農林水産技術会議事務局組織規則《本則》

法番号:1965年農林省令第17号

略称:

附則 >  

制定文 農林水産技術会議令 1956年政令第199号第5条 《事務局長等 事務局長は、関係のある他の…》 職を占める者をもって充てられるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。 の規定に基づき、農林水産技術会議事務局組織規程(1956年農林省令第30号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (事務局に置く課等)

1項 事務局に、次の三課及び国際研究官1人を置く。

2条 (研究調整課の所掌事務)

1項 研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 農林水産 技術会議 以下「 技術会議 」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 技術会議 の会議の開催及び議案の整理に関すること。

3号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「 関係国立研究開発法人 」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。

4号 国立研究開発法人土木研究所の行う 国立研究開発法人土木研究所法 1999年法律第205号第12条第1号 《業務の範囲 第12条 研究所は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。 2 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。 3 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行 、第2号及び第6号(第1号及び第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち 国土交通省設置法 1999年法律第100号第33条第2項 《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》 のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事 に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。

5号 関係国立研究開発法人 の職員に貸与する宿舎に関すること。

6号 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「 農林水産業等に関する試験及び研究 」という。)を行う者の資質の向上に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、 技術会議 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (研究企画課の所掌事務)

1項 研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 農林水産業等に関する試験及び研究 の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。

2号 農林水産業等に関する試験及び研究 についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。

3号 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。

4号 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他 農林水産業等に関する試験及び研究 についての諸般の調査に関すること。

5号 生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて 農林水産業等に関する試験及び研究 に係るものの安全性の確保に関すること。

6号 農林水産業等に関する試験及び研究 についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。

7号 農林水産省の所管する独立行政法人の行う 農林水産業等に関する試験及び研究 のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。

8号 技術会議 の所掌事務に関する広報に関すること。

9号 技術会議 の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。

10号 農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。

11号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

4条 (研究推進課の所掌事務)

1項 研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 農林水産業等に関する試験及び研究 の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。

2号 農林水産業等に関する試験及び研究 の成果の評価に関すること。

3号 農林水産省の所管する独立行政法人の行う 農林水産業等に関する試験及び研究 と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(研究企画課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。

4号 農林水産業等に関する試験及び研究 の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。

5号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 1999年法律第192号第14条第1項第5号 《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行 及び第6号(第5号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。

6号 都道府県、民間事業者その他の者の行う 農林水産業等に関する試験及び研究 の指導及び助成に関すること。

7号 農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。

5条 (国際研究官の職務)

1項 国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 農林水産業等に関する試験及び研究 についての国際協力その他国際交流に関すること。

3号 前2号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。

4号 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。

6条 (研究総務官)

1項 事務局に、研究総務官2人を置く。

2項 研究総務官は、命を受けて、 技術会議 の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。

7条 (研究統括官)

1項 事務局に、研究統括官1人を置く。

2項 研究統括官は、命を受けて、 技術会議 の所掌事務のうち、 農林水産業等に関する試験及び研究 の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。

8条 (研究開発官)

1項 事務局に、研究開発官1人を置く。

2項 研究開発官は、命を受けて、 技術会議 の所掌事務のうち、 農林水産業等に関する試験及び研究 の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。

9条 (研究調整官)

1項 事務局に、研究調整官6人を置く。

2項 研究調整官は、命を受けて、 技術会議 の所掌事務のうち、 農林水産業等に関する試験及び研究 に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。

10条 (国際研究専門官)

1項 事務局に、国際研究専門官4人を置く。

2項 国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。

11条 (研究専門官)

1項 事務局に、研究専門官23人を置く。

2項 研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

12条 (業務改革推進専門官及び管理官)

1項 研究調整課に、業務改革推進専門官及び管理官それぞれ1人を置く。

2項 業務改革推進専門官は、 技術会議 の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

3項 管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。

13条 (イノベーション戦略室)

1項 研究企画課に、イノベーション戦略室を置く。

2項 イノベーション戦略室に、室長を置く。

3項 イノベーション戦略室は、 第3条第1号 《研究企画課の所掌事務 第3条 研究企画課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること研究推進課の所掌に属するものを除く。。 2 農林水産業等に関する試験及び研究についての総合 及び第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。

14条 (産学連携室)

1項 研究推進課に、産学連携室を置く。

2項 産学連携室に、室長を置く。

3項 産学連携室は、 第4条第4号 《研究推進課の所掌事務 第4条 研究推進課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。 2 農林同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、 関係国立研究開発法人 その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第3項において同じ。)、第5号及び第6号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

15条 (筑波産学連携支援センター)

1項 事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。

2項 筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。

3項 筑波産学連携支援センターは、 第4条第4号 《研究推進課の所掌事務 第4条 研究推進課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。 2 農林 に掲げる事務を分掌する。

4項 筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。

2号 農林水産業等に関する試験及び研究 に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。

3号 農林水産業等に関する試験及び研究 に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。

4号 筑波研究学園都市に所在する 関係国立研究開発法人 の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。

5号 筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産 技術会議 会長が指定するものの調整に関すること。

16条 (事務分掌その他組織の細目)

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

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