1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 法附則第4項の規定により 試験 を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く。)に対しては、その申請により、
第8条
《試験科目 理学療法士国家試験の科目は、…》
次のとおりとする。 1 解剖学 2 生理学 3 運動学 4 病理学概論 5 臨床心理学 6 リハビリテーション医学リハビリテーション概論を含む。 7 臨床医学大要人間発達学を含む。 8 理学療法 2
に規定する理学療法士国家試験の試験科目又は作業療法士国家試験の試験科目のうち、解剖学、生理学又は病理学を免除することができる。
5項 前項の規定により 試験 科目の免除を受けようとする者は、受験願書に、附則第3項に規定する書類のほか、様式第6号による試験科目免除申請書を添えなければならない。
6項 法附則第6項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条及び
第5条
《免許証の書換え交付申請 令第2項の免許…》
証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び
の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、 試験 の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 の一部を改正する省令(平成元年/文部省/厚生省/ 令 第2号)による改正前の 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 (1966年/文部省/厚生省/令第3号)別表第一又は別表第2のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る理学療法士国家 試験 又は作業療法士国家試験の科目は、この省令による改正後の
第8条
《試験科目 理学療法士国家試験の科目は、…》
次のとおりとする。 1 解剖学 2 生理学 3 運動学 4 病理学概論 5 臨床心理学 6 リハビリテーション医学リハビリテーション概論を含む。 7 臨床医学大要人間発達学を含む。 8 理学療法 2
の規定にかかわらず、1993年3月31日までの間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。