小規模企業共済法施行規則《附則》

法番号:1965年通商産業省令第50号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月28日通商産業省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年10月5日通商産業省令第140号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月15日通商産業省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月10日通商産業省令第6号) 抄

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(1980年9月30日通商産業省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第5条 《契約の解除理由となる掛金の未納月分等 …》 法第7条第2項第1号の経済産業省令で定める一定の月分は、12月分とする。 2 法第7条第2項第1号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発そ までの規定は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1982年6月29日通商産業省令第29号)

1項 この省令は、 小規模企業共済法 の一部を改正する法律(1982年法律第49号)の施行の日(1982年7月1日)から施行する。

附 則(平成元年9月29日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第49号)の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(1995年5月29日通商産業省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に掛金の前納があった場合に 小規模企業共済法 第18条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月1日通商産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月17日通商産業省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にされた掛金の納付についての 第20条 《前納の場合の減額 法第18条の規定によ…》 り減額することができる額は、掛金月額の1,000分の0・9に、その月前に係る月数1月未満の端数がある場合においては1月に切り上げ、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。を乗じて得た額と の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第162号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年2月13日経済産業省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にされた掛金の納付に係る 小規模企業共済法 第18条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

附 則(2004年2月13日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月30日経済産業省令第73号) 抄

1条

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2010年7月29日経済産業省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 小規模企業共済法施行規則 第1条第2項第1号 《2 前項の共済契約申込書には、次の各号に…》 掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 申込者が法第2条第1項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人以下「会社等」 ロの規定は、この省令の施行の日以後に独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が受理した申込書に適用し、同日前に受理した申込書については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月19日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(2015年法律第61号)の施行の日(2016年4月1日)に施行する。

附 則(2017年8月21日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月6日経済産業省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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