1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
2条 (内務省令及び建設省令の廃止)
1項 次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
1号 河川法 等に依る告示方法(1899年内務省令第13号)
2号 通航料徴収規程(1900年内務省令第28号)
3号 閘門通航規程(1915年内務省令第1号)
4号 河川台帳ニ関スル細則(1921年内務省令第29号)
5号 河川堰堤規則(1935年内務省令第36号)
6号 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 (1951年建設省令第21号)
7号 河川法 第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は…》
改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
の規定に基く共同施設に関する省令(1954年建設省令第11号)
8号 河川行政監督令第4条の規定に基く省令(1957年建設省令第17号)
3条 (許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
1項 令附則第8条第2項の建設省令で定める様式は、別記様式第20とする。
2項 届出書は、正本一部及び別表第4に掲げる部数の写しを提出するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 河川法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(1970年11月7日)から施行する。
2項 改正後の
第18条の7
《自動車等を入れてはならない土地等の公示 …》
第18条の2第3項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の土地の区域の指定の公示について、第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用す
の規定は、 河川法施行令 の一部を改正する政令附則第3項の規定による届出について準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 、 建築士法施行規則 、 建築動態統計調査規則 、 建設機械抵当法施行規則 、 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 、 浄化槽設備士に関する省令 、 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 、 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条
《土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示…》
第14条の規定は、令第15条の4第1項第1号又は第4号の指定の公示について準用する。 2 第2条の規定は、令第15条の4第1項第3号の指定の公示について準用する。
、
第18条
《土地の掘削等の許可をしてはならない区域の…》
公示 第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。
の五、
第18条
《土地の掘削等の許可をしてはならない区域の…》
公示 第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。
の八、
第18条
《土地の掘削等の許可をしてはならない区域の…》
公示 第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。
の十一、
第31条
《河川保全区域における行為で許可を要しない…》
もの等の公示 第14条の規定は、令第34条第1項の指定の公示について準用する。
及び
第38条の2
《この省令の規定の指定都市の長が一級河川の…》
管理を行う場合への準用 第2条、第3条、第8条第1項、第14条、第18条の2第1項、第3項及び第5項、第23条第1項、第33条の二、第37条、別表第一、別表第1の二、別表第二並びに別表第3の規定は、
の表の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(1995年法律第64号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(2000年法律第53号)の施行の日(2000年10月20日)から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月2日から施行する。
2項 河川法施行令 第53条第1項第2号
《法及びこの政令に規定する河川管理者である…》
国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第9条第2項又は第5項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の
から第4号までに掲げる国土交通大臣の権限(この省令による改正前の 河川法施行規則 第37条の2第5号
《特定水利使用で国土交通大臣の許可を要する…》
もの 第37条の2 令第53条第1項第2号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。 1 二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの 2
に掲げるものに関する権限に限る。)であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
5条 (河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定による改正後の 河川法施行規則 (以下この条において「 新 河川法施行規則 」という。)
第27条の2第1号
《管理主任技術者の資格を有する者と同等以上…》
の知識及び経験を有すると認められる者 第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣
又は第2号の登録を受けようとする者は、
第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 河川法施行規則 第27条の九(新 河川法施行規則 第27条の21
《準用 第27条の四、第27条の六及び第…》
27条の8から第27条の十七までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に
において準用する場合を含む。)の規定による 登録試験 事務規程及び 登録研修 事務規程の届出についても、同様とする。
2項 第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 河川法施行規則 (以下この条において「 旧 河川法施行規則 」という。)
第27条の2第1項第1号
《令第32条第3号の規定により同条第1号又…》
は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条か
の指定を受けている試験は、
第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新 河川法施行規則 第27条の2第1号の登録を受けている試験とみなす。
3項 第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行の際現に 旧 河川法施行規則 第27条の2第1項第2号の指定を受けている研修は、
第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 新 河川法施行規則 第27条の2第2号の登録を受けている研修とみなす。
4項 第4条
《関係都府県知事の協議の内容の公示 法第…》
11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。 1 河川の名称及び区間 2 管理を行なう都府県知事 3 管理の内容 4 管理の期間
の規定の施行前に 旧 河川法施行規則 第27条の2第1項第1号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第2号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ 新 河川法施行規則 第27条の2第1号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第2号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:7号 略
8号 河川法施行規則 第27条の5
《登録要件等 国土交通大臣は、第27条の…》
3の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年7月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2013年12月11日)から施行する。ただし、
第1条
《樹林帯 河川法以下「法」という。第3条…》
第2項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第6条第1項第3号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の1に該当する土地にあるものとする。 1 堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻のり
中 河川法施行規則 第18条の5
《許可を要しない竹木の流送の公示 第14…》
条の規定は、令第16条の3第1項の指定の公示について準用する。
の次に1条を加える改正規定は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 医療法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。