1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第1条
《特別弔慰金の請求手続 戦没者等の遺族に…》
対する特別弔慰金支給法1965年法律第100号。以下「法」という。第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関厚生労働大臣又は戦没
の規定は1966年10月1日から、
第2条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別弔…》
慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式
の規定は公布の日から、施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法施行規則、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法施行規則、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 未帰還者留守家族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 未帰還者に関する特別措置法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦傷病者特別援護法施行規則 、戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法施行規則、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1972年法律第39号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1975年法律第10号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年法律第29号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年4月1日から適用する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1985年法律第60号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法の一部を改正する法律(1995年法律第34号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1999年法律第11号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
9条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第14条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法施行規則様式第1号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 様式第1号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法の一部を改正する法律(2009年法律第15号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法の一部を改正する法律(2015年法律第11号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 による特別弔慰金に係る請求手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に請求された特別 弔慰金 の裁定については、この省令による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法の一部を改正する法律(2025年法律第18号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 による特別弔慰金に係る請求手続については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金 支給法施行規則様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。