1項 この省令は、 法 の施行の日(1965年7月1日)から施行し、
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第10号、第13号および第16号ならびに
第4条第1項
《電気事業者又は自家用電気工作物を設置する…》
者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所
の表第3号および第4号については提出期限が1965年8月1日以後である報告書から、
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第17号および第18号については提出期限が1965年12月1日以後である報告書から適用する。
2項 電気に関する定期報告規則(1953年通商産業省令第18号。以下「 旧規則 」という。)、電気事故関係報告規則(1962年通商産業省令第47号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(1963年通商産業省令第108号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の 電気関係報告規則 (1965年通商産業省令第54号)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が1980年7月31日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年4月30日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年4月20日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年6月30日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年5月31日であるものについては、なお従前の例による。
3項 改正前の
第3条第1項
《電気事業者法第38条第4項各号に掲げる事…》
業を営む者に限る。以下この項において同じ。又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ
及び
第6条第1項
《卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更…》
があつた場合には、遅滞なく、様式第14の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年8月21日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条第1項
《電気事業者又は自家用電気工作物を設置する…》
者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所
の表第1号については、報告期限が1988年6月1日以後である報告書から適用する。
2項 改正前の
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が1988年7月31日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年4月30日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年4月20日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年5月31日であるものについては、なお従前の例による。
3項 改正前の
第4条第1項
《電気事業者又は自家用電気工作物を設置する…》
者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所
の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が1988年5月31日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年4月30日であるものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気関係報告規則 の規定は、平成元年7月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年5月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年6月30日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気関係報告規則 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
、
第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
、第7条及び第8条の規定は、報告期限が1996年8月1日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。
1号 第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第4号及び第5号に係る部分1996年4月1日
2号 第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第2号及び第8号並びに
第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
の表第3号に係る部分1996年5月1日
3項 この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の 電気関係報告規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
、
第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
、第7条及び第8条の規定(
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第3号、第4号、第7号、第9号、第13号、第15号、第16号及び第18号並びに
第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
の表第4号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行日前に発生した 旧規則 第3条第1項及び
第6条第1項
《卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更…》
があつた場合には、遅滞なく、様式第14の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の 電気関係報告規則 に係る報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年1月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)附則第41条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第9条の規定による改正前の 電気事業法 第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び 電気事業法 施行規則 の一部を改正する省令(2000年通商産業省令第69号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の 電気事業法 第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
及び
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の 電気関係報告規則 第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の定期報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
の表第15号の2の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令(2001年経済産業省令第205号)の施行の日から1年以内に」とする。
1項 この省令は、2002年1月28日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定(第10条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行後最初に提出する改正後の 電気関係報告規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第1号に掲げる発受電月報及び同表第7号に掲げる自家用発電所運転半期報については、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の 電気関係報告規則 第3条第1項
《電気事業者法第38条第4項各号に掲げる事…》
業を営む者に限る。以下この項において同じ。又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ
の表に掲げる事故に係る報告については、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の 電気関係報告規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第1号に掲げる発受電月報及び同表第5号に掲げる自家用発電所運転半期報については、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の 電気関係報告規則 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第3号に掲げる会計期報並びに同表第4号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気関係報告規則 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第1号及び同条の表第5号については、報告期限が2010年5月1日以後である報告書の提出から適用する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行し、報告期限が2013年5月1日以後である報告書の提出から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、様式第八備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、
第5条
《自家用電気工作物を設置する者の発電所の出…》
力の変更等の報告 自家用電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しな
及び
第6条
《卸電力取引所の会員の変更の報告 卸電力…》
取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第14の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の 電気関係報告規則 に係る報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 みなし小売電気事業者( 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第16条第1項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。
1項 この省令は、2016年9月24日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の 電気関係報告規則 第3条
《事故報告 電気事業者法第38条第4項各…》
号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項
に係る報告については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気関係報告規則 第4条
《公害防止等に関する届出 電気事業者又は…》
自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係
の表第15号の二又は第16号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。)は、改正後の 電気関係報告規則 第4条の2
《ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する…》
届出 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に
の表第1号又は第2号の規定による届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
、
第5条
《自家用電気工作物を設置する者の発電所の出…》
力の変更等の報告 自家用電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しな
及び第8条の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
2条 (特定卸供給の要件に関する省令の廃止)
1項 特定卸供給の要件に関する省令(2016年経済産業省令第99号)は、廃止する。
3条 (工事計画の届出に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定施設若しくは 振動規制法 (1976年法律第64号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
4条 (溶接事業者検査に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気関係報告規則 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の規定による改正後の 電気関係報告規則 (1965年通商産業省令第54号。次項において「 改正後報告規則 」という。)
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第11の項及び第12の項の規定については、報告期限が2022年7月1日以後である報告から適用する。
2項 改正後報告規則 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の表第13の項の規定については、報告期限が2022年6月1日以後である報告から適用する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第362号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
5条 (報告に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の 電気関係報告規則 第3条
《事故報告 電気事業者法第38条第4項各…》
号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項
に係る報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (電気関係報告規則に関する経過措置)
1項 施行日 から2023年4月7日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者に対する
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の規定による改正後の 電気関係報告規則 第2条の2第1項
《小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売…》
供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げ
の表第1号の適用については、同号の報告期限の欄中「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して7日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して7日以内」と読み替えるものとする。
1項 第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の規定による改正後の 電気関係報告規則 第2条の2第1項
《小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売…》
供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げ
の表第2号の規定は、2023年4月8日以後に小売電気事業又は小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月31日から施行する。
1項 みなし小売電気事業者( 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第16条第1項の義務を負う間、
第2条
《定期報告 次の表の報告対象者の欄に掲げ…》
る者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報
の規定による改正後の 電気関係報告規則 (以下「 新 電気関係報告規則 」という。)
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の規定にかかわらず、 新 電気関係報告規則 第2条に規定する様式第11第一表の2による報告書及び様式第11第一表の3による報告書を提出することを要しない。
1項 この省令は、2025年3月31日から施行する。
1項 この省令は、2025年11月20日から施行する。