制定文
戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第23条第4項
《4 前項の規定による負担の方法その他の必…》
要な事項は、国土交通大臣が定める。
の規定に基づき、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令を次のように定める。
1条 (国の負担額)
1項 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号。以下「 法 」という。)
第23条第3項
《3 国は、第1項の規定による取扱いに伴う…》
鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。
の規定に基づき国の負担する運賃の額は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「 旅客会社等 」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「 戦傷病者等 」という。)から受け取つた戦傷病者乗車券 引換証 (以下「 引換証 」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額( 旅客会社等 が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる 戦傷病者等 にあつては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。ただし、引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、当該区間に係る普通旅客運賃に相当する額を控除した残額とする。
2条 (負担金の交付申請)
1項 旅客会社等 が法第23条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による 戦傷病者等 無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 旅客会社等 が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに 戦傷病者等 から受け取つた 引換証
2号 引換証 に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は 戦傷病者等 が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類