制定文
母子保健法 (1965年法律第141号)
第12条
《健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し…》
、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 2 前項の内閣府令は、健康増進法2002年法律第10
、
第15条第1項
《妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき…》
、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
及び第2項、
第16条第1項
《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》
子健康手帳を交付しなければならない。
及び第3項並びに
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 母子保健法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第9条の2第2項の内閣府令で定める支援)
1項 母子保健法 (1965年法律第141号。以下「 法 」という。)
第9条の2第2項
《2 市町村は、母性並びに乳児及び幼児の心…》
身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「 包括的支援対象者 」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条において「 サポートプラン 」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係る サポートプラン の見直しを行うこととする。
2項 サポートプラン を作成する場合において、 包括的支援対象者 が、 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第1条の39の2第1項
《法第10条第1項第4号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者以下この条において「要支援児童等その他の者」という。の意向 2 要支援児童等そ
に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第10条第1項第4号
《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》
る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他
に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
2条 (健康診査)
1項 法
第12条
《健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し…》
、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 2 前項の内閣府令は、健康増進法2002年法律第10
の規定による満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
1号 身体発育状況
2号 栄養状態
3号 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
4号 皮膚の疾病の有無
5号 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
6号 4肢運動障害の有無
7号 精神発達の状況
8号 言語障害の有無
9号 予防接種の実施状況
10号 育児上問題となる事項
11号 その他の疾病及び異常の有無
2項 法
第12条
《健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し…》
、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 2 前項の内閣府令は、健康増進法2002年法律第10
の規定による満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
1号 身体発育状況
2号 栄養状態
3号 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
4号 皮膚の疾病の有無
5号 眼の疾病及び異常の有無
6号 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
7号 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8号 4肢運動障害の有無
9号 精神発達の状況
10号 言語障害の有無
11号 予防接種の実施状況
12号 育児上問題となる事項
13号 その他の疾病及び異常の有無
3条 (妊娠の届出)
1項 法
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出年月日
2号 氏名、年齢、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。
第9条第1項
《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》
共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、
において同じ。)及び職業
3号 居住地
4号 妊娠月数
5号 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
6号 性病及び結核に関する健康診断の有無
4条から6条まで
1項 削除
7条 (母子健康手帳の様式)
1項 法
第16条第3項
《3 母子健康手帳の様式は、内閣府令で定め…》
る。
の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。
1号 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
2号 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
3号 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
4号 妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報
5号 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
6号 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
7号 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
7条の2 (法第17条の2第1項第1号の内閣府令で定める施設)
1項 法
第17条の2第1項第1号
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
の四各号に掲げる基準(同条第4号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。
7条の3 (法第17条の2第1項第2号の内閣府令で定める施設)
1項 法
第17条の2第1項第2号
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 産後ケアセンター
2号 児童福祉法
第10条の2第1項
《市町村は、こども家庭センターの設置に努め…》
なければならない。
に規定するこども家庭センター
3号 地域保健法 (1947年法律第101号)
第18条第1項
《市町村は、市町村保健せんたーを設置するこ…》
とができる。
に規定する市町村保健センター
4号 その他市町村長が適当と認める施設
7条の4 (産後ケア事業の実施基準)
1項 法
第17条の2第2項
《2 市町村は、産後ケア事業を行うに当たつ…》
ては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
の内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 産後ケア事業を管理する者を定めること
2号 助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に一名以上配置するとともに、当該事業の内容に応じ、心理に関する知識を有する者その他事業の実施に必要な者を置くこと
3号 緊急時の対応等を含め、出産後1年を経過しない女子及び乳児の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制を確保すること
4号 次のイ又はロに掲げる事業の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める設備を設置すること。ただし、近隣の場所にある他の施設において共同して使用できる設備がある施設であって、出産後1年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアを行うに当たり支障がないものである場合には、この限りでない。
イ 法
第17条の2第1項第1号
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
の事業次に掲げる設備
(1) 居室
(2) カウンセリングを行う部屋
(3) 乳児の保育を行う部屋
(4) その他事業の実施に必要な設備
ロ 法
第17条の2第1項第2号
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
の事業出産後1年を経過しない女子及び乳児を通わせ、個別的又は集団的に産後ケアを適切に行うために必要な設備
5号 産後ケア事業のうち、 法
第17条の2第1項第1号
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
の事業については、前各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
ロ 同時におおむね20人以上の妊産婦を短期間入所させてはならないこと。ただし、他に短期間入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため短期間入所させるときは、この限りでない。
8条 (健康診査に関する情報の提供の求め)
1項 法
第19条の2第1項
《市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児…》
又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、第10条の保健指導、第11条、第17条第1項若しくは前条の訪問指導、第12条第1項
の規定により提供を求めることができる情報は、乳児又は幼児に対する法第12条第1項又は
第13条第1項
《指定養育医療機関の開設者は、法第20条第…》
7項において準用する児童福祉法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
の 健康診査 (以下「 健康診査 」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。
1号 健康診査 (精密健康診査(既に行われた健康診査の結果に基づき、より精密なものとして行われる健康診査をいう。第3号及び第4号において同じ。)を除く。次号において同じ。)の受診の有無
2号 健康診査 を受診している場合にあつては、次に掲げる情報
イ 受診の年月日
ロ 受診した市町村名
ハ 当該受診の年月日における乳児又は幼児の月齢
ニ 当該 健康診査 の結果であつて、次に掲げるもの
(1) 身体発育状況
(2) 当該 健康診査 の所見
3号 精密 健康診査 が必要である旨の通知の有無
4号 前号の通知があつた場合にあつては、次に掲げる情報
イ 当該通知の年月日
ロ 精密 健康診査 の受診の有無
ハ 精密 健康診査 を受診している場合にあつては、受診の年月日
ニ 当該精密 健康診査 の所見
8条の2 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第19条の2第2項
《2 市町村は、前項の規定による情報の提供…》
の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9条 (養育医療)
1項 法
第20条第1項
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。
2項 市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第1号による養育医療券を申請者に交付するものとする。
3項 前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。
10条 (指定の申請)
1項 法
第20条第5項
《5 都道府県知事は、病院若しくは診療所又…》
は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
の規定による都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 病院又は診療所の名称及び所在地
2号 開設者の住所及び氏名又は名称
3号 標ぼうしている診療科名
4号 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
5号 養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
6号 養育医療のための収容定員
7号 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員
2項 法
第20条第5項
《5 都道府県知事は、病院若しくは診療所又…》
は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 薬局の名称及び所在地
2号 開設者の住所及び氏名又は名称
3号 調剤のために必要な設備及び施設の概要
11条 (標示)
1項 指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第2号による標示をしなければならない。
12条 (届出)
1項 指定養育医療機関の開設者は、当該指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
1号 病院又は診療所にあつては
第10条第1項
《法第20条第5項の規定による都道府県知事…》
地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にあつては、市長とする。以下同じ。の指定を受けようと
各号(第7号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
2号 当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
3号 医療法(1948年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第72条第4項
《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》
販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条
、
第75条第1項
《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》
品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の
若しくは
第75条の2第1項
《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》
品又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第13条の2の2第1項若しくは第23条の2の3第1
に規定する処分を受けたとき。
13条 (指定辞退の申出)
1項 指定養育医療機関の開設者は、 法
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する 児童福祉法
第20条第7項
《指定療育機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
14条 (診療報酬の請求及び支払)
1項 都道府県知事が 法
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する 児童福祉法
第19条の20第1項
《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》
機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2項 前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。