電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令《本則》

法番号:1965年通商産業省令第52号

略称: 電事法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第第56条 《技術基準適合命令 経済産業大臣は、一般…》 用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1 および 第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 を次のように制定する。


1章 主任技術者の資格等

1条 (学歴又は資格及び実務の経験の内容)

1項 電気事業法 1964年法律第170号。以下「」という。第44条第2項第1号 《2 主任技術者免状は、次の各号のいずれか…》 に該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 1 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 2 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2項 電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、 第7条第1項第2号 《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》 から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 から第4号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「 単位不足者 」という。)については、二科目を限度(同項第2号及び第4号又は同項第3号及び第4号に限る。)として同条第1項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。

3項 第1項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下「 学校等 」という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 学校等 の設立年月日並びに関係学科の設置年月日及びその学科における授業科目の推移を記載した書類

2号 関係学科の修業年限及び 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員並びに入学資格を記載した書類

3号 電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式2の二、その他の者にあつては様式2の関係学科科目別授業内容及び履修単位明細書

4号 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、様式3の関係学科教員関係明細書

5号 電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式4の二、その他の者にあつては様式4の関係学科実験設備及び実習設備明細書

1条の2

1項 前条第1項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1の2の学校認定変更届出書をその 学校等 の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 学校等 の名称又は住所

2号 関係学科の修業年限(認定時より短縮する場合に限る。及び 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員(認定時より増加する場合に限る。並びにその入学資格

3号 関係学科の名称若しくは科目又は科目別授業内容若しくは履修単位(認定時より減少する場合に限る。

4号 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、関係学科の教員数(認定時より減少する場合に限る。

5号 関係学科の実験設備及び実習設備(認定時より減少する場合に限る。

1条の3

1項 経済産業大臣は、 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。

1条の4

1項 経済産業大臣は、 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の規定により教育施設の認定を行なつたとき、 第1条の2 《 前条第1項の規定により認定を受けた者が…》 次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1の2の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称 の規定により同条第1号の変更の届出があつたとき、または前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

2条 (登録の申請)

1項 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録は、講習に係る業務(以下「 講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2条の2 (申請書及び添付書類)

1項 前条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第4の3の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの( 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの

3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書( 講習業務 以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を含む。

4号 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録後3年間の 講習業務 の実施に関する計画書

7号 次条第1項第1号に掲げる事由に該当しないことを説明した書類

2条の3 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第2条 《登録の申請 第1条第1項の登録は、講習…》 に係る業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる事由に該当しないこと。

第2条の12 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第2条の3第1項第1号に適合しなくなつたとき。 2 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

その業務を行う役員のうちに法又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者がある者

2号 前条第6号に掲げる計画書が、 講習業務 の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

3号 前条第6号に掲げる計画書を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 法人であること。

5号 講習業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 講習業務 を行う事務所の名称及び所在地

3項 経済産業大臣は、 登録講習機関 が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2条の4 (登録の更新)

1項 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条(前条第3項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

2条の5 (講習実施の義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

1号 毎事業年度一回以上行うこと。

2号 別表の第一欄に掲げる講習科目を、同表の第二欄に掲げる学歴又は資格の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習時間以上の講義により行うこと。

3号 講義の終了後に修了試験を行い、当該試験に合格することを講習の修了要件とすること。

4号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

5号 別表の第一欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「 教材等 」という。)を用いること。

6号 教材等 視聴覚教材を用いる場合にあつては、視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

7号 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

8号 1の講習の受講者の数は、講師1人につきおおむね200人以下であること。

9号 第2条の7第1項 《登録講習機関は、講習業務に関する規程以下…》 「講習業務規程」という。を定め、様式第4の6の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第4 の規定により届け出た同項に規定する 講習業務 規程を遵守すること。

10号 講習の受講手数料が、 講習業務 の適正かつ確実な実施に必要と認められる額であること。

11号 講習業務 以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2項 登録講習機関 は、講習を修了した者に対し、様式第4の4のダム水路主任技術者講習修了証を交付しなければならない。

3項 登録講習機関 は、毎事業年度、予想される受講希望者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4項 経済産業大臣は、 登録講習機関 が行う講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2条の6 (登録講習機関の名称等の変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第2条の3第2項第2号 《2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載…》 してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者以下「登録講習機関」という。の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 講習業務を行う事務所の名称及び所在地 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第4の5の登録講習機関変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

2条の7 (講習業務規程)

1項 登録講習機関 は、 講習業務 に関する規程(以下「 講習業務規程 」という。)を定め、様式第4の6の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第4の7の講習業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 講習業務 規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項

2号 講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項

3号 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項

4号 講習科目別担当講師の選任及び解任に関する事項

5号 講習業務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 講習業務 の内容に係る訂正に関する事項

7号 その他 講習業務 の実施に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による 講習業務 規程が講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、 登録講習機関 に対し、講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

2条の8 (講習業務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、 講習業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第4の8の登録講習機関業務休廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

2条の9 (講習の実施計画)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度開始前に( 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、様式第4の9の講習 実施計画 届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 実施計画 においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講習科目別時間数、 講習業務 の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

2条の10 (講習受講者等の報告)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第4の10の講習実施結果報告書に、受講者の氏名及び生年月日並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添えて、経済産業大臣に報告しなければならない。

2項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した 講習業務 に関し、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1号 講習の実施の日時、実施場所、受講者数並びに講習科目別担当講師の氏名及び略歴

2号 講習に用いた 教材等

3号 講習業務 等の実施に係る収支決算

4号 その他必要な事項

2条の11 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 講習受講者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2条の12 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録を取り消し、又は期間を定めて 講習業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第2条の3第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の規定による登録の…》 申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第2条の12の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 に適合しなくなつたとき。

2号 第2条の3第3項 《3 経済産業大臣は、登録講習機関が第1項…》 各号第1号を除く。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。第2条の5第4項 《4 経済産業大臣は、登録講習機関が行う講…》 習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することが 又は 第2条の7第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による講…》 習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。 の規定による勧告に従わなかつたとき。

3号 第2条 《登録の申請 第1条第1項の登録は、講習…》 に係る業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の六、 第2条の7第1項 《登録講習機関は、講習業務に関する規程以下…》 「講習業務規程」という。を定め、様式第4の6の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第4第2条 《登録の申請 第1条第1項の登録は、講習…》 に係る業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の八又は 第2条の9第1項 《登録講習機関は、毎事業年度開始前に第1条…》 第1項の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の講習の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第4の9の講習実施計画届出書に当該届出に係る実施 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第2条 《登録の申請 第1条第1項の登録は、講習…》 に係る業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の十又は次条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 前条第1項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又は備え置かなかつたとき。

6号 正当な理由がないのに前条第2項各号に掲げる規定による請求を拒んだとき。

7号 第2条の14第2項 《2 登録講習機関は、あらかじめ、講習を実…》 施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。 の規定による公示を行わなかつたとき。

8号 不正の手段により 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の登録を受けたとき。

2条の13 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、講習の実施に必要な限度において、 登録講習機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2条の14 (公示等)

1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2項 登録講習機関 は、あらかじめ、講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。

3条 (主任技術者免状の様式)

1項 主任技術者免状は、様式第5によるものとする。

4条 (免状交付の手続)

1項 第44条第2項第1号 《2 主任技術者免状は、次の各号のいずれか…》 に該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 1 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 2 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)その他の本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「 戸籍の抄本等 」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。 第5条第3項 《3 主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つ…》 てその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第1項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本等を添付しなければならない。 において同じ。並びに 第1条第1項 《電気事業法1964年法律第170号。以下…》 「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学 の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、 学校等 が作成した様式第7の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第44条第2項第2号 《2 主任技術者免状は、次の各号のいずれか…》 に該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 1 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 2 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第6の2の主任技術者免状交付申請書に 戸籍の抄本等 有効期間又は有効期限のあるものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。次項本文において同じ。及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の3の主任技術者免状交付申請書に 戸籍の抄本等 及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が 第44条の2第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、主任技術者免状前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。に関する事務主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第2項の の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第6の4の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

5条 (免状の再交付)

1項 主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。

3項 主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第1項の主任技術者免状再交付申請書に 戸籍の抄本等 を添付しなければならない。

2章 電気主任技術者試験

6条 (電気主任技術者試験の方法)

1項 電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。ただし、第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。

2項 一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。

3項 二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。

4項 一次試験(第3種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから2年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから2年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同1の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。

7条 (試験の科目)

1項 一次試験の科目は、次のとおりとする。

1号 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの

2号 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの

3号 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの

4号 電気法規(保安に関するものに限る。及び電気施設管理に関するもの

2項 二次試験の科目は、次のとおりとする。

1号 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの

2号 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

7条の2 (試験科目の免除)

1項 一次試験(第3種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから3年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同1の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

2項 一次試験(第3種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

1号 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから3年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同1の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

2号 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから3年を経過した後において二回目に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同1の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

8条 (技術者試験の実施)

1項 技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。

9条 (技術者試験の公示)

1項 技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

10条 (受験手続)

1項 技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第9の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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