2条 (負担金の交付申請)
1項 旅客会社等 が法第23条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による 戦傷病者等 無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 旅客会社等 が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに 戦傷病者等 から受け取つた 引換証
2号 引換証 に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は 戦傷病者等 が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類