附 則
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1967年9月30日建設省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 、 建築士法施行規則 、 建築動態統計調査規則 、 建設機械抵当法施行規則 、 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る 流水占用料等 に関する省令、 都市再開発法施行規則 、 浄化槽設備士に関する省令 、 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 、 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2013年12月11日国土交通省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。