項
イ 法 第52条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
ロ 法 第52条第6項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
25条の七及び25条の8
1項 削除
6款の2 譲渡制限付株式を対価とする費用
25条の9
1項 令 第111条の2第2項第2号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式( 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第54条第1項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第111条の2第4項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する消滅債権の額(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額に第1号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
1号 1から当該分割型分割に係る 令 第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合
2号 当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る 令 第111条の2第1項第1号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合
6款の3 不正行為等に係る費用等
25条の10
1項 法 第55条第3項第1号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
7款 繰越欠損金
26条 (事業関連性の判定)
1項 第3条
《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》
イ又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合
(事業関連性の判定)の規定は、 法 第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る 令 第112条第3項第1号(適格 合併等 による欠損金の引継ぎ等)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する 被合併事業 と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する 合併事業 とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
26条の2 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
1項 令 第112条第6項第3号イ(適格 合併等 による欠損金の引継ぎ等)(同条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)及び同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
1号 金銭債権1の債務者ごとに区分するものとする。
2号 減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 建物一棟( 建物の区分所有等に関する法律
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ 機械及び装置1の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。
3号 土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「 土地等 」という。) 土地等 を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
4号 有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
5号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。
6号 その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2項 令 第112条第6項第3号ロ(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
1号 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、 令 第112条第5項第1号(同条第8項において準用する場合にあつては、同条第7項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「 支配関係事業年度開始日 」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の 支配関係事業年度開始日 における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 法 第57条第3項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該 支配関係事業年度開始日 における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3項 前項の規定は、 令 第112条第11項において準用する同条第6項第3号ロ(同条第11項において準用する同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第1号中「第112条第5項第1号」とあるのは「第112条第11項において準用する同条第5項第1号同条第11項において準用する」と、「同条第7項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第7項」と、同項第2号ロ中「 法 第57条第3項」とあるのは「法第57条第4項」と読み替えるものとする。
26条の2の2 (時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)
1項 第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
及び第2項(事業関連性の判定)の規定は、 令 第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
中「
第2条第12号
《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第57条第8項(欠損金の繰越し)の通算法人について 法 第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第1号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第2号中「当該合併の直前」とあるのは「令第112条の2第4項第1号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第2項中「当該合併後」とあるのは「令第112条の2第4項第1号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
26条の2の3 (特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)
1項 令 第112条の2第5項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第112条第6項第3号イ(適格 合併等 による欠損金の引継ぎ等)(令第112条の2第5項において準用する令第112条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、
第26条の2第1項
《令第112条第6項第3号イ適格合併等によ…》
る欠損金の引継ぎ等同条第8項同条第11項において準用する場合を含む。及び同条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところ
各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2項 第26条の2第2項
《2 令第112条第6項第3号ロ同条第8項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第112条第5項第1号同条第8項において
の規定は、 令 第112条の2第5項において準用する令第112条第6項第3号ロ(令第112条の2第5項において準用する令第112条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第26条の2第2項第1号
《2 令第112条第6項第3号ロ同条第8項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第112条第5項第1号同条第8項において
中「第112条第5項第1号同条第8項」とあるのは「第112条の2第5項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第112条第5項第1号(令第112条の2第5項において準用する令第112条第8項」と、「同条第7項」とあるのは「令第112条の2第5項において準用する令第112条第7項」と、同項第2号ロ中「第57条第3項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第57条第8項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。
26条の2の4 (時価純資産価額等に関する保存書類)
1項 令 第113条第2項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第113条第1項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第113条第2項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2項 令 第113条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第113条第5項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第113条第6項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3項 令 第113条第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第113条第8項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第113条第9項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
4項 第1項の規定は、 令 第113条第12項において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第1項第1号中「第113条第1項第1号」とあるのは「第113条第12項において準用する同条第1項第1号」と、同項第2号ロ中「第113条第2項の内国法人」とあるのは「第113条第12項において準用する同条第2項の通算法人」と読み替えるものとする。
5項 第3項の規定は、 令 第113条第13項において準用する同条第9項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第3項第1号中「第113条第8項第1号」とあるのは「第113条第13項において準用する同条第8項第1号」と、同項第2号ロ中「第113条第9項の内国法人」とあるのは「第113条第13項において準用する同条第9項の通算法人」と読み替えるものとする。
26条の3 (欠損金に係る帳簿書類の保存)
1項 内国法人が 法 第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の
第59条第1項
《青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理…》
し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 第54条取引に関する帳
各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第57条第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、
第59条第2項
《2 前項に規定する起算日とは、帳簿につい…》
てはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事
に規定する起算日から10年間、これを納税地(同条第1項第3号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2項 第59条第3項
《3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の…》
表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。 1 第1項第3号に掲げる書類帳簿代用書類に該当する
から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
3項 第1項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前2項の規定の適用については、第1項中「
第59条第1項
《青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理…》
し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 第54条取引に関する帳
各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「
第66条第1項
《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》
に規定する普通法人等次条第2項において「普通法人等」という。は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び
第67条第1項
《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれ
各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し」とあるのは「これらの写し」と、「同条第1項第3号」とあるのは「
第67条第1項第1号
《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれ
」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第4項中「別表22に定める記載事項」とあるのは「別表24の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
26条の4 (欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
1項 令 第113条の2第1項第3号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める 再生支援 は、次に掲げるものとする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第24条第1項
《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及
(支援基準)に規定する 再生支援 のうち、同法第28条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第31条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2号 株式会社東日本大震災事業者 再生支援 機構法(2011年法律第113号)第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第22条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第25条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2項 令 第113条の2第1項第3号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3項 令 第113条の2第4項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
26条の5 (評価損資産の範囲等)
1項 令 第113条の3第6項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2項 法 第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された 欠損等法人 の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「 欠損等法人 」という。)の同条第1項第2号に規定する 旧事業 (以下この条において「 旧事業 」という。)及び同号に規定する 資金借入れ等 (以下この項及び第4項第1号において「 資金借入れ等 」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する旧事業の事業規模(同項第2号に規定する事業規模をいう。第4項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
1号 旧事業 による収益が資産の譲渡によるものである場合で、 資金借入れ等 により行われることが見込まれる事業(以下この条において「 新事業 」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる 新事業 の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間(旧事業にあつては 令 第113条の3第10項第1号に規定する事業規模算定期間をいい、 新事業 にあつては 資金借入れ等 の日以後の期間を1年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度以後の事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。)新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「 原価所要額 」という。) 資金借入れ等 による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「 合併等 」という。)によるものである場合にあつては、当該 合併等 により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「 金銭等価額 」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
ロ 資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業 による事業規模算定期間における貸付収益額( 令 第113条の3第10項第2号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における 原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額( 資金借入れ等 が 合併等 によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と 金銭等価額 との合計額。以下この項及び次項において「 貸付資産資金額 」という。)
ハ 役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額( 令 第113条の3第10項第3号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における 原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額( 資金借入れ等 が 合併等 によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と 金銭等価額 との合計額。以下この項及び次項において「 役務提供資金額 」という。)
2号 旧事業 による収益が資産の貸付けによるものである場合で、 新事業 が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業 による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「 貸付資産額 」という。) 資金借入れ等 による棚卸資産資金額
ロ 資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業 による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間終了の時における 貸付資産額 資金借入れ等による 貸付資産資金額
ハ 役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間終了の時における 貸付資産額 資金借入れ等による 役務提供資金額
3号 旧事業 による収益が役務の提供によるものである場合で、 新事業 が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業 による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「 役務提供所要額 」という。) 資金借入れ等 による棚卸資産資金額
ロ 資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業 による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における 役務提供所要額 資金借入れ等による 貸付資産資金額
ハ 役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「 旧事業計数 」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「 新事業計数 」という。)とを比較し、当該 新事業 計数が当該 旧事業 計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業 による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業 による事業規模算定期間における 役務提供所要額 資金借入れ等による 役務提供資金額
3項 令 第113条の3第12項に規定する財務省令で定める金額は、前項の 旧事業 に係る 原価所要額 、 貸付資産額 及び 役務提供所要額 並びに 新事業 に係る棚卸資産資金額、 貸付資産資金額 及び 役務提供資金額 とする。
4項 令 第113条の3第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 旧事業 の内容並びに 新事業 の内容及び当該新事業が 資金借入れ等 により行われることについての説明
2号 旧事業 の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
3号 新事業 の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
4号 その他参考となるべき事項
26条の6 (会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
1項 法 第59条第6項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法 第59条第1項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
イ 更生手続開始の決定があつたことを証する書類
ロ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が 令 第116条の三(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細
(3) その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を 法 第59条第1項第1号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の 法 第59条第1項第2号に規定する役員等であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
2号 法 第59条第2項に規定するとき又は同条第3項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
イ 令 第117条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第117条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
ロ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が 令 第117条の二各号又は第117条の三各号に定める債権であることの明細
(3) その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を 令 第117条の二各号又は第117条の三各号に掲げる事実が生じた時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の 法 第59条第2項第2号又は第3項第2号に規定する役員等であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
3号 法 第59条第4項の残余財産がないと見込まれる場合残余財産がないと見込まれることを説明する書類
7款の2 短期売買商品等
26条の7 (短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)
1項 令 第118条の4第1号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
26条の8 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第118条の6第7項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする 法 第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の 令 第118条の6第4項に規定する種類等及び区分
3号 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
4号 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
5号 その他参考となるべき事項
26条の9 (短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
1項 法 第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。)これらの効力が生ずる日
2号 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日
3号 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日
4号 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日
5号 自己の組織変更当該組織変更の日
6号 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等当該合併、分割又は株式交換等の日
7号 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日
8号 自己を 令 第123条の10第1項(非適格 合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第2項に規定する移転法人とする 法 第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第6号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日
9号 法 第61条第7項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第1項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。)その決済に係る買付けの契約をした日
26条の10 (譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)
1項 令 第118条の7第2項第1号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、 暗号資産交換業者に関する内閣府令 (2017年内閣府令第7号)
第23条第1項第9号
《暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換…》
業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号
(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。
2項 令 第118条の7第2項第2号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置( 暗号資産交換業者に関する内閣府令
第23条第1項第9号
《暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換…》
業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号
に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する 暗号資産交換業者に関する内閣府令
第23条第1項第9号
《暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換…》
業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号
イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
3項 令 第118条の7第3項第1号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1号 その移転することができない期間が定められていること。
2号 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「 発行法人等 」という。)の役員及び使用人(以下この号において「 役員等 」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
イ 発行法人等 の 役員等 の親族
ロ 発行法人等 の 役員等 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ又はロに掲げる者以外の者で 発行法人等 の 役員等 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ ロ又はハに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
26条の11 (特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第118条の9第3項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その評価の方法を変更しようとする 令 第118条の9第1項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第2項の規定により同条第1項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
3号 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
4号 採用しようとする新たな評価の方法
5号 その他参考となるべき事項
26条の12 (暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
1項 法 第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 暗号資産信用取引( 法 第61条第7項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の 令 第118条の8第1項第3号又は第4号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「 時価評価額 」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
2号 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の 時価評価額 に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
8款 有価証券
26条の13 (株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
1項 令 第119条第1項第10号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額に相当する金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
1号 令 第119条第1項第10号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
2号 令 第119条第1項第10号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第25条第4項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
3号 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第25条第5項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
26条の14 (満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
1項 令 第119条の2第2項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2項 令 第119条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるものは、 農業協同組合法
第11条の37第1項
《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》
、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定次項において「特別勘定」という。を設けなければならない。
(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3項 令 第119条の2第3項第3号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
27条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
1項 令 第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第119条の3第6項の規定の適用に係る同条第7項第3号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第4号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類
イ 当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる 令 第119条の3第6項の他の通算法人の同条第7項第2号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日
(2) 当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額
ロ 当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類
ハ 次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
(1) その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
(2) その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2号 令 第119条の3第6項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第7項第5号に規定する通算内適格合併に係る同項第6号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第6項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
2項 令 第119条の3第11項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 他の法人( 令 第119条の3第10項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第1号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第119条の3第12項第1号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
2号 令 第119条の3第11項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
3号 令 第119条の3第11項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第1号に掲げる書類を除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、 令 第119条の3第11項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
3項 令 第119条の3第11項第2号に規定する財務省令で定める場合は、同条第10項第2号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
4項 令 第119条の3第16項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第119条の3第16項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
2号 令 第119条の3第10項第1号又は第2号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
3号 令 第119条の3第10項(令第119条の4第1項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第119条の3第10項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
4号 その他参考となるべき事項
27条の2 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第119条の6第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の 令 第119条の5第1項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
3号 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
4号 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
5号 その他参考となるべき事項
27条の3 (有価証券の譲渡損益の発生する日)
1項 法 第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)これらの効力が生ずる日
2号 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日
3号 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日
4号 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日
5号 自己の組織変更当該組織変更の日
6号 自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第774条の3第1項第1号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日
7号 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日
8号 自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配当該株式分配の日
9号 自己を 令 第123条の10第1項(非適格 合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第2項に規定する移転法人とする 法 第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第6号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日
10号 その有していた株式(出資及び新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第15号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併当該合併の日
11号 その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割当該分割型分割の日
12号 その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配当該株式分配の日
13号 その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等当該株式交換等の日
14号 その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転当該株式移転の日
15号 その有していた株式を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付当該株式交付の日
16号 その有していた 法 第61条の2第14項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由当該事由の生じた日
17号 その有していた株式又は出資を発行した法人の 法 第24条第1項第4号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
27条の4 (有価証券の空売り等)
1項 法 第61条の2第20項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 売買目的外有価証券(内国法人の保有する 法 第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「 同一銘柄有価証券 」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその 同一銘柄有価証券 を買い戻して決済する取引
2号 保険会社売買目的勘定( 令 第119条の2第3項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第2号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「 同一銘柄有価証券 」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその 同一銘柄有価証券 を買い戻して決済する取引
3号 保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「 類似有価証券 」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその 類似有価証券 を買い戻して決済する取引(保有有価証券と 令 第119条の2第2項又は第3項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2項 法 第61条の2第21項に規定する財務省令で定める取引は、 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 (1953年大蔵省令第75号)
第1条第2項
《2 この府令において「発行日取引」とは、…》
金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ
(定義)に規定する発行日取引とする。
27条の5 (売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
1項 令 第119条の12第1号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2項 令 第119条の12第2号の記載は、同号に規定する 金銭の信託 (以下この条において「 金銭の信託 」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
27条の6 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
1項 法 第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第61条の4第1項に規定する有価証券の空売りその有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の 令 第119条の13第1項第1号から第3号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「 時価評価額 」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
2号 法 第61条の4第1項に規定する 信用取引 (以下この号において「 信用取引 」という。)及び 発行日取引 (以下この号において「 発行日取引 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 信用取引 又は 発行日取引 の方法により有価証券の売付けをしている場合その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の 時価評価額 に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
ロ 信用取引 又は 発行日取引 の方法により有価証券の買付けをしている場合その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の 時価評価額 に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
3号 法 第61条の4第1項に規定する有価証券の引受けその有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の 令 第119条の13第1項各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
9款 デリバティブ取引
27条の7
1項 法 第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
1号 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
(定義)に規定するデリバティブ取引
2号 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
3号 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第2号に掲げる取引
4号 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引(第3項第3号において「 商品等オプション取引 」という。)
5号 銀行法施行規則第13条の6の3第5項第4号(特定取引勘定)に規定する選択権付債券売買
6号 外国通貨をもつて表示される支払手段( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第7号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第3項第2号において「 先物外国為替取引 」という。)
7号 前各号に掲げる取引に類似する取引
2項 法 第61条の5第1項に規定する財務省令で定める取引は、前項第1号に掲げる取引( 金融商品取引法
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
若しくは第4号又は第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該 適格合併等 により第2号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
1号 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「 金利変動損失額 」という。)を減少させるために行つたものであること。
2号 その取引を行つた日において、 金利変動損失額 を減少させようとする 法 第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金利に係る元本(以下この項において「 ヘッジ対象資産等 」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
3号 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額と ヘッジ対象資産等 の金額とがおおむね同額であること。
4号 その取引を行う期間の終了の日と ヘッジ対象資産等 の償還等の期日がおおむね同一であること。
5号 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標と ヘッジ対象資産等 から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
6号 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日と ヘッジ対象資産等 から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
7号 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3項 法 第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
1号 第1項第1号に掲げる取引( 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「 市場デリバティブ取引等 」という。) 市場デリバティブ取引等 につき、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2号 第1項第1号に掲げる取引( 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「先渡取引等」という。)及び第1項第6号に掲げる取引先渡取引等又は 先物外国為替取引 につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の 指標 (次号において「 指標 」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
3号 第1項第1号に掲げる取引( 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第1項第4号に掲げる取引金融商品オプション取引又は 商品等オプション取引 につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
4号 第1項第1号から第3号まで、第5号及び第7号に掲げる取引( 市場デリバティブ取引等 、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。)前3号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
4項 内国法人は、 法 第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
10款 ヘッジ処理
27条の8 (繰延ヘッジ処理)
1項 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第4項に規定する デリバティブ取引等 (以下この条及び次条において「 デリバティブ取引等 」という。)により法第61条の6第1項に規定する ヘッジ対象資産等 損失額(以下この条において「 ヘッジ対象資産等損失額 」という。)を減少させようとする同項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「 ヘッジ対象等の明細 」という。)とする。
2項 法 第61条の6第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、 デリバティブ取引等 を行つた日において、同項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及び ヘッジ対象等の明細 を記載した場合とする。
3項 令 第121条第2項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的で デリバティブ取引等 を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4項 令 第121条第2項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的で デリバティブ取引等 を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第2項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5項 令 第121条の3第1項( デリバティブ取引等 に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第2項に規定する帳簿書類に同条第1項に規定する旨を記載した場合とする。
6項 令 第121条の3の2第1項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に限る。)及び前条第3項第3号に掲げる取引とする。
7項 令 第121条の3の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第121条の3の2第1項各号に定める方法により令第121条第1項に規定する 有効性判定 (次項第2号において「 有効性判定 」という。)を行おうとする令第121条の3の2第1項に規定するオプション取引の種類並びにそのオプション取引により ヘッジ対象資産等 損失額を減少させようとする 法 第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭の範囲
3号 令 第121条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
8項 令 第121条の3の2第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第121条の3の2第1項各号に定める方法により 有効性判定 を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第2号のオプション取引の種類並びに資産又は負債及び金銭の範囲
3号 その他参考となるべき事項
9項 令 第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な 有効性判定 方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第121条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第121条の3の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてその ヘッジ対象資産等 損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
3号 令 第121条の3第1項(令第121条の3の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてその ヘッジ対象資産等 損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
4号 その他参考となるべき事項
27条の9 (時価ヘッジ処理)
1項 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、 デリバティブ取引等 により 令 第121条の7第1項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に規定する ヘッジ対象有価証券損失額 (以下この条において「 ヘッジ対象有価証券損失額 」という。)を減少させようとする法第61条の7第1項に規定する売買目的外有価証券(次項において「 売買目的外有価証券 」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「 ヘッジ対象等の明細 」という。)とする。
2項 法 第61条の7第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、 デリバティブ取引等 を行つた日において、 売買目的外有価証券 の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及び ヘッジ対象等の明細 を記載した場合とする。
3項 令 第121条の6第1項第1号(時価ヘッジ処理における 売買目的外有価証券 の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、その デリバティブ取引等 を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第121条の7第2項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
4項 令 第121条の9の2第2項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における 有効性判定 方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第121条の9の2第1項に規定する 変動差額比較法 (次項第2号において「 変動差額比較法 」という。)により令第121条の7第1項に規定する 有効性判定 (次項第2号において「 有効性判定 」という。)を行おうとする令第121条の9の2第1項に規定するオプション取引の種類及びそのオプション取引により ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする 法 第61条の7第1項に規定する 売買目的外有価証券 の範囲
3号 令 第121条の9の2第1項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
5項 令 第121条の9の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 変動差額比較法 により 有効性判定 を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第2号のオプション取引の種類及び 売買目的外有価証券 の範囲
3号 その他参考となるべき事項
6項 令 第121条の10第2項(時価ヘッジ処理における特別な 有効性判定 方法等)において準用する令第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第121条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第121条の9の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてその ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
3号 令 第121条の九( 売買目的外有価証券 の含み損益のうち デリバティブ取引等 に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(令第121条の9の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつて 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とする旨
4号 その他参考となるべき事項
11款 外貨建資産等の換算等
27条の10 (外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
1項 令 第122条第1項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、
第27条の7第1項第6号
《法第61条の5第1項デリバティブ取引に係…》
る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引 2 銀行法施行規則第13条の2の
( 先物外国為替取引 )に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第122条第1項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引( 法 第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第61条の8第1項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2項 令 第122条第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
27条の11 (外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
1項 法 第61条の8第2項( 先物外国為替契約 等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、
第27条の7第1項第6号
《法第61条の5第1項デリバティブ取引に係…》
る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引 2 銀行法施行規則第13条の2の
(デリバティブ取引の範囲等)に規定する 先物外国為替取引 に係る契約のうち法第61条の8第2項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「 先物外国為替契約 」という。)又は
第27条の7第1項第1号
《法第61条の5第1項デリバティブ取引に係…》
る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引 2 銀行法施行規則第13条の2の
に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
1号 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。
2号 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする 先物外国為替契約 に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2項 法 第61条の8第2項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する 先物外国為替契約 等(以下この項において「 先物外国為替契約等 」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第2項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
27条の12 (外貨建有価証券)
1項 法 第61条の9第1項第2号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
1号 その償還が外国通貨で行われる債券
2号 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
3号 前2号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
27条の13 (外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
1項 令 第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その換算の方法を変更しようとする 令 第122条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
3号 現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
4号 新たに採用しようとする換算の方法
5号 その他参考となるべき事項
11款の2 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
27条の13の2
1項 令 第122条の12第1項第3号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
11款の3 組織再編成に係る所得の金額の計算
27条の14 (期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
1項 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、
第21条の2第4号
《適格分割等により移転する減価償却資産に係…》
る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の2 法第31条第3項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第
( 適格分割等 により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は
第21条の3第4号
《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期…》
中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の3 法第32条第3項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第2項の規
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、
第21条の2第4号
《適格分割等により移転する減価償却資産に係…》
る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の2 法第31条第3項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第
に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を 令 第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、
第21条の3第4号
《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期…》
中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の3 法第32条第3項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第2項の規
に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第14条第1項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
1号 第21条の2第4号
《適格分割等により移転する減価償却資産に係…》
る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の2 法第31条第3項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第
、
第21条の3第4号
《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期…》
中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の3 法第32条第3項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第2項の規
、
第24条の3第4号
《適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の3 法第42条第7項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第4
( 適格分割等 に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の4第5号
《適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係…》
る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の4 法第43条第7項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の6第4号
《特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国…》
庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の6 法第44条第5項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定め
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の7第4号
《適格分割等に係る工事負担金で取得した固定…》
資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の7 法第45条第7項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の8第4号
《適格分割等に係る保険金等で取得した固定資…》
産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の8 法第47条第7項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第47条第5
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の10第7号
《適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る…》
期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の10 法第48条第7項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第48条第
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第24条の12第6号
《特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保…》
険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の12 法第49条第5項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第25条第4号
《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》
圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第25条の6第4号
《適格分割等により移転する金銭債権に係る期…》
中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条の6 法第52条第7項貸倒引当金に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条第5項又は第6項の規定の適用を
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、
第27条の18第4号
《適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係…》
る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第27条の18 令第133条の2第3項一括償却資産の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条の2第2項の規
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び
第28条の3第4号
《適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に…》
係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第28条の3 令第139条の4第8項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第13
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
2号 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第20条の23第7号
《準備金方式による特別償却 第20条の23…》
法第52条の3第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条の3第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の
(準備金方式による特別償却)、
第21条第6項第5号
《6 法第55条第9項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第55条第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第55条第8項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被
(海外投資等損失準備金)、
第21条の12第2項第5号
《2 法第57条の5第13項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の5第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条の5第12項に規定する分割承継法人又は
(保険会社等の異常危険準備金)、
第21条の13第5号
《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》
金 第21条の13 法第57条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の6第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、
第21条の14第2項第5号
《2 法第57条の8第10項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の8第9項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条の8第9項に規定する分割承継法人又は被現
(特定船舶に係る特別修繕準備金)、
第21条の15第7項第6号
《7 法第58条第9項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第58条第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第58条第8項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、
第22条の2第5項第7号
《5 法第64条第11項法第64条の2第1…》
5項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第64条第9項法第64条の2第8項法第65
、第9項第7号及び第13項第7号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、
第22条の7第4項第6号
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
及び第5項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、
第22条の8第2項第6号
《2 法第65条の10第6項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の10第4項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の10第4項に規定する分割承継法人、被
(特定の交換分合により 土地等 を取得した場合の課税の特例)、
第22条の9第3項第6号
《3 法第66条第6項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第66条第4項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第66条第4項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに
第22条の17第3項第6号
《3 法第67条の4第17項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条の4第3項又は第10項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第67条の4第3項又は第10項に規定
及び第4項第6号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
3号 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2006年財務省令第26号)附則第17条第1項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の5第13項第5号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
4号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2016年財務省令第22号)附則第21条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の7第6号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
5号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2017年財務省令第24号)附則第11条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第22条の7第6項第6号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
に掲げる事項
6号 法人税法施行規則の一部を改正する省令(2018年財務省令第13号)附則第2条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行規則 第25条の8第4号( 適格分割等 により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
7号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年財務省令第14号)附則第11条( 新事業 開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の2第3項第5号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
8号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年財務省令第21号)附則第16条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の4第5号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
9号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年財務省令第21号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第22条の7第6項第6号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
10号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年財務省令第21号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第22条の7第6項第6号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
11号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2022年財務省令第23号)附則第8条第2項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の5第5号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
12号 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年財務省令第19号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第22条の7第4項第6号
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
及び第5項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
27条の15 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
1項 令 第123条の8第2項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
1号 金銭債権1の債務者ごとに区分するものとする。
2号 減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 建物一棟( 建物の区分所有等に関する法律
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ 機械及び装置1の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。
3号 土地等 (令第123条の8第2項第1号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。)土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
4号 有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
5号 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。
6号 その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2項 令 第123条の8第2項第5号(同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
1号 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、 令 第123条の8第2項第5号に規定する 支配関係発生日 (次号において「 支配関係発生日 」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第123条の8第2項第5号の内国法人が、当該 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3項 令 第123条の8第3項第3号イ(同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第1項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4項 第2項の規定は、 令 第123条の8第3項第3号ロ(同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第2項各号中「第123条の8第2項第5号」とあるのは「第123条の8第3項」と、「 支配関係発生日 」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5項 法 第62条の7第2項第2号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第1項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて 令 第123条の8第9項において準用する同条第2項第4号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
27条の15の2 (特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
1項 令 第123条の9第2項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)(同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第123条の9第1項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2項 前項の規定は、 令 第123条の9第5項(同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第1号中「第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第123条の9第4項第1号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項」とあるのは「第123条の9第4項」と読み替えるものとする。
3項 令 第123条の9第11項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第123条の9第10項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
2号 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
イ その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ 令 第123条の9第10項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
27条の16 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
1項 令 第123条の10第4項(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 法 第62条の8第1項( 非適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等(以下この項において「 非 適格合併等 」という。)により交付された同条第1項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「 非適格合併等対価資産 」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「 交付時価額 」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「 約定時価額 」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の 交付時価額 が 約定時価額 の二倍を超える場合に限る。)イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額)
イ 当該 非適格合併等 対価資産の 交付時価額 から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額
ロ 当該 非適格合併等 対価資産の 交付時価額 から 約定時価額 を控除した金額( 法 第62条の8第1項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)
2号 非適格合併等 が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において 法 第62条の8第1項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補塡されると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額
2項 令 第123条の10第15項の 非適格合併等 が分割型分割に該当する場合における同項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる金額に第1号に掲げる割合を乗じて計算した金額と同項第1号に掲げる金額から当該計算した金額を控除した金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。
1号 1から当該 非適格合併等 に係る 令 第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合
2号 令 第123条の10第15項第1号の特定報酬株式の交付の日から当該特定報酬株式に係る役務の提供の終了の日(当該特定報酬株式が 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、令第111条の2第1項第1号(譲渡制限付株式の範囲等)に規定する譲渡制限期間終了の日)までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該 非適格合併等 の日の前日までの期間の日数の占める割合(当該割合が1を超える場合には、一)
3項 令 第123条の10第16項第1号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の 非適格合併等 により移転する資産及び負債の価額の評定(公正な価額によるものに限る。)で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。
4項 令 第123条の10第16項第1号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。
1号 令 第123条の10第16項第1号に規定する資産評定による価額が当該資産評定を基礎として作成された貸借対照表に計上されている負債に係るもの
2号 その額、その算定の根拠を明らかにする事項及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存している場合のその書類に記載されているもの
27条の16の2 (非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)
1項 令 第123条の11第1項第4号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
11款の4 工事未収入金の帳簿価額の調整
27条の16の3
1項 内国法人が有する 令 第130条第1項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、 法 第33条第3項(資産の評価損)又は第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第130条第1項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
11款の5 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
27条の16の4
1項 令 第131条の5第1項第3号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第119条第2項第2号
《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた
(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第1号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 (2007年内閣府令第69号。以下この項において「 整備府令 」という。)
第23条第2項
《2 前項に規定する公益目的収支差額は、各…》
事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差額移行の登記をした日の属する事業年度にあっては、零に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額と
(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第1号において同じ。)の合計額に 整備府令 第14条第1項第2号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第1号に規定する 時価評価資産 (以下この条において「 時価評価資産 」という。)に係る部分の金額を除く。次項第3号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第14条第1項第1号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第3号において「 評価益の額 」という。)を控除した金額とする。
2項 法 第64条の4第4項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、 令 第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第5号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
1号 移行日( 法 第64条の4第1項に規定する移行日をいう。次号及び第3号において同じ。)又は適格合併(同条第2項に規定する適格合併をいう。次号及び第3号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
2号 移行日に有する 時価評価資産 又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
3号 移行日に有する 時価評価資産 又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る 評価益の額 及び評価損の額
11款の6 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
27条の16の5 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)
1項 第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
及び第2項(事業関連性の判定)の規定は、 令 第131条の8第2項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
中「
第2条第12号
《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について 法 第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第1号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第131条の8第2項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第2号中「当該合併の直前」とあるのは「令第131条の8第2項において準用する令第112条の2第4項第1号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第2項中「当該合併後」とあるのは「令第131条の8第2項において準用する令第112条の2第4項第1号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
27条の16の6 (損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)
1項 令 第131条の8第3項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の8第2項第4号及び第3項第3号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2項 第27条の15第2項
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
の規定は、 令 第131条の8第3項において準用する令第123条の8第2項第5号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15第2項第1号
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
中「第123条の8第2項第5号」とあるのは「第131条の8第3項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の8第2項第5号」と、同項第2号ロ中「第123条の8第2項第5号の内国法人」とあるのは「第131条の8第3項において準用する令第123条の8第2項第5号の通算法人」と読み替えるものとする。
3項 第27条の15第2項
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
の規定は、 令 第131条の8第3項において準用する令第123条の8第3項第3号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15第2項第1号
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
中「第123条の8第2項第5号」とあるのは「第131条の8第3項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の8第3項」と、「 支配関係発生日 」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第2号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第123条の8第2項第5号の内国法人」とあるのは「第131条の8第3項において準用する令第123条の8第3項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
27条の16の7 (損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)
1項 第27条の15の2第1項
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、 令 第131条の8第5項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の9第2項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15の2第1項第1号
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
中「第123条の9第1項第1号」とあるのは「第131条の8第5項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の9第1項第1号」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項の内国法人」とあるのは「第131条の8第5項の通算法人」と読み替えるものとする。
2項 第27条の15の2第1項
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
の規定は、 令 第131条の8第5項において準用する令第123条の9第5項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15の2第1項第1号
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
中「第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第131条の8第5項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第123条の9第4項第1号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項の内国法人」とあるのは「第131条の8第5項の通算法人」と読み替えるものとする。
27条の16の8 (通算承認の申請書等の記載事項)
1項 法 第64条の9第2項(通算承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第64条の9第2項の申請をする同条第1項に規定する親法人及び同条第2項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「 申請法人 」という。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第2編第1章第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
3号 第1号の親法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
4号 第1号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び 令 第131条の11第2項(通算法人の範囲)の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する 申請法人 の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
5号 申請法人 のうち 法 第64条の10第1項(通算制度の取りやめ等)の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその承認を受けた日
6号 申請法人 のうち 法 第127条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその通知を受けた日
7号 申請法人 のうち 法 第128条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をしたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその届出書を提出した日
8号 その他参考となるべき事項
2項 法 第64条の9第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第64条の9第8項の書類を提出する同項に規定する親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 前号の親法人の設立の日
3号 申請法人 のうち、 法 第64条の9第10項第1号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
4号 その他参考となるべき事項
3項 令 第131条の12第3項(通算承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第131条の12第3項の通算親法人又は親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第131条の12第3項の 他の内国法人 (以下この項において「 他の内国法人 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 令 第131条の12第3項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該 他の内国法人 の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第131条の11第2項の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
4号 当該 他の内国法人 が法第64条の10第1項の承認を受けたことがある場合には、その承認を受けた日
5号 当該 他の内国法人 が法第127条第2項の規定による通知を受けたことがある場合には、その通知を受けた日
6号 当該 他の内国法人 が法第128条に規定する届出書の提出をしたことがある場合には、その届出書を提出した日
7号 当該 他の内国法人 が法第64条の10第6項(第6号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により 法 第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つたことがある場合には、その効力を失つた日並びにその効力を失つた直前において当該他の内国法人に係る通算親法人であつたものの名称及び納税地
8号 当該 他の内国法人 が法第14条第8項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに当該他の内国法人の同項に規定する 加入日 の前日から同項第1号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日
9号 その他参考となるべき事項
27条の16の9 (通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)
1項 法 第64条の10第2項(通算制度の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第64条の10第2項の申請をする同項に規定する通算法人の全ての名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 その他参考となるべき事項
27条の16の10 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)
1項 令 第131条の15第1項第4号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
27条の16の11 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)
1項 令 第131条の16第1項第3号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2項 第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
及び第2項(事業関連性の判定)の規定は、 令 第131条の16第4項第1号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
中「
第2条第12号
《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第64条の12第1項第4号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係( 法 第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第1号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第131条の16第4項第1号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全 支配関係発生日 の直前」と、同項第2号中「当該合併の直前」とあるのは「令第131条の16第4項第1号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第2項中「当該合併後」とあるのは「令第131条の16第4項第1号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。
27条の16の12 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)
1項 令 第131条の17第2項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
27条の16の13 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定)
1項 第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
及び第2項(事業関連性の判定)の規定は、 令 第131条の19第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》
る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に
中「
第2条第12号
《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》
指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第64条の14第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について 法 第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第1号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第131条の19第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第2号中「当該合併の直前」とあるのは「令第131条の19第2項において準用する令第112条の2第4項第1号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第2項中「当該合併後」とあるのは「令第131条の19第2項において準用する令第112条の2第4項第1号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
27条の16の14 (特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)
1項 令 第131条の19第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の8第2項第4号及び第3項第3号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、
第27条の15第1項
《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》
る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす
各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2項 第27条の15第2項
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
の規定は、 令 第131条の19第3項において準用する令第123条の8第2項第5号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15第2項第1号
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
中「第123条の8第2項第5号」とあるのは「第131条の19第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の8第2項第5号」と、同項第2号ロ中「第123条の8第2項第5号の内国法人」とあるのは「第131条の19第3項において準用する令第123条の8第2項第5号の通算法人」と読み替えるものとする。
3項 第27条の15第2項
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
の規定は、 令 第131条の19第3項において準用する令第123条の8第3項第3号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15第2項第1号
《2 令第123条の8第2項第5号同条第9…》
項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 1 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第
中「第123条の8第2項第5号」とあるのは「第131条の19第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の8第3項」と、「 支配関係発生日 」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第2号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第123条の8第2項第5号の内国法人」とあるのは「第131条の19第3項において準用する令第123条の8第3項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
27条の16の15 (特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)
1項 第27条の15の2第1項
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、 令 第131条の19第5項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の9第2項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15の2第1項第1号
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
中「第123条の9第1項第1号」とあるのは「第131条の19第5項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の9第1項第1号」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項の内国法人」とあるのは「第131条の19第5項の通算法人」と読み替えるものとする。
2項 第27条の15の2第1項
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
の規定は、 令 第131条の19第5項において準用する令第123条の9第5項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、
第27条の15の2第1項第1号
《令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失…》
額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度
中「第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第131条の19第5項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第123条の9第4項第1号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項の内国法人」とあるのは「第131条の19第5項の通算法人」と読み替えるものとする。
11款の7 少額の減価償却資産等
27条の17 (少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
1項 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、 令 第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。
1号 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(1の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該1の者と法人との間の関係(以下この号において「 当事者間の関係 」という。)、1の者との間に 当事者間の関係 がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け
2号 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
3号 継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
4号 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
2項 資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、 令 第133条第1項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
27条の17の2 (一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
1項 前条の規定は、 令 第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
27条の17の3 (適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
1項 令 第133条の2第2項及び第7項第2号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 令 第133条の2第2項及び第7項第2号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
2号 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
27条の18 (適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 令 第133条の2第3項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第133条の2第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第133条の2第2項に規定する 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 令 第133条の2第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
27条の19 (適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
1項 令 第133条の2第8項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第133条の2第7項第2号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第133条の2第7項第2号ロに規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に引き継ぐ 令 第133条の2第7項第2号ロに規定する 一括償却資産 (次号において「 一括償却資産 」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第1項に規定する一括償却対象額
5号 一括償却資産 が生じた事業年度開始の日及び終了の日
6号 その他参考となるべき事項
11款の8 確定給付企業年金の掛金等
27条の20
1項 令 第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第56条第2項
《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基
(掛金の納付)の規定に基づき同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式をもつて行つた場合その時における当該株式の価額
2号 令附則第16条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第4号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第2項に規定する株式をもつて行つた場合その時における当該株式の価額
2項 令 第135条第2号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
1号 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号)
第54条
《省令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
2号 確定給付企業年金法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第82条の5第1項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した 確定給付企業年金法施行令
第54条の8第3号
《独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立…》
金等の移換の基準 第54条の8 法第82条の5第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第82条の5第1項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する
(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
3号 確定給付企業年金法施行規則 (2002年厚生労働省令第22号)
第64条
《積立金の額が給付に関する事業に要する費用…》
に不足する場合の取扱い 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要
(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
4号 法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第3号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
12款 借地権等
27条の21 (地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)
1項 令 第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「 土砂等 」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該 土砂等 を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2項 令 第138条第1項第1号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る 河川法 (1964年法律第167号)
第16条第1項
《河川管理者は、その管理する河川について、…》
計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。
(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第79条第1項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3項 令 第138条第1項第1号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 (2000年総理府令第157号)
第8条第1号
《使用認可申請書の添付書類の様式等 第8条…》
法第14条第2項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 1 法第14条第2項第2
イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
13款 資産に係る控除対象外消費税額等
28条 (消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
1項 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第48条第1項
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
(課税売上割合の計算方法)の規定は、 令 第139条の4第1項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、 消費税法施行令
第48条第1項
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
2項 令 第139条の4第5項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
28条の2 (適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
1項 令 第139条の4第7項及び第12項第2号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 令 第139条の4第7項及び第12項第2号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
2号 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
28条の3 (適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
1項 令 第139条の4第8項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第139条の4第7項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第139条の4第7項に規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項に規定する 分割承継法人等 (第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に引継ぎをする繰延消費税額等に係る 令 第139条の4第7項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
28条の4 (適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
1項 令 第139条の4第13項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第139条の4第12項第2号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 令 第139条の4第12項第2号ロに規定する 適格分割等 (次号及び第4号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項第2号ロに規定する 分割承継法人等 (第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 適格分割等 により 分割承継法人等 に引き継ぐ 令 第139条の4第12項第2号ロに規定する 繰延消費税額等 (次号において「 繰延消費税額等 」という。)
5号 繰延消費税額等 の生じた事業年度開始の日及び終了の日
6号 その他参考となるべき事項
2節 税額の計算
28条の5 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 令 第141条の3第7項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第141条の3第6項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
2号 令 第141条の3第6項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
28条の6 (発生し得る危険の範囲)
1項 令 第141条の4第3項第1号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
1号 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
2号 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
3号 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
4号 前3号に掲げるものに類する危険
28条の7 (同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算)
1項 令 第141条の4第3項第2号イ(1)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令 第141条の4第3項第2号イに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第2号イ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等( 法 第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
2号 令 第141条の4第3項第2号イに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3項 令 第141条の4第3項第2号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令 第141条の4第3項第2号ロに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第2号ロ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等( 法 第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
2号 令 第141条の4第3項第2号ロに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
4項 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
28条の8 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 令 第141条の4第5項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第141条の4第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 令 第141条の4第4項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
4号 令 第141条の4第4項に規定する一定の日
5号 令 第141条の4第4項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
6号 その他参考となるべき事項
28条の9 (国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類)
1項 令 第141条の4第10項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 令 第141条の4第3項第1号イに掲げる内国法人次に掲げる書類
イ 当該内国法人が 令 第141条の4第3項第2号イに定める方法又は同条第6項第2号に掲げる方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(同条第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合における当該内国法人に係る令第141条の4第3項第2号イ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号イ(1)及び(2)に掲げる金額又は同条第6項第2号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
ロ 当該事業年度の危険勘案資産額( 令 第141条の4第4項に規定する危険勘案資産額をいう。次号において同じ。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
2号 令 第141条の4第3項第1号ロに掲げる内国法人次に掲げる書類
イ 当該内国法人が 令 第141条の4第3項第1号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における同号ロに規定する規制上の自己資本の額の計算の基礎となる書類
ロ 当該内国法人が 令 第141条の4第3項第2号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における当該内国法人に係る同号ロ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の基礎となる書類
ハ 当該事業年度の危険勘案資産額(次条第1項各号に掲げる金額を含む。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
28条の10 (危険勘案資産額の計算に関する特例)
1項 令 第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に掲げる内国法人が同号ロ(1)又は(2)に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額(当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の額について
第28条の6第1号
《発生し得る危険の範囲 第28条の6 令第…》
141条の4第3項第1号イ3国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 1 取引の相手方の契約不履行により発生し得
(発生し得る危険の範囲)に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の全リスク額(当該内国法人の当該事業年度に係る同項第1号ロ(2)に掲げる金額をいう。)に対する割合が100分の80を超え、かつ、貸出債権リスク額(当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について
第28条の6第1号
《発生し得る危険の範囲 第28条の6 令第…》
141条の4第3項第1号イ3国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 1 取引の相手方の契約不履行により発生し得
に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。第2号において同じ。)の当該信用リスク額に対する割合が100分の50を超えるときは、同項第1号ロ(1)に掲げる金額は第1号に掲げる金額と、同項第1号ロ(2)に掲げる金額は第2号に掲げる金額とすることができる。
1号 当該内国法人の当該事業年度終了の時の 法 第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する当該国外事業所等に帰せられる貸出債権の額について、
第28条の6第1号
《発生し得る危険の範囲 第28条の6 令第…》
141条の4第3項第1号イ3国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 1 取引の相手方の契約不履行により発生し得
に掲げる危険を勘案して計算した金額
2号 貸出債権リスク額
2項 前項の規定の適用がある場合における 令 第141条の4第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する危険勘案資産額には、前項各号に掲げる金額を含むものとする。
28条の11 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 第28条
《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》
消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で
の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、 令 第141条の8第3項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
29条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
1項 令 第142条の2第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 令 第142条の2第2項第1号に規定する 納付事業年度 (以下この条において「 納付事業年度 」という。)及び同号に規定する 前2年内事業年度 (以下この条において「 前2年内事業年度 」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定 資産 (以下この号において「 資産 」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
2号 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
3号 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち 令 第19条第3項第1号イ(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「 予定利子 」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の 資産 の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2項 令 第142条の2第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の前項第1号に規定する総収入金額の合計額
2号 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
3号 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち 予定利子 の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3項 令 第142条の2第2項第4号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の棚卸 資産 の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4項 令 第142条の2第2項第4号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の棚卸 資産 の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
29条の2 (法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)
1項 令 第142条の2第7項第5号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
1号 一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係
2号 一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3号 一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4号 一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ロ イ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ハ ロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
5号 一方の者が他方の者と 資産 の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
6号 連鎖関係者(一方の者との間に第4号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係
7号 その他前各号に掲げる関係に準ずる関係
2項 令 第142条の2第7項第6号に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該内国法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該内国法人の発行可能株式総数の100分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該内国法人の国外事業所等( 法 第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「 国外事業所等所在地国 」という。)の外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該内国法人の国外事業所等(当該 国外事業所等所在地国 に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該内国法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の法第69条第4項第1号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した 資産 に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
29条の3 (適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 法 第69条第10項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
2号 法 第69条第9項第2号に規定する 適格分割等 (次号において「 適格 分割等 」という。)に係る同項第2号に規定する 分割法人等 の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
3号 適格分割等 の日
4号 法 第69条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の 令 第146条第2項各号( 適格合併等 が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第69条第1項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
5号 法 第69条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が 令 第146条第2項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
6号 その他参考となるべき事項
29条の4 (外国税額控除を受けるための書類等)
1項 法 第69条第25項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する 外国法人税 (以下この項において「 外国法人税 」という。)に該当することについての説明及び同条第1項に規定する 控除対象外国法人税の額 (以下
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「 控除対象外国法人税の額 」という。)の計算に関する明細を記載した書類
2号 法 第69条第12項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された 外国法人税 の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第1項から第3項まで又は第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び 令 第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する 減額控除対象外国法人税額 (次号において「 減額控除対象外国法人税額 」という。)の計算に関する明細を記載した書類
3号 法 第69条第9項に規定する 適格合併等 に係る同項に規定する 被合併法人等 (以下この号において「 被合併法人等 」という。)である 他の内国法人 において生じた 減額控除対象外国法人税額 につき、 令 第147条第4項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第69条第9項第2号に規定する 適格分割等 の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「 適格 合併等 前の事業年度 」という。)において減額された 外国法人税 の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第1項から第3項まで又は第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
4号 租税特別措置法
第66条の7第1項
《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》
化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が 外国法人税 に該当することについての説明、個別計算外国法人税額( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第39条の18第1項
《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》
る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第66条の7第1項の規定による 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
5号 当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において 租税特別措置法
第66条の7第1項
《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》
化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される 外国法人税 の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定( 租税特別措置法施行令
第39条の15第6項
《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》
団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法
(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第7号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第39条の18第10項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
6号 租税特別措置法
第66条の9の3第1項
《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》
項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が 外国法人税 に該当することについての説明、個別計算外国法人税額( 租税特別措置法施行令
第39条の20の7第1項
《第39条の18第1項の規定は、法第66条…》
の9の3第1項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の18第1項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第66条の9の3第1項の規定による 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
7号 当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において 租税特別措置法
第66条の9の3第1項
《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》
項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に
の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される 外国法人税 の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに 租税特別措置法施行令
第39条の20の7第6項
《6 法第66条の9の3第1項の規定により…》
特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、第39条の18第7項から第
の規定によりその例によることとされる同令第39条の18第10項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
8号 第4号又は第6号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第4号又は第6号に規定する個別計算 外国法人税 額に関する計算の基礎となる書類
2項 法 第69条第25項に規定する 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が 控除対象外国法人税の額 に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
2号 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第9条の7第6項
《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100
ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は
第48条の13第7項
《7 法第321条の8第38項に規定する政…》
令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の
ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3項 法 第69条第25項に規定する財務省令で定める金額は、 控除対象外国法人税の額 とする。ただし、同条第12項の規定の適用がある場合には、 令 第147条第1項に規定する控除後の金額とする。
30条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
1項 法 第69条第26項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象 外国法人税 額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
1号 繰越控除限度額( 法 第69条第2項に規定する繰越控除限度額をいう。以下次条までにおいて同じ。)又は繰越控除対象 外国法人税 額(法第69条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
2号 法 第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類
2項 法 第69条第26項に規定する 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第2項第1号に掲げる書類に相当する書類
2号 法 第69条第3項の規定による控除を受けるべき金額に係る 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類
3項 法 第69条第26項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 繰越 控除限度額 又は繰越控除対象 外国法人税 額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「 繰越控除限度額等に係る各事業年度 」という。)の 法 第69条第1項に規定する控除限度額(次条において「 控除限度額 」という。)
2号 繰越控除限度額等に係る各事業年度 において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 (当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において 法 第69条第12項の規定の適用があつた場合には、 令 第147条第1項( 外国法人税 が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
30条の2 (税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)
1項 法 第69条第27項(外国税額の控除)に規定する同条第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第69条第18項(同条第23項及び第24項において準用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
2号 法 第69条第18項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度(同項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の税額 控除額 (法第69条第15項に規定する税額控除額をいう。第4号において同じ。)及びその計算に関する明細並びに同条第18項に規定する過去当初申告税額控除額を記載した書類
3号 前号の過去適用事業年度の
第29条の4第1項
《法第69条第25項外国税額の控除に規定す…》
る控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定す
各号(外国税額控除を受けるための書類等)及び前条第1項第2号に掲げる書類(これらの書類が対象前各事業年度( 法 第69条第18項に規定する対象前各事業年度をいう。次号及び第5号において同じ。)の申告書等(法第69条第25項に規定する申告書等をいう。第5号において同じ。)に添付されている場合における当該書類を除く。)
4号 対象前各事業年度において第2号の過去適用事業年度に係る税額 控除額 につき 法 第69条第18項又は第19項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度の同条第18項の規定により法人税の額から控除した金額の合計額及び同条第19項の規定により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
5号 第2号の過去適用事業年度における 法 第69条第2項及び第3項の規定による控除をされるべき金額に係る繰越 控除限度額 又は繰越控除対象 外国法人税 額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下この号並びに第3項第2号及び第3号において「 繰越控除限度額等に係る各事業年度 」という。)の控除限度額及び当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を記載した書類(これらの書類が対象前各事業年度の申告書等に添付されている場合における当該書類を除く。)
2項 法 第69条第27項に規定する 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第2号の過去適用事業年度の
第29条の4第2項
《2 法第69条第25項に規定する控除対象…》
外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る
各号及び前条第2項各号に掲げる書類とする。
3項 法 第69条第27項に規定する 控除対象外国法人税の額 その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 第1項第2号の過去適用事業年度の 控除対象外国法人税の額 (法第69条第12項の規定の適用があつた場合には、 令 第147条第1項( 外国法人税 が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
2号 繰越控除限度額等に係る各事業年度 の 控除限度額
3号 繰越控除限度額等に係る各事業年度 において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 (当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において 法 第69条第12項の規定の適用があつた場合には、 令 第147条第1項に規定する控除後の金額)
30条の3 (国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
1項 法 第69条第29項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第69条第29項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「 国外事業所等帰属外部取引 」という。)の内容を記載した書類
2号 法 第69条第29項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 国外事業所等帰属外部取引 において使用した 資産 の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法 第69条第29項の内国法人の国外事業所等及び本店等が 国外事業所等帰属外部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、 資産 の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法 第69条第29項の内国法人の国外事業所等及び本店等が 国外事業所等帰属外部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
30条の4 (内部取引に関する書類)
1項 法 第69条第30項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第69条第30項の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第4項第1号に規定する 内部取引 (以下この条において「 内部取引 」という。)に該当する 資産 の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
2号 法 第69条第30項の内国法人の国外事業所等及び本店等が 内部取引 において使用した 資産 の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法 第69条第30項の内国法人の国外事業所等及び本店等が 内部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、 資産 の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法 第69条第30項の内国法人の国外事業所等及び本店等が 内部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
5号 その他 内部取引 に関連する事実( 資産 の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
30条の5 (税額控除超過額相当額の加算に関する書類等)
1項 第30条の2第1項
《法第69条第27項外国税額の控除に規定す…》
る同条第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第18項同条第23項及び第24項
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)の規定は 法 第69条第31項(外国税額の控除)に規定する同条第19項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類について、
第30条の2第2項
《2 法第69条第27項に規定する控除対象…》
外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第2号の過去適用事業年度の第29条の4第2項各号及び前条第2項各号に掲げる書類とする。
の規定は法第69条第31項に規定する 控除対象外国法人税の額 を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類について、
第30条の2第3項
《3 法第69条第27項に規定する控除対象…》
外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 第1項第2号の過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額法第69条第12項の規定の適用があつた場合には、令第147条第1項外国法
の規定は法第69条第31項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第30条の2第1項第1号
《法第69条第27項外国税額の控除に規定す…》
る同条第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第18項同条第23項及び第24項
中「第69条第18項」とあるのは「第69条第19項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、同項第2号中「第69条第18項」とあるのは「第69条第19項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、「同項」とあるのは「同条第18項(同条第23項及び第24項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
3節 申告、納付及び還付 > 1款 中間申告
31条 (中間申告書の記載事項)
1項 法 第71条第1項第2号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第71条第1項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表19に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
32条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
1項 法 第72条第1項第3号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
5号 その他参考となるべき事項
2項 法 第72条第1項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表7の2から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(2の三)付表まで、別表十七(3の二)から別表十七(3の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が 令 第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は
第67条第2項
《2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳…》
簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項帳簿書類の整理保存に規定する起算日から7年間、これを納税地前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他こ
(繰延 資産 の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
33条 (仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
1項 法 第72条第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び
第35条第1項
《法第74条第3項確定申告に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合に
において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 法 第72条第1項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第1項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
2号 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
3号 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の 法 第64条の五(損益通算)及び
第64条
《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》
類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
2項 通算親法人が提出した 法 第72条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第3号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第3号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
2款 確定申告
34条 (確定申告書の記載事項)
1項 法 第74条第1項第6号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第1号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
5号 法 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
6号 その他参考となるべき事項
2項 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が 令 第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は
第67条第2項
《2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳…》
簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項帳簿書類の整理保存に規定する起算日から7年間、これを納税地前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他こ
(繰延 資産 の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
35条 (確定申告書の添付書類)
1項 法 第74条第3項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
3号 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
4号 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の 法 第64条の五(損益通算)及び
第64条
《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》
類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
5号 当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
6号 組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、 法 第2条第12号の5の二(定義)に規定する 現物分配 (次号において「 現物分配 」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し
7号 組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被 現物分配 法人その他の株主等に移転した 資産 若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第774条の3第1項第1号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
2項 通算親法人が提出した 法 第74条第1項の規定による申告書に前項第4号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第1項の規定による申告書(当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。)の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
36条 (確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
1項 法 第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 当該申告書に係る事業年度終了の日
4号 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
5号 その他参考となるべき事項
36条の2 (確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
1項 法 第75条の2第3項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 当該申告書に係る事業年度終了の日
4号 法 第75条の2第1項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
5号 法 第75条の2第1項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
6号 その他参考となるべき事項
36条の3 (確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
1項 法 第75条の2第7項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
4号 当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
5号 確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
6号 その他参考となるべき事項
2款の2 電子情報処理組織による申告の特例
36条の4 (電子情報処理組織による申告)
1項 法 第75条の4第1項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
2項 前項の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
の届出は、内国法人( 法 第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超えることとなつた日(法第75条の4第2項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認(以下この項において「 通算承認 」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第7項の規定の適用を受けて行つた同条第2項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第9項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から1月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から2月以内)に行わなければならない。
1号 新たに設立された次に掲げる法人その設立の日
イ その設立の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ 保険業法 に規定する相互会社
ハ 投資法人
ニ 特定目的会社
2号 新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人その開始した日
3号 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が200,000,000円を超える場合における当該協同組合等その該当することとなつた日
3項 法 第75条の4第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 申告書記載事項法第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
2号 添付書類記載事項次に掲げる方法
イ 法 第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム
各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を 法 第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4項 法 第75条の4第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
の定めるところにより、行わなければならない。
5項 法 第75条の4第1項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム
各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6項 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第3項各号に定める方法又は 法 第75条の4第1項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7項 法 第75条の4第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第6条第1項
《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》
主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2
(第4号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8項 前各項に定めるもののほか、 法 第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
37条 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
1項 法 第75条の5第2項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により 法 第75条の5第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第75条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3項 法 第75条の5第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 法 第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
4号 法 第75条の5第1項の規定の適用をやめようとする理由
5号 その他参考となるべき事項
3款 還付
38条
1項 法 第80条第9項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 法 第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第80条第1項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
5号 法 第80条第4項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
6号 法 第80条第5項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細
7号 その他参考となるべき事項
2章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 > 1節 総則 > 1款 用語の定義等
38条の2 (定義)
1項 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ 法 第82条第1号から第8号まで、第10号、第13号から第22号まで又は第26号から第32号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2項 この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「基準税率」、「過去対象会計年度」又は「移行対象会計年度」とは、それぞれ 令 第155条の3第2項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、基準税率、過去対象会計年度又は移行対象会計年度をいう。
3項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国等 : 法 第82条第14号イに規定する 国等 をいう。
2号 非営利会社等 : 法 第82条第14号ハに規定する 非営利会社等 をいう。
3号 税引後当期純損益金額 : 令 第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する 税引後当期純損益金額 をいう。
4号 最終親会社等財務会計基準 : 令 第155条の16第1項第1号に規定する 最終親会社等財務会計基準 をいう。
5号 個別財務諸表 : 令 第155条の16第1項第2号イに規定する 個別財務諸表 をいう。
6号 代用財務会計基準 : 令 第155条の16第2項に規定する 代用財務会計基準 をいう。
7号 欠損の金額 :欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。
38条の3 (本邦通貨表示の金額への換算)
1項 法 第82条第4号(定義)及び第82条の2第7項各号(国際最低課税額)(同条第13項において準用する場合を含む。)並びに 令 第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)、第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第155条の51第1項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第82条第4号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第155条の6第3項第3号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
38条の4 (特定財務会計基準の範囲)
1項 法 第82条第1号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第312条
《指定国際会計基準に係る特例 指定国際会…》
計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準国際会計基準国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調
(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
2項 法 第82条第1号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
1号 アメリカ合衆国
2号 インド
3号 英国
4号 オーストラリア
5号 カナダ
6号 シンガポール
7号 スイス
8号 大韓民国
9号 中華人民共和国
10号 ニュージーランド
11号 ブラジル
12号 香港
13号 メキシコ
14号 ロシア
15号 欧州連合の加盟国
16号 欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)
38条の5 (企業グループ等の範囲)
1項 令 第155条の4第2項第2号(企業グループ等の範囲)(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1号 会社等の 資産 、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
2号 会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。
38条の6 (特定多国籍企業グループ等の範囲)
1項 法 第82条第4号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
2項 令 第155条の6第3項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 被支配企業グループ等( 令 第155条の6第4項第3号に規定する被支配企業グループ等をいう。次号において同じ。)が同項第3号イに掲げる企業グループ等である場合当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
2号 被支配企業グループ等が 令 第155条の6第4項第3号ロに掲げる非グループ会社等(同項第2号ロに規定する非グループ会社等をいう。以下この号において同じ。)である場合当該非グループ会社等の計算書類(次に掲げるものに限る。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
イ 特定財務会計基準又は非グループ会社等の所在地国(当該非グループ会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。ロにおいて「 適格財務会計基準 」という。)に従つて当該非グループ会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ロ イに掲げる計算書類が作成されていない非グループ会社等につき、特定財務会計基準又は 適格財務会計基準 に従つて当該非グループ会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
3項 令 第155条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第4項第4号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
4項 令 第155条の6第3項第1号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
5項 令 第155条の6第4項第2号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
6項 前項の規定は、 令 第155条の6第4項第2号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
7項 令 第155条の6第4項第4号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第2項第2号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。
38条の7 (導管会社等の範囲)
1項 令 第176条(恒久的施設に係る 内部取引 の相手方である本店等の範囲)の規定は、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものについて準用する。
2項 法 第138条第2項(国内源泉所得)の規定は、 令 第155条の7第2号ハに規定する恒久的施設等と会社等の同号ハに規定する本店等との間の 内部取引 として財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項中「外国法人の恒久的施設と」とあるのは、「第82条第1号ハ(定義)に規定する会社等の同条第6号ハに掲げる恒久的施設等と 法人税法施行令
第155条の7第2号
《導管会社等の範囲 第155条の7 法第8…》
2条第5号ロ定義に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第82条第5号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われるこ
ハ(導管会社等の範囲)に規定する」と読み替えるものとする。
38条の8 (恒久的施設等の範囲)
1項 法 第82条第6号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。
38条の9 (所在地国の判定)
1項 令 第155条の8第3号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形 資産 (次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
2項 令 第155条の8第3号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定 資産 (当該会社等の令第155条の38第1項第2号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、
第38条の31第5項
《5 令第155条の38第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
3項 令 第155条の8の規定により、 法 第82条第7号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
4項 会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
38条の10 (除外会社等の範囲)
1項 令 第155条の11第2項第4号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。
1号 当該取引に係る市場価格がない場合当該取引の内容その他の事情
2号 当該取引に係る市場価格がある場合当該取引に係る市場価格
2項 令 第155条の11第3項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
1号 商工会(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)又は商工会議所(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
2号 労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
3号 専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等
4号 事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等
5号 農業又は園芸に従事する者で組織する会社等
6号 市民活動を行うことを目的として組織する会社等
7号 社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等
3項 令 第155条の11第3項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
4項 令 第155条の11第4項第2号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
1号 退職年金等( 令 第155条の11第4項第1号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。
2号 退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。
5項 法 第82条第14号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
1号 保有会社等( 法 第82条第14号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等( 国等 及び国際機関を含む。次号及び同項第2号において同じ。)を通じて間接に有する会社等(以下この条において「 判定対象会社等 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該保有会社等の当該 判定対象会社等 に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が100分の九十五以上であること。
ロ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 当該 判定対象会社等 の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる 資産 の運用又は保有であること。
(2) 当該 判定対象会社等 が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。
(3) 当該 判定対象会社等 が当該保有会社等のための 資産 の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること((1)に掲げる要件に該当する場合を除く。)。
2号 保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する 判定対象会社等 (当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が 令 第155条の13第4項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が100分の八十五以上であるもの
6項 前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
1号 判定対象会社等 に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合(会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ 判定対象会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (除外会社等に限る。イにおいて「 他の会社等 」という。)に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 判定対象会社等 と 他の会社等 (除外会社等(その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。)に限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(除外会社等に限る。ロにおいて「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7項 非営利会社等 及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する 判定対象会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に 法 第82条第14号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第5項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第1号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
1号 七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が1年でない場合には、 令 第155条の6第1項及び第2項(特定多国籍企業グループ等の範囲)の規定の例により計算した金額)を
第38条
《 法第80条第9項欠損金の繰戻しによる還…》
付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 4 法
の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額
2号 当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における 法 第82条第4号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に100分の25を乗じて計算した金額
38条の11 (共同支配会社等の範囲)
1項 法 第82条第15号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が 他の会社等 に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純 資産 及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
2項 令 第155条の12第2項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる割合に3分の2を乗じて計算した割合と第2号に掲げる割合に3分の1を乗じて計算した割合との合計割合とする。
1号 令 第155条の12第2項第1号に定める割合
2号 令 第155条の12第2項第2号に定める割合
3項 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 令 第155条の12第2項第1号に掲げる権利のみを有する場合前項中「第1号に掲げる割合に3分の2を乗じて計算した割合と第2号に掲げる割合に3分の1を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第1号に掲げる割合」とする。
2号 令 第155条の12第2項第2号に掲げる権利のみを有する場合前項中「第1号に掲げる割合に3分の2を乗じて計算した割合と第2号に掲げる割合に3分の1を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第2号に掲げる割合」とする。
4項 令 第155条の12第2項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第2号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に3分の1を乗じて計算した割合の合計割合とする。
1号 令 第155条の12第2項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
2号 令 第155条の12第2項に規定する当該それ以外の権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3号 令 第155条の12第2項第2号に掲げる権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
5項 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有する場合同項中「に3分の1を乗じて計算した割合の合計割合」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)」とする。
2号 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有しない場合同項中「に3分の一」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)に2分の一」とする。
6項 令 第155条の12第3項第3号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
1号 当該会社等が主として 令 第155条の12第3項第3号に規定する除外会社等の事業に付随する事業を行うものであること。
2号 当該会社等の事業のおおむね全部が 令 第155条の12第3項第3号に規定する除外会社等のために行われる 資産 の運用又は保有であること。
3号 当該会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が 令 第155条の13第4項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであること。
38条の12 (各種投資会社等の範囲)
1項 令 第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「 総持分数 」という。)の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
2号 2の会社等が同1の者によつてそれぞれその 総持分数 の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該2の会社等の関係その他の2の者が同1の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2項 前項第1号の場合において、一方の者が他方の会社等の 総持分数 の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3項 前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
1号 前項の他方の会社等の持分を有する者(以下この項において「 持分保有者 」という。)である会社等の 総持分数 の100分の50を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合当該 持分保有者 である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 前項の他方の会社等の 持分保有者 である会社等(前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等(以下この号において「 介在会社等 」という。)が介在している場合( 介在会社等 及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその 総持分数 の100分の50を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等(その総持分数の100分の50を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4項 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5項 令 第155条の13第1項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項第1号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
6項 令 第155条の13第2項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第2項第1号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
7項 令 第155条の13第2項第5号の会社等の同項第4号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から1年以内に終了する当該年金基金の同条第2項第5号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第5号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8項 令 第155条の13第3項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等( 法 第82条第16号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第2号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第82条第16号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第2号において同じ。)をいう。次項及び第10項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第155条の13第3項に規定する会社等(次項において「 判定対象会社等 」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
9項 前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
1号 判定対象会社等 に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合(会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ 判定対象会社等 の持分を有する 他の会社等 (投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等( 法 第82条第16号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 判定対象会社等 と 他の会社等 (その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。)が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
10項 令 第155条の13第4項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「 判定対象会社等 」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
11項 第9項の規定は、 判定対象会社等 に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。この場合において、第9項第2号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
12項 令 第155条の18第2項第2号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第155条の13第4項第2号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第155条の18第2項第2号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
13項 令 第155条の13第4項第3号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が 他の会社等 に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純 資産 及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
14項 令 第155条の18第2項第4号イからハまでの規定は、令第155条の13第4項第4号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第155条の18第2項第4号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
38条の13 (当期純損益金額)
1項 令 第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第3項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号に規定する法人税等調整額をいう。第3項において同じ。)を減算して得た額とする。
1号 売上高の額から売上原価の額を減算した額
2号 販売費及び一般管理費の額
2項 令 第155条の16第1項第1号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。
1号 構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他これに類する会計処理
2号 会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表( 法 第82条第1号イ又はロ(定義)に掲げるものに限る。第4項において同じ。)における当該会社等の 資産 及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすることその他これに類する会計処理
3項 令 第155条の16第1項第2号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
4項 令 第155条の16第2項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の 税引後当期純損益金額 又は 個別財務諸表 若しくは恒久的施設等純損益金額について、 最終親会社等財務会計基準 に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
5項 令 第155条の16第3項に規定する財務省令で定める資本等取引は、 最終親会社等財務会計基準 における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。
38条の14 (特定組織再編成の範囲)
1項 令 第155条の16第9項第1号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
2項 令 第155条の16第9項第1号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた 資産 又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
3項 令 第155条の16第9項第1号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 一方の会社等が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(次号において「 総持分数 」という。)の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の会社等が他方の会社等を直接又は間接に支配する関係
2号 2の会社等が同1の者によつてそれぞれその 総持分数 の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該2の会社等の関係その他の2の会社等が同1の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該2の会社等の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4項 第38条の12第2項
《2 前項第1号の場合において、一方の者が…》
他方の会社等の総持分数の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合当該一方の者の有する当該他方の会社等
及び第3項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第1号の直接又は間接に保有する関係について、同条第4項の規定は前項第2号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。
38条の15 (移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
1項 令 第155条の16第10項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表( 法 第82条第1号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の 資産 又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の 個別財務諸表 を作成する会計処理とする。
2項 令 第155条の16第10項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が2021年12月1日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の 資産 又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3項 令 第155条の16第10項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が 法 第82条第1号ロに掲げるものである場合について準用する。
4項 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第6項までにおいて同じ。)が 他の会社等 (当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から 資産 ( 最終親会社等財務会計基準 における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(2021年12月1日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 又は恒久的施設等純損益金額( 令 第155条の16第1項第2号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
5項 対象会社等が 令 第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「 特定事由 」という。)により 資産 の帳簿価額の変更(2021年12月1日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該 特定事由 による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6項 対象会社等が 最終親会社等財務会計基準 (令第155条の16第2項の規定の適用がある場合には、 代用財務会計基準 )において第4項の移転の時に同項の 資産 の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前2項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前2項の規定を適用しないことができる。
7項 前3項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第4項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第5項中「第155条の18第2項第9号」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第2項第9号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
38条の16 (個別計算所得等の金額の計算)
1項 令 第155条の18第2項第1号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第15項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号に規定する法人税等調整額をいう。第15項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2項 令 第155条の18第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、 最終親会社等財務会計基準 (令第155条の16第2項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、 代用財務会計基準 。第7項を除き、以下この条において同じ。)における 資産 について減損が生じたことによる損失の額とする。
3項 令 第155条の18第2項第5号(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定 資産 とされるものその他の財務省令で定めるものは、 最終親会社等財務会計基準 における有形固定資産とする。
4項 令 第155条の18第2項第5号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、 最終親会社等財務会計基準 におけるその他の包括利益とする。
5項 令 第155条の18第2項第8号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7項 令 第155条の18第2項第9号(同条第4項において準用する場合を含む。次項及び第9項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準 において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
2号 令 第155条の16第2項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準 において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8項 令 第155条の18第2項第9号に規定する 最終親会社等財務会計基準 を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9項 令 第155条の18第2項第9号に規定する財務省令で定めるものは、 最終親会社等財務会計基準 における純 資産 とする。
10項 令 第155条の18第2項第12号(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「 適用者変更 」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額 控除額 (同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「 適用者変更 税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該対象会計年度において、当該 適用者変更 税額 控除額 に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)当該適用者変更税額控除額
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で 適用者変更 を行うことが認められていること。
ロ 当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
2号 当該 適用者変更 税額 控除額 に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間( 令 第155条の13第2項第5号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で 適用者変更 を行うことが認められていること。
ロ 他の者との間で当該 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
11項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特殊の関係次に掲げる関係をいう。
イ 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「 総持分数 」という。)の100分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
ロ 2の会社等が同1の者によつてそれぞれその 総持分数 の100分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該2の会社等の関係その他の2の者が同1の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
2号 適格 適用者変更 価格適用者変更税額 控除額 に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に100分の80を乗じて計算した金額をいう。
3号 適格割引率 適用者変更 税額 控除額 に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る 国等 が発行した債券(発行日から償還日までの期間が5年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が5年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
12項 第38条の12第2項
《2 前項第1号の場合において、一方の者が…》
他方の会社等の総持分数の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合当該一方の者の有する当該他方の会社等
及び第3項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第1号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第4項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50を超える」とあるのは、「100分の五十以上の」と読み替えるものとする。
13項 令 第155条の18第2項第13号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
1号 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額( 法 第82条の2第2項第1号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第1号及び第2号において同じ。)がないもの
2号 構成会社等のうち、資金の供与( 令 第155条の18第2項第13号に規定する資金の供与をいう。第4号並びに次項第2号及び第4号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額( 法 第82条の2第2項第4号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第3号及び第4号において同じ。)がないもの
4号 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
14項 令 第155条の18第2項第13号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
1号 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
2号 構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
4号 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
15項 令 第155条の18第3項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。第25項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
16項 第13項の規定は共同支配会社等に係る 令 第155条の18第4項において準用する同条第2項第13号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第14項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第13項第1号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第82条の2第2項第1号イ」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ」と、同項第3号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第82条の2第2項第4号イ」とあるのは「第82条の2第4項第4号イ」と、同項第4号並びに第14項第1号、第3号及び第4号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
17項 構成会社等又は共同支配会社等に係る 令 第155条の18第2項(第9号に係る部分に限る。)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第3項(第8号に係る部分に限る。)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「 対象外所得等の金額 」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には 対象外所得等の金額 を含まないものとする。
1号 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
2号 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
18項 各対象会計年度において、 適用者変更 税額 控除額 に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第155条の18第2項第12号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第10項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1号 当該構成会社等又は共同支配会社等(第10項第1号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該 適用者変更 税額 控除額 につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合次に掲げる金額の合計額
イ 当該 適用者変更 につき支払を受けた対価の額
ロ 当該適格 適用者変更 税額 控除額 (当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
2号 当該構成会社等又は共同支配会社等(第10項第2号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該 適用者変更 税額 控除額 に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
イ 当該 適用者変更 につき支払を受けた対価の額
ロ 当該新 適用者変更 税額 控除額 のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 当該 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(2) 当該新 適用者変更 税額 控除額
19項 第10項第1号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が 適用者変更 税額 控除額 につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第1号の規定を適用する。
20項 第10項第1号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格 適用者変更 税額 控除額 につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき 令 第155条の18第2項第12号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から1年3月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
1号 当該適格 適用者変更 税額 控除額 のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
2号 当該 適用者変更 につき支払を受けた対価の額
21項 第10項及び前3項の規定は、 適用者変更 を行うことができる適格給付付き税額 控除額 について適用する。この場合において、第10項中「を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
22項 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額 控除額 又は 適用者変更 税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第10項第1号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第2号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
1号 当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
2号 当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等新 適用者変更 税額 控除額 (当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該税額控除の額に係る 適用者変更 につき支払つた対価の額
ロ 当該新 適用者変更 税額 控除額
23項 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、 資産 の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額 控除額 又は適格 適用者変更 税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、 令 第155条の18第2項第12号の規定は適用しない。
1号 当該 資産 の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
2号 当該税額控除の額につき当該 資産 の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
24項 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が
第38条の28第9項第1号
《9 令第155条の35第2項第3号ロに規…》
定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 非適格適用者変更税額控除額
(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格 適用者変更 税額 控除額 に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
25項 令 第155条の18第1項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る 欠損の金額 により生じた
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
イに規定する繰延税金 資産 のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第155条の18第3項第1号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
26項 構成会社等又は共同支配会社等が 令 第155条の18第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前1年以内に令第155条の16第9項第1号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第155条の18第3項第2号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
38条の17 (国際海運業所得)
1項 令 第155条の19第1項(国際海運業所得)(同条第5項において準用する場合を含む。以下第3項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 国際海運業( 令 第155条の19第1項に規定する国際海運業をいう。以下この号、第3項及び第5項において同じ。)各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ 当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
2号 付随的国際海運業( 令 第155条の19第1項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この号及び第4項において同じ。)各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で付随的国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 付随的国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ 当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
2項 令 第155条の19第1項第1号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
3項 令 第155条の19第1項第2号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
4項 令 第155条の19第2項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第1項第2号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
5項 令 第155条の19第2項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
6項 令 第155条の19第2項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第1号に掲げる金額がない場合には、零)とする。
1号 令 第155条の19第2項の構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額(零を超えるものに限る。次号において同じ。)
2号 令 第155条の19第2項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額の合計額
7項 前項の規定は、 令 第155条の19第5項において準用する同条第2項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項第2号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
38条の18 (連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の20第1項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に係る税又は令第155条の34第2項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
1号 構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
2号 構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は 欠損の金額 と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定
38条の19 (銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
1項 令 第155条の22第1項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。
38条の20 (資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の24第1項第1号ニ(1)( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の 最終親会社等財務会計基準 (令第155条の16第2項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、 代用財務会計基準 。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
2項 令 第155条の24第1項第1号ニ(2)(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の 最終親会社等財務会計基準 における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
3項 令 第155条の24第3項(同条第7項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第1項第1号イに規定する財務省令で定めるものは、 最終親会社等財務会計基準 における有形 資産 とする。
4項 令 第155条の24第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第155条の24第1項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第155条の16第1項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる 資産 又は負債(令第155条の24第1項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第155条の24第1項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
5項 令 第155条の24第1項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債( 最終親会社等財務会計基準 においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第1項及び第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。
38条の20の2 (除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の24の2第1項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第155条の18第2項第2号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第4項において同じ。)又は法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号に規定する法人税等調整額をいう。第4項において同じ。)の計算の基礎となる令第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第2項第2号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第155条の35第7項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
2項 令 第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第2項第3号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「 対象導管会社等 」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第5項において同じ。)に係る令第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第2項第3号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
1号 対象導管会社等 に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
2号 対象導管会社等 に対する所有持分を有する 他の会社等 (導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3号 対象導管会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「 介在会社等 」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3項 令 第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第2項第4号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
4項 令 第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第3項第3号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
5項 令 第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第3項第4号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6項 令 第155条の24の2第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第3項第5号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
7項 第1項の規定は 令 第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第2項第2号に規定する財務省令で定める金額について、第2項の規定は令第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第2項第3号に規定する財務省令で定める金額について、第3項の規定は令第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第2項第4号に規定する財務省令で定める金額について、第4項の規定は令第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第3項第3号に規定する財務省令で定める金額について、第5項の規定は令第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第3項第4号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第155条の24の2第6項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた令第155条の18第4項において準用する同条第3項第5号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
38条の21 (一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の26第1項第1号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、 最終親会社等財務会計基準 において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。
38条の22 (債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の28第1項第3号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。
2項 令 第155条の28第1項第3号に規定する財務省令で定める総 資産 の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。
38条の23 (資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の29第1項第1号( 資産 等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び 租税特別措置法
第66条の4第1項
《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》
各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十
(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
2項 令 第155条の29第1項第1号及び第2号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第155条の20第1項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する 資産 又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
3項 前項の規定は、 令 第155条の29第2項において準用する同条第1項第1号及び第2号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「第155条の20第1項」とあるのは「第155条の20第6項」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
38条の24 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の31第2項第2号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 対象各種投資会社等( 令 第155条の31第1項に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が同条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2号 対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等に該当し、かつ、その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の構成会社等、 介在会社等 及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2項 令 第155条の31第2項第2号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第1項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第2項第1号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を 他の会社等 (当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第155条の42第2項第1号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第2号(令第155条の45において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
3項 第1項の規定は 令 第155条の31第6項において準用する同条第2項第2号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第1号中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第2号中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第155条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合」とあるのは「適用割合令第155条の49において準用する」と読み替えるものとする。
38条の25 (導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の32第1項及び第2項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第1項に規定する構成会社等が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第155条の18第1項第1号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、令第155条の32第1項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が 法人税法施行規則
第38条の25第1項第2号
《令第155条の32第1項及び第2項導管会…》
社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定は、各対象会計年度において同条第1項に規定する構成会社等が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当
(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の 対象導管会社等 に係る第155条の16第14項第1号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第1号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第1号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第2号及び第3号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第2項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。
1号 当該構成会社等の恒久的施設等
2号 当該構成会社等が 令 第155条の16第14項(第2号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合における同号の 対象導管会社等 の恒久的施設等
2項 前項の規定は、各対象会計年度において 令 第155条の32第3項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第155条の18第1項第2号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「に係る最終親会社等」とあるのは「に係る共同支配親会社等」と、「当該最終親会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等」と、「
第38条の25第1項第2号
《令第155条の32第1項及び第2項導管会…》
社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定は、各対象会計年度において同条第1項に規定する構成会社等が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当
」とあるのは「
第38条の25第2項第2号
《2 前項の規定は、各対象会計年度において…》
令第155条の32第3項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第155条の18第1項第2号に
」と、「「最終親会社等」とあるのは「「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
1号 当該共同支配会社等の恒久的施設等
2号 当該共同支配会社等が 令 第155条の16第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同号の 対象導管会社等 の恒久的施設等
38条の26 (配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 令 第155条の33第1項第1号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から1年以内に終了する同号の 持分保有者 の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2項 令 第155条の33第1項第1号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて 資産 の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3項 最終親会社等( 令 第155条の33第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第1項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第155条の18第1項第1号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第155条の19から第155条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る
第38条の29第20項
《20 令第155条の35第10項の規定及…》
び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第38条の26第3項配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例同条第4項において準用する場合を含む。の規定の適用
(被配分当期対象租税額等)において準用する令第155条の35第10項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
1号 当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等が 持分保有者 (令第155条の33第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から1年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
2号 当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等が 持分保有者 に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から1年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
3号 当該構成会社等と 他の会社等 (当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「 他の会社等 」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該最終親会社等が 持分保有者 に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から1年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4項 前項の規定は、共同支配親会社等( 令 第155条の33第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第155条の18第1項第2号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の33第1項各号」とあるのは「第155条の33第2項において準用する同条第1項各号」と、「同項」とあるのは「同条第2項において準用する同条第1項」と、同項第2号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第3号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
38条の27 (対象租税の範囲)
1項 令 第155条の34第1項第2号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の 令 第155条の34第1項第2号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。
イ ロに掲げる金額を1から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額
ロ 当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
2号 前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が2021年7月1日以前に施行されたものであること。
2項 令 第155条の34第1項第5号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純 資産 に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
3項 令 第155条の34第2項第4号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
1号 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等( 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
(外国税額控除)若しくは 法 第69条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
2号 当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。
3号 当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を 令 第155条の32第1項第2号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。
4号 次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。
イ 国等 又は 法 第82条第14号イ(定義)に規定する政府関係会社等
ロ 国際機関又は 法 第82条第14号ロに規定する国際機関関係会社等
ハ 当該国又は地域で設立され、かつ、管理される 非営利会社等 又は年金基金
ニ 当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される 法 第82条第16号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)
ホ 当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)
38条の28 (調整後対象租税額の計算)
1項 令 第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている 資産 及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第2項第1号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2項 令 第155条の35第1項第2号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第1号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3項 令 第155条の35第1項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。
1号 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る 令 第155条の35第1項第2号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 (税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第5項及び第6項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第5項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 (当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第10項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 のうちに、繰越外国税額( 法 第69条第3項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象 外国法人税 額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第5項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ 特定取引(
第38条の15第4項
《4 対象会社等特定多国籍企業グループ等に…》
属する構成会社等をいう。以下第6項までにおいて同じ。が他の会社等当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。から資産最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第7項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する 資産 の同条第4項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、 他の会社等 (同条第4項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル 帳簿価額の変更(
第38条の15第5項
《5 対象会社等が令第155条の18第2項…》
第9号個別計算所得等の金額の計算に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由以下この項において「特定事由」という。により資産の帳簿価額の変更2021年12月1日から移行対象会計年度開始の日の前日
(同条第7項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する 資産 の帳簿価額の同条第5項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ 当該当期純損益金額に係る繰延税金 資産 のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1) 当該繰延税金 資産 が特定取引により生じた場合次に掲げる金額の合計額
(i) 当該特定取引について 他の会社等 が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第155条の20第1項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された 他の会社等 の 欠損の金額 に係る繰延税金 資産 (当該他の会社等が令第155条の20第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば 他の会社等 の被配分当期対象租税額( 令 第155条の35第2項第1号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)となつた金額
(2) 当該繰延税金 資産 が帳簿価額の変更により生じた場合次に掲げる金額の合計額
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が 令 第155条の20第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の 欠損の金額 に係る繰延税金 資産 (当該対象会社等が 令 第155条の20第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
ワ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
2号 次に掲げる金額
イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ 過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ 過去対象会計年度における 令 第155条の40第2項第3号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された
第38条の32第1項第2号
《令第155条の40第1項第3号構成会社等…》
に係る再計算国別国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(
第38条の37第1項
《第38条の32第1項構成会社等に係る再計…》
算国別国際最低課税額の規定は令第155条の48第1項共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額において準用する令第155条の40第1項第3号構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額に規定する財務省令
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第155条の44第2項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第155条の51第1項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された
第38条の35第1項第2号
《令第155条の44第1項第3号無国籍構成…》
会社等に係る再計算国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(
第38条の39第1項
《第38条の35第1項無国籍構成会社等に係…》
る再計算国際最低課税額の規定は令第155条の51第1項無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額において準用する令第155条の44第1項第3号無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額に規定する財
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ニ 当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
3号 次に掲げる金額
イ 当該対象会計年度において生じた 欠損の金額 について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金 資産 が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ 当該対象会計年度において生じた 欠損の金額 がある場合において、欠損金の繰戻還付( 法 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第144条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金 資産 に相当する金額
ハ 所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る 令 第155条の35第1項第2号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
(1) 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形 資産 に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2) 国等 の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(3) 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(4) 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5) 資産 又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(6) 会計機能通貨( 令 第155条の18第2項第6号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7) 保険会社等(会社等であつて、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(i) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ii) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8) 会社等の所在地国にある有形 資産 を譲渡した場合において、 租税特別措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9) (1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4項 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「 適用対象会計年度 」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の 適用対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等( 令 第155条の35第1項第2号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5項 第3項第1号リに規定する特定繰延税金 資産 とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度( 外国子会社 合算税制等( 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは
第66条の9
《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》
る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第4項及び第5項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の 欠損の金額 をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社若しくは同法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6項 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金 資産 又は繰延税金負債がある場合における 令 第155条の35第1項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第3項第1号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第2号並びに第3号ロ及びハ並びに第4項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(2021年12月1日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7項 令 第155条の35第1項第3号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる 個別財務諸表 (純 資産 の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8項 令 第155条の35第2項第1号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
9項 令 第155条の35第2項第3号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 非適格 適用者変更 税額 控除額 (当初適用者(
第38条の16第10項第1号
《10 令第155条の18第2項第12号同…》
条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第1号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第2号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該非適格 適用者変更 税額 控除額 に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格 適用者変更 税額 控除額 につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間( 令 第155条の13第2項第5号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)当該適用を受けた部分の金額
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更(
第38条の16第10項
《10 令第155条の18第2項第12号同…》
条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額
に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ 当該非適格 適用者変更 税額 控除額 に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新 適用者変更 税額 控除額 (当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更を行つた場合当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(i) 当該非適格 適用者変更 税額 控除額 に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(ii) 当該新 適用者変更 税額 控除額
2号 非適格給付付き税額 控除額 ( 国等 から受ける 令 第155条の18第2項第12号(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第2項第12号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち 適用者変更 税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
3号 前2号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
10項 令 第155条の35第2項第3号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
11項 令 第155条の35第2項第3号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第2号イに掲げる金額のうち同項第3号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
12項 構成会社等又は共同支配会社等の 令 第155条の35第4項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第3項第3号ロ又は令第155条の40第1項第4号(令第155条の48第1項において準用する場合を含む。)若しくは第155条の44第1項第4号(令第155条の51第1項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第155条の35第1項第1号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第2項第1号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
38条の29 (被配分当期対象租税額等)
1項 令 第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 令 第155条の35第3項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第10項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2号 前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2項 令 第155条の35第3項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の 対象導管会社等 の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第155条の16第14項第1号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3項 令 第155条の35第3項第3号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第155条の17第1項第1号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
4項 令 第155条の35第3項第4号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 外国子会社 合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
1号 受動的所得の金額以外の所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち 外国子会社 合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ 当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
2号 受動的所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ 前号イに掲げる金額
ロ 前号ロに掲げる金額
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額( 令 第155条の35第2項第1号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第7項第2号ニにおいて同じ。)(同条第3項第4号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る 法 第82条の2第2項第1号イ(3)又は第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第2項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第4項第4号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
5項 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、 外国子会社 合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
1号 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
2号 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
3号 支払を受ける 資産 の貸付けによる対価の額
4号 支払を受ける使用料の額
5号 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
6号 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる 資産 につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6項 各対象会計年度に係る第4項第2号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額( 令 第155条の35第1項第1号に規定する当期対象租税額をいう。第9項において同じ。)に加算する。
7項 令 第155条の35第3項第5号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「 構成員 」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該 構成員 の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
1号 受動的所得の金額以外の所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該 構成員 の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ 当該 構成員 がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
2号 受動的所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
イ 前号イに掲げる金額
ロ 前号ロに掲げる金額
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額( 令 第155条の35第3項第5号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該 構成員 の所在地国に係る 法 第82条の2第2項第1号イ(3)又は第4項第1号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第2項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第4項第4号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
8項 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第5項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の 構成員 が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
9項 各対象会計年度に係る第7項第2号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の 構成員 の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
10項 令 第155条の35第3項第6号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
11項 令 第155条の35第7項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 令 第155条の35第7項に規定する導管会社等(以下この項において「 対象導管会社等 」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額 控除額 以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 対象導管会社等 に対する持分を 令 第155条の35第7項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「 保有会社等 」という。)が有する場合当該対象導管会社等の収入等が当該 保有会社等 の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその 構成員 の収入等として取り扱われること。
ロ 対象導管会社等 に対する持分を有する 他の会社等 (導管会社等に限るものとし、 保有会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその 構成員 の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ハ 対象導管会社等 と 他の会社等 (その持分の全部又は一部を 保有会社等 が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「 介在会社等 」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその 構成員 の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3号 保有会社等 の所在地国の租税に関する法令及び 対象導管会社等 が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純 資産 の部に計上される持分であること。
4号 対象導管会社等 に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
12項 前項第1号に規定する 対象導管会社等 に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
13項 令 第155条の35第7項第1号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 適格持分( 令 第155条の35第7項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
2号 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
3号 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
4号 適格持分の譲渡により受ける対価の額
14項 令 第155条の35第7項第1号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第1号及び第2号に掲げる金額(適格給付付き税額 控除額 を除く。)の合計額のうち同条第2項第1号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
15項 令 第155条の35第7項第2号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第13項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第7項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額 控除額 並びに第13項第3号及び第4号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
16項 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において 令 第155条の24の2第1項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第1号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する 適用対象会計年度 に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第155条の35第7項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第2号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
1号 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該対象会計年度に係る第13項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第13項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額
2号 当該対象会計年度に係る 令 第155条の35第7項第1号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
17項 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において 令 第155条の24の2第1項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第1項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「 適用対象会計年度 」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第155条の35第7項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額を限度として、第2号に掲げる金額を当該 適用対象会計年度 に係る調整後対象租税額に加算することができる。
1号 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該 適用対象会計年度 に係る第13項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第13項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額
2号 当該 適用対象会計年度 に係る 令 第155条の35第7項第1号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
18項 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において
第38条の25第1項
《令第155条の32第1項及び第2項導管会…》
社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定は、各対象会計年度において同条第1項に規定する構成会社等が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当
(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 令 第155条の32第1項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する 構成員 の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
19項 令 第155条の35第10項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第155条の33第1項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 令 第155条の33第1項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第155条の35第10項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
2号 令 第155条の18第2項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第2項第1号に掲げる金額を含まないものとし、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第3項第1号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
20項 令 第155条の35第10項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が
第38条の26第3項
《3 最終親会社等令第155条の33第1項…》
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。の所在地国を所在地国とする構成会社等当該所在地国の配当控除所得課税規定同条第1項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。の
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第1号中「令第155条の33第1項」とあるのは、「
第38条の26第3項
《3 最終親会社等令第155条の33第1項…》
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。の所在地国を所在地国とする構成会社等当該所在地国の配当控除所得課税規定同条第1項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。の
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2款 国際最低課税額
38条の30 (帰属割合の計算等)
1項 令 第155条の37第2項第1号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第1号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び
第38条
《 法第80条第9項欠損金の繰戻しによる還…》
付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 4 法
の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び 令 第155条の37第2項第1号イの構成会社等のみを連結対象会社等(同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び
第38条の42
《各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算…》
の特例 令第155条の53第1項各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例に規定する財務省令で定める割合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合とする。 1 次に定めるところ
において同じ。)とみなす。
ロ イの構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第2項第1号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引( 令 第155条の16第3項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び
第38条の42
《各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算…》
の特例 令第155条の53第1項各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例に規定する財務省令で定める割合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合とする。 1 次に定めるところ
において同じ。)はないものとみなす。
2号 令 第155条の37第2項第1号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第2項第1号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第13項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連 構成員 が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第14項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
3号 令 第155条の37第2項第1号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第2項第1号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第2項第4号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
2項 令 第155条の37第2項第1号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の 税引後当期純損益金額 のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。
3項 令 第155条の37第2項第2号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
1号 当該内国法人及び 令 第155条の37第2項第2号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
2号 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第2項第2号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
3号 当該内国法人と第1号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
4号 第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の37第2項第2号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
5号 前号の対象株主等が間接に有する第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の42第2項第2号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第5項第5号及び第6項第5号において同じ。)に規定する 他の会社等 又は令第155条の42第2項第2号ロ(2)(令第155条の45において準用する場合を含む。第5項第5号及び第6項第5号において同じ。)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
4項 令 第155条の37第3項第1号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第1号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び 令 第155条の37第3項第1号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ イの構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第3項第1号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の37第3項第1号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
2号 令 第155条の37第3項第1号の構成会社等が導管会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第3項第1号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第13項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連 構成員 が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第14項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち 令 第155条の37第3項第1号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
3号 令 第155条の37第3項第1号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第3項第1号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ヘ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第2項第4号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ト 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち 令 第155条の37第3項第1号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
5項 令 第155条の37第3項第2号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
1号 当該内国法人及び 令 第155条の37第3項第2号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
2号 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第3項第2号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
3号 当該内国法人と第1号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
4号 第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の37第3項第2号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
5号 前号の他の構成会社等が間接に有する第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の42第2項第2号ロ(1)に規定する 他の会社等 又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
6項 令 第155条の37第3項第2号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
1号 当該内国法人及び 令 第155条の37第3項第2号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
2号 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の37第3項第2号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
3号 当該内国法人と第1号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
4号 第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の37第3項第2号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
5号 前号の対象株主等が間接に有する第1号の構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の42第2項第2号ロ(1)に規定する 他の会社等 又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
6号 当該内国法人が第4号の対象株主等を通じて間接に有する第1号の構成会社等に対する持分(前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち 令 第155条の37第3項第2号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
7項 令 第155条の37第4項第1号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第1号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び 令 第155条の37第4項第1号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第4項第1号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
2号 令 第155条の37第4項第1号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第4項第1号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第13項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連 構成員 が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
3号 令 第155条の37第4項第1号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第4項第1号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
8項 令 第155条の37第5項第2号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第2号の内国法人の連結財務諸表とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び 令 第155条の37第5項第2号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第5項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
2号 令 第155条の37第5項第2号の構成会社等が導管会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第5項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第13項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連 構成員 が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
3号 令 第155条の37第5項第2号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第5項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
9項 令 第155条の37第6項第2号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第2号の内国法人の連結財務諸表とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び 令 第155条の37第6項第2号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第6項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち 令 第155条の37第6項第2号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
2号 令 第155条の37第6項第2号の構成会社等が導管会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第6項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において 令 第155条の16第13項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連 構成員 が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち 令 第155条の37第6項第2号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
3号 令 第155条の37第6項第2号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 令 第155条の37第6項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第1号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
ホ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち 令 第155条の37第6項第2号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
10項 第1項の規定は 令 第155条の37第8項において準用する同条第2項第1号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第2項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第3項の規定は同条第8項において準用する同条第2項第2号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第4項の規定は同条第9項において準用する同条第3項第1号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第5項の規定は同条第9項において準用する同条第3項第2号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第6項の規定は同条第9項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第7項の規定は同条第10項において準用する同条第4項第1号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第11項において準用する同条第6項第2号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第3号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「第155条の17第7項」と、「特例」とあるのは「特例)において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)」とあるのは「第155条の31第6項」と、「特例」とあるのは「特例)において準用する同条第1項(第2号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第6項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第6項において準用する同号ロ(2)」と、第3項第5号中「のうち」とあるのは「のうち令第155条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第5項第5号及び第6項第5号において同じ。)において準用する」と、「(令第155条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第5項第5号及び第6項第5号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第155条の42第2項第2号ロ(2)(令第155条の45において準用する場合を含む。第5項第5号及び第6項第5号において同じ。)」とあるのは「第155条の49において準用する同号ロ(2)」と、第4項第3号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第155条の17第1項」とあるのは「第155条の17第7項において準用する同条第1項」と、同号ヘ中「第155条の31第1項」とあるのは「第155条の31第6項において準用する同条第1項」と、「又は」とあるのは「又は同条第6項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第6項において準用する同号ロ(2)」と、第5項第5号及び第6項第5号中「のうち」とあるのは「のうち令第155条の49において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第155条の49において準用する」と、第7項第3号ニ及び前項第3号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。
38条の31 (構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
1項 令 第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第3項において「 従業員等 」という。)に係る次に掲げる費用とする。
1号 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与
2号 人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)
3号 当該構成会社等が負担する社会保険料
4号 福利厚生に係る費用
5号 前各号に掲げる費用に類する費用
6号 前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
2項 令 第155条の38第1項第1号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第155条の19第1項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第7項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第1項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に係る費用の額(同条第1項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第155条の19第1項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形 資産 の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第2項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
1号 当該対象会計年度において 令 第155条の19第2項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額
2号 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 令 第155条の19第2項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
3項 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各 従業員等 に係る第1号に掲げる期間が当該従業員等に係る第2号に掲げる期間のうちに占める割合が100分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間
2号 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間
4項 令 第155条の38第1項第2号に規定する財務省令で定める 資産 は、 最終親会社等財務会計基準 (令第155条の16第2項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、 代用財務会計基準 。以下この条において同じ。)における次に掲げる資産(投資及び売却を目的として有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的となる第6項第3号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。
1号 有形固定 資産 (第3号に掲げるものを除く。)
2号 天然資源
3号 リース 資産 (有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
4号 国等 の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
5項 令 第155条の38第1項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が 令 第155条の16第1項第2号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの 個別財務諸表 (同条第11項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定 資産 (令第155条の38第1項第2号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
2号 構成会社等が有する特定 資産 が 最終親会社等財務会計基準 における次項第3号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定 資産 の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
ロ 当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定 資産 (当該オペレーティング・リース取引に係る 最終親会社等財務会計基準 における前項第3号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
3号 構成会社等が有する特定 資産 が 最終親会社等財務会計基準 における次項第3号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定 資産 の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
ロ 当該対象会計年度開始の時の当該特定 資産 に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額
6項 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 ファイナンス・リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は 最終親会社等財務会計基準 におけるこれに相当するものをいう。
2号 オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準 におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
3号 特定帳簿価額次に掲げる 資産 の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。
イ ロに掲げる 資産 以外の資産当該資産の帳簿価額(資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(
第38条の13第2項第2号
《2 令第155条の16第1項第1号に規定…》
する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。 1 構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他
(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
ロ 第4項第1号に掲げる 資産 (リースを目的として有するものに限る。)及び同項第3号に掲げる資産のうち、構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間の取引に係るもの(
第38条の13第2項第1号
《2 令第155条の16第1項第1号に規定…》
する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。 1 構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他
に掲げる会計処理の対象となるものに限る。)以外のものこれらの資産の帳簿価額(当該会計処理又はイに規定する会計処理が行われた場合には、これらの会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
4号 短期賃貸 資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が30日以内のものをいう。
7項 令 第155条の38第1項第2号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第155条の19第1項の規定により第2項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定 資産 の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、同条第2項の規定の適用がある場合には当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第2項第1号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
8項 各対象会計年度において構成会社等が特定 資産 を有する場合に、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間のうちに占める割合が100分の五十以下であるときにおける当該特定資産に係る第5項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定 資産 が所在する期間
2号 当該対象会計年度の期間
9項 令 第155条の38第3項の規定は同条第1項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が
第38条の25第1項
《令第155条の32第1項及び第2項導管会…》
社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定は、各対象会計年度において同条第1項に規定する構成会社等が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当
(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第155条の32第1項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第155条の38第4項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が
第38条の26第3項
《3 最終親会社等令第155条の33第1項…》
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。の所在地国を所在地国とする構成会社等当該所在地国の配当控除所得課税規定同条第1項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。の
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、令第155条の38第3項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第4項中「同条第1項」とあるのは「法人税法施行規則第38条の26第3項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
10項 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定 資産 に係る第3項、第5項及び第8項の規定の適用については、第3項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第10項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第5項各号中「当該終了の時」とあるのは「第10項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第8項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第10項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。
11項 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定 資産 に係る第3項、第5項及び第8項の規定の適用については、第3項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第11項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第5項第1号、第2号及び第3号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第11項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第11項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第8項各号中「対象会計年度」とあるのは「第11項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。
12項 所有持分の移転により第5項第2号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定 資産 に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
13項 所有持分の移転により会社等(第5項第2号の構成会社等が有する 最終親会社等財務会計基準 における第6項第3号ロに掲げる 資産 の賃借人に該当するものに限る。)が第5項第2号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。
38条の32 (構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
1項 令 第155条の40第1項第3号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 適用税率(
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第1号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
2号 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る 令 第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
イ 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形 資産 に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ 国等 の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ 資産 又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ 会計機能通貨( 令 第155条の18第2項第6号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト 保険会社等(会社等であつて、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ 会社等の所在地国にある有形 資産 を譲渡した場合において、 租税特別措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2項 令 第155条の40第1項第4号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「 還付所得過去対象会計年度 」という。)後の対象会計年度(以下この項において「 欠損過去対象会計年度 」という。)において 欠損の金額 がある場合において、
第38条の28第3項第3号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該 還付所得過去対象会計年度 に係るものに限る。)があるときにおける当該 欠損過去対象会計年度 の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3項 令 第155条の40第2項第3号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第3号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第1号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
1号 再計算国別グループ純所得の金額( 令 第155条の40第2項第1号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る 法 第82条の2第2項第3号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第12項の規定の適用を受けたものに限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
38条の33 (不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
1項 令 第155条の41第1項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第155条の40第2項第3号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第155条の41第1項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第155条の40第2項第3号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
2項 構成会社等が 令 第155条の41第1項の規定の適用を受ける場合において、令第155条の40第2項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第1号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。
2号 当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度( 令 第155条の41第1項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金 資産 (個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
3項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 会社等別損失充当額損失対象会計年度( 令 第155条の41第2項第2号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第1項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
イ 当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る 令 第155条の41第2項第1号に規定する会社等別損失額
ロ 当該損失対象会計年度に係る 令 第155条の41第2項第1号に規定する国別損失額
2号 会社等別利益配分額 適用対象会計年度 (令第155条の41第1項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額( 令 第155条の41第1項に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 当該構成会社等の 適用対象会計年度 に係る会社等別利益額( 令 第155条の41第2項第1号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)
(2) 適用対象会計年度 において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額
ロ 当該所在地国を所在地国とした構成会社等( 適用対象会計年度 に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)
38条の34 (構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 令 第155条の42第2項第1号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を 他の会社等 (令第155条の42第2項第1号ハに規定する他の会社等をいう。以下この条において同じ。)が有する場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2号 当該対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等であつて、かつ、その所有持分の全部又は一部を 他の会社等 が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該他の会社等、当該他の構成会社等、 介在会社等 及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
38条の35 (無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
1項 令 第155条の44第1項第3号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 適用税率(
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第1号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
2号 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る 令 第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
イ 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形 資産 に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
ロ 国等 の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
ハ 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
ニ 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
ホ 資産 又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
ヘ 会計機能通貨( 令 第155条の18第2項第6号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
ト 保険会社等(会社等であつて、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(1) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(2) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
チ 会社等の所在地国にある有形 資産 を譲渡した場合において、 租税特別措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
リ イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
2項 令 第155条の44第1項第4号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「 還付所得過去対象会計年度 」という。)後の対象会計年度(以下この項において「 欠損過去対象会計年度 」という。)において 欠損の金額 がある場合において、
第38条の28第3項第3号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該 還付所得過去対象会計年度 に係るものに限る。)があるときにおける当該 欠損過去対象会計年度 の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3項 令 第155条の44第2項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第1号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
1号 再計算個別計算所得金額( 令 第155条の44第2項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る 法 第82条の2第2項第6号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第12項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
4項 令 第155条の44第4項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第4項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る
第38条の28第3項第1号
《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額
イに規定する繰延税金 資産 (個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第155条の44第4項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第155条の44第2項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
38条の36 (共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
1項 第38条の31第1項
《令第155条の38第1項第1号国別グルー…》
プ純所得の金額から控除する金額に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者第3項において「従業員等」という。に係る次に掲げる費用とする。 1 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又は
(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は 令 第155条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、
第38条の31第2項
《2 令第155条の38第1項第1号に規定…》
する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第155条の19第1項国際海運業所得の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業同項に規定する国際海運業をいう。以下この
の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第4項の規定は令第155条の46において準用する令第155条の38第1項第2号に規定する財務省令で定める 資産 について、
第38条の31第5項
《5 令第155条の38第1項第2号に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸
の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第7項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「第155条の19第1項」とあるのは「第155条の19第5項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第1項の規定」と、「第155条の19第1項の」とあるのは「第155条の19第5項において準用する同条第1項の」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第2項」と、同項各号中「第155条の19第2項」とあるのは「第155条の19第5項において準用する同条第2項」と、同条第5項第2号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第3号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第7項中「第155条の19第1項」とあるのは「第155条の19第5項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
2項 第38条の31第3項
《3 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》
会社等の各従業員等に係る第1号に掲げる期間が当該従業員等に係る第2号に掲げる期間のうちに占める割合が100分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額当該従業員等に係
及び第8項の規定は、共同支配会社等の各対象会計年度に係る 令 第155条の46において準用する令第155条の38第1項第1号に規定する特定費用及び特定 資産 (令第155条の46において準用する令第155条の38第1項第2号に規定する特定資産をいう。第5項において同じ。)について準用する。この場合において、
第38条の31第3項
《3 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》
会社等の各従業員等に係る第1号に掲げる期間が当該従業員等に係る第2号に掲げる期間のうちに占める割合が100分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額当該従業員等に係
各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは、「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
3項 第38条の31第9項
《9 令第155条の38第3項の規定は同条…》
第1項の所在地国を所在地国とする構成会社等恒久的施設等に限る。が第38条の25第1項導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例において準用する令第155条の32第1項導管会社等であ
の規定は、 令 第155条の46において準用する令第155条の38第1項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が
第38条の25第2項
《2 前項の規定は、各対象会計年度において…》
令第155条の32第3項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第155条の18第1項第2号に
(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第1項において準用する令第155条の32第1項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は
第38条の26第4項
《4 前項の規定は、共同支配親会社等令第1…》
55条の33第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるものに限る。の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第155条の18第1項第2号に規定する共同支配会社等個
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第3項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、
第38条の31第9項
《9 令第155条の38第3項の規定は同条…》
第1項の所在地国を所在地国とする構成会社等恒久的施設等に限る。が第38条の25第1項導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例において準用する令第155条の32第1項導管会社等であ
中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第38条の26第3項」とあるのは「法人税法施行規則第38条の26第4項」と、「特例」」とあるのは「特例において準用する同条第3項」」と読み替えるものとする。
4項 第38条の31第10項
《10 所有持分の移転により構成会社等が特…》
定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第3項、第5項及び第8項の規定の適用については、第3項
の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第11項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第10項中「第3項、」とあるのは「
第38条の36第1項
《第38条の31第1項構成会社等に係る国別…》
グループ純所得の金額から控除する金額の規定は令第155条の四十六国別グループ純所得の金額から控除する金額において準用する令第155条の38第1項第1号国別グループ純所得の金額から控除する金額に規定する
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第3項、」と、「第10項」とあるのは「
第38条の36第4項
《4 第38条の31第10項の規定は所有持…》
分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第11項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第10項」と、同条第11項中「第3項、」とあるのは「
第38条の36第1項
《第38条の31第1項構成会社等に係る国別…》
グループ純所得の金額から控除する金額の規定は令第155条の四十六国別グループ純所得の金額から控除する金額において準用する令第155条の38第1項第1号国別グループ純所得の金額から控除する金額に規定する
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第3項、」と、「第11項」とあるのは「
第38条の36第4項
《4 第38条の31第10項の規定は所有持…》
分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第11項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配
(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第11項」と読み替えるものとする。
5項 第38条の31第12項
《12 所有持分の移転により第5項第2号の…》
会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る
の規定は所有持分の移転により第1項において準用する同条第5項第2号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定 資産 について、同条第13項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。
38条の37 (共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
1項 第38条の32第1項
《令第155条の40第1項第3号構成会社等…》
に係る再計算国別国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は 令 第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第155条の40第1項第3号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第38条の32第2項
《2 令第155条の40第1項第4号に規定…》
する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。後の対象会計年度以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。において欠損の金額がある場合において
の規定は令第155条の48第1項において準用する令第155条の40第1項第4号に規定する財務省令で定める金額について、
第38条の32第3項
《3 令第155条の40第2項第3号に規定…》
する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第3号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象
の規定は令第155条の48第1項において準用する令第155条の40第2項第3号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第38条の32第1項第2号
《令第155条の40第1項第3号構成会社等…》
に係る再計算国別国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。
中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第3項第2号中「第82条の2第2項第3号」とあるのは「第82条の2第4項第3号」と、「つき」とあるのは「つき同条第13項において準用する」と読み替えるものとする。
2項 第38条の33第1項
《令第155条の41第1項不動産の譲渡に係…》
る再計算国別国際最低課税額の特例の規定により読み替えられた令第155条の40第2項第3号イ構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第155条の4
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は 令 第155条の48第2項において準用する令第155条の41第1項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第155条の48第1項において準用する令第155条の40第2項第3号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、
第38条の33第2項
《2 構成会社等が令第155条の41第1項…》
の規定の適用を受ける場合において、令第155条の40第2項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第1号イに規定す
及び第3項の規定は令第155条の48第2項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第1項において準用する令第155条の40第2項第1号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第155条の48第1項において準用する令第155条の40第2項第3号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
38条の38 (共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 第38条
《 法第80条第9項欠損金の繰戻しによる還…》
付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 4 法
の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、 令 第155条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第155条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第155条の42第2項第1号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
第38条の34第1号
《構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額…》
第38条の34 令第155条の42第2項第1号ハ構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額令第155条の四十五無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額において準用する場合を含む。以下この条におい
中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第155条の31第1項」とあるのは「第155条の31第6項において準用する同条第1項」と、同条第2号中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第155条の31第1項」とあるのは「第155条の31第6項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
38条の39 (無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
1項 第38条の35第1項
《令第155条の44第1項第3号無国籍構成…》
会社等に係る再計算国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は 令 第155条の51第1項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第155条の44第1項第3号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、
第38条の35第2項
《2 令第155条の44第1項第4号に規定…》
する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。後の対象会計年度以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。において欠損の金額がある場合において
の規定は令第155条の51第1項において準用する令第155条の44第1項第4号に規定する財務省令で定める金額について、
第38条の35第3項
《3 令第155条の44第2項に規定する財…》
務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額同項に規
の規定は令第155条の51第1項において準用する令第155条の44第2項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第38条の35第1項第2号
《令第155条の44第1項第3号無国籍構成…》
会社等に係る再計算国際最低課税額に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 適用税率第38条の28第3項第1号イ調整後対象租税額の計算に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ
中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第3項第2号中「第82条の2第2項第6号」とあるのは「第82条の2第4項第6号」と、「つき」とあるのは「つき同条第13項において準用する」と読み替えるものとする。
2項 第38条の35第4項
《4 令第155条の44第4項の規定により…》
読み替えられた同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度同条第4項に規定する調整対象会計年度を
の規定は、 令 第155条の51第2項において準用する令第155条の44第4項の規定により読み替えられた令第155条の51第1項において準用する令第155条の44第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
38条の40 (みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国( 令 第155条の34第1項第2号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額( 法 第82条の2第2項第1号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る 令 第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
2号 当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額( 法 第82条の2第2項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金 資産 相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下第3項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
3号 当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る 令 第155条の35第1項第2号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金 資産 相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2項 前項の構成会社等の 令 第155条の40第1項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金 資産 相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
3項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金 資産 相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4項 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「 特定構成会社等 」という。)がある場合には、 特定構成会社等 と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第2号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第3号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前3項の規定を適用する。
1号 被少数保有構成会社等(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
2号 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
3号 各種投資会社等
4号 導管会社等に該当する最終親会社等
5項 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る 法 第82条の2第4項第1号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る 令 第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第155条の40第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第1項中「属する」とあるのは「係る」と、「第82条の2第2項第1号イ(3)(i)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(3)(i)」と、同項第2号中「第82条の2第2項第1号イ(1)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(1)」と、第2項中「の令」とあるのは「の令第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第155条の48第1項において準用する令第155条の40の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「 特定構成会社等 」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第1号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第82条第23号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第2号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第82条第24号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等同号」とあるのは「同条第25号に規定する被少数保有子共同支配会社等次号」と、同項第4号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
38条の41 (適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国( 令 第155条の34第1項第2号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額( 法 第82条の2第2項第1号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
1号 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた 令 第155条の34第1項第2号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額
2号 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る 法 第82条の2第2項第1号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
2項 前項の構成会社等の 令 第155条の40第1項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
3項 第1項の構成会社等の 令 第155条の40第1項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第1項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1号 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る 令 第155条の40第1項各号に掲げる金額があるものとする。
2号 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る 令 第155条の40第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
4項 前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
1号 各対象会計年度(第1項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額
2号 過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第1項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額
イ 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた 令 第155条の34第1項第2号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額
ロ 当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
ハ 過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)
5項 前項第2号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
6項 構成会社等の各対象会計年度において第4項第2号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の 令 第155条の40第1項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第4項第2号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
7項 法 第82条の2第3項の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する 特定構成会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第38条の41第1項から第6項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第6項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第4項第1号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び 令 第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第155条の40第2項第3号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第82条の2第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行規則第38条の41第8項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第1項から第6項まで」と、第1項中「第82条の2第2項第1号イ(3)(i)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(3)(i)」と、同項第1号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第2号中「第82条の2第2項第1号イ(3)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(3)」と、第2項中「の令」とあるのは「の令第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第155条の48第1項において準用する令第155条の40の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第3項中「の令」とあるのは「の令第155条の48第1項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第155条の48第1項において準用する令第155条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第155条の48第1項において準用する令」と、第4項第2号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第6項中「の令」とあるのは「の令第155条の48第1項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第155条の48第1項において準用する令第155条の40の」と読み替えるものとする。
38条の42 (各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
1項 令 第155条の53第1項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
1号 次に定めるところにより作成される 令 第155条の53第1項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第155条の37第2項第1号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第1号において同じ。)として記載される金額
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第2項第4号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
2号 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
2項 令 第155条の53第2項に規定する財務省令で定める割合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
1号 次に定めるところにより作成される 令 第155条の53第2項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る 税引後当期純損益金額 とみなす。
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ニ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において 令 第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
ホ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において 令 第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第2項第4号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
2号 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る 令 第155条の40第2項第1号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第155条の44第2項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
3項 第1項の規定は 令 第155条の53第3項において準用する同条第1項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第1号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第155条の17第1項(第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「第155条の17第7項」と、「特例」とあるのは「特例)において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第155条の31第1項(第2号に係る部分に限る。)」とあるのは「第155条の31第6項」と、「特例」とあるのは「特例)において準用する同条第1項(第2号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第6項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第6項において準用する同号ロ(2)」と、同項第2号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第1号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第155条の17第1項」とあるのは「第155条の17第7項において準用する同条第1項」と、同号ホ中「第155条の31第1項」とあるのは「第155条の31第6項において準用する同条第1項」と、「又は」とあるのは「又は同条第6項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第6項において準用する同号ロ(2)」と、同項第2号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第155条の40第2項第1号イ」とあるのは「第155条の48第1項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第155条の40第2項第1号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第155条の44第2項」とあるのは「第155条の51第1項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第155条の44第2項」と読み替えるものとする。
4項 令 第155条の53第1項及び第2項の規定並びに第1項及び第2項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第1項第1号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第4項において準用する」と、同項第2号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第2項第1号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第4項において準用する」と、同項第2号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
5項 令 第155条の53第3項の規定及び第3項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項中」とあるのは「第1項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第3項中「第1項第1号中」とあるのは「第1項第1号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第155条の53第1項」とあるのは「恒久的施設等を有する第5項において準用する令第155条の53第3項において準用する同条第1項」と、」と、「同項第2号中」とあるのは「同項第2号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第1号中」とあるのは「前項第1号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第155条の53第2項」とあるのは「恒久的施設等を有する第5項において準用する令第155条の53第3項において準用する同条第2項」と、」と読み替えるものとする。
38条の43 (自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
1項 令 第155条の54第1項第1号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第155条の16第1項、第2項及び第10項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに
第38条
《 法第80条第9項欠損金の繰戻しによる還…》
付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 4 法
の十三(第5項を除く。)(当期純損益金額)及び
第38条の15第1項
《令第155条の16第10項当期純損益金額…》
に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表法第82条第1号イ定義に掲げるものに限る。における
から第3項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
2項 令 第155条の54第2項第2号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第4項第2号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地 国等 財務会計基準(同条第2項第1号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
1号 構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)当該所在地国に係る所在地 国等 財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の 個別財務諸表 (令第155条の16第1項第2号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
2号 恒久的施設等当該所在地国に係る所在地 国等 財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の 個別財務諸表
3項 令 第155条の54第3項第4号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における 法 第82条の2第2項各号及び第4項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第2項第1号から第3号まで及び第4項第1号から第3号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第2項各号及び第4項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
4項 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る 法 第82条の2第2項第1号から第3号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第4号から第6号までに定める金額)については、同条第6項の規定は、適用しない。
1号 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする 法 第82条第7号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
2号 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
3号 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。
38条の44 (収入金額等に関する適用免除基準)
1項 令 第155条の55第1項第1号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の 適用対象会計年度 (同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第2項において同じ。)につき、令第155条の16から第155条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第1項第1号中「第155条の三十三までの規定」とあるのは「第155条の二十二まで及び第155条の24から第155条の三十三まで( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第2項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第5号、第6号(イ及びニに係る部分に限る。)、第9号、第11号及び第12号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第3項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第2号から第5号まで、第7号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第10号及び第11号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
2項 構成会社等の直前二対象会計年度( 令 第155条の55第1項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第155条の40第1項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第155条の41第1項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第1項第1号中」とあるのは、「同条第1項第1号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第155条の55第1項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
3項 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより 令 第155条の55第1項及び第2項の規定を適用する。
1号 適用対象会計年度 における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
2号 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
4項 令 第155条の55第3項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、 適用対象会計年度 又は直前二対象会計年度のうちにその期間が1年でないものがあるときにおける同条第2項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第3号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が1年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)と次項第3号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額」とあるのは「同項第4号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額」とあるのは「金額と同項第4号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
5項 法 第82条の2第8項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第82条第13号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
1号 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が 法 第82条第1号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において
第38条の5第1号
《企業グループ等の範囲 第38条の5 令第…》
155条の4第2項第2号企業グループ等の範囲同条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 会社等の資産、売上高役務収益を含む。、損益、利益剰余金、
(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
2号 構成会社等の各対象会計年度に係る 令 第155条の55第3項第1号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを
第38条
《 法第80条第9項欠損金の繰戻しによる還…》
付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 4 法
の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の 租税特別措置法
第66条の4の4第1項
《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》
内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地 国等 財務会計基準(令第155条の54第2項第1号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第155条の16第1項第2号イに規定する 個別財務諸表 又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
6項 法 第82条の2第8項第1号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
38条の45 (共同支配会社等に係る適用免除基準)
1項 第38条の43第4項
《4 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》
会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、 法 第82条の2第4項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、
第38条の43第4項
《4 特定多国籍企業グループ等に属する構成…》
会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国
中「第82条の2第2項第1号から第3号まで」とあるのは「第82条の2第4項第1号から第3号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第6項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第6項」と、同項第3号中「他の構成会社等各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
2項 令 第155条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第155条の55第1項第1号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の 適用対象会計年度 に係る収入金額につき、令第155条の16から第155条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第1項第2号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第4項中「同項第2号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第5号、第6号(イ及びニに係る部分に限る。)、第9号、第11号及び第12号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第2号及び」と、「同項第2号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第2号から第5号まで、第7号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第10号及び第11号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第2号中」とする。
3項 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに 令 第155条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第155条の40第1項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第155条の41第1項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第155条の55第1項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
4項 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより 令 第155条の56において準用する令第155条の55第1項及び第2項の規定を適用する。
1号 適用対象会計年度 における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
2号 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
2節 申告
38条の46 (国際最低課税額確定申告書の記載事項)
1項 法 第82条の6第1項第3号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該対象会計年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第2条第31号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表20から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表20を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
38条の47 (国際最低課税額確定申告書の添付書類)
1項 法 第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
2号 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
3号 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前2号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
4号 第1号及び第2号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
38条の48 (電子情報処理組織による申告)
1項 法 第82条の7第1項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
2項 法 第82条の7第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 申告書記載事項法第82条の7第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
2号 添付書類記載事項次に掲げる方法
イ 法 第82条の7第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム
各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を 法 第82条の7第1項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3項 法 第82条の7第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
の定めるところにより、行わなければならない。
4項 法 第82条の7第1項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム
各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5項 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第2項各号に定める方法又は 法 第82条の7第1項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6項 法 第82条の7第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第6条第1項
《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》
主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2
(第4号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、 法 第82条の7第1項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
38条の49 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
1項 法 第82条の8第2項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により 法 第82条の8第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第82条の8第2項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第1項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3項 法 第82条の8第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 法 第82条の8第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
4号 法 第82条の8第1項の規定の適用をやめようとする理由
5号 その他参考となるべき事項
3章 退職年金等積立金に対する法人税
39条 (退職年金等積立金額の計算)
1項 令 第156条の2第2号(用語の意義)の規定による同条第1号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
1号 予定利率公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この項及び第3項において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。次号及び第3項において「 旧 厚生年金保険法 」という。)第81条の3第2項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
2号 予定死亡率 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 第81条の3第2項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率
3号 予定昇給率将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
2項 令 第156条の2第5号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
3項 令 第156条の2第17号に規定する財務省令で定めるものは、 旧 厚生年金保険法 第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧 厚生年金保険法 第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された旧 厚生年金保険法 第165条の2第1項に規定する年金給付等積立金、 2013年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (以下この項において「 旧 確定給付企業年金法 」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第10号(定義)に規定する 旧厚生年金基金 (以下この項において「 旧厚生年金基金 」という。)から権利義務が承継された 旧 確定給付企業年金法 第110条の2第4項に規定する積立金、旧 確定給付企業年金法 第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧 確定給付企業年金法 第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退1時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退1時金相当額とする。
4項 令 第156条の4第4項第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
1号 一定の払込予定期間にわたつて平準的に払い込む方法
2号 過去勤務債務の現在額( 令 第156条の2第5号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法
5項 令 第156条の4第4項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第156条の2第5号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第4号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第2号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第1号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
40条 (退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
1項 法 第88条第3号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表21に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
41条 (退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
1項 法 第89条第4号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
2号 代表者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表21に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
42条から51条まで
1項 削除
4章 青色申告
52条 (青色申告承認申請書の記載事項)
1項 法 第122条第1項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 その他参考となるべき事項
53条 (青色申告法人の決算)
1項 法 第121条第1項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「 青色申告法人 」という。)は、その 資産 、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。
54条 (取引に関する帳簿及び記載事項)
1項 青色申告法人 は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「 仕訳帳 」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「 総勘定元帳 」という。)その他必要な帳簿を備え、別表22に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
55条 (仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
1項 青色申告法人 は、 仕訳帳 には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2項 青色申告法人 は、 総勘定元帳 には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
56条 (たな卸表の作成)
1項 青色申告法人 は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの 資産 に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
2項 前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸 資産 の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、 令 第28条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第28条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第30条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第31条第1項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
57条 (貸借対照表及び損益計算書)
1項 青色申告法人 は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表23に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
58条 (帳簿書類の記載事項等の省略)
1項 青色申告法人 は、その業種、業態及び規模等により
第54条
《取引に関する帳簿及び記載事項 青色申告…》
法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、別表22に
から
第56条
《たな卸表の作成 青色申告法人は、各事業…》
年度終了の日において、商品又は製品副産物及び作業くずを含む。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な
(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
59条 (帳簿書類の整理保存)
1項 青色申告法人 は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地(第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
1号 第54条
《取引に関する帳簿及び記載事項 青色申告…》
法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、別表22に
(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該 青色申告法人 の 資産 、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
2号 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
3号 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2項 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。
1号 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度その延長に係る月数に2を加えた月数
2号 清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)1月
3項 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
4項 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、別表22に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5項 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6項 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
60条 (青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
1項 法 第128条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 その他参考となるべき事項
5章 更正
60条の2 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
1項 令 第175条第2項第3号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2項 法 第135条第6項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名
3号 法 第135条第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
4号 その他参考となるべき事項
3編 外国法人の法人税 > 1章 国内源泉所得
60条の3 (不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
1項 令 第178条第9項第1号(国内にある 資産 の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、 金融商品取引法
第2条第13項
《13 この法律において「認可金融商品取引…》
業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
(定義)に規定する 認可金融商品取引業協会 (次号において「 認可金融商品取引業協会 」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
2号 店頭管理銘柄株式( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、 認可金融商品取引業協会 が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
3号 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
2章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
60条の4 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 外国法人の 法 第142条第1項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
60条の5 (保険会社の投資資産の範囲)
1項 法 第142条の3第1項(保険会社の投資 資産 及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第47条
《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第
各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。
60条の6 (発生し得る危険の範囲)
1項 令 第188条第2項第1号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
1号 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
2号 保有する有価証券等(有価証券その他の 資産 及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
3号 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
4号 前3号に掲げるものに類する危険
60条の7 (同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
1項 令 第188条第2項第2号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令 第188条第2項第2号イに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
2号 令 第188条第2項第2号イに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3項 令 第188条第2項第2号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
1号 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令 第188条第2項第2号ロに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
2号 令 第188条第2項第2号ロに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合
4項 前項第2号の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
60条の8 (連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
1項 令 第188条第4項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たないときとする。
1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額のイに掲げる金額に対する割合
イ 外国法人の当該事業年度の総 資産 の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ イの外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2号 前号イの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合
2項 前項第2号の平均的な純 資産 の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
60条の9 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
1項 令 第188条第8項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第188条第7項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称、納税地及び法人番号
2号 代表者の氏名及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
3号 令 第188条第7項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
4号 令 第188条第7項に規定する一定の日
5号 令 第188条第7項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案 資産 額を計算することが困難である理由
6号 その他参考となるべき事項
60条の10 (本店配賦経費に関する書類)
1項 法 第142条の7第1項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第142条の7第1項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
2号 令 第184条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
2節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
60条の11
1項 法 第142条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、
第60条
《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》
法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項
の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。
3節 税額の計算
60条の12 (共通費用の額の配分に関する書類)
1項 令 第193条第3項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 令 第193条第2項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
2号 令 第193条第2項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
3号 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
60条の13 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
1項 第29条第1項
《令第142条の2第2項第2号外国税額控除…》
の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除し
(外国税額控除の対象とならない 外国法人税 の額の計算に係る総収入金額等)の規定は 令 第195条第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、
第29条第2項
《2 令第142条の2第2項第3号に規定す…》
る同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 納付事業年度及び前
の規定は令第195条第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、
第29条第3項
《3 令第142条の2第2項第4号に規定す…》
る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額
の規定は令第195条第2項第4号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、
第29条第4項
《4 令第142条の2第2項第4号に規定す…》
る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額
の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金( 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第2項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第3項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸 資産 」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第4項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。
60条の14 (外国税額控除を受けるための書類等)
1項 第29条
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に
の三( 適格分割等 が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は 法 第144条の2第6項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第69条第10項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、
第29条の4第1項第1号
《法第69条第25項外国税額の控除に規定す…》
る控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定す
から第3号まで、第2項及び第3項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第144条の2第10項において法第69条第25項の規定を準用する場合について、
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第144条の2第10項において法第69条第26項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第29条の3第1号
《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》
する届出書の記載事項 第29条の3 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び
中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
4節 申告、納付及び還付 > 1款 中間申告
61条 (中間申告書の記載事項)
1項 法 第144条の3第1項第2号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「 事務所等 」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる 事務所等 の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法 第144条の3第2項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある 事務所等 のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 その他参考となるべき事項
3項 法 第144条の3第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表19の2に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
61条の2 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
1項 法 第144条の4第1項第8号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「 事務所等 」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる 事務所等 の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定により還付の請求をする法人税の額
5号 法 第144条の13第11項において準用する同条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定により還付の請求をする法人税の額
6号 その他参考となるべき事項
2項 法 第144条の4第2項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある 事務所等 のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第144条の13第11項において準用する同条第2項及び第5項の規定により還付の請求をする法人税の額
5号 その他参考となるべき事項
3項 法 第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(2の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(2の二)付表二まで、別表十七(2の三)、別表十七(2の三)付表及び別表17の二(一)から別表17の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表1の2を除く。次項において「 外国法人関連別表 」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第31条(減価償却 資産 の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における 令 第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第142条第2項の規定により法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4項 恒久的施設を有する外国法人が 法 第144条の4第1項の規定による申告書の提出をする場合における 外国法人関連別表 の記載については、法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
61条の3 (仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
1項 法 第144条の4第3項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び
第61条
《中間申告書の記載事項 法第144条の3…》
第1項第2号中間申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これら
の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 法 第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書次に掲げる書類
イ 当該外国法人の 法 第144条の4第1項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書( 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ 当該外国法人の 法 第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ニ 当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として 令 第182条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
2号 法 第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書次に掲げる書類
イ 当該外国法人の 法 第144条の4第2項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
ロ イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書( 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ハ 当該外国法人の 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
2款 確定申告
61条の4 (確定申告書の記載事項)
1項 法 第144条の6第1項第12号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「 事務所等 」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる 事務所等 の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第144条の13第1項(第1号に係る部分に限る。)、第3項、第9項及び第11項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
5号 法 第144条の13第1項(第2号に係る部分に限る。)、第4項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
6号 前2号に掲げる額の合計額
7号 その他参考となるべき事項
2項 法 第144条の6第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある 事務所等 のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
2号 代表者の氏名及び 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
3号 当該事業年度の開始及び終了の日
4号 法 第144条の13第2項、第5項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
5号 その他参考となるべき事項
3項 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(2の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(2の二)付表二まで、別表十七(2の三)、別表十七(2の三)付表及び別表十七(四)から別表17の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表1の2を除く。次項において「 外国法人関連別表 」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が 法 第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第31条(減価償却 資産 の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における 令 第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第142条第2項の規定により法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4項 恒久的施設を有する外国法人が 法 第144条の6第1項の規定による申告書の提出をする場合における 外国法人関連別表 の記載については、法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
61条の5 (確定申告書の添付書類)
1項 法 第144条の6第3項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
1号 法 第144条の6第1項に規定する申告書次に掲げる書類
イ 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1) 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2) 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。ヘ及び次号において同じ。)の修正の内容
ハ イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書( 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ニ 組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、 法 第2条第12号の5の二(定義)に規定する 現物分配 (ホ及び次号ホにおいて「 現物分配 」という。)、株式交換又は株式移転をいう。ホ及び次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書その他これらに類するものの写し
ホ 組織再編成(株式交換及び株式移転を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被 現物分配 法人その他の株主等に移転した 資産 若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配を除く。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書
ヘ 当該外国法人の 法 第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ト 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の 法 第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
チ 当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として 令 第182条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
2号 法 第144条の6第2項に規定する申告書次に掲げる書類
イ 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1) 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2) 過年度事項の修正の内容
ハ イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書( 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
ニ 組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書その他これらに類するものの写し
ホ 組織再編成(株式交換及び株式移転を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被 現物分配 法人その他の株主等に移転した 資産 若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配を除く。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書
ヘ 当該外国法人の 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
ト 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
61条の6 (確定申告書の提出期限の延長)
1項 法 第144条の七(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第75条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項については、
第36条
《確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事…》
項 法第75条第2項確定申告書の提出期限の延長に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 当該申告書に係る事業年
(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
61条の7 (確定申告書の提出期限の延長の特例)
1項 法 第144条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、
第36条
《確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事…》
項 法第75条第2項確定申告書の提出期限の延長に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 当該申告書に係る事業年
の二(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び
第36条
《確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事…》
項 法第75条第2項確定申告書の提出期限の延長に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 当該申告書に係る事業年
の三(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、
第36条の2第2号
《確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書…》
の記載事項 第36条の2 法第75条の2第3項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏
及び
第36条の3第2号
《確定申告書の提出期限の延長の特例の取りや…》
めの届出書の記載事項 第36条の3 法第75条の2第7項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2
中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
3款 還付
61条の8
1項 法 第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 恒久的施設を有する外国法人次に掲げる事項
イ 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 事務所等 」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる 事務所等 の所在地
ロ 代表者の氏名及び 法 第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
ハ 法 第144条の13第1項各号に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
ニ 法 第144条の13第1項各号に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
ホ 法 第144条の13第9項又は第10項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、これらの規定に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
ヘ 法 第144条の13第11項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細
ト その他参考となるべき事項
2号 恒久的施設を有しない外国法人次に掲げる事項
イ 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある 事務所等 のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
ロ 代表者の氏名及び 法 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名
ハ 法 第144条の13第2項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
ニ 法 第144条の13第2項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
ホ 法 第144条の13第10項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
ヘ 法 第144条の13第11項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細
ト その他参考となるべき事項
3章 退職年金等積立金に対する法人税
61条の9 (退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
1項 第40条
《退職年金等積立金中間申告書の記載事項 …》
法第88条第3号退職年金等積立金に係る中間申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び
第41条
《退職年金等積立金確定申告書の記載事項 …》
法第89条第4号退職年金等積立金に係る確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、 法 第145条の五(申告及び納付)において準用する法第2編第3章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
第40条第1項第2号
《法第88条第3号退職年金等積立金に係る中…》
間申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
及び
第41条第1項第2号
《法第89条第4号退職年金等積立金に係る確…》
定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
4章 青色申告
62条 (青色申告)
1項 法 第146条第1項(青色申告)において準用する法第2編第4章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第4章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化
62条の2 (恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
1項 法 第146条の2第1項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第146条の2第1項に規定する外国法人の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「 恒久的施設帰属外部取引 」という。)の内容を記載した書類
2号 法 第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 恒久的施設帰属外部取引 において使用した 資産 の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法 第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等が 恒久的施設帰属外部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、 資産 の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法 第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等が 恒久的施設帰属外部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
62条の3 (内部取引に関する書類)
1項 法 第146条の2第2項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法 第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設と本店等との間の法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 (以下この条において「 内部取引 」という。)に該当する 資産 の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
2号 法 第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が 内部取引 において使用した 資産 の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
3号 法 第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が 内部取引 において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、 資産 の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
4号 法 第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が 内部取引 において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
5号 その他 内部取引 に関連する事実( 資産 の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
4編 雑則
63条 (設立届出書の添付書類)
1項 法 第148条第1項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下
第65条
《収益事業の開始等届出書の添付書類 法第…》
150条第1項公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対
までにおいて「 定款等 」という。)の写し(その 定款等 が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び
第65条第1項第1号
《法第150条第1項公益法人等又は人格のな…》
い社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その貸借対照表が電磁的記録で作成
(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又はその定款等の作成に代えてその定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。
第65条
《収益事業の開始等届出書の添付書類 法第…》
150条第1項公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対
において同じ。)とする。
64条 (外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)
1項 法 第149条第1項及び第2項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、 定款等 の和訳文とする。
65条 (収益事業の開始等届出書の添付書類)
1項 法 第150条第1項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法 第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表(その貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合には、その電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。以下この条において同じ。)
2号 定款等 の写し
2項 法 第150条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法 第150条第2項に規定する該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
2号 定款等 の写し
3項 法 第150条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法 第150条第3項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表
2号 定款等 の写し
4項 法 第150条第4項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表とする。
5項 前項の規定は、 法 第150条第5項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
66条 (取引に関する帳簿及びその記載事項等)
1項 法 第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する 普通法人等 (次条第2項において「 普通法人等 」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2項 法 第150条の2第1項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表24の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
67条 (帳簿書類の整理保存等)
1項 法 第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2号 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2項 普通法人等 は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、
第59条第2項
《2 前項に規定する起算日とは、帳簿につい…》
てはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事
(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間、これを納税地(前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3項 第59条第3項
《3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の…》
表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。 1 第1項第3号に掲げる書類帳簿代用書類に該当する
から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第4項中「別表22に定める記載事項」とあるのは「別表24の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4項 外国法人に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに
第62条の3第1号
《内部取引に関する書類 第62条の3 法第…》
146条の2第2項恒久的施設に係る取引に係る文書化に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設と本店等との間の法第138条第1項第1号国内
( 内部取引 に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第2号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「 法 第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第2項中「 普通法人等 」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この項において「 事務所等 」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第1項に規定する帳簿又は前項第2号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
68条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
1項 法 第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
2項 法 第150条の3第1項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする。
3項 法 第150条の3第1項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
4項 法 第150条の3第1項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
5項 法 第150条の3第1項第1号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定多国籍企業グループ等( 法 第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第11項において同じ。)の最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
イ 当該最終親会社等(除外会社等( 法 第82条第14号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第3号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
ロ 当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1) 当該最終親会社等が構成会社等( 法 第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合当該構成会社等の類型
(2) 当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合当該除外会社等の類型
2号 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等( 法 第82条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第150条の3第1項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第3項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
イ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
ロ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国( 法 第82条第17号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第5号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
ハ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分( 法 第82条第8号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第1号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
ニ イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
3号 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に 法 第150条の3第1項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第3項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
4号 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等( 法 第82条第18号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第1号及び第7項第1号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第22号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第1号及び第7項第1号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
イ 法 第82条の2第2項第1号イ(3)又は第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する 国別実効税率 (次項第1号イにおいて「 国別実効税率 」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第2項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第1号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第4項第4号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第1号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第6項若しくは第7項(これらの規定を同条第13項において準用する場合を含む。)又は同条第8項の規定の適用がある場合を除く。)
ロ 法 第82条の2第2項第1号から第3号まで又は第4項第1号から第3号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第2項第4号から第6号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第4項第4号から第6号までに定める金額とする。)の水準
5号 その他参考となるべき事項
6項 法 第150条の3第1項第1号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第1号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 最終親会社等次に掲げる事項
イ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの 国別実効税率 及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1) 法 第82条の2第2項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第4項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
(2) 法 第82条の2第2項第1号イ(3)又は第4項第1号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ロ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1) 法 第82条第26号に規定する個別計算所得等の金額
(2) 法 第82条の2第2項第4号又は第4項第4号に規定する調整後対象租税額
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
ハ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの 法 第82条の2第2項第1号から第3号まで又は第4項第1号から第3号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1) 法 第82条の2第2項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第4項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(2) 法 第82条の2第2項第1号イ(3)又は第4項第1号イ(3)に掲げる割合
(3) 法 第82条の2第2項第1号ロ、第2号イ若しくは第3号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第150条の3第1項の各対象会計年度に係る法第82条の2第2項第1号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第3号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第4項第1号ロ、第2号イ若しくは第3号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第1号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第3号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4) 法 第82条の2第2項第1号ニ、第2号ハ若しくは第3号ニ又は第4項第1号ニ、第2号ハ若しくは第3号ニに掲げる金額
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ニ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの 法 第82条の2第2項第4号から第6号まで又は第4項第4号から第6号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1) 法 第82条の2第2項第4号イ(1)又は第4項第4号イ(1)に掲げる金額
(2) 法 第82条の2第2項第4号イ(2)又は第4項第4号イ(2)に掲げる割合
(3) 法 第82条の2第2項第4号ロ、第5号イ若しくは第6号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第150条の3第1項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第82条第30号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第82条の2第2項第6号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第4項第4号ロ、第5号イ若しくは第6号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(4) 法 第82条の2第2項第4号ニ、第5号ハ若しくは第6号ニ又は第4項第4号ニ、第5号ハ若しくは第6号ニに掲げる金額
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ホ 特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等( 法 第82条第11号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第12号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等の 法 第82条の2第1項に規定する会社等別国際最低課税額
(2) 当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る 法 第82条の2第1項第1号イ若しくはロ若しくは第2号イからニまで又は第3号イ若しくはロ若しくは第4号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(3) (1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
ヘ その他参考となるべき事項
2号 中間親会社等( 令 第155条の37第1項各号(帰属割合の計算等)(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
3号 指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の 法 第150条の3第1項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意( 令 第212条第3項第2号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第150条の3第3項」とあるのを「第150条の3第1項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合第1号に定める事項
ロ イに掲げる場合以外の場合当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
7項 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 法 第82条の2第6項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同条第6項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第1号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ 法 第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
ロ その他参考となるべき事項
2号 法 第82条の2第7項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第8項の規定同条第7項又は第8項の所在地国に係る前項第1号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ 法 第82条の2第7項又は第8項の規定の適用に関する事項
ロ 前項第1号ハに規定する 法 第82条の2第2項第1号から第3号まで又は第4項第1号から第3号までに定める金額
ハ 前項第1号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
ニ 前項第1号ハ(4)に掲げる金額
ホ 前項第1号ホに掲げる事項
ヘ その他参考となるべき事項
8項 令 第212条第1項に規定する財務省令で定める規定は、
第38条の28第4項
《4 各対象会計年度の当期純損益金額に係る…》
繰延税金負債当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。のうちに当該対象会計年度以下この項において「適用対象会計年度」という。の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支
(調整後対象租税額の計算)、
第38条の40第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国令第155条の34第1
(みなし繰延税金 資産 相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は
第38条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の所在地国令第155条の34第1項第2号対象租税の範囲に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。に係る国別調整後対象
(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定とする。
9項 令 第212条第2項に規定する財務省令で定める規定は、
第38条の40第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国令第155条の34第1
の規定とする。
10項 法 第150条の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
11項 法 第150条の3第4項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第3項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「 本店等の所在地 」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び 本店等の所在地 並びに代表者の氏名)とする。
12項 法 第150条の3第5項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第4項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第5項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
69条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)
1項 法 第151条第1項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第7項
《7 通算親法人法人税法1965年法律第3…》
4号第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ。が、他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ
(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。
2項 法 第151条第2項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第6条第2項
《2 第5条第7項の場合において、同項の通…》
算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項
(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
70条 (申告書の書式の特例)
1項 国税庁長官は、別表1から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。