近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令《附則》

法番号:1965年建設省令第29号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日建設省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

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