制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第35条
《あつせん 電気供給事業者間において、電…》
力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調
の規定に基づき、 電気事業会計規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (会計の原則)
1項 一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「 電気事業者 」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。
1号 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
3号 会計の整理について同1の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
4号 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則
2条 (事業年度)
1項 電気事業者 の事業年度は、1年とし、その始期は4月1日とする。
3条 (勘定科目及び財務諸表等)
1項 電気事業者 は、次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 電気事業営業費用明細表
2号 固定資産期中増減明細表
3号 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
4号 減価償却費等明細表
5号 長期投資及び短期投資明細表
6号 社債明細表
7号 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
8号 引当金明細表
9号 資産除去債務明細表
10号 その他重要事項明細表
3条の2
1項 発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第3に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
2項 前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。
3条の3
1項 発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が2,010,000キロワットを超えないものについては、
第2条
《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》
とし、その始期は4月1日とする。
の規定は適用せず、前2条の適用については、前2条の規定にかかわらず、 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)及び 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。
2章 固定資産勘定 > 1節 電気事業固定資産の取得
4条 (電気事業固定資産勘定)
1項 一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「 電気事業 」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、 電気事業 固定資産勘定をもつて整理しなければならない。
5条 (建設仮勘定)
1項 電気事業 固定資産勘定に整理される資産(以下「 電気事業固定資産 」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務( 会社計算規則
第75条第2項
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、
に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。
1号 建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によつて振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもつて補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。
2号 その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもつて振り替えること。ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもつて振り替え、精算が完了したときに補正すること。
2項 前項第1号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。
2節 電気事業固定資産の価額
6条 (帳簿原価)
1項 電気事業 固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。
第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
及び
第15条
《除却の場合における帳簿原価の算定 前条…》
の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。及び工費帳簿原価物品の取得に直接に要した
において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2項 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
3項 前条第1項の概算額は、第1項の取得原価とみなす。
7条 (建設価額又は購入価額)
1項 前条第2項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
8条 (建設のための資金の利子)
1項 電気事業 固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
9条 (建設に伴う収入)
1項 電気事業 固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
10条 (工事費負担金)
1項 電気事業 法(以下「 法 」という。)第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第20条第1項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第21条第1項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「 工事費負担金 」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該 工事費負担金 に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
2項 前項の 工事費負担金 は、
第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
及び
第17条
《除却の場合における帳簿原価等の減額の特則…》
第14条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿
に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
11条 (減価償却)
1項 電気事業 固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。
3節 資本的支出と収益的支出との区分
12条 (資本的支出と収益的支出)
1項 電気事業者 は、 電気事業 固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。
13条 (取替資産)
1項 取替資産(種類及び品質を同じくし、同1の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。
2項 電気事業 固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。
1号 送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線
2号 配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線
3号 業務設備のうち木柱及び電話線
4節 電気事業固定資産の除却
14条 (除却の場合における帳簿原価等の減額)
1項 電気事業 固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに 工事費負担金 及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
15条 (除却の場合における帳簿原価の算定)
1項 前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。
16条 (除却の場合における減価償却累計額の算定)
1項 第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を
第11条
《減価償却 電気事業固定資産に対する減価…》
償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。 ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会
本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。
17条 (除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)
1項 第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに 工事費負担金 及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。ただし、減価償却を
第11条
《減価償却 電気事業固定資産に対する減価…》
償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。 ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会
ただし書の規定によつて行つた場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。
18条 (除却物品に関する整理手続)
1項 第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
及び前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。
1号 物品帳簿原価からその 工事費負担金 の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合における振替価額との差額を算出すること。
2号 工費帳簿原価からその 工事費負担金 の金額及び減価償却累計額の金額を控除した金額を算出すること。
3号 前2号の合計額を固定資産除却費勘定へ振り替えること。ただし、当該除却が天災その他の不測の事由によつて発生した 電気事業 固定資産の損害の整理を目的として行われた場合は、事業外費用勘定又は特別損失勘定へ振り替えること。
19条 (除却物品の振替価額)
1項 前条第1号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその 工事費負担金 の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。
20条 (除却仮勘定)
1項 第14条
《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》
気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
の場合において、除却が工事を伴うときは、
第18条
《除却物品に関する整理手続 第14条及び…》
前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。 1 物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品
の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。
5節 雑則
21条 (共用固定資産)
1項 電気事業 固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2項 電気事業 と附帯事業( 電気事業者 が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
22条 (関連建設費)
1項 二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「 関連建設費 」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、 関連建設費 が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。
23条 (電気事業固定資産以外の固定資産への準用)
1項 第4条
《電気事業固定資産勘定 一般送配電事業、…》
送電事業、配電事業及び発電事業以下「電気事業」という。の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつ
から
第7条
《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》
価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
まで、
第9条
《建設に伴う収入 電気事業固定資産の建設…》
に伴う収入建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の
及び
第11条
《減価償却 電気事業固定資産に対する減価…》
償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。 ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会
の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。
24条 (核燃料勘定)
1項 発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。
25条 (核燃料勘定の整理)
1項 核燃料 勘定に整理される核燃料(以下「 核燃料 」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2項 前項の取得原価は、当該 核燃料 を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。
26条 (購入価額及び加工価額)
1項 核燃料 の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。
2項 核燃料 の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。
3項 前2項の場合において、同項に定めるもののほか、当該 核燃料 の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
27条 (仮受入整理)
1項 核燃料 を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
2項 前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。
3項 第1項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、
第25条第1項
《核燃料勘定に整理される核燃料以下「核燃料…》
」という。の帳簿原価核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。は、取得原価によるものとする。
の取得原価とみなす。
28条 (核燃料の減損の原則)
1項 核燃料 が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。
28条の2 (原子力特定資産に関する特例)
1項 対象発電事業者は、その運用する原子炉( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する原子炉をいい、核原料物質、 核燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために 法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質( 原子力基本法
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「 原子力特定準備資産 」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る 原子力特定準備資産 を区分して整理ことができる。
1号 廃止しようとする原子炉の名称
2号 原子炉を廃止しようとする理由
3号 原子力特定準備資産 の一覧表
3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 前項第3号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
2号 前項第3号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
28条の3
1項 前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の承認に準用する。
28条の4
1項 対象発電事業者は、
第28条の2第1項
《対象発電事業者は、その運用する原子炉原子…》
力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され
の承認を受けて区分して整理した 原子力特定準備資産 (前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「 原子力特定資産簿価 」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る 原子力特定資産簿価 を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。
1号 原子力特定資産簿価
2号 前号の額の算定根拠
3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
2号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
28条の5 (原子力廃止関連仮勘定に関する特例)
1項 対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために 法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額( 原子力特定資産簿価 を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る 核燃料 の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「 原子力廃止関連費用相当額 」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。
2項 前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。
1号 廃止しようとする原子炉の名称
2号 原子炉を廃止しようとする理由
3号 原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとする資産等の項目の一覧表
3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 前項第2号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
2号 前項第3号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
3号 前項第3号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
28条の6
1項 前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の承認に準用する。
28条の7
1項 対象発電事業者は、
第28条の5第1項
《対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃…》
止するために法第27条の27第3項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上
の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び
第28条の5第1項
《対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃…》
止するために法第27条の27第3項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上
の承認を受けた項目に係る 原子力廃止関連費用相当額 を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び 原子力廃止関連費用相当額 を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
1号 原子炉を廃止しようとする理由
2号 原子力廃止関連仮勘定簿価及び 原子力廃止関連費用相当額
3号 前号の額の算定根拠
3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
2号 前項第2号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
3号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
28条の8
1項 対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第1項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者( 電気事業 法施行規則(1995年通商産業省令第77号)第45条の21の13第1項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第45条の21の12第1項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため 法
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
の認可を受け、又は同条第5項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から10年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
3章 貯蔵品勘定
29条 (貯蔵品勘定)
1項 購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「 庫入物品 」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
30条 (貯蔵品勘定の整理)
1項 貯蔵品勘定は、継続記録法(物品の受払いのつどその数量及び価額を記録する方法をいう。)によつて整理しなければならない。
31条 (庫入価額)
1項 庫入物品 の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
1号 固定資産勘定(建設仮勘定を除く。)に計上されていた物品については、物品帳簿原価からその 工事費負担金 の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
2号 建設仮勘定、 電気事業 営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定又は事業外費用勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
3号 前2号に該当しない物品又は前2号によることが困難な物品については、当該物品の市場価額その他を基準とした適正な見積価額
32条 (仮受入整理)
1項 物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
33条 (貯蔵品の払出しの原則)
1項 貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
2項 前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
34条 (予定受払単価法)
1項 受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
4章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定
34条の2 (積立て)
1項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 (2011年法律第94号。以下「 機構法 」という。)
第55条の3第1項
《廃炉等を実施する認定事業者以下「廃炉等実…》
施認定事業者」という。は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第5項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければ
に規定する廃炉等実施認定事業者(以下単に「廃炉等実施認定事業者」という。)は、毎事業年度において、機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金として積み立てなければならない。
5章 特定原子力施設炉心等除去引当金勘定
34条の3 (積立て)
1項 廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、 機構法
第55条の9第2項
《2 廃炉等実施認定事業者は、廃炉等積立金…》
の取戻しをするに当たっては、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構と共同して、廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとする
の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。
34条の4 (取崩し)
1項 廃炉等実施認定事業者は、前条の規定により積み立てられた特定原子力施設炉心等除去引当金の前事業年度末の残高から炉心等の除去に要する費用に充てた金額又は積み立てる必要がなくなった金額を取り崩さなければならない。
6章 費用勘定
35条 (給料手当等の計上)
1項 給料手当、厚生費、雑給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、 電気事業 営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。
36条 (建設と営業とに関連する金額の配付)
1項 第22条
《関連建設費 二以上の固定資産の建設に関…》
連して要した金額以下「関連建設費」という。は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。 ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特
に規定する場合を除くほか、 電気事業 の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか二以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
2項 前項の規定によつて1の勘定に配付すべき金額が少額であり、かつ、他の勘定に配付すべき金額に対して軽微であるときは、同項の規定にかかわらず、当該1の勘定に配付すべき金額を当該他の勘定に配付することができる。ただし、当該1の勘定が附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定である場合には、この限りでない。
7章 消費税等
37条
1項 消費税法 (1988年法律第108号)の規定による消費税及び 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。
8章 雑則
38条 (特例措置)
1項 電気事業者 は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて
第2条
《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》
とし、その始期は4月1日とする。
の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて
第3条
《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》
次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に
の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。
39条 (財務計算に関する諸表の提出)
1項 法
第27条の2第2項
《2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
(法第27条の十二、第27条の12の十三及び第27条の29において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする 電気事業者 は、
第3条
《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》
次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に
の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後3月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。