船舶消防設備規則《本則》

法番号:1965年運輸省令第37号

附則 >  

制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定に基づき、 船舶消防設備規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (総トン数)

1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総トン数とする。

1条の2 (定義)

1項 この省令において「第1種船」、「第2種船」、「第3種船」又は「第4種船」とは、それぞれ 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2 《定義 この省令において「第1種船」とは…》 、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する旅客船をいう。 2 この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。 3 この省令において「第3種船」 の第1種船、第2種船、第3種船又は第4種船をいう。

2項 この省令において「 限定近海船 」とは、 船舶救命設備規則 第1条の2第7項 《7 この省令において「限定近海船」とは、…》 国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 限定近海船 をいう。

3項 この省令において「 タンカー 」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。

4項 この省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」、「制御場所」又は「回転翼航空機甲板」とは、それぞれ 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号において「火 の主垂直区域、主水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域、制御場所又は回転翼航空機甲板をいう。

5項 この省令において「 船舶の長さ 」とは、最高計画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。

2条 (同等効力)

1項 この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁( 船舶安全法施行規則 第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

3条 (特殊な船舶)

1項 潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

3条の2 (危険物を運送する船舶)

1項 危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の定めるところによるものとする。

4条 (適用免除)

1項 国際航海( 船舶安全法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国際航海」とは、一国と…》 他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定( 第44条第8項 《8 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第45条第2項 《2 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第45条の2第3項 《3 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第47条の2第2項 《2 第1種船等には、特定機関区域容積が五…》 百立方メートル以上のものに限る。内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置総トン数五百トン以上の第1種船等に限る。及び2個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え 及び 第48条第3項 《3 第1項の船舶の塗料庫には、能力等につ…》 いて告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか1の装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。これらの規定を 第64条第3項 《3 第38条第2項及び第3項、第41条の…》 2第2項、第41条の三、第43条の2第1項及び第2項、第44条第5項、第7項及び第8項、第45条第2項、第45条の2第3項、第47条の二並びに第48条第2項及び第3項の規定は、第3種船等について準用す において準用する場合を含む。)、 第50条第1項 《第1種船等及び係留船には、火災の危険のな…》 い場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に 、第5項及び第6項並びに 第68条第5項 《5 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨…》 物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件 から第7項までの規定に限る。)は、適用しない。

2項 極海域(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第6項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

5条 (消防設備の要件)

1項 次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。

1号 射水消防装置

消火ポンプ

非常ポンプ

送水管

消火栓

消火ホース

ノズル

水噴霧放射器

水噴霧ランス

移動式放水モニター

国際陸上施設連結具

2号 固定式鎮火性ガス消火装置

3号 固定式泡消火装置

4号 固定式高膨脹泡消火装置

5号 固定式加圧水噴霧装置

6号 固定式水系消火装置

7号 自動スプリンクラ装置

8号 固定式甲板泡装置

9号 固定式回転翼航空機甲板泡消火装置

10号 固定式イナート・ガス装置

11号 機関室局所消火装置

12号 消火器

液体消火器

泡消火器

鎮火性ガス消火器

粉末消火器

13号 持運び式泡放射器

14号 消防員装具及び消防員用持運び式双方向無線電話装置

15号 火災探知装置

16号 手動火災警報装置

17号 可燃性ガス検定器

6条 (船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項)

1項 この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。

7条から35条まで

1項 削除

2章 消防設備の備付数量及び備付方法 > 1節 1種船及び2種船

36条 (消火ポンプ)

1項 総トン数四千トン以上の第1種船及び第2種船には3個、総トン数四千トン未満の第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船を除く。)には2個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船には1個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて外面が赤色の4個(平水区域を航行区域とするものにあつては、2個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては、この限りでない。

2項 消火ポンプは、いずれの消火栓における最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。

37条

1項 第1種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船(以下「 第1種船等 」という。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、総トン数千トン未満の第1種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数三千トン未満の第2種船であつて、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない。

2項 総トン数千トン以上の 第1種船等 に備え付ける消火ポンプについては、1条以上の射水を船内のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない。

38条 (送水管)

1項 第1種船及び第2種船には、送水管を貨物による損傷を避けるように配置しなければならない。

2項 第1種船等 には、送水管を消火ポンプのある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。

3項 第1種船等 には、前項の弁を閉鎖した場合において、消火ポンプのある機関区域を通過しない送水管を通して当該機関区域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関区域にあるものを除く。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。ただし、非常ポンプの送水管にあつては、当該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

39条 (消火栓)

1項 第1種船及び第2種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

1号 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも2条(そのうち1条は、単1の消火ホースによるものとし、 第1種船等 の車両区域内の閉囲された場所にあつては、他の1条も同様のものとする。)の射水(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船の車両区域以外の場所にあつては、単1の消火ホースによる1条の射水)が達することができるものであること。この場合において、居住区域、業務区域、車両区域及び機関区域内においては、すべての水密戸並びに主垂直区域隔壁及び主水平区域の境界となる隔壁のすべての戸は閉じられているものとし、貨物区域(第1種船等の車両区域内の閉囲された場所を除く。)は、空であるものとする。

2号 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

3号 甲板積み貨物を積載する第1種船又は第2種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。

4号 第1種船等 の車両区域内の閉囲された場所に備え付ける消火栓の一は、当該閉囲された場所の出入口の近くの位置にあること。

2項 前項の規定により備え付ける消火栓のほか、 第1種船等 において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第122条の4第1項第2号の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち1の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を2個備え付けなければならない。

3項 第41条の4 《移動式放水モニター 暴露甲板上又はその…》 上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第1種船及び第2種船沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船を除く。には、4個以上船の幅船舶構造規則1998年運輸省令第16号 の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。

40条 (消火ホース)

1項 第1種船及び第2種船には、前条第1項及び第2項の規定により備え付ける消火せん1個につき1個の消火ホースを当該消火せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2項 旅客定員が36人を超える 第1種船等 に備え付ける前項の消火ホースは、常に消火せんに接続しておかなければならない。ただし、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 第41条の4 《移動式放水モニター 暴露甲板上又はその…》 上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第1種船及び第2種船沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船を除く。には、4個以上船の幅船舶構造規則1998年運輸省令第16号 の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、第1項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。

41条 (ノズル)

1項 第1種船及び第2種船には、前条第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

41条の2 (水噴霧放射器)

1項 旅客定員が36人を超える 第1種船等 には、水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「 ロールオン・ロールオフ貨物区域等 」という。)の目につきやすい位置に3個、特定機関区域内の場所の目につきやすい位置に2個、消防員装具の備付位置に1個備え付けなければならない。

2項 旅客定員が36人以下の 第1種船等 には、水噴霧放射器を ロールオン・ロールオフ貨物区域等 の目につきやすい位置に3個備え付けなければならない。

41条の3 (水噴霧ランス)

1項 暴露甲板上又はその上方にコンテナ( 船舶安全法施行規則 第19条の3 《コンテナに関する検査の特例 次の各号の…》 1に該当するコンテナ船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。については のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された 第1種船等 には、1個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

41条の4 (移動式放水モニター)

1項 暴露甲板上又はその上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船を除く。)には、4個以上(船の幅( 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号第1条第4項 《4 この省令において、「船楼」とは、上部…》 に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船側から船側まで達するもの及びその側板が船側外板から内側に向かって船の幅船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレームの外面から外面までの水平距離をいう。の の船の幅をいう。)が30メートル未満のものにあつては、2個以上)の移動式放水モニターを、貨物区域の外側の場所であつて貨物区域における火災によつて遮断されるおそれのない場所に、直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

42条 (国際陸上施設連結具)

1項 総トン数五百トン以上の第1種船には、1個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。

43条 (貨物区域における消防設備)

1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域( ロールオン・ロールオフ貨物区域等 を除く。次項において同じ。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付けなければならない。

2項 総トン数千トン未満の 第1種船等 及び沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船には、貨物区域に、管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

43条の2 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

1項 第1種船等 には、 ロールオン・ロールオフ貨物区域等 に、それぞれ1個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が1のみである場合には2個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

1号 閉囲された車両区域以外の ロールオン・ロールオフ貨物区域等 であつて当該区域の外部から密閉することができる区域固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式水系消火装置。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消防設備を備え付ける場合は、この限りでない。

2号 前号に掲げる区域以外の ロールオン・ロールオフ貨物区域等 固定式水系消火装置。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消防設備を備え付ける場合は、この限りでない。

2項 第1種船等 には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「 車両甲板区域 」という。)の両舷に、20メートルを超えない間隔で、また、 車両甲板区域 の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

3項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

1号 車両区域内の場所に、固定式水系消火装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置(閉囲された場所に限る。

2号 車両甲板区域 の両舷に、20メートルを超えない間隔で、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

4項 閉囲された車両区域には、固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けてはならない。

43条の3 (回転翼航空機甲板における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船には、回転翼航空機甲板に、固定式回転翼航空機甲板泡消火装置及び管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

43条の4 (回転翼航空機着船区域における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船には、回転翼航空機着船区域(船舶設備規程第122条の8第1項の回転翼航空機着船区域をいう。)に、2個以上の持運び式泡放射器(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

44条 (油だきボイラ室等における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの( 第1種船等 にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画室とみなすものとする。

2項 第1種船等 には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を1個備え付けなければならない。

3項 第1種船等 には、油だきボイラ室に、容量が135リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を1個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

4項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船には、油だきボイラ室に、容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を1個備え付けなければならない。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

5項 第1種船等 には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。

6項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を1個又は簡易式のこれらの消火器を2個備え付けなければならない。

7項 第1種船等 には、油だきボイラ室の各たき火場に、材質等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各1個備え付けなければならない。ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。

8項 総トン数五百トン以上の 第1種船等 には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

45条 (内燃機関のある場所における消防設備)

1項 第1種船等 には、内燃機関(主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

1号 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置

2号 持運び式泡放射器1個

3号 加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために10分な数の容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器

4号 2個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

2項 総トン数五百トン以上の 第1種船等 には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

3項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船には、内燃機関(主機又は合計出力750キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

1号 容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器1個

2号 2個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

4項 前項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。

5項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数三百トン未満の第2種船には、第3項第1号に掲げる消火器に代えて管海官庁が10分と認める数の持運び式又は簡易式の消火器を備え付けることができる。

6項 沿海区域を航行区域とする第2種船であつて、車両区域を有するものには、内燃機関(合計出力750キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。

45条の2 (焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船には、焼却炉又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

1号 焼却炉の最大処理熱量又は油だき加熱機の最大発熱量(以下「 最大処理熱量等 」という。)が毎時430,000キロジュール以上850,000キロジュール未満の場合には、容量が45リットルの移動式の泡消火器1個

2号 最大処理熱量等 が毎時850,000キロジュール以上4,200,000キロジュール未満の場合には、容量が135リットル以上の泡消火器1個

3号 最大処理熱量等 が毎時4,200,000キロジュール以上の場合には、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの

2項 第1種船及び第2種船には、焼却炉又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を1個( 最大処理熱量等 が、毎時220,000キロジュール以上430,000キロジュール未満の場合には2個)備え付けなければならない。ただし、最大処理熱量等が毎時4,200,000キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。

3項 総トン数五百トン以上の 第1種船等 には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

46条 (蒸気タービン等のある場所における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備(第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

1号 強制潤滑装置のすべての部分及びタービン、機関又は連結している伝動装置の強制潤滑部分を密閉しているケーシングのすべての部分並びに他の火災危険箇所に泡又はこれと同等のものを放出するために10分な数の容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器。ただし、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所については、この限りでない。

2号 2個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

3号 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置。ただし、特定機関区域については、この限りでない。

2項 第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 及び第6項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、前項の規定の適用については、同項第2号の持運び式の消火器とみなすことができる。

3項 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 の規定は、第1項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

47条 (固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法)

1項 第43条 《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》 近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。

2号 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。

3号 船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。この警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものでなければならない。

4号 鎮火性ガスを放出する貨物区域を旅客の居住区域として使用する場合には、旅客の居住区域として使用する間は、当該場所に対する鎮火性ガスの放出を停止することができること。

5号 炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。

ガスを放出する場所以外の他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)であること。

有効な通風装置が設けられていること。

開放された甲板に通じる出入口を有すること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密なものであること。

出入口の戸は、外開きのものであること。

ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が告示で定める温度を超えるおそれのないように10分に防熱措置が施されていること。

6号 前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取りはずすことができるように格納すること。

7号 第5号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。

8号 制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。

2項 第44条 《油だきボイラ室等における消防設備 第1…》 種船及び第2種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式 の規定により固定式泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。

2号 ポンプ及びその動力源は、泡を放出する場所における火災のため作動不能とならないように配置すること。

3項 第43条 《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》 近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け から前条までの規定により固定式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げる当該装置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 インサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の内部に設置され、当該場所から空気を取り入れ、泡を放出する方式をいう。)次に掲げる要件

泡発生機は、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。

泡発生機及び泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。

動力源、泡原液の供給装置及び制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない当該場所の外部に配置すること。

船員が通常近づくことができる泡を放出する場所には、あらかじめ泡の放出を知らせる可視可聴警報装置を取り付けること。

2号 アウトサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の外部に設置され、当該場所の外部から空気を取り入れ、泡の供給ダクトにより泡を放出する方式をいう。)次に掲げる要件

泡の供給ダクトは、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。

泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。

前号ハ及びニに掲げる要件

3号 前2号に掲げる方式以外の方式管海官庁が適当と認めるものであること。

4項 第44条 《油だきボイラ室等における消防設備 第1…》 種船及び第2種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式 から前条までの規定により固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 ポンプ及びその制御装置は、水を噴射する場所の外部に配置すること。

2号 噴霧ノズルは、有効に水を散布するように、かつ、ビルジ、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室内のその他の主要な火災危険物の上方に配置すること。

3号 ポンプが独立の内燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように当該内燃機関を配置すること。

5項 第43条の3 《回転翼航空機甲板における消防設備 第1…》 種船及び第2種船には、回転翼航空機甲板に、固定式回転翼航空機甲板泡消火装置及び管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 の規定により固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 制御装置は、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。

2号 モニターから泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の75パーセント以下であること。

3号 当該装置の高さは、管海官庁が適当と認めるものであること。

47条の2 (その他の機関区域の消防設備)

1項 第1種船等 には、 第44条 《油だきボイラ室等における消防設備 第1…》 種船及び第2種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式 から 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 までに規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器(第2号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。)を1個(第2号に掲げる場所であつて主配電盤のある場所にあつては、2個)備え付けなければならない。

1号 作業室、内燃機関、強制潤滑装置を有する機械又は油圧機械のある場所、給油場所その他油火災を生じるおそれのある場所(次号に掲げる場所を除く。

2号 機関制御室、冷凍機械、通風機械(単1のダクトに備え付ける小容量のものを除く。又は空気調和機械のある場所その他電気火災を生じるおそれのある場所

2項 第1種船等 には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置(総トン数五百トン以上の第1種船等に限る。及び2個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

48条 (居住区域等における消防設備)

1項 第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、5個以上でなければならない。

2項 第1種船等 及び係留船の調理室のレンジからの排気用のダクト(旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。)には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければならない。

1号 ダクト内の油の火災を有効に消火することができるものであること。

2号 ダクト内の火災により自動的に作動するものであること。

3号 調理室の入口付近から操作することができるものであること(旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船に備え付けるものに限る。)。

3項 第1項の船舶の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか1の装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。

4項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船(係留船を除く。)には、居住区域及び業務区域のいずれの部分への距離も15メートル以内となるように持運び式の液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず、かつ、その数は、甲板ごとに2個以上でなければならない。この場合において、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか1個を備え付けなければならない。

5項 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 の規定は、第1項又は前項の規定により第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

6項 第1種船及び第2種船の塗料庫、手荷物室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第1項及び第4項の規定により備え付けなければならない消火器の数を減ずることができる。

48条の2 (持運び式の消火器の備付方法)

1項 第43条の2第2項 《2 第1種船等には、自走用の燃料を有する…》 自動車を積載する場所以下「車両甲板区域」という。の両舷に、20メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければなら第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 から第7項まで、 第45条第1項 《第1種船等には、内燃機関主機又は合計出力…》 375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メー 、第3項若しくは第5項、 第45条の2第2項 《2 第1種船及び第2種船には、焼却炉又は…》 油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を1個最大処理熱量等が、毎時220,000キロジュール以上430,000キロジュール未満の場合には2個備え付けなけれ第46条第1項 《第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又…》 は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。を備え付第47条 《固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法 …》 第43条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近 の二又は前条第1項若しくは第3項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合には、持運び式の消火器のうち1個は、備え付ける場所の出入口の近くに配置しなければならない。

49条 (消防員装具等)

1項 次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。

2項 前項の規定により 第1種船等 に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第1種船等( 限定近海船 を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。

3項 第1項の規定により 第1種船等 以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。

4項 第1項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

5項 第1項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、管海官庁が10分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

50条 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

1項 第1種船等 及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「 煙探知器 」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、旅客定員が36人を超える第1種船等( 限定近海船 を除く。及び係留船以外のものにあつては、自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置のいずれか1とすることができる。

2項 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に 煙探知器 を配置した位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。

3項 第1項ただし書の規定により位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、当該位置識別機能付火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に 煙探知器 を配置したものでなければならない。

4項 第1項ただし書の規定により 第1種船等 限定近海船 を除く。)に自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域( 船舶防火構造規則 第2条第12号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の水平区域をいう。)ごとにいずれか1の装置としなければならない。

5項 第1項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置( 煙探知器 を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。

1号 旅客定員が36人以下の 第1種船等 限定近海船 を除く。)の主垂直区域であつて、多層甲板公室( 船舶防火構造規則 第11条の2 《多層甲板公室の保護 多層甲板公室旅客船…》 における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第16条の2において同じ。は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。 の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの

2号 限定近海船 の多層甲板公室

6項 第1種船等 には、通常近づくことができない貨物区域及び焼却炉のある閉囲された場所に、位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。

7項 第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船( ロールオン・ロールオフ貨物区域等 を有する船舶であつて主機の合計出力が750キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「 熱探知器 」という。)のみを配置したものであつてはならない。

8項 第1種船及び第2種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。

51条 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

1項 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。

2号 スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。

3号 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4号 自動スプリンクラ装置の系統を他の部分から分離するための止め弁は、関連する区画の外側又は階段室内のキャビネットであつて、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。

5号 スプリンクラ・ポンプの海水取入口は、可能な限りスプリンクラ・ポンプの取付場所に設けること。

6号 スプリンクラ・ポンプの点検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ・ポンプへの水の供給が遮断されないように措置を講じること。

7号 スプリンクラ・ポンプ及び圧力タンクは、特定機関区域から適当に離れた場所であつて、散水する場所以外の場所に取り付けること。

8号 スプリンクラ・ポンプの動力源が内燃機関である場合には、散水する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように措置を講じること。

9号 第1号の表示盤及び第2号の作動警報を発する装置の試験をするためのスイッチは、第1号の規定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること。

2項 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 火災警報以外の信号(防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。)の伝達に流用することができないように取り付けること。

2号 火災探知装置の制御盤は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める場所に集中配置すること。

第1種船及び第2種船(平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)を除く。)非常用制御場所(船舶設備規程第122条の12の非常用制御場所をいう。次条において同じ。

第2種船(平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)に限る。)船橋又は火災制御場所

3号 火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。

4号 貨物制御室を有する船舶には、火災探知装置の表示盤を当該貨物制御室に配置すること。

5号 火災探知装置の作動警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装備を施すこと。

6号 火災探知装置の作動警報が発せられた場合において、2分以内に信号が確認されないときには、船員の居住区域、業務区域、制御場所及び特定機関区域の全域に自動的に可聴警報が発せられるような措置を講じること。

7号 探知器は、当該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ、損傷を受け、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。

8号 探知器は、その型式に応じ、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適当と認めるように配置すること。

9号 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、1の探知区域に含まれる室の数は、五十以下であること。

10号 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、1の探知区域は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、同1の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所及び同1の区域として保護される場所を除く。並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。

11号 位置識別機能付火災探知装置にあつては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知機能が損なわれないように配置すること。

12号 第1種船等 限定近海船 を除く。)に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあつては、1の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。

52条 (手動火災警報装置)

1項 第1種船及び第2種船(沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第2種船(係留船を除く。及び平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2項 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3項 第1種船等 には、車両区域内の閉囲された場所の20メートル以内の距離に、及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

4項 1の発信区域は、同1の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。

5項 第1種船等 限定近海船 を除く。)に備え付ける手動火災警報装置の1の系統により発信する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含まないものでなければならない。

6項 前条第2項第1号から第6号までの規定は、第1項及び第3項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

52条の2 (船員の招集のための警報装置)

1項 第1種船等 には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、 船舶救命設備規則 第82条 《警報装置 第1種船等には、非常の際に乗…》 船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。 2 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。 3 の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。

52条の3 (係留船に対する緩和)

1項 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて 第36条 《消火ポンプ 総トン数四千トン以上の第1…》 種船及び第2種船には3個、総トン数四千トン未満の第1種船及び第2種船沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船を除く。には2個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン第48条第1項 《第1種船及び第2種船沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船係留船を除く。を除く。以下この項において同じ。には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の 及び第2項、 第49条第1項 《次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表…》 の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲げる数の個人装具第50条第1項 《第1種船等及び係留船には、火災の危険のな…》 い場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に 並びに 第52条第1項 《第1種船及び第2種船沿海区域を航行区域と…》 する総トン数二千トン未満の第2種船係留船を除く。及び平水区域を航行区域とする第2種船係留船を除く。を除く。には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口 及び第2項の規定の適用を緩和することができる。

52条の4 (極海域を航行する船舶に対する追加措置)

1項 極海域を航行する 第1種船等 に備え付ける消防設備に使用するポンプは、当該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。

2項 極海域を航行する 第1種船等 に備え付ける消防員装具及び個人装具は、暖房の設備がある場所に備え付けなければならない。

3項 極海域を航行する 第1種船等 に備え付ける消火器は、当該消火器内の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4項 極海域を航行する 第1種船等 の暴露部に備え付ける消防設備に使用する材料は、その使用目的及び使用状態に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2節 3種船及び4種船

53条 (消火ポンプ)

1項 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

1号 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船( 限定近海船 を除く。)であつて、総トン数千トン以上のもの2個

2号 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上の第4種船( 限定近海船 を除く。)であつて、前号に掲げる船舶以外のもの2個(そのうちの1個は独立の動力により駆動されること。

3号 総トン数三百トン以上の第4種船であつて、前2号に掲げる船舶以外のもの1個

2項 第36条第2項 《2 消火ポンプは、いずれの消火栓における…》 最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。 の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。

54条

1項 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第4種船( 限定近海船 を除く。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は、この限りでない。

2項 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船( 限定近海船 を除く。)(以下「第3種船等」という。)にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。

55条 (消火栓)

1項 第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

1号 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも2条(そのうち1条は、単1の消火ホースによるものとし、第3種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の1条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第4種船にあつては、単1の消火ホースによる1条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域(第3種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域を除く。)は、空であるものとする。

2号 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

3号 甲板積み貨物を積載する第3種船又は総トン数三百トン以上の第4種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。

4号 第3種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域に備え付ける消火栓の一は、当該区域の出入口の近くの位置にあること。

56条 (消火ホース及びノズル)

1項 第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火せん1個につき1個、その他の場所にあつては 船舶の長さ 30メートル又はその端数ごとに1個の消火ホースを消火せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計3個(総トン数千トン以上の第3種船等にあつては合計4個)以上でなければならない。ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。

2項 総トン数千トン以上の第3種船等には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを1個備え付けなければならない。

3項 危険物を運送する船舶には、前2項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、3個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

4項 前3項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び 第64条第2項 《2 第38条第1項、第39条第3項、第4…》 0条第3項、第41条及び第41条の4の規定は、第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船について準用する。 この場合において、第39条第3項中「第41条の四」とあるのは「において準用する第41条の四」 において準用する 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

57条 (貨物区域における消防設備)

1項 総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種船であつて タンカー 以外のものには、貨物区域( ロールオン・ロールオフ貨物区域等 を除く。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。ただし、次に掲げる要件に適合する船倉については、この限りでない。

1号 鋼製ハツチ・カバー及び船倉に通じるすべての通風筒その他の開口に有効な閉鎖装置を備えていること。

2号 鉱石、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構造を有し、かつ、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。

2項 総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種船であつて引火性の高圧ガスを輸送する タンカー 及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

3項 第3種船及び総トン数五百トン以上の第4種船( タンカー に限る。)には、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

4項 載貨重量トン数八千トン以上の第3種船及び第4種船( タンカー に限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5項 原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第3種船及び第4種船( タンカー に限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。

6項 前2項の船舶(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)にイナート・ガスを供給するための装置を備え付けなければならない。

7項 第3種船及び第4種船( タンカー に限る。)の貨物区域には、固定式鎮火性ガス消火装置及び蒸気を用いる固定式の消火装置を備え付けてはならない。

57条の2 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

1項 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船には、 車両甲板区域 に、 第43条の2第3項第2号 《3 沿海区域又は平水区域を航行区域とする…》 第2種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 1 車両区域内の場所に、固定式水系消火装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置閉囲された場所に限る。 2 車両甲板区域の両舷に、20閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第1項第1号及び第3項第2号)の消防設備を備え付けなければならない。

57条の3 (固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)

1項 第57条 《貨物区域における消防設備 総トン数二千…》 トン以上の第3種船又は第4種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。

2号 モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。

泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。

泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の75パーセント以下であること。

3号 4個(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。)にあつては、2個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。

4号 持運び式発泡ノズル用ホース連結栓の数及び位置は、貨物タンク区域のいずれの部分にも単1のホースによる2条の泡が達することができるものであること。

5号 モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一は、船尾楼前端の左右両側又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住区域の左右両側であつて、貨物タンクの後方に配置すること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、貨物タンクの後方に配置することを要しない。

2項 第57条 《貨物区域における消防設備 総トン数二千…》 トン以上の第3種船又は第4種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。

58条

1項 削除

59条 (油だきボイラ室等における消防設備)

1項 第3種船及び第4種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第3種船及び総トン数五百トン以上の第4種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。

2項 第3種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を1個備え付けなければならない。

3項 前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が135リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が175キロワット未満である場合には、容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を1個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

60条 (内燃機関のある場所における消防設備)

1項 第3種船及び第4種船には、内燃機関(主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

1号 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置(第3種船及び総トン数五百トン以上の第4種船に限る。

2号 持運び式泡放射器1個(第3種船等に限る。

3号 加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために10分な数の容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第3種船等及び近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。)に限る。

4号 2個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

2項 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 の規定は、前項の規定により近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

3項 総トン数五百トン未満の第4種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、 車両甲板区域 を有するものには、内燃機関(合計出力750キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。

61条 (タンカーのポンプ室における消防設備)

1項 総トン数二千トン( タンカー にあつては、総トン数五百トン)以上の第3種船及び第4種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。

62条 (居住区域等における消防設備)

1項 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第3種船等にあつては、5個以上でなければならない。

2項 次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか1個を備え付けなければならない。

3項 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 の規定は、前項の規定により第4種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

63条 (消防員装具等)

1項 次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2項 前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

3項 第49条第5項 《5 第1項の規定により消防員装具を備え付…》 ける船舶には、管海官庁が10分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。 の規定は、第1項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。

63条の2 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

1項 第3種船等のうち第一保護方式( 船舶防火構造規則 第27条の3 《保護方式 居住区域等には、火災の拡大を…》 初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。 1 第一保護方式 居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式 2 第二保護方式 居住区域等の火災の発生 の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に 煙探知器 を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

2項 第3種船等のうち第二保護方式( 船舶防火構造規則 第27条の3 《保護方式 居住区域等には、火災の拡大を…》 初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。 1 第一保護方式 居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式 2 第二保護方式 居住区域等の火災の発生 の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に 煙探知器 を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3項 第3種船等のうち第三保護方式( 船舶防火構造規則 第27条の3 《保護方式 居住区域等には、火災の拡大を…》 初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。 1 第一保護方式 居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式 2 第二保護方式 居住区域等の火災の発生 の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、 煙探知器 を配置しなければならない。

4項 第3種船等には、 ロールオン・ロールオフ貨物区域等 及び焼却炉のある閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。

5項 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船には、閉囲された 車両甲板区域 に、火災探知装置を備え付けなければならない。

6項 第50条第7項 《7 第1種船及び第2種船沿海区域又は平水…》 区域を航行区域とする第2種船ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であつて主機の合計出力が750キロワット以上のものを除く。を除く。には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程 の規定は、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船について準用する。

63条の3 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

1項 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であること。

2号 第51条第1項 《前条の規定により自動スプリンクラ装置を備…》 え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。 2 スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるよ 各号(第3号を除く。)に掲げる基準

2項 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

1号 火災探知装置の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。

2号 火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。

3号 1の探知区域は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、同1の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。

4号 第51条第2項 《2 前条の規定により火災探知装置を備え付…》 ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 火災警報以外の信号防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。の伝達に流用することができないように取り付けること。 2 各号(第2号、第3号、第10号及び第12号を除く。)に掲げる基準

63条の4 (手動火災警報装置)

1項 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2項 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3項 第51条第2項第1号 《2 前条の規定により火災探知装置を備え付…》 ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 火災警報以外の信号防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。の伝達に流用することができないように取り付けること。 2 、第4号から第6号まで、 第52条第4項 《4 1の発信区域は、同1の甲板上にない場…》 所閉囲された階段囲壁内の場所を除く。を含まないものでなければならない。 並びに前条第2項第1号及び第2号の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

64条 (準用規定)

1項 第43条の2第4項 《4 閉囲された車両区域には、固定式鎮火性…》 ガス消火装置を備え付けてはならない。第43条 《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》 近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け の三、 第43条 《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》 近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け の四、 第45条の2第1項 《第1種船及び第2種船には、焼却炉又は油だ…》 き加熱機油だきボイラを除く。以下同じ。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 1 焼却炉の最大処理熱量又は油だき 及び第2項、 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 並びに 第48条第6項 《6 第1種船及び第2種船の塗料庫、手荷物…》 室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第1項及び第4項の規定により備え付け の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。この場合において、 第46条第2項 《2 第44条第5項及び第6項の規定により…》 備え付けなければならない持運び式の消火器は、前項の規定の適用については、同項第2号の持運び式の消火器とみなすことができる。 中「 第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 及び第6項」とあるのは、「 第64条第3項 《3 第38条第2項及び第3項、第41条の…》 2第2項、第41条の三、第43条の2第1項及び第2項、第44条第5項、第7項及び第8項、第45条第2項、第45条の2第3項、第47条の二並びに第48条第2項及び第3項の規定は、第3種船等について準用す において準用する 第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 及び 第64条第5項 《5 第44条第6項の規定は、近海区域、沿…》 海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船について準用する。 において準用する 第44条第6項 《6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする…》 第2種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を1個又は簡易式のこれらの消火器を2個備え付けなければならない。 」と、 第46条第3項 《3 第45条第4項の規定は、第1項の規定…》 により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。 中「 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 」とあるのは、「 第60条第2項 《2 第45条第4項の規定は、前項の規定に…》 より近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船に備え付けなければならない持 において準用する 第45条第4項 《4 前項の規定により沿海区域又は平水区域…》 を航行区域とする第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。 」と読み替えるものとする。

2項 第38条第1項 《第1種船及び第2種船には、送水管を貨物に…》 よる損傷を避けるように配置しなければならない。第39条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。第40条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、第1項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 及び 第41条の4 《移動式放水モニター 暴露甲板上又はその…》 上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第1種船及び第2種船沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船を除く。には、4個以上船の幅船舶構造規則1998年運輸省令第16号 の規定は、第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船について準用する。この場合において、 第39条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。 中「 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四」とあるのは「 第64条第2項 《2 第38条第1項、第39条第3項、第4…》 0条第3項、第41条及び第41条の4の規定は、第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船について準用する。 この場合において、第39条第3項中「第41条の四」とあるのは「において準用する第41条の四」 において準用する 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四」と、「前2項」とあるのは「 第55条 《消火栓 第3種船及び総トン数三百トン以…》 上の第4種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。 1 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも2条その 」と、 第40条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、第1項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。 中「 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四」とあるのは「 第64条第2項 《2 第38条第1項、第39条第3項、第4…》 0条第3項、第41条及び第41条の4の規定は、第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船について準用する。 この場合において、第39条第3項中「第41条の四」とあるのは「において準用する第41条の四」 において準用する 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四」と、「第1項」とあるのは「 第56条第1項 《第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種…》 船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓せん1個につき1個、その他の場所にあつては船舶の長さ30メートル又はその端数ごとに1個の消火ホースを消火栓せんの近くの目につきやすい から第3項まで」と読み替えるものとする。

3項 第38条第2項 《2 第1種船等には、送水管を消火ポンプの…》 ある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。 及び第3項、 第41条の2第2項 《2 旅客定員が36人以下の第1種船等には…》 、水噴霧放射器をロールオン・ロールオフ貨物区域等の目につきやすい位置に3個備え付けなければならない。第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の三、 第43条の2第1項 《第1種船等には、ロールオン・ロールオフ貨…》 物区域等に、それぞれ1個ロールオン・ロールオフ貨物区域等が1のみである場合には2個の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならな 及び第2項、 第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 、第7項及び第8項、 第45条第2項 《2 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第45条の2第3項 《3 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第47条 《固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法 …》 第43条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近 の二並びに 第48条第2項 《2 第1種船等及び係留船の調理室のレンジ…》 からの排気用のダクト旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければな 及び第3項の規定は、第3種船等について準用する。この場合において、 第44条第8項 《8 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第45条第2項 《2 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。第45条の2第3項 《3 総トン数五百トン以上の第1種船等には…》 、特定機関区域容積が五百立方メートル以上のものに限る。内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。 及び 第47条の2第2項 《2 第1種船等には、特定機関区域容積が五…》 百立方メートル以上のものに限る。内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置総トン数五百トン以上の第1種船等に限る。及び2個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え 中「五百トン」とあるのは「二千トン」と、 第47条の2第1項 《第1種船等には、第44条から第46条まで…》 に規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器第2号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。を1個第2号に掲げる場所であつて主配電盤のある場 中「 第44条 《油だきボイラ室等における消防設備 第1…》 種船及び第2種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式 から 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 まで」とあるのは「 第59条 《油だきボイラ室等における消防設備 第3…》 種船及び第4種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又第60条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 3種船及び第4種船には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式 並びに 第64条第1項 《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》 条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条 において準用する 第45条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は の二及び 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 」と読み替えるものとする。

4項 第42条 《国際陸上施設連結具 総トン数五百トン以…》 上の第1種船には、1個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。 この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。 の規定は、第3種船について準用する。

5項 第44条第6項 《6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする…》 第2種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を1個又は簡易式のこれらの消火器を2個備え付けなければならない。 の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、 限定近海船 に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船について準用する。

6項 第47条 《固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法 …》 第43条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近 の規定は、 第57条第1項 《総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種…》 船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 ただし、次に掲げる要件に適第57条 《貨物区域における消防設備 総トン数二千…》 トン以上の第3種船又は第4種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 の二、 第59条第1項 《第3種船及び第4種船には、油だきボイラ又…》 は燃料油装置のある場所総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれか第60条第1項 《第3種船及び第4種船には、内燃機関主機又…》 は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点から 若しくは第3項、 第61条 《タンカーのポンプ室における消防設備 総…》 トン数二千トン油タンカーにあつては、総トン数五百トン以上の第3種船及び第4種船タンカーに限る。には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかの 、第1項において準用する 第43条 《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》 近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け の三、 第45条の2第1項 《第1種船及び第2種船には、焼却炉又は油だ…》 き加熱機油だきボイラを除く。以下同じ。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 1 焼却炉の最大処理熱量又は油だき 若しくは第2項若しくは 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 又は第3項において準用する 第43条の2第1項 《第1種船等には、ロールオン・ロールオフ貨…》 物区域等に、それぞれ1個ロールオン・ロールオフ貨物区域等が1のみである場合には2個の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならな の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置又は固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合について準用する。

7項 第48条の2 《持運び式の消火器の備付方法 第43条の…》 2第2項、第44条第5項から第7項まで、第45条第1項、第3項若しくは第5項、第45条の2第2項、第46条第1項、第47条の二又は前条第1項若しくは第3項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合に の規定は、第57条の2第2項若しくは第3項、 第60条第1項 《第3種船及び第4種船には、内燃機関主機又…》 は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点から第62条第1項 《第3種船等には、居住区域、業務区域及び制…》 御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。 この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居 若しくは第2項、第1項において準用する 第45条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は の二若しくは 第46条 《蒸気タービン等のある場所における消防設備…》 第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船 、第3項において準用する 第44条第5項 《5 第1種船等には、油だきボイラ室の各た…》 き火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を2個備え付けなければならない。 若しくは第7項若しくは 第47条 《固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法 …》 第43条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近 の二又は第5項において準用する 第44条第6項 《6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする…》 第2種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を1個又は簡易式のこれらの消火器を2個備え付けなければならない。 の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。

64条の2 (係留船に対する緩和)

1項 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて 第53条 《消火ポンプ 次の各号に掲げる船舶には、…》 それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプその能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。を備え付けなければならない。 1 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船限定近海船を除く 及び 第63条第1項 《次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同…》 表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければな の規定の適用を緩和することができる。

64条の3 (極海域を航行する船舶に対する追加措置)

1項 第52条の4 《極海域を航行する船舶に対する追加措置 …》 極海域を航行する第1種船等に備え付ける消防設備に使用するポンプは、当該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。 2 極海域を航行する第1種船等に備え付ける消 の規定は、極海域を航行する第3種船等について準用する。

3節 雑則

65条及び66条

1項 削除

67条 (可燃性ガス検定器等)

1項 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(閉囲された ロールオン・ロールオフ貨物区域等 を有するものに限る。)、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(船舶設備規程第302条の14の燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船をいう。以下この項において同じ。)、液体貨物(引火点が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この条において同じ。)を輸送する タンカー 、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を1個(燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船にあつては、2個以上)備え付けなければならない。

2項 液体貨物を輸送する タンカー 、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない。

3項 前2項の規定によるほか、液体貨物を輸送する タンカー である第3種船には、予備の可燃性ガス検定器及び酸素濃度計並びに可燃性ガス検定器及び酸素濃度計のこう正のための装置を備え付けなければならない。

68条 (タンカーの貨物タンク等の附属設備)

1項 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船(及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油 タンカー に限る。)には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ・タンクに隣接する 船舶防火構造規則 第29条の2第1項 《油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する…》 タンカー以下「兼用船」という。のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。 た のものに限る。次項において同じ。)に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。

2項 前項の船舶には、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)内の可燃性ガスを、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適当な措置を講じなければならない。

3項 載貨重量トン数二万トン以上の油 タンカー には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4項 国際航海に従事する総トン数五百トン以上の油 タンカー 二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)内の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない。

5項 総トン数五百トン以上の油 タンカー の貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。

6項 総トン数五百トン以上の油 タンカー の貨物ポンプ室には次に掲げる装置であつてその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

1号 炭化水素ガス濃度連続監視装置

2号 ビルジ液位監視装置

7項 総トン数五百トン以上の油 タンカー の貨物ポンプ室の照明装置(非常照明装置を除く。)は、通風装置が作動していない場合には作動せず、かつ、通風装置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。

69条 (無人の機関室における火災探知装置等)

1項 船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して10分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器( 第1種船等 にあつては位置識別機能付火災探知装置、第3種船にあつては火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、 熱探知器 のみを配置したものであつてはならない。

2項 第51条第2項 《2 前条の規定により火災探知装置を備え付…》 ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 火災警報以外の信号防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。の伝達に流用することができないように取り付けること。 2 の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。

69条の2 (機関区域無人化船等の消防設備)

1項 機関区域無人化船( 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号第95条 《適用範囲 この章の規定は、機関区域船舶…》 防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条第5号を除く。及び第98条において同じ。に船員が継続的に配置されない船舶以下「機関区域無人化船」と の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。並びに機関区域において1人の船員のみが当直を行う第3種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

69条の3

1項 低引火点燃料船( 船舶機関規則 第100条の2 《適用範囲 この章の規定は、引火点が摂氏…》 六十度以下の燃料以下「低引火点燃料」という。を使用する船舶貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。に適用する。 に規定する低引火点燃料船をいう。以下この条において同じ。)には、低引火点燃料(同条に規定する低引火点燃料をいう。)を使用する機関のある場所に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定によるほか、低引火点燃料船の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

70条 (ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備の備付けの禁止)

1項 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。

71条 (予備の消火剤)

1項 船舶(漁船であつて第3種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。

2項 前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。

72条 (消防設備の迅速な利用)

1項 この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

73条 (手引書)

1項 第1種船及び第3種船には、消火又は火災の防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。

2項 第2種船及び第4種船であつて、自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものには、当該装置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。

74条 (消火器の備付けの制限)

1項 船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。

2項 船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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