様式第4 (第15条関係)様式第4( 第15条 《電磁的記録媒体による手続 第13条第1…》 項又は第2項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第4により記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。を提出することにより行うことができる。 関係)