近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令《本則》

法番号:1965年建設省令第29号

略称:

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制定文 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第14条第1項 《法第35条の2第1項に規定する国土交通省…》 令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。 、第17条、第18条第1項、第19条第1項並びに第24条第1項及び第2項並びに 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 1965年政令第157号)第4条、 第6条第1項 《法第24条第3項に規定する政令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交 及び第7条第2項の規定に基づき、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令を次のように定める。


1条から7条まで

1項 削除

8条 (施行計画)

1項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 以下「」という。第24条第1項 《施行者工業団地造成事業を施行する者をいう…》 。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画以下「施行計画」という。を定めなければならない。 の施行計画においては、次条から 第11条 《資金計画書 第8条に規定する資金計画は…》 、別記様式の資金計画書により定めなければならない。 までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。

9条 (事業地位置図及び事業地区域図)

1項 前条に規定する事業地は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の事業地位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の事業地区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

10条 (設計図書)

1項 第8条 《施行計画 近畿圏の近郊整備区域及び都市…》 開発区域の整備及び開発に関する法律以下「法」という。第24条第1項の施行計画においては、次条から第11条までに規定するところにより、事業地工業団地造成事業を施行する土地の区域当該土地の区域を工区に分け に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 設計の方針

2号 土地利用計画

3号 街区の設定計画(処分後の造成工場敷地に建設されることとなる製造工場等の配置の想定を含む。

4号 公共施設、鉄道、倉庫その他の施設の整備計画

5号 附帯事業の概要

3項 第1項の設計図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成敷地等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

11条 (資金計画書)

1項 第8条 《施行計画 近畿圏の近郊整備区域及び都市…》 開発区域の整備及び開発に関する法律以下「法」という。第24条第1項の施行計画においては、次条から第11条までに規定するところにより、事業地工業団地造成事業を施行する土地の区域当該土地の区域を工区に分け に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

12条 (施行計画又はその変更の届出手続)

1項 第24条第2項 《2 施行者は、施行計画を定めたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、これを府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に届け出なければならない。 施行計画を変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に提出しなければならない。

2項 第24条第3項 《3 施行者は、施行計画を定め、又は変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。 の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

13条 (令第6条第1項第2号の公共施設以外の公共の用に供する施設)

1項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第6条第1項第2号 《法第24条第3項に規定する政令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交 に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。

14条 (測量標識)

1項 第35条の2第1項 《工業団地造成事業を施行しようとする者又は…》 施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 に規定する国土交通省令で定める標識は、表示ぐいに測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

15条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第5条の2第2項 《2 国土交通大臣は、工業団地造成事業に係…》 る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域又は工業団地造成事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

2号 第24条第2項 《2 施行者は、施行計画を定めたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、これを府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に届け出なければならない。 施行計画を変更したときも、同様とする。 の規定による届出を受理すること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。

3号 第38条第1項 《国土交通大臣は施行者である府県に対し、府…》 県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計 の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

4号 第39条第1項 《国土交通大臣は施行者に対して、府県知事は…》 施行者である市町村に対して、それぞれその施行する工業団地造成事業の施行に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は工業団地造成事業の施行の促進を図るため必要な勧告 の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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