財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令《本則》

法番号:1965年郵政省令第43号

略称:

附則 >  

制定文 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律 の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 この省令は、 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 第2条 《証明書類の提出等 日本郵政公社は、大韓…》 民国の国民の有する郵便貯金、郵便為替若しくは郵便振替貯金に関する権利又は簡易生命保険若しくは郵便年金に関する権利について請求又は届出があつた場合において、措置法の規定の適用の有無を確認するため必要があ の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律 (1965年法律第144号。以下「 措置法 」という。)の施行に伴う大韓民国の国民(法人を含む。次条において同じ。)の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

2条 (証明書類の提出等)

1項 日本郵政公社は、大韓民国の国民の有する郵便貯金、郵便為替若しくは郵便振替貯金に関する権利又は簡易生命保険若しくは郵便年金に関する権利について請求又は届出があつた場合において、 措置法 の規定の適用の有無を確認するため必要があると認めたときは、当該権利者に対し、国籍(法人にあつては、その準拠法並びに本邦における居住の事実及びその期間を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

3条 (権利の確認)

1項 前条の書類の提出又は提示があつたときは、日本郵政公社において、その書類の内容等に基づき、当該権利が 措置法 の規定により消滅していないことを確かめたうえでなければ、その請求又は届出に係る取扱いをしてはならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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