1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第16条
《収入支出の報告 検定所は、毎四半期の収…》
入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。
の改正規定は、1970年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律第8条の規定の施行の日(1986年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 計量法 (1992年法律第51号)の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。