河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則《附則》

法番号:1965年建設省令第20号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 河川法施行規則 1965年建設省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の河川 附帯工事 の費用負担に関する事務取扱規則(1951年建設省令第21号)によつて行なつた処分その他の手続で、この省令中相当する規定のあるものに係るものについては、この省令の規定の適用については、この省令の規定によつて行なつたものとみなす。

附 則(1987年10月19日建設省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月28日建設省令第20号)

1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年12月1日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月18日建設省令第36号)

1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(2000年法律第53号)の施行の日(2000年10月20日)から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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