制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づき、 船舶救命設備規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (総トン数)
1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第66条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け
の総トン数とする。
1条の2 (定義)
1項 この省令において「 第1種船 」とは、国際航海( 船舶安全法施行規則
第1条第1項
《この省令において「国際航海」とは、一国と…》
他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2項 この省令において「 第2種船 」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3項 この省令において「 第3種船 」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、 第1種船 及び 船舶安全法施行規則
第1条第2項第1号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4項 この省令において「 第4種船 」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であつて、 第1種船 及び 船舶安全法施行規則
第1条第2項
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であつて、 第2種船 及び同項の漁船以外のものをいう。
5項 この省令において「 短国際航海 」とは、国際航海であつて、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から二百海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、 短国際航海 以外の国際航海をいう。
6項 この省令において「 タンカー 」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。
7項 この省令において「 限定近海船 」とは、国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
2条 (救命設備の分類)
1項 救命設備を次のとおり分類する。
1号 救命器具
イ 救命艇
(1) 部分閉囲型救命艇
(2) 全閉囲型救命艇
(3) 空気自給式救命艇
(4) 耐火救命艇
ロ 救命いかだ
(1) 膨脹式救命いかだ
(2) 固型救命いかだ
ハ 救命浮器
ニ 救助艇
(1) 一般救助艇
(一) 膨脹型一般救助艇
(二) 固型一般救助艇
(三) 複合型一般救助艇
(2) 高速救助艇
(一) 膨脹型高速救助艇
(二) 固型高速救助艇
(三) 複合型高速救助艇
ホ 救命浮環
ヘ 救命胴衣
ト イマーション・スーツ
チ 耐暴露服
リ 保温具
ヌ 救命索発射器
ル 救命いかだ支援艇
ヲ 遭難者揚収装置
2号 信号装置
イ 自己点火灯
ロ 自己発煙信号
ハ 救命胴衣灯
ニ 落下傘付信号
ホ 火せん
ヘ 信号紅炎
ト 発煙浮信号
チ 水密電気灯
リ 日光信号鏡
ヌ 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ル 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ヲ レーダー・トランスポンダー
ワ 捜索救助用位置指示送信装置
カ 持運び式双方向無線電話装置
ヨ 固定式双方向無線電話装置
タ 船舶航空機間双方向無線電話装置
レ 探照灯
ソ 再帰反射材
ツ 船上通信装置
ネ 警報装置
3号 進水装置等
イ 進水装置
(1) 救命艇揚卸装置
(2) 救命いかだ進水装置
(3) 救命浮器進水装置
(4) 救助艇揚卸装置
(5) 救命いかだ支援艇進水装置
ロ 乗込装置
(1) 乗込用はしご
(2) 降下式乗込装置
3条 (特殊な救命設備)
1項 この省令の規定に適合しない特殊な救命設備であつて管海官庁( 船舶安全法施行規則
第1条第14項
《14 この省令において「管海官庁」とは、…》
原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び
の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
4条 (特殊な船舶)
1項 潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
4条の2 (適用の特例)
1項 極海域(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。
2章 救命設備の要件 > 1節 通則
5条 (材料)
1項 救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。
6条 (工作)
1項 救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。
6条の2 (保護措置)
1項 電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷を受けず、かつ、使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。
6条の3 (性能)
1項 極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
7条 (点検等)
1項 救命設備は、容易に点検及び保守ができるものでなければならない。
1節の2 救命器具 > 1款 救命艇
8条 (部分閉囲型救命艇)
1項 部分閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。
2号 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通じて作動するものであること。
3号 波浪中において確実に作動するものであること。
4号 外部は、非常に見やすい色であること。
5号 艇体は、固型であり、かつ、難燃性を有すること。
6号 海上において10分な復原性並びに人員及び艤装品を満載した場合に10分なフリーボードを有する形状及び寸法比のものであること。
7号 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、水面下の1箇所に穴が開いた場合に正の復原力を有すること。
8号 定員の半分が中心線の片側の明示された位置に着席した場合においても10分な復原性及び10分なフリーボードを有するものであること。
9号 海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合において、10分な浮揚性を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮体が取り付けられたものであること。この場合において、1人当たりに必要な浮力は、二百八十ニュートンとする。
10号 前号の浮体は、浮揚性を有する材料で作られたものであり、かつ、救命艇の内部に取り付けられていること。
11号 人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために10分な強さのものであり、かつ、過大な力を受けた場合に残留たわみを生じないような強さのものであること。
12号 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒3・5メートルの衝撃速度の横衝撃力に耐えられるものであり、かつ、3メートルの高さから水上に投下したときに損傷しないものであること。
13号 穏やかな水面において船舶が五ノットの速力で前進している場合においても、進水及びえい航に耐えられるものであること。
14号 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
イ 圧縮点火機関を有すること。
ロ 引火点(密閉容器試験による。以下同じ。)が摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと。
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1) 摂氏零下十五度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2) 機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取り付けられていること。
(3) 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4) 始動用電源は、無線用電源から独立していること。
ニ 救命艇が水から離れた状態において、冷温から始動後5分間以上連続して作動するものであること。
ホ クランク軸の中心まで浸水している場合において確実に作動するものであること。
ヘ プロペラを原動機から切り離すための装置が取り付けられていること。
ト 後進のための装置が取り付けられていること。
チ 排気管は、機関への浸水を防止するように配置されていること。
リ プロペラによる人員の傷害及び浮遊物によるプロペラの損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。
ヌ 機関及びその附属品は、高温の部分及び回転する部分への人の接触を防止し、かつ、荒天状態においても確実に操作することができるように、難燃性の囲壁で囲まれていること。
ル 機関及びその附属品は、無線信号装置の作動を妨げないものであること。
ヲ 騒音ができる限り発生しないものであること。
ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
カ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
15号 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。
イ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合(ロに掲げる場合を除く。)六ノット以上
ロ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤装品を満載したものをえい航している場合二ノット以上
16号 前号イの六ノット以上の前進速力における24時間の連続運転に10分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
17号 機関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機関の始動を制御する場所に備え付けられていること。
18号 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり、かつ、傷病者を担架に乗せたまま乗り込ませることができるものであること。
19号 遭難者を海中から引き上げることができるものであること。
20号 10分な強さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること。
21号 乗員の着席位置が明示されていること。
22号 乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること。
23号 次に掲げる要件に適合する固定覆いが救命艇の前端及び後端に取り付けられていること。
イ 救命艇の前端又は後端から長さの20パーセント以上を覆うことができること。
ロ 難燃性であること。
ハ 風雨密の閉鎖装置を取り付けた出入口を有すること。
24号 前号の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要件に適合する風雨密の天幕が取り付けられていること。
イ 暴露による傷害から乗員を保護することができること。
ロ 折りたたむことができ、かつ、乗員2人により容易に展張できるものであること。
ハ 二以上の幕で断熱効果のある空気層が構成されているか、又はそれと同等の断熱効果を有すること。
ニ ハの空気層を有する天幕には、当該空気層に水が滞留することを防止するための措置が講じられていること。
ホ 内外から容易に開閉することができる風雨密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有すること。この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができなければならない。
ヘ 雨水を集める装置を備えていること。
25号 第23号の固定覆い及び前号の天幕により形成される覆いは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 前号の天幕を展張し、かつ、乗込口を閉じた場合においても、10分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。
ロ 転覆した場合においても、乗員が脱出できること。
ハ 次に掲げる要件に適合する灯が覆いの頂部及び救命艇の内部に取り付けられていること。
(1) 10分な明るさを有すること。
(2) 12時間以上連続して使用できるものであること。
(3) 油を使用するものでないこと。
(4) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(覆いの頂部に取り付けられている灯に限る。)。
ニ 内部は、乗員に不快感を与えない色であること。
ホ 10分な高さを有すること。
26号 天幕の展張のための固型部分又は骨組みが取り付けられていること。
27号 進水のための作業位置及び操だ位置において、10分な視界を有するものであること。
28号 いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けられていること。
29号 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。
イ 救命艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。
ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、鎖等により救命艇に取り付けられていなければならない。
ハ 救命艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。
30号 次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。
イ かじは、恒久的に救命艇に取り付けられていること。
ロ チラーは、恒久的にだ頭材に取り付けられていること。ただし、救命艇が遠隔操だ装置を有する場合には、当該装置が故障したときにかじを制御できるチラーをだ頭材の近くに備え付けることとすることができる。
ハ かじ及びチラーは、離脱装置又はプロペラの作動により破損しないように取り付けられていること。
31号 かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。
32号 小型の艤装品、水及び食糧を格納するための水密の格納箱又は区画室を有すること。
33号 雨水を貯蔵するための装置が備え付けられていること。
34号 次に掲げる要件に適合するつり索の離脱装置が取り付けられていること。
イ すべてのフックを同時に解放できること。
ロ つり索にかかる張力によつてフックが解放しない構造のものであること。
ハ つり索に張力がかかつていない場合において作動するものであること。
ニ つり索に張力がかかつている場合において不時の作動を防止するための安全装置が取り付けられていること。
ホ ニの安全装置が作用していることが明確に識別できるものであること。
ヘ つり索に張力がかかつている場合において、ニの安全装置を解除することができ、かつ、安全装置の解除後は容易に作動するものであること。
ト 操作部分は、その周辺と対照的な色で明示されていること。
チ 10分な強さのものであること。
リ 救命艇内の乗組員がつり上げのための準備が完了したことを明確に識別できるものであること。
35号 つり索の離脱装置の操作のための手引書が備え付けられていること。
36号 もやい綱の離脱装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置は、当該もやい綱に張力がかかつている場合にも作動することができるものでなければならない。
37号 スケート及び防舷材が取り付けられていること。
38号 分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合には、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。
39号 転覆した場合に、人が救命艇につかまることができる装置が取り付けられていること。
40号 有効なあかくみ装置が取り付けられていること。
41号 第14条第1項
《救命艇には、次の表に定める艤ぎ装品を備え…》
付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 単漕そう式のオール 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート・フック 二本 浮揚性のもの
の規定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設置するための装置が取り付けられていること。
42号 定員は、150人以下であること。
9条 (全閉囲型救命艇)
1項 つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 人員及び艤装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。
2号 水面下の1箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤装品が水面下に没しないものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。
3号 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒3・5メートルの衝撃速度の横衝撃力から乗員を保護することができるものであること。
4号 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
イ 操だ位置から操作できるものであること。
ロ 転覆した場合においても作動し続けるものであること。ただし、救命艇が転覆した場合に自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができる推進装置については、この限りでない。
ハ 燃料油装置には、転覆から復原するまでの間に機関から燃料が漏れることを防止するための措置が講じられていること。
ニ 潤滑油装置には、転覆から復原するまでの間に機関からの0・25リットルを超える潤滑油が漏れることを防止するための措置が講じられていること。
ホ 冷却用の空気の救命艇外からの吸気及び救命艇外への排気並びに救命艇内からの吸気及び救命艇内への排気ができるものであること(冷却に空気を用いる機関が取り付けられている推進装置に限る。)。
ヘ 前条第14号イからカまでに掲げる要件
5号 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。
イ 難燃性のものであること。
ロ 転覆した場合において、人員及び艤装品を満載した救命艇を支えることができる強さのものであること。
ハ 内外から容易に開閉することができる水密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有すること。この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができなければならない。
ニ 乗込口を閉じた場合においても10分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。
ホ 採光のための水密の窓又はパネルが取り付けられていること。
ヘ 機関の作動による気圧の異常な変化を防止できるものであること。
ト 内部から進水及び揚収のための作業ができること。
チ 内部からオールを使用することができること。
リ 外部に、外側を歩く人のための握りが取り付けられていること。
ヌ 前条第24号イ及びヘ並びに同条第25号ロからホまでに掲げる要件
6号 すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。
7号 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。
8号 機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。
9号 第14条第1項
《救命艇には、次の表に定める艤ぎ装品を備え…》
付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 単漕そう式のオール 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート・フック 二本 浮揚性のもの
の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。
10号 前条第1号から第13号まで、第15号から第22号まで、第27号から第38号まで、第40号及び第42号に掲げる要件
2項 船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の1・三倍の高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。
2号 船舶が二十度(船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第2条第2項の タンカー 並びに 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (1957年運輸省令第30号)
第142条
《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》
ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運
に規定する液化ガスばら積船及び同令第257条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「 油タンカー等 」という。)に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。
3号 前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。
4号 次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。
イ 想定される範囲の荷重を通じて作動するものであること。
ロ 救命艇の内部においてのみ操作できること。
ハ 互いに独立した二以上の操作部分を有するものであること。
ニ 誤操作による不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
ホ 前条第34号ト及びチに掲げる要件
5号 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。
6号 前条第1号から第10号まで、第15号から第22号まで、第27号、第28号、第30号から第33号まで、第38号、第40号及び第42号並びに前項第1号、第2号及び第4号、第5号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第6号から第9号までに掲げる要件
10条 (空気自給式救命艇)
1項 空気自給式救命艇は、前条第1項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第2項各号)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 内部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において、乗員が安全に呼吸することができ、かつ、機関が10分間連続して作動することができるよう維持されていること。
2号 内部は、適切な気圧に維持されていること。
3号 空気自給装置には、給気圧を表示するための装置が取り付けられていること。
11条 (耐火救命艇)
1項 耐火救命艇は、
第9条第1項
《つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人員及び艤ぎ装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有
各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第2項各号)及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して8分間包まれた場合に乗員を保護することができるものでなければならない。この場合において、散水装置を使用する耐火救命艇の当該散水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水は、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること。
2号 水の取入口は、水面からの引火性液体の吸込みを防止するよう配置されていること。
3号 清水で洗うことができ、かつ、完全に排水できるものであること。
12条
1項 削除
13条 (救命艇の定員)
1項 救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水する救命艇(以下「 自由降下式救命艇 」という。)を除く。)の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
1号 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(救命胴衣を着用した成人をいう。
第27条の5第1号
《救助艇の定員 第27条の5 救助艇の定員…》
は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 1 推進装置及び艤ぎ装品の操作を妨げることなく、成人1人が横臥がしている場合において着席することができる成人の数に1を加えた数 2 管
及び
第30条の3第1項
《救命いかだ支援艇の定員は、座席設備に相当…》
する人員成人が着席したときに、支援活動及び推進装置の操作を妨げないように定められたものをいう。以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
において同じ。)の数
2号 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数
2項 限定近海船 (旅客船を除く。)又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇( 自由降下式救命艇 を除く。)の定員は、前項の規定により算定した定員の1・一倍とする。
3項 自由降下式救命艇 の定員は、推進装置及び艤装品の操作を妨げることのないよう管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数に等しいものとする。
14条 (救命艇の
1項 救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 第1種船 又は 第3種船 であつて沿海区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。
3項 第1項の規定にかかわらず、 第2種船 又は 第4種船 であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
1号 限定近海船 救難食料、飲料水のうち2リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1
2号 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶救難食料、飲料水、ひしやく、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1
4項 第1項の規定にかかわらず、 自由降下式救命艇 及び2の独立した推進装置を備える救命艇には、単漕式のオール、トール・ピン及びクラッチを備え付けることを要しない。
15条 (救命艇の
1項 すべての救命艇の艤装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなければならない。この場合において、縛り付けは、艤装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない。
2項 すべての救命艇の艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
16条から20条まで
1項 削除
2款 救命いかだ
21条 (膨脹式救命いかだ)
1項 膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。
2号 18メートルの高さ(水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
3号 水上において、天幕を展張した場合及び展張していない場合に、4・5メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。
4号 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、1のシー・アンカーを引いている場合に、三ノットの速力でのえい航に耐えられるものであること。
5号 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
イ 救命いかだが膨脹した場合に自動的に展張すること。
ロ 次に掲げる要件に適合する乗込口を2箇所以上有すること。ただし、定員が8人未満の救命いかだにあつては、1箇所とすることができる。
(1) 正反対方向に位置していること(乗込口を2箇所以上有する救命いかだに限る。)。
(2) 内外から容易に開閉できる風雨密の閉鎖装置が取り付けられていること。
ハ 監視窓が取り付けられていること。
ニ 乗員が座るための10分な高さを有すること。
ホ 次に掲げる要件に適合する灯が天幕の頂部と救命いかだの内部に取り付けられていること。
(1) 第8条第25号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
ハ(1)から(3)までに掲げる要件
(2) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(天幕の頂部に取り付けられている灯に限る。)。
ヘ 水面上1メートル以上の高さの位置にレーダー・トランスポンダーを取り付けることができること。
ト 第8条第24号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
イ、ハ、ニ及びヘ、同条第25号ニ並びに
第9条第1項第5号
《つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人員及び艤ぎ装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有
ニに掲げる要件
6号 10分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。
7号 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に1人で容易に反転させることができること。
8号 少なくとも1箇所の乗込口に10分な強度を有する乗込台が取り付けられていること。
9号 前号の乗込台の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること。
10号 乗込台が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること。
11号 前号のはしごから救命いかだの内部への人員の引込みを容易にすることができる設備が取り付けられていること。
12号 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
13号 浮力は、逆止弁を通じて膨脹する2個以上の独立した気室により得られるものであること。
14号 気室は、過圧に対して10分な強度を有し、かつ、過圧防止のための装置が取り付けられていること。
15号 1個の気室が膨脹しない場合であつても10分なフリーボードを有するものであること。
16号 質量は、容器及び艤装品を含めて185キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
17号 床は、防水性のものであり、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること。
18号 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
19号 充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。
20号 管海官庁が適当と認める構造のもので、あらゆる海面状態において海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。
21号 摂氏十八度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて1分以内、摂氏零下三十度において3分以内で膨脹が完了するものであること。
22号 定員は、6人以上であること。
23号 次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認める場合にあつては、ロ、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること。
イ 見やすい色であること。
ロ 迅速に海水を取り入れることができること。
ハ 救命いかだの定員に応じて10分な容積を有すること。
ニ 救命いかだの底部の下方に空気が滞留することを防止するための措置が講じられていること。
24号 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限る。)。
25号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
、第3号及び第4号に掲げる要件
2項 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ(以下「 自動復原膨脹式救命いかだ 」という。)は、前項各号(第7号及び第12号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして膨脹した場合及び膨脹後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。
2号 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
3号 第8条第40号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
3項 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「 両面膨脹式救命いかだ 」という。)は、第1項各号(第1号、第7号及び第12号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 いずれの側を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること。
2号 艤装品は、いずれの側を上にして浮いている場合にも容易に利用することができるように格納されていること。
3号 前項第2号及び第3号に掲げる要件
4項 前3項の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「 進水装置用膨脹式救命いかだ 」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 前3項の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ進水装置により安全に進水させることができること。
2号 救命いかだ進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。
3号 船上から前3項の膨脹式救命いかだであつて人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための装置が備え付けられていること。
4号 前3項の膨脹式救命いかだであつて人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。
5号 第1項第8号の乗込台は、第3号の装置が取り付けられる側と反対側にある乗込口に取り付けられていること(二以上の乗込口を有する救命いかだに限る。)。
6号 第8条第12号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
22条
1項 削除
23条 (固型救命いかだ)
1項 固型救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること。
2号 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
イ 救命いかだが進水した場合に自動的に展張すること。
ロ 第21条第1項第5号
《膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合…》
するものでなければならない。 1 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 2 18メートルの高さ水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだ
ロからトまでに掲げる要件
3号 上下を逆さにして進水した場合に、1人で容易に反転させることができるものであること。
4号 浮揚性を有する材料により作られた浮体ができる限り救命いかだの外側に沿つて配置されていること。この場合において、浮体は、難燃性を有するか、又は難燃性の覆いにより防護されたものでなければならない。
5号 質量は、艤装品を含めて185キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
6号 第21条第1項第2号
《膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合…》
するものでなければならない。 1 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 2 18メートルの高さ水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだ
から第4号まで、第6号、第8号、第10号、第11号、第17号、第20号、第22号、第24号及び第25号に掲げる要件
2項 上下を逆さにして進水した場合に自動的に復原することができる固型救命いかだ(以下「 自動復原固型救命いかだ 」という。)は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして進水した場合及び進水後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。
2号 第21条第2項第3号
《2 海上において上下を逆さにして膨脹した…》
場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。は、前項各号第7号及び第12号を除く。に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
に掲げる要件
3項 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる固型救命いかだ(以下「 両面固型救命いかだ 」という。)は、第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる要件のほか、
第21条第2項第3号
《2 海上において上下を逆さにして膨脹した…》
場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。は、前項各号第7号及び第12号を除く。に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
並びに同条第3項第1号及び第2号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
4項 前3項の固型救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「 進水装置用固型救命いかだ 」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、
第21条第4項
《4 前3項の膨脹式救命いかだであつて人員…》
及び艤ぎ装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの以下「進水装置用膨脹式救命いかだ」という。は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
24条 (救命いかだの定員)
1項 膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
1号 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を0・〇九六で除して得た最大整数
2号 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を0・三七二で除して得た最大整数
3号 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数
2項 固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
1号 浮体の容積(単位立方メートル)に、1から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを0・〇九六で除して得た最大整数
2号 床の面積(単位平方メートル)を0・三七二で除して得た最大整数
3号 前項第3号に掲げる数
25条 (救命いかだの
1項 救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 短国際航海 に従事する 第1種船 であつて沿海区域を航行区域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には、救難食糧、飲料水、コップ、缶切、はさみ、釣道具並びに落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1を備え付けることを要しない。
3項 第1項の規定にかかわらず、 第2種船 又は 第4種船 であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
1号 限定近海船 救難食糧、飲料水のうち1・0リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、釣道具、行動指導書、生存指導書並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
2号 沿海区域を航行区域とする船舶救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
3号 平水区域を航行区域とする船舶救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、落下傘付信号、水密電気灯、日光信号鏡、レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
4項 第1項の規定にかかわらず、固型救命いかだには、修理用具及び充気ポンプ又はふいごを備え付けることを要しない。
5項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。)であるものに備え付ける救命いかだの数の25パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・トランスポンダー又は
第40条の2
《捜索救助用位置指示送信装置 捜索救助用…》
位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 2 信号を発信
の規定に適合する捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
1号 第1種船
2号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 ( 限定近海船 を除く。)
25条の2 (救命いかだの
1項 すべての救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、救命いかだ内に定着しなければならない。ただし、水上に30分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。
2項 第15条第2項
《2 すべての救命艇の艤ぎ装品は、できる限…》
り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
の規定は、すべての救命いかだの艤装品について準用する。
3款 救命浮器
26条 (救命浮器)
1項 救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
2号 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
3号 質量は、185キログラムを超えないこと(救命浮器進水装置を備え付けている船舶に備え付ける救命浮器を除く。)。
4号 水密空気箱又はこれと同等以上の効力を有する浮体ができる限り救命浮器の外側に近く配置されていること。
5号 10分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命浮器の外周に救命索が取り付けられていること。
6号 管海官庁が適当と認める構造のものであること。
7号 定員は、8人以上であること。
8号 第8条第4号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
2項 膨脹により浮力が得られる救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
2号 浮力は、偶数の独立した気室に区画されることにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により得られること。この場合において、気室は、救命浮器が破損し、又はその一部が膨脹しない場合であつても適度の浮力の余裕を確保できるように配置したものであること。
3号 摂氏零下二十度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。
4号 第21条第1項第18号
《膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合…》
するものでなければならない。 1 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 2 18メートルの高さ水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだ
に掲げる要件
27条 (救命浮器の定員)
1項 救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を14・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位メートル)を0・三〇五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。
1号 前項の規定により算定した数
2号 前号に掲げる数の鉄片(1個の質量が14・5キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該救命浮器の浮力(単位ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位平方メートル)を0・三七二で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数
4款 救助艇
27条の2 (膨脹型一般救助艇)
1項 膨脹型一般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。
2号 海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合に10分な浮揚性を有すること。
3号 長さは、3・8メートル以上8・5メートル以下であること。
4号 浮力は、5個以上の容積のほぼ等しい独立した気室に区画された1のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の60パーセントを超えない二以上のチューブにより得られること。
5号 チューブは、膨脹した状態で、1人当たりに必要な容積を0・一七立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること。
6号 前部のすべての気室が収縮した場合、片側の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても10分なフリーボードを有するものであること。
7号 すべての気室には、安全弁、空気抜取装置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。ただし、管海官庁が過圧のおそれがないと認める気室にあつては、安全弁を取り付けることを要しない。
8号 人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために10分な強さを有すること。
9号 底部及び脆弱部分に、適当な補強材が取り付けられていること。
10号 船尾横板は、救助艇の後端から全長の20パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る。)。
11号 海上において、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために10分な運動性及び操縦性を有すること。
12号 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
イ 引火点が、摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと。ただし、管海官庁が適当と認める燃料油装置を有する船外機を取り付ける場合は、この限りでない。
ロ 救助艇が水から離れた状態において、冷温から始動後5分間以上連続して作動するものであること。
ハ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救助艇の電池を再充電することができる装置(救助艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救助艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
ニ 第8条第14号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
イ、ハ及びホからワまでに掲げる要件
13:14号 削除
15号 遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。
16号 救助艇の前端から長さの15パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること。ただし、適当な舷弧を有する場合は、この限りでない。
17号 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。
イ 救助艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。
ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、鎖等により救助艇に取り付けられていなければならない。
ハ 救助艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。
18号 第8条第30号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。ただし、船外機を取り付ける救助艇にあつては、この限りでない。
19号 かじ及びプロペラの周辺を除き、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。
20号 10分な強度を有するえい航装置が取り付けられていること。
21号 もやい綱及び救命索は、気室に損傷を与えないように取り付けられていること。
22号 小型の艤装品を格納するための風雨密の格納箱又は区画室を有すること。
23号 転覆した場合に、人が救助艇につかまることができる装置が取り付けられていること。
24号 着席者5人及び担架に横臥した者1人を搭載することができるものであること。
25号 救助艇に取り付けるスオート、サイドシート又はいすは、10分な強さを有するものであること。
26号 次に掲げる要件に適合する灯が取り付けられていること。
イ 第8条第25号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
ハ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ 白色の光を上方のすべての方向に発することができること。
27号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号に掲げる要件。この場合において、
第8条第16号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
中「24時間」とあるのは「4時間」と、同条第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。
27条の3 (固型一般救助艇)
1項 固型一般救助艇は、
第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第13号まで、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに前条第3号、第11号から第20号まで及び第22号から第26号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、
第8条第10号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と、同条第16号中「24時間」とあるのは「4時間」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、固型一般救助艇に取り付ける
第8条第9号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第10号に掲げる要件に適合することを要しない。
27条の4 (複合型一般救助艇)
1項 複合型一般救助艇は、
第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに
第27条の2第1号
《膨脹型一般救助艇 第27条の2 膨脹型一…》
般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。 2 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合
、第3号及び第10号から第26号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、
第8条第16号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
中「24時間」とあるのは「4時間」と、同条第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。
27条の4の2 (膨脹型高速救助艇)
1項 膨脹型高速救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 長さは、6・0メートル以上8・5メートル以下であること。
2号 穏やかな水面において、乗員3人及び艤装品を搭載し、かつ、補機が作動している場合に、前進速力が二十ノット以上であること。
3号 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。
イ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合(ロに掲げる場合を除く。)八ノット以上
ロ 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤装品を満載したものをえい航している場合二ノット以上
4号 第2号の二十ノットの前進速力及び前号イの八ノットの前進速力のいずれの場合においても、4時間の連続運転に10分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
5号 転覆した場合に、自動的に復原するか、又は2人で容易に反転させることができるものであること。
6号 遠隔操だ装置を有するものであり、かつ、当該装置が故障した場合においても救助艇の操だを行うことができる措置が講じられていること。
7号 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
イ 転覆した場合に、自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができること。
ロ 第9条第1項第4号
《つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人員及び艤ぎ装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有
ハ及びニ並びに
第27条の2第12号
《膨脹型一般救助艇 第27条の2 膨脹型一…》
般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。 2 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合
イからニまでに掲げる要件
8号 救助艇揚卸装置と連結する装置は、できる限り、救助艇と救助艇揚卸装置とを1箇所で連結できるものであること。
9号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに
第27条の2第1号
《膨脹型一般救助艇 第27条の2 膨脹型一…》
般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。 2 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合
、第2号、第4号から第11号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第26号までに掲げる要件。この場合において、
第8条第34号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
27条の4の3 (固型高速救助艇)
1項 固型高速救助艇は、
第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第13号まで、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号、
第27条の2第11号
《膨脹型一般救助艇 第27条の2 膨脹型一…》
般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。 2 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合
、第15号から第17号まで、第19号、第20号及び第22号から第26号まで並びに前条第1号から第8号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、
第8条第10号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び第34号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、固型高速救助艇に取り付ける
第8条第9号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第10号に掲げる要件に適合することを要しない。
27条の4の4 (複合型高速救助艇)
1項 複合型高速救助艇は、
第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号、
第27条の2第1号
《膨脹型一般救助艇 第27条の2 膨脹型一…》
般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。 2 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合
、第10号、第11号、第15号から第17号まで及び第19号から第26号まで並びに
第27条の4の2第1号
《膨脹型高速救助艇 第27条の4の2 膨脹…》
型高速救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 長さは、6・0メートル以上8・5メートル以下であること。 2 穏やかな水面において、乗員3人及び艤ぎ装品を搭載し、かつ、補機が作動
から第8号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、
第8条第34号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
27条の5 (救助艇の定員)
1項 救助艇の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
1号 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく、成人1人が横臥している場合において着席することができる成人の数に1を加えた数
2号 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数
27条の6 (救助艇の
1項 救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、一般救助艇には、VHF無線通信装置を備え付けることを要しない。
27条の7 (救助艇の
1項 第15条
《救命艇の艤ぎ装品の定着 すべての救命艇…》
の艤ぎ装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなければならない。 この場合において、縛り付けは、艤ぎ装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないよう
の規定は、救助艇の艤装品について準用する。
5款 その他の救命器具
28条 (救命浮環)
1項 救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
2号 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。
3号 18メートル( 第1種船 又は 第3種船 に備え付ける救命浮環にあつては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける救命浮環にあつては、30メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
4号 内径は四十センチメートル以上、外径は八十センチメートル以下のものであること。
5号 質量は、2・5キログラム以上であること。ただし、急速離脱装置に使用する救命浮環の質量は、4キログラム以上でなければならない。
6号 全体が二秒間火炎中を通過した後、燃焼又は融解を続けないものであること。
7号 摂氏零下十五度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
8号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び第4号に掲げる要件
2項 救命浮環は、灯心草、コルクくず、粒状コルク若しくはその他の散粒状物質を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によつて浮力を得るものであつてはならない。
29条 (救命胴衣)
1項 救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。
2号 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の5パーセントを超えて減少しないこと。
3号 散粒状物質を詰めたものによつて浮力を得るものでないこと。
4号 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないか、又は誤つた方法で着用した場合にも着用者に傷害を与えないように作られたものであること。
5号 水中において、体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
6号 4・5メートルの高さから救命胴衣を押さえた状態で水中に飛び降りた場合及び1メートルの高さから両腕をあげた状態で水中に飛び降りた場合において、着用者に傷害を与えず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
7号 着用者が水中において泳ぐことを妨げないように作られたものであること。
8号 水中において他の救命胴衣と連結することができるものであること。
9号 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
10号 救命艇又は救命いかだへの乗込み及び着席を妨げないように作られたものであること。
11号 着用者を救命艇又は救命いかだへ引き上げることができるように作られたものであること。
12号 前条第1項第6号から第8号までに掲げる要件
2項 膨脹により浮力が得られる救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 人体に対して無害な気体を使用して、没水すること及び索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
2号 2個の独立した気室を有すること。
3号 口によつても膨脹させることができること。
4号 1個の気室が膨脹しない場合にも、前項各号に掲げる要件に適合するものであること。
5号 第8条第2号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び第3号に掲げる要件
29条の2 (イマーション・スーツ)
1項 イマーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあつては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。
1号 10分な保温性を有すること。
2号 容易に着用できるものであること。
3号 顔面を除き、体の全体を覆うものであること(手袋によつて覆う場合を含む。)。
4号 脚部の空気を取り除くための措置が講じられていること。
5号 水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
6号 4・5メートルの高さから水中に飛び降りた場合において、内部に過度の浸水をせず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
7号 水中において他のイマーション・スーツと連結することができるものであること。
8号 退船時の作業ができるものであること。
9号 第28条第1項第6号
《救命浮環は、次に掲げる要件に適合するもの…》
でなければならない。 1 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 2 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 3 18メートル第1種船又は第3種船に備え付
から第8号まで並びに前条第1項第2号、第3号、第7号及び第9号から第11号までに掲げる要件
29条の3 (耐暴露服)
1項 耐暴露服は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 七十ニュートン以上の浮力を有するものであること。
2号 足首から先の部分を除き、体の全体を覆うものであること(フード及び手袋によつて覆う場合を含む。)。
3号 持運び式双方向無線電話装置を収納することができること。
4号 救命胴衣を容易に着用することができるように作られたものであること。
5号 第28条第1項第6号
《救命浮環は、次に掲げる要件に適合するもの…》
でなければならない。 1 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 2 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 3 18メートル第1種船又は第3種船に備え付
から第8号まで、
第29条第1項第7号
《救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するもの…》
でなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の5パーセント
、第9号及び第10号並びに前条第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる要件
29条の4 (保温具)
1項 保温具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 着用したまま泳ぐことができないものにあつては、水中で容易に脱ぐことができるものであること。
2号 摂氏零下三十度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
3号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び
第29条の2第1号
《イマーション・スーツ 第29条の2 イマ…》
ーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあつては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。 1 10分な
から第3号までに掲げる要件
30条 (救命索発射器)
1項 救命索発射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 救命索を合理的な正確さで230メートル以上運ぶことができること。
2号 4個以上の発射体及び四本以上の救命索が備え付けられていること。
3号 取扱いが容易であり、かつ、使用者に危険を及ぼさないものであること。
4号 持運びが容易であり、かつ、六十度以上の仰角をとることができること。
5号 発射体は、水密の筒の中に収納されていること。
6号 救命索、点火装置及び前号の筒は、風雨密の容器に収納されていること。
7号 使用方法が前号の容器に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
8号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
2項 救命索発射器に使用する救命索は、合成繊維索又はこれと同等以上の効力を有するものであつて、長さ320メートル以上、引張り強さ二千ニュートン以上のものでなければならない。
30条の2 (救命いかだ支援艇)
1項 救命いかだを運航する船員が乗り込んでいない救命いかだを支援するための艇(以下「 救命いかだ支援艇 」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 海上において、10分な復原性及び強さ並びに人員及び艤装品を満載した場合において10分なフリーボードを有すること。
2号 外部における長さは、8・5メートル以下であること。
3号 人員及び艤装品を満載した場合において平水における前進速力が四ノツト以上であること。
4号 あらゆる状態で容易に始動することができる発動機を備えていること。
5号 かじ及び操だ装置又はこれらに代わるものを備えていること。
6号 後進のための装置を備えていること。
7号 プロペラにより遭難者又は救命いかだが傷害又は損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。
8号 救命いかだを支援するのに10分な燃料を備えていること。
9号 移動式の燃料油タンクを備える場合には、当該燃料油タンクを艇体に固定させることができる装置が取り付けられていること。
10号 外周の適当な箇所に救命索が取り付けられていること。
11号 構造及び形状は、海上において遭難者の救助のため使用するのに適したものであり、かつ、接触による損傷を救命いかだに与えるおそれのないものであること。
12号 人員及び艤装品を満載したまま 救命いかだ支援艇 進水装置により安全に進水させることができること。
13号 救命いかだを引くための適当な装置が取り付けられていること。
14号 定員は、4人以上であること。
2項 膨脹により浮力が得られる 救命いかだ支援艇 は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、迅速に、膨脹させ、かつ、組み立てることができること。
2号 独立した気室に区画することにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により、 救命いかだ支援艇 が損傷し、又はその一部が膨脹しない場合であつても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること。
3号 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること。高圧ガス容器を使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
4号 できる限り軽量であること。
5号 救命いかだ支援艇 進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。
6号 船上から人員が安全に乗り込むことができるように 救命いかだ支援艇 を保持するための装置が備え付けられていること。
3項 第85条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、管海官庁がフ…》
リーボード、救命いかだ支援艇の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けない
の規定により 救命いかだ支援艇 進水装置を備え付けない船舶に備え付ける救命いかだ支援艇については、第1項第12号並びに前項第5号及び第6号の規定は、適用しない。
30条の3 (救命いかだ支援艇の定員)
1項 救命いかだ支援艇 の定員は、座席設備に相当する人員(成人が着席したときに、支援活動及び推進装置の操作を妨げないように定められたものをいう。)以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、膨脹式の 救命いかだ支援艇 の定員は、膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を0・三七二で除して得た最大整数以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
30条の4 (救命いかだ支援艇の
1項 救命いかだ支援艇 には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
30条の5 (遭難者揚収装置)
1項 遭難者揚収装置は、次に掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。
1号 海上において遭難者を収容することができる装置及び収容した遭難者を安全かつ迅速に甲板上に移動することができる装置により構成されていること。
2号 前号の海上において遭難者を収容することができる装置は、遭難者が水中又は救命艇若しくは救命いかだから容易に乗り込むことができるものであり、かつ、10分な面積を有するものであること。
2節 信号装置
31条 (自己点火灯)
1項 発炎式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
2号 上方のすべての方向に二カンデラ以上の白色の光を2時間以上連続して発することができること。
3号 18メートル( 第1種船 又は 第3種船 に備え付ける自己点火灯にあつては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあつては、30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
4号 点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
5号 救命浮環に連結することができること。
6号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第3号までに掲げる要件
2項 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 閃光式の自己点火灯は、二カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。
2号 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
3号 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる要件
32条 (自己発煙信号)
1項 自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら10分な量の非常に見やすい色の煙を15分以上連続して発することができること。
2号 水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。
3号 前条第1項第3号から第6号までに掲げる要件
32条の2 (救命胴衣灯)
1項 救命胴衣灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 上方のすべての方向に0・七五カンデラ以上の白色の光を8時間以上連続して発することができること。
2号 救命胴衣に連絡することができること。この場合において、できる限り上方のすべての方向から視認できなければならない。
3号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第3号までに掲げる要件
2項 閃光式の救命胴衣灯は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 上方のすべての方向に0・七五カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。
2号 手動のスイッチが取り付けられていること。
33条 (落下傘付信号)
1項 落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ300メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒5メートル以下の速度で落下しながら三万カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること。
2号 燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。
3号 点火のための装置が装着されていること。
4号 点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
5号 短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。
6号 防湿性包装材料で密封されていること。
7号 使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
8号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
34条 (火せん)
1項 火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ150メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること。
2号 前条第4号から第8号までに掲げる要件
35条 (信号紅炎)
1項 信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 一万五千カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。
2号 水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。
3号 第33条第3号
《落下傘付信号 第33条 落下傘付信号は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ300メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒5メートル以下の速度で落下しながら
、第4号及び第6号から第8号までに掲げる要件
36条 (発煙浮信号)
1項 発煙浮信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら10分な量の非常に見やすい色の煙を3分以上連続して発することができること。
2号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
から第3号まで、
第32条第2号
《自己発煙信号 第32条 自己発煙信号は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら10分な量の非常に見やすい色の煙を15分以上連続して発することができること。 2 水中に十秒間全没し
並びに
第33条第4号
《落下傘付信号 第33条 落下傘付信号は、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ300メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒5メートル以下の速度で落下しながら
、第6号及び第7号に掲げる要件
37条 (水密電気灯)
1項 水密電気灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。
2号 水密が完全であり、2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
3号 射光は、3メートル離れた面を直径二十五センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が百カンデラ以上のものであること。
4号 つり下げ用のひもが取り付けられていること。
38条 (日光信号鏡)
1項 日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。
2号 鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。
3号 2メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。
4号 前条第4号に掲げる要件
39条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。
2号 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
3号 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
4号 信号を発信していることを表示できるものであること。
5号 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
6号 夜間において、自動的に0・七五カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。
7号 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
8号 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
9号 48時間以上連続して使用することができるものであること。
10号 適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。
11号 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
12号 第8条第4号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
39条の2 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
2号 前条第2号、第4号、第5号及び第8号から第11号までに掲げる要件
40条 (レーダー・トランスポンダー)
1項 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
2号 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
3号 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
4号 待機状態であることが表示できるものであること。
5号 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
6号 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となつて備え付けられている場合を除く。)。
7号 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
8号 第8条第4号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
並びに
第39条第5号
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第39条 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるもので
、第8号及び第11号に掲げる要件
40条の2 (捜索救助用位置指示送信装置)
1項 捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
2号 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
3号 96時間以上連続して使用することができるものであること。
4号 第8条第4号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
、
第39条第5号
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第39条 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるもので
、第8号及び第11号並びに前条第2号、第5号及び第6号の要件
41条 (持運び式双方向無線電話装置)
1項 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
2号 容易に持ち運ぶことができること。
3号 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。
4号 無線電話遭難周波数を含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
5号 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
6号 スイッチが入つていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから五秒以内に作動するものであること。
7号 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
8号 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
9号 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
10号 つり下げ用のひもが取り付けられていること。
11号 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
12号 電源は、装置と一体となつた電池により得られるものであること。
13号 送信時間と受信時間の比が一対九である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
14号 第39条第11号
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第39条 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるもので
及び
第40条第2号
《レーダー・トランスポンダー 第40条 レ…》
ーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 2 非常の際に未
に掲げる要件
41条の2 (固定式双方向無線電話装置)
1項 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水密であること。
2号 使用者と共に収容するため10分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
3号 第39条第11号
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第39条 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるもので
、
第40条第2号
《レーダー・トランスポンダー 第40条 レ…》
ーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 2 非常の際に未
並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
41条の3 (船舶航空機間双方向無線電話装置)
1項 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
2号 121・5メガヘルツ及び123・1メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
42条 (探照灯)
1項 探照灯は、水平方向における六度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
42条の2 (再帰反射材)
1項 再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 光を光源方向に効果的に反射するものであること。
2号 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。
3号 第8条第4号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
42条の3 (船上通信装置)
1項 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所( 船舶防火構造規則 (1980年運輸省令第11号)
第56条
《中央制御場所 国際航海に従事する旅客船…》
であつて旅客定員が36人を超えるもの及び係留船には、中央制御場所次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。を設けなければならない。 ただし、係留船については
の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、
第81条第2項
《2 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等…》
には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだの相互間の通信を行うため
の規定により備え付ける船上通信装置にあつては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
43条 (警報装置)
1項 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
2号 第1種船 又は 第3種船 に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
3号 第1種船 、 第2種船 又は 第3種船 に備え付ける警報装置にあつては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。
3節 進水装置等 > 1款 進水装置
44条 (救命艇揚卸装置)
1項 自由降下式救命艇 以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。
2号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
3号 船舶の前進速力が五ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数二万トン以上の 第3種船 に備え付けるものに限る。)。
4号 重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。
5号 救命艇の内部において1人で進水のための操作ができるものであること。
6号 甲板上において1人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。
7号 できる限り着氷状態でも作動するものであること。
8号 人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。
9号 つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。
10号 救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
11号 二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
12号 つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため10分な長さのものであること。
13号 救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。
14号 複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。
15号 ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。
16号 人員及び艤装品を満載した救命艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
2項 自由降下式救命艇 を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。
2号 進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、最大進水高さから人員及び艤装品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載状態の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
ロ 進水の際に火災の危険のある火花を発生しないものであること。
ハ 救命艇の不時の離脱を防止するための措置が講じられていること。
ニ 前項第4号及び第5号に掲げる要件
3号 補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 船舶のいずれの側への五度の横傾斜及び二度の縦傾斜の場合にも、救命艇を人員及び艤装品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。
ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
ハ つり索に張力がかかつていない状態において救命艇を離脱させることができる離脱装置が取り付けられていること。
ニ 救命艇の揚収のため動力機械装置が取り付けられていること。
ホ 前項第1号、第6号、第9号及び第14号から第16号までに掲げる要件
4号 前項第7号及び第8号に掲げる要件
45条 (救命いかだ進水装置)
1項 救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
2号 救命いかだの内部及び甲板上において1人で進水のための操作ができるものであること。
3号 救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。
4号 人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。
5号 人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
6号 救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
7号 つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため10分な長さのものであること。
8号 つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。
イ 救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。
ロ 荷重のかかつている状態においても作動できること。
ハ 荷重のかかつている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
9号 前条第1項第1号、第4号、第7号及び第9号に掲げる要件
46条 (救命浮器進水装置)
1項 救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。
46条の2 (救助艇揚卸装置)
1項 一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
2号 船舶の前進速力が五ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。
3号 救助艇の内部において1人で進水のための操作ができるものであること。
4号 救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。
5号 救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。
6号 人員及び艤装品を満載した救助艇を5分以内に揚収することができる動力機械装置が取り付けられていること。
7号 救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
8号 人員及び艤装品を満載した救助艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
9号 第44条第1項第1号
《自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける…》
救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。 2 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあ
、第4号、第6号、第7号、第9号、第14号及び第15号並びに
第45条第7号
《救命いかだ進水装置 第45条 救命いかだ…》
進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ
に掲げる要件
2項 質量が艤装品を含めて700キログラムを超えない一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置(旅客船に備え付けるものを除く。)であつて管海官庁が適当と認める性能のものについては、前項第9号(
第44条第1項第4号
《自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける…》
救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。 2 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあ
に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3項 高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。
2号 つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。
3号 前項第8号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。
46条の3 (救命いかだ支援艇進水装置)
1項 救命いかだ支援艇 進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、 救命いかだ支援艇 を人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
2号 人力のみにより容易に操作することができること。
3号 救命いかだ支援艇 を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。
4号 二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。
5号 つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること( 救命いかだ支援艇 に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。
6号 第44条第1項第1号
《自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける…》
救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。 2 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあ
及び第12号に掲げる要件
2項 膨脹式の 救命いかだ支援艇 を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第1号から第3号まで並びに
第45条第5号
《救命いかだ進水装置 第45条 救命いかだ…》
進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ
及び第7号から第9号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第5号及び第9号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。
2款 乗込装置
47条 (乗込用はしご)
1項 乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。
2号 船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため10分な長さのものであること。
3号 踏段及びサイドロープは、滑りにくいものであること。
4号 踏段は、安全上10分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。
47条の2 (降下式乗込装置)
1項 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。
2号 船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、水面に達するのに10分な長さのものであること。
3号 乗込位置で1人で展張できるものであること。
4号 荒天状態においても使用できるものであること。
5号 10分な強度を有するものであること。
6号 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。
7号 プラットフォームを有するものにあつては、当該プラットフォームは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 想定される荷重を水上に支えることができる浮力を有すること。
ロ 当該降下式乗込装置により救命艇又は救命いかだに乗り込む人員の数に応じて、10分な面積を有するものであること。
ハ 同時に二以上の救命いかだを連結することができること。
ニ 救命いかだの内部又はプラットフォームにおいて1人で救命いかだを離脱させることができること。
ホ 海上において安定性を有すること。
ヘ 1個の気室が破損した場合においてもイからホまでに掲げる要件に適合するようチューブが気室に区画されていること(膨脹式のプラットフォームに限る。)。
ト プラットフォームの位置を調整し、かつ、固定するための索その他の装置が取り付けられていること。
チ 第8条第40号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
に掲げる要件
8号 プラットフォームを有しないものにあつては、当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができ、かつ、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。
9号 第8条第1号
《部分閉囲型救命艇 第8条 部分閉囲型救命…》
艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 2 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温
及び
第44条第1項第7号
《自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける…》
救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。 2 船舶のいずれの側への二十度油タンカー等に備え付けるものにあ
に掲げる要件
3章 救命設備の備付数量 > 1節 救命器具 > 1款 1種船
48条 (救命艇及び救命いかだ)
1項 第1種船 には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
1号 各舷に、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため10分な救命艇
2号 各舷に、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだ
3号 最大搭載人員の25パーセントを収容するため10分な救命いかだ
2項 前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだは、 自動復原膨脹式救命いかだ 、 両面膨脹式救命いかだ 、 自動復原固型救命いかだ 又は 両面固型救命いかだ (以下「 自動復原救命いかだ等 」という。)でなければならない。ただし、最大搭載人員の数から救命艇に収容できる人員の数を引いて得た数の人員の50パーセントを収容するため10分な 自動復原救命いかだ等 を前項の規定により備え付ける救命いかだに追加して備え付ける場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定により備え付ける救命いかだは、 進水装置用膨脹式救命いかだ 又は 進水装置用固型救命いかだ (以下「 進水装置用救命いかだ 」という。)でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
1号 水面上4・5メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ
2号 当該救命いかだの定員分の人員が30分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ
49条
1項 前条の規定にかかわらず、 短国際航海 に従事する 第1種船 には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
1号 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇
2号 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだ
3号 最大搭載人員の25パーセントを収容するため10分な救命いかだ
2項 前項の規定により備え付ける救命艇(同項第1号に係るものに限る。)は、できる限り各舷均等に備え付けなければならない。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
50条
1項 前2条の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の 第1種船 であつて最大搭載人員が200人未満のものには、各舷に最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
2項 前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3項 前2項の規定により備え付ける救命いかだのうち1の救命いかだが使用できない場合に、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分でないときは、各舷において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
4項 第48条第2項
《2 前項の規定によりロールオン・ロールオ…》
フ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ以下「自動復原救命いかだ等」という。でなければならない。 ただし、最大搭載
の規定は、前3項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
5項 前各項の規定により備え付ける救命いかだは、 進水装置用救命いかだ でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
1号 最大搭載人員の200パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ
2号 第48条第3項
《3 前2項の規定により備え付ける救命いか…》
だは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ以下「進水装置用救命いかだ」という。でなければならない。 ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。 1 水面上4・5メートル
各号に掲げる救命いかだ
51条 (救助艇)
1項 総トン数五百トン以上の 第1種船 には、各舷に一隻の救助艇を備え付けなければならない。
2項 総トン数五百トン未満の 第1種船 には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。
3項 前2項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない。
4項 前3項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、
第48条
《救命艇及び救命いかだ 第1種船には、次…》
に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため10分な救命艇 2 各舷げんに、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため1
、
第49条
《 前条の規定にかかわらず、短国際航海に従…》
事する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命
及び
第50条第3項
《3 前2項の規定により備え付ける救命いか…》
だのうち1の救命いかだが使用できない場合に、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分でないときは、各舷げんにおいて使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するた
の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
5項 第2項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、いずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分である場合には、
第50条第1項
《前2条の規定にかかわらず、総トン数五百ト…》
ン未満の第1種船であつて最大搭載人員が200人未満のものには、各舷げんに最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
及び第2項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。
52条 (救命艇及び救助艇の数)
1項 第1種船 に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を六( 短国際航海 に従事する第1種船にあつては、九)で除して得られた値未満の数であつてはならない。
53条 (救命浮環)
1項 第1種船 には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
54条 (救命胴衣)
1項 第1種船 には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
2項 前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児(1歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。)の使用に適さないときは、管海官庁が10分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。
3項 第1種船 には、前2項に規定する救命胴衣のほか、当直員用の救命胴衣を備え付けなければならない。
4項 第1種船 には、前3項に規定する救命胴衣のほか、最大搭載人員の5パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。
5項 第1種船 であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が10分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。
54条の2 (イマーション・スーツ等)
1項 第1種船 には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
2項 降下式乗込装置を備え付ける 第1種船 には、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
3項 極海域を航行する 第1種船 には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
4項 前3項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する 第1種船 に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
5項 管海官庁は、適当と認める程度に応じて、第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
55条 (救命索発射器)
1項 第1種船 には、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
55条の2 (遭難者揚収装置)
1項 第1種船 であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
55条の3 (沿海区域を航行区域とする第1種船に対する緩和)
1項 沿海区域を航行区域とする 第1種船 については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて
第25条第5項
《5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる…》
船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。であるものに備え付ける救命いかだの数の25パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・
、
第48条
《救命艇及び救命いかだ 第1種船には、次…》
に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため10分な救命艇 2 各舷げんに、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため1
から
第52条
《救命艇及び救助艇の数 第1種船に備え付…》
ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を六短国際航海に従事する第1種船にあつては、九で除して得られた値未満の数であつてはならない。
まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。
2款 2種船
56条 (救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセント)を収容するため10分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあつては、 自動復原救命いかだ等 に限る。次条第1項及び第3項において同じ。)を備え付けなければならない。
2項 前項の規定により備え付ける救命いかだは、 進水装置用救命いかだ でなければならない。ただし、
第48条第3項
《3 前2項の規定により備え付ける救命いか…》
だは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ以下「進水装置用救命いかだ」という。でなければならない。 ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。 1 水面上4・5メートル
各号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
57条
1項 沿海区域を航行区域とする 第2種船 には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセント)を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
3項 第1項の船舶であつてその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものには、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環(ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める救命浮器)を備え付けることができる。
4項 前項の規定により救命浮環を備え付ける場合には、1個の救命浮環につき1人を収容するものとする。
58条
1項 平水区域を航行区域とする 第2種船 には、最大搭載人員の50パーセント(湖川港内のみを航行する第2種船にあつては、25パーセント)を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けなければならない。
2項 第56条第2項
《2 前項の規定により備え付ける救命いかだ…》
は、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、第48条第3項各号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
3項 前条第4項の規定は、第1項の規定により備え付け救命浮環について準用する。
58条の2 (救助艇)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 及び沿海区域を航行区域とする第2種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が五百トン未満のものを除く。)には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。
2項 前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇は、高速救助艇でなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、
第56条
《救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環…》
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船には、最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだロ
及び
第57条
《 沿海区域を航行区域とする第2種船には、…》
最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 2 前条第2項の規定は、前
の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
58条の3 (救命いかだ支援艇)
1項 救命いかだ支援艇 が救命艇、救命いかだ又は救助艇の要件に適合する場合には、
第56条第1項
《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2…》
種船には、最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命い
、
第57条第1項
《沿海区域を航行区域とする第2種船には、最…》
大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
及び第3項並びに
第58条第1項
《平水区域を航行区域とする第2種船には、最…》
大搭載人員の50パーセント湖川港内のみを航行する第2種船にあつては、25パーセントを収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けなければならない。
又は前条第1項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇、救命いかだ又は救助艇とみなすことができる。
59条 (救命浮環)
1項 第2種船 には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
60条 (救命胴衣)
1項 第2種船 には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているもの(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)には、最大搭載人員の10パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい。
2項 小児をとう載する 第2種船 であつて実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同数の追加の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書に規定する第2種船については、この限りでない。
3項 小児をとう載する 第2種船 には、前2項の規定により備え付ける救命胴衣が小児の使用に適さないときは、管海官庁が10分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。
4項 第2種船 であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(平水区域を航行区域とするもの及び総トン数千トン未満のものを除く。)には、前3項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が10分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。
60条の2 (イマーション・スーツ等)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
2項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 であつて降下式乗込装置を備え付けるものには、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
3項 極海域を航行する 第2種船 には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
4項 前3項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する 第2種船 に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
5項 第54条の2第5項
《5 管海官庁は、適当と認める程度に応じて…》
、第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
の規定は、第1項及び第2項の規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
61条 (救命索発射器)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の 第2種船 であつて
第56条
《救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環…》
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船には、最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだロ
の規定により救命いかだのみを備え付けるものには、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
61条の2 (係留船に対する緩和)
1項 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて
第57条
《 沿海区域を航行区域とする第2種船には、…》
最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 2 前条第2項の規定は、前
、
第58条
《 平水区域を航行区域とする第2種船には、…》
最大搭載人員の50パーセント湖川港内のみを航行する第2種船にあつては、25パーセントを収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けなければならない。 2 第56条第2項の規定
、
第59条
《救命浮環 第2種船には、次の表に定める…》
数の救命浮環を備え付けなければならない。 船舶の長さ 単位メートル 救命浮環の数 遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの 沿海区域を航行区域とするもの 平水区域を航行区域とするもの 三〇未満 4 4
及び
第60条
《救命胴衣 第2種船には、最大搭載人員と…》
同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているものロールオン・ロ
の規定の適用を緩和することができる。
3款 3種船
62条 (救命艇及び救命いかだ)
1項 第3種船 には、次に掲げる救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から
第64条
《救助艇 第3種船には、一隻の救助艇を備…》
え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第62条及び第63条第2項において準用する第50条第3項の規定の適用については、これを救命艇とみなすこ
までにおいて同じ。)及び救命いかだを備え付けなければならない。
1号 各舷に、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇
2号 最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだ
2項 前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、 第3種船 であつて 船舶安全法施行規則
第12条の2第1項第5号
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
1号 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な 自由降下式救命艇
2号 各舷に、最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだ
4項 第1項の規定にかかわらず、 第3種船 (前項の船舶を除く。)には、前項の救命艇及び救命いかだを備え付けてもよい。
5項 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より100メートルを超える場所に備え付けられている 第3種船 には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
6項 第1項、第3項又は第4項の規定により、引火点が摂氏六十度以下の貨物を運送する タンカー に備え付ける救命艇は、耐火救命艇でなければならない。
7項 第1項、第3項又は第4項の規定により、毒性を有する貨物のばら積み輸送に使用される船舶(前項の タンカー を除く。)に備え付ける救命艇は、空気自給式救命艇又は耐火救命艇でなければならない。
8項 第1項及び第2項の規定により備え付ける救命いかだは、 進水装置用救命いかだ でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
1号 当該救命いかだの定員分の人員が10分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ
2号 第48条第3項第1号
《3 前2項の規定により備え付ける救命いか…》
だは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ以下「進水装置用救命いかだ」という。でなければならない。 ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。 1 水面上4・5メートル
及び
第50条第5項第1号
《5 前各項の規定により備え付ける救命いか…》
だは、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。 1 最大搭載人員の200パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ
に掲げる救命いかだ
9項 第3項又は第4項の規定により備え付ける救命いかだのうちいずれかの舷に備え付けるものは、 進水装置用救命いかだ でなければならない。
63条
1項 前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、長さ85メートル未満の 第3種船 ( 油タンカー等 を除く。)には、各舷に、最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
2項 第50条第2項
《2 前項の規定により備え付ける救命いかだ…》
が反対舷げんへ容易に移動できないものである場合には、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
及び第3項の規定は、前項の船舶について準用する。この場合において、同条第3項中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする。
3項 前条第8項の規定は、第1項並びに前項において準用する
第50条第2項
《2 前項の規定により備え付ける救命いかだ…》
が反対舷げんへ容易に移動できないものである場合には、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
及び第3項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
64条 (救助艇)
1項 第3種船 には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。
2項 前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、
第62条
《救命艇及び救命いかだ 第3種船には、次…》
に掲げる救命艇部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第64条までにおいて同じ。及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員を収
及び
第63条第2項
《2 第50条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の船舶について準用する。 この場合において、同条第3項中「救命艇」とあるのは「救命艇部分閉囲型救命艇を除く。」と読み替えるものとする。
において準用する
第50条第3項
《3 前2項の規定により備え付ける救命いか…》
だのうち1の救命いかだが使用できない場合に、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分でないときは、各舷げんにおいて使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するた
の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
3項 第1項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、船舶のいずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分である場合には、
第63条第1項
《前条第1項から第4項までの規定にかかわら…》
ず、長さ85メートル未満の第3種船油タンカー等を除く。には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
及び同条第2項において準用する
第50条第2項
《2 前項の規定により備え付ける救命いかだ…》
が反対舷げんへ容易に移動できないものである場合には、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員の150パーセントを収容するため10分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。
64条の2 (沿海区域を航行区域とする第3種船に対する緩和)
1項 沿海区域を航行区域とする 第3種船 については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて
第62条
《救命艇及び救命いかだ 第3種船には、次…》
に掲げる救命艇部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第64条までにおいて同じ。及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員を収
から前条までの規定の適用を緩和することができる。
65条 (救命浮環)
1項 第3種船 には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
66条 (救命胴衣)
1項 第3種船 には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
2項 第3種船 には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。
66条の2 (イマーション・スーツ等)
1項 第3種船 には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2項 第3種船 には、前項に規定するイマーション・スーツのほか、当直員用及び救命いかだ(
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付けるものに限る。)に乗り込む者用のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
3項 第3種船 には、前2項に規定するイマーション・スーツのほか、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
4項 降下式乗込装置を備え付ける 第3種船 には、前3項に規定するイマーション・スーツ又は耐暴露服のほか、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
5項 前各項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する 第3種船 に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
6項 第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
7項 第54条の2第5項
《5 管海官庁は、適当と認める程度に応じて…》
、第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
の規定は、第1項から第4項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
67条 (救命索発射器)
1項 第3種船 には、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
4款 4種船
68条 (救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第4種船 には、各舷に、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、 タンカー に備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2項 練習船その他多数の人員をとう載する 第4種船 については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため10分なものでなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の 第4種船 ( 限定近海船 を除く。)であつて 船舶安全法施行規則
第12条の2第1項第5号
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次の各号に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない。この場合において、 タンカー に備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
1号 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な 自由降下式救命艇
2号 各舷に、最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだ
69条
1項 沿海区域を航行区域とする 第4種船 には、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、 タンカー に備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2項 次の 第4種船 には、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環を備え付けることができる。
1号 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
2号 練習船その他多数の人員を搭載するもの。ただし、管海官庁が前項の規定を適用することが困難であると認める場合に限る。
3項 第57条第4項
《4 前項の規定により救命浮環を備え付ける…》
場合には、1個の救命浮環につき1人を収容するものとする。
の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。
69条の2 (救命いかだ支援艇)
1項 国際航海に従事しない 第4種船 に備え付ける 救命いかだ支援艇 が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には、
第68条
《救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環…》
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは
並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。
70条 (救命浮環)
1項 長さ30メートル以上の 第4種船 には、4個の救命浮環を備え付けなければならない。
2項 長さ30メートル未満の 第4種船 には、2個の救命浮環を備え付けなければならない。
71条 (救命胴衣)
1項 第4種船 には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第4種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。
71条の2 (イマーション・スーツ)
1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の 第4種船 ( 限定近海船 を除く。)には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2項 前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する総トン数五百トン以上の 第4種船 に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
3項 第1項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
4項 第54条の2第5項
《5 管海官庁は、適当と認める程度に応じて…》
、第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
の規定は、第1項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。
72条 (係留船に対する緩和)
1項 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて
第69条
《 沿海区域を航行区域とする第4種船には、…》
最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなけれ
、
第70条
《救命浮環 長さ30メートル以上の第4種…》
船には、4個の救命浮環を備え付けなければならない。 2 長さ30メートル未満の第4種船には、2個の救命浮環を備え付けなければならない。
及び
第71条
《救命胴衣 第4種船には、最大搭載人員と…》
同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第4種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限
の規定の適用を緩和することができる。
2節 信号装置
73条 (自己点火灯及び自己発煙信号)
1項 第1種船 及び 第2種船 には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
74条
1項 第3種船 及び 第4種船 には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
2項 前項の規定により タンカー に備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。
75条 (自己発煙信号)
1項 第1種船 、 第2種船 、 第3種船 及び 第4種船 (以下「 第1種船等 」という。)には、
第73条
《自己点火灯及び自己発煙信号 第1種船及…》
び第2種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第
又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、1個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。
75条の2 (救命胴衣灯)
1項 第1種船 、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 、 第3種船 及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第4種船 に、
第54条
《救命胴衣 第1種船には、最大とう載人員…》
と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児1歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。の使用に適さないときは、管海官庁が10分と認める数の小児用の救命胴衣を
、
第60条
《救命胴衣 第2種船には、最大搭載人員と…》
同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているものロールオン・ロ
、
第66条
《救命胴衣 第3種船には、最大とう載人員…》
と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 第3種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。
及び
第71条
《救命胴衣 第4種船には、最大搭載人員と…》
同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第4種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限
の規定により備え付ける救命胴衣並びに
第54条
《救命胴衣 第1種船には、最大とう載人員…》
と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児1歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。の使用に適さないときは、管海官庁が10分と認める数の小児用の救命胴衣を
の二、
第60条
《救命胴衣 第2種船には、最大搭載人員と…》
同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているものロールオン・ロ
の二、
第66条
《救命胴衣 第3種船には、最大とう載人員…》
と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 第3種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。
の二及び
第71条の2
《イマーション・スーツ 遠洋区域又は近海…》
区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船を除く。には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ極海域
の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。
76条 (落下傘付信号及び火せん)
1項 第1種船 、 第2種船 、 第3種船 ( 船舶安全法施行規則
第1条第2項第2号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び 第4種船 には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
2項 第3種船 ( 船舶安全法施行規則
第1条第2項第2号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、12個の落下傘付信号及び6個の火せんを備え付けなければならない。
77条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 第2種船 又は 第4種船 であつて次に掲げるもの以外のもの、 第1種船 及び 第3種船 には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
1号 平水区域を航行区域とする船舶
2号 沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内( 特殊貨物船舶運送規則 (1964年運輸省令第62号)
第16条
《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》
運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼
の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
3号 第57条第3項
《3 第1項の船舶であつてその航行区域が平…》
水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものには、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環ロールオン・ロールオフ旅客船
又は
第69条第2項第1号
《2 次の第4種船には、救命艇又は救命いか…》
だに代えて救命浮器又は救命浮環を備え付けることができる。 1 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限
の船舶
77条の2 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2項 極海域を航行する 第1種船 等(総トン数五百トン以上の船舶及び総トン数五百トン未満の旅客船に限る。以下「 極海域航行船 」という。)には、当該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の数と同数の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
78条 (レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
1項 第1種船 、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする 第2種船 、 第3種船 及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の 第4種船 ( 限定近海船 (旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(
第62条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、第3種船で…》
あつて船舶安全法施行規則第12条の2第1項第5号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な自由
又は第4項の規定により 自由降下式救命艇 を備え付ける第3種船にあつては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
2項 沿海区域を航行区域とする 第2種船 及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする 第4種船 (前項に規定する第4種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、
第77条第2号
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第77条 第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶
又は第3号に掲げる船舶については、この限りでない。
3項 極海域航行船 には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
79条 (持運び式双方向無線電話装置)
1項 第1種船 、 第2種船 (遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び 第3種船 には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び 第4種船 (総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であつて、
第77条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 沿
各号に掲げるものについては、この限りでない。
2項 極海域航行船 には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
79条の2 (船舶航空機間双方向無線電話装置)
1項 第1種船 及び 極海域航行船 には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
80条 (探照灯)
1項 第1種船 及び 第3種船 に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2項 極海域航行船 ( 第1種船 及び 第3種船 を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3項 第1種船 等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
80条の2 (再帰反射材)
1項 第1種船 等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、 救命いかだ支援艇 及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
81条 (船上通信装置)
1項 第1種船 、 第2種船 (遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び 第3種船 には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2項 降下式乗込装置を備え付ける 第1種船 等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
82条 (警報装置)
1項 第1種船 等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2項 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3項 第1種船 、 第2種船 及び 第3種船 には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4項 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあつては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい。
82条の2 (係留船に対する緩和)
1項 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて
第73条
《自己点火灯及び自己発煙信号 第1種船及…》
び第2種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第
から
第75条
《自己発煙信号 第1種船、第2種船、第3…》
種船及び第4種船以下「第1種船等」という。には、第73条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、1個の自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とするものについては
まで、
第76条
《落下傘付信号及び火せん 第1種船、第2…》
種船、第3種船船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。を除く。及び第4種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せん
から
第79条
《持運び式双方向無線電話装置 第1種船、…》
第2種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。及び第3種船には3個、第2種船沿海区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを
までの規定の適用を緩和することができる。
3節 進水装置等
83条 (救命艇揚卸装置)
1項 救命艇を備え付ける 第1種船 等には、一隻の救命艇につき1個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする 第2種船 、
第57条第3項
《3 第1項の船舶であつてその航行区域が平…》
水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものには、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環ロールオン・ロールオフ旅客船
の第2種船及び
第68条第2項
《2 練習船その他多数の人員をとう載する第…》
4種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。 ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため10分なも
の 第4種船 には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。
84条 (救命いかだ進水装置)
1項 第1種船 であつて
第48条第1項
《第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命い…》
かだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため10分な救命艇 2 各舷げんに、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いか
、
第49条第1項
《前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事…》
する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命艇
又は
第50条第1項
《前2条の規定にかかわらず、総トン数五百ト…》
ン未満の第1種船であつて最大搭載人員が200人未満のものには、各舷げんに最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
から第3項までの規定により 進水装置用救命いかだ を備え付けるもの及び 第2種船 であつて
第56条第1項
《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2…》
種船には、最大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命い
、
第57条第1項
《沿海区域を航行区域とする第2種船には、最…》
大搭載人員総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の105パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
又は
第58条第1項
《平水区域を航行区域とする第2種船には、最…》
大搭載人員の50パーセント湖川港内のみを航行する第2種船にあつては、25パーセントを収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けなければならない。
の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだに定員を積載したまま静穏な状態において30分以内に水上におろすため10分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
2項 第3種船 であつて
第62条第1項
《第3種船には、次に掲げる救命艇部分閉囲型…》
救命艇を除く。以下この条から第64条までにおいて同じ。及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員を収容するため10分な救命い
及び第2項又は
第63条第1項
《前条第1項から第4項までの規定にかかわら…》
ず、長さ85メートル未満の第3種船油タンカー等を除く。には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだを備え付けてもよい。
から第3項までの規定により 進水装置用救命いかだ を備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な状態において10分以内に水上におろすため10分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
3項 前2項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(
第63条第3項
《3 前条第8項の規定は、第1項並びに前項…》
において準用する第50条第2項及び第3項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
4項 第1項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置が遭難者揚収装置の要件に適合する場合には、
第55条の2
《遭難者揚収装置 第1種船であつてロール…》
オン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。
5項 第2項の規定は、 第3種船 であつて
第62条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、第3種船で…》
あつて船舶安全法施行規則第12条の2第1項第5号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な自由
又は第4項の規定により 進水装置用救命いかだ を備え付けるものについて準用する。
85条 (救命浮器進水装置)
1項 質量が185キログラムを超える救命浮器を備え付ける 第1種船 等には、当該救命浮器を進水させるため10分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。
85条の2 (救助艇揚卸装置)
1項 救助艇を備え付ける 第1種船 等には、一隻の救助艇につき1個の救助艇揚卸装置を備え付けなければならない。
85条の3 (救命いかだ支援艇進水装置)
1項 救命いかだ支援艇 を備え付ける船舶には、一隻の救命いかだ支援艇につき1個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため10分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。
2項 前項の規定にかかわらず、管海官庁がフリーボード、 救命いかだ支援艇 の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けないことができる。
86条 (乗込装置)
1項 第1種船 等には、水上にある救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため10分な数の乗込装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は全部を備え付けることを要しない。
2項 前項の規定にかかわらず、
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付ける救命いかだに乗り込むための乗込装置は、前項の乗込装置に代えて管海官庁が適当と認める乗込装置を備え付けることができる。
3項 第1項の規定により 第1種船 又は 第2種船 に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。
4項 第1項の規定により備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合であつて当該装置が遭難者揚収装置の要件に適合するときは、
第55条の2
《遭難者揚収装置 第1種船であつてロール…》
オン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。
4章 救命設備の積付方法
87条 (救命艇)
1項 救命艇( 自由降下式救命艇 を除く。)は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 すべての救命艇をできる限り迅速( 第1種船 にあつては30分を超えない時間内、 第3種船 にあつては10分を超えない時間内)に進水させることができること。
2号 他の救命器具の迅速な取り扱い、進水場所における乗船者の整理及び乗込みを妨げないこと。
3号 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること( 第3種船 に備え付けるものに限る。)。
4号 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること( 第3種船 に備え付けるものを除く。)。この場合において、1の船舶に備え付ける救命艇は、その乗込位置がいずれか一方の位置に統一されるように積み付けなければならない。
5号 下層の甲板に積み付けられた救命艇が上層の甲板に積み付けられた救命艇により妨害されない場合を除くほか、二層以上の甲板に積み付けないこと。
6号 居住区域( 船舶防火構造規則
第2条第14号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい
の居住区域をいう。)及び業務区域(同条第16号の業務区域をいう。)にできる限り近い位置に積み付けること。
7号 船舶の前方に配置する場合には、船首隔壁より後方の保護された位置に積み付けること。
8号 できる限り船舶の垂直な舷側に沿つて進水できる位置に積み付けること。
9号 船舶の突出部及びプロペラからの距離を考慮して安全な位置に進水させることができること。
10号 船舶の満載状態における二十度又は舷端が水面に達する角度のうちいずれか小さい角度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、乗込位置にある救命艇が水面上2メートル以上の位置となるように積み付けること。
11号 できる限り救命艇揚卸装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上15メートルを超えない位置となるように積み付けること( 第1種船 又は 第2種船 に備え付けるものに限る。)。
12号 できる限り火災及び爆発による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
13号 船内からの排水が救命艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。
14号 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置( 第1種船 にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、 第3種船 にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
2項 自由降下式救命艇 は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること。
2号 船舶の最小航海喫水における水面からの高さが最大進水高さを超えない位置に積み付けること。
3号 前項第1号、第2号、第5号、第6号、第10号及び第12号から第14号までに掲げる要件
3項 1の船舶に備え付ける救命艇の離脱装置は、同1の種類でなければならない。
4項 救命艇の近くには、救命艇の進水方法の説明書を掲げなければならない。
88条及び89条
1項 削除
90条 (救命いかだ)
1項 救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 すべての救命いかだをできる限り迅速( 第1種船 にあつては30分を超えない時間内、 第3種船 にあつては10分を超えない時間内)に進水させることができること。
2号 進水装置用救命いかだ は、格納位置の近くの場所から乗り込むことができるように積み付けること。
3号 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること(
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。
4号 もやい綱により本船と連結されていること(
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。
5号 手動で格納台から一ずつ離脱できるように積み付けること。
6号 煙突からの煤煙及び火花、雨水等による外的損傷から保護されていること。
7号 船内からの排水が救命いかだに入ることを防ぐための措置がとられていること。
8号 積付場所を照明する装置( 第1種船 にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、 第3種船 にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)。
9号 進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置( 第1種船 にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、 第3種船 にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第1種船又は第3種船に備え付ける 進水装置用救命いかだ に限る。)。
10号 進水装置用救命いかだ (
第48条第1項第3号
《第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命い…》
かだを備え付けなければならない。 1 各舷げんに、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため10分な救命艇 2 各舷げんに、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため10分な救命艇又は救命いか
及び
第49条第1項第3号
《前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事…》
する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 1 最大搭載人員の30パーセントを収容するため10分な救命艇 2 最大搭載人員の70パーセントを収容するため10分な救命艇
に係る救命いかだを除く。)は、救命いかだ進水装置の到達距離内に積み付けられていること。ただし、管海官庁が救命いかだ進水装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
11号 進水装置用膨脹式救命いかだ の容器及びその部品には、格納されている救命いかだを膨脹させた後に、当該容器及びその部品の海上への落下を防ぐための措置が講じられていること。
12号 進水装置用救命いかだ は、できる限り救命いかだ進水装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上15メートルを超えない位置となるように積み付けること( 第1種船 又は 第2種船 に備え付けるものに限る。)。
13号 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、降下式乗込装置の付近であつて、進水の際に展張した降下式乗込装置と衝突するおそれのない位置に積み付けること。
14号 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、格納位置から直接進水させることができるように積み付けること。
15号 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。
16号 第87条第1項第2号、第6号、第7号及び第12号( 進水装置用救命いかだ にあつては、同項第2号、第6号から第10号まで及び第12号)に掲げる要件(
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付ける救命いかだにあつては、
第87条第1項第2号
《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》
げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間
、第7号及び第12号に掲げる要件に限る。)
2項 1の船舶に備え付ける救命いかだの離脱装置は、同1の種類でなければならない。
3項 救命いかだの近くには、救命いかだの進水方法の説明書を掲げなければならない。
91条 (救命浮器)
1項 救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 容易かつ迅速に進水させることができること。
2号 他の救命器具の迅速な取扱いを妨げないこと。
3号 船舶のいずれの側への二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、安全に水上におろすことができること。
4号 5個を超える救命浮器を重ねて積み付けないこと。
5号 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること。
91条の2 (救助艇)
1項 救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 すべての救助艇を5分を超えない時間内に進水させることができること。
2号 膨脹させた状態で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。)。
3号 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること( 第1種船 に備え付けるものに限る。)。
4号 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること( 第1種船 に備え付けるものを除く。)。
5号 第87条第1項第2号
《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》
げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間
及び第6号から第9号までに掲げる要件
92条 (救命浮環)
1項 救命浮環は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。
2項 救命浮環は、両舷に積み付け、かつ、できる限り船側まで達する甲板上に積み付けなければならない。
3項 第1種船 、 第2種船 、 第3種船 又は 第4種船 に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。
4項 前項の船舶に備え付ける救命浮環のうち1個以上は、船尾の近くに積み付けなければならない(長さ30メートル未満の 第2種船 (平水区域を航行区域とするものに限る。)及び 第4種船 を除く。)。
5項 第3項の船舶に備え付ける救命浮環のうち2個以上のものには、長さ30メートル(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該高さの二倍に相当する長さ)以上の浮揚性の救命索を取り付け、当該救命浮環を、各舷に、1個以上積み付けなければならない。この場合において、当該救命浮環は、自己点火灯又は自己発煙信号が近くに積み付けられる救命浮環であつてはならない(長さ30メートル未満の 第2種船 (平水区域を航行区域とするものに限る。)及び 第4種船 を除く。)。
93条 (救命胴衣)
1項 第54条第4項
《4 第1種船には、前3項に規定する救命胴…》
衣のほか、最大搭載人員の5パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。
若しくは第5項又は
第60条第1項
《第2種船には、最大搭載人員と同数の救命胴…》
衣を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であつて最大搭載人員を収容するため10分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているものロールオン・ロールオフ旅客
ただし書若しくは第4項の規定により備え付ける救命胴衣は、乗船者の目につきやすい場所又は招集場所(
第54条第5項
《5 第1種船であつてロールオン・ロールオ…》
フ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が10分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。
又は
第60条第4項
《4 第2種船であつてロールオン・ロールオ…》
フ旅客船であるもの平水区域を航行区域とするもの及び総トン数千トン未満のものを除く。には、前3項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が10
の規定により備え付ける救命胴衣にあつては、招集場所)に、容易かつ迅速に取り出すことができるように分散して積み付けなければならない。
2項 前項の救命胴衣以外の救命胴衣は、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。
3項 1の船舶に備え付ける救命胴衣は、2種類をこえてはならない。
4項 旅客室には、救命胴衣の着用法の説明書を掲げなければならない。
93条の2 (イマーション・スーツ)
1項 第66条の2第1項
《第3種船には、最大搭載人員と同数のイマー…》
ション・スーツを備え付けなければならない。
及び第2項又は
第71条の2第1項
《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総ト…》
ン数五百トン以上の第4種船限定近海船を除く。には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
の規定により備え付けるイマーション・スーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。
93条の3 (救命いかだ支援艇)
1項 救命いかだ支援艇 は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 すべての 救命いかだ支援艇 をできる限り迅速に進水させることができること。
2号 船内からの排水が 救命いかだ支援艇 に入ることを防ぐための措置がとられていること。
3号 船舶の二十度( 油タンカー等 に備え付けるものにあつては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜に対して 救命いかだ支援艇 の進水を容易にするため、スケートその他の適当な装置が備え付けられていること(膨脹式の救命いかだ支援艇を除く。)。
4号 第87条第1項第2号
《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》
げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間
、第6号、第7号及び第9号並びに
第90条第1項第6号
《救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方…》
法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命いかだをできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間内に進水させるこ
(膨脹式の 救命いかだ支援艇 に限る。)に掲げる要件
93条の3の2
1項 救命いかだ支援艇 (膨脹式のものを除く。以下この条において同じ。)は、その舷端より上部であつて、当該救命いかだ支援艇をつり下げた状態における安定性を確保することができる位置においてそれぞれ1個の救命いかだ支援艇進水装置のつり索に取り付けなければならない。
93条の4 (遭難者揚収装置)
1項 遭難者揚収装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 容易かつ迅速に取り扱うことができること。
2号 海上において遭難者を収容し、収容した遭難者を甲板上に移動する間積付場所、遭難者揚収装置及び遭難者の収容を行う水面を照明する装置が備え付けられていること。
94条 (自己点火灯及び自己発煙信号)
1項 自己点火灯は、救命浮環の近くに積み付けなければならない。
2項 第73条
《自己点火灯及び自己発煙信号 第1種船及…》
び第2種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第
又は
第74条
《 第3種船及び第4種船には、次の表に定め…》
る数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第3種船 第4種船 自己点火灯
の規定により備え付ける自己点火灯のうち2個以上(備え付ける自己点火灯が1個の場合にあつては、1個)は、
第92条第3項
《3 第1種船、第2種船、第3種船又は第4…》
種船に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。
の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
3項 第73条
《自己点火灯及び自己発煙信号 第1種船及…》
び第2種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第
又は
第74条
《 第3種船及び第4種船には、次の表に定め…》
る数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。 船舶の長さ 単位メートル 第3種船 第4種船 自己点火灯
の規定により備え付ける自己発煙信号は、
第92条第3項
《3 第1種船、第2種船、第3種船又は第4…》
種船に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。
の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
4項 第75条
《自己発煙信号 第1種船、第2種船、第3…》
種船及び第4種船以下「第1種船等」という。には、第73条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、1個の自己発煙信号を備え付けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とするものについては
の規定により備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。
94条の2 (落下傘付信号)
1項 落下傘付信号は、航海船橋に積み付けなければならない。
95条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他の適当な場所に積み付けることができる。
95条の2 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
96条 (レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
1項 レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(
第78条第1項
《第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域…》
とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船旅客船を除く。を除く。には各舷げんに1個第62条第3項又は第4項の規定により自由降下式救命艇を備
の規定により 自由降下式救命艇 に備え付けるもの及び
第78条第3項
《3 極海域航行船には、当該船舶に備え付け…》
る救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場
の規定により 極海域航行船 に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(
第62条第5項
《5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾よ…》
り100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ1の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあつては、この限りでない。
2項 レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(
第78条第3項
《3 極海域航行船には、当該船舶に備え付け…》
る救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場
の規定により 極海域航行船 に備え付けるものに限る。)は、非常の際に救命艇、救命いかだ及び救助艇に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。
96条の2 (降下式乗込装置)
1項 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。
1号 船側のうち開口( 船舶防火構造規則
第15条第2項
《2 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗…》
艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓旅客定員が36人以下の船舶にあつては、救命艇、救命いか
の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
2号 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
3号 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
4号 第87条第1項第2号
《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》
げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間
及び第9号に掲げる要件
2項 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
96条の3 (救命設備の迅速な利用)
1項 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2項 第1種船 (ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)及び 第3種船 には、水上から遭難者を救助するために救命設備を迅速かつ適切に使用できるように、管海官庁が適当と認める救助の手引書を作成し、これを船舶に備え置かなければならない。
3項 第1種船 等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
4項 第1種船 等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。
5章 救命設備の表示
97条 (救命設備の表示)
1項 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
2項 次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
3項 膨脹式の 救命いかだ支援艇 を格納する袋又は容器には、当該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項と同じ事項を表示しなければならない。
4項 前2項の規定により表示する事項(第2項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は 救命いかだ支援艇 に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。
5項 救命艇又は救助艇にあつては、第2項に掲げる表示のほか、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番号を上方から視認できるよう表示しなければならない。
6項 救命いかだにあつては、第2項に掲げる表示のほか、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない。
7項 第2項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、当該救命いかだが容器内にある状態で変更することができるように表示しなければならない。
8項 第1種船 又は 第3種船 に備え付ける膨脹式救命いかだであつて
第25条第1項
《救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を…》
備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 2個 1個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非
の表に定める艤装品を備え付けているものの容器には「SOLASAPACK」と、同条第2項の規定により艤装品を備え付けているものの容器には「SOLASBPACK」と表示しなければならない。
9項 第1種船 又は 第3種船 に備え付ける固型救命いかだであつて
第25条第1項
《救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を…》
備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 2個 1個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非
の表に定める艤装品を備え付けているものには「SOLASAPACK」と、同条第2項の規定により艤装品を備え付けているものには「SOLASBPACK」と表示しなければならない。
10項 第25条第5項
《5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる…》
船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。であるものに備え付ける救命いかだの数の25パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・
の規定によりレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。
11項 小児用の救命胴衣には、第2項に掲げる表示のほか、小児用である旨を表示しなければならない。
12項 第1種船 又は 第3種船 に備え付ける膨脹式救命いかだの容器、固型救命いかだ及び降下式乗込装置の容器には、「SOLAS」と表示しなければならない。
98条 (救命設備の積付場所)
1項 救命設備を積み付けた場所には、その旨及び当該設備の数を明瞭に標示しなければならない。
2項 前項の規定により 第1種船 又は 第2種船 に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。