1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 間接国税検査章規則(1954年大蔵省令第49号)は、廃止する。
3項 第2条
《質問検査章の書式 国税通則法1962年…》
法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項
各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
1項 この省令は、1966年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、法施行の日(1978年4月18日)から施行する。
1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 (1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条( 国税質問検査章規則 (1965年大蔵省令第49号)
第2条第1号
《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》
62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条
の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 (1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (1972年大蔵省令第42号)
第30条
《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》
令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第
の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第1号
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第11条第4項を削る改正規定、第18条の13の5の改正規定(同条第4項中「第37条の14の2第1項に」を「第37条の14第1項に」に改める部分及び同項第1号に係る部分を除く。)、第18条の14の2第2項第2号の改正規定、第18条の15第9項第5号の改正規定、第18条の15の3第3項第2号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第24条第3項及び第27条の規定2007年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の改正規定は、2009年1月1日から、同条第1項第1号の改正規定(「第89条の2第9項」を「第88条の7第9項、第89条の2第9項」に改める部分に限る。)は、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第48号)の施行の日から、それぞれ施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。ただし、
第2条第3項
《3 租税特別措置法第8条の4第12項、第…》
37条の11の3第14項、第37条の14第39項又は第37条の14の2第34項の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。
の改正規定及び別表第3の改正規定は、2014年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の改正規定及び同条第3項の改正規定は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《質問検査章の書式 国税通則法1962年…》
法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項
の規定公布の日
2号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の改正規定(「第5条第2項」を「第5条第3項」に改める部分を除く。)及び次条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日
2条 (質問検査章の書式に関する経過措置)
1項 前条第2号に定める日から2012年12月31日までの間における
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 国税質問検査章規則 第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の規定の適用については、同項中「第9条の4の2第5項、第29条の2第10項、第29条の3第9項若しくは第41条の12第26項」とあるのは、「第9条の4の2第4項、第29条の2第9項、第29条の3第8項若しくは第41条の12第25項」とする。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条第1項第1号
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定2012年10月1日
2号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の改正規定2014年1月1日
1項 この省令は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条第3項
《3 租税特別措置法第8条の4第12項、第…》
37条の11の3第14項、第37条の14第39項又は第37条の14の2第34項の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。
の改正規定は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条第3項
《3 租税特別措置法第8条の4第12項、第…》
37条の11の3第14項、第37条の14第39項又は第37条の14の2第34項の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。
の改正規定及び同令別表第3の改正規定2016年1月1日
2号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定2016年4月1日
3号 第1条
《 削除…》
中 国税質問検査章規則 第2条
《質問検査章の書式 国税通則法1962年…》
法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項
に1項を加える改正規定及び同令別表第6の次に一表を加える改正規定2017年1月1日
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定(「第40条の3の3第7項、第41条の19の5第6項」を「第40条の3の3第11項、第41条の19の5第9項」に改める部分を除く。)2017年4月1日
2号 第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定(「第40条の3の3第7項、第41条の19の5第6項」を「第40条の3の3第11項、第41条の19の5第9項」に改める部分に限る。)2018年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 削除…》
中 租税特別措置法施行規則 第18条の11第17項
《17 施行令第25条の10の2第14項第…》
26号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
の改正規定、同令第18条の15の3の改正規定、同令第18条の15の4の改正規定、同令第18条の15の5の改正規定、同令第18条の15の6第2号の改正規定、同令第18条の15の7第2項第3号の改正規定、同令第18条の15の8の改正規定、同令第18条の15の9の改正規定、同令第18条の15の10の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第18条の15の11第2項の改正規定、同令第22条の20の改正規定、同令第33条の改正規定、同令第35条の改正規定、同令第36条第2項及び第3項の改正規定、同令第37条の4を同令第37条の4の7とし、同令第37条の3の2の次に6条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第5条第2項及び第19条の規定2017年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 削除…》
中 租税特別措置法施行規則 第1条の2
《法人課税信託の受託者等に関する通則 所…》
得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第1条の5の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第8条の四、第9条の4の二及び第41条の12の2において適用する場合について準用する。
の改正規定、同令第18条の15の3第2項の改正規定(同項第1号中「第11項各号」を「第14項各号」に、「第14項第2号」を「第17項第2号」に改める部分及び「第25条の13第20項」を「第25条の13第22項」に改める部分を除く。)、同条第31項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同条第30項第2号及び第3号の改正規定、同条第29項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第28項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同条第27項の改正規定(同項第2号に係る部分(「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分に限る。)及び同項第6号に係る部分を除く。)、同条第26項の改正規定、同条第25項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第24項の改正規定、同条第23項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項を同条第25項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同項の次に3項を加える部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「(第18条の15の3第17項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第12項の改正規定(「(第17項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定、同条第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定(同条第2項の次に3項を加える部分のうち同条第3項に係る部分に限る。)、同令第18条の15の4第3項第2号の改正規定(「前条第9項第2号イ」を「前条第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の5第2号の改正規定(「第18条の15の3第9項第2号イ」を「第18条の15の3第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の8第1項第2号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の15の9第2項の改正規定(同項第4号に係る部分及び同項第7号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の10第2項第1号の改正規定(「第17項において準用する第18条の15の3第17項」を「施行令第25条の13の8第20項」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第17項」を「、第19項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第18条の15の3第12項の項の改正規定(「第18条の15の3第12項」を「第18条の15の3第15項」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の3第17項の項の改正規定、同表第18条の15の3第18項の項を削る改正規定、同表第18条の15の3第29項の項の改正規定(「第18条の15の3第29項」を「第18条の15の3第35項」に改める部分及び「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に、「第18条の15の10第16項第2号」を「第18条の15の10第18項第2号」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の3第30項及び第31項の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表第18条の15の4第3項の項の改正規定(「第18条の15の4第3項」を「第18条の15の4第4項」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の5の項の改正規定、同表第18条の15の8第1項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第37条の14第24項」を「第37条の14第28項」に改める部分に限る。)、同表第18条の15の8第2項の項の改正規定、同表第18条の15の8第3項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第18条の15の8第4項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の19の4第2号の改正規定、同令第19条の12の改正規定、同令第22条の10の2第2号の改正規定、同令第22条の11第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令第22条の19の2の改正規定、同令第22条の19の3の改正規定、同令第22条の75第2号の改正規定、同令第22条の76第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第26条、第31条、第37条及び第38条の規定2019年1月1日
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第1から別表第五までの改正規定及び別表第7の改正規定令和元年7月1日
2号 第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定(「第40条の3の3第11項」を「第40条の3の3第17項」に改める部分を除く。)2020年4月1日
3号 第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定(「第40条の3の3第11項」を「第40条の3の3第17項」に改める部分に限る。)2021年1月1日
4号 第2条第2項
《2 内国税の適正な課税の確保を図るための…》
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律1997年法律第110号第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第41条の2の3第5項、第70条の2の2第25項若しくは第70
の改正規定(「第29条の2第10項」を「第29条の2第11項」に改める部分に限る。)中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(2019年法律第号)の施行の日
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年4月1日
イ 略
ロ 第2条
《質問検査章の書式 国税通則法1962年…》
法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項
の規定
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条第3項
《3 租税特別措置法第8条の4第12項、第…》
37条の11の3第14項、第37条の14第39項又は第37条の14の2第34項の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。
の改正規定及び別表第3の改正規定は、2023年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《国税通則法1962年法律第66号第74条…》
の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項
の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。