附 則
1項 この省令は、 電気事業法 (1964年法律第170号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
附 則(1969年8月20日通商産業省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月3日通商産業省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年7月20日から適用する。
2項 この省令の適用の日の前日までに施設し、または施設に着手した原子炉施設については、なお従前の例による。
附 則(1971年6月24日通商産業省令第65号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月24日通商産業省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年12月23日通商産業省令第122号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
2項 この省令の公布の日の前日までに施設し、又は施設に着手した電気工作物については、改正後の発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(以下「 新省令 」という。)第4条の2第1項及び
第30条第2項第2号
《2 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が…》
設置される施設流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。以下この項において同じ。は、次の各号により施設しなければならない。 1 施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性廃棄物が漏え
の規定はこの省令の公布の日から1年間、 新省令 第32条第6項の規定はこの省令の公布の日から2年間は、適用しない。
3項 前項に規定する電気工作物については、 新省令 第30条第2項第1号及び第32条第3項の規定は、適用しない。
附 則(1980年10月30日通商産業省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに施設し、又は施設に着手した原子炉施設については、なお従前の例による。
附 則(1981年8月20日通商産業省令第52号)
1項 この省令は、1981年8月21日から施行する。
2項 この省令の公布の日の前日までに施設し、又は施設に着手した電気工作物については、次の各号に掲げる規定は、この省令の公布の日から起算して当該各号に掲げる期間は、適用しない。
1号 第20条第8号
《計測装置 第20条 原子力発電所には、次…》
の各号に掲げる事項を計測する装置を施設しなければならない。 この場合において、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置をもつて替えることができる。 1 炉心における中性子束密度
の次に1号を加える改正規定、
第21条第1項
《原子力発電所には、その機械器具の機能の喪…》
失、誤操作等により原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが生じた場合、前条第9号の放射性物質の濃度若しくは同条第12号及び第13号の線量当量率が著しく上昇した場合又は流体状の放射性廃棄物気体状のものを
の改正規定及び
第24条の2第2項
《2 原子炉制御室には、反応度制御系統及び…》
原子炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備等非常時に原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置の計
の改正規定(流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに係る部分に限る。)並びに
第29条
《放射性物質による汚染の防止 原子力発電…》
所内の人がひん繁に出入りする建物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であつて、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない
の次に1条を加える改正規定1年6月間
2号 第30条第2項
《2 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が…》
設置される施設流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。以下この項において同じ。は、次の各号により施設しなければならない。 1 施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性廃棄物が漏え
の改正規定(第2号に係る部分(発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(1975年通商産業省令第122号)附則第3項により適用しないとされた電気工作物以外の電気工作物に係るものに限る。)及び第3号に係る部分を除く。)及び
第31条
《廃棄物貯蔵設備等 放射性廃棄物を貯蔵す…》
る設備は、次の各号により施設しなければならない。 1 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。 2 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。 3 崩壊熱及び放射線の照射により発生す
の改正規定(同条第3項において準用する
第30条第2項
《2 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が…》
設置される施設流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。以下この項において同じ。は、次の各号により施設しなければならない。 1 施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性廃棄物が漏え
のうち施設外に通じる出入口又はその周辺部に係る部分を除く。)1年間
附 則(1984年9月19日通商産業省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年1月25日通商産業省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日通商産業省令第8号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第24条第1項
《制御材を駆動する装置は、次の各号により施…》
設しなければならない。 1 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。 2 原子炉の通常運転時において、制御棒の異常な引抜きが生じた場合でも燃料許容損傷限界を超える速度で駆動できな
の規定は、平成元年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第54号)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第320号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月21日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月1日経済産業省令第201号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月22日経済産業省令第102号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の特定電気工作物については、改正後の発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第9条の二及び
第11条第2項
《2 クラス1機器、クラス2機器、クラス3…》
機器及びクラス4管は、通常運転時における圧力で漏えい試験を行つたとき、著しい漏えいがないものでなければならない。
の規定はこの省令の施行の日以後最初に行うべき 法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の検査の時期までは、適用しない。
附 則(2005年7月1日経済産業省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、この省令第9条の規定は、なお従前の例による。
附 則(2005年12月22日経済産業省令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2008年2月27日経済産業省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した非常用炉心冷却設備及び 格納容器熱除去設備 については、この省令による改正後の発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第17条第3項及び
第32条第5号
《原子炉格納施設 第32条 原子力発電所に…》
は、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際の漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよう、次の各号により原子炉格納施設を施設しなければならない。 1 原子炉格納容器にあつては、次によること。
イの規定にかかわらず、2011年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(2011年10月7日経済産業省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年6月28日経済産業省・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省・原子力規制委員会規則第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省・原子力規制委員会規則第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。