様式第1
様式第2
様式第3
様式第4 (第15条関係)
項又は第2項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第4により記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。を提出することにより行うことができる。関係)
法番号:1965年通商産業省令第55号
略称:
項又は第2項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第4により記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。を提出することにより行うことができる。関係)
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