理学療法士及び作業療法士法施行規則《別表など》

法番号:1965年厚生省令第47号

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様式第1号 (第1条の三関係)

様式第1号( 第1条 《法第4条第3号の厚生労働省令で定める者 …》 理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号。以下「法」という。第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判 の三関係)

様式第2号 (第3条、第5条関係)

様式第2号( 第3条 《名簿の訂正の申請手続 令第2項の理学療…》 法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第2号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する第5条 《免許証の書換え交付申請 令第2項の免許…》 証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《免許証の様式 法第6条第2項の理学療法…》 士免許証又は作業療法士免許証は、様式第3号によるものとする。 関係)

様式第4号 (第6条関係)

様式第4号( 第6条 《免許証の再交付申請 令第2項の免許証の…》 再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第3項の手数料の額は、3,100円とする。 関係)

様式第5号 (第10条関係)

様式第5号( 第10条 《受験の申請 試験を受けようとする者は、…》 様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第11条第1号若しくは第2号又は法第12条第1号若しくは第2号に 関係)

様式第6号 (附則第5項関係)

様式第6号(附則第5項関係)

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