1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
及び附則第2項第2号の規定は、1965年8月1日から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 国民年金法 に基づく保険料の納付の特例に関する省令(1961年大蔵省令第10号)
2号 健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(1963年大蔵省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 国民年金法 等に基づく保険料の納付手続に関する省令別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 別紙第1号書式は、当分の間、使用できるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、別紙第2号書式の改正規定は、1986年10月1日から適用する。
2項 この省令による改正前の別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月9日から施行する。
2項 この省令による改正前の 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の第1号書式による用紙で現に存するものは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 日本銀行は、2002年4月1日から2002年5月1日までの間、
第1条
《通則 契約担当官等の契約事務の取扱いそ…》
の他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 別紙第1号書式により納付を受けた場合は、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第14条及び日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号)第3条第1項の規定にかかわらず、領収済通知書を社会保険庁の歳入徴収官に送付するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
3条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。