法番号:1965年建設省令第29号
略称:
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1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、1981年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
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