1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年5月1日から適用する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
3項 この省令による改正前の特別弔慰金国庫債券の発行交付等に関する省令による特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
2項 改正前の第二回特別弔慰金国庫債券の発行交付等に関する省令による第二回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年4月1日から適用する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第三回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第四回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年4月1日から適用する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第五回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第六回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第七回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第八回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第九回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令による第十回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《国債の名称 戦没者等の遺族に対する特別…》
弔慰金支給法1965年法律第100号。以下「法」という。第5条第2項の規定により発行する国債は、第十二回特別弔慰金国庫債券以下「国債」という。とする。
の改正規定、
第6条
《交付価格 国債の交付価格は、額面金額1…》
00円について100円とする。
から第12条までの改正規定、第13条中 国債 の発行等に関する省令第4条第7項の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている 国債 (国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の 国債 の手続については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令第1条の第十一回特別弔慰金国庫債券
4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令第1条の第十一回特別弔慰金国庫債券の手続については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。