附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年9月16日運輸省令第48号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1969年度の 戦傷病者等 日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書の提出期限は、改正後の
第2条
《負担金の交付申請 旅客会社等が法第23…》
条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない
の規定にかかわらず、1969年10月31日とする。
3項 次の表の上欄に掲げる年度の 戦傷病者等 日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書に添附する 引換証 は、改正後の
第2条
《負担金の交付申請 旅客会社等が法第23…》
条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内に受け取つた引換証とする。
附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年11月14日国土交通省令第139号)
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2015年12月28日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。