1項 この省令は、 電気事業法 の施行の日(1965年7月1日)から施行し、
第13条
《測定の結果の報告 測定義務者は、毎年の…》
日平均流量の測定の結果に関し、翌年の9月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、第5条に規定する測水所については第1号に掲げる
の規定は、提出期限が1966年9月末日である書類から適用する。
2項 この省令の施行の際現に流量調査 基準 (1961年公第6,717号。以下「 基準 」という。)第2条第3号に規定する調査義務者(水力を原動力とする電気工作物を設置している河川に係るものに限る。)は 測定義務者 と、同条第2号に規定する 測水所 (1の測水所内に流量の調査をしている箇所が二以上ある場合は、それぞれの箇所)は
第1条
《測水所の指定 水力を原動力とする発電用…》
の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの以下「測定義務者」という。は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所以下「測水所」という。において、その
に規定する測水所とみなす。
3項 第13条
《測定の結果の報告 測定義務者は、毎年の…》
日平均流量の測定の結果に関し、翌年の9月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、第5条に規定する測水所については第1号に掲げる
の規定の適用については、 基準 の規定によりした流量の調査の結果は、この省令の規定によりした測定の結果とみなす。
4項 第14条
《測水所調書 測定義務者は、流量の測定を…》
開始したときは、様式第3の測水所調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。
の規定の適用については、第2項の規定により 測水所 とみなされた場所に係る 基準 様式第2による書類は、同条第1項の測水所調書とみなす。ただし、同様式に定められている事項であつて、同項の測水所調書の記載事項とされていないものについては、この限りでない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 流速計係数試験規則(1921年逓信省令第52号)は、廃止する。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。