制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第102条
《 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要が…》
あると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべき
の規定に基づき、 発電水力流量測定規則 を次のように制定する。
1条 (測水所の指定)
1項 水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「 測定義務者 」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「 測水所 」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「 日平均流量 」という。)を測定するものとする。
2条 (水位流量曲線の作成)
1項 測定義務者 は、 日平均流量 の測定にあたり、前条の 測水所 の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「 水位測定横断面 」という。)における水位と流量の関係を示す曲線(以下「 水位流量曲線 」という。)を作成するものとする。
2項 測定義務者 は、洪水その他の原因により 水位測定横断面 に変化が生じたと認められるときには、 水位流量曲線 を修正するものとする。
3条 (水位の測定)
1項 測定義務者 は、 水位測定横断面 における水位の測定を毎日1時間ごとに行うものとする。ただし、結氷その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
4条 (測水所の日平均流量の測定)
1項 測水所 の 日平均流量 の測定は、
第2条
《水位流量曲線の作成 測定義務者は、日平…》
均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面以下「水位測定横断面」という。における水位と流量の関係を示す曲線以下「水位流量曲線」という。を作成するものとする。 2 測定義務者は、
の規定により作成した 水位流量曲線 と前条の規定により測定した水位に基づき算定することにより行うものとする。
5条 (測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)
1項 水力発電所(発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。)の設置の場所に属する 測水所 については、
第2条
《水位流量曲線の作成 測定義務者は、日平…》
均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面以下「水位測定横断面」という。における水位と流量の関係を示す曲線以下「水位流量曲線」という。を作成するものとする。 2 測定義務者は、
から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の 日平均流量 の測定は、当該測水所に係る水力発電所の水車を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。
2項 管路の設置の場所に属する 測水所 については、
第2条
《水位流量曲線の作成 測定義務者は、日平…》
均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面以下「水位測定横断面」という。における水位と流量の関係を示す曲線以下「水位流量曲線」という。を作成するものとする。 2 測定義務者は、
から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の 日平均流量 の測定は、当該測水所に係る管路を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。
6条から12条まで
1項 削除
13条 (測定の結果の報告)
1項 測定義務者 は、毎年の 日平均流量 の測定の結果に関し、翌年の9月末日までに、次の各号に掲げる書類をその 測水所 の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、
第5条
《測水所が水力発電所の設置の場所等に属する…》
場合の特則 水力発電所発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。の設置の場所に属する測水所については、第2条から前条までの規定は、適用しない。 この場合において、測水
に規定する測水所については第1号に掲げる書類を提出することを要しない。
1号 様式第1の 水位流量曲線 図
2号 様式第2の水位流量年表
2項 前項の場合において、経済産業大臣がそれぞれの流量を合計すべきものとして二以上の 測水所 を指定したときは、同項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、当該測水所における合計流量により作成した同項第2号に掲げる書類を提出しなければならない。
14条 (測水所調書)
1項 測定義務者 は、流量の測定を開始したときは、様式第3の 測水所 調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。
15条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 第13条第1項
《測定義務者は、毎年の日平均流量の測定の結…》
果に関し、翌年の9月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、第5条に規定する測水所については第1号に掲げる書類を提出することを
又は第2項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第4により記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。