制定文 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)の規定に基づき、および同法を実施するため、 小規模企業共済法施行規則 を次のように制定する。
1章 共済契約の締結等
1条 (契約の申込み)
1項 小規模企業共済法 (以下「 法 」という。)
第5条
《契約の申込み 共済契約の申込みは、掛金…》
月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)(機構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第17条第1項
《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》
に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。 1 第15条第1項第4号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のうち出資に関する
又は第2項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「 受託金融機関 」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「 受託事業者団体 」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。
1号 申込者(申込者が 法
第2条第1項第4号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
に掲げる個人(以下「 共同経営者 」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所
2号 申込者が会社、企業組合、協業組合又は 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う 農事組合法人 (以下「 農事組合法人 」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
3号 申込者(申込者が 共同経営者 又は会社、協業組合若しくは 農事組合法人 の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該共同経営者及び当該共同経営者が経営に携わる事業を営む個人又は会社、協業組合若しくは農事組合法人)の常時使用する従業員(申込者が企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業組合の事業に従事する組合員)の数及び主たる事業の内容
4号 掛金月額
2項 前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 申込者が 法
第2条第1項第1号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
、第2号若しくは第3号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは 農事組合法人 (以下「 会社等 」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合次に掲げる書類
イ 申込者が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者でないことを誓約する書面
2号 申込者が 共同経営者 たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人1人につき、2人を超えないものとする。)次に掲げる書類
イ 申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類及び報酬、賞与その他の業務執行等の対価を受けていることを証する書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、申込者が 共同経営者 であることを証するのに参考となる書類
ニ 申込者が 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者でないことを誓約する書面
1条の2 (契約締結の拒絶理由)
1項 法
第3条第5項第3号
《5 機構は、次に掲げる場合を除いては、共…》
済契約の締結を拒絶してはならない。 1 共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。 2 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて
の経済産業省令で定める場合は、 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。
2条 (契約の申込みの承諾等)
1項 機構 は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
3条 (共済契約の締結の拒絶)
1項 機構 は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。
4条 (機構が行なう契約の解除)
1項 機構 は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
5条 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
1項 法
第7条第2項第1号
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
の経済産業省令で定める一定の月分は、12月分とする。
2項 法
第7条第2項第1号
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「 災害 」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。
6条 (共済契約者が行う契約の解除)
1項 共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を 機構 に文書で通知してしなければならない。
7条 (掛金月額変更の申込み)
1項 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を 機構 に提出してしなければならない。
8条
1項 削除
9条 (変更後の掛金月額の通知)
1項 機構 は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
2章 共済金等の支給
10条 (共済金の請求)
1項 法
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
に規定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を 機構 に提出して、共済金を請求しなければならない。
1号 受給権者 の氏名及び住所
2号 法
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
3号 共済金の支給方法
4号 分割払の方法により共済金の支給を請求する 受給権者 にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合その旨及び分割支給期間
ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合その旨、分割払対象額及び分割支給期間
5号 共済金の振込みをすべき 受給権者 の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号( 受託金融機関 から現金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2項 受給権者 は、 法
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 共済契約者が 法
第2条第1項第1号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
、第2号又は第3号に掲げる個人たる小規模企業者である場合次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 事業の廃止があつたとき( 法
第7条第4項第1号
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
2号 共済契約者が 会社等 の役員たる小規模企業者である場合次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 会社等 の解散があつたとき。
ロ 疾病、負傷若しくは死亡により又は65歳以上で、共済契約者が 会社等 の役員でなくなつたとき。
ハ 共済契約者が65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上であつて、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき。
3号 共済契約者が 共同経営者 たる小規模企業者である場合次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 共済契約者が経営に携わる事業の廃止、共済契約者の疾病、負傷又は死亡による事業の廃止があつたとき( 法
第7条第4項第1号
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
3項 受給権者 は、 法
第9条第1項第1号
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
又は第2号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第1項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が60歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(65歳以上で 会社等 の役員でなくなつた場合を除く。)。
4項 受給権者 が共済契約者の遺族であるときは、第1項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類
2号 受給権者 と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
3号 受給権者 が法第10条第1項第2号または第3号に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
4号 受給権者 が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、 法
第10条
《遺族の範囲及び順位 第9条第1項に規定…》
する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の規定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類
5項 受給権者 が2人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。ただし、 機構 が代理人1人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
6項 前項の代理人は、その権限を証する書類を 機構 に提出しなければならない。
7項 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前5項の規定によるほか、第1項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。
10条の2 (支給率)
1項 法
第9条第5項
《5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済…》
産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該
の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は法第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。
1号 当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額
イ 機構 が当該年度の末日に積み立てる 法
第9条第3項第1号
《3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げ…》
る掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額 イ その掛金区
及び第2号イ並びに法第12条第3項第1号並びに第4項第1号及び第2号イに定める金額(以下「 基本額 」という。)に係る責任準備金( 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (2004年経済産業省令第74号)
第18条
《責任準備金 機構は、経済産業大臣の定め…》
るところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。
の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる 基本額 に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の基本額に係る支払の見込額から当該年度の掛金に係る収入の見込額を減じて得た金額との合計額
ロ 機構 が当該年度の末日に積み立てる 法
第9条の3
《共済金の分割支給等 機構は、前条の規定…》
にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める
の規定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「 分割共済金 」という。)の額に係る責任準備金の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる 分割共済金 の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額
ハ 当該年度における、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第21条第2項の規定による給付経理から小規模共済業務等経理への資金の融通(次号において「 小規模共済業務等経理への資金融通 」という。)の額の見込額
2号 当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる 基本額 、付加額( 法
第9条第3項第2号
《3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げ…》
る掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額 イ その掛金区
ロ及びハ並びに
第12条第4項第2号
《4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の…》
各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額その額
ロ及びハに定める金額をいう。)及び 分割共済金 の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの 小規模共済業務等経理への資金融通 の額の見込額を減じて得た金額
2項 法
第9条第5項
《5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済…》
産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該
の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第9条第1項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第7条第4項各号(同項第1号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。
10条の2の2 (分割支給することができる共済金等の金額の下限)
1項 法
第9条の3第1項第1号
《機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約…》
者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 受給権者 が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合3,010,000円
2号 受給権者 が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合3,310,000円
2項 法
第9条の3第1項第3号
《機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約…》
者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
の分割払対象額(法第9条の3第2項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が3,010,000円未満であるときとする。
3項 法
第9条の3第1項第3号
《機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約…》
者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が310,000円未満であるときとする。
10条の3 (現価相当合計額の一括支給の請求)
1項 法
第9条の4第1項第2号
《機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方…》
法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額以下「現価
の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
1号 重度の障害
2号 災害 により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
3号 その他前2号に掲げる事情に準ずると認められる事情
10条の4
1項 法
第9条の4第1項
《機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方…》
法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額以下「現価
に規定する現価相当額の合計額(以下「 現価相当合計額 」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「 現価相当合計額 受給権者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した 現価相当合計額 請求書を 機構 に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。
1号 現価相当合計額 受給権者の氏名及び住所
2号 法
第9条の4第1項
《機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方…》
法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額以下「現価
各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
3号 現価相当合計額 の振込みをすべき現価相当合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号( 受託金融機関 から現金により現価相当合計額を受領することを希望する現価相当合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2項 現価相当合計額 受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第9条の4第1項第1号
《機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方…》
法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額以下「現価
に掲げる事由が生じたことにより 現価相当合計額 を請求しようとするとき死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類
2号 法
第9条の4第1項第2号
《機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方…》
法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額以下「現価
に掲げる事由が生じたことにより 現価相当合計額 を請求しようとするとき前条各号に掲げる事情が生じたことを証する書類
3項 第10条第5項
《5 受給権者が2人以上あるときは、共済金…》
の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。 ただし、機構が代理人1人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
から第7項までの規定は、第1項の 現価相当合計額 の請求に準用する。この場合において、同条第5項中「 受給権者 」とあるのは「現価相当合計額受給権者」と、「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、同条第7項中「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、「前5項」とあるのは「前4項」と、「共済金請求書」とあるのは「現価相当合計額請求書」と読み替えるものとする。
11条 (共済金の支給)
1項 機構 は、共済金を支給しようとするときは、共済金を 受給権者 の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、受給権者が 受託金融機関 から現金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。
12条
1項 受託金融機関 から現金により共済金を受領しようとする 受給権者 は、前条ただし書の共済金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
13条 (解約手当金の請求)
1項 法
第12条
《解約手当金 共済契約が解除された場合で…》
あつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給
の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「 解約手当金 受給権者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を 機構 に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
1号 解約手当金受給権者 の氏名及び住所
2号 解約手当金の振込みをすべき 解約手当金受給権者 の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号( 受託金融機関 から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)
2項 解約手当金受給権者 は、 法
第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
各号に掲げる事由が生じたことにより解約手当金を請求しようとするときは、前項の解約手当金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。
14条 (解約手当金の支給)
1項 機構 は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を 解約手当金受給権者 の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が 受託金融機関 から現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、解約手当金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。
15条
1項 受託金融機関 から現金により解約手当金を受領しようとする 解約手当金受給権者 は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
16条 (解約手当金を支給する特別の事情)
1項 法
第12条第2項
《2 第7条第2項第2号の規定により共済契…》
約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
1号 不正の行為によつて共済金または解約手当金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「 不正受給の動機 」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。
2号 不正受給の動機 が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
3号 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を 機構 に届け出たこと。
4号 その他前3号に掲げる事情に準ずると認められること。
17条 (掛金納付月数の通算の申出)
1項 共済契約者は、 法
第13条第1項
《共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号…》
に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を
の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書を 機構 に提出しなければならない。
2項 共済契約者は、 法
第13条第2項
《2 個人たる小規模企業者としての地位にお…》
いて締結した共済契約に係る共済契約者当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。の事業の全部を1人で譲り受け又は相続により承継した者その共済契約者の配偶者又は子に
の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月数通算申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 共済契約者の氏名および住所
2号 通算の対象となる 法
第13条第2項
《2 個人たる小規模企業者としての地位にお…》
いて締結した共済契約に係る共済契約者当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。の事業の全部を1人で譲り受け又は相続により承継した者その共済契約者の配偶者又は子に
に規定する旧共済契約に係る共済契約者(以下この条および次条において「 旧共済契約者 」という。)の氏名および住所
3号 旧共済契約者 の事業の全部を1人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび当該譲受けまたは相続開始の日
3項 前項の掛金納付月数通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 旧共済契約者 の事業の全部を1人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類
2号 共済契約者と 旧共済契約者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本
3号 旧共済契約者 の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること( 法
第15条
《譲渡し等の禁止 共済金等の支給を受ける…》
権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件
ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証する書類
17条の2 (共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)
1項 法
第13条第1項
《共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号…》
に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を
の経済産業省令で定める場合は、 共同経営者 たる小規模企業者である共済契約者が、法第7条第4項第1号及び
第9条第1項第1号
《機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾した…》
ときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。
18条
1項 削除
18条の2 (法定弁済の時期)
1項 法
第16条の3第1項
《機構が機構法第15条第2項第8号の規定に…》
よる共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、そ
の経済産業省令で定める期間は、12月とする。
3章 掛金の納付等
19条 (掛金の納付)
1項 掛金の納付は、 受託金融機関 若しくは 受託事業者団体 に対する現金による納付又は共済契約者の預金口座から 機構 の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。
2項 共済契約者が 受託金融機関 又は 受託事業者団体 に対して現金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業者団体にその旨を申し出なければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業者団体は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付状況を明らかにする書類を提出しなければならない。
3項 預金口座から 機構 の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。
19条の2 (掛金の納付をしないことができる事由)
1項 法
第17条第3項
《3 共済契約者は、第1項の規定にかかわら…》
ず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。 この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。
1号 所得がないとき。
2号 災害 に遭遇し又は入院しているとき。
20条 (前納の場合の減額)
1項 法
第18条
《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》
掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
の規定により減額することができる額は、掛金月額の1,000分の0・9に、その月前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月に切り上げ、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。)を乗じて得た額とする。
21条 (納付期限後の納付)
1項 納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2項 前項の割増金の額は、掛金月額の1,000分の10に、納付期限をこえる月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、1月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
22条 (納付期限の延長)
1項 共済契約者は、 法
第20条
《納付期限の延長 機構は、災害その他やむ…》
を得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由および希望する延長期限を記載した納期延長申請書を 機構 に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第20条
《納付期限の延長 機構は、災害その他やむ…》
を得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨および延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
4章 雑則
23条
1項 削除
24条 (運用の基本方針)
1項 法
第25条第1項
《機構は、機構法第18条第1項第4号に掲げ…》
る業務に係る勘定に属する業務上の余裕金以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければなら
に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 小規模企業共済勘定余裕金の運用の基本的な方向
2号 小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
3号 運用に関する契約の相手方(以下この条において「 運用受託機関 」という。)の選任に関する事項
4号 運用受託機関 の業務(以下この項において「 運用業務 」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
5号 運用受託機関 の評価に関する事項
6号 運用業務 に関し遵守すべき事項
7号 小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 運用業務 に関し必要な事項
2項 機構 は、 法
第25条第3項
《3 機構は、次に掲げる方法により小規模企…》
業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければなら
の規定により 運用受託機関 に対して前項第2号、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
3項 法
第25条第3項第3号
《3 機構は、次に掲げる方法により小規模企…》
業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければなら
の経済産業省令で定めるものは、法第2条第3項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において 保険業法 (1995年法律第105号)
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
24条の2 (報告の請求)
1項 機構 は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。
25条 (あつせんの請求手続)
1項 法
第28条第1項
《共済契約の成立若しくはその解除の効力、共…》
済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その
の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。
1号 請求者の氏名および住所
2号 紛争の内容
3号 紛争の経過概要
26条 (あつせんの経過概要の通知)
1項 経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および 機構 に通知するものとする。
27条 (共済制度の円滑な運営を図るための措置)
1項 機構 は、小規模企業共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。
2項 前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する小規模企業共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。