別紙 (第2条関係)
条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない関係)
法番号:1965年運輸省令第16号
略称:
条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない関係)
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